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大池事務総長 これは大体は先日
來御協議を願いまして、一番
中心的に問題になりましたのは、
旅費が
從來親任官百十円で、
勅任官が九十五円という
規定にな
つておりましたので、その中間をとりまして百円ということにな
つております。
この
旅行その他の場合に、
旅費として、また
議員が派遣されて調査されるときに、百円というものが
規定されておりますので、実際に合わぬということで、これを二百円まで上げたのでございます。それ以外の第
一條等に
規定してありますのは、
歳費あるいは
通信費というものを、毎月の十日にこれを
支給するという
原則を出しておりまして、それ以外は
任期滿了だとか、あるいは辞職、退職、あるいは
会期の終了、あるいは解散の場合には、当月当日から七日以内にこれを
支給するという
原則を
規定しただけであります。三條の方は、
歳費や
通信費の当月分は、前に在職してお
つたもの
——こちらの
議員が
向うの
議員に、
向うの
議員がこちらの
議員に
なつたという場合は、その当月分は前職をも
つてお
つた方の
議院から拂うという、ただきまりき
つた規定を書いたわけでありまして、
中心は先ほど申し上げました四條の百円を二百円とするということであります。それから後、
旅行をいたします場合に、一日をどれだけに計算するかということは、これは
一般の
旅費規程にならいまして鉄道は一日を四百キロをも
つて計算し、水路は二百キロをも
つて計算する。そういう
一般の
規定だけであります。それから問題になりましたのは十條の、今日まで
議員諸君が
支給をされておりました
滯在雜費というものを、一日四十円ずつの
定額でもら
つておりました。これは
東京に
滯在しているのに、種々の
雜費が要るということで、
法規にどこにも
根拠なくして
支給されてお
つたのでありますが、今日といえ
ども昔と何ら変りがないのでありまして、やはりこの
規定をこの中に入れたのであります。この四十円は
現実において非常に寡少に過ぎますので、これをこの際増額するという
議論もあ
つたようでございますが、これは
法規に
根拠がないのであるから一應このままにして、その他の手段によ
つて適当にこれを考慮したらよいであろう。それは
現実においては、
議員は、
一般官吏の
最高のものよりも少くない
歳費を受けるということにな
つておりまするのに、
議員の方は、その
規定が
本俸だけを
中心として
規定をしてありますために、
一般の
官吏として一番
最高のものは、
次官を指しておるのでありますが、
次官等は、
次官としての
本俸以外に、今、
臨時加給というものをもら
つております。
臨時加給というものは、
現実には俸給と同じ性質にな
つて加えられておるという結果、それを合わせまして考えますと、
議員諸君の方が、むしろ
実質を惡いということになりますので、
歳費並びにそういう特殊な
手当を
議員に差上げまして、そういう特殊の
手当と
歳費とを合わせたものが
一般官吏のすべてのものよりも低くないという
程度に定めたい。こういう
別個の
法律案として通すことにいたしまして、十條はそのままにしていただくことに
なつたわけであります。それ以外の点は、別に今までの点で問題にもな
つておりませんし、特別な御
説明を申し上げるほどのことはございません。