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川島委員 たいへん一人で長く聽きますが、多少時間があるそうですからついでにもう
一つお伺いいたしたいと思います。思いついたまま順序を追
つていないきらいがありますが、その点御了承願いたいと思います。実は
総合所得税の問題につきましては、あの
法案が成立いたしまする当時、われわれといたしましては
大藏当局に対しまして、殊に
農村に対する
増加所得税の問題については大いに愼重を期してもらいたい。というのは一
町歩以下の零細な
農耕業者に対して、
増加所得税のごときものをかけることは檢討を要する問題ではないかということで、私
ども意見を申上げましたときに、これは多分
速記録にも残
つておると思うのですが、一
町歩以下の
零細農家に対しては、
増加所得税のごときものをかけない
方針で臨みたい。こういうことを前の
池田主税局長から
お話がありましたので、私
どもそれを了承いたしまして、あの
法案というものの成立に
協力をいたしたのであります。しかるところ
増加所得税の問題が実施されまするや、可なり
地方において零細な
農家、たとえば五反、六反の、数反内外の零細な
農家にすらも
相当な額に上る
税金をかけておるのであります。その問題について、それぞれ
納税通知を受けた
人たちがかけつけて折衝をいたしたものの中には、あるいは緩和されたり、免税されたものもあるやに聞いておるのであります。少くとも五、六反で、しかも純農の
立場に立つ
農家に、二千円、多きは三四千円の
増加所得税の令書を、実際に発行しておる実例が非常に多いのであります。しかもそれが内職でもしてお
つて、それからの
收入も
相当にあるものであるといたしますれば、またこれは多少の税の負担をしてもらうこともやむを得ぬと思いますが、今申し上げました純農の
立場、しかも数反歩の
農家が、
相当な税をかけられておるということにな
つておりますが、
当局としてはまだ
増加所得税は
徴税中でありますので、今後とも
從來のような形で、六反や七反のものにでも、この際根こそぎ
税金をとるのだという
方針で臨むのか。それとも
前回の
議会において
当局が責任をも
つて声明されたように、一
町歩以下の
零細農家には、できるだけ税をかけないという
方針というものを、今後は堅持していこうとするのでありますか。これを
一つこの
機会に参考のために伺いたい。