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1947-10-27 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十月二十七日(月曜日) 午前十一時二十一分
開議
出席委員
委員長
小野
孝君
理事
田中 松月君
理事
山崎 道子君
理事
飯村 泉君
理事
武田 キヨ君
理事
有田 二郎君
理事
大瀧亀代司
君
理事
徳田 球一君 師岡 榮一君 園田 直君 降旗 徳弥君 花月 純誠君 大野
伴睦
君 近藤 鶴代君 村上 清治君
野本
品吉
君
出席政府委員
法制局長官
佐藤
達夫君
大藏事務官
河野
一之君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
國際電氣通信株式會社等
の
社員
で
公務員
と
なつ
た者の
在職年
の
計算
に關する
恩給法
の
特例等
に 関する
法律案
(
内閣提出
)(第四六號)
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)( 第六六號) —————————————
小野孝
1
○
小野委員長
これより
會議
を開きます。
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
、及び
國際電氣通信株式會社等
の
社員
で
公務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に關する
恩給法
の
特例等
に關する
法律案
を議題として審査にはいります。まず
政府側
より
提案
の
理由
の
説明
を求めます。
佐藤政府委員
。 —————————————
佐藤達夫
2
○
佐藤
(達)
政府委員
恩給法
の一部を
改正
する
法律案
につきましてその
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。今
囘恩給法
に
改正
を加えんといたしまするおもなる點はおよそ五つにわけることができると存じます。ただこのいずれも他の
法制
の
改革
に
伴つて所要
の
調整
を加えようとするものでありまして、事柄が割合にこまかくな
つて
おるわけでございます。 第一點は、
國會職員
の
恩給制度創設
に關する
改正
であります。すなわち、
國會職員
の
恩給
につきましては、前
議會
におきまして、貴
衆兩院事務局職員
その他
恩給法
上の
公務員
であ
つた
人々から、引續いて
國會職員
になりました者につきましてのみ
從前
の
身分
のまま勤續するものとして、
恩給法
の
規定
を準用して、とりあえずその
暫定的取扱い
をなし、
國會職員
の
一般的恩給制度
につきましては、その
任用
、
給與
その他の
身分取扱い
の確立するのを待
つて
制定
されることと相な
つて
お
つた
のでありますが、その後
國會職員法
ができて、
國會職員
の
任用制度
、
給與制度
その他の
身分取扱い
は、
一般政府職員
とほぼその基準を同じくして確定するに至りましたので、
國會事務當局
と協議の上、
國會職員
につきましては
政府職員
と
同一恩給制度
のもとにおいて、
恩給
を給することにいたしまして、衛視たる
國會職員
は、これを
恩給法
上の
警察監獄職員
として取扱い、その他の
國會職員
はこれを
恩給法
上の
文官
として、
恩給法
を適用することといたしたのであります。第二十條第一項及び第二十三條第二號の
改正規定竝びに改正法律附則
第四條及び第六
條前段
がこれであります。 次に第二點は、
學校教育法
の
制定
による
學校教育制度
の
改革
に伴う
改正
であります。すなわち
現行恩給法
におきましては、
公立
の
國民學校
、
青年學校
、
幼稚園
、
盲學校
、
聾唖學校
及び
國民學校
に類する
各種學校
の
教育職員
に關する
恩給扱い
につきまして、種々の
規定
を設けているのでありますが、
先般學校教育法
の
制定
によ
つて從前
のこれらの
學校
は廢止せられ、これに代り新たな
學校
が設けられることになりましたので、これに應じて、
新制
の
公立
の小
學校
、
中學校
、
盲學校
、
聾學校
及び
幼稚園
の
教育職員
につきましては、
從前
の
國民學校
、
青年學校
、
幼稚園
、
盲學校
、
聾唖學校
の
教育職員
と同様に扱いました。また
新制
の
公立
の
高等學校
及びこれに類する
各種學校
の
教育職員
につきましては、
從前
の公共の
中學校
の
教育職員
と
恩給法
と同様に取扱うこととしたのであります。第十六條第三號、第十八條第三項、第二十二條、第五十九條第二項及び第六十二條第三項ないし第五項の
條文
がそれにちようど該當する
改正
に當
つて
おるのであります。 次に第三點は、
經濟監視官補
を
警察監獄職員
として指定することに關する
改正
であります。
經濟監視官補
は
來年五月警視廳及び道
府縣に設置せられたのでありますが、その
職務内容
及び
身分取扱い
に鑑みまして、
恩給法
上、
一般巡査
と同様に取扱うべきものと思料せられますので、これを
警察監獄職員
として指定することといたしたのであります。第二十三條第五號の
改正
がこれであります。 次に第四點は、
裁判官
、
檢査官
の
懲戒的退職制度
の
制定
に伴う
改正
であります。すなわち
裁判官
にして
職務
上の
義務
に著しく違背しまたは
職務
を著しく怠り、その他
職務
の内外を問わず
裁判官
としての威信を著しく失うべき非行があ
つた
ときには、この間こちらで成立せられました
裁初官彈劾法
により、
彈劾裁判所
に訴追せられ同裁判所の
罷免裁判
によ
つて
退職
させられることとなり、また
會計檢査院
の
檢査官
にして、
職務
上の
義務
に違背し、
會計檢査院法
第六條の
規定
により、他の
檢査官
の合議によ
つて職務
上の
義務違反
の
事實
があると決定され、かつ兩議院の議決があ
つた
ときは、
退職
させられることと
なつ
たのでありますが、右のような
退職
の場合は、
一般懲戒處分
による
退職
の場合と同様でございますから、
恩給受給資格
を喪失せしむることといたしたのであります。第五十一條の
改正規定
がこれであります。 次は第五點でありますが、これはいろいろなものがはいつおります。たとえば官制の
改正
によりまして
内閣恩給局
というようなものを
總理廳恩給局
に直しますとか、その他こまこました
所要
の
調整
を加えておるわけでございます。
條文
で申しますと、第二十五條の一號でありますとか、あるいは第二十六條でありますとか、第四十條の第一項でありますとか、あるいは第四十九條の第二項、その他別表、それから
附則等
に、これに關係する
改正
が加えられておるわけであります。以上が本案を
提出
するに至りました
理由
でございます。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
河野一之
3
○
河野
(一)
政府委員
國際電氣通信株式會社等
の
社員
で
公務員
とな
つた者
の
在職年
の
計算
に關する
恩給法
の
特例等
に關する
法律案提出
の
理由
の御
説明
を申し上げます。 このたび
聯合國軍最高司令官
より
日本國政府
に對する
覺書
によりまして、
國際電氣通信株式會社及び日本電信電話工事株式會社
の
通信業務
を
政府
において引受けることとなりましたが、これに伴いまして、これらの
兩社
が實施しておりました
通信業務
を行うのに必要な
兩社
の
職員
を、そのまま
政府職員
として採用する必要が起
つた
のであります。しかして
政府
の採用します
兩社
の
職員
については、從來の
會社
において在職した
勤務年數
に關する利益をそのまま留保させて、
一般政府職員
と同等の公正な待遇を與える必要があると考えます。それで、
兩社
の
職員
で
政府
に採用した者のうち、
恩給法
上の
公務員
に該當する者で、
會社退職
のとき
會社
の一時
退職金
の
支給
を受ける權利を放棄した場合には、それらの者がさらに
政府
の
公務員
を退官した際、
會社
の
職別
上の
社員
としての
在職年數
を
公務員
としての
在職年數
に通算して
恩給
の
計算
することとし、
恩給法
上の
特例
の
措置
を設ける必要があるのであります。 なお
退官手當
につきましても同様の
措置
を要する次第でありますが、これは
根據規定
が政令に基く
閣議決定
によ
つて
おりますので、別途新たに
閣議決定
をいたすことと相な
つて
おるのであります。なお右のような
恩給法
の
特例等
の
措置
に伴いまして、
政府
としましては、これら
給與支給
のための
見返り財源
に相應するものとして、
會社職員
が
會社
において在職した
年數
についての
恩給金
及び
退官手當
の相
當財源額
を
會社
から
國庫
に納付させる必要があり、これに關する
措置
をも併せ
規定
したのであります。この
國庫納付金
といたしましては、この
計算
の
方法等
について目下研究しておりますが、大體千四百
萬圓程度
を豫定しておるのであります。以上の
理由
によりまして、この
法律案
を
提出
いたした次第でありますて、何とぞ御
審議
の上速やかに御贊成あらんことを希望いたします。
小野孝
4
○
小野委員長
今囘この
恩給法關係
の
二つ
の
法律案
が
提出
されましたにつきましてはこれを
機會
に
恩給全般
の問題についていろいろ請願、陳情などの件もありますし、これらを併せて、
恩給全般
の問題についてこの
委員會
で
活發
に
審議
をいたしたいと考えていたのでごいますが、本日は
政府側
の方の都合で、
恩給全般
の問題について
質疑
されても、ちよつと答辯できかねるようなふうでございますので、そのことは次會に延ばしまして、きようは直接この
二つ
の
法律案
に關連する
質疑
だけに止めたいと思います。この
二つ
の
法律案
につきまして、
質疑
があればお申し出願いたいと思います。——それでは別にこの
二つ
の
法律案
について、直接關連ある問題としては
質疑
もないようでございますから、直接この法案に關する
質疑
はないことにいたしまして、次會に
恩給關係全般
の問題について
審議
いたすことにいたしたいと思います。つきましては
政府
の方では次會までにその御用意を願います。
野本品吉
5
○
野本委員
ただいまの
恩給
に關する
全般的審議
をする上から、次の
資料
の
提出
をお願いいたしたいのであります。それは
文官教職員等
のいわゆる
普通恩給
の
受給人員
、
支給金額
、それからその
年齡別
の
人員
、
支給金額別
、これを大體で結構でありますから御
提出
を願いたい。それからすでになくな
つて
おりますが、か
つて
軍人に對してどの
程度
の
恩給
が
支給
されてお
つた
か、その
支給人員
、
支給額
、これらに關しての
資料
をお願いしたいのでありますが、
委員長
において
適當
にお取計らいを願いたいと思います。
小野孝
6
○
小野委員長
ただいま
野本委員
から御要求のありました
資料
はぜひおそろえ願いたいと思います。なおそのほか
恩給全般
の問題について參考となるべき
資料
がありましたならば御
提出
を願いたいと思います。 本日はこれをも
つて
散會いたします。 午前十一時三十七
分散會