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1947-08-27 第1回国会 衆議院 決算委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年八月二十七日(水曜日) 午前十時三十五分
開議
出席委員
委員長
竹山祐太郎
君
理事
竹谷源太郎
君
理事
大宮伍三郎
君
理事
島村
一郎
君
片島
港君
河合
義一
君 高津 正道君
辻井民
之助君
中曽根康弘
君 西田 隆男君 岩本 信行君 冨田 照君
水田三喜男
君
宮幡
靖君 受田 新吉君
出席政府委員
内務事務官
荻田
保君
委員外
の
出席者
農林事務官
戸嶋
芳雄君
司法事務官
青木
義人君
文部事務官
岡田
孝平君 ――
―――――――――――
八月二十三日
各省
の
出先官廳
の
整齊
に關する
陳情書
(第六七號)
中央出先官廳
の
整理
に關する
陳情書
(第六八號)
中央官廳出先機關廢止
に關する
陳情書
(第一一一號) を本
委員會
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
會議
に付した事件 小
委員選定
内務省官制廢止
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律
案(
内閣提出
)(第二六號) ――
―――――――――――
竹山祐太郎
1
○
竹山委員長
これより
會議
を開きます。
内務省解體
に伴う
法案
の
審議
については、八月十五日に
連合審査會
を開きまして總括的な
質疑
を行いました。以後
公安廳及び自治委員會
については坂東小
委員長
のもとにおいて
審議
を
續けら
て大體終られた
模様
であります。
建設院
に關する
委員會
の方は、なお
質疑
を續行中で、大體今週中くらいかかる見透しであります。その他總括的な問題についてこの
委員會
において
審議
をすることにいたしましておりましたので、本日は三
法案
のうちの
内務省官制廢止
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律案
について
政府
に
質疑
をいたして御
審議
を願いたいと思うわけであります。本日は
内務省
の
政府委員
のほか、
各省
より分散する受入れの省の
政府委員
にも
出席
を求めておきまましたから、初めに
内務省
からこれに關する
説明
を求めて、御
質疑
の後また
各省
の
説明
を求めたいと思います。それでは
内務省官制廢止
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律案
の
内容
について
説明
を求めます。
荻田保
2
○
荻田政府委員
ただいま
委員長
からお示しのありました
内務省官制廢止
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 この
法律
は
内務省
が
廢止
になりまして
地方自治委員會
、
建設院
、
公安廳
、この
三つ
の
官廳
に
解體
になりまする
關係
上、現在ありまする
法律
及びこの
法律
に代る
法律
と
同等
の
效力
を有しまする
政令
あるいは
命令——
これは從前の
勅令
であります
——
の中に
内務大臣
とございます
文字
を、それぞれこの
事務
の
性質
に從いまして
三つ
の
機關
にわけようというのが主眼でございますが、なおそのほかに、これは一番初めに御
説明
申し上げたと思いますが、
内務省解體
に際して
三つ
の
機關
をつく
つて
それぞれの
仕事
を移すというだけではなしに、なおそのほかの省に對しても
内務省
の現在の
所管事務
中關連のありますものはこれを移しておりますので、その點がやはりこの
法律
の中に盛り込まれているわけであります。以下順次ここに書いてあります
法律
の
一つ一つ
について御
説明
申し上げます。
土地收用法
は
從前内務省國土局
の
所管
にな
つて
おりました。
從つて法律
中には
内務大臣
の
文字
が方々に出ております。これは
建設院
の方にそのまま參りますので、この
内務大臣
をかえて
總理大臣
となるわけでございますが、最近の
法律
として大
體何大臣
ということは
官制
をも
つて
規定すべき
性質
のものでありますので、こういう
法律
におきましてはむしろ
主務大臣
というふうに改めてあるわけであります。これは以下すべての
法律
につきまして一
應何々大臣
と言いますのはすべて、
主務大臣
と
改正
いたしております。從いましてこの
土地收用法
も
主務大臣
とこうなりますけれども、
實際
問題としましては
建設院
に移るわけでございます。なお現在の
土地收用法
の
法律
の
關係條文
はお手もとに配付いたしました
參考書類
に抜萃してございます。 次の
運河法
、これもやはり
從前内務省
の
國土局
において
所管
しておりましたものですが、やはり
建設院
の方に移行することになります。 それから次の
水道條例
及び
下水道法
、これは
從來
非常に古く
内務省
の
所管
であ
つたの
でありまするが、その際一部は
國土局
の前身でありまする
土木局
で
所管
しておりましたけれども、一部衞生
關係
のことがございますので、
衞生局
においても
所管
しておりました。つまり
土木局
、
衞生局
の共管であ
つた
わけでございます。それが
昭和
十三年一月に
厚生省
が設置になりましたので、
衞生局
に關しまする限りは
厚生省
に
移管
にな
つて
おります。從いまして
現行法
の法文では
内務大臣
という
文字
にな
つて
おりますが、
實際
問題といたしましては
内務大臣
及び
厚生大臣
、こういうふうに
取扱
われておるわけであります。それでこの際この
内務大臣
をやはり
主務大臣
と改めますけれども、
實際
の問題といたしましてはやはり
厚生大臣
とそれから
建設院
、この
兩者
が共管することになるわけでございます。 次の
水利組合法
でございますが、これは
從來公共團體
といたしまして
内務省地方局
において
所管
してお
つたの
でありまするが、今囘の
改正
におきまして、このうち御承知の
通り水利組合
の中には
普通水利組合
と
水害豫防組
合とございます。
普通水利組合
はいわゆる
農業水利
を扱
つて
おりますので、これは
農林省
の方に
移管
するということにいたしております。それからもう
一つ
の
水害豫防組
合、これは河水に
關係
することが大
部分
でございますので、
建設院
の方に
移管
することにいたしております。
内務大臣
という
文字
はやはりこれも
主務大臣
と改めまするが、中味におきましてはかような
取扱
いをすることになります。 次の
國籍法
でございますが、これは古くから
内務省官房
におきまして
取扱つて
お
つたの
であります。なお
國籍法
とその次の明治三十一年
法律
第二十一號(
外國人
を養子または人夫となす件)この
兩者
は同じものであります。いずれも
内務省官房
において
取扱つて
おりましたが、これは
司法省
の方に移ることになりまして、この
主務大臣
とございますのは、
司法大臣
という
意味
で運用されていくことになります。 次の
史蹟名勝天然記念物保存法
、これは實は現在でも
内務大臣
という
文字
が出ておりますが、
昭和
三年十二月一日に
文部省
にすでに
移管
にな
つて
おりまして、その後
法律
が
修正機會
がありませんでしたので、そのままにな
つて
おりますけれども、
實際
問題としては
文部大臣
の
所管
にな
つて
おります。從いまして今囘この
整理
の
機會
にはつきりいたす
意味
において、やはり
内務大臣
の
文字
を
主務大臣
に直して、
實際
は現在
通り文部大臣
ということになります。 次に出ております
昭和
二十年
勅令
第六百三十三號、
昭和
二十一年
勅令
第百一號、
銃砲等所持禁止令
、
都會地轉
入
抑制緊急措置令
、
外國人登録令
、次に
一つ
飛ばしまして
三つ
の
省令
、これはいずれも、いわゆる
ポツダム宣言
の受諾に基きます
命令
に關する件という
法律
により
緊急勅令
でありまして、それぞれ
内務省
において
所管
してお
つた
ものでありますが、大體この點は
從前調査局
において主管しておりましたので、これは
公安廳
の方に
移管
することになります。ただし
都會地轉
入
抑制緊急措置令
、これは
國土局
において
取扱つて
おりましたので
建設院
の方に
移管
されることになります。 途中除きました
形像取締規則
、これは古くから
内務省令
としてあ
つた
ものでありますが、新
憲法施行
後は過渡的に
法律
と
同等
の
效力
を有することになりますので、これもやはり
内務省警保局
において
所管
しておりましたので、これは今度
公安廳
の方に
移管
することになります。なお
規則そのもの
は後に大體
廢止
する
豫定
にな
つて
おります。以上
内務省官制廢止
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律案
の
内容
であります。
竹山祐太郎
3
○
竹山委員長
何か御
質問
はありませんか。
竹谷源太郎
4
○
竹谷委員
普通水利組合
を
農林省
に
移管
する
豫定
だそうでありますが、
本省
はどこの局でまた
地方官廳
ではどこに扱わせるつもりでありますか。
荻田保
5
○
荻田政府委員
農林省
の方が見えておりませんので、
内務省側
として聞いておりますところを申し上げます。
法律
の
改正
と一緒に
官制
の
改正
をいたしまして、
所管
の局をきめるわけでございますが、大
體開拓局
において
所管
するということにな
つて
おりまして、
地方
は多分いわゆる
農地部
の、
從來耕地課
と申しましたが、
水利事業
をや
つて
おりますあの方の
所管
になると思います。
竹山祐太郎
6
○
竹山委員長
各省
へ移して
法令
その他の
改正
をするものがありますか。
荻田保
7
○
荻田政府委員
政令省令等
を
改正
する場合があります。
竹山祐太郎
8
○
竹山委員長
その邊の
連絡
はどういうことにな
つて
おりますか。
荻田保
9
○
荻田政府委員
その點すでに二箇月ばかり前にこの
内容
については閣議で相談して、それまでにこちらの話は濟んでおりまして、それぞれ
準備
中であ
つて
、この
法律
が
施行
になりますれば、同時にその
措置
がとられると思います。
竹山祐太郎
10
○
竹山委員長
それでは
農林省
の方が見えるまで懇談いたしたいと思います。 〔
速記中止
〕
竹山祐太郎
11
○
竹山委員長
それでは始めます。今
内務省
の
説明
に基いて、
移管
を受ける
各省
の
處置
について
説明
を求めます。
岡田孝平
12
○
岡田説明員
内務省官制廢止
に伴う
法令
の
整理
に關する
法律案
の中に、
史蹟名勝天然記念物保存法
中
内務大臣
を
主務大臣
に改める、こういうことが書いてあります。これは實は今
囘内務省官制廢止
に伴う直接の結果として、この
史蹟名勝天然記念物保存
に關する
事務
が
内務省
から
文省部
に
移管
したのではないのでありまして、これはただ今囘の
法律案
を提出します際に、
從來史蹟名勝天然記念物保存法
の中に、
内務大臣
という字がそのままありましたのを、今囘この
機會
に改める、こういう
意味
でございます。なお少し申し上げますと、
史蹟名勝天然記念物保存法
は大正八年に制定にな
つて
おります。そのときは
内務省
においてこの
仕事
をや
つて
お
つたの
であります。ところが
昭和
三年の十二月一日にこの
史蹟名勝天然記念物保存
に關する
仕事
は
文部省
に
移管
したのであります。
爾來
この
仕事
はずつと
文部省
で
昭和
三年以來や
つて
おります。なぜその時に
改正
しなか
つた
ということは、これは、その
法律
中
内務大臣
とあるのはこれは
主務大臣
の
意味
であるから
法律改正
の必要がないという
政府
の
解釋
でそのときは
改正
いたさなか
つたの
であります。今囘この
法案
が出ます際に、併せてこの
改正
をやろう、こういう
意味
でこの
法律
に關することが出ておる次第であります。 —
——
——
——
——
——
——
竹山祐太郎
13
○
竹山委員長
途中でありますけれども、お諮りをいたしておきます。この前
決算
の
審議方針
に關する小
委員會
をおつくりを願うことにしておきましたが、私から小
委員
をそれぞれお願いいたしておきましたが、正式に本日お願いをいたしたいと思います。
竹谷源太郎
君
片島
港君
河合
義一
君
島村
一郎
君
宮幡
靖君 平井
義一
君
大宮伍三郎
君 大上 司君
中曽根康弘
君 齋藤 晃君 以上十名の方にお願いいたしたいと思います。前に申し上げましたように、
決算
の
審議方針
の改むべきところは、
法律
その他今後
政府
に對して種々根本的な問題の御檢討を願いたいと思いますので、なるべく早い
機會
にお開きをいただいて、なお一應のお話合いの進行の
模様
によ
つて
、また參議院の方と
連絡
をとる必要が起れば、ともに
審議
を願うというふうにいたしていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 —
——
——
——
——
——
——
竹山祐太郎
14
○
竹山委員長
ちよつと
速記
をとめて……。 〔
速記中止
〕
竹山祐太郎
15
○
竹山委員長
それでは
速記
を續けて……。勞働省問題については、今までの經過を御了承いただいたことにいたします。 引續いて
農林省
から、
内務省
から移される
水利組合
に關する
處置
について、
説明
を求めます。
戸嶋芳雄
16
○
戸嶋説明員
私
農林省
の
開拓局
の
管理課長
であります。今度の
内務省解體
に伴いまして、
普通水利組合竝びに北海道土功組合
の
所管
が
農林省
の方に移されることにな
つて
いるわけであります。われわれの方として、それを引受けました
態勢
としましては、
農林本省
ではこれは
開拓局
で大體引受ける。
開拓局
の中でどこの課でということはまだはつきりしておりませんが、おそらく私のところの
管理課
の方で引受けることに相なると思います。と申しますのは、現在
耕地整理組合
も私の方でや
つて
おりますので、大體そういうことになるだろうと思
つて
おります。それから
地方
の
關係
は、現在
地方
に
農地部
があります。そうして
農地部
の中に
開拓課
と、
耕地課
という二つの課があります。その
農地部
の中の
開拓課
か、あるいは
耕地課
か、どつちに扱わせるかという點については、未定でありますが、いずれにしても
農地部
でこれを
所管
するということに相なると思います。なおこれを引受けました後の、
從來
から
農林省
で
所管
しておりました
耕地整理組合
と
普通水利組合
との
關係
をどうや
つて
まいるかという點につきまして、實は
從來
から研究をいたしておりまして、この
國會
に提出することにな
つて
おりました
開拓法案
を一應
事務
的にはつく
つて
おりました。その
開拓法案
の中でそうい
つた
關係
も處理いたしたい、こういうことにいたしてお
つた
わけであります。ところが、この
普通水利組合
と
耕地整理組合
との
關係
に關する點については、
關係方面
では別に問題はなか
つたの
でありますが、他の點について
關係方面
の
了解
をまだ得ていない點がありますので、いまだ
開拓法
としての
改正案
に至らないような
状態
であります。しかしながら、これはいずれにしてもできるだけ早い
機會
にそうい
つた
法制的措置
も講じたい、こう考えておる次第であります。以上
簡單
でありますが、引受けの
態勢
について一應
簡單
に御
説明
をいたしたわけであります。
竹山祐太郎
17
○
竹山委員長
何か御
質問
がありますか。
——
今御
説明
のあ
つた
用意をされた
法案
がほかの理由で出ないとすれば、そうしてこれを引受けられるについてはその
意味
で
準備
をされたとすれば、この
部分
だけでもすぐ出されないと、このたびの
引繼ぎに事
を缺くことになるようなことはないのですか。
戸嶋芳雄
18
○
戸嶋説明員
その點につきましては、實はわれわれとしても運用上相當困
つた
問題が出てきはしないかということは心配しておるわけであります。と申しますのは、現在の
耕地整理法
に基いてできております
耕地整理組合
についても、すでに問題が起
つて
おるわけであります。と申しますのは、第二次
土地改革
によりまして、
一定面積
以上の
地主
の
土地
というものはこれは自作地化されるということになります、と同時に、一方においては
小作料
の引下げということが行われたわけで、
從つて地主
の方から申しますと
耕地整理組合費
、あるいは
普通水理組合
の
組合費
とい
つた
ものと、それから
小作地
から上
つて
まいります
小作料
というものとの均衡がとれておらないというような
状態
にな
つて
しま
つた
わけであります。
從つて耕地整理組合
のように、
土地所有者本位
で構成されておりますような
組合
でありますと、その
運營
に相當大きな影響が生じる。現に各地でそうい
つた
水理組合費
、
耕地整理組合費等
に引からんで、いろいろな問題が出ているような次第でありまして、われわれ
事務當局
といたしましては、何とか早くこれを出したい。但し
關係方面
の
了解
が得られるかどうかということ、どのくらいの時期に得られるかということにかか
つて
おりますので、できるだけ
關係方面
に對して、早くそうい
つた
制度をつくるように、努力したいこう考えております。
竹山祐太郎
19
○
竹山委員長
これは
委員會
の
總意
という
意味
ではないのですが、今伺
つて
おればどうもやるべきことは早くや
つて
いただく方が
國民
のために必要なことであるからやらなければならぬと思います。
議會
の情勢とにらみ合わせて善處されんことを希望いたします。では
農林省
の方はその
程度
にしておきまして、
司法省
の方にかかります。
青木義人
20
○
青木説明員
それでは
司法省
に
關係
いたしますことについて
簡單
に御
説明
申し上げます。
内務省
の
解體
によりまして
司法省
にまいります
仕事
は、
國籍事務
と
改氏名
の點についてはすでに七月十五日から
司法省
へまい
つて
進んでおります。
國籍
につきましてはこの
法案
によりまして
司法省
にまいりますと、
司法省
といたしましては民事局におきましてこの
事務
を處理してまいるつもりであります。それから
國籍
につきましては
國籍法
を
改正
いたす必要があるのであります。現在の
國籍法
は
憲法
上から申しましても
改正
する必要が多々あります。さらにまた民法が
改正
されますそれに應じて
改正
する必要の箇所が多々あります。それらにつきましても私の方にまいりましたら至急立案いたしまして
國會
に出したいと思
つて
おります。あるいはその前に改姓の
事業
がやり得るように進捗いたしますれば、あるいは
内務省
の方にお頼みしてや
つて
いただきたいと思います。まだその
改正案
については最終的に決定いたしておりません。
竹山祐太郎
21
○
竹山委員長
何か御
質問
はございませんか。
——
それでは大體本日のところは
質疑
に止めておきたいと思います。
委員
の
質疑應答
を通じて大體そのままで
各省
に
移管
になるものはそう問題がないのでありますが、
司法省
及び
農林省
の
法律
については、この際速やかに
改正
をすることが
適當
のようにも思われますので、追てまたお諮りをして、
委員會
として、この決定についてさような希望を附してきめる必要があればさようにいたしたいと考えております。 では本日はこの
程度
で
會議
を終りたいと思います。これにて散會いたします。 午前十一時十七
分散會