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2021-02-03 第204回国会 参議院 本会議 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年二月三日(水曜日)    午後六時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第六号     ─────────────   令和三年二月三日    午後六時 本会議     ─────────────  第一 新型インフルエンザ等対策特別措置法等   の一部を改正する法律案内閣提出衆議院   送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、議員辞職の件  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 山東昭子

    議長山東昭子君) これより会議を開きます。  この際、議員辞職についてお諮りいたします。  本日、河井あんりさんから議員辞職願が提出されました。  辞表を参事に朗読させます。    〔参事朗読〕    辞 職 願  この度一身上の都合により議員辞職いたした  いので御許可下さるようお願い申し上げます    令和三年二月三日           参議院議員 河井あんり    参議院議長 山東 昭子殿
  3. 山東昭子

    議長山東昭子君) 河井あんりさんの議員辞職を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山東昭子

    議長山東昭子君) 御異議ないと認めます。  よって、許可することに決しました。      ─────・─────
  5. 山東昭子

    議長山東昭子君) 日程第一 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長森屋宏さん。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔森屋宏登壇拍手
  6. 森屋宏

    森屋宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、現下の新型コロナウイルス感染症発生状況等に鑑み、営業時間の変更要請等内容とする新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置創設し、併せて緊急事態措置において施設使用制限等要請に応じない者に対する命令を可能とするとともに、新型コロナウイルス感染症感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講じようとするものであります。  なお、衆議院におきまして、入院措置等及び積極的疫学調査に係る罰則並びに緊急事態宣言等の際の命令に違反した場合の罰則等について修正が行われております。  委員会におきましては、参考人から意見を聴取したほか、厚生労働委員会との連合審査会を行いました。  委員会における主な質疑内容は、営業時間の変更要請に応じた事業者等への支援まん延防止等重点措置判断基準緊急事態措置との関係罰則規定創設の是非、その適用在り方等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、国民民主党新緑風会矢田理事より反対立憲民主・社民の小沼委員より賛成日本共産党市田委員より反対公明党平木理事より賛成日本維新の会の柴田委員より賛成の旨の意見がそれぞれ述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  7. 山東昭子

    議長山東昭子君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。舟山康江さん。    〔舟山康江登壇拍手
  8. 舟山康江

    舟山康江君 国民民主党新緑風会舟山康江です。  会派を代表し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について、反対立場から討論いたします。  まずは、法案内容についての問題を指摘します。  今回の特措法等改正は、これまでの感染拡大防止対策が行き詰まった結果、特措法改正コロナ収束後という方針を政府は年末に大転換し、苦し紛れに改正にかじを切ったのだと理解しています。しかし、感染拡大防止実効性を高めるどころか、幾つもの点からむしろ混乱と分断拡大するものであり、大問題です。  第一の問題は、店舗や事業休業時短など、国民事業者に様々な制限を強いる一方で、それに伴う十分な補償規定されていないことです。  昨日、一都九県における緊急事態宣言の一か月延長が決まりました。感染症拡大を食い止めるためというのは分かります。しかし、この一か月さえ何とか乗り切ればと歯を食いしばって耐えてきた事業者からは、今後もこの状況が続くということが決まった今、まだ続くのか、このままでは商売が、事業が続けられない、もはや限界だ、そんな悲鳴が上がっています。家賃の支払にも困り、従業員を抱え続けることもできず、失業者生活困窮者が増加するという負の連鎖が広がっています。  十分な補償なく、長期にわたって時短協力してくださいと言われても、もはや限界です。これまでも、定額の協力金と引換えに協力を求められ、多くの事業者は必死に踏ん張ってきましたが、一律の給付では、とりわけ規模の大きな事業者にとっては焼け石に水です。公共の福祉のために受忍すべき損失補償しない、そんな議論委員会ではありましたけれども、そのエビデンスもないまま事業者のみに犠牲を強いることはこれ以上許されず、協力いただいた事業者損失に対する補償セットで行うべきです。  要請に応じられるか否かは十分な補償に懸かっています。強制力だけでは何も解決しません。特に、感染拡大の元凶とピンポイントで名指しされている飲食店協力を仰ぎ、感染症防止対策を進めるためにも、十分な経済支援が不可欠であることを改めて強調させていただきます。  しかも、影響を受けているのは飲食業だけではなく、また宣言下地域だけではありません。東京商工リサーチの調査によると、コロナ関連倒産は昨日までに全国で累計千件を超え、アパレル関連業建設業宿泊業などを中心に幅広い業種影響が波及しています。特に、飲食店に関しては、このまま感染状況が続けば三二%が廃業を検討する、こんな衝撃の結果も出ています。  附帯決議で、要請による経営への影響度合い等を勘案とあるとおり、直接、間接に影響を受けている事業者に対する事業規模に応じた影響度合いをしっかりと反映した十分な補償法律に明記すべきであることを改めて強く申し上げます。  第二の問題は、政令に定める要件に該当する事態発生したと認めるときに実施できるまん延防止等重点措置という中途半端なカテゴリーを、平時と緊急事態宣言の真ん中に新設したことであります。  言わばミニ緊急事態宣言ともいうべき措置であり、まん延防止等重点措置を実施する際には、事業者に対して営業時間の変更その他政令で定める措置を講ずるよう要請命令でき、従わなければ罰則という私権制限を課すこともできます。  このように、財産権侵害にもつながる強い措置にもかかわらず、どういう事態が生じれば実施されるのかという客観的な基準法律に明記されていないこと、事業者に求める措置も、営業時間の変更だけではなく、蔓延防止するために必要な措置という拡大解釈の危険をはらむ規定となっていること、公示、つまり実施する際の事前の国会報告法律に何らの規定がなく、附帯決議で速やかな報告を努力義務的に規定しているだけだということなど、民主的統制が全く欠如しています。  肝腎なところは政令に委ねられ、時の政権の裁量権により恣意的に運用される余地を残しているという意味で、法治国家として看過できない欠陥法です。  実は、二回目の緊急事態宣言発出が決定された一月七日、特措法四十五条二項に関連する政省令がこっそり修正されました。具体的には、政令省令に委ねられています。宣言下知事使用制限などを要請できる施設は、法律規定上はあくまで多数の者が利用する施設と限定が付く中、こっそり面積要件を外し全ての飲食店対象を広げる政省令改正を行ったのです。  同様に、まん延防止等重点措置に関連する政令への委任事項も、国会の関与なく秘密裏改正される懸念が現実になる可能性が極めて高いと危惧します。  私権制限を加える場合、基準法律により客観的に明確化すべきです。そして、改正前の法律でさえ、緊急事態宣言発出の際には、命令罰則もない中で国会報告法律に定められていました。にもかかわらず、今回の本案においては、罰則が入る新たな事態に対する国会報告規定を欠くことは重大な問題と言わざるを得ません。  加えて問題なのが、中間的なカテゴリーのこのまん延防止等重点措置と、緊急事態宣言下でできる措置との違いが、二十万円と三十万円という過料の違いにすぎないことです。かえって緊急事態宣言実効性が低下するおそれがあることを大いに危惧します。罰則緊急事態措置に限定すべきであって、まん延防止措置からは削除すべきです。  結局、まん延防止等重点措置は、公明党顧問を務められている漆原前衆議院議員が一月二十六日付けの御自身のブログに書かれていたように、危機理由にして国民をいかに制御するかという統治者の思惑があるのみで、権利や自由を制約される国民に対する配慮は残念ながら認められません。  以上が、内容面から見た主な反対理由です。  次に、議論の進め方についての問題を指摘させていただきます。  まずは、法改正のタイミングが遅過ぎるという点です。  私たち国民民主党は、昨年の夏頃から、国民の善意に頼る単なる自粛要請ではなく、十分な補償と、場合によっては罰則セット法的根拠を持った措置が必要と訴え、十二月には具体的に立憲民主党などとともに野党共同改正案と、国民民主党独自の改正案国会に提出いたしました。  それを黙殺するかのように国会を閉じ、一月に緊急事態宣言を発出せざるを得ない状況になってから急ごしらえで法案議論し、今になって早急な成立をというのは余りに御都合主義過ぎるのではないでしょうか。  そして、法案作成から審議入りまでの余りに拙速なやり方についても苦言を呈さなければなりません。  一月五日の新型コロナウイルス対策政府与野党連絡協議会での意見交換を皮切りに、閣議決定までは比較的丁寧に与野党各党意見を聞く機会も用意されていました。  しかし、蓋を開けてみれば、二十二日の閣議決定後は、各党意見が十分に反映されることもないままに、国会での議論を待たずに、与野党合意と称して一部修正が行われ、結論が一方的に決められてしまいました。  本来は、公聴会も含めた十分な審議を経て決めるべき重要な案件。にもかかわらず、衆参での議論は僅かそれぞれ八時間弱。参考人からの様々な懸念の声や建設的な提案もかき消され、法案修正に応じる動きも全くありませんでした。  問題点附帯決議でと言いますが、附帯決議法的拘束力はなく、大臣答弁でも、守りますとは決して言わず、尊重しますと繰り返すばかりでありました。  最後に、多くの国民は、緊急事態宣言の有無にかかわらず、感染症対策に何とか協力し、早期の収束を願っています。しかし、先が見えない中で、失業倒産危機に直面している方々もたくさんおり、そこを支えるのが政治の果たすべき役割です。  私たち国民民主党は、困窮する方々への早急なる支援として、再度の十万円一律給付持続化給付金家賃給付金の再給付及び損失補填的な内容への見直しを求めてまいりました。
  9. 山東昭子

    議長山東昭子君) 舟山さん、時間が経過しております。簡単に願います。
  10. 舟山康江

    舟山康江君(続) 今、踏ん張るべきは事業者だけではありません。国の決断こそが求められていることを強く申し上げ、私の反対討論といたします。(拍手
  11. 山東昭子

    議長山東昭子君) 酒井庸行さん。    〔酒井庸行登壇拍手
  12. 酒井庸行

    酒井庸行君 自由民主党の酒井庸行です。  私は、自民、公明を代表して、ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案等について、賛成立場から討論をいたします。  初めに、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に心よりお悔やみを申し上げます。また、療養中の方々の一日も早い回復をお祈りを申し上げます。  そして、日々、最前線で懸命に治療に当たっておられる医療従事者皆様公衆衛生業務に全力で当たられておられる保健所等皆様、さらに、介護施設などで尽力されておられるエッセンシャルワーカーの方々に心より感謝を申し上げます。  新型コロナウイルス感染確認がなされてから一年がたとうとしています。本年一月には、まずは感染抑制ということで、二度目の緊急事態宣言が発令されました。新規感染者数減少傾向にありますが、宣言解除の水準には至っておりません。よって、栃木県を除く十の都府県で延長となりました。  政府は、ワクチンについて、現場となる地方自治体の不安に向き合いつつ、連携をしながら一つ一つ課題を解決し、迅速に接種を進めて終息へと導かなければなりません。  その前にやらなければならないことは、感染症対策体制を整えて拡大をしっかりと抑えなければなりません。そのためにも、これまで得られた知見や経験を踏まえた特措法感染症法等改正案を一刻も早く成立をさせ、感染症を完全に抑え込むための対策を進めなければならないと強く申し上げたいと思います。  本改正案賛成する理由を、以下、申し上げます。  第一に、特措法改正し、都道府県知事による要請等事業者経営に及ぼす影響を緩和し、また、休業営業時間短縮などの経済活動への制限要請実効性を高めるために、国や地方公共団体による支援が法文上明らかになったことであります。  これまで、要請と併せて雇用調整助成金や実質無利子融資などの拡充が図られてまいりました。しかし、経営体力が衰えている事業者方々雇用事業の継続に不安を感じて二の足を踏んでしまうこともあります。今回の改正により支援法律に位置付けられたことで、特措法による経済活動への制限要請実効性が更に増すことが期待をできます。  第二に、特措法による感染防止のための要請の際の最終的な抑止力となる罰則規定が設けられたことです。  営業時間の変更等措置要請が発出されたものの、正当な理由なく要請に応じない事業者に対して、蔓延防止のために特に必要と認めるときに限り、まずは命令が出され、それでも命令に違反した場合に過料規定適用されるという段階を経ることとなっております。しかも、要請又は命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ専門家意見を聞かなければなりません。  このように、特措法第五条の基本的人権の尊重に鑑み、罰則適用については極めて限定的に考えられております。国や地方公共団体による支援と相まって、措置有効性を高めることが期待をされております。  第三に、緊急事態宣言前に効果的な対策を講ずることができるよう、まん延防止等重点措置が設けられたことであります。  この新たな措置により、感染が爆発してから広範囲に拡大抑制措置を講ずる段階に至る前に、期間区域、業態を絞り、感染しやすい場面に限った営業時間の短縮要請などの対応を取ることができるようになります。さらに、政府対策本部が設置された段階から、臨時の医療施設を開設できるようにもなります。感染抑制経済への影響最小化、そして、医療体制の整備にとっても特措法有効性が高まります。  第四に、感染症法改正により、入院措置積極的疫学調査有効性を高められている点であります。  今回の改正では、入院措置積極的疫学調査に応じない場合への行政罰としての過料が設けられることとなります。病床確保状況や応じることが難しい理由などについては当然考慮されます。疫学調査の際には、疫学調査への協力重要性個人情報保護の徹底などについて丁寧に説明をされます。取締りを行うことが目的ではありません。極めて悪質なケースの発生自体を回避するため、そして、今の状況を打破するための法案であることは明らかであります。  そのほかに、国や地方自治体の権限や連携の強化、感染症に起因する差別的な取扱いの防止に関する規定など、感染拡大を抑制するとともに、感染症がもたらす影響に対処するために不可欠な措置が盛り込まれております。  以上、本改正案賛成する理由を申し上げました。  世界では、コロナ感染感染にかかった方々が一億人を超え、亡くなった方は二百万人を超えております。日本では、現在、三十九万一千六百二十六人が感染し、亡くなられた方は五千七百九十四人であります。多くの議論の下で、私たち国民の命、暮らしを守るためしっかりと前を見据えて進まなければなりません。  新型コロナウイルス感染症拡大を一日も早く抑え込むために、より有効な措置を講ずることができるよう、速やかに本案成立させることを議員各位にお願いを申し上げて、私の賛成討論といたします。  ありがとうございました。(拍手
  13. 山東昭子

    議長山東昭子君) 田村智子さん。    〔田村智子登壇拍手
  14. 田村智子

    田村智子君 日本共産党田村智子です。  冒頭、河井あんり氏の議員辞職について一言申し上げます。  疑惑報道から一切の説明がないまま今日に至りました。それを許した自民党の責任も問われます。本人及び総理国民説明することを強く求めて、以下、会派を代表し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案反対討論を行います。  第一に、感染症法患者に対する罰則創設することは、感染症対策の進むべき方向をねじ曲げる歴史的な逆行です。  正当な理由なく入院を拒否した、積極的疫学調査を拒否した等を罰則要件としていますが、昨日の本会議で、私は、当初の政府提出法案では刑事罰まで科すとしたほど重大な立法事実は何か明確に示すよう求めたにもかかわらず、菅総理知事会からの要望としか答弁しませんでした。また、本日の審議では、田村厚労大臣国民の中に罰則を求める意見があると答弁しました。これが立法事実だということに私は血の気が引くほどの衝撃を受けています。  ハンセン病市民学会は、二月一日の声明で、立法事実すら何ら明らかになっていない状況で拙速に浮上したものであり、議論、検討はほとんどなされていない、根拠となっているのは漠然とした不安感でしかない、有事の際、人々はともすれば不安感に駆られて極端な行動に走り、かつての無らい県運動のような人権侵害行為に走りがちである、政府のなすべきことは、これに法的根拠を与えることではなく、人々に対し冷静で合理的な行動を呼びかけることであると述べています。  感染への不安から、患者を隔離しろ、逃げないようにすべきだ、どういう行動をしたのか明らかにしろ、こう求める声は、結核でもHIVでも患者に対する差別となって襲いかかり、ハンセン病では強制隔離政策という国による歴史上最悪とも言える人権侵害になったのです。元患者や家族の皆さんの裁判闘争によって行政府立法府は人権侵害を認め、二度と過ちを繰り返さないと謝罪し、これが一九九八年に制定された感染症法の前文に患者人権擁護がうたわれる大きな契機となりました。一体、この歴史的反省はどこへ行ったのか。  短期間患者当事者医療公衆衛生法曹関係など次々、罰則規定への反対要請声明などが出されていますが、どれも新型コロナ感染者への差別、攻撃、感染したことが犯罪であるかのような風潮を助長させることへの懸念が示されています。  感染症は、患者に対して外出しないことを求めるなど、私権制限が避けられません。だからこそ、納得と理解の下で入院積極的疫学調査を行うことが必要です。新型コロナ感染したというだけでも患者のショックは大きい、周りに迷惑を掛けてしまうとさいなまれる、高熱の下で保健所の聞き取りに答えることもつらい。そのときに、保健所の聞き取りで誰と接触をしたのかを正直に話さなければ罰則が掛けられますよなどと告げれば、まさに犯罪者として扱われたという思いになることが本当に心配です。保健所現場からは、患者との関係性が困難になると、懸念反対意見も示されています。  なぜ、これらの意見が顧みられないのか。拙速な議論立法事実なき罰則規定創設に断固として抗議するものです。  求められているのは、患者人権擁護を貫く具体の施策です。治療療養自宅待機の間の所得保障などを本会議でただしましたが、公的医療保険傷病手当対象とならなければ貸付制度しかない、また、感染理由の解雇の違法性さえ総理として明言しなかったことは重大です。  また、入院できずに自宅で亡くなる方がおられる下で、新型コロナ患者自宅療養感染症法に位置付けたことも、患者人権擁護からの後退と言わなければなりません。  第二に、特措法事業者に対する罰則規定することは、長期にわたる新型コロナ影響で苦境に立つ事業者に、補償もなく休業時短営業に従わせるというものであり、反対です。  昨年の緊急事態宣言以来、東京都では事業者に対する協力要請がどのように行われていたかを見てみると、要請が何も出されていない期間は僅か三か月程度です。長期に苦しみ、事業を続けることへの不安や諦めさえも広がる下での二度目の緊急事態宣言、そのさなかに要請に従わなければ罰則だと脅すような法改定は絶対にやるべきではありません。  しかも、緊急事態宣言を発令しなくとも罰則を科すことができるように、まん延防止重点措置という新たな規定まで設けようというのです。どういう基準でどのような措置がとられるのかは、全て政令に委ねられています。国会への報告も義務付けていません。私権制限罰則付きで行うのに、その要件についてまともな答弁はないまま政府フリーハンドを与えるなど、あり得ません。  まん延防止重点措置は、特定区域政府が指定し、都道府県知事はその区域特定業種罰則付き時短営業を求めることになります。指定された区域業種に対して社会的な分断差別が持ち込まれ、事業が潰れても仕方がないという風潮につながれば、まさに補償ではなく罰則要請に従わせることになってしまいます。  今回の緊急事態宣言は、昨日、一か月の延長とされましたが、解除となっても特定区域に対してまん延防止等重点措置が続けられることも想定されると西村大臣答弁しています。特定区域業種には延々と緊急事態宣言が続くのと同じことです。  感染症抑制には自覚的な協力が必要であり、社会的な連帯こそが求められます。事業者が安心して自覚的に感染抑制協力するには、まさに罰則ではなく補償こそが求められていることを重ねて強く訴えるものです。  第三に、特措法によって新型コロナ患者受入れ要請に応じない民間医療機関に名前の公表という社会的制裁を行うことは、政府の長年の医療政策の失政を顧みずに、現在の病床逼迫責任民間医療機関に押し付けるものだと言わなければなりません。  政府は、医師や看護師などの人員がそろい、地域医療体制が整っているにもかかわらず応じない医療機関を想定していると言いますが、委員会質疑の中で、東京、大阪など現に医療が逼迫している地域においてさえそのような医療機関があるとは答えることができませんでした。  少なくない感染症専門家が、民間医療機関協力できる余力があるところは既に新型コロナ患者を受け入れていると指摘しています。人員診療経験経営上の理由から入院受入れが難しいと考えている病院にも更に協力を求めるというのであれば、昨年の緊急事態宣言後、減収補填を十分に行って医療機関経営不安を払拭した上で、診療の研修など丁寧な対応をすべきだったのです。やるべきことはやらずに、社会的制裁で脅して要請をすることは、全く道理がありません。  また、診療報酬による急性期病床の削減、診療報酬の引下げなど、長年の社会保障抑制政策が新型コロナウイルス患者の受入れ余力をそいできたことは明らかです。そのような政府の施策の失敗を不問にして、それに苦しめられた医療機関病床逼迫責任を押し付けることは許されません。  また、検疫法に感染者の自宅待機を位置付けましたが、これは病原体が国内に侵入することを防止することを目的とした検疫の水際対策に穴を空けるものです。本来、二週間滞在可能な宿泊施設を空港等に用意し、その間の生活物資の保障をすることが求められているということも指摘をいたします。  最後に、新型コロナ患者コロナ禍で苦悩する事業者を支える政治、共に生きようと呼びかけ、社会的連帯を築く政治に全力を挙げることを表明し、反対討論を終わります。(拍手
  15. 山東昭子

    議長山東昭子君) 打越さく良さん。    〔打越さく良君登壇拍手
  16. 打越さく良

    ○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。  私は、会派を代表し、ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対し、賛成立場から討論を行います。  新型ウイルス感染症拡大によって亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、御遺族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。現在治療中の皆様には一日も早い御回復をお祈り申し上げます。本院の重鎮である羽田雄一郎議員が新型ウイルス感染症によって亡くなられましたことは痛恨の極みであります。  昨日の全国の感染者は二千三百二十四名、死亡者は百十九名、そのような発表を日々目にしていると、私たちの感覚が鈍麻しかねないことを懸念しています。お一人お一人が数字ではなく、かけがえのない尊厳のある存在であり、何とかしてこの感染を食い止めなければならないことを改めて一議員として確認したいと思います。  もとより、感染は自己責任ではありません。救える命を一人でも数多く救い、誰一人取り残さないセーフティーネットを張り巡らせることが政治の役割です。  医療従事者や介護現場で働く方々、発表の場がなくなった音楽や舞台の方々、一人親、非正規労働、飲食業方々、それぞれに困難が異なります。個別のニーズを把握し、手当てする。緊急事態に当たり行政がリーダーシップを発揮しなければならないときでも、判断の透明性を確保し、公正さを担保することが求められます。  討論に先立って、政府・与党に苦言を申し上げなければなりません。  先週、松本純自民党国対委員長代理と遠山清彦公明党幹事長代理が深夜、銀座のクラブで会食していたことが相次いで明らかになりました。特に、松本議員は、当初は一人でクラブを訪問したと述べていたのに、実際には当時の文科副大臣と衆議院議運理事が同席していたことを一週間にわたって隠蔽していました。要職にある政治家にあるまじき行為です。菅総理は昨日の本会議で、あってはならないことと述べられましたが、自らも昨年、自民党幹事長らと多人数でステーキ会食を行ったことを国民は忘れていません。  この本会議河井あん議員辞職が認められました。一昨年の参議院選挙では、自民党本部から河井候補に一億五千万円もの資金が投入され、夫の克行氏とともに前代未聞の買収事件が裁かれています。河井議員には、国会説明責任をきちんと果たすよう、この場でも強く求めます。  菅政権でこの感染症禍を迎えていることは、まさに歴史的な危機です。政治家が率先垂範しなければ、罰則を設けることについての必要性、合理性があるかに疑義が生じることになります。猛省を促します。  さて、昨年来、政府感染症対策は後手後手であったばかりか、突然の一斉休校要請やアベノマスク、一連のGoToキャンペーンなど、妥当性を欠くと思われる政策も数多く見られました。その一方で、検査の拡充や医療機関等への支援は進まず、感染爆発、医療崩壊の要因となったことは否めません。  立憲民主党を始めとする野党は、昨年十二月二日、年末年始に深刻化が懸念される事態を受け、新型インフルエンザ特別措置法及び感染症法改正案を提出しました。ところが、政府・与党は、野党の主張を聞き入れず、国会延長しませんでした。  今国会が召集されたのは、第三波の感染爆発が起こった後の一月十八日でした。本来であれば、提出済みの野党案を審議すべきことは当然であります。十分な補償を求め、罰則規定のない野党案と、刑事罰を求める政府案を国民に明らかにし、審議を通じて合意形成を図ることが国会のあるべき姿です。本来あるべき審議がなされなかったことは厳しく指摘しておきます。  しかし、野党である立憲民主党の一員として行政監視をしながらも、迅速な対応に向け働きかけていかなければならないと心します。時間が限られる中、自民党と立憲民主党により修正協議が行われ、野党が求めていた刑事罰の削除などが実現したことは評価に値します。  現在、新型ウイルス感染症感染しても、自宅療養中に亡くなる方が相次いでいます。先日、自宅待機中の女性が自死されました。自分が周囲に感染させてしまったのではないか、悩んでおられたと聞きます。医療提供体制が十分ではないからこのような悲劇が起きたのではないか。政府も、私を含む国会議員も、責任を痛感しなければなりません。  このような状況下では、まず、医療体制を十分に整備すべきです。積極的疫学調査に応じない方に罰則を科したり、宿泊療養等の協力に応じない方に入院措置・勧告を行い、罰則を科すことには疑問があります。また、営業時間短縮等の命令に違反する行為が、命や健康へのリスクが高いと言えなければ罰則は正当化されません。適正手続の観点からは、十分な情報提供がなされなければなりません。  罰則は、偏見を強化し、感染者を絶望させ、隠蔽させ、感染拡大防止にも逆行するとも言われています。感染症法前文は患者等の人権を尊重しつつと明記し、第二条にも重ねて人権尊重と掲げています。さらに、特措法改正案第十三条二項で、感染に起因する差別的取扱いについて実態把握や相談支援、啓発活動を提案しています。それは、感染拡大を阻止する責務と感染者の人権尊重が、ともすれば緊張関係に陥ることを反省してのことではないでしょうか。  ハンセン病患者の皆さんは、国の強制隔離政策によって長くいわれのない差別に苦しめられてきました。こうした反省に基づいた旧らい予防法の廃止経過や廃案となった精神保健福祉法改正案における措置入院制度の在り方等議論を踏まえ、慎重な運用がなされなければなりません。  ワクチン接種については、政府において準備作業が精力的に進められていると考えますが、自治体では、会場や医療従事者の確保、ワクチンの管理方法、接種の優先順位、接種券の送付、アナフィラキシーショックが生じた際の緊急対応、ディープフリーザーやその電源確保、中山間地域や移動困難者への対応など、不安が山積しています。  法定受託事務である以上、実施主体となる市町村の接種体制整備に向けて、国が責任を持って自治体に対応し、十分な財政支援を行うことが求められます。  ワクチン接種には自己決定権が尊重され、その判断によって差別などが引き起こされてはなりません。ワクチンの確保状況や具体的な供給時期、副反応情報や安全性、有効性などの情報については速やかな公表を求めます。  昨日、緊急事態宣言が十都府県で延長され、基本的対処方針が改定されました。その影響日本全国に及び、ますます国民生活や事業者に御不便、御苦労をお願いすることになります。  今、必要なのは、徹底した感染封じ込めのための取組と十分な補償給付です。市中にウイルスが蔓延する中で経済を回していくウイズコロナではなく、ウイルスの収束に向けたゼロコロナを目指すときです。立憲民主党と自民党で確認をした事業規模に応じた支援の在り方、飲食店以外の事業者への十分な補償措置等支援措置とともに、国民生活を守るための更なる財政支援について、党としても具体的に提案していきますので、政府はしっかりと受け止めてください。  立憲民主党は、誰一人取り残さない政治、個人を尊重する政治を実現するために全力を尽くしてまいります。私たち政治家は、新型ウイルス感染症収束に向け、国民とともにこの危機を克服していこうではありませんか。  以上、申し述べて、私の賛成討論を終わります。(拍手
  17. 山東昭子

    議長山東昭子君) 柴田巧さん。    〔柴田巧君登壇拍手
  18. 柴田巧

    ○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。  私は、党を代表して、ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について、賛成立場から討論をいたします。  まず冒頭、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになった方々の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆様には心からお悔やみを申し上げます。また、今まさに入院療養されている方々にはお見舞いを申し上げます。  さて、私たち日本維新の会は、昨年の一月二十三日という極めて早い段階で、数ある政党の中で真っ先に新型コロナ対策本部を立ち上げ、政府、与野党による緊急立法協議会の設置と、新型インフル特措法の速やかな改正を求める緊急提言を取りまとめました。  このように、我が党は、一回目の緊急事態宣言発出前から特措法改正を強く主張してきました。というのも、この特措法には法律の不備が多々あるからです。是正しなければ、不備が踏襲をされ、感染拡大防止の効果が上がりません。したがって、本来ならば、今般の緊急事態宣言を発令する前に、対策実効性を持たせるための特措法の見直しを行うべきでありました。  私たち要請を受けて、昨年末にようやく政府・与党が重い腰を上げ、与野党間での修正協議を経て、審議が行われることになりました。遅きに失したとはいえ、改正に向けて歩み出したことは、感染終息に向けた確かな第一歩であります。  また、改正案の随所に私たちの提言が盛り込まれたことも評価をしています。その上で、残された課題にも言及しつつ、今後の対策の強化を求めたいと存じます。  今般の改正では、国と都道府県の役割分担の明確化が図られました。  コロナ対策の肝は、現場の指揮官である知事に大幅な権限をまず与えることです。何といっても地域の実情や感染状況医療体制の逼迫状況を最も分かっているのは知事です。それゆえ、私たちは繰り返し知事権限強化を要望してきたわけですが、改正案にはそれが反映をされています。  まずは、まん延防止等重点措置です。  私どもは、政府に対し、緊急事態宣言前の段階でも知事が実効的なクラスター対策を講じるため、立入検査の規定営業停止命令違反等に対する罰則規定、さらには営業停止命令等を受けた事業者に相当額の補償金を交付する旨の規定を設けるべきと提言をしてきました。やはり、より速やかに現場の判断でこのような措置をとることが感染状況の深刻化を防ぎ、全国的な蔓延を防ぐことになるのは間違いありません。  改正案では、緊急事態宣言の前段階として、総理対象地域を指定し、知事事業者らへの休業営業時間短縮命令を認めるまん延防止等重点措置が新たに設けられました。これにより、対象地域知事感染対策の権限が幅広く与えられ、より迅速かつ効果的に感染抑制を図ることができます。  私どもは、引き続き地域の実情に応じて知事がより効果的な感染防止対策が展開できるようにすべく、政府に対して提言、提案をし続けていきたいと存じます。  また、私たちは、今般の改正に当たり、医療提供体制に係る知事権限の強化に資するよう、感染症法十六条の二に医療機関を追加する条文修正を提案し、政府・与党と合意をいたしました。  諸外国に比較してベッド数はあるものの、病床が逼迫し、入院待機中に自宅で亡くなる方が増えています。このようなことが起こるのは、緊急時、非常時に分散している医療資源を適切な形で再配置できないところにあります。  我が国には、コロナ対応をしていない医療機関医療従事者がたくさんいます。その人たちにいかに協力してもらうかが重要なポイントです。そのためには、医療機関対象として、コロナ患者の受入れや医療従事者の派遣といった医療等実施を知事要請、指示、さらには命令ができるようにすべきです。  このような私たちの提言を受け、さきに述べたように、感染症法十六条の二に医療機関を追加することができました。このことによって、コロナ患者病床が確保され、救われる命が増えることにつながることを期待をしたいと思います。  なお、コロナ患者入院確保を図るには、医療機関が受け入れる環境を整えることも肝要です。そのためには、コロナ感染患者に対する医療提供に係る損失補償規定特措法六十二条の二項、損害補償規定、同じく特措法の六十三条の一項を抜本的に拡充し、医療機関要請、指示、命令に応じてコロナ感染患者医療を提供する場合には、医療機関に対して赤字補填、金融モラトリアムなどの十分な経営保障を行う必要があると考えています。  政府は、医療機関経営保障に踏み込むことを現段階ではちゅうちょしていますが、緊急時、非常時には不可欠な支援策であると、このことを指摘をしておきたいと思います。  さて、私どもは、感染防止には要請、指示、命令補償セットであるべきと常々申し上げてきました。  当初の政府案では、国や地方自治体は、要請に応じ休業した事業者への支援は努力規定でしたが、与野党協議を経て、必要な財政上の措置を講ずると義務規定修正をされました。やはり、要請、指示、命令補償がそろってこそ実効性が上がることは間違いありません。  ただ、今般の緊急事態宣言を受けて示された時短協力金は一日当たり六万円、三十日で百八十万円ということに対しては、収益などを考慮せず一律の金額を給付する仕組みに不公平感が出ています。一日六万円は、確かに小さな飲食店は救済可能かもしれませんが、大きな店舗は不可能です。当面、一律補償はやむを得ないとは考えますが、緊急事態宣言延長されるならば、早晩、前年の売上げや利益の規模に応じた金額を交付する仕組みを構築する必要があります。デジタル技術を活用し、税務情報等と連携をすれば不可能ではないはずです。早急に取り組むことを求めます。  ところで、補償の必要性をめぐっては、憲法に定める公共の福祉の範囲内の制約であって、事業者側からいえば受忍限度の範囲内と捉えるべきとの指摘が政府・与党内にあります。  しかし、施設使用の制限等の要請が、これに応じた事業者に大きな負担を生じさせるものであることに加え、感染拡大防止のためには、多くの事業者にこうした要請を行わざるを得ないことを考慮すれば、要請に応じた事業者に十分な補償を行うことが極めて重要であります。このことを我が党は強く申し上げておきます。  なお、改正案成立後は、現下の第三波の終息に全力を挙げるとともに、次なる有事への対応と準備に万全を期していかなければなりません。  これまで述べてきた課題に加え、新型コロナ感染症法上の位置付けの見直し、ワクチン接種実施とマイナンバーの活用、有事にあっても国民生活を保障できる頑強なセーフティーネットの在り方などがそうです。改めて政府に求めておきます。  最後に、私たち日本維新の会は、これからも引き続き前例にとらわれない大胆な政策を積極果敢に打ち出し、この未曽有の国難を未来に向けた大いなるチャンスに変える先頭に立っていくことを申し上げて、私の賛成討論を終わります。  ありがとうございました。(拍手
  19. 山東昭子

    議長山東昭子君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  20. 山東昭子

    議長山東昭子君) これより採決をいたします。  本案賛成の皆さんの起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  21. 山東昭子

    議長山東昭子君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。(拍手)  本日はこれにて散会いたします。    午後六時五十八分散会