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大池事務總長 それでは早速申し上げますが、ただいまお手もとに差上げましたものは、先日の大體の案でございます。そこで第四條に問題がありまして、四條に「
證人は
民主訴訟法第二百八十條及び第二百八十
一條(第一項第一號の場合を除く。)」とあります。この三百八十條を除かれますと、二百八十條の第三號の中に、
證人が
主人として仕えておる、その
主人のことが犯罪の容疑になる場合には
拒否ができるという
規定があるのでありますが、
主人とサーヴアントという
建前がすでになくな
つておるということと、
證人が
主人として仕える者という
規定があれば、親分、子分というような場合はこの三號の中にはいるかはいらぬかというようなことが疑問になるようでありまして、
關係方面の
意向としては、前は
刑事訴訟法を引いてお
つたが、
民事訴訟法をも
つてくるならば第三號の場合を除いてもらいたいという
意見があるわけであります。
從つて修正といたしましては「第二百八十條(第三號の場合を除く。)」——その場合には
拒否ができぬということになります。
それから第二百八十
一條の第一項第一號の次に「及び第三號」を入れる。その第三號はどういうものかというと、技術または職業の秘密に關して尋問を受けることも
國會においてはやむを得ぬ、それは
拒否ができぬという結果になるわけであります。その二百八十條の第三號の場合を除くということと、二百八十一號の第三號を除くということがよいかどうかということをひとつ御
協議願いたいと思います。
それから第九條は、これは削除してよろしいということで、削除ということにな
つております。
さらについでに字句を直していただきたいと思いますことは、第
七條でありますが、ここに一つ疑問ができるわけであります。「各
議院から
證人として
出頭を求められた者が正當の
理由がないのに
出頭せず、若しくは
要求された
書類を
提出しないとき」とありますと、
書類の
提出の
要求を受けた者が
出頭した
證人に限るのじやないか、
出頭した
證人それ自體に
書類の
提出を
要求したときであ
つて、
書類だけを
要求した
證人は出てこなくても、こういう
書類だけ出せとい
つて、この者は除かれるという法文上の疑問がありますので、そういう疑問を除きますために、「各
議院から
證人として
出頭を求められた者が」まで消していただきまして、「正當の
理由がないのに」を「正當の
理由がなくて
證人が
出頭せず、若しくは
要求された
書類を
提出しないとき又は
出頭した
證人が
」——「修正當の
理由がないのに」を消していただきまして「
宣誓若しくは
證言を拒むだときは」こういうふうに
七條は變えていただきたいという
法制部からの注意がありまして、なかみは違いません、
最初の
考え通りでありますから御
協議を願いたいと思います。