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1947-12-03 第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十二月三日(水曜日) 午前十一時九分
開議
出席委員
委員長
荒木萬壽夫
君
理事
細野三千雄
君
理事
松井 豊吉君
理事
内海 安吉君
理事
松浦
東介
君
理事
的場金右衞門
君 足立 梅市君
伊瀬幸太郎
君 松澤 一君 宮村 又八君 山本 幸一君 田中
角榮
君 原 孝吉君 村瀬
宣親
君 高田 弥市君 野原 正勝君
水田三喜男
君 野本
品吉
君 高倉 定助君
只野直三郎
君
出席政府委員
法制局長官
佐藤
達夫
君
戰災復興院次長
大橋 武夫君
内務事務官
岩沢
忠恭
君
委員外
の
出席者
專門調査委員
西畑 正倫君
—————————————
十二月二日
和賀川外
二十七
河川
の
砂防工事施行
の
請願
(志
賀健次郎
君外七名
紹介
)(第一二六四號) 岩手山、八幡平を含む
地帶
を
國立公園
に指定の
請願
(
志賀健次郎
君外七名
紹介
)(第一二六七 號)
仙臺
、
三本木間三陸縱貫道路開設
の
請願
(
志賀
健次郎
君外七名
紹介
)(第一二六九號)
北上川上流改修工事促進
の
請願
(
志賀健次郎
君 外七名
紹介
)(第一二七一號)
兵庫縣水害復舊費國庫補助増額
の
請願
(
河合義
一君外十六名
紹介
)(第一二七二號)
埼玉縣
の
水害復舊費國庫補助
の
請願
(
関根久藏
君外五名
紹介
)(第一二七六號) 伊良湖岬に避難港築設の
請願
(
八木一郎
君紹 介)(第一二八一號)
八井谷峠改修
の
請願
(
小島徹三
君
紹介
)(第一 三〇七號)
淀川水系
各
河川砂防工事施行
の
請願
(
森幸太郎
君
紹介
)(第一三一六號) 神戸市
復舊計畫
の
道路變更
の
請願
(
佃良一
君外
二名紹介
)(第一三一七號) 凾館、
尾札部間道路改修
の
請願
(
川村善八郎
君
紹介
)(第一三一八號) 上田、
小諸問道路改修
の
請願
(
増田甲子
七君紹 介)(第一三二〇號) 下都賀郡南部の
治水對策
に關する
請願
(
山口好
一君外三名
紹介
)(第一三二四號)
渡良瀬川沿岸築堤工事施行
の
請願
(
山口好一
君 外三名
紹介
)(第一三三〇號) 函館、
臼尻間道路開設
の
請願
(
川村善八郎
君紹 介)(第一三三一號)
菊池川改修工事施行
の
請願
(
寺本齋君外
二名紹 介)(第一三四〇號) 廣瀬川、
粕川復舊工事施行
の
請願
(
石井繁丸
君 外三名
紹介
)(第一三四二號)
利根川
、
烏川合流地附近
の
堤防復舊工事施行
の
請願
(
生方大吉
君外三名
紹介
)(第一三四三 號)
利根川
、
烏川復舊工事施行
の
請願
(
生方大吉
君 外三名
紹介
)(第一三四四號) の審査を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の會議に付した事件
建設院設置法案
(
内閣提出
)(一二八號)
—————————————
荒木萬壽夫
1
○
荒木委員長
開會いたします。 本日は昨二
日本委員會
に付託いたされました
建設院設置法案
について
審議
いたします。これより同
法案
を議題とし
政府當局
より
提案理由
の
説明
を伺います。
法制局長官佐藤達夫
君。
佐藤達夫
2
○
佐藤
(達)
政府委員
建設院設置法案
につきまして御
説明
申し上げます。
政府
は
さき
に
内務省廢止
に關する
法律案
とともに、
地方自治委員會
、
公安廳及び建設院設置法案
を
提出
いたしまして、御
審議
を煩わしてお
つたの
でございますが、その後豫期せざる情勢の變化によりまして、これを撤囘するのやむなきに
至つたの
でございます。爾後
内務省廢止
に伴う
行政機構
につきまして、さらに檢討を加えました結果、あらためて
内務省
及び
内務省
の
機構
に關する
勅令等
を廢止する
法律案
及び
地方財政委員會法案
を
提出
いたしました。これに續きまして
本案
、すなわち
建設院設置法案
を提案する運びと相
なつ
た次第でございます。前案の
撤囘以來今日
までいろいろの經緯がありましたために、心ならずも再
提出
が遲れまして今日に至りましたことは、まことに遺憾とするところであり、かつ非常に心苦しく存じておる次第でございます。この點は御了承をお願いしたいと存じます。以下
本案
の内容につきまして概略を御
説明
申し上げたいと存じます。
本案
は内
閣總理大臣
の管理のもとに新たに
建設院
を設け、その權限として
國土
計畫等に關する
事務
、地理に關する
事務
、
土木
に關する
事務
、住宅、宅地、
建築
に關する
事務等
、大體において現在
戰災復興院
及び
内務省國土局
の
所掌
に屬しておりまする
事務
を掌らしめんとするものであります。 しかして
建設院
の
内部
の
機構
といたしましては、官房のほかに
總務局
、
水政局
、
地政局
、
都市局
、
建築局
及び
特別建設局
の六つの局を設けまして、おのおの
事務
を分掌せしめることにいたしますとともに、
土木出張所
、
技術研究所等所要
の
附屬機關
を設けることを決定いたしました。なお
建設院
の長は
國務大臣
をもつてこれに充て得るものといたしております。 以上のごとく、
本案
はこの骨子におきましては、
さき
に御
審議
を煩わしました
地方自治委員會
、
公安廳及び建設院法案
のうちの
建設院
に關する部分とほとんど異なるところはないのであります。ただ御参考までに前の案と違つております若干の點を
簡單
に申し述べておきたいと存じます。 第一點は、
建設院
の
所管事項
に關しまして、主として
特別調達廳
との關連において若干の
調整
を加えたことであります。すなわち前の案では、
建設院
の
所掌事項
の中に
連合國
の
最高司令官
の
要求
にかかる
建造物
及び
設備
の
營繕
等のことを掲げてお
つたの
でありまするが、これらの
事柄
は主として
特別調達廳
で現にやつておるところでありますし、今後は
特別調達廳
に任せてよろしいということでありまするので、今囘の案では、この關係につきましては、
建設院
としては技術的の
監督
、技術的の
監視
に當るというように止めたのであります。これが第一點であります。 第二點は、過般の御
審議
の際の經過に鑑みまして、前の案において政令に委任しておりました
事項
、すなわち
建設院
の
内部
の部局、その
分掌事務
に關する
事柄
、それから
土木出張所
その他の
附属機關
に關する
事項
を今囘
法律
に取入れることにいたしました。かような
調整
を加えました結果、前の案では
僅々二箇條
ですんでお
つたの
でありまするが、今囘の案では十三
箇條
にわたる
法案
と
なつ
た次第であります。 以上
簡單
でありまするが、御
説明
を終ります、何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたしたいと思います。 それから立ちましたついでに、恐縮でありますが、お手もとの印刷物について正誤の箇所を申し上げたいと思います。 第
一條
の原案の眞ん中に(
建造物
の性質その他の事由により)云々とありますが、その括弧の中からあとはかわります。一應讀んでみますと、「
建造物
の
營繕
」が「
建物
の
營繕
」となり、その次の「及び
土木建築工事請負業
に關する
事務
」の次に(別に
法律
の定めあるものを除く。)とはいります。それから「
竝びに國費
の不
當支出
を防止するためにする
連合國最高司令官
の
要求
に係るすべての
建設工事
の
技術的監督
及び
監視
に關する
事務
を掌る。」と
なつ
て第
一條
は終りになります。要するに「
建造物
の
營繕
」のところから下はただいま申しましたようにかわります。 それからそれに關連いたしまして、第九條の第一號、これが變りまして、「
國費
の不
當支出
を防止するためにする
連合國最高司令官
の
要求
に係る
建設工事
及び
設備工事
の
技術的監督
及び
監視
に關する
事項
」それから第九條の第二號でありますが、第二號はすつかり變りまして、
國費
の
支辨
に屬する
建物
の
營繕
に關する
事項
」と變ります。 それから第四條の第八號の「
都會地轉
入
抑制緊急措置令
」とありますのが、「
都會地轉
入
抑制法
」と變ります。 それから附則に一項目加わりまして、「
國費
の
支辨
に屬する
建物
の
營繕
に關する
事務
(別に
法律
で定めるものを除く。)で、この
法律施行
の際現に
各省大臣
の
所管
に屬するものについては、
昭和
二十三年五月二日まで、なお、従前の例による」というのであります。
荒木萬壽夫
3
○
荒木委員長
以上をもつて
政府當局
の
提案理由
をお伺いしたわけでありますが、本
法案
の
國會提出
は
會期切迫
の
折柄
、遺憾ながら非常に押し詰まつて提案いたされまして、いろいろと御
事情
はあると思いますけれども、まことに遺憾であります。つきましてはその間における
内部事情
につきまして、もう少し
具體的
に
法制局長官
より、御
説明
を煩わしたいと思います。
法制局長官
よりの要望によりまして、
速記
を中止いたします。 〔
速記中止
〕
荒木萬壽夫
4
○
荒木委員長
速記開始
。次會は明四日午後一時より開會いたします。本日はこれをもつて散會いたします。 午前十一時三十五
分散會