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1947-08-19 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年八月十九日(火曜日)     午前十時五十七分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 土井 直作君 理事 坪川 信三君       佐々木更三君    森 三樹二君       工藤 鐵男君    後藤 悦治君       小島 徹三君    小澤佐重喜君       石田 一松君    川野 芳滿君       田中 久雄君    中野 四郎君  委員外出席者         衆議院議長   松岡 駒吉君         衆議院議長  田中 萬逸君         外務委員長   安東 義良君         衆議院事務総長 大池  眞君         衆議院法制部第         一部長     三浦 義男君     ————————————— 本日の会議に付した事件  裁判官彈劾法案起草の件  文化委員会國政調査承認要求の件  次回の自由討議の件  アチソン大使遭難に対し弔意表明に関する件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではこれより議院運営委員会を開会いたします。  裁判官彈劾法案議題に供します。その後さきの本委員会審査にもとずきまして関係方面交渉いたしました結果、さらに檢討をいたしました点について第一部長から御説明を願います、第一部長
  3. 三浦義男

    三浦説明員 お手もとにあげました裁判官彈劾法案を一應整備いたしておきましたのでありますが、先般來問題となりました点は最初原案二條と十二條との関係、それから二十六條、三十八條、新しい條文の四十一條、こういう関係になります。前の二條と十二條、新らしい十三條訴追の猶余の問題でありますが、この点いろいろ御議論があり、賛否両論つたと思います。それで関係方面にもその点十分に話が通じまして結局といたしまして十三條の訴追猶予という問題はこの委員会において必要があるというようなことで決定せられるならば、それでもよかろう、こういうことになつたのであります。十三條の問題はこの委員会において御檢討をお願いいたしたいと存じております。ただ文句といたしまして十三條は罷免訴追をしないことができる。こういうように前の原文がなつておりましたが、ここは罷免訴追猶予することができるという題目の訴追猶予と併せまして、その意味微妙なところがありますが、その意味をはつきりすることにいたした点が変つております。  次に二十六條であります。二十六條は審判の公開の問題でありまして、從來二十六條につきましては但書があつたのでありまして、「但し、彈劾裁判所が、出席裁判員全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる」となつております。この点は御承知の通りいろいろ論議せられた問題でありますし、関係方面におきましても、前からいろいろ問題にもなつてつたのでありまするが、やはり憲法違反のきらいがある、こういうよう意見が強いのであります。この問題の取扱いにつきまして、私の意見といたしましては、憲法解釈はわれわれにおいて決定すべきものでありますので、但書を取れますことは、憲法違反とかなんとかいうこの問題と離れまして、別個の意味において、それを削除することにした方がよかろうかと考えております。一應さよう意味で二十六條は但書を削除することにいたしました。  次に三十八條規定であります、三十八條規定は、第一号におきまして資格回復の場合に「罷免裁判宣告の日から五年を経過したとき」こうなつてつたのでありますが、前に一度ここでお話申し上げた場合におきましては、三十八條の第一項の「彈劾裁判所は、左の場合において相当事由ありとするときは」というようにそこに入れたのでありますが、なおよく考えました結果、一号の方に「罷免裁判宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき」かようにいたしまして、二号に「相当とする事由があるとき」とありまするが、これはそのままにいたしまして、一項の方を訂正いたしたのであります。この意味は五年を経過すれば当然資格を回復されるかどうかという点に疑問がありますので、御意見点等を参酌いたしまして、そこに相当とする事由を加味することによつて、この資格回復規定の意義を明らかにしたわけであります。  次に四十一條でありますが、四十一條免官の留保の規定であります。これは新らしく挿入いたしたのでありまするが、「罷免訴追を受けた裁判官は、本人免官を願い出た場合でも、彈劾裁判所終局裁判があるまでは、その免官を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができない」かよう規定をおくことによりまして、罷免訴追本人が辞表を提出して、罷免を免れよう、あるいは彈劾を免れようとして行うよう行爲を抑制することにいたしまして、最後は罷劾裁判所終局裁判があるまで免官しないで、免官を留保しておく、かようなことにいたしまして、ここにその意味を明らかにいたした次第であります。
  4. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 なにか御意見ありませんか。
  5. 後藤悦治

    後藤委員 大体何回か檢討を遂げた原案でもありますし、先般も関係方面打合せをしたことでありますので、趣旨においては了承するのでありますけれども、文章の上において推敲する必要があるのではないか、こう思うのであります。それは第十三條の訴追猶予に関して申しますならば、「訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、罷免訴追猶予することができる」この文章でありますが、日本語的に考えて、訴追の必要がないと認めるときは猶予でなくて訴追しないのが当然であります。これは條文作成技術からいつて少しどうかと思います。むしろこの「情状により」までを生かして、「訴追の必要がないと認めるときは」までを削つてしまつて、「訴追委員会は、情状により罷免訴追猶予することができる」というふうに、第十三條の案文修正意見を出したいと思うのであります。  それから第三十八條案文作成についても同樣のことが考えられるのではないかと思います。第三十八條資格回復裁判であります。「彈劾裁判所は、左の場合においては、罷免裁判を受けた者の請求により、資格回復裁判をすることができる」とあつて、前回の案文においては相当事由を総括的にここにうたつてつたのであります。そして第一号に「罷免裁判宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき」こうあつて、第二号の「罷免事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し」云々というところにも、「相当とする事由があるとき」とありますが、むしろこれは一号、二号の「相当事由」という言葉を第三十八條主文うたつて、第一号、第二号から削除した方が形がいいじやないか、つまり三十八條本文に「相当事由あるときはできる」ということにして、一号も原文のまま生かす二号も主文と重複するところを削る、こういうことの方が、趣旨においては変りはないのでありますが、案文作成技術の上からみて立派なものになる、こう思うのであります。以上が私の案文技術の上の修正意見であります。
  6. 三浦義男

    三浦説明員 十三條に関しまして、「訴追の必要がないと認めるときは」というのをとりまして、「訴追委員会は、情状により罷免訴追猶予することができる」かような御意見でありましたが、これは私それでもよろしてかと思つております。ただこの「必要がないと認めるときは」という意味は、一應第二條罷免事由として該当はするけれども、なおそれを猶予してやるというところに、この「訴追の必要がないと認めるときは」ということを強調する意味があるのでありまして、はじめから第二條には該当しなくて罷免訴追猶予してやるのだというのと多少意味は違うのでありまして、法律的な正確さをもつていえば、「情状により訴追の必要がないと認めるときは」ということで差支えないと考えますが、しかし今のような点、皆樣がよろしいという御意見であれば、さように改めてもいいと思つております。  それから三十八條でありますが、三十八條は実はただいまの御意見よう意味で第一号の本文に入れたのであります。これでもいいのですが、多少第二号の法文の字句の問題でぎごちない点がありますので、御意見もあつて一号に入れることにいたしたのでありますが、最初は第三十八條の第一項を「彈劾裁判所は、左の場合において相当事由があるときは、罷免裁判を受けた者の請求により、資格回復裁判をすることができる」といたまして、一号は「罷免裁判宣告の日から五年を経過したとき」二号は「罷免事由がないことの明確な証拠、その他資格回復裁判請求するに足りる事由をあらたに発見したとき」かようにいたしたのであります。しかし二号の方で資格回復裁判請求するに足りる事由というようなことでここにまた事由という事柄を使いましたので、これは請求するに足りるという問題が再審の問題と関連していろいろな事由がありますので、包括的にかよう用語使つたのでありますが、その場合におきまして第一号の相当とする事由があるときというのと、二号に今のよう修正いたしました、その他資格回復裁判請求するに足りるという事由と、同じ事由の中に多少はつきりしない点がありはしないかというような点が出てまいりましたので、これは初めから最初相当事由と、後の請求するに足りる事由というのと違うのでありますけれども、ただ用語の上でそういうきらいがありますので、これを議院立法関係上、多少は重復はいたしましても、一般にわかりやすくという趣旨から、一樣に「相当とする事由があるとき」かよう字句を用いた次第であります。
  7. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ほかに御意見はありませんか。——それではどうでしようか。一應各派の交渉の結果、こういう文章にしたわけでありますが、また文章をかえる、あるいはかえぬという点で、今言つたような感じのところもあるし、それらを含めて委員長理事にこの整理のことをお任せ願うことにまいりませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは案全体を議題といたしますが、案全体この委員会において承認することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 異議ないのですが、私の方ではまだ党の方へ言つておりませんから仮決定ということに…
  10. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 一應という意味は假決定意味であります。それでは本案は本委員会において仮決定することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。     —————————————
  12. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さらに司法委員会との連合審査の後、本委員会が本委員会提出法律案として決議をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは司法委員会との連合審査会の件につきましては、明日、明後日は司法委員会において公聽会を開くやに承つておりますから、その終了の後、至急日を選んでいただきまして、日取を決定して、公報をもつて御通知を申し上げることにいたします。     —————————————
  14. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に議長より諮問國政調査に関する件を議題に供します。事務総長説明を求めます。
  15. 大池眞

    大池事務総長 國政調査承認の御要求文化委員会からまいつておりまして、史蹟、名勝及び天然記念物等に関する件、これは文化委員会所管事項でありますが、これに関する特別な法案としては今出ておりませんけれども、これに関する調査をいたしたい。その調査をする目的が登呂の遺蹟発掘を今しきりにいたしておりますが、その方面調査をいたしたいというのが目的でこういう要求がありました。これを許可することをお諮り願います。
  16. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ただいま文化委員よりの國政調査承認要求に関しては、議長において承認を與えられることに異議がありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 では決定通り答申することにいたします。     —————————————
  18. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に議長より諮問次会自由討議についてお諮りいたします。さきに答申したように、今回は民主党が当日討議する問題を提供することとしてその他は前会通りとして答申するに異議がありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議がなければさよう決定いたします。     —————————————
  20. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 なお事務総長から報告されることがあるそうであります。
  21. 大池眞

    大池事務総長 私から御報告申し上げます。委員派遣承認については議長権限としてやつておくようにというお話でしたが一應この委員会に間に合うものはお諮りしておつたわけであります。実は隠退藏物資に関する特別委員長から、世耕事件審査をいたしております際に、栃木縣内隠退藏物資摘発事件に関する実地調査をしたいということで、武藤運十郎君、大森玉木君、鍛冶良作君の三人が栃木縣下の実際の摘発状況の調べにまいりたいという承認要求が昨日まいりまして、急いで出て行く必要がございましたので、これを認めておきました。その点を御了承願いたい。なお同じく隠退藏物資のことで神奈川縣寒川の元海軍工廠内にあります隠退藏物資の実際の摘発状況はどうなつておるかということを八月十九日、すなわち、きよう出かけて行きたいということで、派遣されます方は石田さんと中野四郎さん、この二人が寒川の方にお出かけになるということで、これも昨日御要求がありました。本委員会の御諮りいたしますのには時間がありませんので、両君とも議長において昨日許可をいたしてあります。その点を御報告いたします。     —————————————
  22. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それから福利委員のそれぞれ送つた者を指名の通告がありましたから、この際御報告を申し上げておきます。    吉川 兼光君  小島 徹三君    小澤佐重喜君  川野 芳滿君    田中 久雄君  中野 四郎君    林  百郎君  以上であります。從つてこの小委員の方々は今まで非公式に集まつておるそうでありますが、正式に一遍会合を開かれまして、小委員長決定の上に、いろいろ今まで運営委員会において審議されました議員の福利に関すること、さらに大きな問題として消費組合の問題が一應提案になつて運営委員会議題に供されておりますから、これらの問題について協議を進められんことを切望いたします。     —————————————
  23. 大池眞

    大池事務総長 議長から御報告もありましようが、その前にちよつとお諮り申し上げたいと思いますのは、きようの各新聞で大々的に発表せられておりますアチソン大使以下の不慮死去に対する本院としての措置でございますが、実はアチソン大使が一昨日帰國の途に着かれたということは新聞で見たわけであります。昨早朝その飛行機が遭難されたということを耳にしまして、その安否について心配しておりましたが、外務省方面によく聽いておいてくれという議長さんのお話もありまして、聽いたわけであります。ところがだいたいきよう新聞に発表されました通り報告がありました。もしまつた不慮の災害によつて死去されておるということであるならば、長い間対日理事会議長としてアチソン大使がやつておられた地位並びに功績に対して、議会としてこれは相当に考えるべきことであろうと思いまして、実は私も渉外課長をしてG・H・Qの方にアチソン氏の消息がどうなつておるか、耳にしたことが事実であるかないかを確めにやつたわけであります。それと行違いになりまして、G・H・Qのウイリアム氏が衆議院の方へたまたま参られましたので、ウイリアム氏にアチソン大使の経緯を聽きましたところが、その当時はすでにスターズ・アンド・ストラブス記者の方には報告通りのニユースがはいつておりまして、一應死去と認めざるを得ない状況になつておるとのことでありました。本院といたしましては確実な情報がないのに早まつてやるわけにもまいりません。それかと言うて時機を失してもなりませんので、ほとんど確報と認められる場合においては何とかしなければならないと思いますが、たまたまきよう会議が開かれますので、きよう中にほぼ確報と認められる状態になつたならば、國会として衆議院アチソン大使の災禍に対する弔詞を決議するのがしかるべきではないかということで、いろいろ打合せておつたのであります。本日の各新聞等を見ましてもまつた死去ということに報告されておりますし、なお連合國でもアチソン以下G・H・Qの四將校の死を確認したということも出ております。外務省方面におきましてもほとんど死去されておると認定しておる状態でありますので、この際、やはりアチソン大使並びにその一行に対する遭難弔意を表するということがしかるべきではないかと考えまして、その案文等もいろいろ打合せの上、事務的にこれを考慮しておつた次第であります。ところが今朝になりまして、ちようど外務委員長がお見えになりましたが、外務委員長の方でも御心配になりまして、この点を御相談に來られたので、私の方では昨日來の経過を申し上げましたところ、外務委員長といたしましては、今日外務委員会を正式に招集してありませんので、理事会を急遽お開きになりました。その理事会一致の御意見をこの際外務委員長から承ります。
  24. 安東義良

    安東義良君 理事会全員が出席できませんでしたから報告しなかつたわけでありますが、その意向は外務委員長から発議することが順序ではなかろうかという意見でありました。
  25. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではただいま事務総長から報告のありましたアチソン大使並びにその一行不慮の逝去に対して弔意を表することを院議に諮ることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。つきましてはその取扱方法について御協議を願いたいと思います。どういう形でやりますか。
  27. 松岡駒吉

    松岡議長 その問題につきましては昨日來心配しまして、これはG・H・Qに眞否を確かめることをしなければならぬので、実は問合せにかけまわつてつたのですが、ちようどウイリアム氏が参られましたので、同氏意見も聽いたようなわけであります。たとえばマツカーサー元帥に対して感謝することは、單にマツカーサー個人に対する感謝ではなくして、連合軍の総司令官に対する感謝である。アチソン氏の場合においても対日理事会議長として、また日本に理解あるマツカーサー元帥政治顧問たる同氏感謝の意を表するということは、同氏が対日理事会議長であり、マツカーサー元帥日本占領政策遂行諮問機関である対日理事会を代表する議長という点で、別に差支えないと考えます。
  28. 小島徹三

    小島委員 私は対日理事会の性格はそういうものではないと思う。私は議長議長として個人的にやられるということならいいが、院議をもつて決議することについてはどうも外交上の点がいかがかと思いますが、しかし皆さんが差支えないとおつしやれば、私も別に差支えはありません。
  29. 大池眞

    大池事務総長 その点を私から補足して申し上げますが、実は小島さんの御意見ようなことを私も考えたのであります。從つてウイリアムさんが昨日見えたのを機会に、院議をもつてこういうことをやることが、どうかということと、やるとしてもその用語も余程愼重を要することであり、一方外交上の影響なども考えねばなりませんので、その時期並びにやることの可否、及び弔詞字句等については十分打合せをいたしましたところ、やられることは結構であろう。それからやるとなれば時期を失しない方がいい。字句については非常に愼重を要することであるから、一應案ができたら、そのコツピーを見せてもらいたいということでありましたその案文はいずれまた交渉会で御発表申し上げて修正の余地があれば差支えないわけですが、一應つくつたものを昨晩飜訳して関係方面に差上げたところ、今朝になつて案文については何ら異存はないとのことでありました。
  30. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ただいま小島君からも意見が出まして、議長並びに事務総長から追加の説明がありましたが、先ほど決定したことを確認するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。この取扱いに関しては外務委員長からも申出がありますが、いかがに取扱いましようか。
  32. 後藤悦治

    後藤委員 それは外務委員長お話通りでありますから、一應外務委員会を代表した外務委員長趣旨弁明をされることが適當と考えますから、その方法に賛成します。
  33. 大池眞

    大池事務総長 その点について一言補足的に申し上げたいと思います。從來こういう際の事例というものはある意味においては内容的にはいろいろお考えの点がございましようけれども、一つの大きな儀礼的なものとして取扱つております。從つて從來からこういう場合においては、事重大ものとして議長発議でやつておりました。今度の問題は外務委員会からかくかくの御要求があれば事前にその点も併せて研究しておつたのでありますが、私の方は從來の先例的な立場から見まして、議長発議をもつてやり、何ら趣旨弁明賛成演説という形なしに、さつぱりとして済ますという頭で関係方面には説明いたしておりましたので、もし外務委員長発議をなし、発議と同時に趣旨弁明をされるという取扱いに御変更になれば、早速その点も関係方面にこういう取扱いに変更したということを交渉する必要があろうと思います。その点もお含みおきを願いたいと思います。
  34. 土井直作

    土井委員 今度の問題の取扱いについての外務委員長の申出は一應ごもつともな申出であると思いますが、從來の慣例もあり、事柄事柄であるから、それに議長取扱います場合においてはさつぱりした扱いになる。外務委員長の場合には一應案文を朗読して、それから趣旨弁明言葉は、先ほど小島君の言つたように非常にデリケートないろいろな関係がある。むしろそれは議長が弔文を朗読して、それであつさり通した方が、かえつて私はあとにいろいろなことがなくていいと思います。
  35. 小島徹三

    小島委員 これは外交関係は無視して、儀礼的に取扱うという意味で、さらつとしたやり方の方がいいと思います。
  36. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ちよつと速記をやめて‥‥    [速記中止
  37. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは速記を始めてください。
  38. 後藤悦治

    後藤委員 それは委員長の言われる通りで、私も委員長意見に全然同感です。しかし簡明直截にそれだけを今日上程しようということについては異議はありませんが、やはり將來委員会運営態度としては、本案では別にあつさり片づけて異議ないとしても、將來運営態度については、委員長意見同感であります。そういう精神なり、趣旨に副つてつていただきたい。必ずしも私は惡意にとりません。運営の判断を事務当局においてお諮りになつた、手続に精励されたというふうに善意に解釈はいたしますけれども、趣旨においては、そうありたい。こう思います。
  39. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは他に御意見ありませんでしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そういたしましたら、議長発議でこれを行うことにいたします。しかし將來のこういう問題の取扱いにつきましては、常任委員会があつて常任委員会委員長なりに一應御相談をぜひ願つて、それで問題を処理していくよう事務当局では願いたいということを附け加えて議決いたしたいと思いますが、異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さようにいたします。外交委員長、その点で御了承願いたいと思います。
  42. 安東義良

    安東義良君 ただこれだけを申し上げたい。理事会を通じてアチソン氏に対しては、日本國民はおそらく共鳴しておるだろうと思う。さればこそ、きよう新聞を輿論として見れば、大体において讃美し、信頼しておる。そこを議会がこういう機会にある程度まで表わすことが何で惡いだろうか。われわれ日本國民の大部分が、信頼観念をもつてこれを表わすのがなぜ惡いか。單純に儀礼的な扱いをするということについては、私は感心しません。これが私の率直な意見です。
  43. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 いろいろ御意見もありますが、この問題はこれで決定いたしたいと思いますが、いかがでしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう確認をいたします。ほかに議題はありませんか。
  45. 松岡駒吉

    松岡議長 土曜日に向うの人から会いたいというので、参議院の事務総長と私ども三人で会いに参り、相当長い時間話してきました。そのときの樣子をかいつまんで申し上げると、どうも議会運営を見ていると、常任委員会があるにかかわらず、特別委員会を多くつくり過ぎる。干渉するわけではないが、常任委員会の権威をなくするおそれがあるから、この点は考えてもらいたいということであつた。  もう一つは、感謝決議が多過ぎはしないか。そこまでは言わなかつたが、私の想像によれば、日本民族の死活問題とする食糧について感謝決議をする。また石炭三千万トンの一月ぐらい少し突破したといつて感謝決議をするが、結論的に言えば、議長感謝でいいではないか。仰々しい決議案の形をとることはどうであろうかと言つておられた。せつかくの議会感謝決議の効果が減殺されるようなことはないかとの注意をしておられた。その点を申し上げておきます。要するにすべては議会の権威に帰する。率直に言えば、議論すれば議論の余地はある。政党政治である以上、三派の人々は自分らの政策を行わすための三派内閣だと考えているに違いない。またそうでない方方は、他の観点から議論があるに相違ないが、三派連立内閣だから三派の人が自主的に政府をして実行せしめようというのがわれわれの態度である。議会で勝手ほうだいなことをして、議会を通じて政府にやらすことは、政党内閣においては簡單に通らない。政治の実際の上から、單純な形式論に対して言うことがないではないけれども、それを議論する必要もないと思つたから默つて聞いていたが、要するに議会の権威をあらしむるという根本趣旨は大いに傾聽に値するものがあつた。殊に官舎問題に対して、外務大臣官舎の予算と議長官舎の予算についても、事実は追加予算の上にそんなことは何ら現われていないのにもかかわらず、妙な調子でそういう問題に触れて、聞くところによると参議院議長官舎の予算はえらく削減されて、それを外務大臣官舎に比較すると六分の一にも足らない。すると國会議長の値打は外務大臣の六分の一に足らぬような考えも起つてくるということに対して、それは日本の現状が、計画して新しいものを建設しなければならぬのであるが、あるものを買うというので、少し大き過ぎてもそれを買わなければ他にない。あるいはそまつだと思つても、それでなければ家がない。それを買うということで、大臣が一千万円、議長官舎が七百万円ということがあつても、決してそういうことを意味するのじやない。それは日本が戰災のために家がなくなつておる特殊事情によるものだと言うておきました。  さらにG・H・Qとの連絡問題をやかましく言つてつた。G・H・Qと議会との連絡は自分のところにすべての問題について集中されているのであつて、他のセクシヨンから直接議会にどうこうというようなことはないのと同樣に、議会の方でも委員長議長を通さないで勝手に出かけてくるということは絶対にやめてもらいたいという希望なのです。しかし個人的に何か事情を知りたいと思つて訪ねる人の場合、それまで禁ずるのは不穏当だ。そこで結局は議会として公式にG・H・Qを訪問したのであるかどうかということが明瞭になるようにしておくことが必要であると思います。委員会でそういう必要のある場合正式に議長に届け出ていただきまして、事務局にあらかじめ何か印刷したものを準備しておきまして、正式な訪問としてウイリアム氏のところに電話をかけて、ウイリアム氏の方から、その係に連絡をとつてもらう。それが議会の公式の訪問で、その他のことはまつたく個人的な問題として扱つてもらう。大体こういうことに話合いをつけてまいりました。その点どうぞ各委員会に徹底するように皆さんからお傳え願います。
  46. 工藤鐵男

    ○工藤委員 特別委員会の話が出ましたが、実は水害の問題、これは内務省へ行つて予算をとつてくれと言つても、内務省はこういう状態であるし、これを農林省の関係にしても、各省にまたがつており、かつはつきりした所属の常任委員会がないので、やむをえず特別委員会をつくることにしたのであるが、そういう問題の起る一つの理由としては、常任委員会の分け方というものが妙なことになつているからで、選挙法にしても政党法をつくるにしても、常任委員会にかければよいかもしれぬが、さてどこに持つていくかということになると、内務省はあんな状態であるし、はなはだ困るのです。これは議長の方でもひとつお考えを願いたい。
  47. 後藤悦治

    後藤委員 G・H・Q方面については議長説明で了承しますが、それに関連して、現在の國会法で個人の発案権を認めており、政党として各党が立案する場合もあるから、それらの発案に対する事前打合せというようなことについては、やはり運用において正式の訪問者と認めて取扱われたい。  それから議長においてお考え願つておきたいことは、緊急質問についてであります。先般來の、塩に関する緊急質問、治山治水に関する緊急質問は、行政全般の問題で、必ずしも即急の政治問題を取上げたものとは内容的には私ども認めがたいのでありまして、今後は眞に政治性のある場合のみを認める。感謝決議と同樣の趣旨で、議会品位の保持のために緊急質問らしきもののみを認めていくという運用を併せて考慮していただきたい。
  48. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 他に御発言がなければ、運営委員会はこれで閉ぢたいと思います。——これで散会します。     午前十一時五十六分散会