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1947-11-24 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月二十四日(月曜日)     午前十一時三十八分開議  出席委員    委員長 伊藤卯四郎君    理事 大矢 省三君 理事 松本 七郎君   理事 青柳 高一君 理事 生悦住貞太郎君    理事 今村長太郎君 理事 澁谷雄太郎君    理事 早川  崇君       今澄  勇君    菊川 忠雄君       金野 定吉君    萬田 五郎君       村尾 薩男君    生越 三郎君       岡部 得三君    庄  忠人君       長尾 達生君    三好 竹勇君       有田 二郎君    神田  博君       平島 良一君    深津玉一郎君       淵上房太郎君    山口六郎次君       谷口 武雄君    前田 正男君       高倉 定助君  出席國務大臣         商 工 大 臣 水谷長三郎君  出席政府委員         商工政務次官  冨吉 榮二君         石炭廳次長   吉田悌二郎君         商工事務官   渡邊  誠君         商工事務官   平井富三郎君         商工事務官   石坂善五郎君  委員外出席者         專門調査員   谷崎  明君         專門調査員   保科 治朗君     ————————————— 本日の會議に付した事件  臨時石炭鑛業管理法案内閣提出)(第六四  號)     —————————————
  2. 伊藤卯四郎

    ○伊藤委員長 これより會議を開きます。  會議を開くにあたりまして、委員長から御報告意見等がありますので、これを申し述べます。昨日の委員會におきまして、委員長不信任問題等の取消しが宣言されなければ、委員長として、この會議を進行することができないから、委員長不信任撤囘を求めたのでありましたが、その撤囘等を昨晩伺うことができませんでしたので、遂に昨日は夜遲くなりまして、流會の形になつたのであります。ところが二十一日に鑛工委員各位が集まられて、委員長不信任を決議されたことは違法であると裁定するということを、議長から昨夜伺つたのであります。そのことは有田委員ほか數名の委員にもその旨を議長よりお傳えをしてあるということも、併せて伺つたのてあります。從いまして、二十一日お開きになりました委員長不信任委員會は、これは違法であつて、無效であるということが、はつきりいたしたのであります。從いまして、その席上にそれを違法であるからといつて難詰をいたしました議員運營委員長淺沼稻次郎君の議事妨害ということで、懲罰動議が出されておるということでありますが、これも從つて懲罰動議の提議は、何ら意味のないものであると思うのであります。さらにこの委員長懲罰動議がまた併せて出されてあるということであります。この委員長伊藤卯四郎懲罰動議は、どういうことであるかと見ますと、その理由は二十二日の本會議院議によりまして委員長中間報告をいたしましたことが、それが委員會に諮らずに委員長行つたという行為がよろしくないということで、懲罰動議が出されておるということであります。これは院議によつて委員長中間報告をせよという要求でありましたけれども、委員長といたしましては、やはり委員會圓滿を維持していかなければならぬという考えから、二十二日の午前十時より委員會を正式に開會をいたしたのであります。それは公報をもつて御通知をいたしておりましたので、委員各位御承知の通りであると思います。ところが二十二日の委員會には、十二名の出席しかございませんでした。そこで十時の開會を正午——十二時まで待つたのでありますけれども、また事務職員八方手を盡して連絡をとらしたのでありますけれども、登院等もされておりませんでしたので、ついに正式に委員會を開くことができなかつたのであります。そこで委員長は、きわめて緊急な報告事項等もありましたので、ただちに懇談會に引直しまして、また後日の問題等になつてもいかないと思いまして、速記をその懇談會全部に付しているのであります。その懇談會の席上におきまして、本日の、二十一日の本會議において委員長中間報告を求めるという動議が出されていることを議長より宣言されておりましたので、あるいは二十二日の本會議院議によつて委員長中間報告を求められた場合には、中間報告をしなければならぬ義務がある。しかしこれを御相談しようと思つたのであるけれども、遺憾ながら委員の御出席がないので、これを正規に御相談をすることができない。從つてお集まりになつた委員各位懇談會によつて、これを御報告を申し、御了承を得ておるのであります。さような事情でありますからして、委員長中間報告院議によつていたしたことは、決して懲罰に付せらるべきものでないということを、委員長ははつきり信念をもつておるであります。從いまして、以上のような次第でありますから、淺沼稻次郎君の懲罰動議と、委員長伊藤卯四郎懲罰動議を御撤囘をされぬ限りにおいては、本委員會を開くことはできません。從つて暫時休憩をいたします。     午前十一時四十六分休憩     —————————————