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1947-09-19 第1回国会 衆議院 決算委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年九月十九日(金曜日) 午前十時三十六分
開議
出席委員
委員長
竹山祐太郎
君 理事
竹谷源太郎
君 片島 港君 河合 義一君 高津 正道君
辻井民
之助君
戸叶
里子君 西田 隆男君 松本 一郎君 岩本 信行君 冨田 照君
水田三喜男
君 山崎 猛君 受田 新吉君
出席國務大臣
國 務 大 臣
齋藤
隆夫君
出席政府委員
法制局長官
佐藤
達夫君
法制局次長
井手 成三君
總理廳事務官
前田 克巳君
—————————————
九月十六日
國家公務員法
の
規定
が
適用
せられるまでの
官吏
の
任免等
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第五八 號) の
審査
を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
國家公務員法案
(
内閣提出
)(第五四號)
國家公務員法
の
規定
が
適用
せられるまでの
官吏
の
任免等
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第五八 號)
—————————————
竹山祐太郎
1
○
竹山委員長
これより開會いたします。 本
委員會
に付託になりました
國家公務員法案
について
審議
を進めたいと思います。
民主政治
の上において、
天皇
の
官吏
であつた今までの
制度
の根本的な改革が
國會
を通じてしばしば要求され、
政府
もその準備を進めてお
つたの
でありますが、ようやく今囘その要求に應じて
法律
が
提案
にな
つたの
であります。これは
國會
はもとよりのこと、
國民
全體が非常に重大なる關心を拂
つて
おる問題でありまして、本
委員會
としても重大なる決意をも
つて
審議
に當りたいと考えております。
なを審議
の先にいきまして必要に應じて
勞働委員會等
と共に同
審査
をいたす場合が起ろうと思いますので、その點もあらかじめ御了承を願
つて
おきたいと思います。 ではこれより
齋藤國務大臣
の
提案
の
理由
の
説明
を求めます。
—————————————
齋藤隆夫
2
○
齋藤國務大臣
この
委員會
に付託せられましたところの
國家公務員法案
につきまして、大體
提案
の
理由
を
説明
いたしたいと存じます。 わが國現在の
官吏制度
は御
承知
の通りに
明治以來多年
の
傳統
の上築き上げられてきたものでありまするが、
日本國憲法
の施行せられました今日、ここに舊來の
傳統
を一擲し、新
憲法
の
精神
に
則つて
、新たな
基盤
の上に
國家公務員
の
制度
を打ち立てるということは、現下の必然的な要請であり、またこのことは新日本建設の大
事業
を完成する上におきましても、喫緊の要務と存ずるのであります。以上の
見地
からいたしまして、
政府
におきましては先般來鋭意これが研究を重ねてまい
つたの
でありまするが、ここに成案を得まして、
國家公務員法案
を
立案
し
今期國會
の御
審議
を煩わすことと相
なつ
た次第であります。
本案
は、
國家公務員
につきまして
適用
せらるべき
各般
の
根本基準
を掲げ、科學的、合理的な
基礎
の上に民主的な
方法
で
國家公務員
を選擇し、かつ指導すべきことを定めまして、眞に
國民
全體の
奉仕者
として
有能誠實
な
職員
を確保し、も
つて
國民
に對して
公務
の民主的かつ
能率
的な
運營
を
保障
することを
目的
とするものであります。 次に、
本案
の要點につきまして御
説明
いたしてみたいと思います。まず
本案
の
適用範圍
についてでありますが、
本案
は
國家公務員
の職を
一般職
と
國務大臣
その他の
特別職
とにわかつこととしまして、この
法律
は
一般職
に屬するすべての職にこれを
適用
することといたしております。 次に、この
法律運營
の中
樞機關
といたしまして
本法
の完全な
實施
を確保し、その
目的
を
達成
する
ため
、内
閣總理大臣所轄
のもとに
人事院
を設置することといたしました。しかしてこの
人事院
は、
公務員
の
職階
、
任免
、
給與
、
恩給
その他の
公務員
に關する
人事行政
の
綜合調整
に關する
事柄等
を掌ることといたしましたが、その
組織
につきましては、
人事行政
を民主的ならしめると同時に、これが
運營
の
嚴正公平
を期するが
ため
に、これを構成する
人事官
の
選任方法
、
身分
の
保障等
に關し
所要
の
規定
を設け、
本法
の
趣旨
の
達成
に遺憾なきを期しておる次第であります。 次に、
官職
の基本といたしまして、まずすべての
國民
はこの
法律
の
適用
について平等に取扱われ、
人種
、
信條
、
性別
、
社會的身分
または
門地
によ
つて
差別せられないという
根本基準
を定めました。またこの
法律
においては、
從來
の
官吏
の
身分的區別
はこれを排除することといたしまして、
國家公務員
の職について、その
職務
と
責任
の度合いとに應じた精密なる
職階制
を
採用
することとして、
國家公務員
の
任用
、
給與等
はこの
職階
に應じてなさるべきものといたしたのであります。また
職員
の
採用
、
昇進等
は
原則
としてすべて
試驗
によることとして、殊に
採用試驗
はすべての
國民
に對して平等に
公開
せらるべきものといたしまして、
任用
の公正明朗を期することといたしたのであります。 次に、
國家公務員
の
能率増進
をはかりまする
見地
から、
能率考査
の
制度
を
實施
し、また
教育
、
訓練
、
保健
、
安全保持
その他
職員
の
能率増進
、
福利向上
に必要な
各般
の
施設
をなすべきことを定めたのであります。 次に、
國家公務員
の
分限
及び
懲戒
に關しましては、
本人
の意思に反して
罷免
その他
不利益
な
處分
を行うのは、
法律
に列擧する
事由
に該當する場合に限るものとし、なお
國家公務員
に對する
保障
として、これに對する
不利益
な
處分
について異議があります場合には、これを
人事院
に訴え、
審査
を要求し得ることといたしておるのであります。 次に
國家公務員
の
服務
に關しましては、
國家公務員
は
國民
全體の
奉仕者
として公共の
ため
に
勤務
し、その
職務
の
遂行
に
當つて
、全力をあげてこれに専念すべき旨の
基準
を掲げて、この
精神
に基いて
諸般
の
服務
上の紀律を掲げたのであります。 以上
國家公務員法案
につきましてその概要を
説明
いたしたのでございますが、なおこの
機會
に、
國家公務員法
の
規定
が
適用
せられるまでの
官吏
の
任免等
に關する
法律案
の
趣旨
を御
説明
いたしたいと思います。すなわち
國家公務員法
の
規定
は各
官職
について順次その
適用
を見るのでありますが、その
適用
がなされますまでの間の
官吏
の
身分取扱い
に關しまして、
法制
を備える必要があるのでありまして、暫定的の
措置
でありますので、おおむね
從前
の例によることといたしたのであります。併せて御
審議
の上、議決あらんことを御願い致します。 なお詳細の點は、これより
法制局長官
から
説明
をせられることに相な
つて
おります。よろしく御
審議
のほどをお願いいたします。これをも
つて
大體の
説明
といたします。
竹山祐太郎
3
○
竹山委員長
引續いて
法制局長官佐藤
君よりの
内容
の
説明
を求めます。
佐藤法制局長官
。
佐藤達夫
4
○
佐藤
(達)
政府委員
それでは私から
本案
の
内容
につきまして、少しく詳細に多少の時間を拝借いたしまして、御
説明
いたしたいと思います。 この
法案
は本則が百十條、
附則
が十四條から成り立
つて
おります相當な大法典であります。その
内容
を大きくわけますと、大體三つの
眼目
にわかち得るのでありますが、第一は
總則
、すなわち
本法
の
目的
とそれからその
適用範圍
に關する
事柄
であります。第二の
眼目
は、この
法律實施
の
ため
の中
樞機關
でありますところの
人事院
に關する
事柄
であります。次に第三の
眼目
、これは
國家公務員制度
の
實體
をなすものでありまして、これが
實體
たる
各般
の
根本基準
を定めたというようなことに相なる次第であります。 そこでまず第一の
眼目
の點でございますが、これは
法律案
で申しますと、第一章に該當するものであります。まずその劈頭におきまして、この
法律
はいかなる
目的
をもつものかということを掲げております。
本法
は
官職
についての
諸般
の
基準
を定め、
職員
が
公務
の
遂行
に
當つて
、最大の
能率
を發揮し得るように民主的な
方法
でこれを選擇し、かつ指導すべきことを定めまして、も
つて
國民
に對し
公務
の民主的かつ
能率
的な
運營
を
保障
することを
目的
とするものであることを明らかにいたした次第であります。 次にこの
法律
の
適用
を受けまする
國家公務員
の
範圍
につきましての問題であります。これは
法律
の第
二條
に大體あが
つて
おりますが、
國家公務員
の職を
一般職
と
特別職
とにわかちまして、
特別職
は
本法
の
適用
からこれを除外しておるわけでございます。そして何と何とがその
特別職
に該當するかということは、第
二條
にその職を全部列擧しておるわけでございます。その列擧された
特別職
の中の主なるものを申し上げますると、第一の
種類
としては、
從來
の
自由官職
として任されてお
つた官職
、すなわち
國務大臣
でありますとか、あるいはその他の政務次官、祕書官、これらをまず掲げておりますが、それらを掲げておりますと同時に、なお
各省
のいわゆる
事務
次官、それから
建設院
、
終戰連絡中央事務局
、これらの
役所
の長、それから宮内府の
長官
、これらのものを
本案
において加えておるわけであります。第二の
種類
といたしましては、たとえば
會計檢査院
の檢査官のように、その
任命
につきまして
國會
の
選擧
であるとか、あるいは
國會
の議決もしくは
國會
の
同意
を必要とするというようなことにな
つて
おります
職員
、これを
特別職
として掲げてあります。第三のグループといたしましては、
現業廳
、それからいわゆる
公團等
の
職員
の職を
特別職
といたしております。第四の
種類
といたしましては、單純な勞務に雇傭されるものを
特別職
といたしております。これらの
職員
は、その仕事の性質が
一般
の
行政職員
と違
つて
おります。
從つて
その
任用
、
分限
、
服務
、
給與等
につきまして、この
法律
をそのまま
適用
することは必ずしも
適當
でないと認めたによる次第であります。なお
國會職員
、
裁判官等
もただいま申しましたと同様の
趣旨
から、これを
特別職
の中に算えております。 以上は
特別職
に屬します主要なものを列擧して述べたのでありますが、これらを除きました
國家公務員
、すなわち
特別職
でないもの、これが
一般職
に屬するもので、この
法律
の
適用
を受けることに相なるわけであります。もつともこの
一般職
の中に含まれております
官職
の中でも、たとえば
外交官
、
領事官
、
學校
の教員、
裁判所
の
職員
あるいは檢察官などにつきましては、その
職務
の
特殊性
に基きまして、
本法
の
適用
上若干の
特例
を要するということも考えられますので、これらにつきましては、
法律
または
人事院規則
をもちまして、
例外規定
を設けるの途をこの
法律
の
附則
の方で
規定
いたしております。 次に、第二の
眼目
でありますところの
人事院
に關する諸
規定
について御
説明
を申し上げます。この
關係
の
規定
は、
法律案
で申しますと、第二章に
當つて
おります。
人事院
は、この
法律
の完全な
實施
を確保し、その
目的
を
達成
する
ため
に設けられるものでありまして、これは内
閣總理大臣
の
所轄
に屬することといたしております。 まずその
組織
について申し上げますと、
人事院
の
首腦部
は三人の
人事官
をも
つて
構成せられまして、その三人の
人事官
の一人が
總裁
に
任命
されることといたしております。この三人の
人事官
が
人事官會議
を構成いたしまして、その会議によ
つて人事運營
の
重要事項
をきめていくという
建前
にいたしております。 そこで
人事官
の
任命
につきましては努めてこれを民主的ならしめまするとともに、
内閣
の專斷を避けようという意味で、これらの
任命
については特に兩議院の
同意
を得て
内閣
が
任命
するということにいたしました。
人事官
は
天皇
の認證官といたしまして、相當高い地位を認めておるわけであります。しこうしてその任期は六年といたしております。 次に
人事官
たるべき者の
資格要件
をこの
法律
では相當詳しく掲げまして、人格が高潔であり、民主的の
統治組織
と
成績本位
の
原則
による
能率
的な
事務
の處理に理解があり、かつ
人事行政
に關し識見を有する
年齡三十
五歳以上の者たるを要するというふうに
規定
いたしておるのでありますが、かような
條件
を特に掲げましたのは、
人事行政
の民主的なかつ中正なる
運營
及び科學的、合理的な
人事管理
を主眼といたしておりまして、本
法案
の
趣旨
の
達成
に遺憾なきを期せんとするに出でたものにほかならないのであります。なお
本案
は
人事院
の
公正中立
を
確立
いたします
ため
に、
人事官同士
の間に同じ
政黨
に屬する人でないように、あるいはまた
人事官同士
の間に同じ大
學學部
の同じ
學科
を卒業した者でないように、
所要
の制限を設けますとともに、
人事官
の
身分
を
保障
いたしまして、その退職の
事由
は
法律
をも
つて
列擧いたし、またその
罷免
の場合につきましては心身の故障、
職務
上の
義務違背等
の場合におきましては、内
閣總理大臣
の訴追に基く
最高裁判所
の
彈劾裁判
を必要とするということにいたして、
身分
を
保障
いたしておる次第でございます。 以上がこの
人事官
の
關係
でございますが、なお
人事院
にはこの
人事官
の下に
事務總局
を設けております。この
事務總局
には
事務總長
以下
所要
の
職員
を所屬させまして
人事院
の
事務
を掌らしめることといたしております。 次は
人事院
の
權限
についての
事柄
であります。
人事院
の
權限
は一口に申し述べますれば、この
法案
の第三條にも
簡單
に掲げてありますが、各廳
職員
に關する
人事行政
の
總合調整
及び
職員
の
試驗
に關することを掌るということになるのでありますが、要するに
人事院
は
本法施行
の中
樞機關
でありますからして、その個々の
具體的
の
權限
というものは
本法
の隨所に現われておる次第でございます。そのうち主要なものについて申し上げますと、まず
人事院規則
の制定、
改廢
の權能であります。すなわち
人事院
はこの
法律
の執行に關しまして必要な
事項
について内
閣總理大臣
の
承認
を得て、
人事院規則
を制定し得ることといたしております。本
法案
におきましては、
本法實施
の細則は別に
法律
で定められますもの以外は、おおむね
人事院規則
をも
つて
定
むべきもの
と考えております。これは主として
人事管理
上の諸
準則
が專門技術的な性格のものであるということによるのであります。
傍ら人事院
の總合的、中立的の立場を
基盤
として、これらの諸
準則
の
一元性
及び
公平中立性
を期待せんとするによるものでございます。右のほか
人事院
の
具體的權限
といたしましては、おもなるものとしてこれはまたその場その場で後に申し述べる
機會
があるのでありますが、
簡單
に申し上げてみますと、まず
職階制
の
立案
、
給與
の
關係
で
給與準則
の
立案
、
試驗及び選考
の
實施
、
恩給制度
の
立案
、
公務傷病等
に對する
補償制度
の
立案
、
職員
からの不服の
申立て
についての
審査
、
人事行政
に關しての勸告等の
權限
があるわけでございます。 以上は
人事院
の
組織權限
についての大要でございますが、なお
人事院
と
各省
との緊密な連絡をはかります
ため
に、
各省
の
人事主任官
、たとえば
人事局長
とか、
人事課長
というような
各省
の
人事主任官
をも
つて
構成いたします
人事主任官會議
というものを設けることにいたしまして、
人事行政全般
の
圓滑
なる
運營
を期しておる次第でございます。 次は第三の
眼目
であります
國家公務員制度
の本體をなす
事柄
について、この
法律案
におきましては、第三章として種々の
規定
を設けておりますが、それらについて御
説明
をいたしたいと思います。 すなわち第三章におきましては、
職員
の
試驗
、
任免
、
給與
、
分限
、
懲戒
、
服務
、
恩給等
に關する
事項
を定めておるわけであります。まず第一點といたしまして
法案
で申しますと、第三章の第一節にあげておりますが、まず通則として「すべて
國民
は、この
法律
の
適用
について、平等に取り扱われ、
人種
、
信條
、
性別
、
社會的身分
又は
門地
によ
つて
、差別されてはならない。」という旨の
原則
を掲げて
國民
が
官職
を占めるにあた
つて
日本國憲法
第十四條の
趣旨
が堅持せられなければならぬということを明示いたしますとともに、
他方
この
法律
に基いて定めらるべき
給與
でありますとか、
勤務
時間でありますとか、その他
勤務條件
に關する
基礎事項
は、
社會一般
の情勢の變化に即應すべきものであるという旨の
原則
を定めておるのであります。 次は
職階制
に關する
規定
であります。これは
法律案
で申しますと、第三章第二節に掲げております。この
法律
は
職階制
をも
つて
人事管理
の
基準
としておると申し得るのでありまして、この
職階制
の
骨子
はすべての
官職
を職種と
等級
、この二つに區分いたします。すなわち縦横に區分をいたしまして、
職務
と
責任
の類似性によ
つて
これを科學的に
分類
をいたし、かくして精密に
分類
せられました
官職
にして同
程度
の
資格要件
を必要とし、または同
程度
の
給與
を與えるようにしなければならぬということがその
骨子
なのであります。御
承知
のように、現在の
制度
で申しますと、役人の
種類
といたしましては
事務官
、技官、教官と大きく三つにわけ、また
等級
の面から申しますと、一級、二級、三級というように非常に大まかな
分類
がせられておるのでありますが、今後はただいま申しましたように、
職階制
によ
つて
非常に精密な
分類
がなされることになるわけであります。この
分類作業
はきわめて困難な
事業
であります
ため
に、とうてい一朝一夕に全面的の
職階制
の
確立
を完成することは困難であります。
從つて職階制
の
確立
は
人事院
の最も重要な
任務
でありますが、
實施
の面については可能な部分から
實施
をしてい
つて
、逐次すべての
官職
に及ぼしていこうという
建前
にいたそうとしておる次第でございます。 次は
試驗
と
任免
に關する
事柄
であります。
法案
の方で申しますと第三章の第三節に掲げてございます。この
任用
と申しますのは、
新規
の
採用
、それから
昇任
、
轉任
、
降任
、この四つの場合を含んでおるのでありますが、いずれの場合につきましても、
情實
を排除いたしまして、もつ
ぱらその者
の
實際
の
能力
、すなわち
試驗
の
成績
、
勤務
の
成績
その他
能力
の
實證
に基いて適材を適所にすえてこれを活用することが
根本基準
であります。
爾餘
の諸
規定
はいずれもこの
根本基準
に
則つて
定められておる次第であります。
職務
に對する
任命等
の
人事權
は、
等級
に應じましてあるものは
内閣
で
任命
する。あるものは内
閣總理大臣
が
任命
する。あるものは
各省大臣
その他各
役所
の長が行うのでありますが、
官職
に
缺員
が生じました場合にこれを補充する
方法
といたしましては、
任命權者
は、先ほど申しました
採用
の
方法
によ
つて
補充する、あるいは
轉任
の
方法
によ
つて
補充する、あるいは
昇任
の
方法
によるもの、
降任
の
方法
によるもの、いずれによることも自由であるという
建前
にいたしております。ただ特別の場合には
人事院
が
任命方法
を指定することがあるということを示しております。 そこで
職員
の
新規
の
採用
の場合を申し述べますと、これは
競争試驗
によることが
原則
にな
つて
おりまして、その
試驗
は
官職
の
分類
に應じまして
人事院
の定める
試驗機關
がその
試驗
を行う。これにつきましては
最低限度
の
受驗資格
を設けることは認められておりますが、それ以外においては
公開
の
原則
によりまして、何人も受驗し得るようにしなければならぬということを定めております。かように
競争試驗
によることが
新規採用
の
原則
でありますが、もつとも
人事院
の
承認
のありました特別の場合には、
公開
の
競争試驗
によらないで
選考
の
方法
によ
つて採用
する途が開かれております。 次に先ほど申し述べました
昇任
の場合であります。これも
原則
として下級の
在職者
の間における
競争試驗
によることにいたしておりますが、この場合につきましても、
競争試驗
を
不適當
とする特別の場合におきましては、
在職者
の
從前
の
勤務實績
に基く
選考等
の
方法
によることもできることといたしております。 以上のように
競争試驗
によ
つて採用
あるいは
昇任
を行おうとする場合においては、
任命權者
が一人の
缺員
を補充しようという場合には、まず
任命權者
の方から
人事院
に
候補者
の推薦を申し入れるわけでございます。そうしますと、
人事院
はあらかじめ
成績順
でいわゆる
任命候補者名簿
をつく
つて人事院
にも
つて
おりますからして、一人の
缺員
に對して補充の
申込み
が
任命權者
の方からございますと、
人事院
といたしましては、
最高點
の者から五人の
候補者
をただいま申しました
名簿
の中から選びまして、これを推薦するのでありまして、
任命權者
はこの五人の中から一人を選ばなければならないという拘束を受けるわけであります。 なお
新規採用
の場合におきましては、
原則
として
職員
の
採用
は一
應六箇月
の
期間
は
條件
附きの
任命
をするということにいたしておりまして、その
條件
附き
任命
の
期間
中に、その者がその
官職
についての
適格性
を示しました場合に初めて本
任用
となるという
建前
にいたしております。これは
新規採用
の場合だけであります。 以上申し述べましたのが本來の
任用手續
でございますが、緊急を要する場合など、この本來の
手續
によることのできない場合も想像できますので、さような場合は
一定
の
條件
のもとに、
臨時
に
職員
としての
任用
を行い得るという途、一種の
臨時職員
の
任用
の
特例
を設けております。 次に申し述べますのは、
職員
の
給與
に關する
事柄
でございます。これは
法案
におきましては、第四節としてあげております。まず
給與
は、
官職
の
職務
と
責任
に應じたものでなければならぬという
根本基準
を掲げました。この
趣旨
はできるだけ速やかに、かつ
現行制度
に
適當
な考慮を拂いつつ、可能な
範圍
で
達成
せらるべきものであるというふうに定めておるのであります。しこうしてこの
給與
は、
法律
で定める
給與準則
に基いてなさるべきものといたしまして、
人事院
は
職階制
に適合した
給與準則
の
立案
の
任務
を有するということといたしております。なおこの
給與準則
には、
俸給表
を
規定
すべきことといたしましてその
俸給表
には、
職階制
による
一つ一つ
の
等級ごと
に
一定
の幅をも
つて
俸給
が定められる。かつそれは、
生計費
、民間における賃金その他の事情を考慮して定めらるべきことを要求しておるのであります。なお
給與
に關しましては、
人事院
は適法かつ公正なる
給與
の支拂が行われることを確保いたします
ため
に、各廳を監視する
任務
を與えられておりまして、
給與簿
を檢査し、必要があるときには、その
取扱い
の是正を命ずるというような
權限
を有しておるのであります。 次の
事柄
は
職員
の
能率
に關する
事項
でございます。これは
法案
で申しますと、第三章の第五節として
規定
いたしております。この
職員
の
能率
に關しましては、これが十分に發揮され、かつその
増進
がはかられなければならないという、
根本基準
を明らかにいたしました。これが
ため
に
勤務成績
の
評定
、
竝びに能率増進
計畫の
樹立
及び
實施等
について
規定
いたしております。
從來職員
の
能率増進
に關する科學的ないし計畫的な
措置
は、遺憾ながらきわめて不十分でありましたので、この缺點を是正いたしまする
ため
に、
本案
におきましては、まず
人事院
の定めるところに
則つて
、
所轄
の
行政廳
の長はその
職員
の執務について、定期的に
勤務成績
の
評定
を行う。昔ありました考課表というものに似たようなことになると思いますが、
勤務成績
の
評定
を行い、
職員
の
勤務
に遺憾なきを期することといたしました。しかしてこの
成績表
をも
つて
職員
の昇給、
昇任
あるいは
降任免職等
の際の公正なる扱いの
基礎資料
としようというわけであります。
他方
、先ほど觸れましたように、積極的の
施設
といたしましては、
人事院
の總合的の企畫のもとに、
關係各廳
の長は、
職員
の
教育訓練
、
保健
、元氣囘復、レクリエーシヨン、
安全保持
、厚生に關する
事項
について、
具體的計畫
の
樹立
及び
實施
に努め、積極的に
職員
の
能率向上
、
福利
の
増進
に資せなければならぬということといたしておるのであります。 次は
職員
の
分限
、
懲戒
、
公務傷病
に對する
補償
に關する
事柄
でございます。これは
法律案
としては第六節としてあげております。まずこれらの
事柄
はすべて公正に行われなければならないという
根本基準
を明らかにいたしまするとともに、
分限
に關しましては
身分保障
、缺格による失職、
本人
の意に反する
降任
及び
免職
、
本人
の意に反する
休職
、その
休職
の效果等についてそれぞれ
規定
いたしました。申すまでもなく、
職員
は
國民
全體の
奉仕者
として安んじてその
職務
に專念できるようにいたさなければならないのでありまして、これが
ため
に本
法案
におきましては、
法律
に定める
事由
による場合のほかは、
本人
の意に反して
降任
、
休職
、または
免職
されることはないということといたしまするとともに、
俸給
を降すすなわち降給の場合におきましては、
人事院規則
に定める
事由
に該當する場合にのみ降給されるということといたしまして、
職員
の
身分
を
保障
いたしたのであります。たとえば
免職
降任
の場合の
理由
といたしましては、
法律
をも
つて
その
理由
を限定いたしまして、すなわち
勤務成績
の不良の場合、心身の故障の場合、及び
官職
に對する
適格性
を缺如している場合、これを掲げました。また
休職
の
事由
といたしましては、心身の故障の
ため
に長期の休養を要する場合、それから刑事事件に關して起訴された場合を
法律
で列擧いたしております。しかして
休職
の場合、
休職
者につきましては、その
休職
期間
が一年を經過いたしますれば、當然退職するということにいたしております。なお
懲戒
に關しましては、
懲戒
處分
は、
免職
、停職、それから減給または譴責、この四つの
種類
といたしました。
懲戒
原因といたしましては三つを掲げております。すなわち第一は、
本法
または
人事院規則
に違反した場合、第二は、
職務
上の義務違反、または
職務
怠慢の場合、第三として、
國民
全體の
奉仕者
たるにふさわしくない非行のあつた場合、この三つを掲げておるのであります。
從來
官吏
の
懲戒
につきましては事前の
手續
として、
原則
として
懲戒
委員會
に付議することと相な
つて
お
つたの
でありまするが、
本案
では
懲戒
原因があります場合には、
任命權者
がただちに
處分
を行い得るものといたしました。後に述べまする
人事院
の事後
審査
による救濟是正の途を設けまして、
處分
の公正を期する
建前
といたしたのであります。以上は
原則
でありますが、先ほどちよつと觸れました
臨時
的
職員
、それから
條件
つき
任用
期間
中の
職員
等に關しましては、その立場の
特殊性
に鑑みまして、
分限
の
規定
を
適用
しないことにいたしております。 次は
保障
に關する
規定
であります。
職員
の
勤務條件
、あるいは
職員
の意思に反する
不利益
な
處分
に關しまして、
職員
に對して發言の
機會
を與え、
分限
及び
懲戒
等の公正な
運營
を確保いたしまする
ため
の裏づけといたしまするとともに、すべての
職員
をして欣然として積極的に
職務
に專念することを得しめようとの
趣旨
から、
保障
に關する
規定
を設けておるのであります。その
内容
は
實體
は二つございますが、一つは
職員
が
俸給
、給料その他の
勤務條件
に關しまして、
人事院
に對して、
人事院
または
所轄
の
役所
が、
適當
な行政
措置
を行うようにとの要求を申し出る途を開くことといたしました。そうしてこの要求がありました場合におきましては、
人事院
は、事案を
審査
判定いたしまして、必要があるときには、
一定
の
措置
をとるべきものといたしております。 それから
保障
の第二のものといたしましては、
職員
がその意に反して
休職
される、降給される、
降任
される、あるいは
免職
その他著しく
不利益
な
處分
を受けました場合、あるいは
懲戒
處分
を受けました場合におきましては、その
處分
の際に
處分
の
理由
等を記載した
説明
書を
本人
に交付する。そうして
一定
の
期間
内に
本人
から
人事院
に
審査
の請求を求めることができるようにいたしました。この
審査
の請求がありました場合におきましては、
人事院
は事案を
審査
いたしまして、
處分
の正當なときはこれを確認いたします。それからもとの
處分
が正當でないときには、これが是正について
所要
の
措置
をとるべきことといたしておる次第でございます。なお
保障
の一つといたしまして、
公務傷病
に對する
補償
について
所要
の
規定
を設けております。 次は
服務
の
關係
、いわゆる
服務
規律の
關係
の
事柄
であります。まず第一にこの
關係
におきましては、「すべて
職員
は、
國民
全體の
奉仕者
として、公共の利益の
ため
に
勤務
し、且つ、
職務
の
遂行
に
當つて
は、全力を擧げてこれに專念しなければならない。」ということを
根本基準
として明らかにいたしました。さらに
服務
の宣誓でありますとか、
法律
命令、それから上司の命令に從う義務、信用失墜行為の禁止、祕密を守る義務、
職務
に專念する義務、政治的行為の制限、私企業からの隔離、他の
事業
または
事務
の關與制限等について
規定
を設けております。大體この
職員
の
服務
に關しましては、
從來
官吏
服務
規律にも相當詳細に
規定
があ
つたの
でありまして、今囘の
規定
の中にも、
趣旨
においてこれと大差ない
事項
も多いのでありますが、次の諸點につきましては、さつきもふれました
服務
の
根本基準
に照しまして、特に
規定
を設けました。すなわち
國家公務員
の自覺に徹せしむる
ため
に、新たに宣誓の義務を
規定
する。それからまた
國民
全體に對する
奉仕者
として、純心に中立な立場で
職務
に專念すべしという、
公務員
としての本質に鑑みまして、
政黨
または政治的
目的
の
ため
に、寄付金その他の利益を求め、またはこれを受領するというような
種類
の行為を禁止いたしました。さらに特別の場合のほかは公選による公職の
候補者
となること、それから
政黨
またはその他の政治的團體の役員となることを禁ずることといたしております。さらに
職員
に對しましては商業、工業等の營利を
目的
とする、いわゆる營利企業の役員、顧問、評議員等の兼職を禁じまするとともに、みずから營利企業を營むことを禁止いたしております。なお
職員
の在職中における
職務
執行の公正をはかります
ため
に、退職した後二年間は、
原則
としてその者が退職前二年間に在職してお
つた官職
と密接な
關係
にある營利企業を代表する地位に、就職してはならないということを定めております。また營利企業の
關係
におきましては、株式所有の
關係
でありますとか、その他の特別の
關係
によ
つて
、當該營利企業の經營に參加し得る地位にある
職員
につきましては、
職務
遂行
上特に留意する必要がございますので、
本人
の株式所有の
關係
その他の企業との
關係
について、報告をとることができるというふうにいたしまして、
人事院
がこの報告をとりまして、これに基いてその企業との
關係
の存續が
適當
でないと認めまする場合には、その旨を通知し、さらに進んでは
職員
がその企業との
關係
を絶つか、あるいは
官職
の方を退くか、どつちかしなければならぬというようなことといたしておる次第でございます。 次は
恩給
に關する
事項
でございます。これは
法案
の方では第八節としておりますが、
恩給制度
は
公務員
として相當
期間
忠實に
勤務
して退職した
職員
の、老後の生活に資する
ため
に、必要な所得を與えるというようなことを、主要な
眼目
とするものであります。現行の
恩給制度
の
趣旨
にほぼ類似したものでありますので、受給者の
範圍
でありますとか、その
内容
等につきまして、今後十分
人事院
におきまして研究を重ね、
現行制度
の改むべき點は改められていくということになると考えておる次第でございます。 以上が大體
實體
についての御
説明
でございますが、以上のほかにこの
法律
は第四章として、
所要
の罰則を設けております。 さらに最後に
附則
をもちまして、
本法
の施行期日、その他
本法
の施行について必要な經過的
措置
等を
規定
いたしております。これについて一言御
説明
申しますと、すなわち
本法
の施行期日は明年の七月一日といたしております。そして最初に觸れました
人事院
は、昭和二十四年の一月一日には遲くとも設置されなければならないということにいたしておるのでありますが、その本格的の
人事院
の設置されますまでの暫定的の
措置
といたしまして、本年の十月一日から
臨時
人事
委員會
というものを、内
閣總理大臣
の
所轄
のもとに置くことにいたしております。この
臨時
人事
委員會
は
委員長
、それから委員二人、すなわち
委員長
を併せまして三人のメンバーをも
つて
組織
されまして、これがこの
法律
の施行に必要な
範圍
内で、
人事行政
一般
に關する調査、その他
本法實施
の準備の
事務
を掌ることにいたしまして、明年七月一日にな
つて
本法
が施行されました後は、すなわち七月一日以後は、この
法律
に定めておりますところの
人事院
の職權を行うものとされておるのであります。 なお
附則
の問題といたしましては、
任用
制度
等、この
法律
によりましての新しい
制度
の切替が行われる。その
制度
の切替の際においての現職の役人についての處置の問題であります。この現職者の處置につきましては、
人事院
の指定する日に、その指定する
官職
に在任する者、これは
簡單
に申しますと、その
制度
の切替の日に、ちようど切替の行われる
官職
に在任しておる者というような
趣旨
でありますが、その者はこの
法律
によ
つて
その
官職
についたものとみなされるということにいたしております。すなわちそのままその職に留まるという形になるわけであります。ただ
各省
の局長でありますとか、あるいは部長でありますとか、次長であるとかいうような特定の
官職
に在任する者につきましては、扱いを別にいたしまして、それらの人はその際に
臨時
的
職員
に
任用
されたものとみなすということにいたしました。新舊
制度
の移り變りに伴う人事
運營
上の支障を防ぎつつ、しかもこれらの主要な地位におります者につきましては、少しでも早く新しい
制度
による人事の更新がなされることを期しておるわけであります。以上
國家公務員法
の概要を御
説明
申し上げたのであります。 なお先ほど大臣から御
説明
がありましたもう一つの
簡單
なる
法律
の方でありますが、これは
公務員
法の條文が本格的に
適用
になりますまでの間は、
從前
の法令によるということを定めました暫定法であり、別に取立てて御
説明
するまでのこともないと存じますので、
公務員
法案
と併せまして御質疑に應じまして、お答えをすることといたしたいと存じます。よろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
竹山祐太郎
5
○
竹山委員長
ただいまの
説明
に對しての御質疑は、次囘の
委員會
において行いたいと思います。特に
齋藤國務大臣
に對しての御質問等があれば、この際御發言を願います。 別にないようでありますから、本日はこれにて散會をいたします。 午前十一時三十一分散會