○
佐藤(達)
政府委員 この
法案の中に
人事院規則で定むべきように
規定しております各
條項につきまして、若干の時間を拜借いたしまして、われわれの豫想しておるその内容を、すべて洗いざらい申し上げてみたいと思います。
まず第一は、第二條の各號列擧の中に、十二號というのがあります。それは先ほど御
説明いたしました
通りでありまして、
現業廳の
範圍とか、あるいは公團に準ずるもの、調達廳というようなものを指定するつもりであるということであります。
次に十三號に「これらに準ずる
職員で、
法律又は
人事院規則で指定するもの」とございます。この準ずるものの
範圍を明らかにしようという趣旨でありまするが、たとえて申しますならばある
委員會に委員というものがあり、專門委員というようなものがおかれているものがあります。こういう場合にこの專門委員のごときは、もとよりこれらに準ずるものということを言い得まするから、さようなものを
人事院規則で——
法律できめればもちろん別でありまするが、
人事院規則で指定することもあり得るということであります。それから一號飛びまして第十五號に「
法律又は
人事院規則で指定する」云々、とございます。これは宮内府の
職員の中で、待從長及び待從と、本號の表に掲げられておりますものに準ずるようなもの、たとえば皇后樣についております皇后宮大夫、それから東宮についております東宮大夫というようなものが、指定せられ得るものと
考えます。指定するかしないかは別として指定せられ得るものと
考えます。
次は第二章の
關係で第五條のとじ目の邊に「任命の日以前一年間において、」云々とあ
つて、「
人事院規則の定めるところにより、
人事官となることができない、」ということがございます。公選による都道府縣の公職の候補者、この公職の
範圍、たとえば都道府縣知事であるとか、あるいは都道府縣會の議員であるとかいうふうな公職を明らかにしよう。それからもど
つて恐縮でありますが、「
政黨の
役員」とあるが、この「
政黨の
役員」というのはどういうものを言うのか、これを明確ならしめようという趣旨でございます。
次の第六條にあります
條項は、宣誓についての
規則でございまして、その宣誓文、宣誓の儀式のようなものを行えば、その式の次第というような手續的のことを
規定するつもりでございます。
第七條の
最後に「但し
人事院規則の定める場合においては、この限りでない。」というのがあります。すなわち事務官であ
つたものが退職した後一年間は
官職につけない。しかし除外例を設け得る。この除外例を
人事院規則で定めようというのでございます。この中身となりますものは、弊害のない
官職、すなわち純粹な技術的の
官職であるとか、あるいは
一定等級以下の
責任の非常に輕い
官職は、除外いたしても
差支えはないではないかと
考えられますので、これを
規則で定めさせることにいたしておるのであります。
第八條に移りまして、印刷物のとじ目の左に「但し」というのがございます。
人事官の二人以上が同じ
政黨に屬するようにな
つた場合には、とにかくどの人かをやめさせなければならない。そのやめさせる場合には、兩議院の同意を經てやめさせるという建前にな
つておりますけれども、ある場合を
考えてみますると、甲、乙、丙と三人の
人事官がおりまして、甲の人が黨籍をも
つておる。乙、丙はまだ無黨籍であ
つた。ところが後に乙が黨籍を取得した。ある
政黨に加入した。その
政黨がたまたますでに甲が所屬しておる
政黨であるというような場合には、あとからその黨籍を取得したところの人を、
内閣はただちに罷免することができる。一々兩議院の同意を經る必要はあるまい。その趣旨であります。これはさらに追駈けまして、この次の項に「前項の
規定は、
政黨所屬
關係について異動のなか
つた人事官の
地位に
影響を及ぼすものではない。」とあります。これは
法律から
當然わか
つておることでありますけれども、この項を受けての
條文であります。
次は第十二條、ページで申しますと十五ページのとじ目の左に、
人事官の定例
會議の
規定がございます。これは「
人事院規則の定めるところにより」云々とあります。これは御推測の
通り會議の場所、それを何日おきにやるかどうかというような、
會議の運營についての定めをなそうとするものであります。
會議の運營と申しましても、ただいま申しました場所をどうするとか、定例集會日をいつにするか。「少くとも一週間」とな
つておりまして、一週間に三囘あるいは毎日やるというようなことをきめる。それから内部的な運營の
事柄は、その
條文の一番
最後にございます「
人事官會議の議事に關し必要な
事項は、
人事院規則でこれを定める。」この
人事院規則で、たとえば議長が缺けたときの代理はどうするか、あるいは議事の手續をどうするか、議事の發表はどうするかというような、普通の
委員會の
規則と同じようなことが豫想されるわけであります。
次の
條文の第二項に「
人事院規則の定めるところにより、
地方の事務所を置くことができる。」ということに相な
つております。これは先ほども觸れましたように、必要な地に置きます。その場所、その受持の
仕事の
範圍というようなことが、この
條文の内容に相なるわけであります。
第十九條、十七ページの左の側に「
人事記録の記載
事項及び樣式その他
人事記録に關し必要な
事項は、
人事院規則でこれを定める。」ということにな
つております。これも大體御推測がつくと思いますが、記載
事項として何をあげるか。これは前に記載
事項樣式としてあが
つておりますが、それに準ずるようなもの、すなわち調製者、保管者、これをつくる時期というようなものが、こまかくきめられることと
考えます。
それからその裏のページの十八ページの一番右に、第二十條、「
人事院は、
人事院規則の定めるところにより、
職員の在職
關係に關する統計報告の
制度を定め」云々とあります。これも御推測のつきますように報告の
事項、あるいは報告の樣式、報告の時期というようなものが、その内容と相なることと存じます。
それから左側のページの第二十四條であります。これは附けたりで申しますが「
内閣總理大臣の定めるところ」、これは珍しい
條文でありますが、ここだけであります。これは
業務の状況の報告を
人事院からも求めますについて、注文主としての
立場から、その内容たる
事項、樣式、時期等をきめようというのであります。これは
人事院の
説明ではありません。附けたりの
説明であります。
それから第二十五條に「
人事院規則で指定するその他の
機關」これは前囘の御
質疑にお答えしたのであります。
人事主任官を置かなければならぬという義務づけの
規定であります。たとえば各省、總理廳に準ずるような世帶の大きな
部局、たとえば、安定本部でありますとか、外務省の終戰連絡
事務局、大勢の人數を抱えているような
部局というようなものを指定することになろうと存じます。
それから第二十六條の
最後の、主任官
會議についての
人事院規損云々という
條項であります。これも
會議の開かれる場所とか、議事の手續をこまごま
規定されることと
考えます。
それから
職階制につきまして、第三十條第二項に「この
法律に定のあるものを除いては、
人事院規則でこれを定める。」これは最初の御
説明に觸れましたように、この施行細則は
省令や
政令によらないで、
人事院規則で統一的にきめるのだということをうたう趣旨であります。その方に主眼がある
條文であります。
次の第三十
一條には、「
人事院規則の定めるところにより、
職階制の
適用されるすベての
官職をいずれかの職種及び等級に格付れなければならない。」ということがございます。これは結局分類による格付表というものは、
人事院規則の形で明らかに示されなければならないということを言うのと大體同じだろうと思います。また分類の手續、技術的な手續等もここできめられると思います。それからその第二項に再審査についての
人事規則云々の
條項があります。これを想像してみますと、再審査をかりに定期的にやるとか、随時にやるとか、あるいは再審査の方法をどういう方法でやるとか、それから改訂した場合の改訂そのものも、
人事院規則の形で公表するようなことがきめられるものと想像いたします。
それから第三十三條の第二項に、「根本基準の
實施につき必要な
事項は、この
法律に稲のあるものを除いては、
人事院規則でこれを定める。」とございます。これも先ほど三十條について申しましたのと同樣に、むしろ
省令や
政令で定めずして、
人事院規則で統一的にきめてもらうということをうたうことに主眼をおいた
條文であります。施行細則の
形式についてうた
つているというふうに御了解を願
つてよろしいのであります。
それから第三十五條は缺員を生じた場合の
條文でありまして、
法律または
人事院規則に別段の定めのある場合を除いては、任命權者はどういう方法によ
つて任命してもよろしいという
條文であります。ここには「
法律又は」とございますが、
法律で豫想しますのは、たとえば現在の法令にもありますように、外務省の外局として、終戰連絡
事務局總裁という
官職がございますが、この
官職は外務大臣が必ず兼ねるということにな
つております。これを
言葉をかえて言いますならば、終戰連絡
事務局總裁の
採用は、必ず外務大臣の兼任という形をとらなければならぬということにな
つてまいりますから、こういうようなことは
法律できめてしかるベきものと思いますが、この
人事院規則で定めるものとして豫想されますのは、個々の缺員、個々の
官職について
一つの基準を設ける。すなわちある官官についてこれこれ以上の數の缺員が同時に起
つて、それらの缺員を同時に埋める場合は、全部昇進だけで埋めるということもいかがであろうか。あるいは全部新規
採用だけで埋めてしまうということもいかがであろうか。これは
人事運營の適正を期する上においてその比率を、何分の一は
採用により何分の一は昇進によるというように、きめることが、必要な場合もあろうというようなことは、
人事院規則に期待されるところであります。
それから三十六條に、競爭試驗の但書といたしまして、「
人事院規則の定める職種及び等級について、
人事院の承認があ
つた場合は」ということがございます。これは前囘の御
質疑に對してお答えしたところでありますが、ある
官職、等級を指定いたしまして、選考によるものという指定をする。たとえば
一定の免許状を有するものについて、その
仕事が比較的機械的の
業務であるような場合においては選考だけで濟ます。あるいはタイピストとか、筆耕を主業とする者というような
人たちはこれを除外する。あるいはまた先に申しました民間からむしろこちらが三顧の禮をと
つて迎えなければならないような職種、等級もあります。そういうようなものを指定するというようなことにならうと存じます。
その次に「
人事院の定める基準」とありますが、これは
規定のことではありませんが附け加えて御
説明いたしておきます。
人事院の定める基準によ
つて、選考
機關が行う。これは各職種、等級ごとに、書面審査でやるか、あるいは面接によるか、それを兩方併用するか、あるいはまたその内容として前の公職にあ
つた在職の經歴をどの
程度に見てやるかというようなこと、あるいはまた面接の場合につきましても、メンタルテスト的のことをやるかというようなこと、あるいは免許状を見せてもらう必要のあるものについては、免許状の提示を求める旨を定めるとかいうようなことがあらうかと存じます。これはいろいろこまごましたことが
考えられ得るのであります。
その次の行に「
人事院規則の定めるところにより」というのがありまして、これは從前在職したことのある、そういう經歴をも
つた人を再任する場合の
規定であります。これで定めます内容として想像されますのは、無條件に從前在職したものを全部拾い上げるということもかえ
つていかがかという場合もあります。たとえばずつと昔に在職してお
つて、長い間休んで
役所の空氣から離れてお
つたという人を無條件に再任することもいかがであらうかということについての條件、すなわち從前の經歴と、遊んでいた
期間とを
考え合わせて多少の
調整を加える、また從前
官職を離れたときの原因が、非常に悪い原因であ
つたというようなことを考慮に入れてこの間の
調整をする。これはこの
條文にありますように「これを行ふことができる」のでありますから、できる場合と、できない場合があり得るわけです。そこについてのこまかい
規則を設けてもよろしかろうということでございます。
それから三十八條、缺格
條項をきめた
條文であります。
官職に就く能力を有しない者を掲げまして、但し
人事院規則の定める場合は除かれるということになるわけであります。これで除かれる場合は、大體臨時
職員とか、あるいは肉體的勞務に近い
仕事を内容とするもの、あるいはまた翻譯の囑託をや
つているというようなものについては、これを嚴重にしばる必要もあるまい、そういうようなこともいろいろ檢討の結果、除外し得るような途を設けているわけであります。
それから次の四十二條に、試驗のところで、
人事院規則云々とあります。これは職種及び等級に應じて行う試驗のやり方であります。ある職種については、たとえば毎年一囘やるとか、時期の問題、それから職種ごとの試驗の
程度、それからまた科目、あるいは試驗の出願の手續等、いろいろと
考えられますが、さようなことがこの内容に相なろうと思います。
次の四十四條に同じく受驗資格のことがきめられております。最少
限度の
客觀的かつ畫一的な要件を定めるについて、その細目を
人事院規則をも
つて定め得ることにしておるのであります。これで想像されることは、たとえば職種等級のいかんによ
つては、警察官のような場合、非常なお年寄りでも困るという年齡の制限であるとか、あるいはまた化學の實驗に從事する
官職については色盲の人々では困る。あるいは場合によ
つては醫師の免許状を要する場合もあろうし、そういうことを具體的におのおのの
官職についてこまかくきめる必要があろうと思う。その場合を豫想してのものであります。
それから四十六條に、「
人事院規則の定める受驗の資格」という字句がございますが、これは四十四條について申したその資格のことを
言つておるのであ
つて、ここで總説的に
人事院規則が出るわけではありません。言いかえれば前の
條文で定められた受驗の資格というように御了解願
つて結構であります。これは全然實のないものであります。
第四十七條の試驗の公告の
規定があります。「
人事院規則の定めるところにより」公告をラジオでやるか官報の載せる、あるいは新聞を利用する、郵便局にビラをはるとかいう、適切な方法を
人事院規則できめられるわけであります。
それから四十八條に、試驗
機關の場合について
人事院規則ということがあります。これは大體上位の、
責任の重い
官職については中央の試驗
機關で行う、あるいは中位のものはどう、下位のものは場合によ
つては
地方事務所でや
つたり、あるいは各省との連繋のもとにおいて試驗
機關をきめてやるという
事柄がその内容になります。
五十條に名簿の
關係の
人事院規則があります。これは名簿のつくり方、これについては、たとえば氏名のほかにどういうことを記載するか。點數は總平均點數を書くか、各科目の總點數を書くかということを
規定するはずであります。
五十四條、名簿の失效の
規定であります。「
人事院の定める事由」という
言葉があります。これはたとえば名簿に載
つておりますが、何遍推薦をしてもどこからも蹴飛ばされてもど
つてくる。そういう人が上の方につかえているとあとの人が浮かび上る機會がないから、五囘以上不
採用にな
つた人は名簿から落とすとか、あるいは受驗後に本人が資格を失
つた場合には落すとか、あるいは試驗がたまたま全部無效であ
つた場合には名簿そのものも失效させるとか、大體あたりまえのことを
規定することになろうと思います。
それから五十八條二行目に「
人事院規則の定めるところにより」というのがあります。これは任命權者に對して、候補者名簿から推薦すべきものの手續であります。本人の氏名、生年月日、住所、あるいは試驗の成績などを備えた書面で任用者に指定してやるというようなことを
規定することになりましよう。
五十九條で條件附の
採用の
事柄ですが、その
條件附採用はどういう
人たちについて行うかということ、職種、等級を指定してやらなければならぬ。その職種、等級の指定は
人事院規則をも
つてはつきり示す。たとえば今の
制度で言えば二級、三級
程度の中堅層の人と、中級の
人たちについてはこの
條件附採用を必要とすると
考えております。
それから末項に
人事院規則で必要な
事項を定めることにな
つておりますが、どうも本人が勤まらぬという場合、これを罷免する場合は六箇月以内にその旨
人事院に通知してやる。お前の方の試驗を通
つたけれどもとても通えぬという通知の義務を課す。任用權者の方から通知させるという
事柄が内容になろうかと思います。
それから六十條にある
人事院規則は、臨時任用の場合の手續きをきめることになろうと思います。臨時任用の場合、
人事院の承認を得るのでありますが、その承認を受ける場合に、それを申請する
形式としてこれこれの員數、その
理由、あるいは臨時任用を行おうとする職種、等級等を明らかにして申しこんでくれというような
形式がきめられることと相なりましよう。
それから次に「
人事院の
規則の定めるところにより」とありますが、これは六箇月の
期間を更新する場合の承認を求める場合についての手續で、今申したと同じような
事柄が内容となると考られます。
六十八條の未項に、
給與簿に關して必要な
事柄は
政令または
人事院規則で定めることに相な
つております。この
政令がここにあるのは非常に珍しいのでありますが、
給與簿の
關係は會計法、會計
規則の系統の面を一面においても
つておりますから、この面においてはこれは
政令事項でありますから、
當然政令と書いたのであります。
人事院官吏の系統の面におきましては、これは
人事院規則の部面としてここにきめたということになりまして、
給與簿の
形式であるとか、あるいは記人
事項あるいはその他の
關係だとかいう
事柄をこまかく
規定されることと思います。
それから七十
一條の
能率の
關係のところで、二項にある「根本基準の
實施につき、必要な
事項は」とあります。これは前にたびたび出てまい
つたのと同樣に、この根本基準の施行細則は
省令あるいは
政令によらずして、
人事院規則で統一的にきめるのだということをうたうだけの方に主眼をおいておるのであります。
それから七十四條の第二項にこれと同じ形が出ております。これはみんな同じ韻をふんだ形にな
つており、その趣旨はただいま申した
政令等を排除する目的であります。
七十五條の
身分保障の
關係では「
人事院規則の定める事由に該當するときは、降給される」とあ
つて、降給は
人事院規則で定める。この降給をする場合は、非常に精密なる規準を必要といたしますから、たとえば成程不良の場合にどの
程度の月給を下す。あるいはまた降任によ
つて、上の等級から下の方の任命外に降任された場合に、今までもら
つてお
つたと同一俸給が、その下の方の職種になか
つたという場合にはどういう處置をとるかといういろいろこまかい場合がありますから、これは網羅的にきめなければならぬと思います。そういうことが豫想されます。
次に七十六條に
人事院規則に定める場合を除くとありますが、これは三十八條とここにうた
つてあります。その三十八條について先ほど御
説明いたしました
人事院規則に定める場合は除くのだ、その場合をそのままにここに移しただけでございます。
實體はございません。
それから七十七條の
人事院規則の定めるところによる降任または免職でございます。これはその
理由を一、二、三號と列擧してありますが、これにはいろいろ
程度の差がございまして、比較的
程度の重いものは免職にする、比較的
程度の經いものは降任で濟ますことに相なるわけであります。もちろんそれの標準がきめられることは
一つの内容と相なるのでありましよう。それからたとえば心身の故障のためという場合の認定をどうするか、この場合には必ず専門の醫者に判定せしめた上でなければならないというような認定の手續等も必要であろうと存じます。
それから第八十條の「前項各號に掲げる」云々とあ
つて、
人事院規則で必要な
事項を定めることができるのであります。第八十條のあげております臨時的
職員、
條件附採用期間中の
職員という項については、一應この
法律の分限
規定から放り出してあるわけであります。しかしそれらの分限について全然放
つておくことはできませんから、
人事院規則で必要な
事項はきめてもよろしい。想像いたしますれば、條件附任命についても病氣の休職ぐらいは恩惠的に認めてもよくはないかということが研究の結果出てきますれば、そういうものを
人事院規則で設けてもよかろう、あるいはまた過員を生じたというような場合に休職の
扱いをしてもよかろうというような場合、
人事院規則できめられ得るのであります。
それから九十五條にまいりまして、ここにまた「根本基準の
實施に關し必要な
事項は、この
法律に定めるものを除いては、
人事院規則でこれを定める。」これも先ほど申したように、この施行細則は省命、
政令等によらないのだということを主眼とした表現でございます。
それから九十六條で
服務の宣誓についての
規則で
考えられますが、これは宣誓の内容でいろいろな
職務によ
つて違いますから、
人事院規則で適切にきめる。また宣誓する
職員の
範圍というものも考られましよう。
それから九十九條にまいりまして、「
法律又は
人事院規則の定める條件及び手續」という
言葉があります。これは
法律できめられる場合があるかとも思いますが、
人事院規則の内容として一應申し上げますと、たとえばこれを拒む場合には、
政府として必ず閣議にはか
つて政府の
責任において拒むというような手續を
規定する場合があろうかと思います。下の方の
役所の長限りで拒んではいかぬ。
政府は閣議にはか
つてはつきりした態度をきめれば拒むことは許されることもあろうというようなこと、それからこの條件といたしましては、非常に外交上デリケートな
關係があ
つて、どうしても漏洩は困るというような報合、あるいは經濟上々ラトリアムというような
關係、そういう考慮を要するような場合ということが條件として具體的にきめられ得ることであろうと思うのであります。これは全體として手續的の事情ということになります。
それから百
一條、これはたびたび申し上げましたから、省略いたします。百
一條の第2項「
人事院規則」、それから百二條の「
人事院規則の定めるところにより、所轄廳の長」これも先ほどしよつちゆう御
説明申し上げました。それからその次の項に營利企業の
關係で、「
人事院は、
人事院規則の定めるところにより、株式所有の
關係をその他の
關係について報告を徴す」これもこまごました株式の銘柄、株數、報告の
形式をどうするか、また報告をするときには本屬長官を通
つてから報告せよというような
事柄があります。
その次にも「
人事院規則の定めるところにより、」がございますが、この場合には、適當でないと認むるときには、
人事院から當該
職員に通知するその手續の
事柄になります。たとえば本屬長官を經由して、次屬長官に見せて本人に通知するとか、また
一定期間に通知するというような
事柄が
考えられます。
その次に「
人事院規則の定めるところにより、
人事院規則の定める
期間内に」と二つがございますが、この上の方の「
規則の定めるところにより、」は、企業との
關係を絶つときにはやはり
人事院に知らせてくれとか、また
官職を退く者が願書を出したら出したで知らしてくれとかいうことが内容になろうと思います。
それから百五條に「
職員の勤務條件その他
職員の
服務に關し必要な
事項は、
人事院規則でこれを定めることができる。」とございますが、
服務條件として
考えられますのは、たとえばなるべく
役所の近所に住まえとか、
役所に遠い所に住んでお
つて勤務に
差支えるような場合には本屬長官に申し出てもらいたいとか、旅行をする場合は一應本屬長官の方に申し出て許可を得るとか、手續をそてくれとか、賜暇の場合はどうだとかいうような
事柄が内容として
考えられます。そしてこれは割合廣い形にな
つておりますから、特に第二項を設けて「前項の
人事院規則は、この
法律の
規定の趣旨に沿うものでなければならない。」ということで
法律でさらにしば
つておけるわけであります。
それから
附則にまいりまして第
一條の末項の「
法律又は
人事院規則」、これは先ほど
竹谷委員のお尋ねに對してお答えしたところで、すでに書きておると思いますから省略いたしたいと存じます。
それから第二條の終りに「
法律又は
人事院規則」とございますが、これは臨時
人事委員會のこまかい
事柄についての内容を、これに豫想しておるわけであります。
それから第九條に、
人事院規則の定めるところにより試驗又は選考に合格した者とみなすというようなことが書いてありますが、これもたしか前回指定する日において指定するということを申し上げたいと思いますが、
官職毎に切替えの日が違
つてまいりますから、その切替えの日において切替えに該當する
官職を押えまして、この
官職に在任しておる者は今度の新しい
官職に任命されたものとなるという該當
關係、それから舊の職と新しい職との該當
關係、またどういう
種類の試驗に合格したものと見るとかいうことを、一々こまかにきめなければならぬと存じます。
それからまた十
一條に同じようなところがございます。
人事院規則の定めるところにより臨時的
職員に任命されたもとのみなす。これはやはり舊の職と新の職を比較して、この職に現在おる者はこの新しい職の臨時
職員とな
つたものとみなすというような該當
關係を定めなければなりませんので、それをここできめようということであります。
それから十三條の
特例の
關係におきましては、先ほど受田さんでありましたかに對して、一應お答えしたのでありますが、重要
事項は
法律を要する。殊に現在
檢察官、
裁判所職員等については
法律でできておるものがあるということを申しましたが、それでは
人事院規則としてどんなものが豫想されるかということが一應
考えられるのであります。どうも大したことは想像できませんが、たとえば在外公館の
職員について
人事記録を正しくきめておく。あるいはまた在外公館の
職員について一々
人事院の方へ報告をするということは不可能でもあり、必要でない場合もありますから、そういう小さな
特例ならば
人事院規則できめても
差支えないではないかということを——實は強いて
考えるのでありますけれども、
考えるのであります。
それから十四條の經過的
特例につきましても、先ほどお尋ねがございました、休職
期間の計算
關係等はどうなるかということが問題になろうと思いますが、今さしあた
つて豫想されるものは、十四條の
關係では大してございません。
以上たいへん長い時間をとりましたけれども、一應われわれの今
考えておるところを申し上げればさようなことでございます。