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1947-08-28 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年八月二十八日(木曜日) 午後二時一分
開議
出席委員
委員長
小野
孝君
理事
田中 松月君
理事
山崎
道子
君
理事
飯村
泉君
理事
武田
キヨ
君
理事
有田
二郎
君
理事
大瀧亀代司
君
理事
徳田 球一君 福田 昌子君
松谷天光光
君
武藤運十郎
君 師岡 榮一君 園田 直君 中嶋 勝一君 降旗 徳弥君 村上 清治君
河野
金昇
君
野本
品吉
君 齋藤 晃君 寺崎 覺君
出席國務大臣
厚 生 大 臣
一松
定吉君
出席政府委員
厚生政務次官
金光 義邦君
厚生事務官
葛西
喜資
君 八月二十八日
醫療制度
小
委員有田二郎
君及び
野本品吉
君
辭任
につき、その
補闕
として
小笠原八十美
君及び河
野金昇
君を
委員長
において選定した。 同日
醫療資材小
委員河野金昇
君
辭任
につき、その補 闕として
野本品吉
君を
委員長
において選定した。 同日
社會保險小委員中原健次
君及び
小笠原八十美
君
辭任
につき、その
補闕
として
太田典禮君及び榊
原享
君を
委員長
において選定した。 同日
醫療制度
小
委員長
に
河野金昇
君を、
醫療資材小
委員長
に
有田二郎
君を、
社會保險小委員長
に山
崎道子
君を、
婦人兒童問題小委員長
に
武田キヨ
君をそれぞれ
委員長
において指名選定した。
—————————————
八月二十六日 醫師會、
齒科醫師會及び日本醫療團
の
解散等
に 關する
法律案
(
内閣送付
)(豫第一四號) の
豫備審査
を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件 小
委員長選定
及び小
委員
の
補闕選定
の件
醫療制度
に關する件
—————————————
小野孝
1
○
小野委員長
これより
會議
を開きます。
醫療制度
に關する件に關連しまして、
癩病
その他に問題で
武藤運十郎
君から
緊急質問
をいたしたいとのことでございまするので、これを許したいと思いますが、いかがでございますか。
小野孝
2
○
小野委員長
それでは
武藤運十郎
君。
武藤運十郎
3
○
武藤
(運)
委員
私は
厚生大臣
に
お尋ね
をいたしたいと思います。昨八月二十七日の
毎日新聞
によりますと、
群馬縣草津
の
癩療養所
のことにつきまして、大きな
見出し
で
記事
が出ております。これは實は私の
選擧區
で特に關心あるものですから御
質問
するわけです。すでにごらんに
なつ
ておるだろうと思いますけれども、大體讀んでみますと、大きな
見出し
で、「
狂死
、
獄死
が
讀出
、
お菜
はわずか
梅干一つ
、光なき
樂泉園
の
内情明るみ
へ」と題しまして、「
癩患者
一千二百名を収容する
群馬縣草津栗生樂泉園
の
患者たち
は、先般來
園内
における
患者
の
取扱い竝びに待遇改善
を
療養所當事者
に
要求
中だつたが、
患者側
は
療養所當局
の
封建制
を指摘し、わずか一年半の間に
園内
の
監禁所
で
虐待
を受けたため、十八名の
患者
が
死亡
しているとその
事實
を暴露し問題に
なつ
ている。
患者側
の主張するところでは、
園内
には
警察權
をもつ分監長がいて、
園内
の
規則
に反したとの
理由
で公判の
後患者
を投獄し、
収容者
には入浴、治療を停止し、
食事
の
お菜
も
梅干
一箇だけという
虐待
のため
死亡
するものが
讀出
、
患者瀬
村幸一は
園内
の
民主化
を叫んで上申したとの
理由
で六箇月間も投獄され、遂に
獄死
、同
印南八郎
は同房の
患者
が
死亡
した際、その
食事
欲しさに三日間届け出なかつたとの
理由
で長期
監禁
され
死亡
、同
飯村英雄
は
冬期間零下
十六度の嚴寒中にたつた二枚のふとんしか與えられず、そのため凍死、
患者考試重英
は逃走せんとしたとの
理由
だけで二箇月間も
監禁
された上
狂死
、
酒井ケイ
は夫が
經濟違反
をやつたとの
理由
だけで投獄されたなどの
事實
をあげてをり、これらが
事實
とすればゆゆしい人道問題として注目されている。」こういう
記事
が出ております。はたしてこの
記事
が全部
事實
かどうかわかりませんが、ある程度これと、似たような
事實
があるのではないかということが想像されます。
古見園長
の談として「
患者たち
の
待遇改善要求
には無理からぬ點もあり、これが
改善
については考慮しているが、自分としてはあくまで公的にやつているつもりだ。
監禁所
は必要に應じ
不良患者
を収容しているが、
患者たち
の言うような
虐待
による
死亡事實
はないと信ずる。」こういう談が載つております。これは二十七日の
新聞
でありますが、その前の日の二十六日、やはり毎日の建設という
投書欄
に、同じ場所の問題を取扱つたかと思われるのですけれども、
群馬縣
の
官吏太田顯
之輔という
名前
で、「最も悲慘なるもの」という題で、「
日本
に明い光がさしそめたのに、今なお極度の
窮乏生活
をやむなくされているのは
癩病患者
である。不治の病に日に日に
身體
がくずれてゆくとき、彼らは
生活
不安と醫療の缺乏に絶望の
状態
にある。現在
癩患者
に對する
生活扶助
はある縣では月一人當り六十圓、ある縣では八十圓という有様である。全國一萬の
癩患者
とその家族は大多數が
貧困者
であり、
患者
の大くはほかに
生活
の手段をもたない。われらは今一千名の
生活意力
を失いつつある
患者
を預かつている。
インフレ昂進
の今日何とかしてもらえぬだろうか。
療養所
のある縣だけが費用を負擔するというのも予盾である。大洋に中に今にも沈まんとするいかだのS・O・Sを心ある
人々
は聽いてください。」これはおそらくこの
療養所
に勤めておる役人の一人だと思いますが、こういう
記事
が出ております。そこで私はこの
國立
、
都道
府縣立の
癩療養所
のことについて次に述べますような
質問
をいたしたいと思います。その前に
癩豫防法
というのを見てみますと、「第四條ノ二」というのに「
國立癩療養所及前條
ノ
療養所
ノ長
ハ命令
ノ定ムル所ニ依
リ入所患者ニ對シ必要ナル懲戒
又
ハ檢束
ヲ
加フルコトヲ得
」、こういう
條文
がございます。それから同
法施行規則
「第
五條
ノ二」に
療養所
ノ長
ハ入所患者
に
對シ左
ノ
懲戒
又
ハ檢束
ヲ
加フルコトヲ得
、一、譴責、二、三十日以内ノ謹慎、三、七日以内
常食量
二分ノ一
マデノ減食
、四、三十日以内ノ
監禁
、前項第三號ノ
處分ハ
第二
號又ハ
第四號ノ
處分ト併課スルコトヲ得
」その次に第三項で「第一項第四號ノ
監禁
ニ付テハ情状ニ依
リ國立療養所ニ
在
リテハ内務大臣
、道府縣ノ
療養所ニ
在
リテハ管理者
タル
地方長官
ノ
認可
ヲ
經テ其
ノ
期間
ヲ二箇月
マデ延長スルコトヲ得
」その次「第
五條
ノ三」に、「前條ノ
外懲戒
又
ハ檢束ニ關シ必要ナル細則ハ縣立療養所ニ
在
リテハ内務大臣
、道府縣ノ
療養所ニ
在
リテハ管理者
タル
地方長官
ノ
認可
ヲ
經テ療養所
ノ長之ヲ定ム」こういうふうにございます。そこで私は
療養所
の
内部
の
實状
、はたしてかような
虐待
の
事實
、人道問題に關するようなものがあつたかどうかお
調べ
願いたいと思うのでありますが、この大體の要鋼といたしまして、こういうことをお
調べ
願いたいと思います。
群馬縣草津
の
樂泉園
につきましては、
昭和
二十年八月十五日から二十二年八月十五日のこの滿二年間における第一に在
園患者數
、第二に
死亡
した
患者
の
氏名
、
性別
、
年齡及び死亡原因
、第三に
懲戒
または
監禁
した
患者
の
氏名
、
性別
、
年齡及び懲戒
または
監禁
の種類とその
理由
、第四に
懲戒
または
監禁
中に
死亡
または發病した
患者
の
氏名
、
性別
、
年齡及び病名
、第五に
患者
の
獻立表
、この年間におきまするこれだけの
事實
を、これはできますならばこの一週間くらいの間に
實地
お
調べ
の上で御
囘答
を願いたいと思います。 それからその次にこういうことをお伺いしたいと思います。ただいま
條文
を讀み上げましたように、三十日の
監禁
を二箇月まで延長するにつきましては、
内務大臣
または
地方長官
の
認可
を得ることを要することに
なつ
ておるようであります。二箇月まで延長したものについてそれぞれ
内務大臣
の
認可
を得ておるかどうかの
事實
を各延長した事案についてお
調ベ
を願いたい。 その次に
懲戒
または
檢束
に必要な
細則
、これは
内務大臣
の
認可
を經て
療養所長
が定めるように
なつ
ておりますが、この
細則
は
認可
を得てできておるであろうと思いますが、この
細則
のお取寄せを願いたい。ただいま申し上げた
項目
は
虐待
の
事實
があつたかどうかということを主としてお
調ベ
を願いたい。どういう
状態
に
癩療養所
の
患者
が置かれておるかということを私どもが特に
厚生委員
として見たいという考えであります。特に私がここで
當局
に御注意申し上げておきたいことは、同じ
療養所
でありましても、
結核療養所
とか、あるいは
傷痍軍人
の
療養所
というものは外へ出られるから、議院とかあるいは
厚生委員會
に
陳情
に參ることもできるのですが、
癩療養所
においては、おそらくこれは
監禁
されておりまして、外へ出られませんから、他の
療養所
以上に悲慘な
状態
におかれておるのではないかと考えられる。殊に
食事
などは現在非常に食糧の足りない時期でありまして、あるいは
患者
にくる
食事
が他の方へ行つておるようなこともないとは限らないと想像されます。
獻立表
をお願いしましたのはそういう趣旨からであります。 それからただいま申し上げましたのは
群馬縣草津
における
樂泉園
に關してでありますが、ついでと申しましては何ですが、わが國における
國立
及び
都道
府
縣立療養所
の所在と
療養所
の
名前
、
收容患者數
、これもお
調べ
を願いたいと存じます。これはただいますぐお
調べ
ができれば結構ですが、おそらくこれはむずかしいと思うからして、それぞれお
調べ
の上御
答辯
をいただけばよろしいと思います。またその
實情
がはつきりすることになりますれば、あるいは
現地
の視察というようなことも必要ではないかと思いますが、とりあえずただいま申し上げました
項目
について至急お
調べ
を願いたいと存じます。
一松定吉
4
○
一松國務大臣
ただいまの
武藤委員
の御
質問
はごもつともな御
質問
であります。私も昨日
毎日新聞
の
記事
を見まして、實は驚きました。特に新
憲法實施
のわが國において、こういうような不都合なことがあるだろうか、これはこのままにしておくことはできないということで、早速
係官
を呼び寄せましてこれらの
事實
を聽いてみましたところが、
係官
も私と同じように
新聞
を見て實は驚いたところだ、それならば早速ひとつ
實地
の
調査
をして、そしてもし
委員諸君
から
お尋ね
があれば格別、
お尋ね
がなくても
厚生大臣
として
國會
にその
眞相
を
報告
をする必要がある。すぐにそれでは
調査員
を
派遣
しようということで、人選をいたしまして、今朝
關係
局の課長二名を特に選んで、
病院方面
の
關係課長
と、
法規
の方の
關係課長
の二名を今朝
現地
に
派遣
をいたしました。しかもその
派遣
をいたしまするにあたりましては、今
武藤委員
の御
質問
になりましたような
事柄
を特に私はその兩課長に命じまして、これこれの點を
調べ
てこい、ただしこれは
病院
について
調べ
るだけではいけない、
患者
について
調べ
ろ、
病院
と
患者
とその以外に
地方
の
人々
についても詳細に
調べ
ろ、
公平無私
の
立場
において
調べ
てきなさい。そうして
調べ
てきたことは口頭での
報告
はもちろんであるが、一應書面にしたためてすぐに出せ、こういうことを命じまして、本日の正十二時何分かに上野を出發いたしました。土曜日までに
調査
を完了してこちらに歸るということでありますが、私はよほど
愼重
に
調査
しなければならぬから何も土曜に限らない。日曜、月曜日までおつて徹底的に
調べ
て歸れということを命じております。これらの
調査
の結果はここ數日の後に判明いたしますから、そのときに詳細にその
調査
の結果をありのままに御
報告
申し上げたいのであります。それまでしばらく御猶豫を願います。それから今あなたの御
要求
になりましたこれらの
特別調査
のことはこれはもつともな
調査
であります。これを一つ明らかにしなければ、ただ目前に横つておる現實だけの
調査
では徹底的の
調査
とは言えませんから、これらの點ももちろん取調の上詳細に
報告
をいたすことにいたします。それと同時に前者の轍の覆えるのを見て後者の戒めとなすというようなことわざのごとく、ひとりこれが草津の
療養所
に限るとは言えない。全國にもしこういうことがあれば相すまぬことであるという
意味
において、あなたの御請求になりました他の
癩療養所
に關する點も同様に取
調べ
させまして、そうしてこれを
報告
いたすということにいたしますから、しばらくの間御猶豫をお願いいたします。
調べ
ました結果によりましては、さらにあなた方の御
意見
も承らなければならないし、また私の意のあるところを明らかにして、そうしてかくのごときことを將來絶滅せしむるとともに、今までのやつた責任についても明らかにしなければならぬ。かように考えております。さよう御
了承
を願いたいのであります。
野本品吉
5
○
野本委員
私は
樂泉園
の
内情
につきましては一應の
事柄
は承知しておりまして、ただいま
武藤委員
から詳細にわたりまして
質問
がありましたので、私の
質問
すべき
事項
はこれで盡きておりますが、今
大臣
が
お答え
になりましたように、この種の
療養所
は
一般
社會と遮斷されております。
從つて
いろいろ
内部
の
事情等
がわかりかねる向きが多いと思うのであります。今お話になりましたように、單に
樂泉園
のみでなしに、全國の
療養所
の
實情
につきましては、ぜひ詳細にお
調べ
願いたいと思います。 以上
希望
を申し上げて終ります。
一松定吉
6
○
一松國務大臣
ただいまの御
希望
よく
了承
いたしました。その
通り
に取計らいます。
小野孝
7
○
小野委員長
この際お諮りいたしたいと思いますが、先般できました小
委員會
の
委員
で
辭任
を申出られた方があります。すなわち
醫療制度
に關する小
委員會
で
有田二郎
君、
野本品吉
君が
辭任
されました。それから
社會保險
に關する小
委員會
で
中原健次
君と
小笠原八十美
君が
辭任
されました。
醫療資材小
委員會
で
河野金昇
君が
辭任
されました。つきましてはそのあとを補充いたしたいと思いますが、
委員長
において指名いたすのに御
異議
ありませんか。
小野孝
8
○
小野委員長
御
異議
なしと認めまして指名いたします。
醫療制度
小
委員
には
小笠原八十美
君、
河野金昇
君。
社會保險
に關する小
委員
には
太田典禮君
、
柳原亨
君。
醫療資材小
委員
に
野本品吉
君。以上御指名申し上げます。なお小
委員會
におかれましてはそれぞれ會合を開かれて小
委員長
互選あらんことを望みます。
飯村泉
9
○
飯村委員
小
委員長
は
委員長
において指名決定あらんことを望みます。
小野孝
10
○
小野委員長
ただいま
飯村
君から小
委員長
は
委員長
において指名するようにという
動議
がございました。
動議
のごとく決するに御
異議
ありませんか。
小野孝
11
○
小野委員長
それでは御指名いたします。
醫療制度
に關する小
委員會
の小
委員長河野金昇
君、
醫療資材
に關する小
委員會
の小
委員長有田二郎
君、
社會保險
に關する小
委員會
の小
委員長山崎道子
君、
婦人
及び兒童に關する小
委員會
の小
委員長武田キヨ
君、以上の
通り
御指名申し上げます。 なおもう一遍お諮りいたしたいのでございますが、
厚生委員會
の
專門調査員
につきましては、私の不敏のために今日まで人を得ることを得ませんで、はなはだ御迷惑をかけてお
つたの
でありますが、實は私としましては
専門調査員
は相當に重大な役割を演じなければならぬので、この際立派ないい人を得たいというところから、特に
愼重
を期したのであります。ここに一人
候補者
が出ましたので、さいわいに
委員各位
の御承認を得るならば任用いたすことにいたしたいと思います。
名前
を申し上げますと、
川井章知
君という方であります。原籍は
東京
都
板橋區
でございます。生年月日は明治三十五年八月十六日ですから四十六歳に相なるわけでございます。大體の經歴を申し上げますと、
東京府立
第四中學、第一
高等學校
を經まして大正十四年に
東京帝國
大
學法學部法律學科
を卒業しております。官途につきまして
茨城縣局
を振出しに主として
地方官
を勤められておりますが、この間には
歐米各國
に出張もいたしております。いろいろ
地方官吏
として歴任しました後に、最後は
靜岡縣知事
でありまして、本年の三月八日に
靜岡縣知事
に就任しました。
知事公選
と同時に退任いたして今日に及んでいる人でございます。私は
専門調査員
につきましては、
委員長
が推薦いたすのでございますけれども、
委員長
と特別なる
私的關係
があることは好ましくないと思いまして、各
方面
より廣く人材を求めておりました。この方は私と特に個人的の
關係
があることはございません。この方を私より推薦いたしまして任用することに御
異議
ありませんか。
小野孝
12
○
小野委員長
では御
異議
なしと認めまして
川井
君を
専門昭査員
に任用することの
手續
をとることにいたします。
飯村泉
13
○
飯村委員
厚生大臣
にお伺いしたいのですが、先般の
委員會
におきまして
恩給局長
は、
傷痍軍人
に對する
恩給竝
に賜金の
算定基準
を改訂増加することはできないと言明せられたのでありますが、その
根據
はどういうふうなところにあるのか、私らには了解できないのであります。
傷痍軍人
の
待遇
は
一般勞働者
の
最低限度
において容認せられている。しかるに
一般勞働者
の
最低限度
は相當大幅に値上げをされているにかかわらず、
傷痍軍人
だけは今度なお八十圓、大將において五百圓ということの限界にあるというのは、いかがかと思われるのであります。殊にその
階級等差
でなくて、
給與等差
であるという八十圓、五百圓の間における兵の八十圓には、なお相當に考えなければならない點があるのではないか。
兵隊
が八十圓であるという
基準
は、少くとも
兵隊
の與えられている毎月の
給與
というものは、
一般
の
職業軍人
と
違つた意味
の
給與
があるのでありまして、これに對しては相當に考慮してやらなければならないと思うのであります。その點につきまして
厚生大臣
の御
囘答
をお願いいたします。
一松定吉
14
○
一松國務大臣
恩給
の問題は、これは
厚生大臣
の所管に屬しませんので、特に
恩給
を他のものより云々というようなことについて私は
容喙權
をもたないのであります。しかし
國務大臣
という
立場
からいたしますれば、それらの點に對しましてももちろん關心をもたなければならぬと思いますから、
恩給
の方の
關係
者とよく打合せました上で、誤りのない
意見
を申し上げることが便利であると思います。ただここに一言附加しておきますことは、特に白衣に勇士とかあるいは
傷痍軍人
ということのために特別の
待遇
をすることはできない。
國民
は平等でなければならぬというような
憲法
の
法規
に則りまして、
關係方面
の御指示もありまして、特に
傷痍軍人
なるがゆえに特別の保護をすることはできないことに
なつ
ているということだけは、これは間違いない。その以外のことにつきましては、よく
調査
の上で
お答え
をする方が、正しい行き方だと思いますから、さよう御
了承
を願いたいのであります。
小野孝
15
○
小野委員長
なお
飯林
君に申し上げますけれども、實はその問題は直接關連の問題ではなかつたようでございますけれども、先般
恩給局長
が特に私に會いたいということで
會つたの
でございます。そのときの要件は、この
委員會
にこの會期内に
恩給關係
の
法律
が二つ提案される豫定に
なつ
ておりますので、その際この前の
委員會
で
意見
が出た等の問題についても
話合つたの
でございますが、
恩給當局
でも目下
關係方面
と折衝中である
事項
もあるようでございます。いずれ
恩給關係
の
法律案
が上程されました場合、また
恩給關係
に關す請願、
陳情書
を議題に供します際に、
飯村
君のお述べになりました問題は非常に大切な問題でございますので、本
委員會
としても十分これを檢討いたしたいと思いますから、そのときに十分御發言願いたいと思います。本日は、これをもつて散會いたします。 午後二時三十一
分散會