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葛西政府委員 山崎さんの
お尋ねでございますが、私
どももそういうことをや
つておるというふうな話を一、二耳にいたしたのであります。
具體的にそういうふうな話があ
つた場合には、現在の法律におきましては一割を町村にも
つてもろうということは、國の
生活保護法でちやんときめてあるのであります。これをたとえば千圓や
つて、一割の百圓を返してもら
つて、九百圓だけや
つてお
つたというふうなことをそのまま私は放置する意思はございません。九百圓しか現實に本人に渡
つておらぬものならば、九百圓の一割負擔を地方廳の清算でさせるつもりであります。そういう例があ
つたということを聞いたときには、それは九百圓で清算をしろというふうに申しております。法律できめてあるものを地方が負擔しないということは、
政府としてはできぬことであります。
それから一割負擔の問題につきましては、これは山崎さん御
承知のように、私
ども法律の御審議をいただきます際にもそうでありますし、やはり國、公共團體というふうな組織でやることに
なつておりまする以上は、地方にある程度の負擔を願うということが、立法論の立場から見ても
適當じやないかというふうに
考えております。それから地方
財政の苦しい點も、これは今お述べの
通りであります。なかなか火の車であります。しかし先般も内務省なり、あるいは大藏省
當局と、實際全體の地方費負擔というような觀點から、地方の聲がやかましいものでありますから
調査をいたしました。府縣市町村の全體の經費をまとめてみますと、ちよつと大雜把な言い方であります、八パーセントくらいがこの
生活保護法の金だということに
なつております。
具體的に町村等に参りますると、六割くらいをも
つていただいておるところもあるようであります。そうなふうなわけでありまして、實際全體が、地方
財政の状況から
考えますと、
生活保護法の一割負擔がもてないという
實情ではないという結論に到達をいたします。私山崎さんにはかねて申し上げたことでありますが、近縣の村へ突然に行きまして
具體的に調べてみました。そうすると一戸あたりの
生活保護法の負擔というようなものをも
つていただく金はきわめて少いものであります。これくらいの金がもてないというようなことで、これを全額負擔にしなければならぬというふうな段階にはまだ達しておらぬ。それよりもやはり隣保相扶と申しますか、社會連帶と申しますか、そういうような意味である程度地方に負擔していただいて、そして國と地方と相呼應して、
生活保護法を實施してまいるというような現在のやり方の方が、立法論としても
適當ではないかと思
つております。
金額も負擔できないことはない。また一戸當りに
具體的に調べてみましても、大した
金額に
なつておらぬ。むしろ何かためにする
一つのあれじやないかというふうに思わせられる節もあるのであります。いろいろな經費の
國庫の補助もありましようけれ
ども、八割を
國庫で出しておるというふうなものはあまりそうたくさんはないと私は
承知いたしております。それで横道にそれておそれいりますが、一割負擔というようなことも、もし差引いてや
つたとするならば、差引いたものを實際の給與額として、そのものの一割を地方に負擔させて清算をさせるという方針は、これは現在の法律がそうでありますから、これをぜひそういうふうにしたいい思
つております。