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1947-11-26 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第38号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十一月二十六日(水曜日)     午後一時四十六分開議  出席委員    委員長代理 理事 高瀬  傳君    理事 佐伯 宗義君       井谷 正吉君    重井 鹿治君       島上善五郎君    館  俊三君       志賀健次郎君    原   彪君       堀川 恭平君    矢野 政男君      岡村利右衞門君    田村 虎一君       増田甲子七君    木下  榮君       前田 正男君  出席政府委員         運輸政務次官  田中源三郎君         運輸事務官   有田 喜一君         運 輸 技 官 大瀬  進君  委員外出席者         專門調査員   岩村  勝君         專門調査員   堤  成威君     ————————————— 十一月二十四日  大樹、豐頃間國營バス運輸開始請願高倉定  助君紹介))第一一七六號)  長野原、嬬戀間鐵道敷設請願中曽根康弘君  外一名紹介)(第一一八九號)  財部、古江間國バス運營輸開始請願前田郁  君紹介)(第一二一〇號)  舊宮城電氣鐵道拂下に關する請願庄司一郎君  紹介)(第一二一五號)  千葉、成東間電化促進請願片岡伊三郎君外  二名紹介)(第一二一八號)  東川手村花見に停車場設置請願増田甲子七  君紹介)(第一二二〇號)  三笠町彌生に停車場設置請願岡田春夫君紹  介)(第一二三一號)  佐原、山倉間國營バス運輸開始請願寺島隆  太郎君紹介)(第一二四二號)  釜石線全通促進請願外二件(志賀健次郎君外  七名紹介)(第一二四六號)  犬飼、佐伯兩驛間國營バス運輸開始請願(  梅林時雄紹介)(第一二五〇號)  苫前、瀧ノ上間鐵道敷設請願坂東幸太郎君  紹介)(第一二五九號)  東鹽尻信號所を一般驛に昇格の請願増田甲子  七君紹介)(第一二六〇號)  大糸線全通促進請願増田甲子七君紹介)(  第一二六一號) の審査を本委員會に付託された。     ————————————— 本日の會議に付した事件  道路運送法案内閣提出)(第四七號)  船員法戰時特例廢止する法律案内閣提出)  (第一〇一號)  造船事業法廢止する法律案内閣提出)(第  一一一號)     —————————————
  2. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 これより會議を開きます。  道路運送法案議題といたしたいと思います。島上委員
  3. 島上善五郎

    島上委員 先般小委員會から御報告がありました道路運送法案修正案に對してさらに一部修正提案をいたしたいと存じます。  先日の御報告中に道路運送法案に對する修正案中、第四條第二項に「道内政令の定める地に道路運送監理事務所を置く」とありますが、別途國會提案せられております地方自治法の一部を改正する法律案には第百五十六條に「國の地方行政機關は、國會の承認を經なければ、これを設けてはならない」云々の一項が加えられることとなつておりますので、右改正法律案精神から見ても、また右法律施行の上は、政令をもつて道路運送監理事務所を置くことができないことと相なる關係からしても、監理事務所設置の場所を定めておく必要があり、よつて道路運送法案に對する修正案中第四條第二項の「及び道内政令の定める地」を、「札幌市、函館市、室蘭市、帶廣市、釧路市、北見市及び旭川市」に改むべきものと存じまして、修正案を提出する次第であります。
  4. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 ただいまの島上君の修正提議に御異議はございませんでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 御異議なしと認めます。それではさよう取計ろうことにいたします。從つて本日をもつて道路運送法案に對する質疑を終了いたしたいと思いますが、いかがでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 それではさよう取計らいます。     —————————————
  7. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 これより船員法戰時特例廢止する法律案竝びに造船事業法廢止する法律案一括議題として質疑に入ります。質疑はこれを許します。重井君。
  8. 重井鹿治

    重井委員 造船事業法廢止する法律案關係でお尋ねいたします。本法の施行期日を明年三月三十一日としたのは、新しい造船に開する法律を制定すべく政府において研究中で、來期國會提案豫定であるからであるという説明があつたのでありますが、これに關する新しい法律とはどういうを規定せんとするのであるか、腹案がありましたならば簡單にお聽きしたいと思います。
  9. 田中源三郎

    田中(源)政府委員 お答えを申し上げます。來議會に提出豫定をいたしております造船事業法廢止後におきまする新しき法律案構想につきまして申し上げたいと思いますが、對外的を關係もございまするので、詳細に構想を申し上げることはお許しを願いたいと思いますけれども、大體その差支えのない部分のみを申し上げて、特に御了承を願いたいと思うのであります。御承知のごとく造船所につきましては目下十九造船所賠償對象なつておりまするし、また戰時中におきまして多數の造船所ができております。今後の日本といたしましては、日本目下懇諸をいたしております一定トン數造船するということのみならず、かつ今後外國よりの注文を引受けて、わが造船界において優秀なる船舶を海外に送り出すというその建前におきまして、一定所要量造船所を確保いたしていかなければなりません。この造船所を確保いたしてまいりますにつきましては、まずもつてわが國内におきまする造船に關するあらゆる資材面を考慮いたしていかなければならぬのであります。その資材面につきましては、申すまでもなく今日最もその資材の根幹をなす鐵におきましては、わが國においての生産能力というものは非常に減退をいたしまして、鐵全體は、造船といわず、國家産業に對してただいまでは非常な危機を與えておるというような状態に立ち至つておるのであります。今後わが國の製鐵能力を増加いたすにつきましても、御承知のごとく對外關係をもちまして、一定生産能力というものをリミツトされておるいわゆる限定されておるわけであります。これにつきましては關係方面の御了解を得まして、でき得るだけ所要量使用資材を確保して、これを有效適切にいたしていかなければならぬと思うのであります。從つて今後造船界におきましても、現在の資材面を考慮いたします場合におきまして、今後の造船事業というものを許可制にいたしまするにつきましては、御承知のごとくにただいまおきましては、鋼船及び百トン以上の木船の建造はG、H、Qの許可を要することになつております。かような條件のもとにおいて、ただいま申し上げた通り造船所というものを確保して、その造船技術をでき得るだけ優秀にこれを保持していきますとともに、その進歩をはかつてまいりまして、船舶及び機關及び艤装の點につきましても研究を命ずる傍ら、その船舶機關等におきまする各種の相當の準備等も、研究の結果命じていかなければならず、またその推進性能というものも試驗をいたしていきまする上においての、いろいろなこれに必要なところの技術面に對する諸種の方法をとつていかなければならぬのでございまして、かような點からいたしまして、今後におきまする新しき造船事業法というものを、それらを中心といたしまして、今後つくつていきたい、かように考えておるような次第であります。他の面につきましては、先ほど申し上げました通りにわが國の造船がどこまで許可されるか、われわれが所望いたしまする四百五十萬トンのものを許されるか許されぬか、また今後の資材がいかになるか、また講和條約後におきましての日本の船腹というものに、どの程度の向上が見られるかということを考慮いたしまして、その結果をまち、また將來われわれが平和後におきましてでき得るだけ關係各國との了解を得、そうしてそのできた上において行われていくところの日本の海運全體のものを考慮した面においての造船法をつくつていきたい、かように考えておるわけであります。
  10. 重井鹿治

    重井委員 なお船員法戰時特例廢止に關する法律案につきましてお尋ねいたします。新船員法施行せられるに際しまして、戰時特例を廢して船員勞働保護萬全を期する方針であつた。しかしながら意外に手間とつて今日になつたのであるという御説明があつたと思いますが、戰時特例當然新船員法施行とともに廢止されることになると思うのであります。意外の手間とつたと言いますが、その理由を簡單に承りたいと思います。
  11. 田中源三郎

    田中(源)政府委員 お説に對するお答えとしては、ただいま御質疑になりましたお説のごとく廢止と同時に新しく船員法を實施いたす豫定であります。これは申すまでもなく臨時立法であります。從來の法令は勅令に委任して立てられた委任立法でございます。しかしその委任立法は、一定單行法律と同様な力をもつた委任立法が過去において行われておるのであります。從つてこれを政令でもつて廢止しようとこう思つてつたのでございますが、政令廢止するということは、如上申し述べましたるごとく、すなわち強きところの勅令でありまするので、その筋との話合いもございまして、これは新憲法の精神則つて單行法律でもつて廢止することが常道であろう、かような關係からいたしまして、これを法律をもつて廢止しなければならぬという實情に至りまして、その間の事情で率直に申し上げれば手間とつたということになつたわけであります。つまり政令ではいけないというわけで、結局法律をもつてやらなければならぬという關係がありまして、船員法施行と同時に廢止することができなかつたことが第一であります。御了承願いたいと思います。
  12. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 他に御質疑はございませんか——御質疑がないようでありますから、兩法案に對する質疑を終了いたします。  兩法案の討論を省略してただちに採決に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 では兩法案とも原案に贊成の諸君の御起立を願います。     〔總員起立
  14. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 起立總員。よつて兩法案原案通り可決いたしました。  なお衆議院規則第八十六條の報告書作成の件は委員長一任に御異議ありませんでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 御異議なしと認めましてさように決します。  本日はこの程度にいたしまして、散會いたしたいと思いますが、いかがでございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 高瀬傳

    高瀬委員長代理 それでは本日はこれにて散會いたします。    午後二時五分散會