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1947-12-01 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第47号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十二月一日(月曜日) 午後一時三十七分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
理事
坪川 信三君
理事
大石
倫治
君 安平 鹿一君 笹口 晃君 佐々木更三君 森 三樹二君 小島 徹三君 後藤 悦治君 稻田 直道君
小澤佐重喜
君
石田
一松君 川野
芳滿
君
中野
四郎君
出席政府委員
法制局長官
佐藤
達夫君
委員外
の
出席者
議 長 松岡 駒吉君 事 務 總 長
大池
眞君
參議院議員
藤井
新一君
—————————————
本日の
會議
に付した事件 次囘の
自由討議
に關する件
昭和
二十二年
法律
第八十號(
國會議員
の
歳費
、
旅費
及び
手當等
に關する件)の一部を
改正
する
法律案
に關する件
國會議員
の
歳費
、
旅費
及び
手當等支給規程
の一部
改正案
に關する件
議員宿舎
に關する件
衆議院
の
豫算
に關する件
—————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
會議
を開きます。 まず
最初
に次囘の
自由討議
に關する件を
議題
といたします。
事務總長
から御
説明
を願います。これは
議長
の
諮問事項
であります。
大池眞
2
○
大池事務總長
ただいまの
自由討議
の問題は、この前十一月十一日と十三日に
緊急質問
を
自由討議
に織り込んでお願いをしたわけであります。それから二週間に一遍開かなければならぬという
最後
の日が二十七日で、二十七日にお願いした結果、そのときの問題としては、前から延ばされてお
つた臨時農業生産調整法案
の殘部を行うという
豫定
にな
つて
お
つたの
が、そのまま
延期
にな
つて
おるが、結局その
延期
のし放しにな
つて
お
つた
ものをどう取扱うか、跡始末がありませんと、二週間に一遍開く
よう
なことにな
つて
おりますから、ずつと流し切りにも行きませんので、最近の
機會
に何とか形をつけて、たとえば
臨時農業生産調整法案
の方はこれで打切るなら打切る、あとの
自由討議
は特殊なものをやるとか、やらぬとかいうことを、おきめ願いたいと思います。
中野四郎
3
○
中野
(四)
委員
この問題については、
農林大臣
が決行するまで待とうということで、今日まで待
つた
わけである。
從つて農林大臣
を急速にきめるという先決問題がきまらなければならぬもので、それはかか
つて
社會黨
あるいは
民主黨
の
都合
によるものだと思うのですが、これが早くきまるとなれば、速やかに
臨時農業生産調整法
もかける方がいいし、まだ
臨時農業生産調整法案
のわれわれの方の
質問
がまわらないうちに、ほかの題に切りかえるということは贊成いたしかねるのですが、まず
農林大臣
は大體いつきまる
豫定
だということを
委員長
の方から御
報告
願いたい。この
委員會
から急速に
政府
に向
つて
このことを
委員長
から
質問
をして聽いていただいたらどうか。大體この
臨時農業生産調整法案
は、全
國農村民
にと
つて
は重大なる案件であ
つて
、この問題を
自由討議
において議したということ自體が、大きな意義のある問題なのですから當然これは
運營委員會
の
委員長
という職責上、
職權
において
政府側
にまず聽いていただきたい。
淺沼稻次郎
4
○
淺沼委員長
政府
に聽けという要望があれば、
委員各位
から
委員長
を通じて
政府
に聽くこともできると思いますが、
政府
に聽いてみたところでなるべく早い
機會
にきめるとい
つた
程度
で、
具體的
にいつ幾日までにという囘答を求めることは困難ではないかと思います。
中野四郎
5
○
中野
(四)
委員
そうなりますと、
臨時農業生産調整法案
というものは、
農林大臣
の確たる
答辯
がなければ
意味
をなさぬというので、今日まで延びてきたが、自然的に
題材
をかえなければならぬという過程にはいるので、これは今まで
質問
を續行している
關係
上、特にこの問題を取上げる
農民黨
などは、非常に困惑を感じるのですが……。
淺沼稻次郎
6
○
淺沼委員長
ただ問題は、今
中野
さんの言われた
よう
なことで延ばしてまい
つたの
でありますが、延ばしてから約二週間
經つて
、まだ
後任農林大臣
の
決定
を見ないというのが現實であります。しかし
農林大臣
の職務を代行している
總理大臣
がおられるし、その他
農林當局
は
政府委員
として出席しておるわけでありますから、今までにきまらなければ、討論の
題材
にならないということで延びてきたけれ
ども
、今の段階においてきまらなくても、これをやらないということも私はいかがかと思うのです。どうでし
よう
か。それでは
自由討議
の題目に關しては、
臨時農業生産調整法案
を繼續するということで御
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員長
それではさ
よう
決定
いたします。 次に
日時
ですが、いつごろがいいでし
よう
か。
森三樹二
8
○森(三)
委員
四日頃はどうですか。
大池眞
9
○
大池事務總長
ついでに、明日の
議事日程
に上げ
よう
と思
つて
おるものを申し上げますと、
民法
の
改正法律案
は、もし
態度
が
決定
すれば一番
最初
にお願いして、以下
民法
の
改正
に伴う
關係法律
の
整理
に關する
法律案
が
一つ
、それから
配炭公團法
の一部を
改正
する
法律案
、それから
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、全
國選擧管理委員會法案
、
企業再建整備法等
の一部を
改正
する
法律案
、
昭和
十四年
法律
第三十九
號災害被害者
に對する租税の減免、
徴收
猶豫等に關する
法律
を
改正
する
法律案
、
印紙等模造取締法案
、
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
、
最高法務廳設置
に伴う法令の
整理
に關する
法律案
、
昭和
二十二年度
一般會計豫算補正
第九號、
昭和
二十二年度
特別會計豫算補正特
第四號等、十一
法案
が上
つて
いるわけであります。なお明日上る
日程
としては、き
よう
上りますものが三件あ
つて
、それは北海道に在勤する
政府職員
に對する
越冬燃料購入費補給
のための一時
手當
の
支給
に關する
法律案
、關税案の一部を
改正
する
法律案
、
食糧
の
輸入税
を免除する
法律案等
であります。
淺沼稻次郎
10
○
淺沼委員長
四日という議論がありますが、これはどうでし
よう
か。
——
それでは、
自由討議
に關しては、
議長
の
諮問
にこたえまして、第一點が從來の取扱いました
臨時農業生産調整法案
を取扱う、それから
日時
は十二月四日にこれを行う、各黨の所要時間は
從前各黨
の持ち時間の殘餘の時間をも
つて
これに充てる、こういうことに
決定
して御
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
11
○
淺沼委員長
さ
よう
決定
いたします。
—————————————
淺沼稻次郎
12
○
淺沼委員長
次に
議員
の
滯在旅費
及び
事務補助員
の
給與
に關する件を
議題
に供します。
事務總長
から御
報告
を願います。
大池眞
13
○
大池事務總長
ごく
簡單
に御
報告
申し上げます。 過般來問題にな
つて
おりました
議員滯在旅費
を一日二百圓に上げたいという問題と、
議員
の
事務補助員
の
給料
を
公務員並
に、
超過手當
その他を加えた二千四百十四圓まで引上げたいということと、
通信手當
を
クーポン式
で月千圓までの
範圍
に上げたいということが、
兩院
の
運營委員會
の御
決定
に基きまして、案をこしらえて
向う
へ出してお
つた
わけであります。これに關しまして、二十八日の午前十時に
衆議院
から
淺沼委員長
と私、
參議院
から
木内委員長
と
藤井委員
、それに
大藏當局
の
責任者
を出してもらいたいということで
最後
の
決定
をするために參
つた
わけでありますが、
大藏當局
が前日の
都合
で
當日御缺席
に
なつ
たために、
衆參兩院
の意向はそこではつきりするが、肝腎な
豫算的措置
を必要とする
當局
がいないから、その場では私
ども
の方の
兩委員長
初め
皆さん
がこの案に對する一應の
説明
をしただけでありまして、
最後
の
決定
をするわけにはいかなか
つた
。從いまして
兩委員長
もお歸りになりまして、その日の午後三時に、
衆議院
の方から
代表者
として私、
參議院
の方から
近藤次長
、
大藏省
から
主計局
の
東條部長
、柏木、
末弘兩事務官
が集まりまして、
最後
の
向う
の御
意見
を承ることに
なつ
たわけであります。
兩委員長
は
當日御都合
で行かれませんものですから、ただいまここへお見えになりました
藤井委員
が
兩委員會
を代表いたしましてお
立會い
を
願つた
わけでございます。そこで
最後
の御
決定
を
願つた
わけでありますが、
最後
の考え方は、
一つ
には、
議員滯在旅費
の増額は高過ぎるというのが第一點の見解であります。それは、
歳費
が
實收
三千八百圓くらいであるのに、六千圓近い
滯在旅費
をとるということは何としても高過ぎるという點が第一點。第二點は、この金には
税金
がつかない、
税金
がつかない金がそれ以上こういう莫大なものを取ることはどうであろうか。むしろ今の
歳費
三千五百圓にプラスされた二千圓の
手當
の
法律
があるから、あの二千圓の
法律
の方を上げることが
至當
であろうということ。第三に、かりにそれがよろしいにしても、時期が
惡い
今千八百
ベース
を
討議
の際に、
議員側
からこういうことをもち出すということは、理論はよくわかるが、時期が
惡い
。それから第四點は、五月まで遡及するということの
法案
にな
つて
おるが、これは
絶對
に認められない。こういう點の主張をされまして、
結論
といたしましては、事情は十分了承できるけれ
ども
、千八百
圓ベース問題解決
まで一時
延期
をしたらよかろう。こういう
最後
の御
意見
の發表があ
つた
わけであります。そこでいろいろ私
ども
の方で
向う
の
誤解
のある點だと思いました點を主張いたしました結果、
最後
の容認され得べき
最大限度
のものをつかんできたわけであります。それは、
一つ
は、
現行
の滯在額四十圓を百圓まで、その
施行期日
は九月一日以降、これが滯在費に關する問題であります。それから、秘書の
給料
については、今千百五十圓でありますが、それを二倍いたしました二千三百圓まで、それも九月一日以降、
通信手當
の問題はかりに
クーポン
といたしましても、
補正豫算
に間に合わないから、本
議會
はこれは保留してもらいたい。こういう三點の
最後
の
結論
を得たわけでありまして、この
範圍
において、
大藏當局
で他の影響がないとして
豫算的
に認めた場合には、自分の方も了承できるという
最後
の
結論
的な
數字
を承
つて
まい
つた
わけであります。
從つて
、今日お諮り申し上げますのは、
運營委員會
で、この
程度
でよかろうということの御制定になるか、あるいは、これではいかぬからやめるという御判定になるか。もしこれでよろしいということになれば、きわめて
簡單
でありまして、
國會議員
の
歳費
、
旅費
及び
手當等支給規程
の第十條の「
日額
四十圓」とありますのを「
日額
百圓」に改めること、第二には、
國會議員
の
歳費
、
旅費
及び
手當等
に關する
法律案
の第十條に「
月額
千百五十圓」とありますのを「二千三百圓」に改める。そしてこの
二つ
とも九月分より
支給
することにするという、三點だけの
簡單
なことであります。
從つて
この件をお諮り
願つて
よろしいということになれば、右の
案文
はきわめて
簡單
でありますから、
兩院
の
事務局
に御一任願えれば、すぐに
案文
をつくりまして、
關係方面
の了承を求めたいという、
都合
二點ございます。
簡單
に
案文
も一應できておりますから、もしこれでよろしいということになれば一應お目にかけて、
法制部
の方とも打合わせの上
至急
にとりまとめたい、か
よう
に考えております。
淺沼稻次郎
14
○
淺沼委員長
もし
案文
ができてお
つた
ら、おまわし願います。
——
取扱い方としてはどうでし
よう
か。今
事務總長
から
報告
になりましたことを、ここに
議題
に供するに
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
15
○
淺沼委員長
それでは今御贊成を得ましたので
大池事務總長
から
報告
の
通り
に、第一點は
現行
の
滯在手當
を四十圓から百圓に改める。それから
事務補助員
の
手當
を千百五十圓から二千三百圓に改める。
通信費
の問題については、今
議會
はこれを留保する。こういうことを
土臺
にして
協議
を進めていただきたいと思います。ただいまお手もとに配りました
法律案
の
改正
、及び
規程
の
改正
を
議題
に供します。
事務總長
から御
説明
を願います。
大池眞
16
○
大池事務總長
ただいま申し上げました
昭和
二十二年
法律
第八十號、
國會議員
の
歳費
、
旅費
及び
手當等
に關する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、この
案文
の
題名
の「
昭和
二十二年
法律
第八十號の一部を
改正
する
法律案
」は、
括弧
の中の「
國會議員
の
歳費
、
旅費
及び
手當等
に關する
法律
」の方を
題名
にしていただきたい。そうでないと將來
改正
するたびに、
法律
第八十號
改正
ということにな
つて
中みがわかりません。「
國會議員歳費
、
旅費
、及び
手當等
に關する
法律
」ということにしておきますと、將來の
改正
のときにすぐわかりますから、この
括弧
の中を本題に直したい。こういうことでございます。第十條の「千百五十圓」を「二千三百圓」に改めるというのがこの中みで、第十條の本文はこうな
つて
おります、「各
議院
の
議長
、副
議長
及び
議員
の
事務補助員
は、
給料
として
月額
千百五十圓を受ける。」こういうことにな
つて
おりますが、「
給料
として
月額
三千三百圓を受ける。」と改めていただきたいというのであります。この
法律
は
昭和
二十二年九月一日からこれを適用するのであります。
淺沼稻次郎
17
○
淺沼委員長
これは
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
18
○
淺沼委員長
御
異議
なければこの
法律案
を
決定
いたします。
大池眞
19
○
大池事務總長
次に
規程
ははつきりと「
國會議員
の
歳費
、
旅費
及び
手當等支給規程
」と現われております。その十條の「當分の
間議長
、副
議長
及び
議員
は、召集に應じた日から
會期
の
終了日
までの間、
日額
四十圓の定額により
滯在雜費
を受ける。」その
滯在雜費
「四十圓」を「百圓」と改める。そうしてやはりこれは九月一日から適用する。
淺沼稻次郎
20
○
淺沼委員長
御
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
21
○
淺沼委員長
御
異議
なければさ
よう
決定
いたします。その取扱いはどうなります。
大池眞
22
○
大池事務總長
最初
の方は
法律案
でありますから、やはり
議院運營委員會
で立案していただきまして、
委員會
を省略して本
會議
で御
決定
を願います。
淺沼稻次郎
23
○
淺沼委員長
それではただいま
事務總長
から御
説明
がありました
よう
にして、御
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
24
○
淺沼委員長
それではさ
よう
に
決定
いたします。
提案者
は一人にしますか、全員にしますか。
大池眞
25
○
大池事務總長
運營委員長
の名義でやるのです。それから
滯在雜費
の四十圓を百圓にするのは、
規程
でありますから、
兩院議長
によ
つて
定めることにな
つて
おります。それで
兩院
の
合同審査會
の形式を履まなければなりませんが、
向う
でよろしいということになれば、兩方の
議長
の承認を得ればすぐでもできますから、
豫算
のでき次第できる
よう
にしたいと思
つて
おります。
淺沼稻次郎
26
○
淺沼委員長
それでは
兩院
の
議會運營委員會
の
合同審査會
に付して、これを
決定
することにして御
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
27
○
淺沼委員長
それではそういうことにいたします。
佐々木更三
28
○佐々木(更)
委員
實際
の
支給期
はいつですか。
大池眞
29
○
大池事務總長
九月一日からですから、
豫算
が
補正
十號に上
つて
くることと思いますので、それが上り次第差上げます。
—————————————
淺沼稻次郎
30
○
淺沼委員長
それでは次の
豫算
に關する件を
議題
に供します。
大池眞
31
○
大池事務總長
豫算
の御
説明
を申し上げます。先日
ちよ
つと
運營委員會
が
交渉會
でも
議題
にな
つて
おりましたが、
議會職員
の方の
待遇改善
の
意味
で、
皆さん
の御好意を受けまして、いろいろ交渉いたしました結果、
衞視
の七品料と
宿料
、
速記者
の
手當等
の件につきまして、その
目途
がついたので、あれだけのものを
要求
をさせていただくということで
衞視
の七品料は本年の分までで二十八萬九千圓を五月から
支給
することにいたしまして、
衞視
の
宿料
は三萬一千二百五十圓、
速記者手當
の方は四十萬四千百圓、それから
一般職員
を含めまして
特別手當
を出すことにいたしまして、これが二百五十六萬一千六百五十圓、合わせまして三百二十八萬六千圓の
追加要求
をいたしたいと思うのであります。これが
補正
第九號に對する
追加要求分
であります。 それから
補正
第十號による
追加要求
を申し上げまするが、
會期延長
の分が千三百八十五
萬圓
、それから
議員宿舎等
の
土地買收費
といたしまして四百六十
萬圓
。それから
議員特別日當
の増が二百五十一萬七千圓、四番目が
事務補助員
の
給料
の増三百七十五萬一千圓、それから
國會職員
の
特別手當
、これは
政府職員
の同じ
よう
に、
危機突破
の今度
政府
で
一般
に認める
金額
の率でございまして、これが二百三十二
萬圓
、それから
豫算外國庫
負擔の
契約
、これは
營繕費關係
で、今度建物その他の
關係
のもので千五百
萬圓
、これだけの中から、
政府
と一律のやむを得ない
節減額
として三百四十
萬圓
差引かれることになります。
會計増額
になります分が三千八百六十三萬八千圓、これだけを
補正
十號の
追加要求
、こういう結果に
數字
を
整理
いたしてありますから、御了承願いたいと思います。
淺沼稻次郎
32
○
淺沼委員長
御
意見
ありませんか。
——
なければ了承しておくことに御
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
33
○
淺沼委員長
ではさ
よう
にいたします。
—————————————
次に
議員宿舎
の件がまだ
一つ議題
として殘
つて
おるわけでありますが、第一
國會
の
會期
は十二月九日までということに
決定
に
なつ
たわけであります。それでき
よう
は
法制局長官
に出ていただきまして、九日までに
政府
で
提案
しなければならない、また
提案
するであろうと思われる
法律案
について伺いたいと思います。さらに第二
國會
は十二月十日から始まるわけでありますが、十二月三十一日までに
法律
第七十二號に基いて
勅令
を
政令
と讀み替えて、そうして
政令
中立法化せなければならない幾多の
法律案
があるだろうと思うのでありますが、それを十二月三十一日までにどのくらい出されるのか、伺
つて
おきたいと思いまして來ていただいたのであります。どうぞ御
説明
を願いたいと思います。
佐藤達夫
34
○
佐藤
(達)
政府委員
ただいまのお話は
二つ
にわけまして、まず第一にこれから
提案
さるべきものを申し上げてみたいと存じます。實は
閣議決定
を濟ませまして
提案準備
中のものは四十件餘りあるのであります。しかしそのうちで重要と考えておりますものを一
通り
申し上げます。いろいろな
都合
もありましたが、まず
建設院設置法案
、これは今明日中に
提案
の運びになります。それから
昭和
二十二年
法律
第七十二號の一部を
改正
する
法律案
、これも今明日中に
提案
の
運びになつております
。それから
給與關係
で、これは私はつきり
題名
を忘れましたが、勞働基準
法關係
の
公務員給與
の
臨時措置
の
法律案
であります。それから
政府職員
に對する一時金または一時
手當金
に關する
法律
、それから
裁判官
、
檢察官
の
報酬
に關する
關係
、それから
民事訴訟法
、
刑事訴訟法關係
、これらのものが十二月三十一日に
滿期
にな
つて
おりますので、これを萬やむを得ず
延長
し
よう
という
法律案
であります。
裁判官
、
檢察官
の
報酬關係
、
民事訴訟法
、
刑事訴訟法
の
期限延長
の
法律案
、それが一本になります。一應
提案
のつもりにな
つて
おりますのが
食糧管理法
の一部
改正
、これは例の
食糧公團關係
のものであります。それから
中小企業廳設置法案
、それから
海上保安廳法案
、それからなお
大藏省關係
の
特別會計法
とか何とかいうものの技術的の
改正
がございます。これは一々申し上げません。それで例の七十二號によりまして、本年いつ
ぱいで期限
が切れる
命令
を
法律
に直す
措置
はずつと
準備
を進めておりました。その中にはすでに
今期國會
において成立したものも若干あります。なお御
審議
中のものもあります。ただ何としても動きのつかぬものができてまいりました。主としてこれは
厚生省關係
のものであります。これは
向う
ともよく打合わせて、それらの放
つて
おけば失效する
命令
の名前をずらつとあげて、左に掲げる
命令
は來年の五月二日まではなお
效力
を存續する、五月二日までの間に必要なる
立法措置
をとらなければならぬという
條項
を設けまして、
延期
の
措置
をとることにいたしました。そしてこの七十二號の一部
改正
というものにそれを加えたわけであります。七十二號の本來の
改正
の主眼は、
一つ
は
ポツダム宣言
による
勅令
は、この
期限
の制限にかかわらず永久に
效力
を有するものということを念のために書け、それから
勅令
を
政令
に讀みかえるという
註釋規定
をどうしても入れろという話がありまして、
政府
の方にその申出がありましたために、それを實は中軸にして、ただいま申し上げました
延長
の分も便乘させるという形でお出しすることにな
つたの
であります。これは明日ぐらいには
提案
できると思います。以上であります。
淺沼稻次郎
35
○
淺沼委員長
念のために伺
つて
おきます。今重要な
法案
をあげられたのですが、それはいつころまでに出てまいるでし
よう
か。
佐藤達夫
36
○
佐藤
(達)
政府委員
ただいま申し上げましたのは、ほとんど數日中に出るものでありますが、
建設院
と七十二號は今明日に出ます。それから
公務員
の
給與云々
のものは、少くとも一週間、十日の
審議期間
の餘裕がないと、
國會
に對して
政府
としては顔向けができないということを、き
よう
また十分念を押してまいりました。それによ
つて
御
判斷
を願うほかないと思います。
淺沼稻次郎
37
○
淺沼委員長
もう一點、今の
昭和
二十二年
法律
第七十二號の
改正
と、その中で
法律
化されないものは
延期
するという
條項
によ
つて
、第二
囘國會
の初頭には、
法律案
はあまり出てまいらぬでし
よう
か。
佐藤達夫
38
○
佐藤
(達)
政府委員
われわれの心組みとしては、第二
囘國會
の御
審議
はどういうふうになるか豫測がつきませんから、一
應今期國會
ですべての仕上げをしてしまおうという
意氣ごみ
で事を運んでいるわけです。
淺沼稻次郎
39
○
淺沼委員長
ほかに何か御
質問
ありませんか。
——
それではこれから提出される
法律案
については、大體樣子がわか
つた
と思いますから、これでよろしゆうございますね。
—————————————
淺沼稻次郎
40
○
淺沼委員長
次に
議員宿舎
の件を
議題
に供します。
大池眞
41
○
大池事務總長
議員宿舎
の問題は、
先ほど追加豫算
の方で一千五百
萬圓
という
金額
の
要求
を申し上げたわけでありますが、
豫定
地も
黒田侯跡
を買取る
契約
を進めつつありまして、これも
目途
がついたわけであります。
從つて
一刻も早く
宿舎
の
規模竝びにプラン
をきめませんと、本年度内に少しの仕事も取運びませんので、一應私の方で
復興院等
と打合せした案を御
説明
申し上げ、もしこの
プラン
ではいかぬという
よう
なことがあれば、御
協議
を
願つた
上でさらに
至急
に修正いたしませんと、
資材竝びに工事
の
關係
で時間をとりますので、なるべく早く一應の
目途
を御
決定
願いたいというわけであります。この
プラン
の内容については
庶務部長
から
ちよ
つと御
説明
いたさせます。
山崎嵩
42
○
山崎説明員
これは六疊とした場合は六十二室、八疊とした場合は五十室で、六疊がよいか、八疊がよいかということを御
決定
願います。
參議院
では全部六疊とな
つて
おりますが、
衆議院事務局
としては八疊の方がよいのじやないかと考えております。そのほかに食堂、應接間、新
聞閲覽室
、浴室その他をおきます。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
43
○
淺沼委員長
それではいかがでし
よう
。
事務當局
の
説明
の
通り
に
決定
することに御
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
44
○
淺沼委員長
それでは他の
事項
は
報告
された
通り
了承することにいたします。
—————————————
淺沼稻次郎
45
○
淺沼委員長
裁判官彈劾法
の
施行
に基いて、
裁判官
七名
竝びに訴追委員
二十名を
衆議院
として選出しなけりばならぬわけですが、これは各
黨派
の
比率
できめることも
一つ
の行き方と思うのでありまして、
事務局
の方から一度各
黨派
の
比率表
を出していただいて、それできめるということについて
異議
ありませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
46
○
淺沼委員長
それではなるべく安定するところを待
つて
出していただくことにしまし
よう
。
石田一松
47
○
石田
(一)
委員
今の問題とは別の問題ですが、
せんだつて各派交渉會
で、
地下政府
の問題に關する
緊急質問
をすることにな
つて
、わが黨より多賀君がやることにな
つて
いたのですが、第一
議員倶樂部
の田中君がやりたいというので讓ることにな
つて
いた。その取計らいが
政府
の
答辯
の
關係
から一應保留の形にな
つて
いたのであるが、昨日の新聞を見ると
參議院
でこれをや
つて
おる。われわれの方がこれを緊急問題と
思つて緊急質問
を
要求
したにかかわらず、
衆議院
の方では愼重な
態度
をと
つて保留
の形にな
つて
いるのに、
參議院
の方が先にや
つて
しま
つて
いる。こうなると
衆議院
はこの問題を不問に附したのではないかという
誤解
を世間に與えると思う。これでは
國會
としても困ると思うから、一應申し上げておきます。
淺沼稻次郎
48
○
淺沼委員長
ほかにありませんか。
——議院
における證人の宣誓及び證言に關する
法律案
について、十二月四日午前十時より小
委員會
と
合同審査會
を開きますから御出席を願います。それで本きまりにしたいと思います。 本日はこの
程度
で散會いたします。 午後二時四十分散會