○梅村聡君 だから、ちょっとそこは
法律の
立法事実としては少し希薄になっているんですよね。
これ、入院するぐらい重症になる人はとてもたくさん人に例えば
感染させたり
感染拡大につながると、ホテル療養や自宅療養の方は軽いから余り人にうつさないんですという、その分けがあるんだったら今回差があるということも私は
意味があることだと思うんですが、現実的には、この人が亡くならないために
病院に入ってくださいねというその方が、広げることを、徹底的に広めるということにはならないので、私はそういう
意味ではホテル療養に
罰則を掛けろとは言わないですけれども、そこに差があることが私は
国民の方から見たら非常に分かりにくいし、どういう
説明をすればいいのかということは、これはもう非常に難しいんじゃないかなというふうなことを指摘しておきたいと
思います。
それからもう一つは、私の前の東徹委員が、ホテル療養、自宅療養の
医療のお話がありました。私もここが非常に問題だと思っていまして、今
病床が非常に逼迫していると言われています。それに対して、いろんな声は、
病院のベッドをもっと整備しなさいとか、もっと
受入れを増やしなさいとかいうことを言われていますけれども、私は、今入院されている方というのは重症化した方なんですね。だから、重症化しないような手だても同時に打たないと、ホテル療養、自宅療養の方に
医療も入れない、とにかく隔離をしておいて、ここで療養しておいてくださいと言いながらそこに全く
医療がなくて、悪くなったら、そら急いで
病院だといって、これをずっと繰り返していたら、今は少し
感染者の数が収まってきましたけれども、
感染者が増えていれば
病院にどんどんどんどん負荷が掛かってくるというようなことは当たり前のことなんです。
私、昨年の三月に
厚生労働委員会で、ホテル療養、自宅療養の方にもしっかり
医療を入れようじゃないかと。具体的には、ホテル療養、自宅療養が決まれば、かかりつけのドクターでもいいですしあるいはその
地域の開業医の方でもいいですから担当医を決めて、その方が健康チェックをしてカルテも作って、そして保険診療としてしっかり
医療をすると。そういう仕組みをつくれば、何か急変があったり重症化しそうだったらいち早く、早く
医療をするとか診療するとかですね、そういう形を取った方がいいんじゃないかと提案をしました。
そのときの厚労省の答えは、非常に有力な選択肢なので検討しますということでしたけれども、いまだにやっていることは健康管理だけなんですよ。さっきお話ありましたけど、オンラインを何ぼ広めても、やっていることは健康管理だけなんです。だから私は、今回のこの自宅療養、ホテル療養を法的に位置付けたということであれば、
医療もきちんと
提供するということもちゃんとセットでやるべきだと思うんです。
今回のこの
法改正の中には、この四十四条の三項の四ですね、ここに、
都道府県知事は、その宿泊療養、ホテル療養を求めるときは、必要に応じ、食事の
提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの
提供又は物品の支給に努めなければならないと、こうあるんですけれども、この日常生活を営むために必要なサービス、このサービスの中に
医療サービスも入っているのかということをお答えいただきたいと
思います。