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1947-11-15 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月十五日(土曜日)     午前十時五十三分開議  出席委員    委員長 北村徳太郎君    理事 中崎  敏君 理事 島田 晋作君    理事 梅林 時雄君 理事 塚田十一郎君    理事 葉梨新五郎君 理事 吉川 久衛君       川合 彰武君    川島 金次君       河井 榮藏君    佐藤觀次郎君       田中織之進君    西村 榮一君       林  大作君    松尾 トシ君       八百板 正君    大上  司君       中曽根康弘君    青木 孝義君       島村 一郎君    周東 英雄君       苫米地英俊君    宮幡  靖君       井出一太郎君    内藤 友明君       石原  登君  出席政府委員         大藏政務次官  小坂善太郎君         大藏事務官   前尾繁三郎君         大藏事務官   伊原  隆君         大藏事務官   愛知 揆一君  委員外出席者         專門調査員   圓地與四松君         專門調査員   氏家  武君     ————————————— 十一月十四日  所得税法の一部を改正する等の法律案内閣提  出)(第九三號)  非戰災者特別税法案内閣提出)(第九四號)  昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する  租税減免徴收豫等に關する法律改正す  る法律案内閣提出)(第九五號)  印紙等模造取締法案内閣提出)(第九六號)  持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案  (内閣提出)(第九七號) の審査を本委員會に付託された。 十一月十四日  關係方面使用土地家屋課税基準に關する請  願(櫻内義雄紹介)(第一一一四號)  滿州からの引揚者持歸金増額許可請願(並木  芳雄君紹介)(第一一二四號)  伊勢崎市の罹災民に對する減免税請願(鈴木  強平君外三名紹介)(第一一三八號)  休業料理飲食店に對する課税減免及び延納等  に關する請願庄司一郎紹介)(第一一六一  號)  仙臺市東北證券取引所設置請願庄司一郎  君紹介)(第一一六二號)  大藏省税務講習所名古屋支所の建物及び土地拂  下の請願河野金昇紹介)(第一一六四號) の審査を本委員會に付託された。     ————————————— 本日の會議に付した事件  所得税法の一部を改正する等の法律案内閣提  出)(第九三號)  非戰災者特別税法案内閣提出)(第九四號)  昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する  租税減免徴收豫等に關する法律改正す  る法律案内閣提出)(第九五號)  印紙等模造取締法案内閣提出)(第九六號)  企業再建整備法等の一部を改正する法律案外一  件審査のための連合審査會開會の件     —————————————
  2. 中崎敏

    中崎委員長代理 これより會議を開きます。
  3. 梅林時雄

    梅林委員 金融機關再建整備法の一部を改正する法律案ほか二件は一應留保を願いまして、所得税法の一部を改正する等の法律案ほか三件を緊急上程せられんことを望みます。
  4. 中崎敏

    中崎委員長代理 ただいま所得税法の一部を改正する等の法律案、非戰災者特別税法案昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税減免徴收豫等に關する法律改正する法律案印紙等模造取締法案、以上四件の緊急上程を望む動議がありました。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 中崎敏

    中崎委員長代理 それでは所得税法の一部を改正する等の法律案ほか三件を上程いたします。政府説明を求めます。     —————————————
  6. 小坂善太郎

    小坂政府委員 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する等の法律案ほか三法律案につきまして、提案理由説明いたします。  政府は、最近における財政需要の増大に對應し、收支均衡を圖り財政強化に資するとともに、經濟諸情勢等の推移に應じまして、國民租税負擔の公正を期する等のため、所得税法等の一部を改正することといたしたのであります。すなわち今次の税制改正にあたりましては、租税の中樞たる所得税につきまして、國民所得現状及び國民生活實情に鑑み、いわゆるインフレ利得者等一定額を超える所得者に對し重課することといたしますとともに、他面勤勞所得者及び扶養親族を有する者の負擔を輕減する等の措置を講ずることといたしたのであります。また間接税從量課税酒税清凉飲料税及び物品税竝びに入場税につきましては、最近における物價状況等に即應して課税する等のために相當増徴を行うことといたしました。なお定額税率による登録税印紙税等につきましても、最近における物價状況に對應する税率引上げを行うことといたしたのであります。  さらに政府は、今囘新税といたしまして非戰災者特別税を創設することといたしたのであります。戰災者と非戰災者との間の經濟的な懸隔は、最近における經濟事情等により、ますます助長されている事情でありまして、これが犠牲の均衡化を圖るべしという論議も相當活發なるものがありますので、臨時緊急な財政需要が著しく増大しつつある現状に鑑み、この際戰災を免れた者に對し一囘限りの特別課税を行うことといたした次第であります。  次に各税に關する改正大要について申し上げます。まず所得税でありますが、先ほども申し上げましたごとくいわゆるインフレ利得者等に對し重課するとともに勤勞所得者に對しては、その負擔の輕減を圖ることに重點を置いて、所要改正行つたのであります。すなわちインフレ利得者等重課のための措置としては、課税所得金額が七萬圓を超える所得者については、現行税率百分の五十五を百分の五十七に引上げ、順次税率引上げを行い、百萬圓を超える所得については、現行税率百分の七十五を百分の八十五といたしたのであります。但し所得額は、これを課税所得金額の百分の八十に止めることとしております。  次に勤勞所得者及び扶養親族を有する者の負擔の輕減を圖るための措置としては、第一に給與所得計算については、その收入金額から控除する金額割合を、現行の十分の二から十分の二・五に引上げるとともに、控除額最高六千圓を一萬二千五百圓に引上げたのであります。第二に扶養親族控除額を、現行扶養親族一人につき年二百四十圓、すなわち月二十圓から年四百八十圓、すなわち月四十圓に引上げたのであります。しかして給與所得に對する源泉徴收につきましては、七月分の給與からさかのぼつて十分の二・五の勤勞控除及び月四十圓の扶養控除を行うことといたしております。これに對應して昭和二十二年分の課税にあたりましては、前に述べました給與所得控除割合は、十分の二・二五、その最高額は一萬千二百五十圓、扶養親族控除額は年三百六十圓といたしておるのであります。今囘の改正により、昭和二十二年分の課税について申しますれば、扶養親族三人の場合においては、勤勞所得者については給與年額十六萬四千圓程度以下の者、また事業所得者については所得年額九萬二千圓程度以下の者の負擔は、すべて相當程度輕減されることとなるのであります。たとえば千八百圓基準による扶養親族三人程度を有する世帶標準給與額二千九百二十圓の者についていえば、毎月の源泉徴收税額は現在四百五十二圓であるのが、改正後は三百十三圓となり、差引月額百三十九圓程度の負擔が輕減されることとなるのであります。その他所得税につきましては、今囘課税所得範圍を擴張いたしまして、一時所得といえども、原則として課税することといたしましたほか、簡易税額表の適用を受ける者の範圍を、所得金額萬圓以下の者から八萬圓以下の者に擴張し、大多數の所得者税額計算の便宜をはかるとともに、豫定申告書及び確定申告書提出を要しない者の範圍を、若干擴張する等の改正行つたのであります。  次に法人税につきましては、所得税税率引上に對應せしめるため、同族會社加算税税率のうち、十萬圓を超える金額に對する税率を、それぞれ百分の五程度引上げることといたしたのであります。  次に酒税でありますが、財政需要現状物價状況等に鑑み、清酒については、一升びん詰の小賣價格一級酒現在百三十二圓を二百五十圓程度に、二級酒現在百二圓を二百圓程度に、またビールについてはびん詰一本の小賣價格現在二十三圓を四十圓程度にそれぞれ引上げ程度増徴を行うとともに、その他の酒類についても、品質に應じ税負擔に差等を設けて、これに準ずる増徴を行うこととし、これにより税類において十三割程度増收をはかることといたしたのであります。また特定の酒類につき加算税徴收し、清酒第一級酒の一升びん詰一本當り五百五十圓程度ビールびん詰一本當り百圓程度特別價格で販賣せしめることといたしました。清涼飲料税につきましては、酒税増徴に應じ、第二種サイダーの税率を一石について現行二千三百圓を六千九百圓に引上げ、その他の清涼飲料についても、同程度税率引上を行うことといたしました。  次に物品税につきましては、最近における物價状況等に即應して、從量課税税率引上げることとし、マツチについては十割程度あめ類及びはち蜜については二十割程度サツカリン及びズルチンについては四十割程度税率引上を行うことといたしました。次に入場税につきましては、現在におけるこの種消費の性質に鑑み、現行税率の百分の百を百分の百五十に、また特別入場税につきましても、現行税率の百分の四十を百分の六十に、それぞれ税率を五割程度引上げることとし、これに伴い課税最低限現行一圓を三圓程度引上げることといたしました。  以上のほか登録税のうち定額税のもの、印紙税骨牌税及び狩獵免許につきましても、それぞれ相當税率引上を行うことといたしたのであります。  以上申しましたほか所得税法人税酒税等、各税にわたりそれぞれ罰則強化を行い、特に所得税通行税等源泉徴收業務者徴收すべき税金徴收しなかつた場合、または徴收した税金を納付しなかつた場合における罰則を新たに設けたのであります。その他租税賦課徴收につき適正な運營を圖るため、所得税法團體諮問に關する規定及び物品税法等徴收補助團體に關する規定につき所要改正を加えるとともに、この際納税施設法を廢止することといたしたのであります。  次に非戰災者特別税についてその大要を申し上げます。非戰災者特別税の創設の趣旨につきましては、さきに申し上げました通りでありますが、本税は非戰災家屋對象とする非戰災家屋税と、非戰災者動産對象とする非戰災者税の二本建になつているのであります。まず非戰災家屋税でありますが、その納税義務者は、終戰時すなわち昭和二十年八月十六日にあつた家屋、すなわち非戰災家屋を所有していた個人及び法人であります。家屋には住家、店舗、工場倉庫等すべての家屋が含まれるのでありますが、國、都道府縣、市町村等が所有しておりました家屋、公用または公共の用に供しておりました家屋國實または史蹟名勝として指定されておりましたところの家屋私立幼稚園中等學校、大學等において直接に教育の用に供していた家屋賃貸價格が三十圓未滿の家屋等には課税しないことといたしております。非戰災家屋税課税標準家屋賃貸價格でありまして、百分の三百の税率課税することにいたしておるのであります。  次に非戰災者税でありますが、その納税義務者は、昭和二十二年七月一日、すなわち課税時期に法施行地家屋を使用していた非戰災者たる世帶主及び戰災者たる法人であります。ここで非戰災者と申しますのは、戰時災害によつて家屋又は動産につきまして受けた損害額が三割程度を超えない世帶世帶主または法人といたすことになつております。しこうして非戰災者であるかどうかは、個人については世帶ごとに、法人については本支店、工場等を通じてこれを判定することといたしておるのであります、非戰災者税につきましても、國、都道府縣、市町村等公共團體、海外からの引揚者世帶の生計を主として維持している場合における當該世帶世帶主賃貸價格が三十圓未滿の家屋を使用していた世帶主等には課税しないことといたしましたほか、國實または史蹟各勝として指定された家屋私立幼稚園中學校、大學等におきまして直接に教育の用に供しておりました家屋等賃貸價格は、本税の課税標準に算入しないことにいたしております。非戰災者税課税標準は、課税技術を考慮いたしまして、課税時期におきまする家屋賃貸價格といたしておるのてあります。しこうして税率は、非戰災家屋税と同樣、百分の三百といたしておるのであります。非戰災家屋税及び非戰災者税は、いずれも申告納税の方法を採用することといたしております。申告及び納税の期限は、來年一月三十一日でありますが、しかしながら一時に納付することが困難である場合におきましては、原則といたしまして、六箇月以内を限りまして延納を認めることといたしました。なお調査時期の後の災害によりまして家屋滅失または損壞いたしましたる場合等には、非戰災家屋税輕減または免除いたしまして、また調査時期の後の災害によりまして家屋または動産滅失または損壞いたしましたる場合等には、非戰災者税輕減または免除することといたしておるのであります。  次に昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税減免徴收豫等に關する法律改正する法律案について御説明を申し上げます。  災害によりまして被害を受けた者に對しまする租税減免徴收豫等につきましては、現在のところ災害が發生いたしました都度、減免等の内容に關する政令を公布しておつたのでありますが、今囘この法律を全面的に改正いたしまして、災害被害者に對する租税輕減、免除または徴收猶豫、課税標準計算または申告及び申請の特例に關する具體的規定を整備することといたしたのであります。  次に印紙等模造取締法案について申し上げます。從前の印紙等模造取締規則は、日本國憲法施行の際に現に效力を有しまする命令の規定效力等に關する法律によりまして、本年十二月末日限り效力を失うこととなつておりますので、これを法律として整備した次第であります。  以上各法律案につきましてその大要を申し上げたのでありますが、これによる租税及び印紙收入増税額は、平年度におきまして約三百四十一億四千六百萬圓、初年度たる昭和二十二年度において約二百二十七億七千七百萬圓に達する見込みであります。その各税につきまして本年度増税額を申し上げますれば、所得税におきましては約三十八億八千五百萬圓酒税において約百三億七千八百萬圓物品税におきましては約六億千八百萬圓であります。また非戰災者特別税の本年度の收入額は約六十五億四千百萬圓であります。  本年度租税及び印紙收入の歳入の總額は、物價の改訂及び給與水準引上げ等によりまして相當額の増收が見こまれますので、右に申し述べました増税額と合わせて計算いたしますと、實に約千三百三十二億四十萬圓に達するのであります。これを眞接税間接税との比率について見ますと間接税は全體の六割七分二厘にあたり、間接税は三割一分六厘、その他一分二厘と相なつておるのであります。また當初豫算總額六百九十五億千四百萬圓に比較いたしまして、合計額におきまして約六百三十七億二千六百萬圓の増加となるのでありますが、直接税と間接税との比率におきましては、當初豫算の場合の比率とほとんど差異は認められないのであります。また各税別にこれを見ますと、所得税の收入額は約六百六十九億六千五百萬圓でありまして、全體の五割二厘、酒税の收入額は約二百三十八億七千萬圓で、全體の一割七分九厘に達するのであります。この際租税及び印殘收入の本年度における收入状況について申し述べますると、所得税申告納税額は約七十七億四千萬圓程度でありまして、當初豫算の額に對しまして二割六分程度追加豫算の分との合計額に對しましては、一割五分七厘程度にすぎない状況であります。また擔税及び印殘收入の收入濟額は、四月以降九月末日までに約二百六十二億圓程度に止まり、しかも他面百億圓に達する滯納額がある現状であります。從いまして本年度において約千七十億圓程度租税收入を確保しなければ、健全財政を維持し、かつインフレーシヨンの破局化を防止することもまた不可能となるのでありまして、財政はまさにこの意味において空前の危機に直面しているのであります。  政府といたしましては、この際國民租税負擔の公正を圖りつつ租税收入を確保する途は、徴税機構を擴充強化するとともに、税務運營の刷新を圖りまして、これによりまして課税充實徹底に努め、いやしくもインフレ利得者等調査徹底等のため、不當に租税負擔を免れるがごときことのないようにすることにあると固く信ずるものであります。從つて今後は脱税者調査摘發罰則強化第三者通報制の活用、帶納處分促進等によりまして、課税徹底を期することが最も肝要であると考えられますので、この點につきましては今後一段の努力をいたす所存であります。  申し上げるまでもなく、國民租税負擔が現在すでに重く、しかも國民生活が最近における社會經濟情勢からいたしまして、窮迫の一途をたどつている現状におきまして、かくのごとき厖大な租税負擔に任じますことは、まことに容易なことではないのでありますが、現下經濟危機を突破し、財政經濟再建を圖りますためには、ぜひとも右の租税收入を確保しなければならないのであります。すなわち財政及び租税に關する全國民の深き理解と協力を得ることがその根本でありますから、政府は近く全國的に活發な納税強調運動を推進し、國民納税に關するところの認識の普及、徹底に努める所存であります。國會の各位におかれましては、國民のかかる意欲を高揚いたしまするために、一段の御努力を願いまして、現下財政危局を乘り切りたいものであると考えておる次第でございます。この意味において本法律案提出いたしたのであります。  何とぞ十分御審議の上速やかに賛成せられるよう切望してやまない次第であります。
  7. 川合彰武

    川合(彰)委員 まず私は最初に大藏當局に御警告申し上げたい點は、かかる重點法案の場合に大臣の御出席がないという點であります。それはいろいろな御都合もある點でありますので、今後かような場合におきまして善處せられんことを希望し、さらに特に警告申し上げたい點は、すでに追加豫算審議豫算委員會において、本月の上旬より審議されておるにかかわらず、これと最も關連の深いところのこの新税法提案が非常に遲れたという點であります。豫算案とこの財政との關連は私は不可分であるとは申しませんけれども、極力一體化すべきものであろう、かように考えるのであります。從つて豫算審議と竝行せずして、これに關連の深いところの法案が跛行的に審議されなければならぬという點は、いかなる點に事情があるか、これは大藏當局の事務的怠慢であるというそしりを受けてもやまないという感がするのでありますが、提案が遲れた理由についてまずお伺いしたいと思います。
  8. 小坂善太郎

    小坂政府委員 ただいま御指摘の二點につきまして私からお答え申し上げます。第一點に關しましては、これはごもつともと考えるのでありますが、まことに今日緊急の要務のために、大臣ちよつと中座をいたしまして、はなはだ相代りまして失禮でございますが、お許しを願いたいと思います。  第二點に關しましては仰せのごとく、これは一體化して、豫算案増税案というものは車の兩輪のごとく、相扶け合つて審議せらるべきものであると考えるのでありまして、御説のごとく同時に相なるべくは提出すべきものと考えるのでありますが、請般の情勢からいたしまして、なお所得税法案中の、主の實態的な問題ではないのでありますが、形式的な部分につきまして、いろいろと研究すべき餘地が最近になりまして起りましたために、これが折衝を重ねるうちに、遲れました次第でありまして、遲延の點はまことに申譯なく存じております。しかしながらこれも決して大藏當局の事務的怠慢とは申せないような、お察しのごとく、各方面との關連がありまする次第でございまして、この點も現下危局と思い併せながら、御同情ある御推察を賜わりまして、この法律案を十分に早く御審議願いたい。こうお願い申し上げる次第でございます。
  9. 中崎敏

    中崎委員長代理 ちよつと私一言この際發言いたしますが、大藏政務次官と、それから主税局長は、ただはま豫算委員會において審議中の豫算案を非常に急速に上げなければならぬというような事情もありまして、これから向うへいかれるということで、向うではずつと待つておるわけであります。それで今囘提案された所得税法中の一部を改正する等の法律案ほか三件についての質疑はこの次に讓りまして、今日は金融再建整備法の一部を改正する法律案について質疑をやりたいと思いますが、その點についてお諮りいたします。
  10. 川合彰武

    川合(彰)委員 われわれがこの新しい増税法案審議をする前に、特に大藏當局にお願いしたい點は、非常に各税が滯納なつておるという點と、もう一つはなぜ滯納なつたかという原因に關してわれわれは分析しなければならぬと思うのであります。それと同時にこれに對する大藏當局の所見と、さらにまた私たちはこの滯納ということが、實際徴税官吏であるところの大藏省財務官吏に對して、いろいろな待遇の悪いというような點、あるいは人員が不足しておるという點から、非常に疲勞を覺えておる。そういうことが起因するのではないか、從つて現行税制においても税收入が上らない。そこへもつてきて新しい増税法案が出て、はたしてそういうようなことによつて増税の新目的が達成するかどうか、その點われわれは現行税法においてしつかりした税收入を確保することを先に考える必要がある。そのために全財勞提案であるところの、税務官吏待遇改善ということに關する大藏省方針ということが先決問題ではないかというふうに思うわけであります。これに對して豫算委員會にいかれる前に、簡單でよろしうございますから、その方針をひとつ承りたい。
  11. 小坂善太郎

    小坂政府委員 川合さんの御指摘のごとく、また私が提案理由について申し述べた際に觸れましたごとくに、ただいまのところ百億圓の滯納がございますし、また今囘提出いたしました増税を完全に遂行いたしますためには、一千億圓からの税を五箇月間にとらなければならないようなわけになるのでありまして、この點はわれわれは重大なる決意をもつて臨まなければならないと思つておるのであります。なぜ滯納がかかる状態にあるかということに關しましては、まず第一にあげられますことは、ただいま川合さんの御指摘のように、税務官吏待遇の點もありましよう。また新しく採用いたしましたところの申告納税制度というものが十分に國民各位によつて消化されておらない。すなわち今までの納税方式と、新しくここに採用せられたところの方式とが、十分に調和消化されておらないという點が問題ではないかと思いますが、われわれといたしましてはその後の分につきましては、速やかに更正決定を急いでおるような次第であります。また御指摘税務官吏待遇改善については、大藏當局としてすでにイニシアチーブをとつて、この待遇に關する法律案を起草いたしますために、要綱を目下關係方面と折衝いたしておるような次第であります。御承知のように公務員給與法以は出るのでありますが、おそらくこれを待つておりましては間に合わぬというくらいに現實が急がれるように考えますので、これに關しましては別途に國會提出いたしまして御審議を煩わしたいと思つておるのであります。この新しい制度が消化されていない。しかも國民一般の心理が健康でない、あるいは經濟状態が極度にアブノーマルである、あるいは第一綿の實際徴税機關が十分に力を發揮し得ない。そういつたものが相入り亂れましてかかる成績になつておるのであります。この不成績を克復し得ないことには、現下國民生活を脅すところのインフレの危機は、絶對に乘切り得ないのでありますから、この點に關しましてはわれわれといたしましては、非常な決意をもつて、この増税案を必ず完遂するという覺悟をもつておるのであります。しかしながらこれはいくら政府が申しましても、全國民の協力を得て初めて實現し得る問題でありますから、國會の議員各位におかれましては、この納税完遂運動に御協力をお願い申し上げたいと考える次第でございます。
  12. 宮幡靖

    宮幡委員 議事進行についてでありますが、ただいま提案理由の御説明を伺いました。もちろん冒頭に概要の御説明であるとのお言葉がありましたので、微に入り、細に入る御説明は希望いたしておりません。しかしながら所得税説の一部を改正する等の法律案などの御説明税率増徴あるいは輕減措置等についての御説明はございましたが、税法の中で最も重要と考えられます一時所得を追加いたしております點について何らの御説明がございません。ただいま同僚川合委員からも御發議がありましたごとく、一千億の徴税をいたしますことは、事實上非常な困難が伴うわけでございます。しかも一番問題になりますのは、かつて税法に現われておらない一時所得をとらえた點でございます。この一時所得をとらえました點について提案者の御説明がありませんことは、委員といたしましてはなはだ遺憾とするところでございます。ぜひこの説明をこの席でいたしていただきたいと存ずるのであります。  なおさらに申し上げたいことは、ただいま委員長からのお言葉で、豫算委員會の關係で政務次官も主税局長もお出でにならなければならぬということでございますが、豫算の歳入面の裏づけをなします根幹は、本日緊急上程せられました所得税法の一部を改正する等の法律案でありまして、むしろ豫算より先議すべき議案であります。豫算を先議いたしましてこれをあとにするということは、審議の順序を間違つておるものと考えます。この點につきまして御當局の御意見を承りたいと思います。
  13. 前尾繁三郎

    ○前尾政府委員 一時所得の問題につきましては、提案理由の中に非常に簡單ではありますが、御説明いたしております。詳しく申し上げますと一時所得は來年の一月一日後の施行になつておる次第でありまして、來年の通常議會では間に合いませんので、今議會に出しておる次第でございます。その實質上の違いは、ただいまのところ原則が變るというだけで、實質上の違いはないと考えるのであります。從來一時所得は、原則として、はずすということになつておりましたものを、原則としては取入れて、その中からはずしていくものを一々列擧して書くということに違えたのであります。實際上の問題につきましては、買だめ品の課税、あるいは清算取引をやりまして、一囘限りちよつとやつたというような場合に課税するというような細かい點が、實際現われてくるというだけのことでありまして、税收入はほとんど變りはないのであります。  第二點は、これはむしろ政務次官からお答えになる方がいいかと思いますが、從來税法と豫算はいつも同時に提出されておつたのであります。ところが御承知のように、最近に歳出がきまりまして初めて歳入がきまつてくるというような情勢にありますので、いきおい税法は豫算がきまりました後に確定的な決定が行われることになりまして、本年三月の議會におきましても同樣であつた次第であります。また先ほど政務次官から御説明がありましたように、手續の法文の書き方というようなことで、關係方面との折衝が非常に遲れましたのでこれははなはだ申譯ない次第でありますが、事情は御了察願いたいと思います。
  14. 周東英雄

    ○周東委員 ただいま同僚官幡君及び川合君のお話につきましては、この月の初め本委員會で北村委員長に對して私は特に御注意を促しておいた次第であります。いろいろ事情はありましようが、少くとも豫算の審議にあたつて收入の裏づけをなす税法の提出を至急になさつていただきたいということ、同時に今日のように緊急しておる場合でありますから、別々の審議は必ずしも必要とすしない。できれば豫算委員會財政金融委員會との合同審査でもなさつて、速やかに進められることを望むという希望を申し上げたときに委員、長はそれを引受けられたはずであります。ところが今日の事態を見ますとただいま宮幡君が指摘させられましたように、また政府當局からもお話がありましたように、豫算を急いでおる。殊に豫算の方の歳出がきまつた後に初めて税法が出る、こういう事態のやむを得ざる事情を述べられましたけれども、それはよくわかつておる。ゆえに私は合同委員會でもお開きになつてはどうかという御注意を申し上げた。しかるに收入の裏づけをなす税法の方は後まわしにされて、政府委員大臣も豫算の方に出席なさる。そういうことはこの財政金融委員會に付託さるべき税法の審議を輕視されておると言わざるを得ない。極端に言えば豫算委員會において豫算の審議が濟んでしまえば、豫算がきまつたのだからとにかく税法を早くきめろ、こういう行き方にならぬとも限らない。私は今日の事態はわからぬではない。よくわかつておりますがゆえに、もしも今日、必要ならば兩委員が一緒になつて豫算面に關係のある税法の審議をなさい。そういうことをなさる必要があるという警告を、この月の初めに申し上げておるのです。     〔中崎委員長代理退席、委員長著席〕 豫算の審議はどんどん進んで、本日税法の改正が出た。しかるにその審議にあたつて大臣その他は豫算の方に行かれるというやり方は困ると思う。われわれはすべての事態を了承の上で御注意を申し上げ、警告を發しておるのであります。同僚川合君や宮幡君の言われることは至極もつともだと思うのであります。これに對する政府の責任ある御答辯を承りたいと思います。
  15. 北村徳太郎

    ○北村委員長 政府のお答えの前に一應委員長としてお答え申し上げます。先般周東委員から、ただいまお述べになりましたような啓告を、嚴重に政府に傳えてくれという御希望がありました。これは委員長も他の委員におかれても、きわめて御同感であつたことは申すまでもありません。特に豫算と、それから豫算の歳入の重大な裏づけをなすべき税制に關するものと切離されるということは、はなはだよくないと思つて、早速當局にはその通り傳えておきました。その後も催促したのでありますが、某方面の手續がまだ終らない。非常に焦慮しておるけれども、某方面において停滯して困つたというようなことがありましたので、遷延しておつたようであります。  それから、第二點として御指摘になりました、豫算との連合審査でもやつたならばどうかということについては、連合の理事會を開きまして、今後の審査方法について打合わせたのでありますけれども、どうもやはり向う向うでよほど準備をされておりまして、こちらの税を主として考える考え方と、豫算全體について考える考え方と、多少違うところがありまして、すでに豫算委員會においては税を主題とする公聽會等の手續をされておりました。われわれの方においても今か今かと思つて、實は審議を早くするために、提案に先立つて公聽會の準備等を進めたというような状態であります。ただいまの周東委員の御發言は同感でありますし、また御發言の通りに取計らつたということ御報告しておきます。
  16. 前尾繁三郎

    ○前尾政府委員 ただいま言われました通りでございます。ただわれわれといたしましては、税法に關係のありますのは、すでに要綱で説明いたしております。その後に問題になります點は、ほとんど要綱以外の手續的な問題でありまして、税法には關係ないのでありますので、大筋につきましては、何囘か豫算委員會でも皆樣方に御説明申し上げたような次第で、その點は先ほど申し上げましたように、税法に關係ある點はすべて御説明申し上げておりまして、ただ法案として提出が遲れたような次第でありますから、御了承願います。
  17. 周東英雄

    ○周東委員 私は今税法の遲れたということをとがめるのではなくて、税法に對する審議を進めるについて、やはり豫算の方はどんどん進行していく、そしてそれが濟みますと、あと税法は今のお話でもわかりますように、大體要綱で話してあるし、豫算の方で審議して、この委員會における取扱いはやめるということはいかぬのではないか。やはり一つの形式を整える上から言いましても、法案審議を先にすべきだ。それについては豫算の方で關連的に税法の審議が進められるとすれば、その範圍で合同したらどうかと思います。今の委員長の取計らいで了承いたしましたが、そういう形でいきませんと、豫算はもう要綱で示してあるから、法律はうのみにしろと言われても、そうはいかないではないか。遲れた事由はよくわかつている。だから、出たときに、その審議については十分に審議をするために、兩方合同でやつたらどうかということを申し上げている。そうでなければ、せつかく大臣なり、政務次官なり、政黨の關係の方々が出ておられるのに、豫算の方がいそがしいといつて、あつちに行つてしまつて、こつちの方を抜けられるというのはいかぬではないか。そういう點を申し上げているわけです。この點について、いずれ大臣、政務次官のお考えを願いたいと思います。
  18. 塚田十一郎

    ○塚田委員 いろいろ法案提出の後れた理由、それからきようこれを中途にして政府委員豫算委員會に行かなければならないという理由は御説明を伺つていないのですが、何かあるらしいのです。おそらくわれわれが納得しなければならぬ理由があるのだろうと思いますが、その場合に私といたしましては、これだけのことは政府當局に御警告申し上げておきたい。税法の本委員會審議があがらないうちに、豫算が豫算委員會審議があがりまして、參議院に囘付されるということは、絶對おやめ願いたいということであります。後れたことの事由は了といたします代り、本日提出を受けたその後におきまして、われわれといたしましては、十分な審議を盡しました上で、本委員會で本法案をあげるということにしていきたいと考えております。さう御了承願いたいと思いますので、委員長におきましても、その線に沿つて委員會審議をお進め願いたいと思つております。
  19. 北村徳太郎

    ○北村委員長 ただいまの塚田委員の御發言はごもつともであります。ただ問題は、政府の諸支拂いが非常に停滯しておることが、民間の産業にも、金融にも、相當大きな影響を與えておる實情を勘案いたしまして、われわれは愼重に審議をするし、またそういう事情についても汲まなければならぬというように、私は考えております。
  20. 塚田十一郎

    ○塚田委員 委員長のただいまの御意見は至極ごもつともであると考えるのであります。もし、そうでありますならば、われわれの希望いたしますところは政府當局において、この委員會審議が一層迅速に進むように、しかるべく御考慮になることを希望いたします。
  21. 北村徳太郎

    ○北村委員長 了承いたしました。至極ごもつともであります。
  22. 中崎敏

    中崎委員 先ほどからいろいろ御發言がありましたように、もちろんこの税法の審議も急いでやらなければならぬわけでありますが、この前の吉田内閣の例の場合においても、豫算案が衆議院を通過したあとにおいて、初めて税法が審議されたというふうな、いわば日本の現在置かれておる状態、さらに刻下の財政状態において、この法案提出が後れたことは遺憾でありますが、過去の實例もあつたようなこともあります。さらに、先ほど委員長から言われたように、民間に對する支拂等の點を考えてみましても、豫算の審議は、衆議院の通過を一日も急いでおるというような實情にあるわけでありまして、われわれといたしましても、定例日に限らず、ふだんの日においてもこの委員會を開きまして、そしてこの税法の一日も早く通過することを希望すると同時に、先ほど申し上げましたような事情によつて、豫算は豫算として急いで進行してもらうべく、われわれも協力していかなければならぬのではないかと思います。それで、先ほど豫算委員會からも話がありまして、今大體の一般質問な打切るはずなんだけれども、ただ今囘提案された税法が、たまたまさらに審議を要するというようなことであるので、みんな手をあけて待つておるのだから、政府側の説明を一層聽きたいというような要望かありまして、とりあえず見えておりました各理事が相談いたしまして、そういうような取計らいをしたようなわけでありますので、その點も併せて御了承の上、今後の議事進行について、速やかに、圓滑にやられんことを切望する次第であります。
  23. 宮幡靖

    宮幡委員 本日緊急上程されました税法の改正に對しまする議案は、先ほど主税局長の御説明では要綱としてすでに發表してあると申されておりますが、法案は今朝庶務課へ行つて受取つてきたのでありまして、まだ内容はほとんど見ておる餘裕もありません。しかも、これらは一部改正の關係上、現行の税法と照査いたしまして、それぞれ一應の檢討を加えなければならぬと思いますので、資料の提供を要求したいと思います。まず現行税法と照査しましたものを、全員に御配布願うこと、各税目にわたりまして増徴額及び減税額等について、政府で詳細にお調べ願つた資料を提供していただきたいと思います。しかる後に十分期間をおいと研究いたしまして、本委員會を再開されて質疑をいたすようにいたしたいと考えます。
  24. 北村徳太郎

    ○北村委員長 資料を要求する點については了承いたしました。
  25. 塚田十一郎

    ○塚田委員 ただいま資料要求の發言がありましたので、私からもお願いしたい資料を一、二追加いたしたい。その一つは、政府課税コストを見るに何らか參考になる資料があつたら御提出願いたい。と申しますのは、最近非常に税がいろいろな種類になり、金額も大きくなつた關係上、課税コストが大きくついて、結局國民から取上げたものが、今度國家の財源として國家のために役立つ上に、非常に歩留りが悪くなつているのではないかと考えているのです。そういうような考えが正しいかどうかということを吟味いたしますために必要でありますから、これを御提出願いたい。なお政府委員會の今の提案説明をプリントしたものがありますならば、これも頂戴できないものかどうか。以上二つをお願い申上げます。
  26. 前尾繁三郎

    ○前尾政府委員 かしこまりました。
  27. 川合彰武

    川合委員 われわれは今後現在上程されている法案審議する上に、これに非常に關連性ある別個のいろいろな法案が上程されることが豫想されます。こういうことに對して大藏省は、第一國會にはこういう法案が上程されるということを、あらかじめ委員會に明示して、各委員にそれぞれ準備を整えていただくというようなことを考える必要があるではないかと思うのであります。まだこれ以外に多少法案があり、しかも比較的重要性をもつた法案の上程が豫想されるわけでありますから、そういうこともあらかじめ大藏省當局としては考慮してほしいということを、この機會に希望しておきます。
  28. 前尾繁三郎

    ○前尾政府委員 ただいまのお話承知いたしました。ただわれわれ税に關係いたしましては、この法案以外に税務官吏待遇の問題で一つ出す見込みでございます。その以外の部局の關係につきましては、さつそく皆によく話しまして、御趣旨に副いたいと思います。
  29. 北村徳太郎

    ○北村委員長 どういう法案がいつごろ出るということを、あらかじめ表にでもして出していただきたいと思います。
  30. 周東英雄

    ○周東委員 資料追加をお願いいたします。一つは、當初豫算に組こまれました歳入豫定額と、申告制度をとつた場合における現實に申告した額を比較したもの、それから今日まで滯納額は百億との説明がありましたが、實際上の滯納と申しますものは、おそらく督促状を發せられたものが百億と私は考えておりますが、それ以外に、期日までに督促状は出さないが滯納されておるものが相當あるのではないかと思われますので、困難でございましようから、できるだけ近い機會でよろしいのですが、最近の一定期日までにおける滯納額についての表をお願いしたいと思います。そのうちを直接税と間接税とにわけて、直接税である勤勞所得税等の滯納がどのくらいあるか、そのうち督促状を發したるものと督促状を發しないもの、期日前にまだ滯納なつているものの區別をお願いいたします。もう一つは、滯納している中に、分類所得税と申しますか、原泉課税と申しますか、各會社等において俸給額から引除けて納める分類所得税があるわけでありまして、この方の滯納がかなりあるように聞いておりますが、これがどのくらいになつておりますか、これもお願いいたしたいと思います。その次に、先ほどの御説明徴税官吏の問題が出ましたが、現在の徴税官吏の官制定員上の數と實數とをお示し願いたい。さらにそのうちの質的の問題といたしまして、この頃はどうなつているか知りませんが、もとの關係で申しますと、官吏と雇員級にわけられました。その二つにわけての官制定員數と實員數との比較をお願いいたしたいと思います。
  31. 前尾繁三郎

    ○前尾政府委員 大體お話の資料は提出できるのでありますが、ただ滯納の關係で督促状を發付したものと發付しないものという數字は、ただいまから照會してもちよつと遲れてしまうと思いますが遲れましてもできるだけのものを最近提出いたしたいと思います。原泉課税滯納は、七月末においては六億程度でありました。それについてもなるべく御趣旨に副いまするが、あなり詳細なことはわからぬかもしれません。
  32. 林大作

    ○林(大)委員 もう一つ資料の要求について。國民所得額とその計算基礎について、大藏省にあるなるべく詳しいものをお知らせ願いたいと思います。
  33. 前尾繁三郎

    ○前尾政府委員 國務所得については、特に公權的につくつているものはないかとも思いまするが、大藏省ではある程度の推算をなつておりまするし、安定本部でもやつておりますかる、交渉いたしましてできるだけの資料を提出したいと思います。
  34. 塚田十一郎

    ○塚田委員 先ほど政府委員の御説明の中に、ちよつと數字を誤られたのではないかと思われる筋があるのであります。それは甘味品の値上げを二割と言われたように記憶するのですが、それは二十割ではなかつたかと考えますので、あとで速記をお調べ願いたいと思います。
  35. 前尾繁三郎

    ○前尾政府委員 二十割です。     〔委員長退席、中崎委員長代理著席〕
  36. 中崎敏

    中崎委員長代理 それではこの際皆さんにお諮りします。企業再建整備法等の一部を改正する法律案でありますが、これは鑛工業と商業とに關連がありますので、各委員會からの希望もありますから、連合審査會を開きたいと思いますが、この點について御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 中崎敏

    中崎委員長代理 それではそういうことに決定いたします。  本日はこれで散會いたします。    午前十一時五十六分散會