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大池事務總長 國會議員の
特別手當の金額につきましては、
合同審査會の定めるものと
なつておるのでありますが、その前に一應こちらにかけて御協議願いたいと存じます。これは先日公布されました
國會議員の
特別手當に關する
法律によりまして、この
特別手當と
歳費との
合計額が
一般官吏の
最高の
給料額より少くない程度において定められることと
なつておりますので、その
關係から
一般官吏の
最高給料額とにらみ合わせて、
議長月額三千圓、副
議長月額二千五百圓、
議員月額二千圓ということにしたならばどうだらうかと考へるのであります。もちろんこれは
一般官吏の
最高の
給料額が高くなりますれば、それに
伴つてスライデイングに高くなるものであります。それが第一點でございます。
もう一點附け加えておきたいと思いますのは、先日來問題に
なつておりました
議員諸君が出張されます際に、先日おき
め願つた案によりますと、二百圓ということに
なつておりますので、それではひどいじやないかという
お話もありました。この
旅費の二百圓を
決定いたします際は、他の省との
均衡論のために、やむを得ず二百圓ということに
なつておりましたのですが、大
體國務大臣の
旅費規程等の
支給はまだ確定には
なつておらないのでございましようが、大體豫定されておるものは二倍半までは出し得るという
規程に
なつておるやに新聞でも報じられておりますので、この二百圓というものを四百圓に改めることにいたしたならばどうであろうかと思
つております。
國會議員の
歳費、
旅費及び
手當等の
支給規程の一部を次の通り改正し、
昭和二十二年九月一日からこれを施行するというふうにお願いしたいと思うわけでございます。八月分までの御出張の方にさらにそれを合わせて差上げるということになりますと、すでに
公聽會等に參りしまた方の
請求書に基いて支拂濟みのものもありますので、その
均衡上九月一日から四百圓ということを改めたいと思います。從いましてそれと關連いたしまして、
議院に出張する
證人の
旅費及び
日當の
支給規程の方も、現在はやはり二百圓ということに
なつておりますので、これも前との
關係で三百圓ということにお願いをしたらどうかと思います。その三點だけをお願いいたします。