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1947-12-03 第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十二月三日(水曜日)     午前十一時九分開議  出席委員    委員長 荒木萬壽夫君    理事 細野三千雄君 理事 松井 豊吉君    理事 内海 安吉君 理事 松浦 東介君   理事 的場金右衞門君       足立 梅市君    伊瀬幸太郎君       松澤  一君    宮村 又八君       山本 幸一君    田中 角榮君       原  孝吉君    村瀬 宣親君       高田 弥市君    野原 正勝君       水田三喜男君    野本 品吉君       高倉 定助君    只野直三郎君  出席政府委員         法制局長官   佐藤 達夫君         戰災復興院次長 大橋 武夫君         内務事務官   岩沢 忠恭君  委員外出席者         專門調査委員  西畑 正倫君     ————————————— 十二月二日  和賀川外二十七河川砂防工事施行請願(志  賀健次郎君外七名紹介)(第一二六四號)  岩手山、八幡平を含む地帶國立公園に指定の  請願志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六七  號)  仙臺三本木間三陸縱貫道路開設請願志賀  健次郎君外七名紹介)(第一二六九號)  北上川上流改修工事促進請願志賀健次郎君  外七名紹介)(第一二七一號)  兵庫縣水害復舊費國庫補助増額請願河合義  一君外十六名紹介)(第一二七二號)  埼玉縣水害復舊費國庫補助請願関根久藏  君外五名紹介)(第一二七六號)  伊良湖岬に避難港築設の請願八木一郎君紹  介)(第一二八一號)  八井谷峠改修請願小島徹三紹介)(第一  三〇七號)  淀川水系河川砂防工事施行請願森幸太郎  君紹介)(第一三一六號)  神戸市復舊計畫道路變更請願佃良一君外  二名紹介)(第一三一七號)  凾館、尾札部間道路改修請願川村善八郎君  紹介)(第一三一八號)  上田、小諸問道路改修請願増田甲子七君紹  介)(第一三二〇號)  下都賀郡南部の治水對策に關する請願山口好  一君外三名紹介)(第一三二四號)  渡良瀬川沿岸築堤工事施行請願山口好一君  外三名紹介)(第一三三〇號)  函館、臼尻間道路開設請願川村善八郎君紹  介)(第一三三一號)  菊池川改修工事施行請願寺本齋君外二名紹  介)(第一三四〇號)  廣瀬川、粕川復舊工事施行請願石井繁丸君  外三名紹介)(第一三四二號)  利根川烏川合流地附近堤防復舊工事施行の  請願生方大吉君外三名紹介)(第一三四三  號)  利根川烏川復舊工事施行請願生方大吉君  外三名紹介)(第一三四四號) の審査を本委員會に付託された。     ————————————— 本日の會議に付した事件  建設院設置法案内閣提出)(一二八號)     —————————————
  2. 荒木萬壽夫

    荒木委員長 開會いたします。  本日は昨二日本委員會に付託いたされました建設院設置法案について審議いたします。これより同法案を議題とし政府當局より提案理由説明を伺います。法制局長官佐藤達夫君。
  3. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 建設院設置法案につきまして御説明申し上げます。  政府さき内務省廢止に關する法律案とともに、地方自治委員會公安廳及び建設院設置法案提出いたしまして、御審議を煩わしておつたのでございますが、その後豫期せざる情勢の變化によりまして、これを撤囘するのやむなきに至つたのでございます。爾後内務省廢止に伴う行政機構につきまして、さらに檢討を加えました結果、あらためて内務省及び内務省機構に關する勅令等を廢止する法律案及び地方財政委員會法案提出いたしました。これに續きまして本案、すなわち建設院設置法案を提案する運びと相なつた次第でございます。前案の撤囘以來今日までいろいろの經緯がありましたために、心ならずも再提出が遲れまして今日に至りましたことは、まことに遺憾とするところであり、かつ非常に心苦しく存じておる次第でございます。この點は御了承をお願いしたいと存じます。以下本案の内容につきまして概略を御説明申し上げたいと存じます。本案は内閣總理大臣の管理のもとに新たに建設院を設け、その權限として國土計畫等に關する事務、地理に關する事務土木に關する事務、住宅、宅地、建築に關する事務等、大體において現在戰災復興院及び内務省國土局所掌に屬しておりまする事務を掌らしめんとするものであります。  しかして建設院内部機構といたしましては、官房のほかに總務局水政局地政局都市局建築局及び特別建設局の六つの局を設けまして、おのおの事務を分掌せしめることにいたしますとともに、土木出張所技術研究所等所要附屬機關を設けることを決定いたしました。なお建設院の長は國務大臣をもつてこれに充て得るものといたしております。  以上のごとく、本案はこの骨子におきましては、さきに御審議を煩わしました地方自治委員會公安廳及び建設院法案のうちの建設院に關する部分とほとんど異なるところはないのであります。ただ御参考までに前の案と違つております若干の點を簡單に申し述べておきたいと存じます。  第一點は、建設院所管事項に關しまして、主として特別調達廳との關連において若干の調整を加えたことであります。すなわち前の案では、建設院所掌事項の中に連合國最高司令官要求にかかる建造物及び設備營繕等のことを掲げておつたのでありまするが、これらの事柄は主として特別調達廳で現にやつておるところでありますし、今後は特別調達廳に任せてよろしいということでありまするので、今囘の案では、この關係につきましては、建設院としては技術的の監督、技術的の監視に當るというように止めたのであります。これが第一點であります。  第二點は、過般の御審議の際の經過に鑑みまして、前の案において政令に委任しておりました事項、すなわち建設院内部の部局、その分掌事務に關する事柄、それから土木出張所その他の附属機關に關する事項を今囘法律に取入れることにいたしました。かような調整を加えました結果、前の案では僅々二箇條ですんでおつたのでありまするが、今囘の案では十三箇條にわたる法案なつた次第であります。  以上簡單でありまするが、御説明を終ります、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたしたいと思います。  それから立ちましたついでに、恐縮でありますが、お手もとの印刷物について正誤の箇所を申し上げたいと思います。  第一條の原案の眞ん中に(建造物の性質その他の事由により)云々とありますが、その括弧の中からあとはかわります。一應讀んでみますと、「建造物營繕」が「建物營繕」となり、その次の「及び土木建築工事請負業に關する事務」の次に(別に法律の定めあるものを除く。)とはいります。それから「竝びに國費の不當支出を防止するためにする連合國最高司令官要求に係るすべての建設工事技術的監督及び監視に關する事務を掌る。」となつて第一條は終りになります。要するに「建造物營繕」のところから下はただいま申しましたようにかわります。  それからそれに關連いたしまして、第九條の第一號、これが變りまして、「國費の不當支出を防止するためにする連合國最高司令官要求に係る建設工事及び設備工事技術的監督及び監視に關する事項」それから第九條の第二號でありますが、第二號はすつかり變りまして、國費支辨に屬する建物營繕に關する事項」と變ります。  それから第四條の第八號の「都會地轉抑制緊急措置令」とありますのが、「都會地轉抑制法」と變ります。  それから附則に一項目加わりまして、「國費支辨に屬する建物營繕に關する事務(別に法律で定めるものを除く。)で、この法律施行の際現に各省大臣所管に屬するものについては、昭和二十三年五月二日まで、なお、従前の例による」というのであります。
  4. 荒木萬壽夫

    荒木委員長 以上をもつて政府當局提案理由をお伺いしたわけでありますが、本法案國會提出會期切迫折柄、遺憾ながら非常に押し詰まつて提案いたされまして、いろいろと御事情はあると思いますけれども、まことに遺憾であります。つきましてはその間における内部事情につきまして、もう少し具體的法制局長官より、御説明を煩わしたいと思います。法制局長官よりの要望によりまして、速記を中止いたします。     〔速記中止
  5. 荒木萬壽夫

    荒木委員長 速記開始。次會は明四日午後一時より開會いたします。本日はこれをもつて散會いたします。     午前十一時三十五分散會