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西澤事務次長 逐條的に申しまするよりも、先般お説がありましたように、この前一應假決定願いました案と
相違の點申し上げておきたいと思います。
第一條におきましては二行目の「又は
書類の
提出を求められたときは」とあります「
書類の
提出」をこの中に入れたところが違
つております。
二條、三條は變
つておりません。四條の「場合」が、
從來の
規定が抽象的なものでありましたのと、
民訴を準用するように、はつきりといたした點であります。第
五條は全然新たにはいります。第六條はそのままでございます。第
七條におきまして、
書類の
提出のことがはい
つたのとともに、
罰則が變りまして、
從來これが「三千圓以下の過料」と
なつておりましたのが「一年以下の
禁錮又は一
萬圓以下の
罰金に處する」と、この點が變
つております。しかも第二項において、
罰金と
禁錮とを併科することができるというふうに、非常に強く
なつております。第八條は新たにはいりまして、
告發に關する
規定をここに設けました。第九條も新たにはい
つたものでありますが、すなわち調査または
審査のために
費用を支出する必要のある場合には、あらかじめ經費の
最高限度を定めておかなければいけない
とい意味の
規定でありまして、いま衆
議院といたしますと、この點については別に
費用の
支出いくらというような豫算はつけないで請求することにしておりますが、參
議院の方は、この
費用の制限を附して
議院の
護決を經るような
手續をと
つております。以上が
從來のものとの
相違の點でございます。