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1947-08-14 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年八月十四日(木曜日) 午後一時五十五分
開議
出席委員
委員長
伊藤卯四郎
君
理事
大矢
省三君
理事
岡田 春夫君
理事
青柳 高一君
理事
生
悦住貞太郎
君
理事
早川 崇君
衞藤
速君 庄 忠人君 長尾 達生君 西田 隆男君
長谷川俊一
君 三好
竹勇
君 神田 博君
淵上房太郎
君
山口六郎次
君 谷口 武雄君 前田 正男君
出席政府委員
特許標準局長官
久保敬二郎
君
—————————————
八月十二日
特許法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) (第三五號) の
審査
を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) (第三五號)
—————————————
伊藤卯四郎
1
○
伊藤委員長
これより
會議
を開きます。 去る八月十二日に
内閣提出
による
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
の
審査
を本
委員會
に付託せられました。本日よりこの
法律案
を議題として、その
審査
を行います。まず
政府
の
提出趣旨
の
説明
を求めます。
特許標準局長官久保政府委員
。
久保敬二郎
2
○
久保政府委員
それではただいまより
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 ここで
特許法等
として一言で表わしてございますが、實際は
工業所有權法
ということで代表せられておりますところの
特許法
、
實用新案法
、
意匠法
、
商標法
の四つの
法律
に關する
改正
の問題でございます。
現行法
といたしましてのこれらの
工業所有權法
は、
大正
十年に制定されまして、それから今日にいたります間、格別の
改正
を何ら加えておるところがないのでありまして、最近におきます物價の趨勢を比較考量いたしますと、現在の
特許料
、
登録料
の額はあまりにも低廉に過ぎますので、
發明獎勵
を妨げない
限度
におきまして、
適當
に増徴いたしまして、
政府
の
収入
を殖やしたいというわけでございます。このほか最近の
經濟情勢
に鑑みまして、これらの
法律
中に
規定
してあります
罰金
の額を、他の
法令
におきます
處罰規定
との
均衡
上、
適當
に
引上げ
る必要が考えられるのでございます。なおこれら
料金
に關係しますほか、去る九十
議會
におきまして成立いたしました新憲法との關係におきまして、
現行工業所有權制度
は、
戰爭放棄
の
規定
とか、
裁判制度
の
改正規定等
の諸點におきまして、
改正
を必要とする點もあると考えられるのでございますが、これらの點につきましては、
目下愼重
に考慮中でありまして、今後における諸般の情勢の動きをも勘案いたしまして、なるべく速やかに
適當
なる
改正
をいたしたいと考えておる次第でございます。 次にこのたびの
改正
の要點を申し上げますと、第一は最近の
社會情勢
に即應いたしまして、
特許料
、
登録料
を平均約五倍
程度
に増徴をいたすことであります。第二は他の
法令
中の
處罰規定
との
均衡
をはかるために、
罰金
の額を五倍ないし十倍
程度引上げ
る點でございます。以上申し上げました點が、この
法律案
を提出いたしました
理由竝びに改正
の要點でございます。 次に本
法律案
の
内容
にはいりまして御
説明
申し上げたいと存じますが、ここに本
法律案
は第
一條
から第四條までありますが、これはただいま申し上げた
工業所有權法
を構成いたしております。
特許法
、
實用新案法
、
意匠法
、
商標
のそれぞれを各
一條
にまとめて、少し詳しく言いますと、
特許法
、
實用新案法
の各
法律
によりまして、別々の
法律案
を提出すべきでありますけれども、きわめて事柄の簡單なものでありますために、これらを一括いたしまして、各
一條ごと
にまてめた次第であります。
本法
の第
一條
は
特許法
の一部の
改正
に関するものであります。お手許に
参照條文
を差上げてありますが、それを照し合わせましてごらんいただきましたならば、おわかり願えると思いますが、第六十
五條
の
規定
は、
特許料
に關する
規定
でありますが、大
體現在
の三倍ないし十倍
程度
に
引上げ
ることにいたしました。初年度は今までが十圓でありましたのを、このたび三十圓というぐあいに三倍といたしまして、それから年度が進みますに従いまして引上率を高くいたしまして、十三年ないし十五年のときには從來五十圓でありましたものを四百圓という
程度
に上げます。さらに
存續期間
の延長になりました場合には、十倍に
引上げ
るということにいたしました。元
來現行法
におきます
特許法
、
登録料
に關する
規定
は、
大正
十年に
規定
されました
當時
のままとなつておりまして、その後著しい
經濟情勢
の
變化
を經ました現在におきましては、ある
程度
の増額を
行つて財政収入
の増加をはかる必要があるのであります。
料金
の
引上げ
に際しましては、他の
制度
との
均衝
を考慮したことはもちろんでありますが、一方
發明獎勵
という見地から考えまして、權利者の保護ということを考え合わせました結果、
改正案
の
通り
といたしたのであります。次の第百二十九條以下の
規定
は
罰則
に關する
規定
であります。第百二十九條、第百三十條、第百三十三條の
改正
は、
罰金
の
最高限度
を他の
法令
の
罰則
に關する
規定
との
均衝
を保つために
引上げ
たのであります。なお
本法
におきましては
罰則
に關しまして
罰金
のみを
引上げ
まして、科料はそのままとしてありますが、これは
民事訴訟法
におきます
規定
との關連を考慮いたしましたので、同法の
改正
されます際に、それに即應して
本法
におきましても
改正
を加える必要があります。 以上で第
一條
の
特許法
の部分を終りまして、次に第二條の
實用新案法
の
改正
の點であります。
實用新案法
の第二十條は
登録料
に關する
規定
でありまして、大
體現在
の三倍
程度
に
引上げ
ることにいたしました。これは
特許法
の方におきましては三倍ないし十倍になつておるのでありますが、これは發明というものが、この
法律
が
大正
十年に制定されました
當時
に比較して、非常に
内容
が
變化
しておりますので、三倍ないし十倍という大きな幅を考えたのでありますが、
實用新案
というのは、いわゆる物品の型に關する經微な考案でありますので、その
當時
も今もあまり大した
變化
はないという考えのもとに、大體三倍程後の
引上げ
にいたしたのであります。第二十
七條
以下は
罰則
でありまして、第二十
七條
第二十八條、第三十
一條
中の
改正
は、
罰金
の
最高限度
を
引上げ
たものであります。 次に第三條の
意匠法
の一部を
改正
する點でありますが、
意匠法
の第二十條は
意匠
の
登録
に關する
規定
でありまして、大體これを現在の七倍ないし八倍
程度
に
引上げ
ております。
意匠法
は
大正
十年
當時實用新案法
に
規定
しておりますが、それと
比ベ
まして相當の差があつたのでありますが、今日におきましては、
意匠法
によつて保護されるもにも、
實用新案法
によつて保護されるものも大した違いがありませんので、これを大
體實用新案程度
に
引上げ
る目途のもとに、現在の
料金
の七倍ないし八倍
程度
に
引上げ
ております。それから第二十
七條
以下の
規定
は
罰則
でありまして、第二十六條、第二十
七條
第三十條の
改正
によりまして、
罰金
の
最高限度
を
引上げ
んとするものであります。 次に
本法
の第四條でありますが、これは
商標法
に關する
改正
でありまして、
商標法
の第二十條及び第三十二條は、
一般商標
の
登録料
及び
團體標準
の
登録料
に關する
規定
でありまして、この度の
改正
によりまして、いずれも現在の約十倍に
引上げ
ることにいたしたのであります。なほ第三十四條以下の
規定
は
罰則
でありますが、第三十四條第三十
五條
中の
改正
によりまして
罰金
の
最高限度
を
引上げ
たのであります。最後に
附則
でありますが、
附則
の第二項にこの
法律執行
以前にすでに納付しまたは納付しなければならないが
期限
を經過した
特許料
、
登録料
については、なお從前の
規定
を適用することにいたしておりますが、
現行法
もこれは舊法から
現行法
に移るときもそういう
趣旨
を採用しておりますので、このたびもそういう
趣旨
を採用することにいたしたのであります。從て
法律
の施行前に納付したもの、あるいは納付しなければならなかつたものが、
期限
を經過しておつたために、あとから納めるという
特許料
、
登録料
については、この
法律
が
改正
に至りませんでも、
現行通り
に
規定
を準用することにいたしたいのであります。 以上申し上げましたのは
本法改正
の要點でありますが、何とぞ御審議の上御協賛あらんことをお願いいたします。
伊藤卯四郎
3
○
伊藤委員長
これにて
政府
の
提出案説明
は終りました。引續き本案に對する質疑及び討論に入ります。
大矢省三
4
○
大矢委員
本日は、本
會議
がありますので、
説明聽取
に止め、本日はこれにて散會せらんことを望みます。
伊藤卯四郎
5
○
伊藤委員長
ただいまの動議に御異議ありませんか。
伊藤卯四郎
6
○
伊藤委員長
御異議なしと認めます。それでは次囘は公報をもつて御通知することにいたします。 本日はこれにて散會いたします。 午後二時九
分散會