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1947-08-22 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年八月二十二日(金曜日)     午前十時四十三分開議  出席委員    議院運営委員長 淺沼稻次郎君    理事 土井 直作君 理事 大石 倫治君       佐々木更三君    森 三樹二君       安平 鹿一君    吉川 兼光君       工藤 鐵男君    後藤 悦治君       石田 一松君    川野 芳滿君       中野 四郎君    林  百郎君    司法委員長 松永 義雄君    理事 石川金次郎君       井伊 誠一君    池谷 信一君       石井 繁丸君    榊原 千代君       山中日露史君    八並 達雄君       岡井藤志郎君    佐瀬 昌三君       明禮輝三郎君    山口 好一君       大島 多藏君    酒井 俊雄君  委員外出席者         衆議院法制部         第一部長    三浦 義男君     ————————————— 本日の會議に付した事件  裁判官彈劾法案起草の件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    ○淺沼委員長 それではこれより會議を開きます。  裁判官彈劾法案を議題として、議院運營委員會司法委員會連合審査にはいることにいたします。前三囘の連合審査會及び議院運營委員會の審議の經過、さらに關係方面と交渉して檢討いたしました點について、第一部長より説明していただきます。
  3. 三浦義男

    三浦説明員 彈劾法に新しく目次をつけることにいたしておりますので、その點御了承願います。  前の連合審査會で一應の御意見がありました點、その後運營委員會においてさらに御檢討をいただきまして、それから關係方面等においてなお御意見のありました點につきまして、全體的に申し上げたいと存じます。  まず第二條につきまして、第二條罷免事由といたしまして、良心に從わない裁判をしたとき、あるいは判斷能力がないときというようなことを入れたらどうかというような御意見もあつたのであります。この點に關しましては、ごもつともな御意見であると考えられるのでありまするが、外部的に見まして、それを判斷いたします場合におきまして、あまりに廣汎な表現でありますので、實際問題といたしまして何人にも訴追できるというような建前からいたしまして、それではいささか明瞭を缺くようなきらいもありはしないかというようなこともありますので、第二條は從來の規定案文通りにいたしたいと考えておるのであります。結局先ほど申しましたような御意見の點は、第二條原案の中に吸收されまして、それがもう少し具體的に闡明されたものが第二條原案だと解せられますので、さような取扱いにいたしたらと考えておる次第であります。  次に第十條でありまするが、第十條の第二項の但書のところに、「但し、罷免訴追をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多數でこれを決する。」という規定があります。この「罷免訴追」の下に「又は罷免訴追の猶豫をするには、」と、罷免訴追の猶豫ということを入れまして、罷免訴追の場合三分の二、罷免訴追の猶豫の場合も三分の二の多數でこれを決する、こういうことにいたしたいと思います。罷免訴追の猶豫の規定はもとの第十二條でありますが、新しい條文整理によりまして、第十三條に當るのであります。これは原案起草の場合におきましては、罷免訴追をする場合に三分の二でありますので當然猶豫する場合は、法律解釋文字解釋原則によりまして、當然なことと解しておつたのでありまするが、この點を明瞭にした方がよかろうという御意見もありましたので、その字句を挿入することにいたしたのであります。實質的には變りはございません。  それから次に第十二條でありまするが、第十二條訴追期間の點に對しまして、「三年を經過したときは、これをすることができない。」という規定があるのでありまして、この點に關しまして、いろいろ調査その他で手間をとつて三年を經過した場合には、もはやすることができないようになつて、それは困る場合が起りはしないか。いわゆる時效的な規定であるので、この點多少の考慮を要しはしないかという御意見であつたのでありますが、この點に關しましては、これは控訴上申等を認めておりませんので、實際調査にはいりますれば、そう長くかかるものでもないと考えまして、大體三年ということがありますれば、その間に罷免訴追の問題は具體的な事例について確定いたすと考えておる次第であります。  次に第十三條でありますが、第十三條には最初は「訴追委員會は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、罷免訴追をしないことができる。」と、かようになつてつたのでありますが、そこを「罷免訴追を猶豫することができる。」と、かようにいたしたのであります。それで第十三條の規定は、二條規定と關連いたしまして、これは要らないという御意見と、存置したらいいという御意見と兩論あつたのであります。これにつきましてはいろいろの御意見もあると思いますが、結論といたしまして、十三條は二條訴追事由當つた場合において、なおかつ本人改悛情等があつた場合において、それを猶豫してやるという場合も起るのではないか。なおまた罷免事由があつた後、三年間という訴追期間があるので、ずつと前にそういう罷免に當る事由があつた場合に、それがあるいは二年なり、あるいは三年近くまで經過した場合において、もう本人改悛の情が相當著しいというような場合もあり得るので、そういう場合には、猶豫の規定を認めた方がよかろうというような御意見等もあつたのでありまして、それらの點を參酌いたしまして、十三條の規定は存置するということにして、ただいま申し上げました「罷免訴追を猶豫することができる。」という字句にいたしまして、その意味のことを明瞭にすることにいたしたのであります。從いまして、第十三條は一應罷免訴追の猶豫をいたしますけれども、なおまた三年間の間に本人事情等を斟酌いたしまして、本人事情等によりまして、あるいはさらに訴追の必要が起るというようなことがあれば、なお訴追もできるのでありまして、その意味において「訴追を猶豫する」というようなことに規定を改めた次第であります。次に二十六條であります。二十六條には但書原案にはありまして、公序良俗に反する場合におきましては、公開しないで行うこともできるというような規定があつたのでありますが、この點に關しましては、前々から憲法の七十八條の公の彈劾というような點からも見まして、憲法違反ではないかというような意見があつたのであります。この點に關しましては、法律的な私どもの解釋といたしましては、憲法七十八條の公の彈劾という意味には、公開するというところまでは含んでいないのではないかと、かように解しておつたのであります。なおまた憲法八十二條司法權公開原則に對する例外といたしまして、公序良俗に反するような場合は、公開しないでいいという規定があるのでありますが、この點もこれは司法權公開原則に對する例外であつて彈劾裁判は別途に憲法上認められておるので、當然その規定にそのままよる必要もないのではないかというようなことも考えておつた次第であります。しかしながらいろいろ檢討いたしました結果、この點に關しましては憲法解釋というようなことを離れまして、この彈劾法起草の獨自の立場から見まして、これは一般に公開して、そうしていわゆる國民彈劾という趣旨を、一般公開の面前においてやるというような趣旨を採用することにいたした次第であります。この點につきましてはいろいろの御議論もおありのことと思いますが、さようなことに改めた次第であります。  次に二十九條でありますが、第二十九條におきましては、地方裁判所にその取調べを囑託することができることになつております。これも適當裁判所という御意見連合審査會にあつたのであります。これもごもつともと思いますが、大體地方裁判所が一手に第一審の裁判をやるのでありまして、簡易裁判所もありますけれども、大體において地方裁判所が全國的に網を張つて、第一審的な裁判をいたすのであります。またここは相當機構も充實いたしておりますので、ここへ取調べの囑託の必要な場合にお願いするということが適當であろうと考えて、そのままにいたしたのであります。それから第二十九條に關連いたしまして、強制的な處置をすることができるように裁判所規定に入れたらどうかという御意見もあつたのでありますが、これは彈劾裁判所構成等から考えまして、またはその手足の機關等からも考えまして、十分にそれらを活用するだけの機構をもつていないので、從いましてそれらの點は、從來なれておりますところの裁判所に依頼いたしまして、その機構を利用いたしまして、必要があれば強制處分をしたりなどするというようなことの方が、實際問題として妥當であろうというような考えをもちまして、やはり原案通りにいたしたのであります。從いましてさような必要がある場合におきましては、裁判所に依頼いたしましてこれらのことをやつてもらうということになる次第であります。  次に第三十條でありますが、三十條に關しましては、ここに包括的に「刑事訴訟に關する法令規定を準用する。」ということにいたしてあるのでありますが、これは實際刑事訴訟法を準用する場合に、個々的な問題についていろいろ問題もあるであろうから、これらをもう少し詳しく書くか、あるいは最後にひつくるめて、これらの點を規定したらどうかというような御意見もあつたのであります。ごもつともでありますけれども、條文が相當長くなります關係もありますし、實際問題といたしまして、個々的な場合におきましては、御意見通りいろいろ檢討を要する事項も多々あると思うのでありますが、一應第三十條といたしましては、刑事訴訟に關する法令規定を包括的に準用することにいたしまして、必要があれば、さらに四十一、四十二條規定規則制定權によりまして、さらに細部の規定をつくるということによつて補つていきたい、かように考えておる次第であります。  次に第三十一條でありまするが、第三十一條に關しましては、第二項の「裁判は、審理に關與した裁判員過半數意見による。但し、罷免裁判をするには、審理に關與した裁判員の三分の二以上の多數の意見による。」ということになつております。この場合において、會議が同數でわかれた場合にどうなるかというような御意見があつたのでありまするが、これは最初から訴追法員會竝びに彈劾裁判所に關しましては、これが裁判的な機關であるという性質に鑑みまして、評議制によつていくんだという建前を堅持したいと考えておるのであります。殊に相當法律技術的な問題があるので、たとえば、訴追委員會委員長なり裁判長の選任の問題もありますし、なお三十一條に關連いたしましたやうな問題もあるのでありまするが、これらにつきましてはできるだけ裁判評議制性質といたしまして評議制建前を活かしまして、できるだけ評議によつて最後の決定をしていくことが、裁判所を置かれた趣旨に鑑みて適當であろうと考えておりますので、原案通りにいたしたいと考えておる次第であります。  なお次には第三十七條でありますが、これは裁判官罷免效果の問題であります。この點に關しましては、恩給の問題、それから他の官職等に就職の問題等もあつたのでありますが、これはすでにそれぞれの規定の改正にまつ、あるいは制定にまつということにいたしたのであります。さらにこの點に鑑みまして裁判官が、たとえば、彈劾にかかつたから辭職を願い出てきた場合、あるいは死亡した場合、あるいは轉勤になつた場合、任期滿了なつた場合等をどう取扱うかというような御意見もあつたのであります。この點に關しましては、第四十一條規定を置きましたので、その點で御説明を申し上げることといたしたいと思つております。なおまたこの條文に關連いたしまして、懲戒裁判所との問題について御意見があつたのでありまするが、懲戒裁判所に關しましては、新しく懲戒裁判所に關する規定が、裁判官についてできるはずでありまするが、これは彈劾裁判所がそこまではいりこみまして、懲戒裁判に關しまして彈劾裁判でいろいろ調べておつた結果、懲戒にふれるような事實があつた場合に、それについて懲戒裁判の方にいろいろ通知したり、あるいは、そういう懲戒にしろというような取扱いをするような規定を置くというようなことは、いかがかと考えられますので、その點は規定の上に現わさないことにいたしました。もし必要がありまして、こちらでいろいろ調べておつて懲戒に當るようなことがあつた場合、または懲戒裁判の方でいろいろ調べておつて、あるいは彈劾法による罷免に當るような場合がありましたときは、行政上の處置によりまして、相互にそういう事情を報告し合うというような、別途の取扱いにしたらどうかと考えておる次第であります。  次に第三十八條でありますが、第三十八條に關しましては、連合審査會におきまして第一項の第一號に關しまして「罷免裁判の宣告の日から五年を經過したとき。」とあつたのでありますが、そこに相當の事由ということを加味した方がよいという御意見もありましたので、その點は一號に「相當する事由があるとき、」ということを附加することにいたしまして、御意見のように改めることにいたした次第であります。  次に四十一條でありまするが、これは先ほど申し上げました罷免效果に關連いたしまして、本人免官を願い出た場合の處置に關する規定でありまするが、實際彈劾裁判にかかりまして後に、いろいろ本人辭表を出して早速それを取扱うことになると、せつかく彈劾裁判法ができましても、その目的を達せられないことになりますので、特にこの規定を置きまして、免官留保といたしまして、「罷免訴追を受けた裁判官は、本人免官を願い出た場合でも、彈劾裁判所終局裁判があるまでは、その免官を行う權限を有するものにおいてこれを免ずることができない。」という規定を置いた次第であります。從いまして、罷免訴追以後、彈劾裁判所終局裁判がありますまでは、本人辭表を提出いたしましても、その本人免官取扱い權限を有しておりますものにつきまして、これの免官を一時留保するということにいたした次第であります。なお免官の願出以外の死亡とか、あるいは停年とか任期滿了というような場合は、特殊な場合でありますので、そこまで追及いたしまして彈劾にかけるというようなことは、少し強過ぎはしないかというようなことで、それらの點は對象の自然消減によりまして、其れらの人につきましては裁判をしない。そういう事態が起れば、もうすでにその裁判はそこで自然的に中止されるというようような建前にいたしまして、特に臨時の願出の場合だけの規定を置きました次第であります。  大體先だつて連合審査會におきまして御意見のありました點等を参酌いたしまして、最後條文整理をいたしました結果につきまして申し上げた次第であります。
  4. 井伊誠一

    井伊委員 一點だけお伺いしたいと思います。十五條でありますが、これは何人も訴追委員會に對して、罷免訴追をすることを求めることができる旨が規定されておるのであります、これは言うまでもなく、憲法第十五條の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有權利である。」という規定と、その罷免權に基いて正當に選擧された國會議員代表を通じて行動する規定であると思うのであります。從つてこの訴追委員會は、國民罷免訴追請求權というものは、相當に尊重せねばならぬものであると考えるのであります。本條では單に國民罷免訴追請求權を與えられておるということだけでありまして、これでは不十分であると思うのであります。私はこれに對して、訴追委員會國民請求權を重んじなければならないという旨を、この中に規定する必要があるのではないか、こういうふうに考えるのであります。すなわち希望から言うならば、この請求がある場合においては請求書を受理した旨を請求者に對して通知するということを希望するのであります。またその案件がどういうふうに處理されたかという結果についても、當該請求者はその結果を重視しているものであります。これが單に物好きでやつているというものであれば、また格別でありますけれども、憲法に保障された權利に基いて請求している場合でありまするがゆゑに、これらの處理の結果を簡單請求者に報告するということが必要であろうと思うのであります。  またこの十五條には「訴追委員會に對し、その事由を明かに具し、」と書いてありますが、これは口頭でもよし、書面としてもごく簡單投書のようなものでいいのか、あるいはある要件だけは具えたものでなければならぬのかということも、はつきりいたしておりません。大體この彈劾裁判所東京都に置くと定められてあり、かつこれは常置の機關でありまして、國民訴追請求するところの權利は、隨時發動するものでありますから、地方でも、東京都附近にいる者ならば口頭でもできないことはない。それはごく簡易な手續の方が都合はいいのでありますが、實際は全國から起る問題でありまするがゆゑに口頭の場合は非常に少かろうと思うのであります。また書面にするとして、これをごく簡單投書のようなものにするということは、非常に無責任なことになると思うのであります。これは言うまでもなく、一面において權利ではありまするけれども、他面においては、地位あるところの裁判官罷免せんとすることを求めるものであつて、そう無責任に行使すべきものではない。そういうふうになれば、すなわち憲法によつて與えられた權利の濫用ということになるのでありまして、これは許されないのであります。のみならず、それが終りの方にまいりまして、罰則の四十三條「虚僞申告の罪」という所にも關係があるわけであります。「虚僞の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に處する。」とまで、はつきりしているのに、その權利を濫用して、ただ投書をするという者に對しては、責任を負わしめる道がないではないか。そういうように考えると、この訴追請求をする場合においては、明確にその住所なり氏名なりを書き、さらに概要なりとも、その罷免事由を明らかに表わしておらなければならないではないか。それによつて初めて訴追委員會調査著手するということにもなるのであろうと思う。私は單に投書というようなことを豫想していないのであります。もしそういうようなことに相なりましたならば、それは物好きで、いたずらに怨みがあるというようなことで、ただにその當刻の裁判官の迷惑になることは言うまでもなく、この公の機關が濫用されて、いたずらなる手續をしなければならぬというようなことになり、かえつてこれを與えた目的とも反するようになると思いますがゆえに、私は投書のあるものによつては、これを受けることができないものと考えるのであります。そこで實際はここではつきりはいたしていないので、書面とも口頭とも何とも出ていないのでありますが、これに對しては、さらに何か別な規則をこしらえられて、内容を明らかにされるお考えであるのか。それともこれだけでやめてしまうというのならば、ここにその點を明らかにいたしまして、訴追委員會に對し、書面をもつてその事由を明らかにし、書面訴追すべきことを求めることができるというふうに、書面ということをはつきりさせた方が、罰則等のつり合いからいつても、また與えられた憲法上の權利、その趣意からいつても、それが適當でないかと思うのであります。  なお、先に申しましたこの權利を重んずるという上から申しますと、今までの告訴であり告發であるという場合においては、もとより檢察當局から、必ずしもこれに對して受理したとか、どうとかいうような囘答はありませんけれども、しかし起訴の手続をなさずというような通知を受ける例もあるのであります。本件の場合は、眞實訴追を要求している者にとりましては、その書面を受理したというくらいは、はつきりしていないと、常にどうなつたか、こうなつたかといつて考えているようなことではおもしろくない。それから彈劾裁判所に訴強状がまわつたというようなことは、外面ではわからないのであります。彈劾裁判所での判決の結果はわかりますけれども、訴追委員會からどうなつたかという結果がわからない。その點を通知するくらいのことは、ここに規定しておく必要があるのではないか、それはそう重んずべきではないかというふうに考えるのでありますが、その點につきましてはどういうお考えでございましようか、御質問申し上げます。
  5. 三浦義男

    三浦説明員 ただいまの御意見もつともでございまして、實は十五條規定考えます場合におきまして、ただいまのお話のような點をいろいろ檢討いたしたのでございます。憲法第十五條にはお話しの通り、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有權利である。」ということが規定せられておるのでありまして、この規定性質から、できるだけ國民のこの固有權利の行使ができるというような建前にいたしたいと考えた次第であります。しかしながら、實際問題といたしまして、各人が一々この罷免請求ということをやりますことは、實際問題としてもなかなか容易でもないでありましようし、たいへんなことでもありますので、憲法上は、従いまして別個に彈劾裁判所をおき、かつ國會法におきましては、訴追委員會というものを認めまして、訴追委員會國民代表であるところの衆議院の各位から選出された方が訴追委員になるというような建前をとりまして、そうして憲法第十五條趣旨を、國民代表の名において訴追委員會が行う、こういうことになつておる次第であります。しかしながら、なおその訴追委員會實際に機能を働らかせます場合におきまして、國民の聲をできるだけ廣く聽くということはもつともなことでありますので、十五條にさような規定をおいた次第でありまするが、ここで特に樣式、形式等を限定いたす場合におきましては、ただいま御懸念になりましような、廣く國民の聲を聽くという點に鑑みまして、いかがであろうかというような點も考えられましたので、實は十五條におきましては、それらの限定をあまりいたさないことにいたしまして、いかなる人であつて罷免事由に當るような事項がありと考えますれば、訴追委員會に對してそれを申し出るということにいたしまして、憲法第十五條趣旨を、廣く國民の聲によつて取上げたい、かようなことにいたしたわけであります。從いまして十五條によります訴追を求めることを口頭でやるか書面でやるかということも、限定いたさないことにいたしたのであります。またこれに關しまして、ある書式をつくりまして、たとえば、請願等による書式等をつくりまして、訴追を求めるというようなことにも、特にいたさなかつたのであります。その點御了承をお願いしたいと考えておる次第であります。しかし、御意見の點はごもつともでありまして、いろいろ研究いたした結果、ただいま申し上げましたような趣旨をとることをいかがかと考えた次第であります。
  6. 井伊誠一

    井伊委員 御説明によりまして大體はわかるのでありますが、そういたしますと、國民がこれと思うものがある、これを訴追請求をする、その場合に投書でもよいというようなことでありますが、無記名のもの、あるいは變名等によりまして投書をした者が出るといたします。それを許すといたしましたならば、いかなる程度の場合において訴追委員會はこれを調査著手するのでありましようか、その點がわかりかねるのであります。私はやはり一應の形式を備えた書面をもつて請求をした場合には、ともかくも著手をするというのが、この訴追委員會の行き方ではないか、そうするはずのものではないかと考えるのであります。相當のうわさが立ち、投書があつたというようなことで、それはしばらく放つておくというようなことは、この裁判の權威にも關することではないかと思うのであります。その事態は、眞に請求した者の言うことが眞實であるか、あるいはそうでないかということはとにかく、請求する者の權利を重んずる一面、またその罷免の對象となる裁判官にとつても重要な問題でありまして、これはそう簡單に内報などを聞いて扱うべき問題ではない、こういうところに私は觀點をおくのであります。それゆえに、どうも輿論とか投書とかいうようなものによつて、初めて相当の時期が至れば動くかもしれんというようなこととは想像されるのでありますが、その點はどうなりましようか、まず無記名の投書でもやはりそれは受けつけてその處理の仕方はどうなるのですか、その點をお伺いいたします。
  7. 三浦義男

    三浦説明員 ただいまの點に關しましては、私ども投書を特に觀迎したいとは考えておりませんが、實際問題といたしまして、犯罪の捜査その他におきましては、そういうようなときに聞き込み、あるいは投書というようなものも、ある程度の意味をもつていると考える次第であります。なおまた十五條規定は必ずしも御意見のようた正式の書面によつて出てくることを拒否するわけでもありません、場合によりましては、そういう正式な書面によつて出てくる場合もあり得ると思います。從いましていろいろ多樣のものが、十五條に基きまして訴追委員會の方に出てくるだらうと考えるのでありますが、その場合におきまして、それをどう取上げるかということは、一に訴追委員會の委員各位の判斷によることでありますので、訴追委員會ができました後におきまして、訴追委員になられる方々において、それらの取扱い等につきまして愼重に御決定を願うことが、實際問題としてよくはないかと考えている次第であります。從いまして、特にその場合に、どういう場合においては取上げなくちやならぬかということは、一にその出されてきましたものの心證の程度によるのでありますから、ここでどういう場合にはこうしなければならないということを、斷定的に申し上げかねる次第でございます點を、御了承願いたいと思います。
  8. 淺沼稻次郎

    ○淺沼委員長 他に御意見はございませんか。
  9. 岡井藤志郎

    ○岡井委員 簡單に時間をとらないでお聽きいたします。  第二條第一號の、職務上の義務違反の典型的なものは、何でありますか。
  10. 三浦義男

    三浦説明員 これはこの前の連合審査會のときにおきまして、御意見がありまして、具體的に一應申し上げたのでありますが、典型的に申しますると、この前も御意見がありましたように、あるいはこの裁判官としての判斷能力がないとか、あるいは良心に從つた裁判をしないとかいうようなことが、職務上の義務違反の典型だと考えられると思つております。しかしながら、さらにそれを突つこんで考えます場合におきましては、たとえば一例でございまするが、裁判所法には、裁判官の政治運動等の禁止の規定もあるのであります。それらに反しました場合には、もちろん職務上の義務違反になるのでありましよう。それからまた訴訟に關しましても、裁判官としてのいろいろ訴訟進行上の義務があるわけでありますが、それらに反した訴訟の取扱いをしました場合等においても、もちろん職務上の義務違反ということになるかと考えております。
  11. 岡井藤志郎

    ○岡井委員 今はただ義務だけをお伺いしたのであります。それから前囘の御答辯によりますと、私が申し上げておりました無能力、良心に違反というようなことは含まないというような御答辯でございましたし、またこの條文からは、ここに無能力というところまでもつていくのは、いささか困難かと思います。そこで要約しましてもう一つお伺いしたい。この憲法には「國會は、國權の最高機關であつて、」とあります。そこで内閣に對して出席を求め、答辯を求める。また不信任案を可決して内閣をやめさせることもできる。それから本件の、裁判官彈劾して罷免することもできる。こういうようになつておると思います。これは私は國會をして國權最高の機關たらしめる絶好の機會ではないかと思います。それは國會がほしいままに横車を押して威張りちらすというのではなくして、内閣なり裁判官なりの良心の發動を求めるというのですから、これほどりつぱな理由はないのであります。これを怠れば、私は實質上において國會は憲法違反をあえてしておると思う。司法權をよくするために國會の作用が働くのでなければ、吾人の仕事というものは實につまらぬものである。こんなことのために汗水垂らして血道をあげて、貴重な時間を費して本案を審議する必要はないと思うのであります。むしろこの國會の彈劾の仕事は、今まで判事懲戒法がいたしておりました。しかしこの判事懲戒法というものは、司法權に向つて何も寄與をしなかつたのであります。ただ洋服代の支拂いを滯つた者をやめさすとか、あるいは裁判上においても三年の懲役に執行猶豫をつけたとか、たあいのないものを裁判しただけであつて、判事懲戒法は、五十年の間、司法權の何ものにも寄與しなかつた國民の憂えを判事懲戒法というものは少しも除いてくれなかつたのであります。良心に背いた裁判をやり、そうして表面は模範官吏のごとく振舞うて、どうにもこうにもしようがない。昔の惡代官のごときものが非常に多かつた。これを取除かなければならぬ。これに對して判事懲戒法は毫末も寄與しなかつたのであります。ところがこのたび國會に幸いに判事彈劾の權を與えられたのであります。昔の無爲無能なる判事、懲戒法というものと一厘一毛も違わない法律をつくろうとししておるのでありますから、私は實に憤慨せざるを得ないのであります。それから憲法條文をみますと、第六十八條第二項には「内閣總理大臣は、任意に國務大臣を罷免することができる。」とあります。第六十九條はただいま申し上げました不信任の決議案の可決がございます。それから第七十九條は、國民が最高裁判所裁判官を審査して罷免することができる。こういう條文がございます。そこで私はこれらの條文から二つのことを考えるのであります。國會が政府に對して不信任の決議案を可決するということと、それから内閣總理大臣が國務大臣を罷免すること、これはともに刑罰ではないと思う。無能のゆえに不信任を可決したり、内閣總理大臣が部下たる國務大臣を無能のゆえに罷免することができるということが、憲法條文に麗々しく書いてございます。国民すら最高裁判所裁判官を投票によつて罷免することができるとあります、これは何も最高裁判所裁判官に非行があつたとき、けしからぬことがあつたという意味ではないのでございます。むしが好かなくてもよいのです。しかるに國家最高の機關たる國會がさような者を罷免することができない。また彈劾裁判法というものも、國會が自由自在につくつてよい機會を今日與えられておるにかかわらず、憲法條文に違反し、その精神を蹂躙して、かくのごとき骨抜きの、五十年間試驗濟みの無爲無能の法律をつくるということは、何事かと私は絶叫したいのであります。  次に裁判官判斷能力なきと考えられる者、たとえば、醫學博士の學位をもつてつても、一生涯診斷がものにならない人があります。この一生涯診斷がものにならないということをよくお考え願いたい。もう一點、女子が高等教育を受け、精神、身體、滿點の人で、一旦わけのわからないことを言い出すと、いかに説明してもわからぬような人がある。そこで女のりこうは男のばかに劣るということわざが日本にあります。かようなことから考えて、最高の國家試驗には通つているが、實際の活社會にあたつてあらゆる材料をつきまぜて總合判斷する場合に、判斷能力なき裁判官があるということは、少しく想像力をたくましくしてみたならば、よくおわかりではないかと思う。私は今まで二囘ほど絶叫いたしましたのにもかかわらず、少しも顧みられず、多大の忿懣を禁じ得ないのであります。これらの點につきまして、憲法の精神から論じまして、明確なる御答辯を得たいと思います。
  12. 淺沼稻次郎

    ○淺沼委員長 他に御意見はございませんか。
  13. 山中日露史

    ○山中委員 罰則に關する規定について、二、三お尋ねいたしたいと思います。罰則第四十三條には、虚僞の申告をなした場には特に刑法の誣告罪と違つて重い規定をここに設けた理由は、おそらく裁判官罷免を要求する場合に、虚僞の陳述をするということに對して、事柄がきわめて重大であることから、かような規定を設けたものと想像されるのでありますが、しからば、僞證の場合において、どうして特に刑法と違つた規定を設けなかつたか。同じように少くとも裁判官罷免を要求するというような重大なる裁判規定に對して、證人が僞證をなした場合に、從來の刑法の適用と同じ取扱いをすることは、この規定を設けた趣旨に照らし合わせて均衡を失するのではないか。證人が僞證をした場合に罪を重くするという考え方は、單にその證人に重い制裁を加えるということばかりでなく、その彈劾裁判所における證人の證言の信憑力というものを非常に高く買わなければならぬという上からも、特に誣告罪についての特別の規定を設けた以上は、證人の證言についても、何らかの處置を講すべきじやないか。かように考えるのでありますが、この點について御意見を伺いたい。
  14. 三浦義男

    三浦説明員 まず先ほどの二、三の問題に關連いたしまして、お答えいたしたいと思います。御意見の點よく拜承いたしているのでありますが、たと之ば、判斷能力なき場合にというようなことは、結局本人の心身の故障等によることが主たる原因であるのでありまして、それらのために裁判上の職務をとることができない者に對しましては、現在の裁判所法の規定によりまして、別個にそれらの者に對する裁判をすることになつているのでありまして、これは彈劾という方法によらないで、別個の處置によることになつている次第であります。御承知の通り裁判官及びその他の裁判所職員の分限に關する法律案というものが、司法省から政府提出として出ておると思いますが、その中でこの問題を取扱つてあるのであります。なお良心に從わないで裁判するという問題は、結局第二條の一號、二號のいずれかに該當することになると思うのでありまして、大きく包括いたしますれば御意見通りでありますが、先ほど申したような意味からいきましてこれをさらに具體的にあげました關係上、規定形式は違いますけれども一號、二號のいずれかに、その點は包括せられることになると信じているのでありまして、さような意味において御意見に全然相反する規定を置いたという趣旨でなくて、形式において違つてはおりますけれども、結論においては御意見に副うものだと考えております點を、御了承願いたいと思う次第であります。  次に罰則の問題に關連してでございますが、これは思い違いではないかと思いますが、四十三條の虚僞の申告の罪は、誣告罪の罪則と同樣の罪則を置いているのでありまして、何ら誣告罪と罰則の限度は違わないのであります。從いまして僞證の場合も、結局刑法による僞證の罪の罰則と同じことになりますし、四十三條の虚僞の申告の罪も刑法の罰則と同じことになるのでありまして、その點相違はないように考える次第であります。
  15. 山中日露史

    ○山中委員 そういたしますと、刑法にあるにかかわらず、特にこの規定を設けた趣旨は、どういうのですか。  それともう一點、これはこまかいことですが、彈劾裁判所から召喚を受けた證人、鑑定人、通事もしくは飜譯人の場合に、それが正當の理由なくして出頭しない場合においては、三千圓以下の過料に處する。しかるに訴追委員會から證人、鑑定人もしくは飜譯人として召喚を受けた場合に、證人だけが出頭しないときには千圓以下の過料に處する。鑑定人もしくは飜譯人が、正當の理由なくして訴追委員會から召喚を受けて出頭しない場合においては、これに對して何ら考慮を拂わなかつたその理由、これをお尋ねいたしたい。
  16. 三浦義男

    三浦説明員 刑法の誣告罪につきましては、御承知の通り第百七十二條に「人ヲシテ刑事又ハ懲戒ノ處分ヲ受ケシムル目的ヲ以テ虚僞ノ申告ヲ爲シタル」云々とあるのでありまして、刑事または懲戒の處分等について誣告罪の適用があるのであります。しかるにこの彈劾裁判によります誣告は、刑事の問題でもありましようし、懲戒處分を受けさせる目的をもつてやる虚僞の申告の問題でもありまして、別箇のものでありまするので、刑法の百七十二條規定の中に包括せられませんので、特にその點をあげました次第であります。  なお第二の點に關しましては、これは訴追委員會彈劾裁判所との間に、實は多少の輕重をおいたのでありまして、彈劾裁判所は、裁判權の執行に當りましては、相當刑事訴訟等を準用いたしまして、強い權力をもつておるのであります。何といたしましても將來の運用は、やはり公開裁判原則に照らしましても、裁判所においてそれらのものを中心として調べ、糾明するということが正しい行き方でありまして、從來は多少これと違いますが、檢事等の今までの處置におきまして、往往暗い面があつたりするというところが感じられておるのであります。さようなことがあるとは申しませんけれども、それらの點をも考えまして、結局裁判所を中心にして考えるというようなことにいたします。從いまして裁判所において虚僞の陳述なり何なりをいたしました場合、ほんとうに證據となるかどうかということが最後に殘る問題になるのでありますので、その點の強制力を強めることにいたしました關係上過料の程度を兩方に置きまして多少の差異を設けました次第であります。  それから證人、鑑定人等の訴追委員會等に出頭いたしました場合におきましては、これはその陳述なり何なりを一應聽く程度に止めることにいたしまして、特にそこに強い強制力を加えないことにいたしまして、證人、鑑定人、通事、飜譯人の善意に信頼することにいたした次第であります。しかしながら、先ほど申しましたように、裁判所實際の證據を左右するものでありますので、その點は特に強く取扱うことにいたしたのであります。
  17. 淺沼稻次郎

    ○淺沼委員長 山中君よろしゆうございますか。岡井君。
  18. 岡井藤志郎

    ○岡井委員 憲法第七十八條裁判官が心身の故障のために職務をとることができないと決定された場合、これは病氣でありまして、少くとも神經衰弱以上のものなのでございます。私の申し上げます無能力というのは、つまりその裁判官に對して國家試驗のやり直しをいたしましても、りつぱに通過するごとき裁判官にして、實際問題に當りましたならばこんなにまで常識がないかと疑われるほどの裁判官が多々あるのであります。これは醫學博土の學位をもつてつて、心身健全でありながら一生涯診斷がものにならない醫學博士があるのと同じでございます。でありますから、問いをお間違えにならないでお答えを願いたいのであります。それはあたかも國會が内閣不信任の決議案を可決しましたり、總理大臣が國務大臣を罷免いたしましたり、國民審査によつて國民が最高裁判所裁判官罷免したりする場合に、その内閣全體、あるいは罷免される國務大臣、罷免される最高裁判所長官におきまして、毫も心身の故障あることを要しないで、神經衰弱でも何でもなくてよろしい。心身健康無比、健康の標本たるごとき者にしても、なおかつ罷免される國務大臣あり、罷免される裁判所長官あり、罷免される内閣全體ありでございまして、それを申し上げているのでございます。これが國家國民の憂いである。これは國家最高の機關たる國會をもつてしなければ、かくのごとき不都合なる裁判官は除くことができない。せつかくその權能を與えられておる。憲法にも不都合な者は罷免せよと書いてある。犯罪がなくても、まじめにやつてつてもよろしい、無能力な者がまじめにやつているというその姿が罪惡なのです。だから、國家のためにならない者は罷免すべしということが、憲法條文に明々白々に規定してありますにかかわらず、ひとり彈劾裁判所法におきましてそれができないということになりましては、私はどうかと思うのであります。
  19. 三浦義男

    三浦説明員 その點に關しましては、私といたしましては、任命權をもつている者においてその問題は處理すべきであつて、公の彈劾の問題として取上げる必要はない、かように結論的に考えております。なおまた御承知の通り憲法上最高裁判所につきましては、國民審査法というものが近くできますれば、それによりまして國民の審査に付されまするし、それ以外の裁判官も、任期十年ということになつておりまして、それまでの間において本人にさようなことがあつた場合においては、その任期十年に達しました場合において、任命權をもつておる者において、適當處置をすればいいのではなかろうか、かように考えております。
  20. 岡井藤志郎

    ○岡井委員 私ははなはだ暴言を申し上げるようでありますが、今のような御答辯をされますると、ともに國家を語るに足らずと思います。それから今申し上げておりますように、國家試驗を受けさせても試驗にはりつぱに通過するごとき裁判官にして、判斷能力なき者があるということを、聲をからせて申し上げているのですから、少しは私の申し上げることを聽いてから、御答辯を願いたいと思います。
  21. 淺沼稻次郎

    ○淺沼委員長 他に御意見ありませんか。
  22. 大石倫治

    ○大石(倫)委員 これは文字の誤りだろうと思いますが、第十六條の第二項の「衆議院議員たる裁判員及びその豫備員については、第四條第二項及び第三項の規定を準備する」とありますが、「第四條」でなく「第五條」の誤りかと思います。その他こういう誤りがありましたら修正していただきたい。
  23. 三浦義男

    三浦説明員 これはまつたく誤りでありまして、申譯ございませんが御意見通りでございます。第三條を新しく追加いたしまして、この條文整理をいたすのを脱かしておりまして申譯ありません。
  24. 淺沼稻次郎

    ○淺沼委員長 他に御意見ございませんか。御意見がなければ——大體御意見も盡きたようでありますから、これにて連合審査は終りたいと存じます。  連合審査會はこれにて散會をいたします。    午前十一時五十分散會