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1947-11-22 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第37号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月二十二日(土曜日) 午前十一時十五分
開議
出席委員
委員長代理
理事
佐伯
宗義
君 井谷 正吉君 佐々木更三君 重井
鹿治
君
島上善五郎
君 館 俊三君
志賀健次郎
君 橘 直治君 原 彪君 堀川 恭平君 矢野 政男君 山崎 岩男君
岡村利右衞門
君 田村 虎一君
増田甲子
七君 飯田 義茂君 前田 正男君
出席政府委員
運輸政務次官
田中源三郎
君
委員外
の
出席者
專門調査員
岩村 勝君
—————————————
十一月二十一日
造船事業法
を
廢止
する
法律案
(
内閣提出
)(第 一一一號) の審査を本
委員會
に
付託
された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
船員法戰時特例
を
廢止
する
法律案
(
内閣提出
) (第一〇一號)
造船事業法
を
廢止
する
法律案
(
内閣提出
)(第 一一一號)
—————————————
佐伯宗義
1
○
佐伯委員長代理
會議
を開きます。 これより去る十一月十八日に本
委員會
に
付託
になつた
船員法戰時特例
を
廢止
する
法律案
及び同月二十一
日本委員會
に
付託
になりました
造船事業法
を
廢止
する
法立案
を
一括議題
として、それぞれ
政府
よりその
提案理由
の
説明
を聽取いたします。
—————————————
田中源三郎
2
○田中(源)
政府委員
ただいま
議題
に供せられました
船員法戰時特例
を
廢止
する
法律案竝びに造船事業法
の
廢止
に關する
法律案
の
提案理由
を申し述べます。 まず第一に
船員法戰時特例
を
廢止
する
法律案
の
説明
を申し上げます。
船員法戰時特例
は、
昭和
十八年三月二十八日に公布されました
許可認可等臨時措置法
に基く
委任命令
でありまして、
舊船員法下
における
船員
の雇入
契約
の
更新
または
變更
の場合、
管海官廳
の
公認
を受けること及び
公認
を受ける場合
船員
を出頭することの點を免除して
勅令
であります。
戰時中
におきましては、かかる
窓口事務
の
簡易化
によりまして、
船舶
の速發を企圖したものであり、また
終戰後
は輻輳せる歸還輸送等のため、やむを得ずその
存續
を必要としましたが、一方このため
船員
の
勞働保護
を完璧ならしめんとした
船員法
の
趣旨
からはやや遺憾な點があつた次第であります。
政府
といたしまして、
船員
の
勞働保護
を目指した新
船員法
が九月一日より
施行
されるに際し、
船員法戰時特例
を
廢止
して、
船員
の
勞働保護
の十全を期する方針で進んできたのでありまするが
特例
の
廢止
が意外に手間ど
つて
今日に及んだ次第であります。
船員法戰時特例
は
舊憲法下
における
勅令
でありますが、
實質
は
法律
に相當する重要な
勅令
でありますから、新
憲法
の
精神
からしましても、
國會
の議決を經て
法律
で
廢止
するのが妥當と考えられますので、
法律案
として提案した次第であります。 次に
法律案
の
附則
の
説明
を申し上げますが、まず第一に、この
法律
は公布の日から一箇月を經過した日からこれを
施行
するのであります。その
理由
は、
管海官廰
の末端まで通知が十分行き届き、
窓口事務
において齟齬を來さないようにする
趣旨
からであります。 第二にこの
法律施行
の際、雇入
契約
によ
つて乘船中
の者で、
船員法戰時特例
によ
つて公認
を免除せられていた
更新
または
變更
は、その
更新
または
變更
がこの
法律施行
のときにおいてなされたものとして、
船員法
第三十
七條
の
規定
により、遲滯なく
公認
の
申請
をしなければならないということであります。すなわち
手續
としましては、その
公認
の
申請
は、
船員
が雇入
契約
を結んで以後今日までの間に、數箇にわたる
契約
の
更新
または
變更
がありとすれば、今日から見て最も近いときになされた
更新
または
變更
をとらえて、それが
法律施行
の日になされたものとみなして、
船員法
第三十
七條
の
規定
によ
つて公認
の
申請
をすることになるわけです。
從つて雇
入
契約
の
内容
は何らの變りがなく、ただ
更新
または
變更
の
公認
の
申請
という點でのみ、この
法律施行
の日に
更新
または
變更
がなされたものとみなすだけであります。かくすることによりまして、
管海官廳
としては、
公認
の際に
船員
の勞働條件に目を通すことにより、
船員法
に盛られました
船員
の
勞働保護
はからんとするのであります。以上が
附則
の
内容
であります。 次に
造船事業法
の
廢止
に關する
法律案
の
提出理由
を御
説明
申します。
造船事業法
は準
戰時體制下
の
昭和
十四年に制定せられ、戰時の
船腹増強
を目指して
造船事業
の統制と
保護育成
とを目的としました
法律
でありまして、
造船組合
の
規定
その他先般制定を見ました
私的獨占
の禁止及び
公正取引
の確保に關する
法律
、すなわちいわゆる
獨占禁止法
の
精神
に反する
規定
が少くありませんので、ここに同
法廢止
の
法律案
を提出する次第であります。 なお
船舶
の建造及び
造船所
の
開設等
につきましては、今日の
國際情勢
におきまして、またわが
國經濟
の現状におきまして、何らかの調整を加える必要があると認められますので、これらの點を中心としました新しい
造船
に關する
法律
を制定すべく、
事務當局
において
準備
中でありまして、
來期國會
には提出し得る豫定であります。從いましてこの
廢止
法の
施行期日
は、右の新しい
法律
との
關係及び造船事業法廢止
のために必要な諸
準備
の關係等を見合わせまして、
來年三月
三十一日にいたしたいと考えておる次第であります。
本案
の要旨はおよそ以上述べました通りであります。何とぞ御
審議
の上、速やかにお取運びのほどを切望いたします。 なおこの際、本
法案
につきましての
審議
上におきまして、いささか御
參考
になる點を一、二加えて
説明
をいたしておきたいと思うのであります。まず
船員法戰時特例
を
廢止
する
法律案
でございますが、
改正船員法
の
施行
と併せて
準備
を進めておりましたけれども、諸般の
事務
が竝行することが困難でございまするし、またこれを
政令
をも
つて
手續
を進めるということは、各方面との交渉もございまするし、
法律案
でなければならないということに議論が一致いたしました結果、かように
本案
を
法律案
として提出いたしましたために、
改正船員法
の
施行
と同時にこれを
廢止
することができなかつた次第でありますから、この點は御了承を願
つて
おきたいと思うのであります。 また
戰時中
におきまして、この
特例
がいかなる
役割
をしておつたかという御疑念もあるかとも存じまするので、一應この點について御
説明
を申し上げておきたいと思います。
戰時中
における
船舶速發
の觀點から來る
船員法
の
窓口事務
の
簡易化
という
役割
をなしたのであります。今申しましたように、この
特例
の
役割
はかような點にあつた次第であります。 しからばなぜこれを
廢止
する必要があるかという疑點が起
つて
まいると存じます。
終戰後
の
社會諸情勢
に即應いたしまして、
公認手續
の
平常化
をはかり、
船員勞働保護
の完璧を期するために、この
法案
を
廢止
する必要が生じてきたのであります。 次に
勅令
を何ゆえに
法律
で
廢止
するかという御疑點があるかもしれないと思うのであります。
船員法
の
戰時特例
は、
戰時立法
である
許可認可等臨時措置法
の
委任
に基くところの
勅令
であります。すなわち
戰時立法
の
措置法
の
委任勅令
によるところの
措置
でございまして、
法律
的に見ます場合には、
政令
をも
つて
廢止
することもできるのでありますが、その
内容
は本
來法律事項
に屬しておりますのと、申すまでもなく、
戰時立法
の
措置法
に關しましては、
現行憲法
の點から申しますと、
勅令
は
委任立法
ということになるのでありまして、
憲法
上におきましても
規定
のあることでございますから、新しい
憲法
による
精神
に鑑みまして本
法律
を
廢止
したような次第であります。 以上本
法案
についての疑義の點があるかとも存じまして、ここにその點を大體御
説明
申し上げまして、各位の御
參考
に供した次第であります。何とぞ
兩法案
に對しまして、可及的速やかに御
審議
の上、御
協贊
をせられんことを重ねて切望する次第であります。
佐伯宗義
3
○
佐伯委員長代理
これより
兩法案
を
一括議題
として
質疑
にはいります。
質疑
はこれを許します。
質疑
はありませんか。
質疑
がなければ、これをも
つて
散會いたします。 午前十一時二十八
分散會