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木戸口英司君 私は、ただいま可決されました
重要施設周辺及び
国境離島等における
土地等の
利用状況の
調査及び
利用の
規制等に関する
法律案に対し、自由民主党・
国民の声、
立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び
国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
重要施設周辺及び
国境離島等における
土地等の
利用状況の
調査及び
利用の
規制等に関する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な
措置を講ずるべきである。
一
注視区域及び
特別注視区域の
指定に当たっては、あらかじめ当該
区域に属する
住民の実情に知悉する
地方公共団体の
意見を聴取する旨を基本方針において定めること。
二 基本方針の決定並びに
注視区域及び
特別注視区域の
指定に当たっては、当該決定及びそれらの
指定の後、速やかに
国会に報告すること。
三 本法における「
機能を阻害する
行為」については、基本方針においてその類型を例示しつつ、明確かつ具体的に定めること。その際、本法の目的と無関係な
行為を
対象としないこと。
四 本法第二条に基づき「
生活関連施設」を
政令で定めるに当たっては、本法の目的を逸脱しないようにするとともに、その
対象を限定的に列挙すること。
五 本法の規定による
措置を実施するに当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する
国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意すること。
六 本法第四条第二項第二号の「経済的社会的
観点から留意すべき事項」を具体的に明示すること。その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。
七 本法第四条第二項第三号の「
注視区域内にある
土地等の
利用の
状況等についての
調査に関する基本的な事項」を定めるに当たっては、
調査対象となる者、
調査方法、
調査項目等を具体的に明示すること。
八 本法第六条に基づく
土地等利用状況調査を行うに当たっては、本法の目的外の情報収集は行わないこと。また、収集した
個人情報について、目的外
利用となる他の行政機関への提供は制限するとともに、行政機関の保有する
個人情報の保護に関する
法律に則った情報管理を徹底し、情報漏洩防止等のセキュリティ対策に万全を期すこと。
九 本法第八条に基づく報告又は資料の提出の求めについては、基本方針において
運用の
考え方を具体的に明示すること。また、同条の
対象となる「
利用者その他の関係者」についても、基本方針において具体的に例示すること。
十 本法第九条に基づく勧告及び命令については、基本方針において、その
対象となり得る
行為を例示するとともに、
運用基準を具体的に明示すること。また、勧告及び命令の実施
状況を毎年度、
国会を含め、
国民に公表すること。
十一
土地等利用状況審議会の
委員及び専門
委員の
任命に当たっては、
重要施設及び
国境離島等が
全国各地に所在していることに鑑み、多様な主体の参画を図ること。
十二 本法第二十一条第一項に基づく情報の提供については、その
要件を基本方針において具体的に明示すること。その際、本法の目的の範囲を逸脱しないよう留意すること。
十三 本法第二十六条に基づく罰則の適用については、限定的なものとすること。また、本法第二十七条に基づく罰則の適用に当たっては、思想信条の自由、表現の自由、プライバシーの権利等を侵害することのないよう、十分配慮すること。
十四 本法第九条の勧告及び命令に従わない場合には、
重要施設等の
機能を阻害する
行為を中止させることが困難であることに鑑み、本法の
実効性を担保する
観点から、収用を含め、更なる
措置の在り方について、附則第二条の規定に基づき検討すること。
十五
我が国の
安全保障の
観点から、有人
国境離島の過疎化を食い止めるための振興策を拡充するとともに、水源地や農地等、資源や国土の保全にとって重要な
区域に関する
調査及び
規制の在り方について、本法や関係法令の執行
状況、
安全保障を巡る内外の情勢などを見極めた上で、附則第二条の規定に基づき検討すること。
十六
注視区域及び
特別注視区域の
対象に、
重要施設の敷地内の民有地を加えることについて、附則第二条の規定に基づき検討すること。
十七 本法に係る
規制対象等の予見可能性や
運用の
透明性を求める
意見が多くあることから、附則第二条の規定における施行後五年の経過を待たずに施行
状況を把握し、必要に応じ制度の見直しを検討すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。