○藤末健三君 自由民主党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は、
地域分権一括
法案につきまして、eスポーツによる
地域の振興の観点からお話しさせていただきたいと思います。
今、
委員各位の元に
資料をお配りさせていただいていますが、これは新聞の記事の切り抜きでございます。eスポーツで
地域活性化ということでございまして、例えば、二〇一九年には、茨城国体に付随する文化プログラムとして、このeスポーツ、ゲームによる競技の大会というのが開かれまして、何と、その予選も含めまして全国で一万五千人が参加して行われた。
また、左側の方に、富山県、先進県の
一つと書いてございますが、富山県におきましてはもうプロチームがあるという状況でございまして、また、学校、高校におきましても部活としてのeスポーツが行われていると。こちらにございますように、トヤマゲーマーズという大会が開かれまして、そのドームには三千人が集まり、また競技に七百人参加した、そのうち三分の二が県外から来てくれたと。若い人たちが集まっているという状況でございます。
そしてまた同時に、企業も動いていまして、NTT東日本と書いてございますが、NTTなどがこのeスポーツによる
地域振興を
推進するための会社までつくって動いているという状況にございます。
実際に、このeスポーツ、世界的な動きを見ますと、二〇一九年の世界市場約九億ドル、日本円にしては約一兆円であります。そして、これが二〇二三年には約二兆円、倍増するという予測がございます。
そしてまた、この新聞記事に書いてございますように、日本国内の市場を見ますと、二〇一八年に四十八億円、そして二〇二二年には九十九億円と倍増するということでございまして、今後、5G、高速で多人数が通信できるという5Gが普及したときに、恐らくこのeスポーツ、より加速して普及するんではないかと言われています。
しかしながら、我が国は、任天堂、ソニーというゲーム機器メーカーが非常に大きなポジションを取っていただいているわけでございますけれど、このeスポーツについては世界市場の中の五%しか占めていないと。実際に、皆様もユーチューブとかネットでいろいろ見ていただければと思うんですけど、eスポーツと引くと、もういろんな大会が出てきます、世界大会が。で、ほとんどがというか、ほぼ全てがアメリカとか中国なんですね。
eスポーツの先進国と言われているのがアメリカ、中国、大体ここで半分ぐらいを占めていると。そして、次に続くのが韓国でございます。韓国も非常に進んでいる。あと、ドイツ、ポーランドがございますが、日本は非常に遅れている状況にあるということであります。
ちなみに、中国を見ますと、中国はeスポーツ特区という特区
制度を使って、江蘇省、あと浙江省などがeスポーツ特区に認められ、例えばeスポーツのトレーニングや教育、あと大会の誘致などを積極的に行っております。
また、大きなeスポーツの国際大会の誘致の例でいきますと、ポーランドのカトヴィツェという都市がありますが、ここは国際大会を誘致していまして、都市として、何と十万人が参加して、賞金が三十億円になっているというほど非常にフィーバーしている。
また、このeスポーツ、今非常に若者の間で加熱しているわけで、加熱というか人気があるわけでございますけれど、
一つの要因として、ニューヨークで開催されました大会、世界大会で十六歳のこのゲームの少年が何と三億円の賞金を稼いだという、それがインパクトがあり、一気にeスポーツも普及しているという状況にあります。
しかしながら、我が国におきましては、このeスポーツ、いろんな
規制があって、賞金が例えば億レベルの、数千万でもできない、大きな国際大会に匹敵するような大会を国内でできないような状況にあります。一方で、この記事にありますように、いろんな
自治体の方々がeスポーツ大会を誘致して
地域活性化をしたいと願っている中、やはりこの
規制の壁を突破しなきゃいけないという思いから今日は御
質問させていただきます。
まず
一つ目にございますのは、景品等表示法、これは消費者庁の
法律でございますけれど、eスポーツ大会における賞金につきましては、景品等表示法二条の三項に定めます景品類という定義がございます。ここの四条の適用を受けましてその最高の商品の価格の上限が決まっている。一般的には大体十万円というレベルであります。ただ、特例がありまして、一定の場合には仕事の報酬等と認められる金品の提供に該当するものとして景品類の提供に当たらないとされるということになっていますけれど、こういうeスポーツの大会の商品は景品類に該当するという前提になっているというふうに聞いております。
しかしながら、eスポーツ大会を進めるに当たりまして、eスポーツ大会事業における賞金を景品類に該当するというのは、ちょっといろいろ
考えて御検討いただきたいと思います。
この景品類といいますのは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の
取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であるということが、これは告示で決まっているわけですけれど、何か景品類というのは自分の商品を売るために提供するものというふうになっておりますが、このeスポーツ大会を開催するに当たりまして、先ほど、一万七千人とか七千人が参加したということですけれど、やはり参加費をいただき、その中から賞金を、スポンサーも付きますけど、出しているという状況でございまして、参加者の参加費を原資とする賞金はゲームなどの販売のために顧客を誘導する手段ではないというふうに
考えられると思います。
また、商品類に該当するためには、事業者が自己の供給する商品又は役務の
取引に付随して提供されるということでありますけれど、この賞金というのは、事業者から提供されたものではなく、参加する方々が集まり、そしてスポンサーが付いて提供されるということでございまして、この賞金というのが事業者が自分のために提供するものではないというふうに
考えております。
このように、景品類の定義に関する告示や、あと解釈基準というのが出されていますけれど、これらを勘案しましても、eスポーツ大会事業における商品は景品類に該当しないんではないかと
考えますが、その点いかがでしょうか。
そしてまた同時に、参加者が参加費をプールして賞金の原資とするという場合があるわけでございますけれど、これについても景品類に該当しないという解釈でいいかどうかを、消費者庁、お答えいただきたいと思います。お願いします。