○大塚耕平君 是非そうしてください。今日は与党の
先生もみんな聞いておられますので、そういう問題意識を持って前向きに対応する、
担当大臣としての判断を今お示しいただいたものと理解したいと思います。
といいますのも、この九条で勧告及び命令をしたときには、これ、その内容を公示することにはなっていないわけですね、
法律上。だから、それは当然公示できないと思います。公示できないということは、やっぱりかなり特定、ごめんなさい、この
情報監視
審査会の
法律に定める、
法律というか
規定に定める別表に該当する
情報が出てくる蓋然性が高いと私は思いますので、是非今おっしゃった方向で対応していただきたいと思います。
今度は、いや、この
法案ではちょっと心もとないなと、もっとやるべきことがあるんじゃないかと。例えば、これおおむね一キロ以内のことをおっしゃっておられますけれ
ども、
重要施設からのですね、いや、確かに一キロより離れたところでもやっぱり
規制や命令をしなければならない行為は出てくると思います、出てくると思います。
それに関連して、私は本
会議で中央銀行のコンピューターセンターなどの話を聞きましたけど、在籍していた
関係で全ては申し上げられませんが、府中にある日銀のコンピューターセンターは建築基準法をはるかに上回る構造材と外部からの攻撃に対処できるだけの防御をしています、詳細は申し上げられませんけれ
ども。なぜそういうことをやっているかといえば、やっぱり大事な
施設だからなんですよ。
それで、じゃ、一体なぜコンピューターセンターが現在は
法案のこの
対象と
考えていないかということについて、本
会議の御
答弁では、
施設の類型は政令で定めることとしており、現時点では原子力
関係施設及び
自衛隊が共用する空港を
指定することを想定しておりますと、こうおっしゃったんですね。
これは、
法案でいうと二条の二項三号のこの
国民生活に関連する
施設の定義に関わってきまして、
先ほど来のやり取りを聞いていても、やっぱりこの辺の
解釈とか
答弁の仕方は更に
事務局内と
大臣で詰めていただきたいんですけれ
ども、なぜコンピューターセンターが該当しないのか。
国民の
生命、
身体又は
財産に重大な被害がまあすぐには及ばないから多分該当しないんだろうなというふうに御
答弁なさったと思うし、その判断は現時点では分かるんですよ。だから、空港なんかは確かに飛行機、民間機なんかに何かされたら直接
生命への危機が及びますし、原子力
施設はそうだろうなと思います。
しかし、この
財産ということに関して言うと、これはもう中央銀行のコンピューターセンターの
機能障害をもたらしたら、
全国の銀行システムのネットワークが止まっている間にもう重大な
財産的被害を及ぼすことは可能なんですよ。だから、
先ほどの海底ケーブルもそうなんですけれ
ども、少なくともこの二条の二項三号を入れてしまったために、余り限定的に
考えるのはよろしいことではないというふうに思います。
したがって、通告している質問の一番目ですけれ
ども、
安全保障に直接
関係する
生活関連施設がこの
法案の想定しているもので、本
会議では原子力
関係施設と空港のことをおっしゃったんです。そこでお伺いしますが、その原子力と空港以外に何を想定されておられますか。あるいは、現時点で想定しておられないなら、そこは弾力的に今後
考えなければならないと
大臣が思っていらっしゃるのかどうか。
これは、
事務方の皆さんは、やっぱり与えられたミッションをこなすために、どうしてもある一定の守備
範囲の中でお
考えになるんですよ。我々
国会議員は、その担当の官僚の皆さんほどその
法案に関連するディテールを詰めることはなかなかできないですが、より幅広い
情報をいろいろ我々は得ていますので、やっぱりここは
大臣としての政治的御発言なり判断があっていいと思うんです。
この
国民生活に影響を与える
施設やあるいは
防衛施設の
機能障害をもたらす
施設等については、より現実的に、弾力的に
考えなければならないと思っていらっしゃるかどうかを含めて、
大臣のお
考えをお伺いしたいと思います。