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2021-04-16 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
令和三年四月十六日(金曜日) 午後零時二十四分開会 ─────────────
委員
の
異動
四月十二日 辞任
補欠選任
馬場
成志君
堀井
巌君
森屋
宏君
太田
房江
君
高瀬
弘美
君
伊藤
孝江
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
石井
浩郎
君 理 事
進藤金日子
君 本田 顕子君
山田
修路
君 宮沢 由佳君
竹谷とし子
君 委 員 上野 通子君
太田
房江
君
徳茂
雅之君 藤末 健三君
堀井
巌君 三木 亨君
宮崎
雅夫君
山田
俊男君 川田 龍平君 岸 真紀子君 野田 国義君
福島みずほ
君
伊藤
孝江
君 安江 伸夫君 松沢 成文君
柳ヶ瀬裕文
君
伊藤
孝恵君 田村 まみ君
大門実紀史
君
国務大臣
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
消費者
及び食品安全) )
井上
信治
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
三
ッ林裕巳
君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官 吉川 赳君
事務局側
常任委員会専門
員
宮崎
一徳君
常任委員会専門
員 佐藤
研資
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
取引デジタルプラットフォーム
を
利用
する
消費
者の
利益
の
保護
に関する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
石井浩郎
1
○
委員長
(
石井浩郎
君) ただいまから
地方創生
及び
消費者
問題に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
高瀬弘美
君、
森屋宏
君及び
馬場成志
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
伊藤孝江
君、
太田房江
君及び
堀井巌
君が選任されました。 ─────────────
石井浩郎
2
○
委員長
(
石井浩郎
君)
取引デジタルプラットフォーム
を
利用
する
消費者
の
利益
の
保護
に関する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
井上内閣
府
特命担当大臣
。
井上信治
3
○
国務大臣
(
井上信治
君) ただいま
議題
となりました
取引デジタルプラットフォーム
を
利用
する
消費者
の
利益
の
保護
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御説明申し上げます。
情報通信技術
の進展に伴い国民の
消費生活
にとって重要な基盤となっている
取引デジタルプラットフォーム
において、
危険商品
が流通したり、
販売業者等
が特定できず
紛争解決
が困難となるなどの問題が発生しています。こうした状況に鑑み、
取引デジタルプラットフォーム
を
利用
して行われる
通信販売
に係る
取引
の
適正化
及び
紛争
の
解決
の
促進
に関し
取引デジタルプラットフォーム提供者
の協力を確保し、もって
取引デジタルプラットフォーム
を
利用
する
消費者
の
利益
を
保護
する必要があります。このことは、ひいては
取引デジタルプラットフォーム
の
信頼性
を向上させ、その健全な発展に寄与するものでもあります。 そこで、
取引デジタルプラットフォーム提供者
による
消費者
の
利益
の
保護
に資する自主的な取組の
促進
、
内閣総理大臣
による
取引デジタルプラットフォーム
の
利用
の
停止等
に係る要請及び
消費者
による
販売業者等情報
の
開示
の請求に係る
措置
並びに
官民協議会
の設置について定めるため、この
法律案
を提出した次第です。 次に、この
法律案
の内容につきまして、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
取引デジタルプラットフォーム提供者
は、
取引デジタルプラットフォーム
を
利用
して行われる
通信販売
に係る
取引
の
適正化
及び
紛争
の
解決
の
促進
に資するための
措置
を講ずるよう努めるとともに、講じた
措置
の
概要
などを
開示
することとしています。また、
内閣総理大臣
は、これらの
措置
の適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めることとしています。 第二に、
内閣総理大臣
は、特定不能の
販売業者等
により
商品
の
安全性
の判断に資する
事項
などの
重要事項
について著しい
虚偽表示
が認められるなどの要件を満たす場合に、
取引デジタルプラットフォーム提供者
に対し、
販売業者等
による
取引デジタルプラットフォーム
の
利用
の
停止
などの
措置
をとることを要請することができることとするとともに、
当該措置
により
販売業者等
に生じた損害について、
取引デジタルプラットフォーム提供者
を免責することとしています。 第三に、
取引デジタルプラットフォーム
を
利用
する
消費者
は、
通信販売
に係る
販売業者等
との間の
売買契約
又は
役務提供契約
に係る自己の債権を行使するために
当該販売業者等
に関する
情報
の確認を必要とする場合に限り、
取引デジタルプラットフォーム提供者
に対し、
当該情報
の
開示
を請求することができることとしています。 第四に、
内閣総理大臣
は、国の
関係行政機関
、
取引デジタルプラットフォーム提供者
を
構成員
とする
団体
、
消費者団体
などにより構成される
官民協議会
を組織することとするとともに、
消費者
などから
内閣総理大臣
に対する申出制度について規定することとしています。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
石井浩郎
4
○
委員長
(
石井浩郎
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
石井浩郎
5
○
委員長
(
石井浩郎
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
取引デジタルプラットフォーム
を
利用
する
消費者
の
利益
の
保護
に関する
法律案
の審査のため、
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井浩郎
6
○
委員長
(
石井浩郎
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井浩郎
7
○
委員長
(
石井浩郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十分散会