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大門実紀史君 詳しくありがとうございました。
要するに、
規制改革会議の方、
会議ですかね、の方としては、今、コロナでオンライン学習とかが広がっていますので、そんなに悪い業者の方がたくさんいるわけじゃないから、そういう
方々が契約のときだけ書面でやらなきゃいけないから何とかしてもらえないかという声が上がったんですね。これについて何とかするというのはあり得たと思うんですけれど、それは求めたと。ところが、消費者庁の方は全部やりますと、訪問販売から全部やりますと、自らですね、言ってきたということなんですね、だと思うんですよ。
ところが、消費者庁は消費者団体に対して違う
説明をしてきておりまして、デジタル化は
内閣府の方針、つまり官邸の方針なんだと、方針なんだと。特商法の世界で自らデジタル化をやっておかないと、今回ここで議論しております全体のデジタル化
法案の中で、つまり消費者庁の所管じゃないところでやられてしまうんで、特商法の消費者庁所管の中でやらなきゃいけないんだというふうな全然事実と違う
説明をして、いかにもその消費者団体の
方々に対して、これはもうやらなきゃいけないんだからというような
説明でずうっとやってきて、私に最初
説明したのもそう
説明するんですよね。私ずうっとこの問題やっているんで変だなと思って、総理に聞いたら、そんなこと言っていませんということになったわけであります。ちょっと今日確認したかったのは、
内閣府の正確な経過の発言を聞いておきたかったということでございます。
あとは当該
委員会でやりますけれど、やっぱり
一つの教訓としていただきたいのは、このデジタル化というのが、何でもかんでもデジタル化とか、何でもかんでも紙なくせとか、先ほど
大臣からもありましたけど、よく見てやらないと、アナログなんですよ、世界はね。デジタルって
一つのツールにすぎないわけだから、何かデジタルが先にありきということではないということで考えていくことの
一つかなというふうに思っております。あとは当該
委員会でやります。
法案なんですけれども、私の方は、
デジタル社会形成基本法案と
個人情報保護法制について聞いていきたいというふうに思います。
まず、
デジタル社会形成基本法案とありますけれど、幾ら読んでも、何といいますかね、菅政権の目指す
デジタル社会とはどういうものかというのがなかなかよく分からないんです。
政府の
説明を聞いてもよく分かりません。
国民の幸福な生活とか国際競争力の強化というのはあるんですけれど、要するに、今おっしゃっている範囲は、デジタル化によって
利便性が向上すると、
国民の生活が良くなると、これはもう何も否定することない、そのとおりだと思います。もう
一つは、
日本経済の、あるいは
企業のこれからの発展考えても、それはデジタル化に懸かっていると、国際競争力ですね。これは分かるんですよ。
これ書いてあるのは分かるんですけれども、
デジタル社会という場合、もっと大きな問題はいろいろあるわけですね、社会的にも経済的にもだけじゃなくて。ですから、何というんですかね、
デジタル社会の未来社会論といいますか、どんな社会を目指すのかというふうなことがほとんど論じられていないというふうに思います。
もちろん、デジタル化による
利便性の向上とか暮らしの向上は誰も否定しないし、その
利便性はみんな享受したいしというふうに思います。ただ、そのデジタル化の便利さを享受することと
個人情報の提供とは表裏一体ですよね。自分の
情報をたくさん提供すれば提供するほどたくさん
サービスが受けられると。逆に言えば、もっと
利便性を求めるならもっと
情報提供してくださいと、こういう世界になるわけであります。
大臣もおっしゃったように、私もそう思いますけど、例えば医療
情報ですね。なかなか、プライバシーに関わるわけですけど、提供すればそれに見合う
サービスも受けられるというような
関係にあるわけですね。それが、
一つの
情報提供が
一つの
サービスに
対応と、これは今だってあるわけでありまして、それだけなら特に問題ないし、今も行われていることでありますけれど、この今議論されている話というのは、提供した
情報が用が済めばなくなるんじゃなくて、蓄積されていくと。
どんどん蓄積されて、分析されて、プロファイリングされると。どこかでほかからの
情報と一元化されているかもしれない、一緒になってどこかで自分のことが分析されているかもしれないと。ある意味で監視されているような
状況に、もう既にある程度監視されているわけですけど、ようなものですね。例えば、グーグルで検索を幾つかやりますと、どういうわけか自分に合ったような広告が送られてくると。どこかで自分の検索を分析しているわけですね。そういうことは、もう既に
一定監視をされているような
状況になっているわけであります。
ですから、利活用、
利便性と
個人情報の提供、そしてそれが国や
企業の、
一定蓄積されて分析されて監視下に入るということは表裏一体でこうなっていると。ここのところが、どう考えるかということはこの
デジタル社会をどう考えるかということに関わるわけであります。アメリカのような社会を目指すのか、
中国のような社会でもいいと思うのか、ヨーロッパが目指しているような社会なのか、あるいは
日本は独自にそういうことを構築していくのかというふうな、ちょっとそういう未来社会的な、
デジタル社会をどう捉えるかという議論が余りにもないんではないかというふうに思います。
今申し上げたような、自分の
情報がどこかに蓄積されて、国や
企業ですね、蓄積されて分析され、
管理される社会、これを、世界でも、
日本の学者や研究者の
方々でもおっしゃっているのは、現代版の監視社会だという
指摘をされております。
衆議院の
参考人質疑で弁護士の獨協大
教授の三宅弘
参考人は、この方は
総務省の行政機関等
個人情報保護法制研究会の
委員も務められた方でございますので発言の意味が重いわけですけど、今回の六
法案がプライバシー、
個人情報にとって危ないものがあるということを
指摘された上で、このままでは監視社会につながっていくと、今回のこの
法案をデジタル監視
法案と大変厳しい呼び名を付けておられます。
政府の研究会におられた方なので、大変衝撃的といいますか刺激的な表現だと思いますけれど。
平井
大臣に伺いますけれど、私は今回の
法案がダイレクトに監視社会を目指しているんだというようなことを言っているわけではありませんが、三宅先生がおっしゃるように、
個人情報などきちんとやらないと監視社会につながっていく危険性があるというふうに、それは私も思いますけれど、そういう
指摘について
大臣はいかがお考えですか。