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1947-11-24 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月二十四日(月曜日) 午前十一時十七分
開議
出席委員
委員長
小野
孝君
理事
田中 松月君
理事
山崎 道子君
理事
飯村 泉君
理事
有田 二郎君
理事
大瀧亀代司
君 太田
典禮君
角田藤三郎
君
松谷天光光
君
武藤運十郎
君 中嶋 勝一君 最上 英子君 降旗 徳弥君 大野
伴睦
君
小笠原八十美
君 村上 清治君 河野
金昇
君 野本
品吉
君
出席政府委員
厚生政務次官
金光
義邦君
—————————————
十一月二十日
毒物劇物營業取締法案
(
内閣提出
)(第一一〇 號) の審査を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
國民醫療法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)(第一〇五號)
毒物劇物營業取締法案
(
内閣提出
)(第一一〇 號)
—————————————
小野孝
1
○
小野委員長
これより
會議
を開きます。
毒物劇物營業取締法案
及び
國民醫療法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供します。
政府側
の
提案理由
の説明を求めます。
—————————————
金光義邦
2
○
金光
政府委員 ただいま
議題
となりました
毒物劇物營業取締法案
につきまして、
提案
の
理由
を御説明いたします。
毒物
及び
劇物
のように人間の生命に重大な影響を與える物品につきましては、その取扱いに對し嚴重な
取締り
を要することは申すまでもありませんが、
終戰以來
の
社會情勢
の混亂に乗じて、これが悪用される
事例
もままあり、
社會不安
を引起し、公共の福祉に重大な脅威を與える
事例
が必ずしも少しといたさぬことは周知の通りでありまして、この
取締り
につきましては、寸刻の間隙も許されない状態であります。しかして、現在の
毒物
及び
劇物
に關する
榮業
の
取締放棄
である
毒物劇物榮業取締規則
は、
昭和
二十二年
法律
第七十二號(
日本國憲法實施
の際現に關する
法律
)第
一條
により、
昭和
二十三年一月一日以降當然失効いたすことになりますので、これに代わる
法律
を制定し、
毒物
及び
劇物
の
榮業
に關する
取締り
につき遺憾のないようにしたいと存ずる次第であります。何とぞ御
審議
の上、速やかに可決せられるよう切望いたします。次にただいま
議題
となりました
國民醫療法
中一部
改正法立案
について
提案
の
理由
を説明いたします。
國民醫療法
に基く現行の
省令
である
國民醫療法施行規則
、
保険婦規則
、
助産婦規則
及び
看護婦規則
中には
罰則規定
及びその他の
規定
で
昭和
二十二年
法律
第七十二號(
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に關する
法律
)第
一條
の
規定
によ
つて
、本年末日限りその
効力
を失うものがおりますので、これらの
規定事項
につき、
國民醫療法
中に
規定
するか、または
國民醫療法
中に
委任規定
を設けることによ
つて
、
當該規定
の
効力
を存續させる必要があるのであります。これがこのほう
立案
の提出するに
至つた理由
であります。 以下にこの
法律案
の内容を簡單に申し述べますと、
國民醫療法施行規則
、
保険婦規則
、
助産婦規則
及び
看護婦規則
はいずれも
國民醫療法
に基く
省令
でありますが、
右省令
の
罰則
の
規定
を
國民醫療法
中に取入れるとともに、
國民醫療法
中の
命令委任
の
根據規定
を整備する等必要な
改正
を施すことといたしております。何とぞ
愼重御審議
の上可決せられるよう希望いたします。
小野孝
3
○
小野委員長
本日はこれをも
つて
散會いたします。 午前十一時二十一
分散會