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2021-04-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年四月十三日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月三十日     辞任         補欠選任      勝部 賢志君     石川 大我君  三月三十一日     辞任         補欠選任      清水 真人君     有村 治子君      三木  亨君     世耕 弘成君  四月五日     辞任         補欠選任      安江 伸夫君     石川 博崇君  四月六日     辞任         補欠選任      石川 博崇君     安江 伸夫君  四月七日     辞任         補欠選任      石川 大我君     福島みずほ君  四月八日     辞任         補欠選任      福島みずほ君     石川 大我君  四月十二日     辞任         補欠選任      水落 敏栄君     滝波 宏文君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         太田 房江君     理 事                 赤池 誠章君                 上野 通子君                 吉川ゆうみ君                 斎藤 嘉隆君     委 員                 有村 治子君                 石井 浩郎君                 世耕 弘成君                 高階恵美子君                 滝波 宏文君                 石川 大我君                 横沢 高徳君                 蓮   舫君                佐々木さやか君                 安江 伸夫君                 梅村みずほ君                 松沢 成文君                 伊藤 孝恵君                 吉良よし子君                 舩後 靖彦君    国務大臣        文部科学大臣   萩生田光一君    副大臣        文部科学大臣  高橋ひなこ君    事務局側        常任委員会専門        員        戸田 浩史君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○文化財保護法の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 太田房江

    委員長太田房江君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、勝部賢志さん、三木亨さん、清水真人さん及び水落敏栄さんが委員辞任され、その補欠として世耕弘成さん有村治子さん、石川大我さん及び滝波宏文さんが選任されました。     ─────────────
  3. 太田房江

    委員長太田房江君) 文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣
  4. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) おはようございます。  この度、政府から提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  近年、ユネスコ無形文化遺産保護条約が発効し、また、文化芸術基本法において食文化を含む生活文化について明記されるなど、無形文化財無形民俗文化財保存活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化少子高齢化の急速な進行により、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形文化財に対して幅広く保護の網を掛けていく必要性が大きくなっております。  また、近年、地域社会総掛かり文化財保護に取り組むとの掛け声の下、各地域における未指定を含めた文化財の把握が進んできており、このような多様な文化財保護を図るため、地域の実態に合わせた適切な保存活用の仕組みの整備が求められております。  この法律案は、このような観点から、無形文化財及び無形民俗文化財登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文化財登録制度等について定めるものであります。  次に、この法律案内容概要について御説明申し上げます。  第一に、文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができるとするとともに、当該登録をされた無形文化財保存及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、登録無形文化財保存活用計画認定等について定めることとしております。また、無形民俗文化財について、無形文化財と同様の登録制度を定めることとしております。  第二に、地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文化財当該地方公共団体の区域に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体文化財に関する登録簿に登録することができることとしております。また、当該登録をした文化財であって国の文化財登録原簿に登録されることが適当であると思料するものについて、文部科学大臣に対し、国の文化財登録原簿に登録するよう提案することができることとしております。  このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。
  5. 太田房江

    委員長太田房江君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三分散会