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1947-10-18 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十月十八日(土曜日) 午前十一時二十四分
開議
出席委員
委員長
正木
清君
理事
高瀬 傳君
理事
前田 郁君 井谷 正吉君
島上善五郎
君 館 俊三君
志賀健次郎
君 原 彪君 矢野 政男君
小笠原八十美
君
岡村利右衞門
君 田村 虎一君 中野 武雄君
増田甲子
七君 飯田 義茂君 木下 榮君
出席政府委員
運輸事務官
郷野
基秀
君
委員外
の
出席者
專門調査員
岩村 勝君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
道路運送法案
(
内閣提出
)(第四七號) —————————————
正木清
1
○
正木委員長
會議
を開きます。 これより
道路運送法案
を議題として
質疑
を續行いたします。
質疑
はこれを許しますが、その前にまず
委員長
から、過日
當委員會
がC・T・Sのスカー氏、パウエル氏、ストウーブカー氏に非公式でありまするが、お目にかかつて、本
法案
について會談をいたしたわけでありまするが、それの經過を簡單に申し上げたいと思います。ちよつと
速記
をやめて……。 〔
速記中止
〕
正木清
2
○
正木委員長
委員長
から
政府委員
に
質問
をいたします。第四條の項で
主務大臣
の
職權
の
委任事項
でありますが、これに對して
委員會
としては、
府縣廳
に一切を任したらばどうかという
意見
を、
自動車事務所
をさらに強化して
中央
と直結するところの
機關
にして、これに任してはどうか、こういう
意見
とにわかれているわけであります。さらに
輕車輛
その他については、
府縣知事
、
地方市町村長
ということに
意見
の一致を見ているのでありますが、これに對する
政府
の
所見
をお伺いします。
郷野基秀
3
○
郷野政府委員
第四條によりまして、
職權
の
委任
を受けます普通の
行政官廳
といたしまして、ただいまあります
自動車事務所
を今後におきましても整備充實いたしまして、この
機構
を通じまして
專門的
な
行政機關
といたしまして、必ずしも
府縣
の
區域
にとらわれない
交通經濟
の
實情
に應じました
行政
をいたしてまいりたい、かように考えております。從いましてただいま
委員長
の
お話
のございました第二の
方向
によらしていただきたいものと考えます。なお
お話
にございました
通り
、
自動車事務所
を
鐵道局
の所管から離しまして、これを
監督行政
の
機構
といたしまして、本省にただちに結びつけるという
方向
について研究いたしたいと存じます。なおその點につきましては、特定の
自動車事務所
を指定いたしまして、その
府縣
の
自動車事務所
に共通いたします問題につきまして、その
總合調整
を
取扱
わせるという
考え方
につきまして研究いたしたいと存じております。 次に
輕車輛
の
行政
でありますが、これにつきましては現在におきましても、旅客の
輕車輛
は
市町村長
にその
行政
を
取扱
つてもらうように考えております。
貨物
の
輕車輛
につきましては、事業の
監督
につきましては、現在各地において營んでおります小
運送營業
、これとの
關係
もございまして、
自動車
との關連も考えていかなければならぬという面もございますので、必要の
最小限度
の
監督法規
をつくりまして、
運營
に當るつもりでございますが、これはやはり
自動車事務所
の線におきまして
行政
を擔當させていただきたいと考えます。但しすでに御説明申し上げました
通り
、
貨物輕車輛
の
檢査
の
仕事
はこれは
法律
の對象としない。さしあたり
檢査
は
貨物輕車輛
につきましては省略するという考えであります。
正木清
4
○
正木委員長
第八條の
道路運送委員會
についてお尋ねいたします。
當委員會
としては諮問的であつてもやむを得ないという結論に到達したわけでありますが、
委員
の一部からは、あくまでもこれは
決定機關
にすべきであるということが
議論
に
なつ
たわけであります。そにで現在の日本の
行政
の
建前
上、
決定機關
とすることが妥當であるか。また實質的には
決定機關
ではあるが、法文上の
取扱方
はやはり諮問的な
機關
で、公式には
大臣
があくまでも
責任
を負うべきものである。こういう
見解
をもつのでありますが、この
委員會
を
決定機會
にした場合の
行政
的な處置等について、この
機會
に
政府
の御
所見
を伺つておきたい。
郷野基秀
5
○
郷野政府委員
この
道路運送委員會
を
決定機關
といたしまして、
行政官廳
の性格をもたせますことは、
憲法違反
というところまでは
議論
はできないと思いますが、少くとも
憲法
の精神から考えまして疑義が生ずるものと考えます。從いまして現在の段階におきましては、これを
諮問機關
の形式をとりまして、御
趣旨
に副うように實質的にはその
委員會
の意思によりまして
行政運用
に當るということにいたしまして、實質的には
決定機關
であるかのごとき
運用
を十分にはかつてまいることが
適當
であると考えておる次第でございます。
正木清
6
○
正木委員長
次に
道路運送委員會
の
重要性
に鑑みまして、政令で
規定
しようといたしますこの
委員會
の
組織
、
運用
、
委員
の數、
任期等
は、むしろ
法律
で
規定
すべきであるというように
委員會
としては
意見
が一致しておるのでありますが、これに對する
政府
の
所見
をお伺いします。
郷野基秀
7
○
郷野政府委員
この
組織
に關する重要な
事項
を
法律
で
規定
するという御
意見
に對しましては、私
ども
といたしましてもその御
趣旨
に副うようにいたしたいと存じます。
正木清
8
○
正木委員長
次は
地方委員會
の
組織區域
でありますが、
委員會
としては
府縣單位ごと
につくるべきであるという
意見
と、それから現在の
鐵道局
のあります
行政區域單位ごと
につくるべきであるという
意見
にわかれておりますが、
政府
の御
所見
をお伺いしておきます。
郷野基秀
9
○
郷野政府委員
地方
の
道路運送委員會
は、重要なる
行政事務
を實質的に
決定
いたしてまいるような
使命
をもつております。なお
自動車
の
道路行政一般
につきましては、先ほど申し上げましたように、
府縣
の
單位
を超えまして、
交通經濟
の
實情
に應じました
行政
をしてまいらなければならぬものと考えますので、
鐵道局
の
區域
を大體標準にいたしました
行政
の
單位
を定めまして、これによりまして
地方
の
道路運送委員會
を設置していただきたいと考えます。
正木清
10
○
正木委員長
委員
の數と
任期
であります。
委員會
としては
中央委員會
の設置される
區域
も問題になりますが、大體原案では一名でありますけれ
ども
、二名という
意見
が
壓倒的
のようであります。さらに
任期
の點については二年説が
壓倒的
でありますが、かりに四年にする、あるいは五年にするというような場合に、
交代制
をとるべきであるということも非常に
議論
されておるのでありますが、これに對する
政府
の御
所見
を伺つておきます。
郷野基秀
11
○
郷野政府委員
委員
の數につきましては、この
道路運送委員會
が實際に
行政
の
運用
に當りまして、重要な
事項
を實質的に
決定
をしてまいるという
使命
をもつておりまする
關係
から申しまして、
委員
の方がそのおのおの選ばれました地域における
國民
を代表し、また專門家としまして
交通運輸全般
についての知識をもたれまして、
責任
をもつて
事務
を處理していただくという
建前
から申しまして、
委員
の數は多くない方がいいと考えております。從いまして各都
府縣
から一人ずつの
委員
を推薦していただきまして、北海道は特殊の事情によりまして數名の
委員
を出していただくという
機構
によりまして、
委員會
を構成さしていただくことが
適當
であると考えております。 なお
任期
の點につきましては、
專門的
な
仕事
を長い御經驗を積んで處理をしていただきたいという
考え方
から、できるだけこれを長くしていただくことを希望いたします。從いまして
任期
につきましては、私
ども
の原案の五年に近いところで御
決定
を願うように希望する次第でございます。 なお
委員
の
交代
をせられることにつきましては、
任期
にさしあたり當初差を設けてまいりますことは、非常に
適當
なことであろうと私
ども
も考えるのでございます。
正木清
12
○
正木委員長
次に
委員
の
資格
についてであります。
委員
の
兼職禁止
が
當委員會
で非常に有力な論議に
なつ
たのでありますが、これに對する
政府
の
見解
を承つておきたいと思います。
郷野基秀
13
○
郷野政府委員
道路運送委員會
が實質的に
行政
の
運營
の中心に
なつ
ていくという
考え方
からしまして、
委員
の
資格
について
兼職禁止
の
規定
を設けられますことは
適當
であろうと存じます。從いまして原則としてこういう御
趣旨
の
規定
を設けていただくことにつきましては、私
ども
も非常に結構であると考えるのでございます。
正木清
14
○
正木委員長
委員長
の
質問
は終ります。本日はこれにて散會します。次會は來週の月曜日午後一時より開會いたします。 午前十一時五十二
分散會