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2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年六月一日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十七日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     岡田 直樹君      横沢 高徳君     杉尾 秀哉君      山添  拓君     市田 忠義君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         森屋  宏君     理 事                 酒井 庸行君                 徳茂 雅之君                 木戸口英司君                 平木 大作君                 矢田わか子君     委 員                 大家 敏志君                 岡田 直樹君                 古賀友一郎君                 高野光二郎君                 山田 太郎君                 山谷えり子君                 和田 政宗君                 小沼  巧君                 塩村あやか君                 杉尾 秀哉君                 石川 博崇君                 柴田  巧君                 高木かおり君                 田村 智子君    国務大臣        国務大臣        (内閣官房長官) 加藤 勝信君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣経済財        政政策))    西村 康稔君        国務大臣     小此木八郎君        国務大臣     河野 太郎君        国務大臣     丸川 珠代君    内閣官房長官        内閣官房長官  岡田 直樹君    副大臣        厚生労働大臣 三原じゅん子君    大臣政務官        財務大臣政務官  元榮太一郎君        文部科学大臣政        務官       三谷 英弘君        厚生労働大臣政        務官       大隈 和英君    事務局側        常任委員会専門        員        宮崎 一徳君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       梶尾 雅宏君        内閣官房内閣審        議官       川辺英一郎君        内閣官房内閣審        議官       十時 憲司君        内閣府政策統括        官        林  幸宏君        内閣府政策統括        官        籠宮 信雄君        内閣日本学術        会議事務局長   福井 仁史君        総務省情報流通        行政局郵政行政        部長       佐々木祐二君        財務省大臣官房        審議官      小野平八郎君        財務省主計局次        長        青木 孝徳君        国税庁課税部長  重藤 哲郎君        文部科学省大臣        官房サイバーセ        キュリティ・政        策立案総括審議        官        行松 泰弘君        スポーツ庁審議        官        豊岡 宏規君        厚生労働省大臣        官房審議官    山本  史君        厚生労働省大臣        官房審議官    大坪 寛子君        厚生労働省大臣        官房審議官    岩井 勝弘君        厚生労働省大臣        官房審議官    横幕 章人君    説明員        会計検査院事務        総局次長     宮内 和洋君    参考人        独立行政法人地        域医療機能推進        機構理事長    尾身  茂君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○内閣重要政策及び警察等に関する調査  (東京オリンピック競技大会東京パラリンピ  ック競技大会開催に伴う新型コロナウイルス  感染症拡大の影響に関する件)  (個人消費回復の見通しと経済対策の在り方に  関する件)  (日本の領土をめぐる現状及びその啓発に関す  る件)  (新型コロナウイルス感染症拡大への追加の対  応策に関する件)  (日本学術会議会員の任命に関する件) ○国家公務員法等の一部を改正する法律案内閣  提出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 森屋宏

    委員長森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、横沢高徳君、山添拓君及び今井絵理子さんが委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、市田忠義君及び岡田直樹君が選任をされました。     ─────────────
  3. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  内閣重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。     ─────────────
  5. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  内閣重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。     ─────────────
  7. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 内閣重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾でございます。質問の機会をいただきありがとうございます。  まず、新型コロナ関連で伺います。  今日、緊急事態宣言それからまん延防止等重点措置、延長されました。先月十三日の委員会で、先月末で解除するのは困難ではないかというふうに私指摘しましたけれども、そのとおりだというふうに思います。その二十日の期限について議論するつもりありませんけれども、明らかに七月二十三日から始まる東京オリンピックありきの日程ということは、これは国民皆さん誰もが感じているところでございます。  そこで、本当に二十日までに解除できるのか否か、先週金曜日の記者会見菅総理は明言を避けました、答弁を避けましたけれども西村大臣に伺います。二十日に緊急事態宣言が解除できなかったら東京オリンピック開けるんでしょうか。
  9. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 東京オリンピックパラリンピックについては、関係者が今一丸となって、まさに安全、安心な大会にすべく努力をしているところであります。私の立場で、その安全、安心な大会にするためにも、国内感染レベルを引き下げる、また医療提供体制を安定的なものにしていく、そのために全力を挙げているところであります。  今回の緊急事態宣言で、延長によって、今日からですが、六月二十日までとさせていただきました。大阪、最も医療の厳しい大阪状況などを見ても、六月二十日頃にはかなり落ち着いてくるという、これは大阪府自身が公表しているデータもございます。大阪東京人流が減ることによって減少傾向が見えつつありますけれども、ここでしっかりと国民皆さんの御協力を得ながら下げることによってまさに安定的な体制をつくれるものというふうに考えているところでございます。
  10. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 尾身会長、お忙しい中来ていただきましてありがとうございます。  これ通告していないんですけれども、今朝の朝日新聞朝刊ですけれども東京都の感染状況ステージ4なら五輪開催は困難という意見政府分科会メンバー意見がほぼ一致していると、こういう報道がありますけれども、これは事実なんでしょうか。
  11. 尾身茂

    参考人尾身茂君) 分科会メンバーの総意は、オリンピック開催にかかわらず、緊急事態宣言が出るような状況は回避すべきだということで国にもいろんなことを提言を申し上げているわけです。  そういう中で、緊急事態宣言というのはステージ4ですけど、4という状況ですけれども、そういう状況開催をすれば、もう医療負担が掛かっているわけで、更に負担が掛かるというリスクがあるということはみんなの大体の意見だと思います。
  12. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 開催は困難とまでは言えないということでしょうか、どうでしょうか。
  13. 尾身茂

    参考人尾身茂君) これは私ども前から申し上げていますように、開催をするかどうかというのは、我々専門家分科会なんかの役割ではないと思う、それは関係者が決めることで、我々の役割は、リスクについて、リスクがありますよということを申し上げるということで、そういう状況であれば医療負担が更に掛かるということはあるんではないかということは、みんな大体そう思っているとは思います。
  14. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 もう一つ、これも通告していないんですけれども尾身会長、これは毎日新聞だったと思いますが、昨日ですかね、分科会メンバーが、ステージ3なら無観客でと、こういう提言をまとめつつあったけれども政府側に難色を示されて提出できないでいると、こういう報道ありましたが、これは事実ですか。
  15. 尾身茂

    参考人尾身茂君) 我々、政府分科会メンバーは国の感染症対策をずっとアドバイスをするという形で、こういう中でこのところ、有志の会は当然、非公式にですね、いろんな考えを我々の中で意見交換しているのは間違いありません。それは我々の責務だと思っています。ただし、その考えをまとめて政府に出したということはございませんので、したがって、政府から断られたとか、そういうことはございません。
  16. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 提言を出しているわけではないけれども、いろんなその議論はしているというふうな理解でよろしいかと思いますけれども。  ここに来て、いろんな世論調査見ても、六割から八割ぐらいが中止若しくは再延期、この夏の開催には少なくとも反対と、こういう意見が圧倒的です。これに対して、開催について聞かれたIOCの幹部が、例えば、アブソリュートリー・イエスと、絶対的にイエスであるとか、アルマゲドンが起きない限りやるんだとか、総理中止を求めてもそれは個人的な意見にすぎないんだとか、こういうふうな、まあ元の方も含めて開催ありきの発言が続いております。これ、週末の情報番組見てもそうなんですけれども国民は怒っています。日本IOCの属国なのかと、主権国家なのかと、ばかにされたんじゃないかと、こういうふうな意見もあります。  丸川大臣、こうした発言について何らか抗議とか意思は示されたんでしょうか、どうでしょうか。
  17. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) まず、発言趣旨をどう理解しているかということからお話をしたいと思いますが……(発言する者あり)ありがとうございます。あっ、そういう意味じゃないですね。  バッハ会長は、日本国民に対して発言したものではないということは原文から見れば明らかです。コーツ委員長は、文脈から踏まえると、国民の健康や命よりも東京大会が大事という趣旨でなかったことは明らかです。パウンド氏の発言については、そもそも存在しないものを例えに引き出しておられまして、真意がよく分かりませんので、コメントは控えさせていただきます。
  18. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これなんですよね。何だかんだ理由付けて、何にも言っていないんですよ。だから国民は怒っているんですよ。  ちょっと時間がありませんので、オリパラ関係者ワクチン接種についても伺います。  日本選手ワクチン接種、今日から、また関係者は少なくとも二十日以降の接種開始と、こういうふうな発表がございます。本当にこれで間に合うのかとも思うんですけれども、この中に、関係者の中にボランティア報道関係者ってこれは入るんでしょうか、どうでしょうか。
  19. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) 現在、IOC組織委員会ファイザー社において、具体的な接種対象者について検討が進められているものと承知をしております。
  20. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 ボランティア報道関係者は打たなきゃ駄目なんじゃないですか。特に報道関係者とか、選手に近いところで接するわけですよね、いろんなゾーン分けありますけれども。  このワクチンなんですけれどもファイザー無償提供と、こういうふうに説明されておりますけれども関係者も含めて二万人分を供給を受けると、こういうふうな説明ありました。これ、本当に無償なのか。それから、日本政府国民用調達したものとは別なのか。契約書の有無ですね、今回のファイザーからの提供調達保管接種などに係る費用を含めて説明してください。
  21. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) 今、杉尾先生の御指摘の中に、ボランティアについては全く接種をしないかのような御指摘がございましたが、大会ボランティアについても、例えば通訳などの各国選手団と一体となって活動する方々には、今回、ワクチン無償提供対象者になり得るものと承知をしております。  そして、ファイザー社から提供されたこのワクチン無償供与でございますが、具体的な費用のいかんについては、つまり、その調達については無償ですということは分かっておりますし、各国までファイザーが届けてくださるということも分かっております。それ以外のことについては、ファイザー社との間で秘密保持が定められていること、また企業の競争上の利益を害するおそれがあることなどからお答えすることは困難であります。
  22. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 私のところに関係者から次のような情報来ております。全部御紹介できませんけど、一部御紹介します。  IOC選手ファイザーワクチンを供給すると発表しているけれども、これはうそだと。ファイザーからワクチンを買い取っただけである。冷凍輸送保管各国OCオリンピック委員会任せで、金もオリンピック委員会任せ、OC任せ。日本が払ってくれると思っているので、各国オリンピック委員会OCから既に日本組織委員会に問合せが入っている。押し込まれたら日本は払っちゃうだろうねと。こういう内容です。  こういう話、丸川大臣、聞いていますか。
  23. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) 初めて聞きました。
  24. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 ワクチンそのもの無償提供だとしても、ここに書いてあるように、先ほど大臣答えませんでしたが、運搬、保管接種などの費用は各々、各国任せ、OC任せのはずです。ここに書かれているように、よもや日本がその分を払うなんということはないでしょうね、どうでしょう。
  25. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) 今先生がおっしゃった欧州任せの意味がよく分かりませんが……(発言する者あり)OC各国NOCのことでございましょうか。よく確認させていただきます。
  26. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 確認していただきたいというふうに思います。  もう一つオリパラ関係者入国について伺います。  先週金曜日の衆議院厚生労働委員会質疑で驚くべきことが明らかになりました。一部報道されております。外国人新規入国が原則停止されている中で、四月以降、オリパラ関係選手大会関係者千六百四十九人が入国し、これは五月十六日までです、うち八七%に当たる千四百三十二人が政府が求める二週間の待機を免除された。選手入国翌日から活動ができて、また関係者も三日間の待機だけで四日目から自由に活動できる。これ答弁いいです、この数字は、長くなるから。  このうち陽性と判明しているのは何人ですか。
  27. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  オリパラに関連し四月から五月十六日までに入国した者のうち陽性者は二名となっております。
  28. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 最初に配られた資料を見ると四人と書いてあって、そして金曜日の長妻委員に対する答弁では一人と言って、今度は二人になっている。何でこんなに数字がころころ変わるんですか。
  29. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  オリパラに関連し入国した者のうち陽性者ということの整理でございますけれども、まず、令和三年四月二十八日に、飛び込みテストイベント参加予定のコーチ一名が空港検疫陽性が判明してございます。もう一方は、五月五日、ボートのアジア・オセアニア大陸予選スタッフが一名、入国後四日目の検査陽性が判明しております。  先日の委員会におきまして一名と答弁申し上げたときには、この後者の方の、入国した後の検査で判明した方について一名ということで申し上げたかと記憶をしてございます。  冒頭の資料というのがちょっとどの資料のことをおっしゃっているかが分からなかったんですけれども、ちょっと今それが手元にございませんので、また確認をしたいと思います。
  30. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 五月二十一日付けで、オリパラ事務局スポーツ庁資料に四人と陽性者数出ているんです。  それでまた、変異株が猛威を振るっているインド、今ベトナム株という新しいのも出ていますけれどもインドからも二十四人が入国し、うち十四人が待機期間を緩める例外措置がとられています。どうしてこんな例外を認めているんですか。
  31. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  オリパラ関係インドから入国した方が二十四名いらっしゃいますけれども検疫指定施設での六日間待機等水際対策の強化が始まった五月十日以降の入国者はおりません。  また、これらの待機緩和を行った者は国際競技大会に出場した選手等でありまして、入国後は受入れ責任者による厳格な行動管理の下、入国後三日間の毎日の検査及び試合前検査を実施しておりますが、これら入国後の定期検査は全て陰性でございます。
  32. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今答弁の中で、受入れ責任者による厳格な行動管理健康管理を実施と、こういうふうに言っていますけど、本当にきちんと行動管理できていますか。
  33. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  オリパラに関連し国内開催される国際大会に出場する選手等東京大会本番に向けた準備を行う大会関係者については、国内にお住まい方々と交わらないようにするために、受入れ責任者が常時帯同した厳格な管理の下で、宿泊施設はフロア借りとし、国内にお住まい方々との接触を回避するために空間的、時間的分離を徹底すること、用務先については宿泊施設競技会場練習会場等に限定をいたしまして、それ以外の移動は禁止すること、そして専用車両で移動すること等の厳しい防疫上の措置を講じております。
  34. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 一般住民と交わらないようにするように、そして行動についても厳格に管理している、こういう話でしたけれども、先ほど御紹介した関係者からやはりこういう情報が来ております。内容を一部御紹介します。  先日来、代々木の青少年オリンピック記念センター国際映像を作るOBSオリンピック・ブロードキャスティング・サービシーズといいます、オリンピック放送機構です、のインド人スタッフが宿泊していますが、彼らは毎日普通に外食をして、時に歌舞伎町に出かけているそうです。原文では歌舞伎町で暴れていると、こういうふうに書いてありますけれども、まあ出かけているということです。スタッフの大半はパラリンピックまで滞在します、二か月余り。そもそも二か月滞在するスタッフに泡の中にとどまれという方が無理だと。  こういう告発が来ておりますけれども丸川大臣、こうした事実は聞いていますでしょうか。
  35. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) 恐縮です、私、近くに住んでおりませんので見ておりませんが、十四日間国内でしっかり管理をされて、陰性であるということが明確になった方についての行動管理については別の管理をしているということもお伺いしておりますので、その辺りはしっかり組織委員会確認をさせていただきたいと思います。
  36. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 さっきの説明と違うんじゃないですか。こういう外食をしたり歌舞伎町に出入りをしたり、これしっかり行動管理できていないんじゃないですか。その十四日間の待機自体がこれ緩和されているわけですけれども、恐らくこれからも緩和されるんでしょう、本番に向かっていって。今の説明は全く的外れなんじゃないですか、どうですか。
  37. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) OBSスタッフに関しては、まだ十四日間待機がフルで行われていた段階から入国が始まっておりますので、それぞれの人において、十四日間待機されて完全にクリーンだという状況になっている方から、まだ行動管理が今の水際措置の中にある方まで様々でございますので、その点矛盾はないと理解をしております。
  38. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今様々だとおっしゃったけど、それが一番まずいんじゃないですか。いろんな基準の人がいて、もう四日目から行動する人もいて。  そして、言いますけれども、これ、このOBSスタッフというのはどれぐらいの国から何人ぐらい来るんですか、最終的な人数、それから現在来ている人数。で、この行動管理は誰が責任持つんですか。
  39. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  東京大会競技映像を全世界に発信するため、オリンピック放送機構OBS関係者放送システムを構築するために来日をしておりまして、四月以降五月十六日までの来日者数は二百二名となっております。これらの来日者数につきましては、OBS本社があるスペインを始め欧州からの来日が多数となってございます。最終的な来日者数予定については把握をしてございません。  受入れ責任者につきましては組織委員会がしっかり管理をするということで、組織委員会管理する宿泊施設において入国後十四日間は国内でお住まいの人々との空間的、時間的分離を徹底した上で、厳格な行動管理を実施しております。
  40. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 最終的に何人来るか分からないと言っていましたけど、この私のところに来た情報では、HB、ホストブロードキャスティングですね、このスタッフ三千人、昨日、野党ヒアリングしましたけど、パラリンピックも入れたら一万人とかそれぐらいの単位になるんじゃないですか。今ごまかしていないですか。どうですか、把握している限り。
  41. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  42. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 速記を起こしてください。
  43. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  先日、組織委員会が公表した資料によりますと、大会関係者数内数ということで、オリンピック大会時においてOBS等方々が一万六千七百人程度いらっしゃるということになっておりますけれども、ちょっとそのOBS等の中にどういった方々まで含まれているかということは、ちょっと私どもの方では現時点では承知しておりません。
  44. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 私が聞いている話では、先ほど申し上げましたけど、OBSだけで少なくとも三千人います、これだけの人がいる。彼らがいないと国際映像作れないんですよ。アクレディ取り上げて国外退去処分なんかできますか。できないだろうとこの人言っています。  それから、このスタッフ、これはラグビーのワールドカップのときにも来ているスタッフが一部いるそうですけど、ラグビーのときは京都旅行していたそうです。スタッフは、今度のスタッフも京都、広島、沖縄、国内旅行申し込んでいるらしいです。  選手やその選手関係者は、そんな時間は到底ないと思います。ただ、スポンサー筋、それからこうしたOBSのような報道関係者が最も感染対策上危ないと言われている。それをさっきおっしゃったようなIOCとかOBS任せでいいんですか。何か、この間の答弁だと何か監視付けるみたいなこと言っていませんでしたか。やっているんですか、そんなこと。やるんですか。
  45. 十時憲司

    政府参考人(十時憲司君) お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたけれども受入れ責任者として組織委員会がしっかりと行動管理をし、防疫措置を講じるということで、用務先の限定、そして専用車両の移動等々の措置をとっていると承知をしております。
  46. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 しっかり管理すると言っているけど、もう管理できていないじゃないですか。そんなの全く信用できない。  そして、選手関係者スポンサー筋、これ全部合わせると十万人近くになる。このOBS報道関係者もそうですけれども、大挙してやってきたら、これ本番になったら行動管理なんてできないですよ。三徹、三つの徹とか言っていますけれども、こんなの絵に描いた餅ですよ。ざるだと思います。バブルで封じ込めなんてできないというふうに思いますけれども丸川大臣、いかがでしょうか。
  47. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) ちょっと杉尾先生に、もし誤解されていたら恐縮なんでお話しさせていただきますが、メディアの皆さんも、先に入っていただいて十四日間隔離措置を受けていただけましたら、普通に町中を取材していただけるということになります。ですので、報道の中には先乗り隊というのをつくって十四日間隔離を受けた上で取材をして動かれるという方もいらっしゃるので、そこは違うんだということをまず御理解いただければと思います。  その上で、三徹についてでございます。一つ来日人数削減の徹底、二つ目が行動管理健康管理の徹底、三つ目が医療体制見直しの徹底ということで、まさに徹底していただいているわけで、七・八万人、これ大会延期前から半分以下ですが、更に削減をしていただくという努力をしていただいています。  また、行動管理でございますが、これは私どもも相当密に話をさせていただいておりまして、ホテルの集約はもちろんですが、行動計画の出し方の在り方、どこに組織委員会の方、付いていただくか等についても、綿密に話をしながら徹底していただくように今作業をしております。
  48. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 もう既に八七%の人が、関係者でも三日間の待機で済んでいるんですよ。本番になってもみんな何か十四日間待機するみたいなことを言っていますけど、これ、人道上の配慮ということで三日間で済まされる人が相当程度出るはずなんですよ。  尾身先生に最後伺いますけれども、今のやり取りを聞いて、感染症の専門家としてどういうふうに思われるのか。先週金曜日の質疑で、来る人がクオリティーの高いワクチンを打ち、検査をしっかりしていれば国内へのウイルスの流入は防げるが、現実は多分そうならないと、こういうふうにおっしゃっている。今まさにそういう事態が危惧されているんじゃないか。オリンピックをやめるのがベストの選択と思いますけれども、最後、先生の御見解をお聞かせください。
  49. 尾身茂

    参考人尾身茂君) 私は、前から申し上げているように、日本の感染への影響という意味は、オリンピック関係者管理も非常に重要だと思いますけど、それ以上に、国内の地域における人々の人流の増大による接触の増加による感染の増加ということがよりインパクトがあると思います。  しかし、今委員の御質問は、お聞きするとジャーナリスト云々の話ですけど、普通に考えると、やっぱりジャーナリストとかスポンサーとか政府関係者というのは選手に比べるといわゆるプレーブックを遵守してもらうことが比較的難しいので、それについてはしっかり、かなりしっかりやらないと感染のリスク選手に比べるとあると我々は思っております。
  50. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
  51. 小沼巧

    ○小沼巧君 立憲民主・社民の小沼巧です。  今日も西村大臣に主としてお伺いしてまいりたいと思います。通告の順番、若干、恐縮でございますが入れ替えさせていただきまして、まずは経済財政政策の大要についてお伺いしてみたいと思うのでありますので、よろしくお願いいたします。  先週、五月二十六日、令和三年五月の月例経済報告が発表されたところであります。拝見するところによると、令和二年度の実質GDP成長率はマイナス四・六%、これは戦後最悪を記録しているということでありますが、この点について大臣の御認識をまずお伺いいたします。
  52. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) お答え申し上げます。  昨年度は、まさに一年前、四月、五月の頃、新型コロナウイルスがどういうものか分からなかった中で、幅広い業種に休業要請をし、言わば人為的に経済を止めることによって人と人との接触を減らし、そして感染を抑えたということでありますので、当然、国内の消費など大きく落ち込むわけでありますし、また、海外でも同様にロックダウン、日本以上に厳しいロックダウンをやっておりましたので、輸出、生産なども落ち込むという中で最大の落ち込みとなったわけでありますけれども、リーマン・ショックの際は、実は二〇〇八年度と九年度二年間にまたがっていることもあり、このときもかなり大きな落ち幅であったわけですけれども、そういった事情で戦後最大の落ち込みとなったわけであります。  ただ、御案内のとおり、二百九十三兆円の事業規模の経済対策を累次打つことによって、失業率は先進国の中では最低水準の二・八%に抑えておりますし、また、昨年の倒産件数も過去三十年で最低の水準、これは無利子無担保の融資、様々な支援金などで講じてきておりますので、経済をしっかりと下支えしてきたものというふうに考えております。  足下、緊急事態宣言の影響もあり、消費が弱い傾向にあると思いますけれども、海外経済の回復に伴って輸出は増加しておりますし、生産も二〇一九年のレベルまで戻ってきておりますので、引き続きしっかりと目配りをしながら、成長軌道に戻っていくように、特に今の状況で厳しい状況にある世帯にはしっかりと支援を行いながら、経済政策、万全を期していきたいと考えております。
  53. 小沼巧

    ○小沼巧君 御答弁ありがとうございます。  まさに戦後最悪の状況になってしまっておるという状況の中で経済対策をしっかりやらなければいけない、これは党派を超えて共通の認識だと思っております。  月例経済報告に関する関係閣僚会議資料を拝見させていただきますと、今ちょうど消費の話が出ましたので、これについて認識をお伺いしたいと思うのであります。  要は、サービス支出を中心に弱い動きとなっていると。期待をされるのは、今後、ワクチン接種の進展、感染拡大の収束により外出、移動が正常化すればという条件の下、これが達成されれば消費回復が期待となっているわけであります。  この見通し、本当にそうなのかなということは若干疑問と思うのでありますので見解をお伺いしたいのですが、現在においては、酒はやっちゃ駄目だ、カラオケもやっちゃならぬということもやっておりますし、更に言えば、テレワークの促進、西村大臣も精いっぱい呼びかけていらっしゃるんだと思います。また、将来不安等々のことも考えると、ガイシュク、あっ、外出とか、済みません、舌かんじゃいまして、外出とか移動とか、こういったこと以外の要因がかなり変化してしまっておって、外出、移動が戻ったところで消費が本当に持ち直すのか、若干私としては疑義が残るのであります。  その点につきまして、西村大臣考え、なぜゆえこれで大丈夫なのかということの考えがあるのであればそれをお聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  54. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 消費につきましては、まさに足下の緊急事態宣言の影響をこれよく見ていかなきゃいけないと思っております。  データを見ますと、財の調達、財の購入については引き続き高い水準にあって、これ、ネットでの購入も含めて、電子商取引も含めて高い水準にありますが、他方でサービスについては、当然、人と人との接触でもありますし、外食や旅行は今は控えておられますので減少にあるということでありますので、この辺りをよく見なきゃいけないんですけれども。  他方、昨年の四月、五月の解除後の六月、これは家計調査で見ますと、消費は一二・五%伸びておりますし、九月、十月も同様に三%台、あるいはおおむね三%前後で消費が拡大しておりますので、今の足下もそうなんですけれども、新規陽性者の数が減ってきたという報道があると皆さん安心をするんだと思いますが、足下、人流、人出が増えてきておりまして、潜在的には、もう一年に及ぶこの自粛の中で、消費を様々、外に出て活動したい、消費したいというそういう潜在的な思いは非常に強いものがあるという認識、印象を持っております。  さらに、昨年、一人十万円の特別定額給付金も行ったこともあり、二人以上の勤労世帯で貯蓄が、これマクロのベースで見ますと四十万円以上増加をしておりますし、また、一―三月期の実質雇用者報酬も前期比の二・二%と三期連続で増加をしてきておりますので。更に言うと、連合による調査では、賃上げ率、今労使交渉行われておりますが、第五回集計で一・八一%と、まあ二%には及んでいませんけれども引き続き賃上げのモメンタムは維持されておりますので。  こうしたことから、所得、雇用の環境は、今足下、緊急事態宣言でしっかり見なきゃいけないんですけれども、基調としてはそうした底堅さが感じられるわけでありますので、そういう意味で、今後ワクチン接種が進むことなどによって、潜在的なそうした意欲、それからこれまでたまってきたものを出すといういわゆるペントアップ需要、こういったものも含めて個人消費は徐々に回復していくものというふうに考えております。  もちろん、厳しい影響を受ける世帯への支援はしっかりやらなきゃいけませんので、今般、最大三十万円の給付、それから五月には、もうほぼ九九・何%が終わっていると思いますけれども、一人親世帯の方へのお子さん一人五万円の給付、そして二人親の方も非課税世帯には六月、今月から給付が始まると思いますけれども、そういったことをやりながらしっかりとまさに生活を支えていければというふうに考えております。
  55. 小沼巧

    ○小沼巧君 分かりました。  しかし、じゃ、経済対策ということ及び消費との関係についてお伺いしてみたいと思っておりまして、これはまず、ちょっとデータのことを申し上げますので政府参考人の方で構わないのですが、実は昨日も含めて今国会では令和元年度の決算の審議をしておりまして、ちょうど令和元年度のときは何があったのかと思い起こしてみると、十月に消費税の増税があったわけであります。そのときに経済対策として二兆円が組まれていたわけでありますけれども、振り返ってみて勉強してみると、経済対策って本当に良かったのかということは一つ振り返らなければならないなと思っています。  例えば、これは、統計は内閣府が出しておる国民経済計算の実質季節調整系列前期比ということを見ると、四半期の実質GDP前期比、消費税を導入したときは平成一年四月の一日、その四月―六月を見るとマイナス一・一、平成九年はマイナス〇・八、平成二十六年はマイナス一・八、令和元年、十月ですのでこれは十月―十二月でありますが、マイナス一・九ということになっておって、年率換算するとどうなるか。平成元年及び平成九年が大体三%から四%のマイナス、平成二十六年及び令和元年はマイナス七%ぐらいのマイナス幅となっているわけであります。  そのデータ及びそのデータということの認識ですね、実質四半期GDPの落ち込み幅、消費税が増税されたときの落ち込み幅、三か月間で見たときのこのくらいの落ち込み幅があったということのまず事実関係をお伺いしたいと思いますが、合っているかどうかについてだけで構いませんので、政府参考人からまず御答弁をください。
  56. 籠宮信雄

    政府参考人籠宮信雄君) お答えいたします。  委員の御指摘ありましたけれども、一九八九年に消費税引き上げたときのGDPの成長率はおっしゃるようにマイナス一・一、九七年のときはマイナス〇・八、二〇一四年のときはマイナス一・八、二〇一九年のときはマイナス一・九でございます。ただ、特に消費税の影響を受けます消費、住宅のマイナスの寄与を申しますと、八九年のときはマイナス〇・九、九七年のときはマイナス二・〇、二〇一四年のときはマイナス三・三ということでありますが、二〇一九年はマイナス一・八ということでございました。
  57. 小沼巧

    ○小沼巧君 御答弁ありがとうございます。  GDPのところで見てみると、実は、平成元年及び平成九年のときの落ち込み幅というのは、まあ落ち込んでおるんですけれども三、四%ぐらいだった、年率で見ると。二十六年、令和元年で見ると、年率で見ると七%ぐらい落ち込んでしまっているという現状なのであります。  何でかなと思って一つ見てみると、実は、平成二十六年及び令和元年というのは何かしらの経済対策が講じているんですね。令和元年は二兆円、平成二十六年は五・五兆円講じているんだけれども、それでも七%ぐらい年率換算で見るとGDPがおっこってしまっている計算になる。他方で、何ら経済対策を講じなかった平成元年及び平成九年は三%、四%ぐらいしか落ち込んでいないということだけを見ると、経済対策、確かに消費が落ち込むからやらなきゃいけない、これは感覚的に分かるものでありますが、でも、それを講じたときの方がGDPが落ち込んでいる、これは直感からするとどうにもこうにも理解できないのであります。むしろ経済対策なんか講じなかった方がましなのではないかというような感覚にも思えるわけであります。  なぜにこのような現象が起こっておるのか、西村大臣の分析、見解をお伺いします。
  58. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 申し上げます。  四回消費税増税を行っているわけですね。一九八九年にゼロから三%に、九七年に三%から五%に二%上げています。次が二〇一四年に五%から八%に三%上げて、二〇一九年に二%上げたということで、三、二、三、二と上げてきているんですね。当然、三%上げる方が影響はまず大きくなります、これが基本です。  ところが、平成元年、一九八九年は、物品税が元々あったものをなくしていますので、実際には三%は実質的には上げていないことになりますので、ここはそういうことですね。したがって、最も影響が出たのが三%上げた二〇一四年でありまして、このときは確かに駆け込み需要と落ち込みが非常に大きかったと、対策をやったにもかかわらず大きかったということであります。  その上で、二〇一九年は、そうした教訓、そうした経験を踏まえて、そのとき以上に対策を講じて、経済への影響、増収分の二分の一を幼児教育の無償化などにも使いましたので、経済への影響は二兆円程度に抑制した上で、更にそれを上回る、ポイント還元とかプレミアム商品券とか軽減措置で二・三兆円の措置を講じて、そしてその影響を小さくしようとしたわけであります。  結果ですね、先ほども少し出ましたけれども、二〇一九年引上げ後の個人消費や住宅投資の落ち込みは実は二〇一四年のときよりも小幅にとどまっておりまして、我々としては比較的二〇一九年に比べればスムーズにいくのかなと思ったんですが、十月の大型台風、それから河川の氾濫による企業活動への影響などもあって、さらに暖冬、こういったこともあって、十―十二月期、消費税引上げ後ですね、マイナス幅が大きくなったわけでありますが。  二〇二〇年、昨年の年初、一月は、そうした台風、災害や暖冬の影響も薄らいで、また消費税増税の影響も薄らいで、週当たりの個人消費は過去三年に比べて極めて高い水準で消費が進んでおりまして、雇用・所得環境、非常に底堅く推移してということもあって、そうした背景がありましたので、私どもとして、昨年の一月はこれはいい感じに戻ってくるかなと思っておったんですけれども、残念ながら二月以降、中国での例の武漢でのウイルスの発生等により、そこから大きく落ち込んでいくことになりますので、そういう意味で、そうした過去の分析も踏まえながら、様々な経済対策含めて万全を期してきたところでございます。
  59. 小沼巧

    ○小沼巧君 説明は分かりました。ありがとうございます。  キャッシュレスポイントとかそういう住宅投資とは違うようなところは一生懸命やっておられたんじゃないのかなという感じもいたしますが、時間もございますので、この点についてはここでとどめて、いずれにせよ、経済対策の在り方、根本的に考え直して、分析を基にやっていかなければならないし、対策だと称してアドバルーンを打ち上げているだけでは全く意味がないと思いますので、その点の分析、議論については引き続きやらせていただきたいと思います。ありがとうございます。  続きまして、新型コロナ関連についてお伺いしてまいりたいと思っております。  これも通告の順番等々入れ替えておって恐縮なんですが、まずは財務省の参考人にお伺いしてみたいと思います。  令和、今三年度でありますが、令和二年度において、予算編成の中で新型コロナウイルス感染症対策予備費というものが計上されておるところであります。既に使用総調書などは国会に提出、(その1)についてはされておりますけれども、現時点における令和二年度のコロナ対策の予備費の使用決定額、そして執行状況についての具体的なデータ、これをまずお聞かせいただけますでしょうか。
  60. 青木孝徳

    政府参考人(青木孝徳君) お答え申し上げます。  令和二年度のコロナ対策予備費でございますが、まず十一・五兆円、これは一次補正と二次補正で二回に分けて十一・五兆円、合わせて計上しております。これにつきましては、三次補正の段階で一兆八千五百億円を減額修正した上で、トータル使用額といたしましては九兆一千四百二十億円を使用しております。最終的な残額は五千八十億円となっております。
  61. 小沼巧

    ○小沼巧君 御答弁ありがとうございました。  十一・五兆円の中で補正の組替え及び執行ということになっておるわけであります。しかし、これは令和二年度の決算でありますので、まだ国会における審査というのはされていない状況であります。  決算におきましては、予備費を使用したことについての承諾、これが来年行われるわけでありますけれども、これだけの巨額の予備費ということでありますので、実際問題、適切に使用されているのかどうなのか、その判断は適切だったのかということまで含めて検査をしなければならないし、その点、会計検査院の働きというのは極めて重要になってくるんだろうと思っております。  既に、まだあれでございますが、会計検査院はこの令和二年度コロナ対策予備費の検査まだしておられないと思いますけれども検査する観点について明確にお伺いしたいのですが、予備費って、憲法に基づいてやるものであったりします。また、閣議決定で予備費の使用等についてということも決められているわけでありまして、補正じゃなくて予備費じゃなければならない緊急な経費ということもあるわけであります。もう更に言えば、予備費の使用決定後の支出に限定されない、それはそもそも予備費でやってよいのかどうなのかということについても検査をするということが会計検査院に求められていると思います。  会計検査院に対してお伺いしますが、今申し上げたような三つの観点から令和二年度予備費についての検査を行っていくのだということの理解で合っているのかどうなのか、まずはお答えください。
  62. 宮内和洋

    説明員(宮内和洋君) お答え申し上げます。  一般に、検査に当たりましては、当該会計経理が関係規定に従って適正に実施されているかという観点からも検査しているところでございまして、お尋ねの憲法の規定や閣議決定にある要件についても検査の観点となると考えております。  また、委員指摘の予備費使用決定後の支出に限定されず、予備費の支出、いわゆる使用決定でございますが、自体が適当なのかどうかという点につきましては、会計検査院は具体の執行、支出を前提に検査を行うことが基本ではございまして、また、このような計画段階での当不当の判断には一定の困難を伴うところではございますが、そのような観点での検査を行うこと自体は可能であると考えておりまして、国会での御議論も踏まえて予備費の検査、適切に行ってまいりたいと考えているところでございます。
  63. 小沼巧

    ○小沼巧君 二つ、つまり憲法と閣議決定に関してはそうだということでありまして、三つ目の観点も可能だということの御答弁をいただいたところであります。  ここについてもう一つだけ突っ込んでお伺いしてみたいと思うのであります。  過去、会計検査院は、古い答弁で恐縮でありますが、昭和二十四年の四月の二十六日、衆議院決算委員会でこのような答弁をしています。  質問についてはこうですね。たとい閣議で決定されても、そういう費目は予備費で支出してはどうも不適当であるというところまで突っ込んで審査なさいますかというような質問に対して、当時の院長はこのように答弁しています。  あれなどは予備費で出すべきものではないというように考えていると。厳格に申し上げるとということで、中略しますが、そもそもの会計検査院の在り方、それの予備費の使用決定についてどうのこうのということもありますけれども、予備費の使用決定後の支出につきましては厳重なる検査を執行しておるのでありますが、その予備費使用決定そのものがいいか悪いかということにつきましては、その算出の基礎とか、あるいは元来予備費で出すべきかというような点につきましては、検査の最も緊密なる事項としまして厳重な調査をいたしておるわけであります。こういう答弁をしています。  今の説明ではできるということでありましたが、それは、できる、可能か不可能かであって、やるやらないの問題ではないと思います。今回は、令和二年度一般会計予備費、そのような観点で実際に、できるできないではない、やるやらないかということも重要になってくると思いますが、この点、今、検査院としてはどのようにお考えなのか、やるべきだと私は考えますが、いかがでしょうか。
  64. 宮内和洋

    説明員(宮内和洋君) お答え申し上げます。  具体的な検査の観点については、いわゆる手のうちになりますので、あらかじめ個別具体的に申し上げることは困難ではございますが、委員指摘の点も踏まえて適正に実施してまいりたいと考えております。
  65. 小沼巧

    ○小沼巧君 御答弁ありがとうございます。まあ、実際にやるやらない、その手のうちという話ということは重々理解するところであります。  しかし、この内閣委員会は新型コロナ、インフル特措法も所管している委員会であります。それの法律、様々なものに基づいて巨額の予備費をやっているという観点から、この点についてはしっかりと調査検査をして、もし誤りないし改善すべき点があるのであれば、それを、改善を議論していくことが必要だと思っております。  そこで、委員長にお取り計らいをお願いしたいことがあります。  国会法百五条の規定に基づきまして、令和二年度コロナ対策予備費に関して、今申し上げた観点、それも、そもそも予備費で適切だったのかどうなのかということも含めた調査を会計検査院に依頼をしたいと思いますが、その点、理事会で御協議いただけますでしょうか。
  66. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 後刻理事会において協議いたします。
  67. 小沼巧

    ○小沼巧君 ありがとうございます。  それでは、時間ももう限られてしまいましたが、新型コロナ関連の特措法の附帯決議の執行状況等々についてお伺いしてまいりたいと思います。  まずは、附帯決議の中で、今回の改正法案の中で、附帯決議一項及び三項でまん延防止等重点措置についての規定がなされているところであります。  私、茨城の出身でありまして、知事も経産省出身の人で、西村大臣も経産省出身で、私も経産省だということで、いろいろ親近感を個人的に持って見ておるところではありますが、おかしいなと思ったことがあるんですね。茨城県知事はまん延防止等重点措置指定してくれと二回西村大臣に要請したのでありますけれども、二回とも断られているということなんであります。附帯決議なんかを見ると、例えば第一項では「あらかじめ客観的な基準を示す」ということが規定されておりますし、三項では「知事からの要請を受けた場合は、当該要請を最大限尊重し、」ということになっておるわけであります。  これらの規定に鑑みると、何ゆえに茨城県からの要請を断ったのか正直理解に苦しんでおりまして、その点について、西村大臣、その関係についての説明、改めてお願いできますでしょうか。
  68. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 大井川知事とはかなり緊密に電話、メールなどでやり取りをしておりまして、茨城県の状況、私自身も聞いておりますし、また事務的にもよく相談をして進めてきているところであります。  知事が非常に危機感を持って、その危機感を共有しながら、要請に対して最大限尊重して応えていくという附帯決議も頭に置いて対応してきたところでありますけれども状況を見ますと、知事の立場で早め早めに感染を抑えたいという気持ちもよく分かりますし、状況もよく分かるんですけれども、他方、その時点時点、二回、再要請も含めて受けた時点で見ますとステージ2と3の間ぐらいの感じでありまして、ステージ3から4に上がっていくそこを抑えるというまん延防止のそもそもの措置趣旨、そして、これは言わずもがなですけれどもまん延防止等重点措置でも私権の制約を伴うということもありますので、私どもとして状況をしっかり分析しながら専門家意見を聞いた上で判断をしたところでありますが、その後、知事のやはりメッセージ、強いメッセージを出し、また独自の時短ということを行って、二十四条九項に基づいて行われて、感染は言わば減少傾向にあって、今ステージ2の状況になってきているんじゃないかと、完全にですね、なってきているんじゃないかと思いますけれども。  いずれにしても、今後も、知事の要請があった場合にはそれをしっかりと受け止めて、最大限尊重しながら、状況確認して、専門家意見を聞いた上で適切に判断をしていきたいと考えております。
  69. 小沼巧

    ○小沼巧君 時間になりましたので終わります。どうもありがとうございました。
  70. 高木かおり

    高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。  まず初めに、今日は小此木領土問題担当大臣にお越しをいただきまして、我が国の領土を取り巻く国際情勢についてお伺いをしたいと思います。  五月二十八日の記者会見で加藤官房長官は、韓国が五輪のホームページ、ここの日本地図をめぐって竹島の表示削除要求、これに対して、竹島は明らかに我が国固有の領土であり、韓国側の主張は全く受け入れられないときっぱりと反論をされました。  日本は敗戦後、過去、日本漁船が韓国側に拿捕される事件が相次ぎ、その後もやはり不法占拠と、こういった韓国から竹島を一日も早く奪還していただきたいと個人的には私思うんですけれども。  また、尖閣諸島の沖合、もう皆様これは御承知のとおり、中国海警局の船が我が国の領海に侵入している、この状態が頻繁に続いているわけです。  今日、参考に資料一枚目付けさせていただいておりますけれども、これは、先月五月の、中国海警局に所属する船舶、中国公船が尖閣諸島付近に、接続水域入域それから領海侵入をしてきたという確認意味資料を付けさせていただいているんですが、外務省では、今年の外交青書に、中国の海洋進出について安全保障上の強い懸念と示し、尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す中国に対して国際法違反と初めて明記をしました。今やはり中国が問題なのは、自らの一方的な主張を力で押し通そうとすると、こういったところにあると思います。  一方で、中国は今、この十数年で急速に軍事力ですとか近代化も進んでまいりました。こういったことも踏まえて、今のこの中国海警局の中国公船の動き、これはやはり我が国としてもしっかり注視をしていかなければならないというふうに思います。  海上保安庁は、平成二十五年からずっとこの統計も取り続けていただいています。先ほどお示しした五月の侵入状況も踏まえて、ここ三年間ずっと増えてきているわけですね。これはもう皆さんも共有認識、共通認識だと思います。ただ、昨年の同海域内で確認された中国公船、これ二千トン級の大型の船であったり、これは看過できないと私自身も思っているわけです。  今回、小此木大臣には、是非ともこの点について、こうした現状を踏まえて、我が国の領土である竹島それから尖閣諸島、こういった状況、動向についての見解、それから、国民への領土の意識それから啓発、これどのようにお考えかという点について一問、是非とも力強い御答弁をいただきたいと思います。
  71. 小此木八郎

    国務大臣小此木八郎君) ありがとうございます。  おっしゃいました尖閣諸島、竹島、韓国の話もございましたが、これは政府として、繰り返しの話になりますけれども、歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土であるということ、そして、中国や韓国の領海侵入や、あるいは今地図の話もされました、不法占拠の話もあります、こういった主張や行動は全く受け入れられるものではありません。政府としては、我が国の領土、領海、領空を断固としてこれ守り抜かなければなりません。今後とも、冷静かつ毅然とした対応をしていく考えであります。  と同時に、領土問題担当大臣なんですけれども国民理解、あるいはこれは国民世論などの幅広い理解と支持が、この領土を守るということがどういうことかということについてやっぱり発信を更にしていかなきゃならないと思います。  このため、虎ノ門に領土・主権展示館というものがございますが、内外発信の拠点として、関係機関とこれと連携して、尖閣諸島や竹島を我が国に領有した経緯ですとか、あるいは中国、韓国の独自の主張に対する、これに対する反論などの情報も発信しているところでございます。  こうした取組に一層力を入れてまいりたいと存じます。
  72. 高木かおり

    高木かおり君 大臣、御答弁ありがとうございます。やはり国民皆さんが一丸となって我が国の領土を守っていくという意識の啓発というのは大変重要だと思っています。  この安全保障ですとか、今、大変コロナ禍で、国民の皆様も大変苦労されているというような状況、このコロナに関しても、やっぱりこの危機管理、危機管理体制ということを問われているんだと思うんですね。この領土を守るという視点も、やはり安全保障、危機管理、日頃からこの備えをしっかりやっていかなければ、急に有事が起こっても対応ができない、それは言わずもがなだというふうには思います。  やはり私が今日お願いしたいのは、繰り返しになるかもしれませんけれども、やっぱりこの竹島、尖閣諸島、今日は触れませんでしたけれども台湾有事ですとか、こういったことも含めてやらなければならないことはたくさんあると思います、今日は触れませんが。この危機意識というのをしっかり高めていただいて、様々な想定を考えていただく、想定をしていただく。  そして、大臣もおっしゃっていただきました情報発信についてですけれども、中国公船がやってきているという、今まさにそういった状況をリアルタイムで情報発信をしていくということを、これは私はすごく重要だと思っています。そうでないと、例えば今はフェイクニュースであったり、そういったことによって歴史が塗り替えられてしまうというようなこと、こういったことが後世にあってはならないと思いますので、そういった点も踏まえて、是非とも毅然とした態度で政府としても臨んでいただきたいというふうに思います。正確な歴史を後世に伝えていただきたいというふうにお願いをしまして、この質問は終わらせていただきます。  小此木大臣におかれましては、御答弁いただきありがとうございました。御退席いただいて構いません。ありがとうございました。
  73. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 小此木国務大臣におかれましては、御退席いただいて結構です。
  74. 高木かおり

    高木かおり君 続きまして、ワクチン接種を含めた新型コロナウイルス対策、質問してまいりたいと思います。  このコロナに関しても危機管理が求められるというふうに先ほど申し上げました。政府は、新型コロナウイルス緊急事態宣言、六月の二十日まで延長するということでございます。この第四波で感染力の強い変異型ウイルスが蔓延して、そして五月からはワクチン接種も今開始をされているわけなんですが、厚労省は、五月二十六日現在で、累計で千五十九万回のワクチン接種回数を発表されました。全国各地でワクチン接種が今行われている状況ですけれども、このワクチン接種者の、いわゆる打ち手と言われていますこの方々が少ないということで、今後ワクチンが供給されたとしてもこの打ち手の確保の問題というのがあると思います。医師、看護師に加えて、五月からは各地域で歯科医師の方々にも協力をいただいているということだと思います。  そこで御質問したいんですが、ワクチン接種の打ち手として救命救急士、それから臨床検査技師も投入することを検討しているというふうにお聞きをしているんですが、この打ち手の拡大について厚労省にお聞きしたいと思います。
  75. 大隈和英

    大臣政務官(大隈和英君) 御質問ありがとうございます。お答え申し上げます。  今、コロナワクチン接種につきまして、全国で自治体始め関係者皆さんの懸命な御尽力、御努力をいただいておりますことに改めて感謝を申し上げたいと思います。  その上で、このワクチン接種につきまして、現行法上、医師又は医師の指示の下に看護師等が行う必要がございますが、歯科医師につきましては、一定の条件の下では違法性が阻却され、御協力が可能になる状況でございます。  更にワクチン接種を加速するためには、医師や看護師等の確保と併せて、例えば非常に時間が掛かります予診ですね、予診票の作成など、効率的な実施や、接種に関わる一連の業務を様々な職種で役割分担することによる接種体制全体の効率化というものが課題となっておりまして、そこをしっかり対応する必要がございます。  御指摘のように、昨日、効果的、効率的な接種体制を構築するための対応としまして検討を行いまして、人体への注射や静脈からの採血を担っている臨床検査技師や救命救急士の皆さんにも歯科医師と同様にワクチン接種の実施につきまして違法性が阻却されると考える旨、整理したところでございます。  また、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士の皆様におきましても、有り難いことに、いろいろ自分たちで何か協力できることはないかというような申出もいただいておりまして、これらの皆さんにつきましては、予診のサポート、またワクチンの調製と充填、臨床工学技士の皆さんにおいてはECMOなんかで非常に人工心肺、細かい薬剤の管理なんかも行っていただいておるところでもございますが、それぞれの接種後の経過観察ですとか、様々な分野におきまして、現行法上も実施可能な業務において更に御協力いただくための取組を今進めているところでございます。  いずれにしても、この安全なワクチン接種、一日も早く完了するように、オールジャパン、オール医療従事者体制でしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
  76. 高木かおり

    高木かおり君 御答弁ありがとうございます。  違法性阻却についても触れていただいたんですけれども、今このワクチン接種をして、その後の健康被害についてなんですけれども、この五月二十六日の厚労省、新型コロナウイルス接種後に八十五人が死亡したというふうに発表されております。このワクチンとの因果関係、まだ評価中ということなんですが、万一このワクチン接種で体調不良となったとき、打ち手にかかわらずこの救済体制できているのか、この点についてもお聞かせください。
  77. 大隈和英

    大臣政務官(大隈和英君) お答えいたします。  今回のワクチン接種でございますが、この整理に基づきまして、歯科医師や臨床検査技師等が接種した場合でも、医師や看護師が接種を行った場合と同様に、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、そしてその健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、健康被害救済制度による給付が行われるということでございます。
  78. 高木かおり

    高木かおり君 ワクチン接種、今、そういった副反応ですとかいろいろな情報もございます。今回は、先ほどの打ち手の件も御答弁いただいたんですが、緊急性もあるということで違法性阻却という解釈で運用されているわけなんですが、本来ならば法的根拠を持ってしっかりこの打ち手の確保を行うべきであると考えております。  この点については今回は時間の関係で深入りはいたしませんけれども、この点もしっかり万全な体制で臨んでいただきたいと要望をしておきます。  続いて、新型コロナに対応した薬の開発についてお聞きをしたいと思います。  現在、自宅やホテルで療養を余儀なくされている軽症者の方ですね、軽症から中等症も含むやもしれませんが、こうした方々に向けた薬の開発というのも新型コロナウイルス対策の選択肢として是非とも進めていくべきだと、これはもう皆さんも思っておられることだとは思います。  そこでお聞きをしたいと思います。日本製の内服薬で慢性膵炎治療薬であるカモスタットを新型コロナウイルスの適応に追加するなど、軽症者向けの薬の開発と進捗状況、そして今後の使用めどについて是非政府にお聞きしたいと思います。
  79. 大坪寛子

    政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症の治療薬、こちらの研究開発につきましても、政府といたしましては、もう一日でも早く国民の皆様にお届けできるようにということで、日本医療研究開発機構の事業を通じた支援をこれまでも行ってきております。  御指摘の軽症者への使用でございますが、想定されます治療薬につきましては、軽症者の多くの方が自宅又は宿泊療養施設で療養されているということも鑑みまして、自宅又は宿泊療養施設における被験者への治療薬、これの投与に関する留意点につきましてもお示しするなど、より使いやすいように、研究が進むように、治験の推進に努めているところでございます。  加えまして、この有効な治療薬の我が国での実用化を更に重点的に推進してまいりますために、治験参加医療機関の治験の業務、また製販の薬事承認、ここまでの業務に係る費用を補助する事業といたしまして令和二年度の第三次補正予算で七十億円ほど措置をいたしまして、先生指摘のカモスタット、これにつきましても四月三十日に本事業の対象として選定をされたところでございまして、鋭意研究の方を進めていただいているところでございます。
  80. 高木かおり

    高木かおり君 ほかにもいろいろと進めていただいているお薬もあるかと思います。これに限らずですけれども、是非、ワクチンとそして薬、同時並行でコロナを抑えるためにお願いをしたいと思います。なかなかワクチンだけでこのコロナを抑えられるのかどうか、これは本当にウイルスと人間との闘いだなというふうに感じているわけですけれども、この新型コロナウイルスに対応した薬の開発、是非ともお願いをしておきたいというふうに思います。  続きまして、オンライン診療について伺いたいと思います。  オンライン診療は、この国会でも度々議論に上っているかもしれません。PCRで陽性になった方が自宅やホテルで療養中に悪化するということも最近では多く聞くわけですが、やはりコロナウイルスだけではなくて、ほかの病気もそうだと思うんです、早期発見、早期治療ということだと思うんですね。ただ、この自宅で療養する、ホテルでというのはなかなか孤独で、そういったお薬の処方というのもままならないというふうに聞いております。  そこで、このオンライン診療というのが、一体どこまで療養中におけるオンライン診療進んでいるのか、実態について政府はどこまで把握しているのか、お聞かせください。
  81. 大坪寛子

    政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。  ホテルや自宅などで療養されております患者の皆様方につきましては、症状に変化があった際に速やかにこれを把握する、必要な医療につなぐといったことが重要であるというふうに考えております。  このため、厚生労働省では、保健所で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合に備えまして、患者様からの連絡や相談に対応する体制というものを構築をしているところでございます。その際に、必要に応じて、先生指摘のオンライン診療又は訪問診療、こういったことを行うことは可能でございまして、都道府県がこれら緊急包括支援交付金を活用して新型コロナウイルス感染症に係る医療費、これを御支援することとしております。  引き続き、自宅療養の方、こういった方が健康観察、健康管理しっかり行われますように、都道府県とも引き続き調整をしてまいりたいと考えております。
  82. 高木かおり

    高木かおり君 ありがとうございます。  少し、もう一度お伺いをしたいんですけれども、このオンライン診療というのが国民皆さんのところにどこまで周知されていて、どこまで利用ができているのかという、そういった現場での実態ですね、こういったところはどこまで把握されていらっしゃるのか。そして、政府として、そこをどういうふうにフォローアップをしていけるとお考えなのか。その点にも、申し訳ないです、お答えいただけますか。
  83. 大坪寛子

    政府参考人(大坪寛子君) ありがとうございます。  こういったことは、自治体に対しましては、こういう緊急包括支援金が使えますですとか、こういったことをお示ししているところですけれど、実際の現場において、国民の皆様ですとか、そこまでどの程度の周知がなされているかということはなかなか把握がしにくいというところは御指摘のとおりでございまして、引き続き自治体の皆様にもお話を伺いながら連携して進めてまいりたいというふうに考えております。
  84. 高木かおり

    高木かおり君 やはりこの自治体と、実際現場は自治体だと思うんですね、そことしっかり連携をする、この連携という言葉よく使われるんですけれども、本当の意味で連携をしていただく。そして、やはりこのオンライン診療というのは、本当にコロナ患者の方々にとっては、孤独な完全隔離の中では光だと思うんですね。このコロナ以外でも、これからはオンライン診療という考え方、必要だと思いますので、是非ともお願いをしておきたいと思います。  時間がなくなってまいりました。このコロナウイルスに関する、もう少し何点かお聞きをしたかったんですけれども、少し割愛をさせていただきまして、大変申し訳ございません。  三つ目の、デジタル社会における課税の在り方というこのテーマに移らせていただきたいと思います。  デジタル庁が年内に設置されて、社会におけるデジタル化の勢い、これ課税の世界でも変化が生じていると思います。後ほど質問したいと思いますが、デジタル課税の議論もOECDで既に検討がされていると聞いております。  このデジタル化によって紙の文書が減っていくということも容易に予想ができるんですが、この紙の文書に対する課税、これが印紙税ということなんですが、世界にも印紙税が存在する国はあって、決して珍しいわけではない、むしろ日本でも明治に導入された課税ということで、発祥はオランダということでございます。  早速ですけれども確認意味で、印紙税の対象となる二十種類の文書、今日資料に、二枚目、添付させていただいていますが、印紙税というのは紙の文書のどのような内容に対する税なのか、簡潔にお答えください。
  85. 小野平八郎

    政府参考人小野平八郎君) お答えいたします。  印紙税は、各種の経済取引に伴い作成される広範な文書に対しまして、その背後にある経済的利益、これに担税力を見出しまして軽度の負担を求めているというものでございます。  今日の資料にもございますように、現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書等々の文書を二十に分類した上で課税対象としているものでございます。
  86. 高木かおり

    高木かおり君 ありがとうございます。  この印紙税の特徴として、取引した者が税務申告して税を納めるのではなくて、印紙を売っているところに行って印紙を購入して、それを貼って割り印押して納税するという方法ですけれども、この印紙を販売するに当たっての要件、資格、こういったものはあるんでしょうか、簡潔にお答えください。
  87. 佐々木祐二

    政府参考人佐々木祐二君) お答え申し上げます。  印紙税、収入印紙についてでございますけれども、収入印紙の販売につきましては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に基づきまして、日本郵便株式会社に委託するということとされてございます。  それで、日本郵便株式会社は、簡易郵便局を含む郵便局が印紙を販売するほか、郵便切手類販売所等に関する法律に基づきまして、郵便切手類販売所の場合は業務を遂行するために必要な資力及び信用を有する者、印紙売りさばき所の場合は営利を目的としない法人のうちから総務大臣の認可を受けて定める基準に従って選定して委託することができるということとされてございます。  それで、この基準でございますけれども、そこにおきましては、業務委託の要件として、委託することが自ら日本郵便が販売するよりも経済的であるということ、それから、受託者の選定に当たりましては印紙の入手に関する地域住民の利便の確保及び経済性等を考慮すること、それから、再委託を禁じることなどが求められておるところでございます。  また、実際に印紙を販売する郵便局につきましては、総務大臣が財務大臣に協議して指定するということとされておるところでございます。
  88. 高木かおり

    高木かおり君 ちょっと時間がなくなってきましたので少しはしょらせていただきたいと思いますが、要するに、この印紙税には文書に対して税が掛かっているということで、この印紙税が発生しない文書についてちょっと考えてみたいと思います。  例えば、不動産売買契約書を作成してPDFで相手に送信して、相手が承諾したら、その売買契約書には印紙は必要ないと理解してよろしいのでしょうか、お答えください。
  89. 重藤哲郎

    政府参考人(重藤哲郎君) お答えいたします。  印紙税は、先ほども答弁ございましたように、文書を作成したときに課税されるということでございます。この文書には、電磁的記録のほか、書面で作成された文書の単なるコピーといったものは含まれません。したがいまして、メールやファクスで送信された不動産等の売買契約書などには印紙税は課税されません。
  90. 高木かおり

    高木かおり君 では、ファクスではどうでしょうか、お答えください。
  91. 重藤哲郎

    政府参考人(重藤哲郎君) ファクスにつきましても同様に、ファクスで送信されたその契約書等には印紙税は課税されません。
  92. 高木かおり

    高木かおり君 要するに、電磁的取引ということでメールで送信したり、ファクスも電磁的取引ということで、これには課税がされないということなんですね。紙がなければ印紙税は掛からないと。  では、契約書の紙はあるけれども、やり取りはメールで行って、基となるデータをUSBで保管している、これも印紙税は掛からないと理解してよろしいでしょうか、簡潔にお答えください。
  93. 重藤哲郎

    政府参考人(重藤哲郎君) 書面で契約書を作成した場合には、その書面、書面である契約書は課税の対象になりますが、それを電磁的記録で保管している等の場合に、その電磁的記録に対しては印紙税は掛からないということでございます。
  94. 高木かおり

    高木かおり君 今やり取りをさせていただいたように、印紙税は、文書で対面でやり取りをすると印紙税が掛かり、メールですとかファクス、そういったものでデジタル化でやると印紙税は掛からないというような今状況になっているということでございます。  これ、経済界では、デジタル化が進んでいるということで、まだ紙でのやり取りで決済する方法が残っていると、印紙税を廃止してほしいという要望もあるというふうに聞くんですけれども政府は、この廃止を含めた見直し論、こういったこともあるのかどうか。  また、今日、もう時間がなくなってまいりました、元榮政務官にお越しいただいております。冒頭に申し上げたように、OECDでもこういったことについて、デジタル課税という考え方、巨大なIT企業に対してデジタル課税の検討を始めているというふうにも聞いております。  こういった、政府で、この印紙税に対する課税、デジタル化に向けての見直し論ですとか、このOECDでのこういったデジタル課税の検討、これも含めてお答えを、御見解をお聞かせいただきたい、日本の対応についてお聞かせをいただきたいと思います。
  95. 元榮太一郎

    大臣政務官元榮太一郎君) お答えいたします。  現在のところ、大規模な多国籍企業を対象とした市場国への課税の配分に関する新たなルールの導入、いわゆる第一の柱が、経済のデジタル化への国際課税上の対応の一環として、OECDそしてG20を中心に約百四十か国が参加するBEPS包摂的枠組みで議論されているところであります。  このデジタル化の進展によって消費者がいる市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行うことができる多国籍企業に対しても市場国が適切に課税できるようにすることは、企業間の公平な競争条件の確保という観点から極めて重要だと認識しております。  この国際課税制度の見直しについては、先日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議において、国際的に合意された最低税率による課税を確保する制度、これ第二の柱と言われますが、この導入と併せて本年半ばまでに合意を目指すことが再確認されたところであり、日本としても積極的に議論に参加してまいりたいと考えております。
  96. 高木かおり

    高木かおり君 このデジタル化によって、この課税の在り方というのも今後検討していかなければならない点だというふうに思います。今ですと、文書では印紙税を、印紙を貼ってという状況、昔ながらのやり方、でも一方では、その情報を知っている大手の企業なんかですと、そういうデジタルによって印紙を貼らなくてもいいと、そういった状態が今だと思うんですね。  これから、繰り返しになりますけれども、そういった点も含めて、先ほど元榮政務官にお答えいただきましたように、グローバルで、そのOECDでの検討も含めて、今後の日本のデジタル課税の在り方、注視をしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。  時間が参りましたので、私の質問はこれにて終了させていただきます。ありがとうございました。
  97. 矢田わか子

    矢田わか子君 国民民主党・新緑風会、矢田わか子です。  コロナから五百日であります。緊急事態宣言、三回目に入っているということで、今日はコロナ中心にお聞きをしていきたいというふうに思います。  まず、経済面、財政面から見て、この三回目の緊急事態宣言、延長に入りましたけれども、私はやっぱり一旦総括をして次に進まなければいけないんじゃないかというふうに思っています。  資料一をお配りいたしました。  これまで三回の緊急事態宣言を発令しており、一回目に六・四兆の経済損失、二回目六・三兆、そして今、今回三回目で既に三・二兆、合わせて十六兆円というふうにも試算されております。また、去年の一月から四半期ごとのGDPの減少額を合計しますと、感染拡大が繰り返される中で、この一年余りのGDPのマイナス幅は約二十四兆円ということでもあります。政府は、去年、補正予算、第一次、二次、三次と七十七兆円補正を組んでいるわけですけれども、その費用対効果ということを鑑みると極めてアンバランスではないかというふうに思っています。  昨年度の予算執行に対する決算委員会も始まっていますけれども、この検証をしっかりやっていただきたいというふうに思いますが、西村大臣、お願いします。
  98. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 全体の検証は事態が収束して落ち着いてからと思っておりますが、ただ、私ども、対策は常に進化をさせてきておりまして、これまで何度もこうした大きな流行を経験しておりますので、そうした経験を踏まえて、人流をどう減らすのか、何が効果があるのか、データ分析、それからスーパーコンピューター「富岳」も使ったシミュレーションも行って、こういうアクリル板の効果とか換気の効果とか、こういったものもシミュレーションなどを行って、その上で対策を進化させてきております。  ただ、最近、また変異株、英国型とさらにインド型というのもあって、通常の対策をしっかり行っていても感染が広がって、あるいはクラスターになっているという報告も幾つも受けております。そうしたことから、さらに今、スーパーコンピューターを使って、変異株の場合、感染力の強い場合にどれだけの効果、更に何をやらなきゃいけないのか、こういった分析も進めているところであります。  いずれにしましても、こうした分析、対策を、分析を踏まえて対策を進化させていきたいというふうに考えているところであります。
  99. 矢田わか子

    矢田わか子君 西村大臣、私はやはり、今までもこれ七十七兆もの補正予算つぎ込んできた中で、皆さんが、国民方々が疑問に思っている、例えばコロナ病床はどう努力して、どこまで増えてきていて、何が目詰まりになっているのかということや、ワクチンもそうですよね、何で国産ができないのという声たくさん聞くわけですよ。  今、もう供給体制ばっと整えて一気にということでやっていますけれども、今どういう段階に、じゃ、国産ワクチンはあるのかとか、若しくは、治療薬それから臨床に対してもいろんな資金も投入してきているけれども、総額すれば四兆ほどしかなくて、それで本当に足りるのかというような声にもどう応えていくのか等々、総括して、とにかく、できたことと、今やっぱり目詰まりしてできていないけれどもこうするよというふうな提示をしないと、なかなかやっぱり、政府に対する、申し訳ありませんが信頼が揺らいできていると。ワクチン敗戦じゃないかというようなことの見出しが新聞に躍り出すと、これから政府がやろうとしていることに対してもなかなか協力が得られないんじゃないかと思っています。  だからこそ、今やっぱり人流が止まらないわけですよ。人流が止まらずして、国民の方にもコロナ疲れとかそういうのも言われておりますけど、これ、じゃ、どのようにしてしっかりと人流を止めて、もう少しの我慢、もう少しなんだと、ワクチン供給がしっかりと行き届けば、皆さん、経済回復できますよというやはり強いメッセージをもう一度出していただきたいと思っています。  その上で、まず一点目、緩い制度と言われていることがあります、緩い制度。人流止まらないのもその一つかもしれませんが、特措法改正二回やって、一回目のときは、私も本当、去年の一月三十一日、忘れもしません、予算委員会で、加藤厚生労働大臣にすぐに特措法されなくていいんですかということを申し上げましたが、当時は、まだそこまでには至りませんということのお答えだったと記憶をしています。で、最初に二回、今改正しましたが、やはりまん延防止等重点措置、これもつくって罰則も決めましたけれども、これが本当に効果を現しているのかという声もある中で、もう一段、これ危機管理だというふうに思いますが、特措法を改正しておいて何らかの形での法的規制を強めておく必要がないのかどうなのか。  日本は緩い制度だと言われているわけです。特措法もそうだし、それからデジタル化の遅れだって個人情報ということに配慮し過ぎて遅れてしまったのじゃないかとか、ワクチンだって平等主義でなかなか、私も質疑で、ワクチン優先もっと早く決めた方がいいんじゃないですか、混乱しませんかということを河野大臣にもここの席で申し上げていますが、いやいや、それは自治体がお決めになることですとずっとおっしゃっていたんです。でも、結局、自治体に投げてみれば、六十五歳以上って、それは三千六百万人もいて混乱しますよね。そういうことも含めてなんですが、次に向けた手を今どう打つのかということをすごく求められているというふうに思います。  今日、官房長官、お忙しいのに来ていただきましたので、是非、その辺りのお考え、それから、特に飲食店について、飲食業について、これまでもまあ本当いろいろ規制掛けてきていますけれども、飲食店だけじゃなくて、その当然周辺の業務にも、事業にもかなり影響出てきていますので、どれだけ営業時間でやっぱり切っても、路上飲みだとか昼飲みもしはるわけですよね。時間ではないですよねと、これも再三ここでお願いをしてきた件でございまして、今、山梨方式と言われる、時間とかではなくて、しっかり店内の感染対策をしたところについて開けていいよという方式なんかが効果も出ていますので、次への対策という意味で、官房長官、一言お願いします。
  100. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 新型コロナの影響が長期化する、あるいは割と長期間にわたって緊急事態宣言等が行われているという中で、国民の間で自粛疲れあるいは慣れ、こういった指摘、これは専門家からも頂戴をしているところでありますが、しかし、今まさに感染を抑えるべき時期でもありますので、事業者、国民皆さん方にしっかり御協力いただけるよう、我々からもしっかり働きかけをするとともに、我々としてできる対策をしっかりやらせていただきたいと思っております。  その中でも、今委員指摘のワインの、ワクチン接種ですね、ワクチン接種を一日も早く進めていく、こういったことがまず当面大切なことだというふうに思っております。  特措法の改正については担当の西村大臣からもし必要があれば答弁をしていただきたいと思いますけれども緊急事態宣言のときにも総理からもお話をさせていただきましたが、本当に、飲食店においても様々感染対策をしていただいているところが本当にある中で一律にお願いをするというのは大変心苦しいところでもあります。  そうした中で、山梨県のお話ありましたが、鳥取県など、認証制度をつくって、それに基づいて徹底した感染防止を進めておられる、そうした都道府県もあります。これを参考に、政府では、認証技術の案を作成し、これをベースに第三者認証制度の導入を可及的速やかに着手するよう都道府県にも依頼をしているところであります。既に認証基準を作ったところは二十一の自治体に及んでいると聞いております。  要は、それをより実効性のあるものにしていくということを一方でしていただく。そのためには、認証を受けている飲食店に対するインセンティブが必要であるとされており、都道府県において、例えば認証を受けた飲食店の感染防止対策への補助金を交付する等のインセンティブが検討、実施されているものと承知をしております。  これから緊急事態宣言をどこかで当然解除していくわけでありますが、解除したら一遍に何もしないということにはならないことは専門家からも指摘をされているわけであります。そうした形で、どういう形でコントロールしていくという中において、委員の御指摘も含めてどういう対応があるのか、よく専門家の御意見も聞きながら検討させていただきたいというふうに思っております。
  101. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  特措法の改正、ちょっと時間があればということで、前にも御答弁いただいておりますので、ありがとうございます。  やはり私、コロナで日本が負けたというようなことにしたくないですし、これからでも十分私は巻き返しができるというふうに思っていますので、是非、やっぱり国民皆さんは今明確な指針が欲しいんですよ。ここまで我慢すればこの先にこういう光があるからということをしっかりと示してほしいと思っているはずなんです。ですから、是非、官房長官記者会見等もされると思いますので、そういう明確な光をお示しいただきますようお願いを申し上げておきたいなというふうに思います。  それと、西村大臣、次の質問も含めてなんですけれども、私たち国民民主党は、経済対策ということで、やっぱり今補正予算組まなくていいのかということを再三にわたってお願いをしております。というのも、今回、本予算の中で入ったコロナ対策予備費は五兆しかなくて、残り四兆円しかありません。けれども、この一月―三月のGDPの落ち込みを見ても、本当に経済情勢、楽観できるものではないと思っています。経済再生担当大臣でも西村大臣あられるので、どうされていくのかなということなんですね。  完全失業者は四月、やはり上昇に転じておりますし、何よりも私は雇用です。雇用の環境が、一九年と比較してほぼ就業者数が五十一万人減っている。中でも非正規労働者、七十四万人も減っているということであります。今は何とか雇用調整助成金でつないでいても、これが下支えなくなってしまうと一気に悪化するというふうな懸念もなされる中で、本当に大丈夫なのかという気がしてなりません。  私たち、資料二のように、事業者の減収補填十兆円、これは申し上げているとおり、飲食店だけじゃなくていろんなところにその影響は及んでいますので、売上げの減少幅に応じて、せめて固定費、固定費だけでもということで、最大九〇%まで、四〇から九〇と置いているんですが、それを是非お願いしたいということで、十兆。  そして、現役世代、もう一度十万円。これは、政府が困窮世帯に対して確かに今三十万出しますというのを掲げていただいているんですけれども、その生活困窮者の最大三十万円は、支給要件にこれまで特例貸付けをした人ということが入っています。緊急小口貸付けとか総合支援資金ですね、借りている人じゃないとお渡ししませんよというのは、これはなぜこんな条件が入ったのかということを疑問でしかありません。だって、今まで政府にお金借りず踏ん張ってきた人たち、踏ん張ってきたのに、じゃ、私たちは三十万もらえないんですかということなわけですね。  自助の限界が来ていると思います。かつ、こういう方々だけじゃなくて、普通のサラリーマンだって、一時金、ボーナスも減って、賃金も減っている方々も多いわけです。だから、どこかで線引きができないからこそ一律をお願いしているわけなので、もう一度ここについてもお考えいただきたい、十兆です。  そして、一時的ですが、まあ消費税減税するしかないんじゃないかということの御提案もさせていただいております。プラス、税金や社会保険料の支払猶予の延長若しくは減免でございます。これもかなりの事業者から声が上がっております。  こうしたことについても併せて、西村大臣、私たちの提案、いかがでしょうか。
  102. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) お答え申し上げます。  緊急事態宣言延長になり、更に厳しい状況に置かれる世帯の皆さんあるいは事業者の皆さんおられると思いますので、その皆さん方に対してはもう全力で支援をしていかなきゃならないと思っております。  それで、御指摘のあった最大三十万円の給付でありますけれども、これも、それぞれの社会福祉協議会で借りれなかった人あるいはもういっぱいになった人などを含めて対象としておりますし、既にもう五月いっぱいで九九・九%終わっておると思いますけれども、児童扶養手当受給世帯にお子さん一人に五万円ですね、この給付、今月からは二人親世帯に対しても給付が始まると思います。これと併せてもらうことも可能ですし、また、住宅確保給付金ですね、都心でお一人でお住まいなら二十三区で五万三千七百円だったと思いますが、給付を受けられます。こういったものも併せて受けれるという中で、厳しい世帯の方々には全力で支援をしていきたいと考えているところであります。  事業者の皆さんにも、様々御提案もいただいて、私どもも事業別の支援をしております。百貨店に対しても、例えば平均的な店舗で計算してみますと日額百八十万円の協力金を出せることになっておりまして、仮に四店舗持っていますと七百二十万円の日額の支援です。これが三十日間続くと御指摘のように二億円程度の支援となりますので、御指摘のような、提案されているような支援とほぼ遜色ない仕組みを私ども導入をしてきているところであります。  さらに、消費税につきましては、もう御案内のとおり、社会保障財源等充てられて、幼児教育あるいは高等教育の無償化にも充てられているわけでありますし、また、減税は、高所得者ほどたくさん消費してたくさん消費税を納めておられますので、どうしても高所得者に恩恵が大きいということにもなりがちでありますので、こうしたことを踏まえながら、どういう対策が必要なのか、四兆円の予備費の機動的な活用を含めて、引き続き、経済をよく見ながら、経済再生担当大臣の立場でもしっかりと対応していきたいと考えております。
  103. 矢田わか子

    矢田わか子君 是非前向きに補正予算も含めて検討いただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。  それと、三つ目、オリパラに関しては、先ほども、重複している質問になりますのでちょっと簡単にしますけれども、今日オリパラ資料を二つ用意しまして、三枚目の資料水際対策行動管理ということで、バブル方式というものに対してやはり実効性に不安の声があるということであります。  特に私が申し上げたいのは、もうあと二か月切って、本当に、丸川大臣、やるのであれば、当たり前ですけど感染対策を徹底しなくちゃいけないわけですので、もう甘いこと言わずに、もうこの七・八万人ですか、海外から入る方々、本当にこの人たち厳選して、もうほとんど来ていただかなくてもいいと、選手以外はというぐらいの感じでやらなければ、やっぱり行動管理が本当、規制できるのかということなんです。  責任者置いてということで、ガイドブック等にも、コロナ対策責任者ですか、各媒体ごとにメディアであれば一人置くというような記載もありますけれども、こういう方々が本当に動き回るというふうなことを懸念しておりますし、原則としてはという言葉がほとんど付くんですよね。原則外って、じゃ何なのというところをはっきりしておかないと、すごく皆さん国民の不安は払拭できない。  かつ、オリンピックが終わってからですね、せっかく日本に来たんだからって、大阪とか京都、観光行こうかみたいなことが本当にあり得ないとは言えないわけですよね。その辺り含めて、しっかりやっぱり関係者についての行動制限、政府としても、IOCのやっぱり商業ベースに乗らずに、これ日本国民の命守るということでもありますので、やる以上は対策を打っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  104. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) ありがとうございます。  資料でお示しいただいているこの東京大学の仲田准教授そして藤井特任講師のこのシミュレーションですが、これは十・五万人の海外からの関係者国内を自由に動き回る前提でシミュレーションしておられます。それで人流が伸びるということになっているわけですが、この青い数字です。これは我々がしっかり行動管理していくということにしております。  行動計画というものを提出をいただいて、用務先がどこなのか、どこに泊まるのかは当然ですし、何月何日どうするのかということについても書いていただくようにしたいと思っておりまして、これに基づいてしっかり管理する、また七・八万人から更に減らすという努力を今続けておるところでございます。  ありがとうございます。
  105. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  おっしゃるとおりで、確かに、これは十・五万人自由に動くというシミュレーションであります。けれども、ただ、インド型の変異ウイルスがどうなるかというようなこととかもリスクとして反映されていないものもあって、やはりリスク管理の要諦です、もう本当に、悲観的に考えて楽観的に行動せよという指針があるとおり、一番の悲観的な状況を想定してシミュレーションしておかなければ私はいけないと思いますので、是非それも含めたお取組をお願いしたいと思います。  官房長官、御退室いただいて結構です。一言言っていただいて出ていただければと思います、今のオリンピックについて。
  106. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) オリンピックについて様々な御懸念を持っておられる方も多くおられることは我々もしっかり認識しながら、安全、安心、そして国民皆さんに安心と思っていただける、こうした環境をまずつくっていくこと、そしてその中身について丁寧に説明をしていくこと、こういったことを通じて、関係者ともよく連携を取りながらその準備を更に進めていきたいというふうに考えております。
  107. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 加藤内閣官房長官におかれましては、御退席いただいて結構です。
  108. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございました。  続いて、ワクチンについてお伺いします。優先順位の問題であります。  もう今日の報道でも、職場においてもワクチン接種していきますよという報道も出ておりまして、私たちもそれをずっと求めてきたんですね。元々の優先順位の付け方は重症化する可能性が高い高齢者からということだったと思いますが、今や四十代、五十代でも、いろんな変異ウイルスも入ってくる中で重症化するリスクが高まっています。  したがって、そういう方々に対して、動かざるを得ない人、経済上どうしても動く、活発な動きをする方々に対してのやはり優先順位ということも求められてきております。空港職員とか検疫担当の方ですら優先順位が高くないということでもありますし、三密現場で働くエッセンシャルワーカーや、どうしてもビジネス上海外出張しなければいけない方々、そういう優先順位を是非付けていただきたいということ、これは御要望で、厚生労働省来ていただいていると思いますので、お願いをしておきたいと思います。  時間がなくなり、最後の問題に行きます。文科省、済みません、学校連携観戦プログラムについてお伺いします。  これは、東京都が児童、学生たちに対して、生徒らに対して、低価格チケットで観戦できる学校連携観戦プログラムというものを、二〇一八年ですよね、策定したものでありますが、いまだに依然として準備されているというふうにお聞きしています。これ、希望した学校だけ観戦をということなんですが、本当にやるのでしょうかということであります。  八十一万人の生徒が動員対象ということでもありまして、現在、オリパラは無観客ということも検討されている中で、子供たちだけ集めて本当にやるのかということで、学校現場の方々からもやるんですかという声上がってきておりますので、それに対してお答えいただきたいのと、それともう一点、大学、高校に対する抗原キット、検査キット配布しますという方針が基本的対処方針、先週末のもので出されております。八十万回分ということで大学や高校、なぜ大学、高校だけなんですかということですね。小学校、中学校だって必要やないですか。なぜそんなふうに切ってしまったのかということも含めてお願いします。
  109. 三谷英弘

    大臣政務官(三谷英弘君) お答えいたします。  まず、学校連携観戦につきましてですけれども、もちろん、そもそも適切な感染症対策を十分に講じていただくということが大前提ではありますけれども、文部科学省といたしましては、本取組は子供たちにとってかけがえのない貴重な思い出となる有意義な教育活動の一つであるというふうに認識しております。  オリンピック日本国内では五十六年ぶり、一年遅れて五十七年ぶりということでありますけれども、そういったものを生で観戦をしていただくということは、非常に学びを深めていただくという意味では非常に重要なことであると考えておりまして、例えば課外活動として国会見学というものを今実際やられたりとか、また、我々としては運動会についても感染症対策をしっかりと徹底していただいた上で工夫をして進めていただきたい、こういうふうに考えているわけでございまして、そういった意義は非常に大きいものというふうに考えております。  ただ、もちろんのことでありますけれども感染症対策というものは非常に重要な観点でございまして、現在、組織委員会におきまして、国内におけるこの新型コロナの感染状況も踏まえまして、観客上限に係る検討ですとか観客の感染症対策に係る検討というものが行われているところでございます。この学校連携観戦の取扱いにつきましては、こういった検討結果を踏まえまして、組織委員会において検討がなされ、適切に判断がなされるというふうに承知をしております。  そして、もう一点、抗原検査キットについて手短にお答えいたします。このコロナ感染を拡大を抑制するためにできるだけ早期に陽性者確認する、発見することが大事でありますが、この抗原検査キットというのは無症状者への検査について必ずしも有効性というものが非常に微妙なところがあるということもありまして、例えば小学校、中学校の……
  110. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 申合せの時間が来ておりますので、簡潔に御答弁をお願いいたします。
  111. 三谷英弘

    大臣政務官(三谷英弘君) はい。  お子様については、軽症状者の方はそもそも学校にお越しいただかないというような取扱いをしておりますので、そういった方々のために取っておくというよりは、まずは大学、高校、そういったところで使っていく、それで必要性があったらまたそれを拡大していくということを検討させていただいているところでございます。  御理解よろしくお願いします。
  112. 矢田わか子

    矢田わか子君 どちらも再考をお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。
  113. 田村智子

    ○田村智子君 日本共産党の田村智子です。  会期末が迫っておりまして、質問の機会を今日まで逸しておりました日本学術会議に対する任命拒否の件について質問いたします。  昨年十二月十七日の質問で用いました資料を改めてお配りしています。日本学術会議役員選考会の審議概要メモです。これは昨年内閣府から提出されたもので、この資料を官房長官に是非事前にお目通しいただきたいというふうにお願いをいたしました。お読みいただけましたでしょうか。
  114. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) さらっとと言ったらあれですけど、目を通させていただきました。
  115. 田村智子

    ○田村智子君 大変興味深く読める、さっと読めるものだと思いますので、皆さんも是非この質問時間中にお読みいただけたらと思うんですけれども。  この質疑概要メモを基に、任命権者側、これは昨年十二月の質問で福井事務局長は杉田官房長官であるということを事実上お認めになりました、杉田官房副長官が何をしたのか、私の方から端的に示したいと思います。  二〇一五年、補欠推薦の説明の際に、次回からは任命する人数よりも多い名簿を事前に示すよう要求した。二〇一六年、補欠人事三人のうち二人について順位の入替えを要求した。二〇一八年、補欠人事三人のうち一人について順位の入替えを要求した。順位の入替えというのは、この人ではなくこちらの人を推薦しろという意味ですね。推薦順位、一位、二位と付ける、一位を推薦したい、それを入れ替えろということは、こっちを推薦しろということです。  日本学術会議法第十七条は、日本学術会議が候補者を選考し、推薦すると定めています。推薦は学術会議の専権事項です。杉田官房副長官の行為は、この推薦への介入ではありませんか。
  116. 福井仁史

    政府参考人(福井仁史君) 失礼します。  先ほど私の十二月の答弁を引いていただきましたので、ちょっと補足させていただきます。  十二月に申し上げましたのは、実は、この資料からは直接は杉田副長官のお名前は出てこない、官房副長官しか出てきませんというお話をさせていただきました。ただし、それ以外の資料から、当時の大西会長が杉田官房副長官のところへお邪魔しているという記録もございますという事実関係を述べさせていただいたという認識でございます。
  117. 田村智子

    ○田村智子君 官房長官、お答えください、お目通しいただいていますから。これ、推薦への介入ではないですか。
  118. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) これまでも、日本学術会議から推薦名簿が提出される前に様々な意見交換が日本学術会議の会長と行われたことは申し上げてきているわけでありまして、そうした意見交換の場を通じて任命に当たっての考え方について言わばすり合わせが行われていた、これも答弁をさせていただいたとおりであります。
  119. 田村智子

    ○田村智子君 それは審議概要メモ、ちゃんとお読みいただいてないですね。  二〇一六年、一八年共に、事務局長は官房副長官に理由を尋ねるけれども、理由は付さないとしか回答が得られない。これが意見交換でしょうか。意見交換じゃないですね。理由は付さない、順位を入れ替えろ、これは指示ではないですか。推薦への介入だと思いますが、いかがでしょう。
  120. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 意見交換はいろんなレベルがあると思いますから、何が、これが意見交換かどうかというのは一律に定義はできないんだろうと思いますが、ただ、会員の推薦はあくまでも日本学術会議自らの判断で日本学術会議法の定めに沿って行われているものでありますので、推薦への介入、推薦権の侵害、これに当たるものではないというふうに考えております。
  121. 田村智子

    ○田村智子君 それも違います。  二〇一六年には、結局三人とも推薦ができませんでした。順位の入替えを官房副長官が指示をしたからです。二〇一八年にも、三人のうち一人については順位の入替えを指示され、推薦ができませんでした、理由も付されないので。介入ではありませんか。
  122. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) そこは最終的に日本学術会議の御判断だというふうに思います。
  123. 田村智子

    ○田村智子君 介入されたから、判断して推薦ができなかったんですよ。これを介入と言わずして何なんでしょうか。推薦は学術会議の専権事項です。  二〇一八年のこの官邸の介入の対応を議論したのは、選考委員会、八月二十二日と九月十二日です。学術会議事務局内閣法制局に日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について相談を開始したのは同年九月五日です。  協議の二回目と思われる九月二十日、内閣法制局の見解を求めることとした経緯という文書が内閣法制局に提出されています。これも資料の最後の二ページ目に配付をしています。  今般、十月総会までの間に、定年によって三名の欠員が出ることとなり、その後任となる補欠会員を選考、任命することが必要となった。一人の会員の補欠の推薦順位に関して、各部と任命権者との間で意見の隔たりが生じたため、この会員の補欠候補者については、直近の十月総会での承認が見送られることとなった。今後の手続の明確化(申合せの改正を含む)を図るため、以下の二点について法制局の見解を伺いたい。①日本学術会議から内閣総理大臣に推薦された補欠会員の候補者一人について、内閣総理大臣が会員に任命しないことが法的に許容されるか否か、②今後、選考・任命手続の見直しにより、日本学術会議から一人の会員の欠員当たり複数名を内閣総理大臣に推薦することとした場合、内閣総理大臣が、推薦順位が下位の者を任命することが法的に許容されるか否か。  これが内閣法制局との協議の経緯だ、官房副長官の介入によって補欠人事が見送りになった、このことが内閣法制局との協議の直接の要因だ、官房長官、お認めになりますか。
  124. 福井仁史

    政府参考人(福井仁史君) 済みません、私どもの方の問題でございますので私の方からお答えさせていただきます。  当時の状況からしてみますと、前年の平成二十九年に半数改選がございました。それから、翌年の平成三十年にまた、失礼しました、その翌年の平成三十年の十月の総会までの間に、定年により先ほどございましたように欠員が生じることになったと、その後任になる会員を選考、任命することが必要となった状態でございます。このうちの一人につきまして、平成三十年十月総会への承認提案を行わなかったこと、これは事実でございます。  御指摘のその法制局との協議の開始につきましては、以上のような経緯とそれから任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったこと、これから、そのため、その後の推薦作業のため、日本学術会議事務局として従来からの推薦と任命の関係の法的整理を確認をするために行ったものであると承知しております。
  125. 田村智子

    ○田村智子君 だから、直接の要因は官房副長官が推薦に介入したからですよね。その経緯しか書かれてないですよね。始まりはそこなんですよ。任命すべき人数よりも多く推薦して、総理、官邸に選ばせろという要求ですよ。官房長官がこれまで私に対して繰り返してきた推薦と任命に関する一貫した法解釈という答弁はごまかしですよ。学術会議は、改めて六人の任命を求める総会決議も行っています。  官房長官、もうごまかしをやめて、学術会議の改革などというすり替えもやめて、六人の任命こそ行うべきなんじゃないですか。いかがですか。
  126. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) これはもうさんざん申し上げておりますように、任命に関する一連の手続は既に終了したというふうに認識をしております。
  127. 田村智子

    ○田村智子君 内閣府から提出された資料は、これまでの答弁と全く違うものなんです。全く違うものなんです。官房副長官からの介入から全てが始まって、法制局との協議が行われるようになった。そして、途中から憲法十五条一項が持ち出されてくるんですよ。本当にもう見苦しいですよ、このごまかしは。  改めて学術会議六人の任命を求めまして、官房長官には御退席いただいて構いません。
  128. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 加藤内閣官房長官におかれましては、御退席いただいて結構です。
  129. 田村智子

    ○田村智子君 新型コロナについてお聞きします。  六月二十日まで緊急事態宣言が延長されました。感染の波が繰り返されることに、国民の中にはもう限界という声が起きています。  そうすると、この解除後の対策が今から問われると思います。ワクチン接種が若年層に普及するまでには時間が掛かります。人流の抑制など、どのような対策が解除後求められるか、尾身会長、お願いいたします。
  130. 尾身茂

    参考人尾身茂君) 委員指摘のように、今、人々の人流の制限、行動変容というのが難しくなっていますよね。実際、東京でもまだ緊急事態宣言発出期間中に今人流が増えているということもございまして、さらに、感染者が少し減ってくるとその情報効果ということでまた人出が増えるというようなことがあって、これから非常にこの感染の防御対策というのが今まで以上に難しくなってきていると思います。  そういう意味では私は、これからは、人々に行動変容をこれからもお願いする必要があると思いますけど、もっと納得感のある対策というものが非常に重要で、これから私は、一つのキーワードとしてはサイエンスとテクノロジー、科学と技術ですね、これを十分フルに活用して感染対策を行うということで人々の協力を納得して得ていただくということが重要で、その一つワクチンですよね。  それに加えて、今、政府の方も本腰を入れてやってくれることになりましたが、抗原定性キットなんかの活用ということと、それから、実はこれもう私ども、都心部で感染の源というか、感染がどこで起きているかということがなかなか分かりにくい、都会のいわゆる匿名性ということで申し上げ、このことがずっと長年課題になっているのに解決されなかったということが一つあって、これについては、もうそろそろいろんな技術、QRコードなんかのようなIT技術を活用して、感染がどこで起きているかというのを早期に探知するということも必要だと思います。  それから、これは私のまだ私見ですけれども、いろんな技術ができて、下水を調査することによってウイルスの排出というのがその地域ということが、かなりいい技術ができているということになっているので、これも使うということ。それから、飲食店なんかでは二酸化炭素のモニターをしっかりする。  以上申し上げたようなことを含めて、私は、今までもこういう努力はありましたけど、本格的にやるということがなかったので、ここに来て私は、このIT技術、テクノロジーをフルに活用して一般の人に納得してもらう、そういうステージに来て、これをもうそれこそ官民学挙げてやる時期に来ていると私は思います。
  131. 田村智子

    ○田村智子君 尾身会長、もう一点、今の人流のことについてなんですけれども、今も期間中、宣言期間中だけど増えてきていることに危惧を、懸念を示されたと思うんですけれども、解除後、これらの技術を行っていけば人出は元に戻していいという判断にはならないんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
  132. 尾身茂

    参考人尾身茂君) 今申し上げた技術は必要条件で、それだけやれば十分ということはないので、私は、前から申し上げていますように、一般の人は、やっぱり国や自治体が本当の意味で汗をかいているということを示して、なるほど、それなら我々も努力しても、行動変容ですね、ということですので、これは今言ったITの技術なんかを使うということが必要で、そうしたことをしっかりやるから、一般の人にもこれとこれはこれまで、で、変異株の問題がありますから今まで以上にマスクの活用等々は必要になってくるので、そういった一体感のあるメッセージを出さないと、ただ人々に行動変容してくれということでは私は難しいと思うので、そういう意味で、国、自治体、民間の方はIT技術等々を使った、テクノロジー使ったことをする。  したがって、それだけでは不十分なので、しばらくは、それこそワクチンがみんなに行き渡るまでは、特に高齢者に行くまでの間は、しばらく必要な対策はある意味でこれまで以上のところもあると思うんですけど、そういうことが必要。人流の抑制も、人流の抑制というよりも感染に至るような接触機会を減らすということは重要だと思います。
  133. 田村智子

    ○田村智子君 テクノロジーという点で、私たちも検査はもっとできるはずだということを言い続けてきましたし、換気、CO2の問題というのも求めてきましたので、本当にそういう一体感のある取組を本気でやって感染の波を抑えていくことが求められていくと思います。  そうすると、どうしたって矛盾するのはやっぱり東京五輪なんですよ。それでも開催するというのなら、入国者数をどこまで減らすのか、競技ごとの観客数、パブリックビューイングの規模、一刻も早く示すべきなんですよ。人流に伴う感染拡大がどうなるのか、専門家の計測を責任を持って仰ぐべきではないんですか。いかがですか、丸川大臣
  134. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) 今、尾身会長がおっしゃった国民の納得感というのは非常に重要だなということを私も感じております。  田村先生の御意見も真摯に受け止めさせていただきたいと思います。
  135. 田村智子

    ○田村智子君 答えてないですよ。  だから、一刻も早く規模を示して、これで感染がどうなるか、計測を仰ぐべきじゃないかと聞いているんです。
  136. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) 済みません、真摯に受け止めるのが不十分でしたら、私、何と答えていいのか難しいんですが。  まず、パブリックビューイングというのは実は何種類かありまして、ライブサイトというのは東京都が実施をします。それ以外に、自治体でやるライブサイト、コミュニティライブサイトというのがありまして、これは締切りが終わっているので、今から自治体に御相談すると大体どういうふうにやっていくのかということは把握ができます。  一方のパブリックビューイングというのは、実はこれから受付をいたしますので、今すぐ直ちに数を把握するというのはちょっと難しい状況でありますので、それはこれから努力をしたいと思います。  この在り方については、組織委員会に慎重に御判断をいただくように私どもからも御相談申し上げたいと思っております。  また、競技ごとの観客数ということでございますが、競技場にどのぐらいまずそもそも座席があるかというのはこれは大まかに分かっているわけでございますが、まさにそれをどれだけ入れていくかという議論をする中で、そもそも国のイベントごとのその入場制限のものというのは、国が決める標準以外に知事の判断というのもありますということ、これはIOCの方にもお伝えをしておりまして、十分地域ごとの状況を踏まえなければいけないし、何より知事が判断をすることにきちんと情報提供すること必要だということを申し上げておりますので、ここはここからの調整の中でしっかり把握をしていきたいと思っております。  また、人流についてはまさに、あっ、ごめんなさい、入国者数は七・九万人から更に削る作業今やっておりまして、精査をしておりますので、お伝えできるタイミングを早くしたいと思っております。
  137. 田村智子

    ○田村智子君 分科会に諮問すべきですよ。全然これじゃ東京オリンピック開いたらどうなるのかって分からないじゃないですか。余りに無責任ですよ、それは。いまだに人数も分からない、規模がどうなるかも分からない。  分科会に諮問するつもりありますか、規模が出てきたときに。
  138. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) 済みません、私、先ほど関係者の数七・九万と言ったみたいですが、七・八万の間違いでした。済みません。  それで、まず、組織委員会が、分科会におられるメンバー、それから対策調整会議メンバーも含まれている助言をいただくための専門家ラウンドテーブルというのをやっておりまして、実際に現場の情報を伝えながら御意見を聞いていただいております。ここでの議論ということをまずしっかり踏まえた上で、私どもとしても必要な場合には専門家皆さんにお話を伺っていくようにしたいと考えております。
  139. 田村智子

    ○田村智子君 スポンサー企業は人を集めたいでしょう、そのためのスポンサーですから。それで、数万人規模で外国から東京を訪れる、国内でもボランティアとか日本関係者がどんどん集まる、宣言解除後の解放感もある、オリンピックのキャンペーンが始まる、それらが何をもたらすかなんですよ。国民が何よりも望んでいるのは、感染の波を起こさないでくれってことなんですよ。それとの矛盾でしょう。このことを本当に分科会に早く諮問してください。  改めて要求して、次の質問に移りますので、丸川大臣尾身会長、御退席いただいて構いません。
  140. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 丸川国務大臣及び尾身理事長におかれましては、御退席いただいて結構です。
  141. 田村智子

    ○田村智子君 残る時間で、コロナ禍での予期せぬ妊娠、中絶の相談が本当に、特に十代で増えているということなので、この問題を取り上げたいというふうに思います。  私、二〇一八年には、この内閣委員会で高校生の妊娠というのは懲戒対象じゃないということを質問しました。二〇一九年には、経口避妊薬へのアクセスということも質問をいたしました。今日は、塩村議員もかなり取り上げていた中絶のことについて私も取り上げたいんです。  WHOは、女性の健康を守るという立場で安全な人工妊娠中絶ケアのガイドラインを作成しています。妊娠十四週未満では薬剤を用いるか外科的手法、真空吸引法、頸管拡張及び子宮内容除去術のどちらかを推奨しています。しかし、日本では現在、外科的手法しか選べない。今、経口中絶薬の治験が進んでいて、有効性、安全性の検証試験は終了しました。今、最後の段階に来ています。  この治験は、最後の段階の治験、どのように行っていて、母体保護法指定医の関与や入院などを必須としているのかどうか、端的にお答えください。
  142. 山本史

    政府参考人(山本史君) お答え申し上げます。  既に終了しております有効性、安全性を検討するための検証的試験につきましては、母体保護法におきまして指定医のみが人工妊娠中絶を行うことができるとされておりますことから、指定医の関与が求められておりました。  また、被験者保護の観点から原則入院下での実施が求められており、特に子宮収縮作用のあるミソプロストール投与後に中絶が起きる可能性が高いことから、本剤の投与後、中絶が確認できるまでの間は入院が必須とされておりました。
  143. 田村智子

    ○田村智子君 原則入院での治験ということなんですね。安全性の上からは必要なことではあろうとは思います、後でちょっといろいろ質問していきたいんですけど。  妊娠継続に必要なホルモンを抑えるのがミフェプリストン、子宮収縮効果のあるミソプロストールとの組合せで中絶薬として、フランスでは一九八八年に承認をされて、その後、七十五か国以上で薬事承認され、既に世界で広く使われています。国民の優先的な医療ニーズを満たすというコンセプトで作成されたWHOの必須医薬品リストにも掲載をされているんですね。効果、安全性、体への負担が小さいということから、承認されている国では既に妊娠中絶の主流です。  日本でも私は早期に承認すべきだと思いますし、承認後は全ての女性がアクセスできるよう、使えるように厚生労働省としても積極的な普及を図るべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  144. 三原じゅん子

    ○副大臣三原じゅん子君) 人工妊娠中絶に関しましては、母体保護法の目的にあるように、母性の生命健康の保護が極めて重要であると思っております。この人工妊娠中絶の方法として諸外国では経口中絶薬が使用されていることがあり、我が国でも現在臨床試験が行われていると承知しております。  この経口中絶薬につきましても、有効性、安全性など様々な課題があることは認識しておりますが、経口中絶薬の利用を期待する意見もあることから、多様な選択肢を確保する観点から我が国においても経口中絶薬が早期に導入されるように、関係団体に対して五月十五日にお願いしたところでございます。  厚生労働省は関係団体と連携して母体保護法の運用を行っており、引き続き関係団体と連携いたしまして母性の生命保護の観点から適切に対応してまいりたいと思っております。
  145. 田村智子

    ○田村智子君 WHOのガイドラインでは、薬剤投与では今紹介した二つの薬の組合せ、これが成功率も高く安全で、薬剤の第一選択としています。実は日本でも妊娠九週未満で使用された場合の成功率九八%を超えるという報告があるということがWHOのガイドラインで指摘されているんですよ。全ての女性がやはりアクセスできるようにすることはとても重要だというふうに思うんです。  それから、今行われている中絶の問題なんですけど、二〇一二年の日本産婦人科医会の調査を見ても、真空吸引との併用も含めて掻爬術、かき出すですね、この中絶が八割にもなる。海外では、掻爬術の実施率はイギリスではゼロ%、先進国ではゼロから四%。やはり真空吸引法などと比較すると合併症の発生頻度が数倍だというふうにも指摘されていて、WHOも安全な中絶のガイドラインで、これは時代遅れの外科的中絶方法、真空吸引法又は薬剤による中絶方法に切り替えるべきというふうに指摘をしています。  厚生労働省は診療報酬で真空吸引法などへの誘導を試みているということは承知をしていますけれども、中絶手術というのは圧倒的に自費診療です。だから、実態としては誘導になっているんだろうかというふうに疑問を持たざるを得ないんですね。  やはり日本でも、学会とも協力をして安全な中絶のためのガイドラインを作る、国際基準で、そして母体保護法指定医への啓発を進めるなど、外科的手法においても真空吸引法など安全な中絶法への普及、これを図っていくべきだと思いますが、いかがでしょう。
  146. 三原じゅん子

    ○副大臣三原じゅん子君) 議員御指摘のとおり、流産や中絶の外科的手技については掻爬法と吸引法がございますが、WHOでは吸引法を推奨しております。しかし、我が国ではいまだに掻爬法を一般的に用いている医療機関もあるということをお聞きしております。  このため、先般、五月十五日に、日本産婦人科医会の会長及び日本産科婦人科学会の理事長と面会いたしまして、合併症の軽減の観点などから吸引法が更に医療現場で普及するよう御協力をお願いしたところでございます。  いずれにいたしましても、関係団体と連携して、今後とも母性の生命健康の保護のため母体保護法について適切な運用を図ってまいりたいと思っております。
  147. 田村智子

    ○田村智子君 もう一つ検討していただきたいのがやはり保険適用なんですね。  経口中絶薬の承認を契機として、私は、外科的手法も含めて保険適用、これ積極的に検討すべきだと思いますけれども、そこの点はいかがでしょうか。
  148. 横幕章人

    政府参考人横幕章人君) お答えを申し上げます。  健康保険制度におきまして、労働者等の業務災害以外の疾病、負傷に対し保険給付を行う制度でございます。治療と疾病等の関係が明らかで、また有効性、安全性等が確立している治療、これを保険適用しているところでございます。  その中で、今御指摘の中絶につきまして、例えば、重度の妊娠高血症などの理由で妊娠の継続が母体にとって危険な場合、その状態を解消する治療として中絶が行われる等、治療上の必要性がある状況で行われたときは保険適用になるということでございます。  一方で、経済的理由による中絶など、治療上の必要性とは言えない状況で行われた中絶につきましては、疾病や負傷の治療等には当たりませんということで保険適用することは困難というふうに考えております。
  149. 田村智子

    ○田村智子君 経済的な理由から中絶をためらっているうちにもうそれができないという状態になってしまうという女性、多々いると思うんですよ。そういう人たち、やっぱり保険適用を進めることでこういう事態を私はなくしていくことが必要だと思います。  それから、価格なんですね、価格、経口中絶薬。現在、日本で治験を行っているラインファーマは、ミフェプリストンとミソプロストールを一つのパックにした経口中絶薬、これカナダで三百カナダ・ドルで販売していて、アメリカではオンライン販売の中央値が二百五ドルという報告もあります。薬価を決める際には外国価格を参照とすることになっていますので、日本でも一回当たり二万円を超える高額な薬剤となる可能性があるんです。  しかし、ミソプロストールというのは、既に胃潰瘍の治療薬としては日本で販売されていて、一錠二十九・五円なんですよ。アメリカでは更に安いんじゃないかと。ミフェプリストンは、アメリカのドラッグストアでは六十ドルから七十ドルなんですね。そうすると、両方使った場合でも一万を切るというのが普通の価格なんじゃないかと思うんです。これよりも数倍も高いような価格というのは、とても私は妥当な価格とは言えないというように思います。  また、治験では入院治療を必須としているということなので、そうすると入院費用も上乗せされると、結局、経口中絶薬であっても、今の外科的な手法と同じように十万から二十万という費用負担になってしまうんじゃないのかということが危惧をされるわけです。  ちょっと最後、まとめて三原副大臣にお答えいただきたいんですけれども、私は、一つには、やはり経済的な理由で、例えば中絶薬の方が効果もあり安全だとなれば実は外科的手法よりも高く設定される可能性だってあるんですよ、そうすると経済的な理由で安全な方が選べないという事態起きる危険性があります。それから、今言ったみたいに、その十代の子たちが中絶をと思ったときにお金がないわけですよ。それで手遅れになってしまう。ゼロ歳児の虐待が一番多いというのは、やはり予期せぬ妊娠によるものということはとても多いと思います。そして何より、堕胎というのはかつては罪にされていた。だけど、今は違うんですよ。リプロダクティブヘルス・アンド・ライツ、女性が人生設計を行う上での自己決定権があるんだということが求められています。  こうした視点に立って、やはり今回の中絶、経口中絶薬の保険適用や経済的負担の軽減、是非検討いただきたいと思います。最後、一言お願いします。
  150. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 申合せの時間が来ておりますので、簡潔に御答弁ください。
  151. 三原じゅん子

    ○副大臣三原じゅん子君) はい。  人工妊娠中絶に関しましては、母性の生命健康の保護が極めて重要であることは認識しております。  その上で、人工妊娠中絶の公的補助に関しては、胎児の生命尊重や女性の自己決定権等について様々な御意見国民の間で存在し、さらに、個々人のこの倫理観や道徳観というものも深く関係する大変難しい問題であるのではないかなと認識しております。  そのため、人工妊娠中絶への公的補助、助成につきましても、まずは人工妊娠中絶の在り方に関する国民各層における議論というものが深まることが重要だというふうに考えております。
  152. 田村智子

    ○田村智子君 終わります。
  153. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  154. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 次に、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。河野国務大臣
  155. 河野太郎

    国務大臣(河野太郎君) 国家公務員法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国においては、社会全体として、働く意欲のある高齢者に社会を支えていただくことが重要であります。国家公務員については、若年層の長時間労働を是正するとともに、全ての職員がやりがいを持ってその能力を存分に発揮できるよう働き方改革を推進していくことが急務であり、そうした観点からも、高齢期の職員にしっかりと働いていただくことが必要であります。  そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります。  次に、本法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、職員の定年を現行の六十五歳から段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずることとしております。  第二に、管理監督職を占める職員については、管理監督職勤務上限年齢である六十歳に達した日の翌日から同日以降の最初の四月一日までの間に管理監督職以外の官職に降任をする等の制度を設けるとともに、この制度による降任等を行うことにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職を占める職員として勤務させることができる特例を設ける等の措置を講ずることとしております。  第三に、六十歳に達した日以降に退職した者を短時間勤務の官職に採用することができるよう、定年前再任用短時間勤務の制度を設けることとしております。  第四に、当分の間、職員の俸給月額については、六十歳に達した日後における最初の四月一日以降、その者に適用される俸給表の級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とする等の措置を講ずることとしております。  第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。  このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。  済みません、第一に、先ほどの本法案の内容につきまして、職員の定年を現行の六十歳からと申し上げるところを六十五歳と読んでしまいましたので、訂正をいたします。
  156. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十二分散会