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最高裁判所長官代理者(
手嶋あさみ君)
お答え申し上げます。
委員の方で御提出いただいた資料を御覧いただければと思うのですが、
少年法二十条二項が
施行される前、これは第一表がそこに当たりますけれども、この
施行される前につきましては、その
施行後に
原則逆送の
対象となる
事件のみを正確に把握する統計数値を持ち合わせておりませんけれども、この第一表の
二つ目の米印のところにどういう表かというのを記載させていただいております。
行為時十六歳以上の
事件のうちで、例えば殺人、強盗致死、傷害致死
事件、ただしこの中の殺人につきましては、ここにも記載させていただいておりますけれども、
原則逆送とはならない未遂を含んでいる数字になっております。
これらにつきまして、平成八年から平成十二年の五年間の
刑事処分相当とする
検察官送致決定の割合を見ますと、平成八年が総数百五十二件のうち
検察官送致二十七件で割合的には一七・八%、平成九年が百十七件のうち
検察官送致十八件で一五・四%、平成十年が総数二百八件のうち
検察官送致四十二件で二〇・二%、平成十一年が総数百四十二件のうち
検察官送致二十件で一四・一%、平成十二年が総数百四十六件のうち
検察官送致二十一件で一四・四%というふうになっておりまして、五年間を通じて申しますと、総数七百六十五件のうち
検察官送致が百二十八件、一六・七%というふうになっております。
これに対しまして、その下のところにございます表が
少年法二十条二項を
施行された後ということになりまして、直近の平成二十七年から令和五年、これ第三表の中の最後の方になりますけれども、ここで御紹介をさせていただきますと、直近の平成二十七年から令和元年の五年間の
原則逆送
対象事件の
対象事件、申し訳ございません、
原則逆送
事件の
対象事件のうち
刑事処分相当の
検察官送致の割合は、平成二十七年が総数三十二件のうち
検察官送致二十件で六二・五%、平成二十八年が総数二十四件のうち
検察官送致が十五件で六二・五%、平成二十九年が総数十七件のうち
検察官送致九件で五二・九%、平成三十年が総数十四件のうち
検察官送致十一件で七八・六%、令和元年が総数十件のうち
検察官送致が四件で四〇%となっておりまして、二十七年から五年間を通じて申しますと、総数九十七件のうち
検察官送致五十九件で六〇・八%というふうになっております。
分析ということになりますと、最初に申し上げましたとおりで、母数が異なっております上に、
先ほども申し上げましたとおり、平成八年から十二年につきましては殺人の未遂
事件なども含まれておりまして、結果において差があるということも考えますと、なかなか一言で申し上げるのは難しいところでございます。