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1947-07-05 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第一号)
財産税等收入金特別会計法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)(第二号)
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)(第三号)
酒類配給公團法案
(
内閣送付
) ————————
—————————————
昭和
二十二年七月五日(土曜日) 午前十一時五分
開議
出席委員
委員長
北村徳太郎
君
理事
島田 晋作君 梅林 時雄君 早
稻田柳右エ門
君
塚田十一郎
君
葉梨新五郎
君
吉川
久衛
君 川合
彰武
君 川島 金次君
佐藤觀次郎
君 林 大作君 松尾 トシ君 八百板 正君 大上 司君 後藤 悦治君 原 彪君
細川八十八
君 松田 正一君 泉山 三六君 周東 英雄君
苫米地英俊
君
宮幡
靖君 平岡 良藏君
井出一太郎
君 石原 登君 相馬 助治君 河口 陽一君
—————————————
七月一日
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
財産税等收入金特別会計法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) を本
委員
に付託された。 七月二日
酒類配給公團法案
(
内閣送付
) の
予備審査
を本
委員
に付託された。
出席政府委員
大藏政務次官
小坂善太郎
君
大藏事務官
野田 卯一君
大藏事務官
櫛田 光男君
大藏事務官
福田 赳夫君
—————————————
本日の会議に付した
事件
理事互選
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
財産税等收入金特別会計法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
—————————————
北村徳太郎
1
○
北村委員長
會議を開きます。去る六月三十日の
理事互選会
におきまして指名を留保いたしておきました。
理事
一名の決定をいたしたいと思います。
吉川久衛
君を
理事
に指名いたします。
—————————————
北村徳太郎
2
○
北村委員長
これより七月一
日本委員会
に附託されました
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
外二件を
一括議題
といたします。まず
政府
の
説明
を求めます。
—————————————
小坂善太郎
3
○小坂
政府
委員
ただいま本
委員会
に付託せられました
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
外二件について
提案理由
の
説明
をいたします。本
委員会
に付託せられましたこの
法案
でございますが、まず
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
をいたします。
現下
の
金融経済情勢
の推移に鑑みまして、速やかに悪性なインフレーションを防止いたしまして、
経済秩序
を安定し、
経済
の再建を促進いたしますることは、刻下喫緊の要務であるのでありまして、これが
ため
には各般の施策と並行いたしまして、
貯蓄
の
増強
をはかることが必須の要件であると考えます。しかして
國民貯蓄組合
は、從來この
貯蓄増強
上の施設として
相当
の成績をおさめてまいつたのでありまするが今後さらに本
組合
を積極的に活用する
ため
に、
現下
の諸
情勢
に即應した
改正
を
國民貯蓄組合法
に加えまして、
國民貯蓄組合
の眞に自主的なる活動と、
貯蓄意欲
の向上を促進いたします
ため
にこの
法律案
を
提出
いたした次第であります。 次に
改正
の要点を申し述べますると、まず第一は
國民貯蓄組合
の
組織
及び運営を一層民主的ならしめる
ため
の
改正
であります。すなわち
現行法
には
國民貯蓄組合
の
組織
及び
國民貯蓄組合
への加入につきまして、
政府
が
強制的命令
をなし得る旨の
規定
があり、また
國民貯蓄組合
の規約の変更及び
組合
の
代表者
の
改任
についても、
命令
をなし得る旨の
規定
があるのでありますが、これらの
規定
を削除いたしまして、
日本國憲法
の精神に即應し、
國民貯蓄組合
をして眞に自主的なものたらしめようというのであります。 第二は
國民貯蓄組合
の斡旋する
貯蓄
の
利子等
に対する
非課税限度
を、
引上げよう
とするものであります。
現行
の
非課税限度
は元本一万円でありまするが、これを三万円に
引上げ
ることにいたしまして、
組合貯蓄
の優遇をはかりもつて
貯蓄意欲
の増進をはかることといたしたのであります。 第三は、
市町村農業会等
の
貯金
に対する
課税
上の特別の
取扱い
を取りやめる
ため
のものであります。
現行法
では
市町村農業会
、
市街地信用組合等
の
貯金
は、
國民貯蓄組合
の斡旋によるものとみなして
非課税
となつておるのでありまするが、過般の
税制改正
によりまして各種の
非課税團体
が整理されました結果、
市町村農業会等
の
貯金
についてのみ
課税
上特別な
取扱い
をなすことは不適当と認められますので、今回これを廃止しようとするものであります。もつとも
市町村農業会等
の会員をもつて
國民貯蓄組合
を結成いたしまするときは、一定の
限度
まで
非課税
の
取扱い
を受けられまするので、実質的にはさほど影響はないものと認められるのであります。 第四は
地方自治法
の
制定
と他の法令の
改正
に伴いまする
関係法規
を、それぞれ
改正
しようとするものであります。以上
改正
のおもなる点につきまして御
説明
をいたした次第であります。 次に
財産税等收入金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。
昭和
二十一年度の
財政計画
におきましては、
財産税等收入金特別会計
から、
一般財源
として三百十億九千七百余万円を
一般会計
に繰入れる
計画
と相なつておるのでありまして、そのうち百八十六億八千七百万円は、
財産税等收入金特別会計法
第四條の
規定
に基き、
財産税法
及び
戰時補償特別措置法
に基く
物納
、
延納等
によ
つて國
にはいつてまいつた
財産
を見合に
公債
を
発行
して、その
收入金
を繰入れる
予定
と相なつておるのでありまするが、
財産税
及び
戰時補償特別税
の
物納等
による納付が遅延いたしました
関係
上、同
特別会計法
に基く
公債
の
発行可能額
も
予定額
に対しまして
相当減少
を示すような
状況
にあるのであります。また一方
一般会計
の
昭和
二十一年度
財政收支
の実況は、現在において約百二十億円の
歳入不足
と相なる
状況
にあるのでありまして、
財産税等收入金特別会計
からの
繰入金
を確保いたしませんと、
昭和
二十一年度の
決算
を結了することが困難と考えられるのであります從いまして今回これに対する
措置
として
財産税等改入金特別会計法
に
改正
を加えまして、
財産税
及び
戰時補償特別措置法
に基く
物納
、
延納等
の
申請額
をも、
公債発行限度額
の計算の対象とすることにいたしました次第でありまして、これによりまして
一般会計
への
繰入金
を確保して、
昭和
二十一年度の
決算
を終えたいと存じまして、この
法律案
を
提出
いたしました次第でございます。 なお右のほか今回新たに
農地証券
を
財産税
の
物納
に充て得ることとする
計画
でありまするので、この際併せてこれに関する
改正
をもいたしたいと考えております。以上の
理由
によりましてこの
法律案
を
提出
いたしました次第でございます。 次に
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案提出
の
理由
を御
説明
申し上げます。
貴金属
の
配給業務
は從來日本
金属株式会社
が取扱つていたのでありますが本年四月
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律
の
制定
に伴いまして、
民関機関
にこの種の
業務
を担当せしめることは、同
法制定
の趣旨に鑑みまして不適当と認め、今回
造幣局
におきまして
貴金属
の
配給業務
を行うことにいたしたいと考えるのであります。これが
ため
には
造幣局特別会計法
を
改正
いたしまして、
貴金属
の
配給
に関する收入及び費用を同
会計
の所属といたしまするとともに、
配給業務
の遂行上必要がある場合には、一時借入金の借入または
融通証券
の
発行
をもなし得ることとする必要があるのであります。以上の
理由
によりましてこの
法律案
を
提出
いたしました次第であります。 何とぞ以上三件につきまして御審議の上御賛成あらんことをお願いいたす次第でございます。
北村徳太郎
4
○
北村委員長
お諮りいたしたいと存じます。
質疑討論
の
順序等
につきましては、
理事会
において決定いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
北村徳太郎
5
○
北村委員長
御
異議
なければ、さよう決定いたします。それでは
理事
の方はお残りを願いたいと思います。
次会開会
の日時は公報をもつてお知らせをいたします。資料の
蒐集等
につきまして御希望があればお
申出
を願います。これにて散会いたします。 午前十一時十六分散会