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1947-08-04 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年八月四日(月曜日)     午前十時五十四分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 坪川 信三君    森 三樹二君       工藤 鐵男君    後藤 悦治君       小島 徹三君    小澤佐重喜君      山口喜久一郎君    石田 一松君       川野 芳滿君    田中 久雄君       中野 四郎君    林  百郎君  委員外出席者         衆議院議長   松岡 駒吉君         衆議院議長  田中 萬逸君         衆議院事務総長 大池  眞君     ————————————— 本日の会議に付した事件  昭和二十二年法律第八十一号の一部改正案  議院に出頭する証人等旅費及び手当支給規程案  官吏としての在職年國会職員としての在職年とみなすことに関する規程案  國会職員考査委員会規程案  自由討議の問題  今週の本会議の予定に関する件  國会費追加予算に関する件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではこれから会議を開きます。  まず議院に出頭する証人旅費及び日当に関する法律案を、一部改正する必要が生じましたので、改正案の取扱いについては、別に後ほど決定することにして、内容について事務局で準備したものがありますから、事務総長から説明していただきたいと思います。
  3. 大池眞

    大池事務総長 お手もとにつづり込みを配付しておきました。この前にきめていただきました昭和二十二年法律第八十一号、規則の六十七ページにありますように「議院に出頭する証人旅費及び日当に関する法律」として、証人だけになつております。ところが公聽会のために公述人が出てまいりますが、公述人にはあらためて公述人に対する旅費及び日当に関する法律をつくる必要がございませんので、「証人」の下に「証人等」として、この支給規則をつくることにして、支給規則の中で、「証人及び公述人」と直していただくつもりでありますから、「証人等」という「等」の字を一字入れて、表題を改めてもらいたいと思うのであります。從いまして、今の六十八ページの五條の中には、証人だけしか規定してございませんから、五條の次に「五條の二」といたしまして、ここに書いてありますように、五條の例によつて委員会要求により、公聽会に出頭した利害関係者又は学識経驗者等には、前五條の例により旅費及び日当支給する」という法律に直していただきたい。こういうわけであります。五條の二を入れます関係上、証人だけではいかぬから、表題証人等と直したというわけであります。
  4. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御意見はございませんか。——意見がなければ、今事務総長説明された通り決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。  案の取扱い方について御意見はございませんか。——そうすれば各派共同提案にして、運営委員会全員発議者になつて審査省略をするようにしたらどうでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう取扱います。     —————————————
  7. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に「議院に出頭する証人及び公述人旅費及び日当支給規程」及び「官吏としての在職年國会職員としての在職年とみなすことに関する規程」について、事務総長から説明を願います。これは両議院議長が協議して定めるものでありますが、その内容について議長から諮問されておりますので、事務総長から御説明願います。
  8. 大池眞

    大池事務総長 ただいま申しましたように「議院に出頭する証人及び公述人」とありますが、これは「証人等」の誤りでありますから、「及び公述人」を消していただきまして、「証人等」と直していただきます。  先ほど御説明申し上げました議院に出頭する公述人、改めまして証人等旅費日当支給ができるというふうになつておりましたので、その支給をどういうふうにしてするかということを、二條以下で規定してあるのであります。そこで  第一條 証人及び公述人支給する鉄道賃及び船賃は、上級運賃により、又車馬賃及び日当は、別表の定額によつてこれを支給する。  その別表は裏にあります。  第二條 東京都の区の区域内に住居する証人及び公述人鉄道賃及び車馬賃は、片道五円の定額によつてこれを支給する。  片道五円といたしましたのは、非常に少いようになつておりますが、事実は東京都の区の区域内におります者が東京に参ります場合は、議員さんが召集に應ずるときでも、何もございません。それを十二キロ以内は五円という規定になつておりますので、東京都の区の区域内ということにいたしまして、その方には何も差上げないというわけにはいかぬから、実費だけは差上げよう。その日のうちに帰れますので、そういうふうにしよう。  第三條 証人及び公述人旅費及び日当支給を受けるには、氏名、現住所、滯在宿所証人又は公述人としての滯在日数及び途中天災その他止むを得ない事由によつて要した日数を記載した請求書事務総長に提出しなければならない。途中天災その他止むを得ない事由によつて要した日数については、これを証明する書類を添附しなければならない。  こちらにおりました日数並びにこういう証明書をもつて請求書をお出し願えば、ただちに旅費規程による支給をいたしたい。こういうわけであります。そこで、別表車馬賃は一キロについて二円、これは普通大体そういう程度でいいと思いますが、日当一日二百円、これは議員さんが出張されましたときに、先日も御決定願つたのが二百円になつておりましたので、議員並にやはり一日二百円ということにいたしてあるわけであります。その後官廳では何か相当もらえるように改正されるように聞いておりますので、從つてそれが決定すれば、議員さんの方の出張旅費も当然二百円をかえなければならぬ。その場合にこちらをどうするかということが問題になると思いますが、日当が一日二百円でどうかということも多少議論がありますけれども、一應議員が二百円となつております関係上、二百円にしたわけであります。
  9. 小島徹三

    小島委員 この「証人及び公述人」というのは「証人等」ではいけないのですか。これは今のところそういうようなことはないかもしれませんが、かりに、外國人なんか喚んできて、通訳を入れるというようなことになつてきた場合に、これでは、また別にそれを入れなければならぬということになるかもしれぬ。これを「証人等」にしておいてはいけませんか。
  10. 大池眞

    大池事務総長 「証人及び公述人」というのは、國会法そのもの証人とか公述人というものがありまして、証人には旅費日当を出すという規定があるものですから、それで「証人及び公述人」ということになつております。それ以外の者を喚んだ場合、参考人等を喚んだ場合に出せるという規定は、法律にないのです。法律にないものを、規則でやたらに書くことはできないというわけです。
  11. 小島徹三

    小島委員 「証人等」といつても結局証人及び公述人ということになるでしよう。そうすればこれだつて証人等」としてちつとも差支えないじやないですか。
  12. 大池眞

    大池事務総長 「等」では不明瞭でいけないといえば、前の法律の方も「証人等」というのを「証人及び公述人」というぐあいに直していただいて差支えない。
  13. 小島徹三

    小島委員 僕はむしろ「証人等」という方が含みがあつていいと思う。國会法が変つたときに、「証人等」としておけば、こういう規則をまた改正する必要はない。
  14. 大池眞

    大池事務総長 「等」と書いておけば、それ以外の者が喚ばれて來たときには、みなこの規定を適用されるという誤解をもつわけです、そのおそれがあるから……
  15. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 どうですか、ほかに御意見はありませんか。
  16. 工藤鐵男

    工藤委員 都内は相当高くなるのじやないですか。
  17. 大池眞

    大池事務総長 全部調べましたが、五円でまいります。それから、一日の日当は拂うわけで、ここにあります二百円というのは都内から來てもらつても拂うのです。
  18. 工藤鐵男

    工藤委員 宿泊は。
  19. 大池眞

    大池事務総長 宿泊は、都の區域からでは帰れるわけですから、ありません。  それから「官吏としての在職年國会議員としての在職年とみなすことに関する規程」、こうもありますのは、よその官吏をやつてつた者國会職員に採用されたときに起る問題であります。向うとこちらと交流するようなことがあり得ると思いますので、その場合に、先方の官吏をやつてつた者在職年が、やはり國会に参りましても通算されるという建前規定でありまして、第一條は「三級官吏及び同待遇官吏としての在職年は、これを各議院事務局主事若しくは常任委員会書記國会図書館主事又は彈劾裁判所若しくは訴追委員会書記としての在職年とみなす。」ちようど三級官吏がこちらで申します主事書記に当つておりますので、一應同地位にあるわけであります。  第二條の方は二級官吏でありまして、二級官吏及び同待遇官吏としての在職年は、これを各議院事務局の方にあてはめますと、参事もしくは副参事國会図書館参事もしくは副参事、または彈劾裁判所もしくは訴追委員会書記長としての在職者でありますが、そういう方がこちらに参ります場合であります。  第三條の方は、一級官吏及び同待遇官吏としての在職年は、これが議院の方に参りました場合には、事務局事務次長または部長としての待遇で、ちようど次長部長一級官吏に当つておりますので、それと同等にみなす。これは官吏の方がこちらに参りましたときの規定をつくつたものでありまして、こちらの者が官吏の方に採用されてまいるときの通算規定は、いずれ公務員法なり官吏法規定をするということにしております。
  20. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御意見はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは議院に出頭する証人及び口述人旅費及び日当支給規程は、定額の点については、両院議院運営委員会合同審査会できめることになつておりますので、その点を除いて、両規程とも両院議長が協議して定めることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議がなければさよう決定いたします。そうしてその通り答申することにいたします。     —————————————
  23. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に國会職員考査委員会規程議題に供します。これも正式には両院合同審査会に諮つて両院議長が定めることになつておりますが、議長手もとにおいてつくられた規定案内容について諮問がございますので、議題に供した次第でございます。事務総長より御説明を願います。
  24. 大池眞

    大池事務総長 次に國会職員考査委員会規程でございます。これは國会職員法ができておりまして、國会職の方にただいま申し上げましたような参事部長以下副参事いろいろなものがございます。そういうものを採用する場合に、すでにただいま申しましたような有資格者以外の者を、各國会職員考査委員会というものを設けて、これに該当するかしないかということを認定することになつております。從つて國会職員法の第四十條に、各國会職員考査委員会がどういぐあいに規定されるかという規定をこしらえたものであります。一應読んでみます。   國会職員考査委員会規程  第一條 國会職員考査委員会は、委員長及び委員を併せ総員の三分の二以上の出席がなければ、会議を開くことが出來ない。  第二條 國会職員考査委員会議事は、出席員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。  第三條 委員長事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その予め指定する委員委員長の職務を行う。  第四條 國会職員考査委員会に、顧問医を置く。  顧問医は、委員長がこれを依嘱する。  この顧問医をどうして必要とするかということは、休職をさせるような場合に、病氣その他の事故になつており、こういう場合でなければできぬということがありますために、顧問医が必要であります。  第五條 國会職員法第十一條第一項第一号により免職する場合又は第十三條第一項第四号により休職を命ずる場合には、予め顧問医意見を徴しなければならない。  第六條 國会図書館に設ける國会職員考査委員会委員中、館長が指名する参事たる委員の員数は、三人以内とする。  第七條 國会職員考査委員会幹事は、委員長の命を受け委員会議事を準備し、庶務を掌理する。  第八條 國会職員考査委員会書記若干人を置き、委員長國会職員の中よりこれを命ずる。  書記幹事の命を受け庶務に從事する。  ただいま御説明申し上げましたのは國会職員法に大分詳しく出ております。考査委員会はどういうものをもつて充てるかということはすつかりできておりますから、そのでき上つた委員会議事手続規定したものであります。
  25. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御意見はありませんか。
  26. 中野四郎

    中野(四)委員 國会職員考査委員会規程は、國会職員法の第四十條には「兩議院議院運営委員会合同審査会に諮り、兩議院議長が、これを定める。」となつています。そうすると大体事前にというと惡いが決定事項は前に兩院の議院運営委員長が相談をし合つて、これで大体話合いがつくというような何か手段はとつておるのでしようか。
  27. 大池眞

    大池事務総長 私の方でそれが非常に遲れましたのは、こちらの案を参議院の方に示して、向うで打合せをして、まずこれで問題はなかろうということで、向う委員会の方にもこれで諮つていただいて、もしそこで議論が出れば、最後には合同審査会にかけなければならないから、合同審査会で修正するような場合があつたならば、こちらと話合つ直していただいて差支えないと思います。
  28. 中野四郎

    中野(四)委員 わかりました。
  29. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは議長において両院議院運営委員会に正式に諮問される案として、一應了解することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議なければ、さよう決して答申いたします。
  31. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に去る土曜日に引続き本委員会に残されておるのは、自由討議の問題であり、いま一つ法制部その他衆議院立法機構の充実に関する点であります。今日は後藤君お見えになりませんけれども、さしあたり自由討議のことを議題に供します。
  32. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 山口君から前会お話のあつた今後國会に出す議案、その見透し、時期等については……
  33. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それは土曜日に議長を通じてお願いしておつたことです。
  34. 中野四郎

    中野(四)委員 それは議院全体の責任に関する問題だから、至急政府の責任ある回答を求めたい。
  35. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 議長を通じて政府の方に要求しております。  それではただいまから自由討議の問題について懇談に入りたいと思います。     〔午前十一時六分懇談会に入る〕     〔午前十一時三十七分懇談会を終る〕
  36. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 会議を続行いたします。  それでは火曜は議案がないので自然本会議はない結果になろうと思います。木曜日には委員長報告を承わる。それから土曜日は自由討議を行う。自由討議のことについては議長からその題目人員、所要時間の諮問があるそうですから、大体題目は無題として、その人員及び時間についてはこの次の交渉会でやるようにして、ここではその題目だけをきめて交渉会を通して議長諮問に答えるということにして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定します。  木曜日は午前十時から議院運営委員会を開きます。     —————————————
  38. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に議題にしていただきたいのは、裁判官彈劾法案合同審査会の件ですが、これは先ほど申合せによつて、金曜日の午前十時からしてもらいたいということを小委員会に申し込むことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さように決定いたします。     —————————————
  40. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に國会予算の点について議長から諮問がありますから、それを議題にして説明を承ることにいたします。
  41. 大池眞

    大池事務総長 これはまだ確定的になつておるというわけでもございませんので、一應議長さんと御相談して見透しをつくつて、今度の議会に必要なものをここへ並べてあるわけであります。これは議長主計局へ正式に出します前に、運営委員会意見を徴してつくるという規定になつておりますので、運営委員会の方で御意見がありましたならばお願いしたいと思つております。  一ページの追加予算要求要旨のところで大体のことがわかろうと思いますが、一、第一回國会、今度の國会開会等に伴い要する経費議員歳費増加、これは議員歳費がこの前三千円となつておりまして、それが七千円、五千円、三千五百円というふうに直りました結果、それだけ多くなるというのであります。  次は2の議員特別手当、これは実際を言いますと、先日つくつていただきました法律通つて、すぐ出すべきものでありますが、その議員特別手当というのを、議員月額を約二千円、これで五千五百円ということになります。それと副議長の方が二千五百円、議長月額が三千円、これだけのものを一應要求してあるわけであります。その議長等のものは総理大臣の方と比較をとつておるわけであります。  それから3の議員旅費増加、これは應召旅費を現在まで百円とつておりましたものを、二百円ということになつておりますので、倍額になつたわけであります。それから特別日当、これは先日きまりました四十円というものをすでにお拂いしてありますので、その点を一應ここに要求することになつております。  それから4の國政調査旅費増加、これも單價百円となつておりましたのを、ただいま御決定になりましたように、二百円ということになりますので、それを計上いたしました。証人も同じくそういうことになつて、ほかに汽車賃計上したわけであります。  5、常任委員会公聽会に出頭する公述人旅費、これは今までに出ておりません。これを新規通常会の分は本年度追加予算として、一委員会に五回、四人ずつ、四百二十人、各五日、一日二百円、一應の標準としてこれだけのものをいただくことにいたしております。特別会の分は一委員会を大体一回の平均をとつてありますので、二回やるところもございましようし、やらぬところもございましよう、一回四人ずつで八十四人、各五日、一日二百円という標準のものを要求いたしました。  6は常任委員会会議費、これは全然新しいものでございまして、各常任委員会を開きますのにいろいろの会議の費用がいるということで、会議費として新規にどのくらいとつていいか、なかなかむずかしいと思つておりますが、約二十一ございますので、二十についての平均五万円として百万円、これだけのものを要求するわけであります。これについては今大藏省等意向としてなかなかやかましいことを言い、これは認めるわけにはいかぬというようなことを言つておるわけでありますが、ごくわずかの百万円ということにして出しておきました。  それから7、常任委員長專用自動車購入費及びこれに伴う人件費、燃料、これはすでに購入をいたしておりますので、ここに掲げました。  8は事務総長給増額、これは議員増額とともに今までのものを少し上げてあるわけであります。  10は廳用経費特別会開会及び議員改選に伴う必要経費、それから図書購入(満鉄政経藏書その他)に要する経費を見込む。これは追加予算要求するということを前に申し上げて、大藏省とも了解済みでございますので、これを要求したわけであります。  次に職員待遇改善経費、これは千八百円案になりました結果、必要の分であります。  12、職員共済組合給與金計上、これは本予算計上漏れの分でございまして、規定上当然に計上すべきものでございます。  二の営繕費増加衆議院議員会館新営、これは先日ここでおきめ願いましたように、一人でもつて約八坪ぐらいのものになりますために、非常に大きな、五千坪以上のものであります。從いまして先日これは本年度内に必ずやるように全部を計上しろというお話でございましたが、それで前の方は、二箇年継続本年度全額計上にしてございますが、これは坪数が從來のものならばそれができますけれども、今度一人で八坪ということになりますと、大体約倍ぐらいの大きさになりまして、そこの前の廣場だけではとうてい足りません。從いましてこれを一箇年に計上いたしましても、現実に本年度いつぱいに行うことは困難でありますから、やはり二箇年の継続ということにして、ここに本年度全額計上とあります括孤の中を削つていただきまして、二箇年継続ということにしていくほかはないと思います。その他物價騰貴による不足額及び新規分に要する経費計上いたしました。  三、國会職員待遇改善に関する経費 1、超過勤務手当増加、これは労働基準法によりまして時間外手当及び深夜手当というものが、俸給月割の十分の二・五増ということになつております結果、これは最少限度でございますが、二割五分を下らざる範囲においてやるということでございまして、大藏省の本年度方針は全官廳一齊に二割五分で抑えるということの方針のようでございますので、その方針通りのものを計上してあるわけであります。それから当直手當一日三十円、宿直手当一日二十円、これも規定通りのものであります。  2の衞視宿料増加、これは現行はここに書いてありますように、衞視が五円、副長が十五円、衞視長が三十円、ずつと昔からの古い規定でそのまま來ております結果、これでは宿料としてものを食うことも、翌朝の食糧代にもならないという状況でありますので、衞視の五円というのを百円、副長の方はそれに色をつけまして百五十円、衞視長の方は二百円、こういうように増額をお願いいたしたいと思つております。これについても大藏省の方は少し高過ぎるのではないかという意向をもつております。  それから3の衞視の七品料、これは手袋とか、その他の七品の品物を渡すことになつておりますが、現にそういう物がなくて、現行では月に十八円四十三銭というものを出しております。十八円では手袋一つも買えないので、これを十倍にいたしまして百八十五円、これでもとうてい間に合いませんけれども、他のつり合い上そう急にということも困難でありますので、一應十倍のものを計上をしてあります。  4の特種手当、これは後ほど御決議を願います5の速記者特別手当、これは現に速記者が特殊の技能者であるために特別手当をもらつております月に五十円、四十円、三十円と技能の区別に基いて渡しておりますので、平均いたしますと四十円ということになつておりますが、この四十円というのは、当時一人平均千円という俸給時代に約六割もらつてつたわけであります。総額で五百五十円になつておりますので、五割五分ぐらいになつております。それを千八百円に直しますと、同額七百五十円ということになるわけでありまして、その当時の俸給手当並びに現在の千八百円に基く比率を保つて手当増額したいというわけであります。そこで前にもどりまして4の特種手当でございますが、先ほど申しました通り衞視には宿直手当もいただける。七品料のようなものもいただける。宿料増加ももらえる。速記者特別勤勉手当に当るものは、千八百円に合わせて相当の増額があるということになります。なお、衞視の方は被服ももらえる、職員の方はなかなか被服ももらえないので何とか方法を願えないかということで、職員組合等からも強い要求がございまして、7の速記者衞視を除きました全職員に對して月に二百五十円見当の特種手当をお認め願いたいという意味合い要求しているわけであります。これに對して大藏省の方は難色がございまして、千八百円という建前から、これだけを認めることはとうてい困難であろうという意向で、実は再々交渉中でございます。一應私の方としてはこういうものを要求したい。その要求する意味合いは、今までの各省と違つて議会というものは從來三箇月プラスわずかな臨時議会ということになつてつたのが、今度は議会現実に五箇月というものが通常議会になり、臨時議会並びに今度の議会等を加えてみましても、またここに数箇月というものが議会職員に對して負担が重くなつている。從來とても議会職員というものは優遇されておらないのでありますから、何とかそういう非常な重労働を仰せつかつている職員に対しては、一般の技能職員と比較して、これくらいのものはあつてもしかるべきではないかという意味合いで、今交渉を読けておるのであります。  それから最後の議会手当というのは、御承知の通り他に省でももちろん超過勤務手当があります。深夜手当、あるいは時間外手当ということになるのでありますが、これは各省とも一部分の人に限られている。ここの議会の者は一つ委員会が終るまでほとんど全員が残つておらなければならぬという実情でありまして、非常に遅くなり、特に公報係りの者は毎日夜中の二時ごろまでおつて、全部の発送を済まさなければならぬというような事情もありますので、議会中特に勤労著しい者に對して、何とか、全般的でなくとも、認めてもらいたいという意味で、通常議会と特別議会とをわけまして、三十五万円と十五万円というわずかのものでありますが、約五十万円程度のものを要求しているわけであります。ただいま御説明申し上げました意味の数字はそれにこまかに出ておりますから、一應ごらんを願いまして、ひとつ御研究を願いたい。実は今日も主計局の方で來いというので係りの者が行つております。向う意向も、議会のことは非常に重んじていただいておりますが、各省に対する影響が出てまいりますので、各省と違う特別な意味のものなら認めよう、しかし各省への影響上認められないものは、さらにまた御相談申し上げようという話合いになつておりますので、一應このまま決定していただくのもどうかと思いまして、向うの話を聽き、また皆さんの御考えの点もお伺いして最後の決定をいたしたい、こう考えておるのであります。今、一番問題なつておりますのは、常任委員会会議費、それから7の常任委員長の自動車購入費、それから速記者の勤勉手当増額が多過ぎるということと、それから特種手当議会手当、これらは千八百円になつたからには認められないという意向がありまして、現在もつぱら交渉に当つているわけであります。
  42. 中野四郎

    中野(四)委員 大体議会職員の、待遇の惡いということは著明なことですから、この際うんとよくすることには大賛成ですが、手当の中で通常議会の分と特別議会の分で三十五万円と十五万円と相当違つていますが、これはどういうわけですか。
  43. 大池眞

    大池事務総長 特種手当の方は月額二百五十円にいたしますと、百六十万円くらいになります。それから議会手当が五十万、合わせて二百万くらいになりますので、それだけもらえれば何とかなるという見込みをつけております。
  44. 中野四郎

    中野(四)委員 特に勤労著しい者というのは……
  45. 大池眞

    大池事務総長 一般に渡すものとすれば、やはりこれは一種の議会賞與の性質になるからいかぬということになるので、かようにするほかないのであります。それから特種手当もそうでございまして、速記者衞視を除くというのは速記者衞視にはいろいろのものがあるのに、他の者に何もないということでは比較がとれない。その意味で要求しているので、実際支給する場合は、きわめて少数者に限るものではなく一般の事務職員に厚くするのは当然でありますが、適当に均衡をとつていく。それはまた職員組合等と打合わせてやつてまいりたいと思つております。
  46. 中野四郎

    中野(四)委員 予算請求上の技術として、いろいろな手が用いられる。そうして後日このために弊害を起すことがあり、非常に迷惑を來す場合がありますから、その点はよろしく。
  47. 大池眞

    大池事務総長 これは予算の方でとる場合はこうでありますが、支給をいたしますときは、給與規程をこちらで今こしらえつつあります。両方で御審議を願いたいと思います。
  48. 工藤鐵男

    工藤委員 政府官吏の増給あるいは手当増加というものと、これとはどういう関係になつておりますか。これは政府のやるつもりになつておるものとは別ですか。政府官吏の方がきまつてからの方がいいと思いますが……。
  49. 大池眞

    大池事務総長 これは官吏の方となるべく合わせてあります。
  50. 工藤鐵男

    工藤委員 事務局に関する職員は総長がそういう御意見をもつてやられることでありますから、われわれもできるだけそういたしたいと思います。もの一つ営繕費の欠乏ですが、この五千坪にわたる大なる建物を、実際的に使えなくて氣の毒だ。二箇年一部の利用もできないことも困る話だから、できるだけ早く使えるようにすればいいと思う。これは早くお願いしたい。あとは大体いいと思います。
  51. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 他に質問はありませんか。——それでは今日は承つた程度にしておきまして、質問は次会にすることにして、本日はこれで散会いたします。     午後零時十二分散会