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2021-04-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年四月十三日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月八日     辞任         補欠選任      加田 裕之君     岡田 直樹君      山田 修路君     山谷えり子君      石垣のりこ君     杉尾 秀哉君  四月十二日     辞任         補欠選任      塩村あやか君     熊谷 裕人君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         森屋  宏君     理 事                 酒井 庸行君                 徳茂 雅之君                 木戸口英司君                 平木 大作君                 矢田わか子君     委 員                 大家 敏志君                 岡田 直樹君                 古賀友一郎君                 高野光二郎君                 山田 太郎君                 山谷えり子君                 和田 政宗君                 小沼  巧君                 熊谷 裕人君                 杉尾 秀哉君                 石川 博崇君                 柴田  巧君                 高木かおり君                 市田 忠義君                 田村 智子君    国務大臣        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    小此木八郎君    事務局側        常任委員会専門        員        宮崎 一徳君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律  案(内閣提出)     ─────────────
  2. 森屋宏

    委員長森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、石垣のりこさん、加田裕之君、山田修路君及び塩村あやかさん委員辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、岡田直樹君、山谷えり子さん及び熊谷裕人君が選任をされました。     ─────────────
  3. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木国家公安委員会委員長
  4. 小此木八郎

    国務大臣小此木八郎君) お願いします。  ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明いたします。  この法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定めること等をその内容としております。  以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、クロスボウ所持禁止に関する規定整備であります。これは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものをクロスボウと位置付け、所持禁止の対象とするものであります。  第二は、クロスボウ所持許可制に関する規定整備であります。  その一は、標的射撃等用途に供するためクロスボウ所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、都道府県公安委員会所持許可を受けなければならないこととするものであります。  その二は、クロスボウ所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会実施等に関する規定を設けることとするものであります。  その三は、所持許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がない場合におけるクロスボウの携帯又は運搬を禁止し、所持許可に係る用途に供する場合を除いてはこれを発射してはならないこととし、また、譲渡する相手方の確認に関する規定を設けることとするものであります。  第三は、クロスボウ射撃指導員に関する規定整備であります。これは、都道府県公安委員会は、クロスボウ操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとするものであります。  第四は、その他の規定整備であります。これは、クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定整備するものであります。  なお、この法律施行日は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。  ありがとうございました。
  5. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三分散会