○大池
事務總長 ところがそれに許すことが問題だと思うのです。實は證人というものは、ある
一つの事實の證據力に對するものが本當の性質であ
つて、先日來問題になりました公務員法の場合には、あれは各業者等を證人としてたくさんお喚びに願
つたわけですが、當然
公聽會を開いて意見を徴すべきである。その案に對する意見を徴するわけでありますが、なぜ公務員法でその
手續を經なか
つたかといえば、あれは審査
期間の
要求がありまして、
公聽會を開いて
手續をとる餘暇が全然なか
つたから、ある
意味においては脱法的なわけです。その前例があるので、こういうぐあいにどんどん出てくると、思いますが、もしこういうことで意見を聽きたいことがどんどん出てくると
公聽會制度はほとんど意議がなくな
つてくるという
關係があるのと、一方において、
あとで
審議されます證人に對して宣誓をつける。宣誓をさして、宣誓違反の義務が相當大きなものになる。
一つの
法案に對する意見を徴するために證人を喚ばれて、それが宣誓して、それが
違つてお
つたということで宣誓違反の問題が若起されてくるということになると、なかなか容易なことではない。やはり本質的に證言を求めるのと、證言ではないのだという
關係があ
つて、これを全部お認め願うことになると、證人と公聽人の意見を述べるものとの
範圍をいかに
決定していくか。そこに大きな問題が殘ると
考えます。