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柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございました。
済みません、ちょっと通告のないことを聞きましたけど、
是非、訪問販売そのものに問題があるということであれば、この訪問販売の在り方、
規制の在り方、これをよく御
検討いただきたいというふうに思います。
で、その
規制の在り方ということなんですけど、先ほどの日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインは、
金融商品取引法や金融商品販売法等において規定されているいわゆる適合性原則ということで、顧客の知識、経験、財産
状況及び
契約目的に照らした適切な勧誘を行うことの要請に応えるために策定されたものというふうに認識をしています。知識のない人とか経験のない人に対して、もう上からわあっと話をして、それで無理やり売るようなことは駄目なんだよということだというふうに思います。
この適合性の原則については、特
商法においても通信販売を除く各
取引類型における
行政処分の要件として既に規定されているものと承知をしています。
例えば訪問販売の場合、販売
業者等が顧客に対して、その商品等に関する知識や経験の不足に付け込む勧誘や、財産の
状況に照らして不相応又は不要な支出を強いる
契約を行うことは、主務
大臣による指示、指示というんですね、これね、
行政処分は指示、まあ注意ということなんでしょう、の
対象とされています。これ、特
商法の第七条五号、
施行規則の七条三号ということになっています。
しかし、この特
商法の適合性原則についてはどのような
ケースが該当し得るのか。通達にこれ考え方や例示が示されているんですけれども、ちょっとこれを見る限りでは汎用性に欠けていてよく分からぬということであります。ですから、これ逆に言うと、適切にきちんと法を守ってやろうという
事業者もこれに巻き込まれてしまうと、意図せずしてですね、という可能性もあるのではないかというふうに思います。
で、この通達を見ると、この第二号には、「「若年者、高齢者その他の者」には、例えば高齢者、未成年者、成年に達したばかりの者、精神障害者、知的障害者及び認知障害が認められる者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等が該当し得るが、これらの者に対し、通常の
判断力があれば締結しないような、当該者にとって利益を害するおそれのある
契約を締結させることは本号に当たる。」ということが書かれているわけであります。
で、例示としては、「例えば、重度の認知障害が発生している者に対し、住宅リフォーム
契約を強いる
行為は、本号に該当する。」と、「また、一人暮らしの高齢者に対し、新築代金に匹敵するあるいはこれを上回るような高額のリフォーム
契約を締結させることは、本号に該当する可能性が高い。」というような書き方がされているわけですね。
また、さっきの適合性の原則の部分でいうと、「販売
業者等が顧客に対して、その商品等に関する知識や経験の不足につけ込む勧誘や、財産の
状況に照らして不相応又は不要な支出を強いる
契約の勧誘を行うことは本号に当たる。」ということで、例示としては、「年金収入しかない高齢者に対して、保有する預貯金を全て使用させ、または返済困難な借金をさせてまで住宅リフォーム
契約を締結するよう勧誘する
行為は、本号に該当する可能性が高い。」というような書き方になっているわけです。
確かに、これ例示もあって、これ一見すると何か分かるのかなというふうに思うんですけど、保有する預貯金を全て使用させてまで勧誘する
行為は駄目なんだと。じゃ、保有する預貯金の半分ぐらいを占めるような勧誘はいいのかですとか、これ、その一つの例示として出されている通達ですけれども、やっぱりこれだけだと分からないと思うんですね。
また、その前段の、じゃ、認知障害のある方ということなんですけど、これは私も、訪問販売とか、又は政治活動で、ピンポンして、うちの党員になってくださいとか、まあ大抵断られるんですけど、そうやって行ったときに、この方が本当によく分かっているのかな、分かっていないのかなというのは正直分からないわけですよ。で、分かっていなさそうに見える方はたくさんいらっしゃいますね。いるんですけど、でも、それ、まあ悪徳であればそこでもう無理やりやってくださいということになるんですけど、でも、きちんとやろうとしていても、それ、どこが線引きなのかなというのは正直よく分からないわけであります。
ですから、一番分かりやすいのはもう年齢で区切ってしまうとか、まあそういうのは分かりやすいんですけど、ただ、それも問題があるんでしょう。ですから、こういった
事案に対して、もっともっときちんと具体的な、証券
取引法にあるようなガイドラインをしっかりと定めるべきではないかなというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。