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1947-12-04 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十二月四日(木曜日) 午前十一時十六分
開議
出席委員
議院運營委員長
淺沼稻次郎
君
理事
坪川 信三君 佐々木更三君 笹口 晃君 森 三樹二君 安平 鹿一君 吉川 兼光君 工藤 鐵男君
小島
徹三君 後藤 悦治君
小澤佐重喜
君 石田 一松君 田中 久雄君
司法委員長
松永 義雄君
理事
鍛冶
良作君 池谷 信一君 石井
繁丸
君 榊原 千代君
山中日露史
君 中村 又一君 八並 達雄君 山下 春江君 吉田 安君
明禮輝三郎
君 山口 好一君 大島 多藏君
委員外
の
出席者
法制部
第一部長
福原
忠男君 ————————————— 本日の會議に付した
事件
議院
における
證人
の
宣誓
及び
證言
に關する
法律案起草
の件 —————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
それではこれから
議會運營委員會及び司法委員會
の
連合審査會
を開きます。
委員長間
の協議に基きまして私が
委員長
の
職務
を行います。 それでは
議院
における
證人
の
宣誓
及び
證言等
に關する
法律案起草
の件を
議題
として、
連合審査
に入ります。
本案
に關しましては、新
國會
の今日までの
運營
の經驗に基きまして、
證人
の
宣誓
及び
證言
について不利があると認めまれます點について、各方面の
意見
をも參酌しつつ、
議院運營委員會
において一應審議の結果を起草して、大體の成案を得るに至りましたので、ここに
兩委員會
の
連合審査會
を開いて、さらに御檢討を願いました上、御贊同をいただけるならば、速かに
提出
の運びにいたしたいと存ずる次第であります。この際便宜上私から、
本案
の大體の主要な
起草經過
について御
説明
を申し上げます。 ただいま
議題
となりました
議院
における
證人
の
宣誓
及び
證言等
に關する
法律案
について、提案の
理由
を御
説明
いたします。
日本國憲法
第六十
二條
によりまして、各
議院
は
證人
の
出頭
及び
證言竝びに記録
の
提出
を要求することができることにな
つて
おりまするが、これに關する
國會法
の
規定
には、足りない點がありまして、今會期中における各
委員會
での
證人
の
證言
の
實情
を見ておりますと、
憲法
及び
國會法
が豫期した效果を上げることができず、證據力において缺けるところがあると思われまして、まことに遺憾に存じます。この
觀點
から、
證人
がその
義務
に反した場合においては、何らかの制裁を加えることが必要とな
つて
きましたので、ここに
本案
を
提出
いたしまして、
諸君
の御贊成を得たいと考えたのであります。 この
法律案
は
議院運營委員會
におきまして、數箇月の
間研究
に
研究
を重ねて得た案でございまして、その間
委員諸君
は非常に熱心に審議せられ、案の
改廢
も數囘に及んだのであります。今、
本案
の内容について簡單に御
説明
申し上げます。 まづ第一に、
證人
として
出頭
を求められたとき、または
書類
の
提出
を求められたときは、
何人
もこれに應じなければならないことを明記いたしました。しかして
證人
が
證言
をする場合におきましては、
司法裁判所
における例にならい、
宣誓
をさせることといたし、その形式をも定めました。ただ、
證人本人
、
證人
の
配偶者
、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族、
證人
の後見人または
證人
の後見を受くる者に
刑事
上の訴追または處罰を招くおそれあるとき及び醫師、
齒科醫師
、
薬劑師
、辯護士、その他宗教または祷祀の職にある者については、
民事訴訟法
第二百八十條及び二百八十
一條
の例によ
つて證言
を拒み、または
宣誓
を拒み得ることといたしました。
書類
の
提出
についても同樣であります。但しこれらの拒絶の場合には、その
理由
を疏明させることとして
民事訴訟法
第二百八十
二條
の
規定
を準用いたしました。 次に、
證人
が
國務大臣
以外の
國會議員
を除いた公務員である場合には、その者が知り得た
事實
について、
本人
または
當該公務所
から、
職務
上の秘密に關するものであることを申し立てたときは、
當該公務所
またはその
監督官廳
の承認がなければ、
證言
または
書類
の
提出
を、求めることができないことといたしました。この場合におきましても、やはりその
理由
は疏明させることといたしました。但し、その
理由
をその
議院
もしくは
委員會
または
合同審査會
において受入れられる場合には
證言
をし、または
書類
を
提出
する必要がないこととし、他面その
理由
を受入れられないときにおいては、内閣に對してその
證言
または
書類
の
提出
が
國家
の重大な利益に惡影響を及ぼす旨の
聲明
を要求することができることといたしました。しかしてその
聲明
が十日以内になされないときは、
證人
はやはり
證言
をし、または
書類
を
提出
しなければならないことといたしました。 次に、罰則であります。以上の
趣旨
により、
宣誓
した
證人
が
虚僞
の
陳述
をしたときは、三月以上十年以下の懲役に處することといたしましたのは、刑法の
僞證罪
の例によつたものであります。なお、
本人
が
當該事件
の
審査
または
調査
の終る前で、かつ
犯罪
が
發覺
する前に自白したときには、その刑を
減輕
または免除し得ることといたしました。 次に、正當の
理由
がなくて
證人
が
出頭
しなかつた場合、あるいは要求された
書類
を
提出
しなかつたとき、または
證人
が
宣誓
もしくは
證言
を拒んだときは、一年以下の
禁錮
または一
萬圓
以下の
罰金
に處することとし、この場合には、情状により
禁錮
及び
罰金
を併科することができることといたしました。 なお最後に、以上の罰につきましては、各
議院
もしくは
委員會
または
兩議院
の
合同審査會
は、これを
告發
しなければならないこととし、ただ、先刻申し上げました
當該事件
の
審査
または
調査
の終る前で、かつ
犯罪
の
發覺
する前に自白したときは、
議院
において
告發
しないことを
議決
することができることといたしました。もつとも
合同審査會
の
事件
であれば、
兩議院
の
議決
が必要であります。以上がこの
法案
の
趣旨
でございます。何とぞ御贊成あらんことを希望いたします。 これについて御質疑はありませんか。
小島徹三
2
○
小島委員
第
八條
の
犯罪
の
發覺
する前にというその
犯罪
というのは
僞證罪
ということでしようか、それともほかの
犯罪
の意味でしようか。
福原忠男
3
○
福原説明員
御説の
通り僞證罪
のことを意味します。その
表現
は、第六條のときには、やはり
犯罪
の
發覺
という
表現
を使
つて
おります。それを踏襲したものです。
小島徹三
4
○
小島委員
そうすると、
犯罪
の
發覺
ということは、どういう段階を指して
犯罪
の
發覺
と言われるのでしようか。たとえば、この
證人
は僞證しているということがわか
つて
いるときもあるわけです。だれかその
委員
のうち、この
證人
はうそを言
つて
いるということがわか
つて
いることになれば、その時期を
發覺
の日といいますか、それともはつきりと
委員會
できめたときということになるのか。
發覺
の日認定というか、それは一體いつになるでしようか、お
聽きし
たい。
福原忠男
5
○
福原説明員
この
犯罪
の
發覺
という字句は、
搜査官憲
において、この
事實
を認めたとき、探知したとき、または
告發
の權限のある
委員會
、また
兩議院
の
合同審査會
、あるいは
議院
においてその
犯罪
の
發覺
を認めた場合を指すのであります。
鍛冶良作
6
○
鍛冶委員
第
二條
で
宣誓
させなければならないというのだが、これはどんなことがあ
つて
も、
證人
が出てくる以上は必ず
宣誓
させなければならぬのでしようか。ことによ
つて
は
宣誓
させないでもよいと思うようなことがあれば、
宣誓
させないでもよいでしようか。これを見ると必ず
宣誓
させなければならないことにな
つて
おるが、これはどういうことでしようか。
福原忠男
7
○
福原説明員
これは必ず
宣誓
させる
建前
なのであります。もちろん第
二條
に書いてあります
通り
、この
法律
に別段の定めのある場合、すなわち第四條の
除外例
の場合を除きまして、その他の場合には、
證人
として喚ぶ限り、
宣誓
をする、すなわち
僞證罪
の
規定
がございます。ある
證人
については、
宣誓
を免除することによ
つて僞證罪
を成立せしめないとか、ある
證人
によ
つて
は
宣誓
させることによ
つて僞證罪
の成立があるというような不公平な
處置
をとることは、一應
法律
の前に平等だという
建前
から避けたいという
趣旨
であります。
鍛冶良作
8
○
鍛冶委員
ここに書いてある
民事訴訟法
二百八十條及び二百八十
一條
の場合は、
宣誓
を拒むことができるのだが、多分
民事訴訟法
では、ものによ
つて
は
宣誓
させないで調べることもできるという
規定
があつたと思う。ところが、ここにはそういうことがない、必ず
宣誓
させる。向うが拒めば、調べる者の方で、そんなら
宣誓
ぜぬでよろしい、やろうというようなことができないようですが、そういう場合はあり得ませんか。それほどでもないから、
宣誓
なしで聽こうということがあり得ると思うのですが……。
福原忠男
9
○
福原説明員
一應そのような場合も、
宣誓
させる
建前
をと
つて
おるようです。もつとも
刑事訴訟法
、あるいは
民事訴訟法
においては、十六歳未滿の者、あるいは
宣誓
の
趣旨
を解しない者については、
宣誓
させてはならないというような
規定
があるのでございますけれども、その點は
國會
における
證人
の
性質
から鑑みましても、そのような者を喚ぶことは、まず考えられないというので、その點を
規定
上置いてないのであります。その他の場合には、一應
議院
の
權威
のためにも、
證人
に
宣誓
させるという
建前
をと
つて
おるのであります。
鍛冶良作
10
○
鍛冶委員
そうすると、根本問題に觸れてくるのですが、
宣誓
ということは、個人の自由を奪う重大なるものでありますから、われわれの
常識
から申しますと、
裁判
官以外の者は、
宣誓
をさせ得ないものだと考えておるのであります。この點、私はこの
法案
に反對するものではないのですが、理窟の上から言うて差支えないものかどうか、その
根據
を
立案者
の方から
説明
していただきたい。
福原忠男
11
○
福原説明員
ただいまの御
質問
につきましては、從來も
宣誓
というものは、
裁判所
のみの
特權
と申しましようか、そのような
制度
ではなくて、たとえば
特許法
におきまして、
特許審判
の場合の
宣誓
というものを認めておるのであります。その
特許審判
の
性質
が
行政事項
であるということは、ほとんど
疑い
を容されないところでありますが、そのような場合にも、やはり
裁判
あるいはこれに準ずべきような
審判
の
權威
を保持するためにも必要だということから、
宣誓
という
制度
が設けられたわけであります。これと同樣に
議會
における主人の
供述
というものが、今後の
國會運營
上非常に大切なものであり、それが特に新
憲法
において認められたという
觀點
からいたしますならば、同樣にこの
證言
の神聖を保持するというために、一定の
處置
を講じなければならないということは當然だと思うのであります。各國の例におきましても、やはり
宣誓違反
、すなわち
日本
におきまする僞證の罪というものは、
裁判所
に對する
侮辱
という形で考えられているのでありますが、その點から言いますならば、この
國會
における
證人
の
虚僞
の
陳述
をするということは、やはり
國会
に對する
侮辱
という觀念から考えられていいものだと思います。
國會
に對する
侮辱
というものは、
立法例
から言いましても、各國ともそれぞれ
相當
の
處置
を講じており、
國會
における
證人
の
僞證罪
を認めるということも
立法例
にございまして、
宣誓
の
制度
はあながち
司法
のみの特有の
制度
であるということは當らないかと考えます。そのような
觀點
から、本法の
立案
にあたりましては、さような形を
とつ
たのであります。
鍛冶良作
12
○
鍛冶委員
司法行爲以外
にもあるということだけでは、
根據
が薄いと思います。なるほど
特許審判
の場合にもありますが、これはやはり
審判
という
裁判
に準ずる
行爲
をなすがゆえにあるのでありまして、
議會
においても、そういうことであればどうかしりませんが、ただここに
議案
その他の
審査
、
國政
に關する
調査
とな
つて
おりますが、第一調べる
證人
を喚ぼうとするときの
制限
はないのですか。ここに書いてあることは
議會
なら何でもやれるのですか。
福原忠男
13
○
福原説明員
何人
も
證人
としての適格があれば、なれるように思いますが……。
鍛冶良作
14
○
鍛冶委員
制限
はないのかということです。
福原忠男
15
○
福原説明員
それはやはり
國政
に關する
調査
ですから、かなり
廣範
なものではありましようが、おのずからそこに限界があるものと考えます。
鍛冶良作
16
○
鍛冶委員
證人
として喚ぶ以上は、何か
判斷
をするとかいうことが必要である。何でもちよつと調べたいから出てこいというときに、すぐ
宣誓
させるという、それはどの必要がありますか。そうして
憲法
第三十
八條
だつたか、それにも牴觸する憂いがあるものだから、まず調べる上においては、少くとも
判斷
をする、その
判斷
の
資料
として是非必要だ、こういうことの
制限
が必要じやないかと思います。それでないと、何でもいい、調べるから出てこい、そうして
宣誓
せいというような、どうもわれわれの
法律常識
が許さぬように思う。調べる上においては、
國政
に關する
議案
の
審査
、または
國政
に關する
調査
のために少くとも
判斷
する必要がある。その
判斷
の
資料
とする必要がある。この
制限
がなくちやいかぬのではないかと思うが、どうですか。
福原忠男
17
○
福原説明員
お答えいたします。ただいまの點は、
法律
の明文にそのような
規定
がないということに、あるいはなるかと思うのでありますが、現實の問題といたしまして、
證人
の
出頭
あるいは
記録
の
提出
を要求するという場合には、
議院
の
議決
、あるいは
委員會
の
議決
によ
つて
なされることなのであります。すなわち
國會
あるいは
委員會
の
權威
のために、おのずからそこに
制限
が下されるのではないか、妥當なる
判斷
が
國會
なり
委員會
においてなされるということが考えられて、その上で
證人
として喚ばれるものだ、こう考えます。
鍛冶良作
18
○
鍛冶委員
そうすると、やはり
立案者
においても、
判斷
をする上において、
資料
として必要とする場合でなければいかぬというお考えですか。
福原忠男
19
○
福原説明員
おのずから、そのような
解釋
になると思います。
鍛冶良作
20
○
鍛冶委員
その次は、
宣誓
をせしめるときなのでありますが、
宣誓
をさせないでも調べてよいという場合があり得ると思いまするが、そのように嚴格に
解釋
し、
宣誓
ということは重大なことだということにな
つて
いるが、
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
にあるように、特に必要なりと認めれば、
宣誓
させずに調べることもできるという
規定
があつた方が穏當だと考えまするが、いかがですか。
福原忠男
21
○
福原説明員
そのような場合も十分に考えられることなのでありますが、先ほど申し上げましたように、
國會
の
權威
として、
證人
を喚んだ場合に、ある
證人
と
證人
との間にけじめをつけるというようなことは、いかがかと考えて、同列に置いたのであります。
宣誓
をさせる場合と、
宣誓
をさせないでよい場合と、
判斷
をするのに平等を缺くことを考えて
立案
したものであります。
鍛冶良作
22
○
鍛冶委員
私今
民事訴訟法
をも
つて
いないが、
民事訴訟法
、
刑事訴訟法
には、親族の場合があつたように考える。 それからもう一つは、ここまで考えたら、
判斷
の
資料
にする
鑑定
もあり得る。
鑑定人
ということは考えられないのですか。必要ありと思うが、いかがですか。
福原忠男
23
○
福原説明員
憲法
において
國會
に認められたものは、
證人
の
出頭
及び
書類
の
提出
、
證言
の要求ということにな
つて
いるので、
鑑定
については、そこまで擴張することをいかがかと考えて、入れなかつたのであります。將來の
立法
としては、
十分考慮
の餘地があるかと考えます。
淺沼稻次郎
24
○
淺沼委員長
ほかにございませんか。
鍛冶良作
25
○
鍛冶委員
今
民事訴訟法
だけ見ましても、拒むことができるというときと、それから拒んでお
つて
も、
あと
で
理由
があるということになれば、
あと
からまた
宣誓
させるということもあるし、それからそのままやれるという、すべての場合を斟酌でき得るようにできているのですが、この二百八十
一條
に掲げてある場合でも、
宣誓
を拒むことができるけれども、
證言
を拒むことはできないのですから、
宣誓
なしに
證言
できることにな
つて
おる。これをさらに必要があればやるというふうに、融通の
きくよう
にしてあつた方がよろしいと思う。もしでき得るならばそういうことも考えた方がよろしいと思います。
福原忠男
26
○
福原説明員
御
質問
の
趣旨
は十分わかるのでございます。しかし
民事訴訟法
ないし
刑事訴訟法
における
證人
というものは、ある場合に
證人
が
證言
を拒むようなときには、
宣誓義務
のない者についてもやはり尋問する必要がある場合が十分考えられるのであります。
國政
の
調査
の場合には、
本人
の
供述
が必ずしも
眞實
であるという
保證
がない場合の
供述
も、どうしても聽かなければならないということの必要が、はたしてあるものかどうか、その點について多少の
疑い
もあるのじやないかと思います。そのような
觀點
からも、
證言
を拒むことができる者に
宣誓
をさせないでもよいということは、いかがと考えて、このような
規定
にいたしたのであります。
淺沼稻次郎
27
○
淺沼委員長
他に御
意見
はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
28
○
淺沼委員長
なければ、
合同審査會
はこれで終りたいと思います。 本日はこれで散會いたします。 午前十一時四十一
分散會