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嘉田由紀子君 碧水会の
嘉田由紀子でございます。
皆様から、いかに今の
家庭裁判所が忙しくて、そして家事
事件がなかなか当事者の納得できるような結果が出ていないということを、まさに
真山議員が数字で
示していただきました。
お一人百九十件から二百五十件、大変な数字ですね。しかも、伊藤
議員がおっしゃったように、
調査員との調停、あるいは時間、同時に十件も起きていたら、それは
裁判官が具体の事例に立ち会えない、聞けない、そして間接的に
判断しなきゃいけないというときに、今まで私何度もこの離婚関係のことで申し上げていますけれども、継続性の原則とか、親権を決定するのに、もう既存のレールに乗って
判断するしかないという、ある意味で
家庭裁判所の出てくる結果がなぜなのかということを今日
皆さんの議論で伺ったような気がいたします。
これは社会的にも大変重要な問題ですので、今回、この
裁判所の
定員法でも特に家事
事件についてより増強していただきたいということを申し上げながら、まず最初の御
質問は、
前回ちょっと取り残してしまったところ、特に
子供の連れ去り、本当にこれは見えないところで起きております。
実は、三月三十日に
質問したときの後、大きな情報が入りました。四月の二日に将棋界で八段の橋本棋士が突然プロをやめると。その
理由はというのをユーチューブで聞かせていただいたんですけど、生まれた直後の大事な長男を連れ去られたと。それで、御長男さんの写真から、お風呂に入れていたりということを切々と訴えておられます。自分は浮気もしていなければDVもしていないし、虐待もしていない。ある日、それこそ、家に帰ったら
子供さんがいない、そして奥さんの姿も見えない。その後、
裁判に入っているということですけれども、この配偶者あるいは夫と妻、それぞれの了解なり
説明なしに突然
子供が連れ去られる、このことについて
前回聞かせていただきましたけれども、少し追加を、
刑事局長を始め、
皆さんにお伺いしたいと思います。
また、橋本棋士の例などはもっともっと深く追求する必要があると思いますので、次回に回させていただきますけれども、まず
前回の続きですね、三月三十日の続きで、子の連れ去りに対しては、英国では
裁判所侮辱罪、児童略取罪、コモンロー上の誘拐罪、
刑事的な制裁がなされている。また、フランスでも、未成年者の略取の罪や未成年者の不引渡しの罪が規定されております。それぞれ
運用の在り方があるかと思いますけれども、単純な比較はできませんが、日本では子の連れ去りが放置されているという。
子供を連れ去られ、
子供に会うことができなくなった親の訴えが数多く主張されておられます。
先ほどの橋本棋士の話でも、多分奥様の言い分、あるんだと思います。その辺がまだ社会的に出てこないので、余り一方的な
判断するべきではないと思いますけれども、事実として、ある日突然
子供がいなくなってしまったということは重く受け止めるべきだと思います。
そこで、
法務省さんにお伺いします。
夫婦間あるいは元夫婦間における子の連れ去りや連れ戻しに対する刑法の罰則規定の適用についてどのようにお考えでしょうか。
法務省さんにお願いいたします。