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柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
その策定率の把握が義務付けにつながっていくというのは、その町村の皆さんはそれは心配されるかもしれませんけれども、これはもう現状をしっかりと把握するという
調査として、場合によっては匿名でも構いませんから、これを把握するということが必要なのではないかなというふうに思います。それをしなければ、やっぱり
自治体の負担がどれくらいになっているのかということはよく分からないわけですから、これは是非この策定率について
調査をいただきたいというふうに思います。
努力義務については、本来任意でありますから、この計画の策定は
自治体の判断に委ねられるべきものだというふうに考えます。しかし、実際には、策定した計画に基づく
事業の
経費に充てるため補助金の交付を行うことができるとの規定ぶりとなっているため、補助金や
交付金を得るためには、努力義務やできる規定であっても、
地方自治体としては計画の策定をせざるを得ないという
状況にあると思います。
ですから、これは三次勧告で出されているように、義務付けからこれをできる規定や努力義務にするんだよといって、義務付けを減らせばいいということによってこれが解決するという問題ではないのではないかなというふうに思います。
全国知事会も、
令和二年に
地方分権改革の
推進に向けた研究会報告書の中で、「近年は、法令で明確に義務付けてはいないものの、「努力義務」又は「任意」によって
地方自治体に計画等の策定を促し、場合によっては国庫補助金などの財政的なインセンティブを絡めることにより、国が
地方を誘導しようとする手法が増加傾向にあり、
計画策定等の負担が重くなっていることもあることから、
地方側からその見直しを求める声が高まっている。」と指摘をされています。
こうしたことを踏まえると、やはりこれ、真の
地方創生、
地方分権改革の
観点から、
地方税、
地方交付税を始めとする使途に条件や制限のない一般財源、これを拡充をするということが一義的には必要なんだろうというふうに思います。
しかし、この補助金制度が残っている以上、補助金等の要件としての計画の策定を求める仕組み、これは
原則として廃止すべきというふうに考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。