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1947-08-21 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年八月二十一日(木曜日)午前十時四十分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 土井 直作君 理事 坪川 信三君    理事 大石 倫治君       森 三樹二君    安平 鹿一君       吉川 兼光君    工藤 鐵男君       後藤 悦治君    小島 徹三君       小澤佐重喜君    川野 芳滿君       田中 久雄君    林  百郎君  委員外出席者         衆議院議長   松岡 駒吉君         衆議院議長  田中 萬逸君         議     員 庄司 一郎君         衆議院事務総長 大池  眞君         衆議院法制部第         一部長     三浦 義男君     ————————————— 本日の会議に付した事件  裁判官彈劾法案起草の件  議院の全機能発揮に関する小委員会設置の件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これより会議を開きます。  今日お諮りいたしますのは、裁判官彈劾法案について先の委員会におきまして一應の決定をみて字句の修正について委員長に一任されておつたわけでありますが、さらにそれによつて司法委員会連合審査会を開くことになつてつたのですが、関係方面との交渉の結果、再檢討を要する点が一部ありますので、それを御協議願いたいと思います。第一部長から説明をしていただきます。
  3. 三浦義男

    三浦説明員 第十條の点でございます。これは新しい條文の十三條、旧の十二條でございますが、それと関連しておるのであります。前々からいろいろ御議論のありました「訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、罷免訴追猶予することができる」という場合であります。これは一應十三條に挿入することにいたしたのでありまするが、この場合の罷免訴追猶予する場合にはどれだけの人数でそれをきめるのかという問題があるわけであります。これを私どもの方といたしましても、前々からそのことは承知いたしておりまして、それは第十條の第二項の「但し、罷免訴追をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する」という規定があるのでありまして、罷免訴追をするのに三分の二以上の多数ということならば、訴追猶予は從來の法律解釈上、当然三分の二以上ということに考えておつたのであります。しかしその点を明らかにした方がいいではないかというような関係方面意見もありましたので、これは字句だけの問題で、趣旨には変りありません。但書に「但し、罷免訴追又は罷免訴追猶予」という言葉を入れまして、十三條との関連を明らかにすることにいたした次第であります。それから前の運営委員会で、今の十三條の規定と、それから三十八條規定につきまして後藤委員からちよつと御意見がありましたが、それは十三條の「訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは」というのは要らないのじやないかという御意見であります。それはそのときにも申し上げておいたのでありますが、二條の訴追事由に該当する場合において、なおそれが必要がない場合に、十三條の規定が働いてくるのでありまして、ただそこに「訴追の必要がないと認めるときは」ということがありませんと、非常に廣汎な場合に訴追猶予ということが適用されるおそれがありますので、やはりこれは置いておきたいと思つております。それは御承知の通り刑事訴訟法の檢事の起訴猶予という場合においても、やはりそういう文句があるのであります。それとも照應いたしまして適当であると考えております。この点は後藤委員も了承されたのであります。  なお三十八條につきまして、これは規定の形式の問題であります。第三十八條第一項の一号でありますが、「罷免裁判の宣告の日から五年を経過したとき」とありましたのを、その下に「相当とする」ということを入れたのであります。二号にもまた「相当とする」ということがあるのであります。これをくるめまして、三十八條の一項の左の場合において相当事由があるときはというようなことに、一應私どもの方といたしましても訂正することを考えて、そういうことでお話を申し上げたのでありますが。なおいろいろ考えてみまして、ただいま申しました第二号の方の「その他資格回復裁判をすることを相当とする事由があるとき」という規定の書き方が非常にむずかしいのでありまして、その場合にやはり相当というのをとりましても、何らかの事由があるときというようなことをここに入れなければならぬことになりましたので、その場合において相当事由とそこにもまた入れることになつて、重複する嫌いがありますが、はつきりわかりやすくする意味から、一号の方の「相当とする事由があるとき」ということを附加えることにいたしたのであります。その点も後藤委員において了承せられましたので、趣旨においては変らないのでありますから、御了承願いたいと思います。  それから四十一條の、これはいろいろ連合審査委員会においても問題になりましたが、本人が彈劾裁判にかかつてやめるとき辞表を提出した場合に、どう取扱うかという問題でありますが、これは四十一條に免官の留保ということに対しまして規定をおいたのであります。これは関係方面においても結構であるという御意見でありますので、このままに入れておきたいと思います。
  4. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 何か御意見はありませんか。なければ今御報告の通り決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。つきましては案の取扱でありますが、司法委員会との連合審査会は明日開いて、さらに引続いて運営委員会を開きまして、案に対する態度決定をいたしたいと思います。それまでに各派におきまして案に対する態度決定して、討論が行われるように願いたいと思います。
  6. 大石倫治

    大石(倫)委員 連合審査会の前に小委員会を開くのですか。
  7. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 連合審査会では採決がとれませんから、自然採決する場合においては連合審査会が済んだ後に、議院運営委員会において賛否の討論をやつていただきまして、案に対しての委員会態度決定する。こういうぐあいにやりたいと思います。  それから議長より委員付託の件について諮問があるそうですから、事務総長から説明を願います。
  8. 大池眞

    大池事務総長 農業資産相続特例法案というのが出てまいりました。この法案は、今度の民法改正に伴いまして、相続内容分割でやるように改まつたのでありますが、その資産分割によりまして、農業資産があまりに細分化いたしますのを防止いたしまして、農業経営の安定をはかるため、この農業資産相続限つては特別な方法を設けたいというのがこの農業資産相続特例法案趣旨でございます。從いまして、この農業資産相続特例法案付託をどの委員会にするかということが問題になるのでありまして、民法改正伴つた相続特例であるという点から見ますと司法委員会にいくべきものであります。また一方、特に農業資産細分化を防止するために特別なこういう相続特例を設けたいという点から見ますと、農林委員会の方にいかなければならないものだと考えるのですが、これはいずれの委員会付託をいたしましても、結局連合審査をいたしてもらわなければ最後決定は困難と思いますが、主管委員会として、農林委員会へもつていくべきか、司法委員会にもつていくべきかということをひとつ御相談を願いたいと思います。これは参議院の方へ予備審査でいつておるわけですが、向うでは正式にはまだ決定しておらないようでありまして、こちらの決定の樣子を見ておるわけでありますが、大体の向うの意向としては、民法改正相続の問題については司法委員会審査をしておるために、司法の方へ一應もつてつて農林の方と連合審査をする方がいいのじやなかろうかというような御意見のようであります。こちらといたしましては、はたしてどちらがよろしいかということですが、内容的に見ますと、多くは農林委員会的な仕事のようなことでありまして、農家の自家用になつておるものはどうするとか、あるいは土地の上に樹木がある場合にはどうするとか、あるいは耕作物所有権賃借権はどうするとか、いろいろ農林委員会として特別に多い部面が内容的には盛られております。法律的な面から見ますと司法の方に関係が多いのでありますが、内容的には、農林資産という建前から、いかなるものを農林資産とするかという点が多いのであります。そこでいずれがいいかということを御相談願いたいと思います。
  9. 工藤鐵男

    工藤委員 やはり大体は農地改革から発生してきたものと思うから、私は農林の方に力を入れて、農林委員会でやるのがほんとうじやないかと思う。民法関係ではあるが、農業資産分割するということは農業のためによくないという趣旨ですから、農林の方でやつて、これに関連して司法委員会でもやるのがほんとうじやないか。
  10. 小島徹三

    小島委員 僕も工藤さんの説に賛成したいんだが、一体農地家督相続について分割させないという問題は、法規面よりも、実際に日本の農地現状から見て、これを分割していいか惡いかとか、どの程度に、たとえば全部でなくとも、三分の二は長男に残すというのがいいのか、四分の一がいいのか、そういう面から見ていかなければこれは大体議論ができないものだから、一應農林委員会にかけて、そうして條文化する面においては司法委員合同審査するという程度の方がいいのじやないかと思います。
  11. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 他に御意見ありませんか。なければ、農林委員会付託することにして、できれば農林委員会司法委員会との間で合同審査をやつてもらうことにして、さよう決定いたします。そうしてその通り答申することにいたします。
  12. 大池眞

    大池事務総長 それからもう一つは、先日御考慮を願つてあります財政法の四十六條による四半期ごと報告書でございます。すでに配付になつておりますが、あの報告書取扱いをどうするかということで、どこか適当な委員会にこれを付託して特別な審査をするか、それとも、報告であるから、報告報告として受取つておいて、別個に各委員会でこの報告を見た上で、國政調査として取上げるべきものは取上げるか、それともやはり一應決算委員会等取扱うかというような点で、各党で御研究を願つておくことになつておりましたのですが、大体この取扱いについて参議院の方で一應結論を得ておるようでありますから、それを一應この際御報告申し上げまして、御決定の御参考にしたいと思います。それは、参議院の方では、一應財政金融委員会で、政府側からあらためて報告書について補足的なり、あるいは詳しく口頭報告を求めて、これについて質疑をして、なお不明であるならば、場合によつては本会議でさらに質疑を行うようなことにする。こういうことに大体きめておるようでございます。これは四半期ごとに出てまいりますので、閉会中にも出てくるものがある、そういうものについては次の議会においてやはりこれと同樣な取扱いをする。このことを御参考に申上げて、こちらの方の取扱いについてきめていただきたいと思います。
  13. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは結局、予算執行の状態というものを報告するのですか。
  14. 大池眞

    大池事務総長 そういうことになると思います。結局決算的なものですね。それと現実の財産、四半期ごとの國の財政現状です。
  15. 土井直作

    土井委員 それは決算とは違うのですか。
  16. 大池眞

    大池事務総長 決算そのものとは違うのです。
  17. 土井直作

    土井委員 結局これはやはり財政金融の方で一應審査してもらつた方がいいと思います。
  18. 小島徹三

    小島委員 これは單に報告を受けるだけの性質のもので、審査するという性質のものではない。
  19. 土井直作

    土井委員 たとえばこういう場合がある。要するに予算の面の使用方法が非常に惡い場合に、財政の面から言つて不当な支出が行われたということになると、それは決算がやるべきだろうけれども、しかし財政金融の上のにらみ合わせから見て、それについていろいろ報告を聽いて注意をし、警告を必要とすることはやはりやらなければならぬ場合がある。議会全体に報告されておるのだからどの委員会でやつてもいいのだが、それの報告を受けるだけで、どの委員会で主として問題を取扱うかということを決定しなければ無責任になる。そこで主として財政金融でその問題を取扱つて、一應は報告を聽き、内容を質し、あるいは警告すべきところがあれば警告をするというように取扱つたらどうかと言うのです。
  20. 工藤鐵男

    工藤委員 これはやはり所属が不明になるものですから、議長がここできめるのがほんとうだと思う。これは予算決算の両方に跨る問題だ、今これについては所属が明瞭でないからこの委員会できめなければならぬと思う。
  21. 小島徹三

    小島委員 ぼくは報告を受けるということは、この委員会にかけるかけぬということが大体おかしいと思う。議会報告さえ受ければよいのであつて、どの委員会が受けるのではなく、國会全般が受けるものだ。何も委員会にかける性質のものではない。もし委員会で質問したいならば、別に委員会が発動して、そこで政府説明を聽くとか、その他質疑應答すべきはする。議長としてどこにかけるとかかけぬとかいう問題ではないと思う。
  22. 土井直作

    土井委員 國会にくるのであるから、それをどこの委員会にかけなければならないという理由はないけれども、その金の使い途その他が正当に行われているかどうか一應考えなければならぬ。そこで報告を受けて、議会の全面的な責任を負うて報告内容が正しいかどうか、一應調べてみる主管委員会をつくる必要があるのではないか。國会が受けておるのであるから、主としてその報告書に目を通すことを財政金融委員会にやつていただく。要するに決算は一年を経過してやるのだが、これは途中だから財政でやつた方がよくはないか。もう一つ参議院の方ですでにそれを財政の方を移管しておるというので、衆議院の方も異を立てないで同じ歩調でいつた方がよくはないか。
  23. 小島徹三

    小島委員 報告しつ放しでは無責任だから財政金融委員会にかけて審査する。それはいいが、審査した結果もしも不当なことがあつた場合どういう態度に出るか。委員長報告をするのか。
  24. 土井直作

    土井委員 不当な支出が発見された場合には、その委員会から國会議長を通して報告がある。そのとき議長からそれについてあらためて國会全体に諮られることになる。議会運営委員会に相談してそれをどう取扱うかをきめる。
  25. 小島徹三

    小島委員 正しい場合にも一應返事する義務が出てくる。
  26. 土井直作

    土井委員 そんな必要はない。
  27. 工藤鐵男

    工藤委員 憲法九十一條によつても、あるいは九十條によつても、報告を受けるに過ぎないのであつて、批判は自由だが、結論についてはどうしなければならぬということはない。
  28. 小島徹三

    小島委員 だから委員会にかけること自体がおかしいじやないか。
  29. 土井直作

    土井委員 そうするとここで一つの疑問が起るのは、政府義務的に報告をする、その報告を受け放しであることになるわけで、その報告に間違いがあつた場合、それに対する処理をどうするかということが明確になつていなければ報告すること自体意味をなさないことになる。
  30. 小島徹三

    小島委員 そういう場合は委員会が積極的に発動して、報告を受けたがこの報告はいけないのだとこれを調査することにして調査案をつくり、委員長報告をつくつて國会に対して報告させ、政府に対してしかるべき態度をとれということになつて議長からかけるとか、かけないとかいう問題でないと思います。
  31. 土井直作

    土井委員 そこで今君が言うように報告が当、不当という問題があつて政府警告することになれば、一体どこの委員会だという問題になります。
  32. 小島徹三

    小島委員 その委員会はどの委員会でもいいことになる。
  33. 土井直作

    土井委員 要するに委員会という特別なものにしなくてもいい。議員全体がやつていいことになる。しかしそういう報告を受けた場合に、えてしてなおざりになりがちだから、その報告に対して一應國会全体を代表して責任をもつて報告に目を通すという主管委員会をつくつておいた方がいいのではないか。その主管委員会をどこに求めるかということになれば、決算と嚴格に言うわけにはいかないし、といつてこれを財政と確定するわけにもいかぬが、参議院の方では主として目を通すところを財政金融の方に求めているならば、衆議院も特別に異を立ててこれを決算委員会にまわすという必要はない。言いかえれば同一歩調をとつた方が素直ではないかということになる。
  34. 大石倫治

    大石(倫)委員 両君の意見を聽いていると、土井君の意見報告を受け放しではいけないから報告書に対し相当檢討を加えて、もし不法とか不当とかがあれば、それに対して國会としての処置をすべき意味合いをもつていることをはつきり言われている。もしそういう意味報告書とするならば、これは決算委員会に属すべきものだと私は思う。決算委員会はすでに支出したもののあと調査し、それを檢討する役目がある。今までの決算委員会は一年度ごと決算で、各年的にできないから効力がはなはだ薄い。そのうちに内閣が変つたりしてなんら決算委員会の働きが現はれない。今日常任委員として決算委員会ができたが仕事がなくて困つている場合、いやしくも四半期ごと政府予算に基いて仕事をしてその経費を支出したならば、もう決算に入つてくる。決算でまとめたものと、まとめざるものと四半期分割したのを一年度目にまとめたというに過ぎないけれども、この性質決算委員会が分担して、決算委員会に付していくのが純理的にも実際的にも当然であると思います。
  35. 土井直作

    土井委員 僕は自説を固執するのじやない。実際純理の上から言つても、すでに四半期ごと審査されておるというならば、決算委員会にもつていくという大石さんの意見に必ずしも反対ではない。ただ一体参議院がどういう理由財政金融の方へもつてつたかということです。これは実際を言うと、どこへもつていくかということは明確でない。なぜかというと國会報告するというだけのことであつて報告されたものをどこで審議するとか、どこで調査するとかいうことはないのだから、そこでなるべくならばそれは両院同一委員会にもつていくような仕組にしてもらいたいと思う。
  36. 大石倫治

    大石(倫)委員 それは変つてもいいじやないですか。参議院衆議院と同じでなければならぬということもない。
  37. 工藤鐵男

    工藤委員 九十一條で、毎年一回國の財政状況について國会報告しなければならぬ。それは議長報告するので、議長はこういう印刷物をこしらえてわれわれに配付すれば、それで終れりだと思う。そして一般國民に対しては官報で公布すれば、それでもいいと思う。
  38. 林百郎

    ○林(百)委員 報告という意味は、やはり土井さんの御意見のように、ただ報告を聽きつぱなしするのでなくて、一応審査して、もしそれが不当な場合には警告なり注意を與えるということが國会義務を果すことになる。報告すべしということだから、ただ報告を受けてあとは何もないというのでは……。
  39. 工藤鐵男

    工藤委員 林君の議論を否定するわけじやないけれども議院はその報告を受ける権利があつて、これについて不当とか何とかいうことを発見した場合には、何かの方法によつて、これを院議として警告するならするという途がある。けれども憲法規定ではただ明かに報告しなければならぬということだけあるのだから、議長報告すれば僕は足りるのじやないかと思う。これをどこでやるかということは衆議院規則できめてもいいのだけれども、今はどこにもその規則はない。
  40. 林百郎

    ○林(百)委員 しかしたとえば会社にしても、毎期々々の事業報告をして、それを監査役報告すべしとあるだけですが、監査役はこれを檢討して、その会社経営のために不健全だと思われる点は十分注意をし、納得した後はじめて判をおして承認する。これも國会報告しろとあるけれども國会の一一の議員がそれを見るわけにいかないから、やはり國会の中のそれぞれ專門の委員会が、國会に代つて審査して、報告に対する國会義務を果すべきだと思う。ですから一應審査して、修正させるだけの権利はないにしても、一應注意なり警告を與え、あるいは数字の上に誤りがあつたら改めさせるということは当然できると思う。
  41. 安平鹿一

    安平委員 憲法九十一條規定は、國の財政状況國会及び國民に知らしめる。それでどうなつているか報告するということで足りる。会計とかいうことは会計檢査院がやるのであつて、今林君の言うのは御趣旨としてはいいが、そこへはいるとはいり過ぎなんだよ。
  42. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これはどうでしようか。議論すればまだ議論の余地はあると思いますが、財政金融委員会は主として立法計画あるいは予算執行に伴う法律案の審議をなすところで、予算委員会は大体まとめて聽くところということに意見の一致をみたことにして、取扱いはここではつきりきめずにおいたらどうでしようか。
  43. 後藤悦治

    後藤委員 予算委員会は、政府が所管する行政上の予算のわく内のことをやるのであつて取扱方については私はやはり土井説でありまして、財政金融委員会に御付託になる方が結構と思います。
  44. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そういう取扱いでいかがですか。     —————————————
  45. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ちよつとお諮りすることがあります。
  46. 大池眞

    大池事務総長 民主政治教育連盟というものができまして、二十五日の発会式をやりたいということでありますが、その発会式衆議院議場使つてやりたいという御申出があります。その場合議場使用することの可否について御決定を願いたいと思います。
  47. 大石倫治

    大石(倫)委員 議場をそういう場合に使つた先例がありますか。
  48. 大池眞

  49. 工藤鐵男

    工藤委員 吉川君、一應説明してください。
  50. 吉川兼光

    吉川(兼)委員 実はこの民主政治教育連盟の結成については、超党派的のものであり、かつ國会中心とする運動ということに眼目があるのであります。從つて組織國会議員全部が評議員になつておりまして、今までありました憲法普及会あるいは選挙粛正運動とは違つて、新憲法の精神における民間から盛り上る運動中心になつておる。それで建前から申しますと、國会議員全部が参加してこの大会をもつべき性質のものでないかと考えたのであります。ところが今開会中でもあり、議員が全部國会をあけて日比谷公会堂あたりに集まるのはどうか。やはり議会の中でやつたらどうかということから、会場を議場にしてはどうかということになつたわけであります。これについては予算委員室その他も考えてみましたが、両院議員全部を收容し得る廣いところとなると、本会議場以外にない。最初参議院議場でやることに大体参議院の副議長並びに運営委員の一部に了解を得ておつたのでありますが、参議院運営委員会に諮つてみますと、いろいろ議論はあつようですが、結論を申しますと、この運動理事の割当その他から見ても、また運動そのもの性質から申しても、衆議院中心として行われているのであつて衆議院にも議場であるのに、議場だけ参議院にもつてくるのは一貫しない。大体発会式は二十五日と定めているが、この日は参議院本会日にあたつている。衆議院は月曜日で本会議もないのだから、衆議院議場使つてはどうかという話のあつたことが、非公式に私どもの方に傳えられたのであります。以上のようないろいろな理由から、本会議場使用方準備委員の間で相談して、議長の方に申出たわけであります。その他に何か御質問があればお答えいたしますが、大体はそういう建前になつております。ただこれが先例になつて、誰も彼も貸せということになつては困るが、これはもう二十五日に差し迫つたことであるし、関係方面でも熱心に慫慂しておるという点等も考え合せて、今回に限り特に、この連盟の会長も衆議院議長が大体予定されておるような現状でありますから、先例とはしない。しかし將來これにまさるような大きな意義をもつた國会中心のものがあれば、そのときには運営委員会の議にかけてきめていく。將來先例となさぬということでも附けてもらえば、これは先例にはならぬと考えております。
  51. 大石倫治

    大石(倫)委員 前に三回使用しておる場合においては議会開会中であつたのか、閉会中であつたのか。
  52. 大池眞

    大池事務総長 これは閉会中であります。
  53. 大石倫治

    大石(倫)委員 今吉川君から議会開会中だから議場を使うのだという御意見があつたが、私はそれとは反対の考えをもつておるのであつて閉会中ならいざ知らず、開会中なればこそなお一層愼重に考えていかなければならないものだと思う。古い考えかも知れないが私は議場は非常に神聖なものだと思つておる。開会議員以外の者に使用させるというのはどういうものか。
  54. 森三樹二

    ○森(三)委員 もちろん議場は神聖なものであつて憲法並びに國会法に規定してある以外の目的のために使うことは一應考えなければならないが、しかし今度の場合は、議会政治の確立という大きな目的をもつておる民主連盟発会式なのであるから、私は議場を使うことについては大賛成である。
  55. 後藤悦治

    後藤委員 参衆両院議員ならばよい。
  56. 森三樹二

    ○森(三)委員 議員外の者は傍聽席にでも入れるわけにいかないのか。
  57. 坪川信三

    ○坪川委員 予算総会の部屋ではどうですか。
  58. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ただいま議場使用の点については両院議員以外の人は議場にはいらないということを原則として、なおかつ先例としない、そういうことで使用する、これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。     —————————————
  60. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それから、これは委員長が発言するのが妥当であるかどうかわかりませんが、議会運営委員会で篤と御相談を願いたいと思いますことが二、三点ありますので、趣旨だけを申し上げておきますが、それは読会が省略になつてから、案の内容について全議員が知る機会がなくなつておりまして、知らない間にいつの間にやら案が可決になつておる。各政党においては政務調査会で議案審査をやつておりまするけれども、事実はその議案審査の場合に代議士が集まらない。そういうような結果で、案の内容も徹底していないうらみがあつて、こういう点について何か考え直す必要があるのではなかろうか。さらに参議院との問題ですが、議案の審査関係において、たとえばこの間行政調査顧問に関することについて衆議院においてはこれを認めることにしたわけですが、参議院においては否決になつた。こういう問題についても、政府から何か説明を求められる機会があれば、議案の決定の上に、もつとこういう結果にならないような決定ができたのではなかろうか説明が簡單であつて、審議が不完全な結果そういうことになるのだと思います。さらに今問題になつておる、たぶんきよう参議院できめると思いますが、労働省設置に関する法案についても、やはり参議院においては部局の設置を政令にゆだねることはいかぬということになつて衆議院決定とは違つた部分を備えた修正案が通ると思います。これは両院議会においてどうするかという問題もあるわけですが、こういう食い違いについてはどこかに審議の欠陷というか、やはりそれが妥当であるかどうかということは当然議院自体責任のあることは間違いないけれども調査部というか、法制部というか、そういうものが確立しておれば、その方からもわれわれ審議をする場合に、玄人には違いありませんが、法律的技術者の立場から考えてみたらどうであるかということの意見を聽かれる機会があれば、また途が開けるのではないか、それからもう一つ、立法府になつて立法せられたものを今まで考えてみれば、ほとんどないのです。会期が五月二十日から始まつてきようでまる三月になりますが、議員特別手当に関する法律と、議院に出頭する証人の旅費及び手当に関する法律と、それから裁判官彈劾法案裁判國民審査法案、これが大体小委員会を経ておる。そのほか水産廳案と特別市制案が出て、水産廳案は一應再審査するような形になつており、特別市制の問題も今関係筋と相談のようですが、実際からいけば機能が発揮されないで、政府からくる法案をわれわれが持つておるというような議院の姿のように思われる。これは議会の本然の姿ではないと思う。新憲法のもとにおける議会としてはどういうような途の上に乘つけていくかということが、実は議会運営委員会に與えられた大きな任務ではないかと思います。そういう意味合いで、もし許されれば小委員会でも設けて、議会の全機能を発揮するには一体どうやつたらいいかということを研究して、その結果をもう一遍委員会でやつたらどうかと考えております。私の方で実はまだ準備ができておりませんが、議院法制局法案というものを立案したものがありまして、それには大いに議論を要する点がありますから、それをまだ出すわけにはいかないので、私の方の政務調査会で審議することになつておりますが、これはおのずから別として、能率のあがる方面の研究調査をする機会なり、小委員会をつくつてつたらどうかと思います。
  61. 坪川信三

    ○坪川委員 委員長のお説は非常に賛成ですが、ぜひともこの問題に関連して、議会の全機能を発揮して國民の要望にこたえるような状態におくべきことが絶対に私は必要だと思います。今提案されました小委員会などを設けられまして、この問題についての意見を各派から出すようにぜひ一つ進んでいきたいと思います。殊にわが党といたしましても、先般事務総長にもお伺いしたのでありますが、議案提出の形式におきまして、本会議を省略して委員会付託されるということから、さつき委員長から御説明なつたようなことが出てくるわけなんでありますが、これにつきましてわが党といたしまして、國会法を改正してもよいから、何うか本会議をせずにやるというような方法に向けていただきたいということをお願いしたいと思います。
  62. 林百郎

    ○林(百)委員 私も会の委員長の発案を全幅的に支持するものであります。殊に共産党にように各委員会委員を出していないところでは、いろいろの法案が審議されて、それがわれわれの知らない間に審議が結了して、きよう緊急本会議に上程するといわれても、一体賛成してよいのか反対してよいのかちつともわからない。これは少数派のわれわればかりでなく、各議員の諸君が自分の属している委員会以外の委員会で審議している法案に対する知識をもつ機会があまりない。そういう意味でそういう点を十分救うような方法をぜひとも考えなければならぬ。殊に重要なる法案で、われわれ議員としてどうしても國民に対する責務上知つておかなければならないような法案について、われわれ知識をもつ機会を與えてもろう。もう一つは今度の國会法によつて議員自身が立案できるというのですが、それについてはやはり國会の法制部というようなものがもつと現在よりは充実されて、行政官廳たる内閣がもつている法制局と拮抗するような大きな立法機関を國会がもつということが必要だと思います。そうすると法制部が事務局に属しておる一つの部という程度のものでよいかどうか、もつとこれを拡充強化しなければならないのではないかという氣持を日ごろもつております。そうして今いつた、われわれが所属している委員会以外に係属している法案についての知識をもつ機会を與えていただきたい。國会内の法制部を飛躍的に拡大し充実する。この二つのことを日ごろ考えておりますので、もし委員長の発案されている方法について將來まじめにわれわれが檢討していくということになれば、われわれ満幅の支持を與えたいと思います。
  63. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは小委員会を設置するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。そうするとこの前に裁判官彈劾法案をやりましたときにも、委員長を含めて十一名でやつたのですが、そういうぐあいに大会派が二名づつ。小会派といつてはぐあいが惡いが、それぞれの党から一名づつ、あとで氏名の点は御報告願いたいと思います。
  65. 川野芳滿

    ○川野委員 私一つ皆さんに賛成をお願いしたいのですが、それは先般水害対策のために水害対策特別委員会というものが設けられました。これは水害対策を講ずる範囲が東北地方のみならず、和歌山あるいは四國地方にも災害があつたので、東北という名を除いて水害対策特別委員会ということになつたわけであります。ところが和歌山縣は皆さんも御承知のように、特に水害がはなはだしい縣でありますが、和歌山縣からは一名も水害対策委員が出ていないという実情でありますので、ぜひとも和歌山から一名の水害対策特別委員を出してもらいたい。これにはわが党から最もこの点に熱心である早川崇君を一つお願いできぬものか、こういうわけで皆さんの御賛成をお願いしたいわけですが、いかがですか。
  66. 土井直作

    土井委員 水害対策特別委員会の問題につきましては、実はあれを当初つくりますときに議論になりましたのは、東北五縣を中心として和歌山、鳥取、島根こういう方面のものをひつくるめての特別委員会であつたと思うのであります。それで將來またまた他府縣に水害があつたときにあらためて特別委員会をつくろうということで、これは東北六縣を中心にしたのですが、東北と限定するわけにいかぬから、水害対策特別委員会と名稱をつけた。將來日本全國に起り得るであろう水害に対しては、ブロツク別にわけてそれぞれ委員をあげて構成することが必要だと思うが、今あるこの委員会に和歌山から早川君をということになると、あるいはわが党からも入れてもらいたいとなつて委員を増員するか、現在の委員をやめさせて入れ替えすることになる。増員して各縣に及ぼすことは、また問題も出てくると思うので、各党々々でブロツク別に構成するように変更することにして、何かの機会にあらためて選出をし直したらどうかという考えをもつておるのですが、…
  67. 坪川信三

    ○坪川委員 あの特別委員は本会期と一應きめてあるので恆久的な治山治水問題に関して特別委員会をつくることになれば國土常任委員会がある以上、相当問題が出てくると思います。從つて川野君の委員補充の問題については、一應各党で政治的取極めをして考えることにして、新しく特別委員会をつくるということは決定すべきじやないと思います。
  68. 土井直作

    土井委員 私は恆久委員をつくろうと言うのではない。この間も大阪から高潮の水害に対して陳情に來たときに、水害特別委員会に陳情しておつた。するとああいう構成だから、あの特別委員会にどれだけ権限があるのか、われわれはどういう処置をとるベきかという議論があつたわけなのであります。それで今のような偏つた構成はよい方法じやないという意見があるわけなのであります。そういう面から考えてみて臨時的なものであつても、全國的にブロツク別に割当てて、比率の均衡をとつてつていくのが正しいのじやないかと思います。東北五縣の中で、誰々が関係し、誰々が関係しなかつたというのはいろいろの面で困るから、全部入れてそれが三十八名、あと各党から一名づつで七名、合計四十五名になつたわけですね。だからこれにあらゆる水害問題を取扱わせることは不合理だと思うのです。
  69. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 どうしましようか。改組問題と、現状のままでいいという言もありましてなかなか議論が盡きないのですが、一應関係地区の方は委員外発言者として当委員会に発言する機会をとりまして、この問題についてはもう一遍相談することにいたしたいと思います。いかがでしよう。
  70. 大石倫治

    大石(倫)委員 土井君の意見は川野君の意見と反対で、今度われわれ委員に出た目的は、実情はそういう悠長なことから出たのではなく、緊急現実の問題が起つたから東北五縣の議員が出たので、その中には社会党も民主党も自由党も國民協同党もある。農民党、共産党はないかもしれぬが、大体含まれておる。あと七人も、各派から一人づつ出して、それが変則だといえば変則だけれども、この委員会の大体の目標は緊急現実の問題だ。たとえば和歌山縣のごとき昨年の津波には國会もそれぞれ活動し、政府も活動している。大阪、高知その他府縣を限つてそれに対する処置をとつてきた。今度も東北六縣の内、五縣だけが災害を受けたから五縣がはいつて、福島縣は一人もはいつていない。今議会も会期中といえば十日しかない。今から改組してやつたら、臨時緊急的という意味が失われ、恆久的になるおそれがあるから、われわれはこのままでいきたいと思います。
  71. 川野芳滿

    ○川野委員 土井さんの御意見も一面ごもつともだと思いますけれども、すでに委員の指名もあるということで、この改組もなかなか難儀なことだ。こう考えます。実は今大石さんの話を聴くとこのままでよろしいという御意見でありますが、和歌山あたりは昨年も水害があり、今年もまた水害がありました。こういう実情でありますので、少くとも和歌山縣あたりの者を一人出していただきたいと思います。わが党だけ一名出すということは不可能だと考えますので、数名の委員を東北地方以外の災害地から出すということにして、数名増員していただけたら結構だと思います。
  72. 工藤鐵男

    工藤委員 一人だけ入れるということであれば、私が委員をやめる。これだけで解決できるということであれば、土井君の根本問題は第二義として私自身は別の人に代つてつていただきたいと思います。
  73. 森三樹二

    ○森(三)委員 そうなつてくると北海道からも三人くらい入れてもらいたい。今適当な処置として和歌山縣の方は社会党としては一人入れかえをしてやつております。
  74. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 政党間において話合いがついたら送つてもよいと思う。あとの根本問題は別の機会に讓ることにいたします。     —————————————
  75. 大池眞

    大池事務総長 ただいま出てまいりました議案に経済査察官の臨檢檢査等に関する法律というのがあります。これは実は安本関係法律案で、経済査察官が安定本部から査察及びこれに関する経済統制の励行に関する事務を掌るために、経済統制に関する犯罪について司法警察官の職能を行うものであるそうですけれども、現在はそういうことの臨檢檢査ができる官吏の中の含まれていないために、そういうものに対して特に臨檢檢査の権限を與えたい。こういう法案なんです。これは実は付託場所がわからないので非常に困るのです。結局経済査察官の臨檢檢査ができるかできないかということですから、これは司法警察官の職能を行うものとして、司法委員会付託すればよいと思います。
  76. 工藤鐵男

    工藤委員 司法委員会にまわすのがよい。
  77. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 司法委員会付託することに異議はありませんか。——さよう決定いたします。     —————————————
  78. 庄司一郎

    ○庄司一郎君 委員外の発言でございますがよろしゆうございますか。
  79. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 どうぞ。
  80. 庄司一郎

    ○庄司一郎君 それでは委員長の特別なお許しをいただきまして、議会の運営に関し、重大な問題でございますので、請願の運営並びに処理促進に関することを陳情したいと思います。 本日の公報ですでにごらんでございましようが、本年の五月当初よりの國民の請願は約五百通に及んでおります。その中には六・三・三関係の重複しているのも若干ございますが、この五百という請願書がいかに処理されているかということは今朝の公報で明らかであります。國土関係常任委員会においてその審議を了し、あるいは採択と決定したものがわずかに五、六件でございます。そこであと期間も約十日間に迫りましたこの際、私は過去十三回請願委員を勤めました体驗の上から、約五百件の、またこれからも提出されるであろう請願を今期議会中に運営処理していくということは容易ならざるものであると、今朝の公報を見て特に痛感したのであります。よつて皆樣の運営委員会にお願い申し上げて、それぞれ從來のような特別委員会としての請願委員会がございません。農林農林、商工は商工、運輸は運輸という関係委員会に付議されることになる請願書でありますから、運営委員会におかれましては御相談の上各委員長等に御懇談せられ、九九%の請願が残つているのでありますから、今期議会が延長されるとかされないとかいうことは將來のことでありまして、さしあたり日曜二つを除けば、正味一週間しかございません。この間に約五百に近いところの國民の熾烈なる要望の現われである請願をいかに各常任委員会が処理運営していくか、あるいは本会議に対する委員長報告もそれぞれ本会議の日程に表現されるわけでありますから、私の乏しい体驗から申し上げましても、約五百件の請願を処理することは、もとの特別委員会である請願委員会を午前、午後正味七時間平均にやりましても、一日四十件を上げることは困難でございまして、政府意見を聽き、あるいは紹介議員の陳弁が十分程度でかりに終つたとしても、なかなか容易じやないと思います。請願を提出された國民の中には、本年五月頃の提案者は一体あの提案はどう処理されたであろうかというような問合せもぼつぼつきているのであります。衆議院に対する國民信頼の上からも、速やかにこの請願書を処理して上げたい。こういう上から委員長に特別に御発言のお許しをいただきまして、運営委員会に、特に体驗の上から深い関心をもつている庄司が皆樣に陳情を申し上げた次第でございます。
  81. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これに対して御意見ございませんか。
  82. 林百郎

    ○林(百)委員 事務総長にお伺いいたしますが、請願委員会常任委員会として設けなかつた理由は何ですか。
  83. 大池眞

    大池事務総長 私具体的な理由はよく存じませんが、今までは請願委員会で各種の部門の請願が一括されてやつたわけですが、やはり常任委員会で一定の國政の部門の審査をするならば、その部門に属する請願はその常任委員会が当然やるべきだ。その方が請願の採択あるいは不採択等についても非常に権威あるものであるということで、各その部門の請願がその常任委員会にいくことになつたものと思います。
  84. 林百郎

    ○林(百)委員 この問題の解決は今私の考えている点は二つある。一つは常識的ですが、各委員会に対して特に請願を優先的に処理しろという勧告なり要請なりを運営委員会で出す、もう一つは便宜主義かもしれませんが、請願を取扱う特別委員会を設けて、この特別委員会がこの問題の処理に責任を負つて速やかに処理するように取扱う、この二つの方法が考えられる。参考までに申し上げておきます。
  85. 坪川信三

    ○坪川委員 今の庄司君の特別の発言は非常に重大な問題であり、國民にとつても非常に関心のあることでありますから、私は先ほどから委員長が御提案になりました今後の議会の最高度の権能を発揮するという問題に関連して、さきの小委員会においてこの問題も一應愼重に取扱つていただきたいと思います。
  86. 田中久雄

    田中(久)委員 いろいろ規則を変えるということは面倒でありますが、庄司さんの御発言の通り、会期がたいへん迫つてきておりますから、少くとも一週間に一回は請願を取扱う日を各常任委員会に設けて、そうして審議するようにしたらどうかと思います。
  87. 後藤悦治

    後藤委員 この問題は運営委員会がどうこうということでなくて、議長から各委員会に当面の措置として、とりあえず應急の手をお打ちになるのがいいと思います。
  88. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではただいま庄司さんからの意見はこれを了といたしまして、議長を通して各常任委員長に請願の取扱いをなるべく早く処理するようにやつてもらいたい。こういうことをお願いすることにして異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。  運営委員会はこの程度で散会いたします。     午後零時十四分散会