○真山
勇一君 立憲民主・社民会派の真山
勇一です。どうぞよろしくお願いします。
土地とか
不動産といいますと、私たち個人の
財産として身近なもので、大変大事な問題というふうに言えると思うんですけれども、考えてみると、
不動産、
相続をするときとか、あるいは結婚などをして
土地を買って家を建てるとか、それからその次はどうなんでしょうね、死ぬ間際にその
相続をどうするかということを前もって考えるか、あるいはもう自分たちの子供や孫に任せるのかという、そういうふうな問題で、考えてみると、一生に本当に何回かしかそういうものに立ち会わないし、そういうことの手続ってしないと思うので、大変、その一方で複雑な
法律の規則があるし、
土地の取引とか売買には細かいことがあって本当に大変分かりにくいということが言えると思うんですね。
その一方で、国の立場ということから考えますと、
土地政策というのは、やはり私は国の国土管理という大変重要な基本的な問題というふうに思うんです。
土地は
所有者の個人が責任を持って管理すべきなのか、
土地の公益性ということを考えると、国が管理に関与することもこれも必要なことではないかというふうに
思います。憲法二十九条には私有
財産権というものが保障されておりますし、これとも関連する大変重要で大事な問題も含まれているんじゃないかというふうに
思います。
こんな中で、現実というのを見てみると、人口減少と高齢化、地方から都市部への人口移動などを背景にして
所有者不明土地というのは増加していると言われています。深刻にもなっているようです。このため、これまでの
土地政策を抜本的に見直すことが迫られている、これが現状ではないかというふうに考えます。
今回の
改正は、多岐に、そして詳細にわたるものになっていると
思います。必要であると思うんですけれども、その多くの部分がまだまだ問題点抱えていることも明確になってきています。特に
土地取引や管理など現場の仕事を専門にやっていらっしゃる皆さんからも、
改正を評価する一方で、多くの
課題を
指摘する声というのも上がっております。ということで、まず
土地に関する本当に基本的な問題から是非伺っていきたいというふうに
思います。
まず、今回の
改正の大きなテーマであります
所有者不明土地というのはどういう
土地を指すのか、具体的に定義を教えてください。