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細川(隆)
委員 刑法改正中の
國交に關する罪の點について、司法當局と
安東委員長からお述べになりました
意見との間に食い違いがありまして、私
どもが
審議します上に、この二つの食い違いをどちらに理があるかという判斷によ
つて、私
どもの態度がきまるわけでありますが、私
個人としましてはまだ結論が出ておりませんので、司法當局と
安東委員長の兩方に對してお尋ねを申し上げて、私の態度をきめます
参考にしたいと思います。
まず司法當局に對してでありますが、この
改正をなされたときに、特にこの
國交に關する罪の取扱を
審議されたときに、次のような點を考慮に入れてなされたのか、なされないのかを伺いたいと思います。それは、現在
日本は連合軍の占領下にありますので、いわゆる裁判權というものが非常に制限されておることはもちろんであります。講和條約ができまして、形式の上で一應の自主
國家となり、一應の主權の囘復が行われましても、裁判權というものがはたして無條件に囘復するかどうかということは、これは連合國の決定にまつのでありますが、講和條約ができて、そして一應占領が解かれたとしても、現在われわれの想像し、世界の想像するところは、
日本管理というものが相當長期にわた
つて續くであろうというふうに見られておるのであります。講和條約ができて、そして管理が行われる場合に、
日本の裁判權というものは完全に囘復しないで、たとえばこうい
つた國交に關する罪というがごときものは、占領下にあります現在において
刑法が制限されておるのと同様、あるいは程度は違うが何がしかの
意味において制限されることを豫想し、
從つて占領が解かれた場合に裁判權が完全に囘復するのだから、こういう
國交に關する罪は
削除しておいても、制限された裁判權によ
つて外國の裁判權が適用されるというような豫想があ
つたのかどうかという點を、まず第一にお尋ねしたいと思います。
第二の點はただいま
猪俣委員及び
仲内委員から御
質問がありましたようなことを、私はお聽きしてみたいと思
つておりましたが、これはすでに
質問が濟みましたから、この點は省略いたします。
從つて第一の點だけを司法當局にお尋ねいたします。
それから
安東委員にお尋ねしたいことが二つあります。第一は、もしも
國交の罪として
法益、いわゆる
外交官の
不可侵權の
保護の裏打ちとしての
國際親善、すなわち
外國の名譽、尊嚴を尊重するという點からこれができておるとするならば、
外國の元首、
大統領、
使節というものに對する殺人罪に對して特別の
規定を設ける必要はないのか、理論上
暴行、
脅迫、名
譽毀損がそうい
つた法益を守るということであれば當然殺人の問題もこれに関連して特別の
規定を設けなければならないはずであるが、そういうことまでも特別
規定として守らなければならないと、理論上考えられるかどうかという點が第一點であります。
第二點は、ただいま司法當局の御
説明によりますと、形の上ではこれをなくしたけれ
ども、しかし刑の量定においてはなくしてもなくされないでも變らない。
從つて外交官の
不可侵權の
保護というものは十分達せられるという
お話でありましたが、
安東委員長はこれを
削除することが、いけないのみならず、これを生かしておいてもなおかつ刑の量定においては差をつけなければならない。すなわち
傷害罪及び
脅迫、名
譽毀損という刑が
引上げられておるけれでも、さらにこの
改正刑法によ
つて加重された
一般日本國民に對する
刑罰以上に刑を課せなければならない。すなわち
具體的に言えば、
現行刑法九十條、九十一條の刑そのままではいけない。さらに
一般日本國民に對する刑が加重されたのに比例して、何がしかの刑を加重しなければならないという御所見であるかどうか、あるいは單に九十條、九十一條を現行のまま復活すれば事が足りるという御
意見であるかどうか、この二點をお伺いしたいと思います。