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梅村みずほ君 法的に問題というよりも合理的に問題というところを教えていただいたとも思っておりますけれども、例えば、お話ありました、確かに四月生まれさんと三月生まれさんではほぼ一年間の違いがあります。体の大きさも違うこと考えられますが、例えば、今五月です。五月生まれの中で差はありませんか。妊娠、出産を経てトラブルがあったときに、やはり個体差ってあります。心身共にやはり
子供は一人一人違うので、差はあるんです。三月生まれでも大きい子ってたくさんいらっしゃいます。それは何か違いあるんですかということなんですね。
私が言いたいのは、やみくもに年齢を引き下げろということではないんです。ただ、同じクラスで誕生日が一日違うだけで、極端に言えば、同じいじめの内容であったとしても、あるいはその十三歳の方が十四歳に比べていじめのひどさが上回っていたとしても、その罰を受けなくていいという、分断といいますか、生まれる
可能性があるなというふうにも思うわけなんですね。
そして、明治のときの医学的な知見からも、その十四歳というのがあったと思います。昔と比べて、今は情報、触れる量が本当に違います。体も早熟になってきていると聞きます。今国会では少年法の改正案も審議されています。成年年齢が十八歳に引き下がるから、でも
子供はまだ未熟でしょうということで少年法の適用になります。私は個人的に、選挙権などが与えられます、権利が十八歳で与えられるのであれば、やはりそういった刑事に対する責任に関しても例外をつくらず、二十歳以上の大人と一緒でいいのではないかと思っている立場です。
今回は本当にデリケートなことですので、すぐに引き下げるべきだというふうに現
段階で私も言うのははばかられるところはありますけれども、SNSのつるし上げという
社会的制裁よりも、法的に更生の機会をしっかりと与える方がよほど加害者の将来にも資するのではないかと思いまして、期日による刑事責任の発生の
可能性についてお伺いしたいなと思ったところでございます。
亡くなった十四歳の少女は、将来法務省で働きたい、正義の味方でいたいとおっしゃっていたそうです。今日は法務省の方にも来ていただきましたけれども、
文科省の皆様ももちろん含めて、私は、
子供たちが夢に向かって頑張れる
社会を一緒につくっていきたいと思っておりますので、是非、性的同意年齢なども併せて、今後も御一緒に審議していけたらというふうに思っております。
ここでちょっとお耳に入れたいのが、今回は加害者が小学生も含めて大人数になっております。そのうち一名の
保護者は、我が子を罰してほしいとおっしゃったそうです。このまま我が子が大人になれば、間接的に人を死に追いやったとしても注意で済むと勘違いしてしまうのじゃないかということなのでしょう。私は、このお話を聞いたときに、我が子の将来を思えばこそ罰してほしいというのは親の愛情だなというふうに思いました。
そもそも、いじめという
言葉自体が軽過ぎるというふうに思っています。いじめて虐げるという加虐という
言葉を使うなり、心身傷害、傷害罪などの傷害ですけれども、なり
言葉を変えた方がいいのかとも思っています。
小学校を終えて、あなた
たちは
社会の構成員としても新しいステップを踏みます、己の行動に責任を持つ、それが中学生なんだよ、そんな議論があってもいいのかなと思っています。
では、
質問要旨の四番、お願いしたいと思うんですけれども、今回の旭川の事案では、
大臣、
文科省も力を入れていらっしゃる
スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカーの存在が見えてきません。それもそのはず、旭川市にはそれぞれ一、二名しかいらっしゃらないんだそうです。年間数百件に及ぶ相談に対して全く対応し切れていないということなんですね。
人そのものも、資格取得の機会も少ない地方の現状を考えると、今後、
GIGAスクール構想のタブレットを通じて、都会にいながら人材不足のエリアの教員、
児童生徒に対するフォローができるオンライン
スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーも検討すべきと考えます。旭川の
調査委員会でもこの点を視野に入れながら
調査をしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。