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1947-11-23 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十一月二十三日(日曜日) 午後四時六分
開議
出席委員
委員長
伊藤卯四郎
君
理事
大矢
省三
君
理事
松本
七郎君
理事
青柳
高一君
理事
生
悦住貞太郎
君
理事
今村長太郎
君
理事
澁谷雄太郎
君
理事
早川 崇君
今澄
勇君
菊川
忠雄君 金野 定吉君 萬田
五郎
君 村尾 薩男君 生越 三郎君 岡部 得三君 庄 忠人君 長尾 達生君 三好
竹勇
君
有田
二郎君 神田 博君 平島 良一君
深津玉一郎
君
淵上房太郎
君
山口六郎次
君 谷口 武雄君 前田 正男君 高倉 定助君
出席國務大臣
商 工 大 臣
水谷長三郎
君
出席政府委員
石炭廰次長
吉田悌二郎
君
商工事務官
渡邊 誠君
商工事務官
平井富三郎
君
商工事務官
石坂善五郎
君
委員外
の
出席者
専門調査員
谷崎 明君
専門調査員
保科 治朗君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
臨時石炭鑛業管理法案
(
内閣提出
)(第六四 號) —————————————
伊藤卯四郎
1
○
伊藤委員長
これより
會議
を開きます。 去る二十一日
松本委員
より
臨時石炭鑛業管理法案
に對する
日本社會黨
、
民主黨
、
國民協同黨
の三派
共同提案
が、
委員長
のもとに出されました。これについて御
報告
を申し上げておきます。なお
院議
によりまして、明日の午前中に
委員會
の審査を終り、同日午後一時本
會議
に
報告
することに
決定
いたしましたことは、御承知の通りであります。この際
大矢省三
君から、
議事進行
について
發言
を求められておりますので、これを許します。
大矢省三
2
○
大矢委員
私は
議事進行
について
發言
を求めたのであります。昨二十一日の
新聞
、あるいは聞くところによりますと、またきのうの本
會議
で、
委員長
の
報告
の中にもありましたが、
委員長伊藤卯四郎
氏の
不信任案
を
決議
した。そこでなおその他のいろいろな
決議
もされたということでありますが、これに對して、これは合法的である。あるいはまた一方においては非合法であるということについて、未だ
新聞紙上
によりますと、
意見
が一致していない
よう
であります。特に昨
日本會議
で質問するにあた
つて
、その以前に
委員長
が招集し、私
ども
集まりましたけれ
ども
、
不信任
をしたところの
委員長
のもとには集まらないと
言つて
、他の
委員
は集まらなか
つた
のであります。その問題をそのままにしておいて、この
委員會
を進めるということはいけない。
委員長
の
不信任
の問題の
理由
なりあるいは經過を聽き、さらにこれが合法的なものであるかないかということは、これは
議長
の
決定
をまつのでありまして、私
ども
は一應そういう
決定
を見て、またそれを
決議
した人から見て、それを取消されるとか、あるいは非合法であ
つた
ということを認めるということにしなければ、私はこれは非常に
惡例
になると思う。特に今度の新
國會
におきましては、從來と違いまして、
委員長
は
委員會
で選んだところの
舊委員會制度
と違いまして、
院議
をも
つて
本
會議
において、
議長
が指名された
委員長
であります。しかるに簡單に
委員長
の
不信任
を唱えて、そのもとでは
審議
をしない。招集しても集ま
つて
こないという
よう
な慣例が開かれるならば、私は今後の
委員會
の
運營
にと
つて
、まことに重大だと思う。そこで私はこの採決の結果というものは、
議長
の
決定
が最高の
決定
であると思いますから、私はまずこの
委員會
を進めるにおいては、その
委員長
に對する
不信任
が合法的であるか、有効であるか、さらにこれに對する
議長
の確固たる
判斷
を求めなければ、私はこういう
惡例
をそのままにして、
議事
を進めることは、將來の
委員會
に非常な
惡例
となるから、これをこの際明瞭にしてもらいたい。殊にその
決議
した
方々
が來ておるのでありますから、この際それをはつきりしておいてもらいたい。そういうことを私は特に願いしたいと思います。
伊藤卯四郎
3
○
伊藤委員長
ただいま
大矢委員
より
委員長
に質疑されたことは、今後の
常任委員會運營
にきわめて重大な關係があると
委員長
も思いますので、この際
青柳委員
からか、どなたからか、ただいまの
大矢委員
の質疑に對して、
趣旨
の
辯明
をしていただければ、たいへん好都合だと思います。
菊川忠雄
4
○
菊川委員
議事進行
について…。
大矢
君のただいまの質問は、本
鑛工業委員會
の權威にと
つて
も、きわめても重大な問題であります。第一
囘國會
において、初めて
運營
された
常任委員會
制度なるものが、いかなる缺陥をもち、いかなる効果をあげるということについて、これは
國會
をあげての重大な問題だと、私は考えるのであります。でありますから、まず
委員長自身
が御存じの
範圍
、あるいは
委員長
の關係される
範圍
において、この問題についての
委員長
の御
報告
をお願いいたしたいと思います。その後に關係者の必要なる
趣旨辯明
を求める必要があれば、われわれはお伺いいたしたいと思います。
伊藤卯四郎
5
○
伊藤委員長
ただいま
菊川
君からお尋ねになりました件につきまして、きわめて重要な點だけを御
報告
申したいと思
つて
おります。 二十日に、二十一日午前十時より本
鑛工業委員會
を開くことを、公報をも
つて
各
委員諸君
にお知らせをいたしておいたのでありました。ところがその夕方、十五名の
委員各位
の連署をも
つて
、
委員長不信任
を意味する聲明書が發表されておりました。そこで聞くところによれば、その夕方同じく
委員長不信任
に關する件で、
委員會
を開けという
要求
を、
委員部
の方にされたということを聞いておるのであります。これはしかし正式に
委員長
が聽いたことではありませんで、また聞きの程度であります。そこで二十一日の午前十時
開會
の招集をいたしておりましたので、私も
委員室
にまいりまして
理事會
を開きましたところ、
理事
七名がお集まりにな
つて
おられて、
委員長
として申出ましたことは、
議事
の
整理
上、また
委員會
の
秩序
を保持するという
諸般
の
事情等
の上に立ちまして、午前中
會議
を開くことは不可能であるということを感じましたので、午前中の
會議
は開かず、午後から開くことに延期するということを提唱したのであります。そのとき四人の
理事
は、
委員長
の申出に賛成でありましたが、あとの三人の
理事
は反對であ
つた
のであります。そこで
理事會
の
意見
を一つにまとめることができませんでしたので、
委員長
の
判斷
におきまして、集まられてお
つた
全
委員各位
に、
委員長
の意思をお傳えしまして、
委員長
及び四名の
理事
は退席をされたのでありました。その後お殘りに
なつ
た
委員各位
によ
つて
、
臨時委員長代理
を選任されて
委員會
を開き、
委員長不信任
の
決議
をされたということを、これも正式ではありませんが、さ
よう
なことを承
つて
おるのであります。そこで私はそういう
やり方
は、これは
委員長
の權能を壟斷したところの、まさに
違法行為
であるということを感じておるのであります。そういう點から、私はさ
よう
な
やり方
は、はなはだ
惡例
を殘す事である。よ
つて
その旨を
議長
にも
報告
をいたしておきまして、
議長
はか
よう
な
惡例
に対しては、
十分處置
の考え方をしてもらいたいということを申出てあるという
よう
な
事情
であります。大體以上の
よう
な大要であることを、
菊川
君に御
報告
しておきます。
菊川忠雄
6
○
菊川委員
今の
委員長
の
報告
によれば、正式の
理事會
が開かれたのは、二十一日の午前中が最後であります。しかもその
理事會
において、午後に
會議
を延期するということを、
委員長
の
判斷
において通告されたのである。そうであるとすれば、その後に開かれた
會合
はいかなる性質の
會合
と
解釋
してよいか。ただ
委員長
は非合法的な
行為
であるということでありますが、しかし當時この状況を私もちよつとのぞいてみました。またその他の
報告
によりますと、あるいは
委員部
に連絡をして
委員
の
出席
を求めておる。あるいはまた
速記者
を
立會わせ
てお
つた
。か
よう
な方法でも
つて
行われてお
つたよう
であります。そういうふうな
事實
があるといたしますれば、非合的な
行為
である。しかもそれに
委員部
あるいは
速記者
が
立會つて
や
つて
いる、こういうことをそのまま
鑛工業委員
の相當數の人人がおやりになる、私はここに問題があろうかと思うのであります。でありますから、こういう
行為
をおやりに
なつ
たところの
諸君
は、これが合法的な
行為
として、第一
囘國會
のこの
常任委員會
の運用において、今後も、これはいかなる人々がや
つて
も當然認め得るところの
行為
であるのかどうなのか。それともこれは何かの間違いであ
つて
、そのためにいろいろとそういう迷惑をかけたことについては、何らかの
趣旨辯明
があるのであるかどうか、私はこの點がまず第一に、お互いこの
鑛工業委員會
における同僚として、とも
ども
に明瞭にしなければならない
責任
があろうかと思うのであります。
從つて議長
において、またこの第一
囘國會
の建前上、いかなる表明をされるかということは、第二の別個の問題でありますから、この
委員會
においてさ
よう
な
方々
の
趣旨辯明
をお願いたしたいと思います。
今村長太郎
7
○
今村
(長)
委員
委員會
を開いたことにつきまして、いろいろ論難されておりますが、これは
衆議院規則
の六十七條を適用いたしまして開いたのであります。それは
委員長
が兩三日にわた
つて
ゆえなくして
委員會
を開かなか
つた
。それによ
つて
三分の一以上の署名によ
つて
、われわれは
合法的行為
として開いたのであります。これが違法であるか、それは
議長
においてこれを
判斷
するであろうと、さ
よう
に私は考えておるのであります。
伊藤卯四郎
8
○
伊藤委員長
ただいまの
今村
君の
解釋
の問題でありますが、私は
今村委員
の
解釋
は、
委員長
として認めることはできません。
委員長
といたしましては、
會議
を、午前中は
議事
を
整理
し
秩序
を保持するために開き得ないことと
判斷
したのでありますから、午後から開くということを
はつきり宣言
をいたしておるのであります。たとえば十五名の
委員
の
各位
から
要求
があ
つた
といたしましても、いつ開くかということは
議事
の
整理
、
秩序保持
の見地から、
委員長
これを
判斷
すべきものでありますから、
今村委員
の
解釋
は、
委員長
これを認めることはできないことをはつきりいたしております。
今村長太郎
9
○
今村
(長)
委員
ただいま
委員長
が私のこの六十七條の適用は認めないというお説でありますが、これは何かあなたがお間違いにな
つて
いるのではないかと思います。その
理由
とするところは、あなたが登院されてお
つて
、いかなる
理由
によ
つて委員會
を
開會
されなか
つた
か、
連續的
に三日も開かれなか
つた
この點を私は
言つて
おるのであります。われわれが開いた當日を指さすものではないのであります。それ以前の三日間にわた
つて
流會に流會をしたということについて、私は申し上げているのであります。
伊藤卯四郎
10
○
伊藤委員長
三日間開かれなか
つた
こと、
委員長
の
責任
ではありません。それは
今村
君もすでに
苦勞人
であ
つて
、それぞれ
事情
もおわかりにな
つて
おることでありまして、
委員長
一個でいかんともすることのできない
諸般
の
事情
にあ
つた
こと、さらに二十二日の
問題等
につきましては、
委員長事故
はあの日はなか
つた
のであります。
委員長
は午前中さ
よう
にはつきり午後から開くということを
宣言
をしたのでありますから、
委員長
は
事故
はありません。
有田二郎
11
○
有田委員
昨日の午後二時に
議長室
に私
ども
参りまして、
事務總長
もお呼びいたしまして、いろいろ話合いました結果、この問題は
議長
の裁量により決する問題でありまして、
事務總長
もこの問題はまだどちらとも決していない。さ
よう
なことも
事務總長
も申しておられますし、そうしてこのことは
議長
に
善處方
を一任して私
ども
は引上げてまい
つた
のであります。しかも昨日の本
會議
におきまして、
院議
をも
つて
明日の十二時までに上げる
よう
にということが
決定
いたしました以上、この問題は一應
議長
にその
善處
をお願いしてあるのであります。
院議
を尊びまして、明日の十二時までにこの
鑛工業委員會
としての、第一
囘國會
の
委員會
としての立場をはつきりいたしたい、か
よう
に考えますので、
審議
を續けられんことを希望するのであります。
伊藤卯四郎
12
○
伊藤委員長
有田委員
にちよつとお伺いをいたしますが、
委員長不信任
の
決議
をされたことを正當なりとお考えにな
つて
、その
處置
を
議長
に一任されるということになりますと、本
委員長
としてこの
議事
を進めることに、はなはだ遺憾を感ずるのであります。
過半數
の
委員諸君
が
不信任
をも
つて
やられるということになりますと、本
委員長
をしては
議事進行
上重大でありますから、明らかに徹囘されるということを
宣言
をしていただきたいと思います。その
宣言
をしていただくまでは、
委員長
は
會議
を開くことはできません。きまるまで
暫時休憩
をします。 午後四時二十八分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は
開會
に至らなか
つた
〕