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1947-11-28 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第46号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月二十八日(金曜日)     午後零時十八分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 坪川 信三君       安平 鹿一君    赤松  勇君       佐々木更三君    森 三樹二君       工藤 鐡男君    小島 徹三君       小澤佐重喜君   山口喜久一郎君       石田 一松君    田中 久雄君       中野 四郎君    林  百郎君  委員外出席者           議長    松岡 駒吉君          副議長    田中 萬逸君         事務總長    大池  眞君     ————————————— 本日の會議に付した事件  會期延長の件  議院における證人宣誓及び證言に關する法律案起草の件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これより運營委員會を開きます。  議長から會期の問題について諮問がありますので、それを議題に供したいと思いますが、その前に二、三點御報告事項があります。  それは公渉會の席上でも事務總長から御披露があつたわけですが、附帶決議の取扱いに關する件について、關係筋より意見が參つておりますので、それを御披露申し上げます。  一、國會國權最高機關であり唯一の立法機關である點に鑑み、附帶決議は一切これを附さないことを原則とし、必要があるときは、國會の權限において適當措置を講ずること。  二、必要止むを得ず例外的にこれを附する場合においては、内閣に必要な措置を指示してその報告をさせる旨を明記するものとして、事前に了承を得ること。  の申出がありましたので、今後附帶決議については、右によつて愼重に取扱われる樣御配慮願います。   昭和二十二年十一月二十五日           議    長    運營委員長宛  それから關係筋から各委員長に、國會の機能及び活動に關する意見書を求められております。これに對しまして事務總長から運營委員長あて書類參つたのでありまして、委員部と相談の上に報告書提出しておきました。この點御了承願いたいと思います。  それから事務總長から速記に關する件について、次のような申入れがございました。    速記に關する懇願の件  御承知のように本院の速記者現状から一日七つの委員會を引受けて參りましたが、國會がこのように長期に亘りましたことは、その例をみないことでありますので食生活その他の理由から最近では漸次疲勞の度を加えて來ておる状態であります。勿論これは獨り速記者ばかりでなく委員部の者や渉外課の者を初め一般職員につき全く同樣でありますが、今週からは豫算の分科も初まり、會期末で議案の殺到も考へられ一層忙しくなると思います。  そこで甚だ申兼ねることではありますが、各委員會速記を附する場合をできるだけ節約願えるものは制限をして戴きたいと御願い申す次第であります。  參議院の方では最近委員會の小委員會には速記を附せないことに決つたように承つております又一日の速記引受數も本院に比し著じく少いように御願いしておると承つております。  本院といたしましては、勿論參議院事情も多少異つておりますからこれと同樣にしていただきたいと申すのではありませんが、只今の處各委員會の打合會には速記を用いておりません。又法案審議には當然速記が必要でありますし、小委員會と雖もどうしても速記を必要とするものもありませう。然し小委員會も屡々開かれれており全部速記を附しておりますから、できるだけ打合會又懇談會の形でできるものは、それによつて運營していただけば大へん好都合であります。又法案を持たずに付託された調査事項を持つておる場合はできるだけ只今申上げた打合會又懇談會形式でやつていただいて、どうしても記録に留め置きたいという場合に限り速記を附けるように特段の御計いを御願いできれば今後の能率のために大へんよいと考えまして、若し以上の趣旨がこの運營委員會で御了承を得ますればその旨各委員長に懇願致したいと思います。  右は十一月十七日の議院運營委員會において了承され各委員長と密接に連絡するようにとのことでありましたから、その旨御含みの上御高配を御願い申上げます。    二十二年十一月十八日  これは事務總長より運營委員長あてに參つております。  それから委員派遣に關する件につきまして、これは運營委員會決定して、議長の方に答申したのでありますが、議長方から運營委員長あてに、  委員派遣については、議案山積會期切迫現状に鑑みて、さきに議院運營委員會において本會期中における委員派遣に關する件を決定、すでに御通知いたしましたが、今後各委員會委員派遣については右決定事項十分嚴守の上、その範圍に該當すると認められる場合に限り承認を求めるよう特に御配意を願います。    昭和二十二年十一月十八日  議長より運營委員長あてに參つております。  以上御報告申し上げます。     —————————————
  3. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは會期の件を議題に供します。
  4. 赤松勇

    赤松(勇)委員 職員の待遇の問題についてちよつとお尋ねしたい。職員組合の方から當局に歎願書要求書が出ているはずであるが、あれに對してはどういうふうな御囘答をなさつているか、承りたい。
  5. 大池眞

    大池事務總長 その點はこの前一番最初豫算をつくります場合、運營委員會に御説明申し上げました通り速記者に月七百五十圓くらいの特別手當をつけてもらいたい。それから衞視宿料を百圓、百五十圓、二百圓の三段くらいにわけてつけてもらいたい。それ以外の職員については一箇月約二百五十圓くらいの持別手當が出せるような方途をつくてもらいたいという職員組合決定でありまして、その方針に基いた豫算を組んで皆さんに一應御内示を申し上げ、それで大藏省折衝をいたしたわけであります。大藏省との折衝の結果は、先ほど申し上げたような特殊な手當の増額は、千八百圓の建前絶對に不可能であるということで、それであれば、全般的な官公吏に及ぼす影響があるので、建前としては認められないけれども議會特殊性に應じた何らかの方途を別個に講じたい。その協定のついたものは豫備金その他で出そうということで話合いがついたわけであります。それから後、給與局と種々打合せをいたしまして、なお議長等特段の御配慮竝びに大藏省等打合せました結果は、速記者に對しては今四十圓平均特殊手當をもらつておるから、その十倍の四百圓、衞視等宿料は一番下の者が月五圓でありますから、これも十倍の五十圓。それに七品料というようなものがありますが、これも十倍まで認める。これらは今もつておるものでありますが、それは一應十倍にする。それから今度は今現にもつていない職員に對して二百五十圓云々ということを一樣に認めるということは全官公吏に影響することで、できない。それは勞働基準法で時間外勤務手當というものができるから、それの運用によつて、ここの特殊事情に應じた適當なる考慮をする。その考慮をする資金としては、各省では時間外勤務手當は全豫算の五%という配付豫算でくるわけで、それにしばられますが、こちらは總額の何%ということは不可能であるから、現實に應じたものを基準法通りにもらいたい。その金額はいかほどになつても、豫備金の方から差上げますということで協力をして、組合側もこれを承認をしたわけであります。その方針で進んでおつたところが、いざ今度現實に追加豫算に出すときに、打合せ通り大藏省豫備金支出でやつた。ところが關係方面でそういうものの豫備金支出は相ならぬということでデツドロツクにぶつかりまして、そこで職員組合もせつかく話合いができたのにというので、いろいろいたしましたが、その後關係方面と私どもの方と再々交渉いたしました結果、大體今の要求の線を認めていただきまして、職員組合の方にもその旨通知いたし、今補正第九號で出てきておりますから、具體的支給規程をつくつて運營委員會におかけするつもりで準備中であります。
  6. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 大體その問題はその程度で、また議論する機會があろうと思いますから、會期の問題を議題にして協議を進めていただきたいと思います。
  7. 松岡駒吉

    松岡議長 參議院議長の方で昨日お見えになりまして、參議院では運營委員會滿場一致をもつて九日までということになつたが、ひとつ衆議院でも考慮してもらいたいというお話であつたのであります。もつとも滿場一致というのは何か間違いがあつたのだそうですが、そのことはここで深く觸れなくてもいい問題だと考えております。參議院としては正式には滿場一致ということだつたそうであります。
  8. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 昨日、常任委員長運營委員會との打合せ會を開きまして、その席上で議長から會期の問題についてお話があつて規定からいけば常任委員長意見を聽いて參議院議長衆議院議長協議の上決定するということになるから、一應その途で運んでいただきたいということを打合會からは答申しておつたわけですが、參議院の方からの意向議長がお聽きになつたようでそのことはただいまお聽きの通りであります。これ以上進んで議長としてはこうすべきだということはまだお考えをもたずに、幾日がよいかをこの會に諮問しておるという形になるのでしようか。
  9. 松岡駒吉

    松岡議長 そうです。
  10. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは御意見がありましたら……。
  11. 山口喜久一郎

    山口(喜)委員 自由黨としては、昨日申し上げた通り委員長から七日ではどうかというお話がありましたが、七日以上は延期しないという條件附であればそれも結構ですが、延期される含みをもつたものであれば、むしろこの際參議院に同調して會期の使い得る限度である九日まで延長されることに贊成いたします。
  12. 田中久雄

    田中(久)委員 われわれの方は九日まで贊成です。
  13. 中野四郎

    中野(四)委員 日本農民黨は、今の山口君の言うことでは足りないで、斷じて七日以上に延期しないという條件がはつきりしなければ贊成できない。含みだとか何とか、やむを得ずというようなことはもう通さない。あくまでも七日で打切るということでなければならぬ。
  14. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは暫時懇談形式で議事を進めたいと思います。    〔速記中止
  15. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは再開いたします。暫時休憩いたします。     午後零時五十分休憩      ————◇—————     午後一時五十分開議
  16. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは引續いて運營委員會を開會いたします。
  17. 森三樹二

    ○森(三)委員 會期の問題につきましては、皆さんからいろいろ御説もございましたが、われわれとしては、參議院の方で九日まで延長することにきまつたと聽いておりますので、この問題は一に參議院決定に同調するかどうかにかかつているものと思つております。衆議院上つた各種法案が、參議院において相當委員會で修正されることも豫想されますので、そうした場合においては、やはり兩院協議會等も開かなければならぬ、また衆議院の本會議にもかけなければならぬ場合もあると思われますので、一應會期參議院において九日まで延長するというようにきまつた以上、われわれとしてもそれに同調するという意向を表明して、その代り議長より衆議院から行つた各種法案については、そうした含みをもつて審議をできるだけ早くしていただくということにして、一應會期はそのようにお願いしたいと思います。
  18. 小島徹三

    小島委員 私も今森君のお話にあつた通りに、とにかく重大法案はほとんど参議院にかかつておりますし、參議院の方で審議するのに九日までかかるということでありますれば、民主黨といたしましては、參議院申入れを認めて、九日まで會期を延長する。但し森君の言われました通り參議院の襟度に訴えて、法案がまた衆議院に囘付されるというようなこともありますので、そういう期間十分愼重にお考えの上で決定してもらうということの希望條件議長からよく向うにお話になつた上で、私たちは九日まで延長することに贊成いたします。
  19. 山口喜久一郎

    山口(喜)委員 自由黨といたしましては、森君の御説に全然同感の意を表して、九日まで延長されることに贊意を表します。
  20. 石田一松

    石田(一)委員 國民協同黨も森君の提出されました參議院運營委員會において決定しました通り會期を九日まで延長することに同意いたします。それと同時に、やはり森君の主張にありました通り、決してわれわれ衆議院參議院審議權に關して云々するなどというおこがましい氣持は全然ございませんが、少くとも衆議院の院議によつて決定されたあらゆる法案參議院でかりにもし修正可決されるような場合、兩院協議會などという國會機關を活用する時日を考慮の上、參議院の方におかれてもぜひ審議の促進ということについて、その點から御考慮をされんことを望みまして、今の御意見贊成いたします。
  21. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ほかに御意見ありませんか。
  22. 田中久雄

    田中(久)委員 贊成です。
  23. 中野四郎

    中野(四)委員 農民黨贊成です。
  24. 林百郎

    ○林(百)委員 結構です。
  25. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではただいま森君、小島君、さらに山口君、石田君から述べられたことを内容として、議長から諮問になりました會期の件は、來月九日まで延長するということに答申して異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。これで會期の問題は終ります。
  27. 松岡駒吉

    松岡議長 會期の問題については、先ほど來お聽きしておりました通りのことを、ありのままを參議院議長とざつくばらんに話しまして、こういうような話合いつたということを通じておこうと思います。この點御了承おきを願います。     —————————————
  28. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 もう一點、議院における證人宣誓及び證言等に關する法律案について、大體關係方面承認も濟みまして、一點だけ殘つておることがありますから、その點事務總長から御報告願つて、もし決定するものなら決定し、決定できなければそういう意見があるということを留保の形で、司法委員會との連合審査會を開いて御協議を願いたいと思います。
  29. 大池眞

    大池事務總長 それでは早速申し上げますが、ただいまお手もとに差上げましたものは、先日の大體の案でございます。そこで第四條に問題がありまして、四條に「證人民主訴訟法第二百八十條及び第二百八十一條(第一項第一號の場合を除く。)」とあります。この三百八十條を除かれますと、二百八十條の第三號の中に、證人主人として仕えておる、その主人のことが犯罪の容疑になる場合には拒否ができるという規定があるのでありますが、主人とサーヴアントという建前がすでになくなつておるということと、證人主人として仕える者という規定があれば、親分、子分というような場合はこの三號の中にはいるかはいらぬかというようなことが疑問になるようでありまして、關係方面意向としては、前は刑事訴訟法を引いておつたが、民事訴訟法をもつてくるならば第三號の場合を除いてもらいたいという意見があるわけであります。從つて修正といたしましては「第二百八十條(第三號の場合を除く。)」——その場合には拒否ができぬということになります。  それから第二百八十一條の第一項第一號の次に「及び第三號」を入れる。その第三號はどういうものかというと、技術または職業の秘密に關して尋問を受けることも國會においてはやむを得ぬ、それは拒否ができぬという結果になるわけであります。その二百八十條の第三號の場合を除くということと、二百八十一號の第三號を除くということがよいかどうかということをひとつ御協議願いたいと思います。  それから第九條は、これは削除してよろしいということで、削除ということになつております。  さらについでに字句を直していただきたいと思いますことは、第七條でありますが、ここに一つ疑問ができるわけであります。「各議院から證人として出頭を求められた者が正當の理由がないのに出頭せず、若しくは要求された書類提出しないとき」とありますと、書類提出要求を受けた者が出頭した證人に限るのじやないか、出頭した證人それ自體に書類提出要求したときであつて書類だけを要求した證人は出てこなくても、こういう書類だけ出せといつて、この者は除かれるという法文上の疑問がありますので、そういう疑問を除きますために、「各議院から證人として出頭を求められた者が」まで消していただきまして、「正當の理由がないのに」を「正當の理由がなくて證人出頭せず、若しくは要求された書類提出しないとき又は出頭した證人」——「修正當理由がないのに」を消していただきまして「宣誓若しくは證言を拒むだときは」こういうふうに七條は變えていただきたいという法制部からの注意がありまして、なかみは違いません、最初考え通りでありますから御協議を願いたいと思います。
  30. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 取扱い方ですが、今總長から報告された通りでありますが、罰則を伴つておるものでありますから、本委員會においてはこれを假決定にしておきまして、司法委員との連合審査會を開きまして、その後に本決定をする、こういう扱いにしたいと思いますが、異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。  なお今の會期の問題ですが、念のためちよつと文章にしてみますと、會期問題參議院の方に法案が殘つておるわけでありますから、參議院運營委員會決定して議長に申出があつた以上、これ以上會期を延長できない現状にあるから、これを認めざるを得ない。從つて參議院に對する私ども運營委員會希望としては、兩院の意思が異つた場合、それを調整する期間を殘して、衆議院送付の種々なる議院審議を終了してもらいたい、こういう希望條件を申し述べていただきたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではこれで散會いたします。    午後二時十分散會