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木戸口英司君 私は、ただいま可決されました
デジタル社会形成基本法案、
デジタル庁設置法案、
デジタル社会の
形成を図るための
関係法律の
整備に関する
法律案、
公的給付の
支給等の迅速かつ確実な
実施のための
預貯金口座の
登録等に関する
法律案及び
預貯金者の
意思に基づく
個人番号の
利用による
預貯金口座の
管理等に関する
法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
デジタル社会形成基本法案、
デジタル庁設置法案、
デジタル社会の
形成を図るための
関係法律の
整備に関する
法律案、
公的給付の
支給等の迅速かつ確実な
実施のための
預貯金口座の
登録等に関する
法律案及び
預貯金者の
意思に基づく
個人番号の
利用による
預貯金口座の
管理等に関する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、
デジタル改革関連五法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。また、
政府は、地方公共団体における
運用等についても次の諸点の趣旨にのっとり行われるよう、必要な助言を行うこと。
一
デジタル改革関連法案の要綱等に多数の誤りがあったこと及びその事実が判明した後、直ちに国会に報告しなかったことを深く反省し、再びこのようなことが起こらないよう、再発防止策を徹底すること。
二
デジタル社会形成基本法の施行に関し、以下の事項について配慮すること。
1 本法は国民に義務を負わせるものではないことに留意すること。また、事業者に課される努力義務は、事業者に過度な負担を課すことのないよう十分留意すること。
2 本法第十条の「
デジタル社会」の
形成に当たっては、高度
情報通信ネットワークの
利用及び
情報通信技術を用いた
情報の活用により
個人の
権利利益が害されることのないようにするとともに、高度
情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図ること。
3 本法第二十九条は地方公共団体に「共同化及び集約」の義務を負わせるものではないことに留意すること。
4 地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について重点計画を作成するときは、地方六団体のみならずその他の
関係者の意見を幅広く聴取すること。
5 本法の
運用に当たっては、
デジタル化の推進が国民を監視するための思想信条、表現、プライバシー等に係る
情報を収集し一元的に管理する手段として用いられることのないようにすること。
6
デジタル化の推進に当たっては、年齢や障がい、経済的
状況、地理的条件等にかかわらず誰もが不自由なく
行政とのやり取りを行える機会が得られるよう必要な措置を講ずるとともに、地方公共団体等の窓口における対面業務、電話対応等、従来の機能を求める国民のニーズに十分配慮すること。また、これらの条件にかかわらず誰もが不自由なく事業者のサービスを
利用できるようにするため、事業者の責務として自ら必要な
取組を行うよう促すこと。
7 地方公共団体の
デジタル化を推進するに当たっては、各地方公共団体による独自の自治事務の遂行を妨げることのないようにすること。また、地方公共団体の
システムの共同化又は集約を行うに当たっては、適切な財源措置を講ずること。また、国が提供する
システム及び地方公共団体の
システムの改修作業が短期間に集中し、
システム改修を行う事業者及びIT技術者への過度な負担が生じないよう計画的に作業を推進すること。
8 国の
行政機関、独立
行政法人、地方公共団体の機関及び地方独立
行政法人等の
行政機関等(
個人情報の
保護に関する
法律第二条に定める
行政機関等をいう。以下同じ。)が保有する
デジタルデータについては、
データの
性質を踏まえつつ、その管理を外部に委託した場合を含め、
データを国内に置くなど
個人情報の
保護に関する
法律の趣旨にのっとり適切な管理を行うこと。
9
行政機関等が保有する
情報の
うち国民生活に有用なものについては、積極的にホームページ等で公表するなど国民が容易に活用できるようにするための
環境整備について
検討すること。
三
デジタル庁設置法の施行に関し、
デジタル庁への民間からの人材確保に当たっては、特定企業との癒着を招くことがないよう配慮すること。併せて、今後継続的に民間からIT技術者を含む有能な人材が確保できるよう人事及び給与の面で適切な処遇を図ること。また、
デジタル庁の体制の
整備に当たっては、
政府全体として
行政の肥大化につながり
行政改革に逆行することのないよう、十分留意すること。
四
デジタル社会の
形成を図るための
関係法律の
整備に関する
法律の施行に関し、以下の事項について配慮すること。
1
個人の
権利利益の
保護を図るため、自己に関する
情報の取扱いについて自ら決定できること、本人の
意思に基づいて自己の
個人データの移動を円滑に行うこと、
個人データが
個人の意図しない
目的で
利用される場合等に当該
個人データの削除を求めること及び本人の同意なしに
個人データを自動的に分析又は予測されないことの確保の
在り方について
検討を加え、必要な措置を講ずること。
2 地方公共団体が、その地域の特性に照らし必要な事項について、その機関又はその設立に係る地方独立
行政法人が保有する
個人情報の適正な取扱いに関して条例を制定することができる旨を、地方公共団体に確実に周知するとともに、地方公共団体が条例を制定する場合には、地方自治の本旨に基づき、最大限尊重すること。また、
全国に適用されるべき事項については、
個人情報保護法令の見直しを
検討すること。
3
行政機関等が保有する
個人情報の
目的外での
利用又は第三者への提供については、その要件である「相当の理由」及び「特別の理由」の認定を、厳格に行うこととし、
行政機関等が行った判断の適否を、
個人情報保護委員会が監視すること。
4
行政機関等が
個人情報を
利用する際、
個人が自己の
情報の
利用状況を把握できる仕組みについて、
情報通信技術の進展を踏まえた見直しを
検討すること。
5
個人情報保護委員会による
行政機関等の監視に当たっては、資料の提出及び実地調査を躊躇なく行うとともに、必要があれば勧告や報告の要求を遅滞なく行うことにより、監視の実効性を確保すること。
6 大量に
個人情報を保有している事業者が我が国の
個人情報に関する法令を遵守するよう徹底するとともに、必要な場合には立入検査、報告徴収等の権限を躊躇なく行使し、遵守
状況について監視すること。
7
個人情報保護委員会が民間部門と公的部門における
個人情報保護に関する業務を所掌することにより業務量が増大すると見込まれることに鑑み、その任務を果たすことができるよう、必要な人材の確保を含め体制強化を図ること。また、
個人情報保護委員会は、地方公共団体から必要な
情報の提供又は技術的な助言を求められた場合には、迅速に対応すること。
8 学術研究
目的における
個人情報の取扱いについては、
個人の
権利利益を不当に侵害する場合は
個人情報の取扱いに係る制限の適用除外とならないことに鑑み、要配慮
個人情報を含む
個人情報の適正な取得や提供等の
保護の
取組を強化すること。
9 転職者等について事業者間で特定
個人情報の提供を行う場合には、本人の同意を事実上強制することにならないよう、また転職者等が不利にならないよう、十分に配慮すること。
10 地方公共団体
情報システム機構が署名
利用者の性別、最新の住所
情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な
運用を行うこと。
11 地方公共団体
情報システム機構において生成した署名
利用者符号については、マイナンバーカードへの記録後に復元不可能な形で確実に廃棄されるよう、省令等において明記すること。
12 移動
端末設備用電子証明書が記録されている移動
端末設備の譲渡又は紛失等によって、電子証明書及び署名
利用者符号等が悪用されることのないよう、国は、これらを迅速かつ確実に失効・削除する仕組みを
整備するとともに、移動
端末設備の買取り等を行う
関係事業者に対して電子証明書が失効済であること並びに電子証明書及び署名
利用者符号等が復元不可能な形で削除済であることを確認するよう要請するなど、万全の措置を講ずること。
13 地方公共団体
情報システム機構において、
情報システムに関する高度な専門的知識を有する人材の確保及び育成が円滑に図られるよう適切な
支援を行うこと。また、同機構については、一層の
情報公開を推進するなど、透明性の高い運営が行われるよう、必要な措置を講ずること。
14 契約において書面の交付に代わり電磁的記録を提供する場合においては、契約内容に係る電磁的記録を消費者が容易に
保存できる手段を確保する等、適切な
取組を事業者に促すこと。
15 押印手続の見直し等に伴い普及しつつある電子署名等のトラストサービスについて、その信頼性の確保が重要であることに鑑み、
デジタル庁を司令塔として、国際的な相互
運用性を踏まえつつ、信頼性を評価するための基準の策定及び評価に関する包括的な仕組みの
構築に取り組むこと。
五
公的給付の
支給等の迅速かつ確実な
実施のための
預貯金口座の
登録等に関する
法律の施行に関し、本法による
預貯金口座の登録が、国民の資産把握のために用いられることがないようにすること。
六
預貯金者の
意思に基づく
個人番号の
利用による
預貯金口座の
管理等に関する
法律の施行に関し、以下の事項について配慮すること。
1
預貯金口座への
個人番号の付番により
個人資産が国により把握されることに対する国民の懸念があることに鑑み、税務調査等の法令に基づく調査以外で国が
預貯金口座の
利用状況を確認することがないようにすること。
2 預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、
個人番号、口座
情報等については、その
目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。