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2021-04-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年四月六日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月二十九日     辞任         補欠選任      徳茂 雅之君     世耕 弘成君  三月三十日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     徳茂 雅之君  四月五日     辞任         補欠選任      岡田 直樹君     山田 修路君      石川 博崇君     安江 伸夫君  四月六日     辞任         補欠選任      山田 修路君     進藤金日子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         森屋  宏君     理 事                 酒井 庸行君                 徳茂 雅之君                 木戸口英司君                 平木 大作君                 矢田わか子君     委 員                 大家 敏志君                 古賀友一郎君                 進藤金日子君                 高野光二郎君                 山田 修路君                 山田 太郎君                 山谷えり子君                 和田 政宗君                 小沼  巧君                 塩村あやか君                 杉尾 秀哉君                 安江 伸夫君                 柴田  巧君                 高木かおり君                 市田 忠義君                 田村 智子君    国務大臣        国務大臣        (内閣官房長官) 加藤 勝信君        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    小此木八郎君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣少子化        対策))     坂本 哲志君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣経済財        政政策))    西村 康稔君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣男女共        同参画))    丸川 珠代君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        吉川  赳君        外務大臣政務官  國場幸之助君        文部科学大臣政        務官       鰐淵 洋子君        厚生労働大臣政        務官       大隈 和英君        厚生労働大臣政        務官       こやり隆史君    事務局側        常任委員会専門        員        宮崎 一徳君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       冨安泰一郎君        内閣法制局第二        部長       平川  薫君        内閣地方創生        推進室次長    吉添 圭介君        内閣男女共同        参画局長     林  伴子君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        佐藤 朋哉君        内閣科学技術        ・イノベーショ        ン推進事務局統        括官       柳   孝君        個人情報保護委        員会事務局長   福浦 裕介君        金融庁総合政策        局審議官     堀本 善雄君        出入国在留管理        庁在留管理支援        部長       君塚  宏君        文部科学省総合        教育政策局社会        教育振興総括官  寺門 成真君        厚生労働省大臣        官房審議官    間 隆一郎君        厚生労働省大臣        官房審議官    宮崎 敦文君        厚生労働省大臣        官房審議官    志村 幸久君        厚生労働省大臣        官房審議官    富田  望君        観光庁審議官   五十嵐徹人君    説明員        会計検査院事務        総局第五局長   原田 祐平君    参考人        沖縄振興開発金        融公庫理事長  渡部  晶君        独立行政法人地        域医療機能推進        機構理事長    尾身  茂君       ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○内閣重要政策及び警察等に関する調査  (新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点  措置適用により期待される効果及び今後の適  用拡大可能性に関する件)  (新型コロナウイルス感染症感染拡大が抑え  られている地域事業者に対する国の支援の在  り方に関する件)  (中心市街地活性化現状及び支援措置に関す  る件)  (まん延防止等重点措置実効性向上に向けた  取組に関する件)  (地域女性活躍推進交付金つながりサポート  型」による孤立する女性への支援に関する件)  (新型コロナウイルス感染症によって経営に影  響を受けた全ての事業者事業規模に応じて支  援する必要性に関する件)  (国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業の  在り方に関する件) ○ストーカー行為等規制等に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出)     ─────────────
  2. 森屋宏

    委員長森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、石川博崇君及び岡田直樹君が委員辞任され、その補欠として安江伸夫君及び山田修路君が選任をされました。     ─────────────
  3. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事徳茂雅之君を指名いたします。     ─────────────
  5. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  内閣重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官冨安泰一郎君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  内閣重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会沖縄振興開発金融公庫理事長渡部晶君及び独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  9. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 内閣重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 和田政宗

    和田政宗君 皆様おはようございます。自由民主党・国民の声の和田政宗でございます。  早速、質問に入ってまいります。  まず、政府新型コロナウイルスへの対応についてお聞きをしたいというふうに思います。  宮城大阪兵庫で昨日五日からまん延防止措置適用されました。まん延防止措置、これは新たな制度でございまして、この措置適用されたわけでございますが、これらの地域まん延防止措置によってどのような効果を狙うのか、西村大臣にお聞きをしたいというふうに思います。
  11. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) お答え申し上げます。  まん延防止等重点措置は、それぞれの都道府県のあるエリアで急速に感染が広がっている、そこで抑え込むためのものであります。お地元の宮城県でいえば仙台市でかなり急速に拡大をしたというところで、仙台中心対策を講じて抑え込んでいこうというものであります。特に、八時までの時短、それからイベントも五千人までに制限をいたしますので、これは緊急事態宣言と同等の厳しい措置をとるということであります。これによってまず抑え込んでいくことを考えております。  あわせて、今回、店舗への見回り、呼びかけ、これを徹底していくこととしておりまして、昨夜から宮城仙台でも始まっているようでありますが、こういうアクリル板の設置であるとか換気であるとか、あるいは会話のときのマスク、こういったことを徹底していくこと、全店舗見回りをするということで取組を進めております。外部委託も含めて、国としても支援をしていくことにしております。  それから、特に関西圏変異株が大きいものですから、そのエリアとの往来はできる限り控えていただく、出張などもあるかと思いますけれども東京から仙台東京から大阪もあると思いますが、本当に必要なものかどうか、こういったことを是非御検討いただきたいというふうに考えております。  あわせて、私どもモニタリング検査仙台はその中心部の国分町で重点的な検査を行って開始をしているようでありますけれども、若い人の多い大学とか駅前とか、こういったところで私ども検査拡充をしていきたいと思っておりまして、そういったところで繁華街以外の感染源も見付けていければというふうに考えております。  いずれにしましても、強い措置によって何とかこのエリアで抑え込んで県全体に広がらないように、そして緊急事態宣言にならないようにしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
  12. 和田政宗

    和田政宗君 大臣から検査拡充というお話がございましたけれども、やはりどのように感染が広がっているのかというのは、しっかりとそこで検査を行って、どういうような広がりがルートとして、また地域としてというようなことがあるというふうに思いますので、是非その辺りは重点的にやっていただければというふうに思っております。  あわせて、検査とともにワクチン接種を進めることによって封じ込めを図っていかなくてはならないというふうに思っております。  各都道府県医療関係者へのワクチン接種が進められておりますが、まん延防止措置適用された府県では、医療現場では新型コロナ対応に追われる中、医療関係者への接種完了を急いでほしいという切実な声が寄せられています。私も、このまん延防止措置適用された府県から近隣府県への感染拡大を防ぐためにも、このまん延防止措置適用された府県では医療関係者への接種完了を急ぐべきではないかというふうに考えております。  三府県現状と、接種完了の時期の見通しはどうなっているか、厚生労働省にお聞きをしたいというふうに思います。
  13. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) お答え申し上げます。  医療従事者への優先接種でございますが、今、宮城県始め、それを急いでいるところでございまして、四月五日現在、百十九万回を超える接種が完了しているところでございます。こうした接種が円滑に進むように、政府といたしましては、その供給量ワクチン供給量について速やかに情報提供を行うとともに、自治体における体制構築に向けまして、医療関係団体への協力依頼、あるいは自治体サポートチーム、これを設置するなど、取組を行っているところでございます。  また、高齢者接種が始まりますけれども、その御対応いただく医療従事者がまだ接種を終えていない場合につきましては、まず接種会場に届いた高齢者用ワクチンをお使いいただいて、医療従事者接種いただいた上で高齢者接種を始めていただくなど、それぞれの自治体状況に合わせながら柔軟に対応いただける旨を、これは河野大臣からもお伝えしているところでございます。  政府といたしましては、一日も早く多くの必要とされる方にワクチンを届ける、あるいは医療接種、あっ、医療従事者の方々がなるべく早く接種を終えるように各自治体と緊密な連携を図ってまいりたいというふうに考えております。
  14. 和田政宗

    和田政宗君 厚労省の中に自治体サポートチームをつくっていただいて対応していただいているということは、これは自治体は今までやったことのないことでございますので、頑張っているとは思うんですけれども、いろいろなところで不安でありますとか、場合によっては目詰まり的なものもあるというふうに思いますので、しっかりと自治体と、答弁にありましたように、自治体連携を取って急いでいただければというふうに思います。  そして、このまん延防止措置適用された地域でございますが、これは緊急事態宣言のときからも、のときもそうであったんですが、何がその感染原因なのか、これをしっかりと政府として分かりやすく説明してほしいという国民の声が聞かれます。  今回のまん延防止措置適用された地域において、何が感染拡大原因政府は考えているのか、西村大臣、お答えいただければと思います。
  15. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) まず、全国的に、これもう去年からですから、一年に及ぶ長い間の自粛マスク生活ということで、これがやっぱり多くの皆さんにとって自粛疲れというか、なかなか続かなくなってきている面があるんだということで、専門家分析されています。  その上で、これ、緊急事態宣言などを解除するときに特に毎回悩むんですけれども、やっぱり最も強いカードでありますから、緊急事態宣言は。ですから、その解除した後はどうしても緊張感が途切れて、ああ、やっと解除されたということで、どうしても油断が出てしまうという面があります。人出がかなり増えた、特に関西圏、増えた面、それから、これ、どのタイミングで解除しても、その都度同じことなんですけれども、特に春の歓送迎会の多いシーズン、行事の多いシーズンであるということ。そしてさらに、大阪兵庫はやっぱり変異株影響兵庫では新規陽性者の八割、大阪でも七割が変異株であるという状況になってきておりますので、この感染力の強さが影響しているものというふうに思います。  そして、宮城県では、これ専門家様々分析はされていますけれども、かなり人数が減っていましたので、営業時間短縮の解除、二月八日、これが少し早かったのかなという分析もあります。  それから、三月十一日、この震災の日ですね、このイベントにかなり多くの人が首都圏からも訪れたというようなことがあります。さらには、ショッピングモールでのイベントども指摘をされているところでありまして、引き続き私ども分析を進めているところであります。  更に言いますと、四月には大学を始めとしてやっぱり移動が多い、首都圏からも関西圏からも仙台宮城に行く人も多いと思いますので、この辺り感染防止策を徹底していかないといけないということで警戒を強めているところであります。  いずれにしましても、分析もしながら、そしてモニタリング検査などで感染源感染経路、御指摘のように、こういったことを特定しながら、今の繁華街への対策に加えて必要な対策、これをしっかりと講じていきたいと考えております。
  16. 和田政宗

    和田政宗君 感染拡大を防ぐために、政府自治体もそうでありますし、国民皆様方も本当にいろいろな工夫をして感染拡大がないようにということで行動しているわけでありますけれども、これ、まん延防止措置の今後の適用拡大可能性があるのかないのか、その際の判断基準はどのような形になるのか、これをお聞きしたいというふうに思います。
  17. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 全国的に感染が広がりつつあります、もう広がってきておりますので警戒を強めているところでありますけれども、基本的には対処方針でお示ししておりますとおり、ステージ段階、4になると緊急事態宣言が視野に入るということですが、その前段階の3段階にある都道府県であるエリアが急激に増えて、その地域だけ見るとステージ4の状況になってきている、こういった場面でまん延防止等重点措置を使うこと、機動的に使うことにしております。  その意味で、まず首都圏状況、これ新規陽性者の数じわじわ増えてきておりますので私ども警戒を強めているところでありまして、それぞれの知事と連携しながらしっかりと状況を確認し、機動的に対応していきたいと思っております。  それから、それ以外の県でいいますと、宮城県と隣接している山形県でも山形市でかなり広がって、ここで重点検査なりあるいは時短をやっていますのでこの効果を見たいと思っておりますが、あわせて、沖縄県も感染が広がって、病床も元々脆弱な体制ですのでしっかり見なきゃいけないと思っております。  そして、関西圏の周辺でいいますと、やはり奈良、京都が通勤圏でありますので、特に奈良で少し増えておりますので、今県と連絡を取り合いながら状況を見ているところであります。ただ、奈良の場合は、何か繁華街、大きな繁華街があるというよりかは、大阪との関連ですので、この行き来、どうしても生活圏で通勤通学ありますから、どういう対策が講じれるか、この辺りを検討、連携して対応したいと思っております。  あとは愛媛でありますが、愛媛繁華街感染が広がっておりますので、ここも検査とそして時短でかなり効果を持つものというふうに思っておりますが、状況を見ながら、仮に感染が更に広がり、県全域に広がるようなおそれが出てくれば、あるいは病床状況が厳しくなってくれば機動的に対応していきたいというふうに考えております。
  18. 和田政宗

    和田政宗君 このまん延防止措置の私は意義としては、地域を限定をして強力な対策を取ることができるということであるというふうに思っております。これ、この後、経済のことも質問していきたいというふうに思うんですが、経済のことを考えた場合に、例えばある都道府県が県独自の緊急事態宣言ということで全県に掛けてしまいますと、例えば仙台圏ですと、仙台経済圏ですと、宮城県の北部とはやはりちょっと経済圏としては少し違うところがあって、ただ、全県で掛けられてしまうと、やはりその地域経済の動きというのも減速を強いられる場合があるというふうに思っています。  今大臣から言及がありましたように、山形市と仙台市ですと非常に密接に人の行き来などがあって、そこでやはりその感染拡大があるというようなことが見られる場合には、やはり仙台市を重点的にやっていく、それで必要であるならばその適用地域を更に拡大をしていくと、こういう考え方というのは私は非常に封じ込めにとって強力であるというふうに思いますので、引き続き慎重に御判断をいただきながら、必要な場合は措置を、その措置をとっていくんだろうというふうに思っております。  そして、ちょっと質問の順番変えさせていただきたいというふうに思うんですが、丸川大臣にお聞きをしたいというふうに思います。  新型コロナウイルスのこの影響で、オリンピックパラリンピック参加国事前合宿直前合宿について、受入れ自治体合宿予定地側から受入れは困難であるとの回答が参加国に対し行われている場合がございます。これ、参加国、非常に困っている国がありますが、合宿地の代替について政府としてどのように取り組むか、御質問いたします。
  19. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) ありがとうございます。  恐らくまん延防止措置がとられている地域自治体お話だと思います。  私どもも今までマッチング支援等、相当取り組んできておりますが、今最後の局面ということで、全国を九つのブロックに分けてそれぞれ担当者を決めて、こうしたお話引継ぎを、引継ぎというのは、つまり、次どこかの自治体でできないかということでフォローさせていただいております。  もうオリンピックまで百八日、それからパラリンピックまで百四十日ということになりましたので、何とかほかの地域で無事に合宿やっていただけるように積極的に支援を強化してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
  20. 和田政宗

    和田政宗君 やはり参加国が、最高の選手たちがパフォーマンスを発揮できるように、我が国としてもその責任があるというふうに思いますので、その辺りしっかりとやっていただければというふうに思います。  それでは、経済の面のことについて西村大臣にお聞きをしていきますが、次の質問、お手元の資料を御覧ください。これは、インターネットサイト現代ビジネス」に嘉悦大学教授内閣官房参与高橋洋一さんが、我が国財政出動経済の動向、失業率などについて世界各国との比較を分かりやすく寄稿したものを引用しております。  まず一枚目がG20諸国の千人当たりの感染者数死亡率でありますが、これ、コロナウイルスでお亡くなりになった方はもう本当に御冥福をお祈りいたしますとともに悲しいことでありますが、日本はG20諸国の中では非常に感染者数死亡率も抑え込めているという状況でございます。  そして二枚目でありますが、財政支援規模経済落ち込みについて記したものでありますが、日本は、この図表はG20諸国、その他主要国との比較でございますけれどもアメリカを上回る財政出動を行って経済落ち込みというものも非常に抑え込めている、これが二枚目でございます。  そして三枚目、先進国における失業率の変化でございますが、昨年の一月と今年の一月を比較して、アメリカ失業率が三・五%だったものが六・三%、この一年で二・八%増えました。そして、イギリスは三・四%だったものが七・二%、三・八%増えているという状況でございます。お隣の韓国も三・九%が五・四%、プラス一・五ポイント増えているという状況日本は二・四%が二・九%ということでプラス〇・五%というふうになっております。  まだまだ政府として課題は、改善しなくてはならないことはこれは続いていく、そして経済的に困っている国民、また企業に対してもしっかりとした私は財政出動をして手当てをしていく、耐える期間こう頑張っていただくための支援をしていくということは私はやっていかなくてはならないというふうに思っておりますが、このように世界との、世界各国との比較をしながら、政府としてどのような対策を打っているのかということは分かりやすく客観的に国民に伝えることが重要と考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
  21. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 御指摘のように、大変厳しいこのコロナ影響に対して、政府は三回にわたる補正予算で、一般会計でいいますと七十三兆円を追加をし、そして財投も五十一兆円を追加をして、事業規模二百九十三兆円の対策を講じてきております。これはGDP比で五割超ということで、御指摘のように国際的に見ても最大級規模対策となっております。  こうした対策を講じることによって先進国の中では最も早くコロナ前の水準に戻りつつありまして、二一年度、本年度実質成長率を四・〇%程度と見込んでおりまして、本年度中にはコロナ前の経済水準に回復するということであります。IMFの見通しでも、二一年中にコロナ前の水準を回復すると見込んでおるのはG7の中でアメリカ日本のみであります。  さらに、御指摘のように、雇用面でいいますと、そのアメリカも六・三%の失業率ということでありますから、日本は二・九に抑えていると。これ、やはり三兆円以上給付しております雇用調整助成金が効いているものと思います。  こうした対策を引き続き講じることによって、厳しい影響のある事業者の皆さんにしっかりと支援をし、国民生活、雇用を守っていきたいと考えております。  ただ、厳しい状況に置かれている皆さんも多いものですから、やったやったということではなくて、更に必要な対策を機動的に講ずることによって、国民の皆さんのまさに雇用、生活、そして事業、しっかりと支えていきたいと考えております。
  22. 和田政宗

    和田政宗君 大臣の答弁にもありましたように、個人、御家庭、そして企業に向けた対策というものは、昨年度の第三次補正予算などを基に、新型コロナ禍の経済対策として、また新たな日常の構築のためにという観点からも、減税やポイント制度、補助金、助成金を始めとして様々な施策が実施をされております。  しかし、この制度を知ってもらわないと利用が進みません。私の事務所、また私にも、どういう制度があるのかという問合せはかなりあります。で、こういった制度がありますよと言いますと、あっ、それなら使えるなというようなことで、それぞれが御判断いただけるわけでありますけれども。  こういった施策、多くの省庁で実施をされておりますけれども、周知徹底について、各省庁との連携など施策の広報を政府全体としてどのように行っていくのか、改めてお聞きをしたいというふうに思います。
  23. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 御指摘のように、各省庁でそれぞれ支援策を講じておりまして、なかなかどの省庁でどういうことをやっているのか分かりにくいという御指摘をしばしばいただいているところであります。  その上で、私ども内閣官房のウエブサイト、コロナ・ドット・ジーオー・ドット・ジェーピーにおきまして、全ての支援策、一覧性を持ったものを用意をしておりまして、これダウンロードしていただいてチラシとして活用できますし、随時更新もしております。また、利用者の目的別に、資金繰りが大変なのか、生活が大変なのか、その問いに対してこういった支援策あるという、そちらからアクセスできるような、そうした整理の仕方など、不断に見直しを行っているところであります。  また、私も、記者会見でもできるだけパネルなどを示して、そしてそれも記者の皆さんにもお配りをしながら、できる限り分かりやすく発信をしているところでありますけれども、さらにSNS、それから様々な著名人のお力も借りながら、多くの人にメッセージそして支援策などがしっかりと行き届くように、引き続き不断の見直し、改善を行っていきたいというふうに考えております。
  24. 和田政宗

    和田政宗君 これは、私も過去放送業界におりましたけれども、放送してそのまんまということでは、この政府の施策についてはそうではないというふうに思っています。一人一人、やはり国民一人一人にしっかりと届くようなことが重要だというふうに思いますので、インターネットの広告ですとかCM、またテレビ、ラジオなど、新聞もそうだと思いますが、活用していただきながら、是非国民一人一人に届くように進めていただければというふうに思います。  時間が参りましたので、終わります。
  25. 木戸口英司

    木戸口英司君 立憲民主・社民の木戸口英司です。  まずは、LINEの問題について個人情報保護委員会にお尋ねをいたします。  日本国内のLINE利用者の個人情報が中国の関連会社のスタッフから閲覧可能となっていた問題等が発覚いたしました。三月三十一日には、個人情報保護委員会がLINE及びその親会社であるZホールディングスに対し立入検査を行ったと承知しております。さらに、別途、総務省が電気通信事業法、そして金融庁が資金決済法などに基づき、それぞれLINE側に報告を求めているとしております。  個人情報保護委員会による現時点での調査状況について説明をお願いいたします。また、個人情報保護の観点から、全体像を把握するには総務省や金融庁との連携も必要と思われますが、今後の個人情報保護委員会の調査方法についてもお伺いいたします。そして、今事案の問題認識、そしてあわせて、個人データの厳格管理の徹底について、委員会の今後の取組をお伺いいたします。
  26. 福浦裕介

    政府参考人(福浦裕介君) お答え申し上げます。  当委員会におきましては、三月十九日にLINE社及びZホールディングス社に個人情報保護法に基づく報告徴収を行いまして、期日までに両社から資料の提出が行われました。  その中で、LINE社からは、中国に所在する業務委託事業者から日本ユーザーの個人情報へのアクセスは三月二十三日までに遮断したということの報告を受け、私どもでアクセス遮断の方法を確認いたしたところ、一定の信頼を置けるものということを考えてございます。また、三月三十一日にLINE社等に対する立入検査を開始いたしましたが、LINE社から報告を受けたアクセス遮断が実施をされていることを一定程度確認をいたしたところでございます。更に確認を進めますとともに、委託先の安全管理に関する内部規律の実施状況等についても引き続き調査を行ってまいります。  二点目、他省庁との連携につきまして、現在、報告徴取においても、各主体がそれぞれの観点から報告を求めているというふうに承知をいたしております。当委員会におきましては、個人情報保護法第二十二条及び二十四条の遵守状況判断をするために、契約書の記載はもとより、委託先におけるアクセス権限の管理や監督状況の実態などを更に確認をしてまいりたいと考えてございます。必要に応じて連携してまいります。  今事案の問題意識でございますが、今回の事案におきましては、外国の第三者への個人データの提供の在り方が主な論点の一つになってございまして、この点については、令和四年四月一日に施行予定の令和二年改正の個人情報保護法におきまして、我が国事業者が個人データの越境移転をする場合には、本人の同意を得るに当たりまして本人への情報提供の充実を求めることといたしております。この改正によりまして、事業者が本人に対しまして分かりやすく丁寧な説明を行い、本人が個人データの提供について適切な判断を下せることが何よりも重要だと考えてございます。この施行に向けまして、実態を把握をして円滑な施行に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。
  27. 木戸口英司

    木戸口英司君 LINEの利用者は八千六百万人と言われております。また、政府や地方自治体のサービスにも使われているということで、また安全保障上の問題という指摘も強く出されておりますので、まずは徹底した調査国民にしっかりとその調査の結果を伝えていくこと、また是正を図られること、そのことを強く望みたいと思います。また引き続きこの点は取り上げていきたいと思います。  それでは、新型コロナウイルス対策についてお伺いいたします。  今日はお忙しいところ尾身参考人にもおいでいただきまして、ありがとうございます。  私は、有識者会議基本的対処方針等諮問委員会が開かれておりますけれども、特に第十三回、二月二十六日、これは関西圏二府一県、中部圏二県、福岡県の緊急事態措置解除、そして、第十四回、三月五日、一都三県の緊急事態措置延長、第十五回、三月十八日、一都三県の緊急事態措置解除、この議事録、私も読ませていただいて、この中で私も気付いたこと、あるいは疑問に思うことを中心にお尋ねをしていきたいと思います。  まずは、現状の認識、昨日も決算委員会等でもいろいろお答えもありましたけれども、改めてお伺いをいたします。  尾身会長は、二日の衆議院委員会で、いわゆる第四波に入りつつあるという言い方をして差し支えない、重大なリバウンドの流れに向かっているのは間違いないと発言をされています。そこで、第十五回諮問委員会、三月十八日ですけれども尾身会長は、リバウンドがもう早晩起きると思っている、もう起きているのではないか、間違いなく起きると思うとし、時間との闘い、リバウンドは起きるのであれば四月末か五月を想定と述べられています。  現在の感染拡大は想定されていたとおりの流れであるのか、あるいは少し早いのか、その辺りから認識をお伺いいたします。また、今後の感染の想定についてもお伺いをさせていただきます。
  28. 尾身茂

    参考人尾身茂君) お答えいたします。  想定したよりも早いかどうかというのはなかなか難しいですけれども、今の現状は大きくいくと三つの特徴があると思います。  一つは、去年の暮れ頃に比べてクラスターが多様化しているということと、それから二つ目は、もうこれは人々の昼夜に問わずこの人流が増えていて、ふだん会っていない人とも会っているということが分かっている、それから三つ目は、変異株の問題がありますので、このことだけを考えても、今の状況は、以前よりも厳しい状況と我々は直面していることは間違いないと思います。  したがって、リバウンドというのが起きるというのはもう想定をしと、問題はどれだけ高い山になるのか、それを防ぐのかということだと私は思っていて、今まで以上、特に六月までに高齢者ワクチンが行くことを期待していますけど、私はそれまでが極めて重要だと思います。それまではしっかり国全体が一丸となって何とか大きな山を防ぐということが重要だと思っております。
  29. 木戸口英司

    木戸口英司君 引き続きお尋ねいたしますけれども、非常に厳しい状況に差しかかりつつあるということだと思います。その上で、第十五回の諮問委員会尾身会長は、一月の緊急事態宣言発出について、サーキットブレーカーが利かなかったと、後ほどこの点も聞かせていただきますけれども判断も遅かったということも述べられています。この委員会の中で、もう三月十八日の時点でですね、関西圏宮城県での感染拡大に複数の委員から警鐘が鳴らされているということも読ませていただきました。  今回のまん延防止重点措置発出は、対象府県ステージ4の指標も複数出ております。全国でも、蔓延が強まっている、直近一週間の新規感染者数が前週を上回る都道府県も四十三にも上っております。この発出はやっぱり遅かったんではないでしょうか。  同委員会で飯泉全国知事会会長から、緊急事態宣言からの効果的なフェードアウト、まん延防止等重点措置効果的に打つ必要との発言があります。これは宣言解除と同時にまん延防止等重点措置適用することを求めたものと思いますけれども、そういうことは検討されなかったんでしょうか。
  30. 尾身茂

    参考人尾身茂君) お答えします。  私は、今の状況は、先ほど申しましたように、リバウンド、この感染症は感染をゼロにすることはできないので、緊急事態宣言等をいつ解除するかにかかわらず、もう必ずリバウンドは起きるので、解除の時期も非常に重要ですけれども、私はリバウンドをどう早く防ぐかということが重要だと思います。  その中で、特に、今はまん防、まん延防止重点措置ということが今議論されていますけれども緊急事態宣言の違いということは私は十分認識しておいた方がいいと思うんです。緊急事態宣言はそもそも抑制的になるべく慎重にやるということ、それに対して、まん延防止の重点措置というのは機動的に、しかも先手を、先手を打ってやるというようなことだと思います。  それで、時期が早かったかどうかという話は、特に今回のまん延防止重点措置というのは初めての経験ですよね、そういうことで、どういうふうになったら打つかという基準がまだ明確でなかったということもあるので、私ども分科会としては、我々の立場として、今回のまん延防止重点措置というものも含めて、サーキットブレーカーの話ですよね、去年はなかなか期待したようなサーキットブレーカーというのが機能しなかったと私は思いますけど、そういうことを教訓を踏まえて、なるべく早く我々分科会の考え方、サーキットブレーカーいかに機能させるかという提案を近日中にしたいと思っております。
  31. 木戸口英司

    木戸口英司君 そこで、四月一日に、基本的対処方針分科会、今回分科会ということになったわけですけれども政府から今回のまん延防止等重点措置適用方針が示されて、分科会として了承したということでありますけれども委員から、その前日に開催された厚生労働省専門家組織の会合で、緊急事態宣言を出した方がよいとのやり取りがあったことが紹介されたということがあります。  分科会では、この点、緊急事態宣言を出すべきかどうか、あるいはまん延防止等重点措置で十分かどうかと、そういった議論はあったんでしょうか。どうだったのでしょうか。
  32. 尾身茂

    参考人尾身茂君) お答えいたします。  委員も言及されたアドバイザリーボードで意見が出たというのは、私まだ議事録をしっかり、緊急事態宣言を出すべきだという直接的な話というよりは、かなり強い措置をしなくちゃいけないんじゃないかという趣旨のことを一人あるいは二人ぐらい言ったと思いますけど、特にそこで、アドバイザリーボードというのは元々感染の評価をするところで、どんな対策打つべきかということは、まあ、そういうことだったと思います。  で、翌日行われたいわゆる諮問委員会では、政府のいわゆるこういうふうにしたらよいんじゃないかという基本的な立場については、これについては異論はありませんでしたが、ただ、先ほど申しましたように、感染のクラスターが多様化していること、それから人々の協力が得られにくくなっていること、それから変異株感染拡大の懸念が非常に懸念されるというようなことで、かなり強い対策で今まで以上に国、自治体に汗をかいてもらわないと、この難局は乗り越えれるんじゃないかという、そういう意味の強い意見が、これはほぼ満場一致で出たということだと思います。
  33. 木戸口英司

    木戸口英司君 そこで、西村大臣、昨日の尾身参考人の発言の中でも、東京はいずれ大阪のような状況になるのではないかと、そして大阪のような状況を回避するため、どのような効果的な対策を打てるか検討すべき時期に入りつつあると。  これから検討しなければいけないのかということもこの発言から私受け取ったわけですけれども、この緊急事態宣言、また解除まで二か月半あったわけでありますが、その間も、その対策の検証、そしてこれからの対策をどう立て直していくかということ、いろいろ議論をさせていただいたつもりでありますけれども、そういった指摘の中で、様々対策は打たれていると思います、モニタリング検査とかですね。ただ、実効性、そして感染抑止への効果なんだと思います。その意味で、今回のまん延防止等重点措置尾身会長も、これ第十五回諮問委員会で、緊急事態宣言効果は急所をついた対策だったので限界があったと、コロナ疲れという心理的な側面があったと述べられております。  こういった中で、今回、まん延防止等重点措置でどのようにこれからのリバウンド、さらに第四波と言われるこの状況を抑え込んでいくのか、そのことについて改めてお伺いをいたします。
  34. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) お答え申し上げます。  今、尾身会長からお話があったとおり、解除をするわけでありますし、また、一府二県で、大阪兵庫宮城まん延防止等重点措置講じるということについては御了解をいただいたわけでありますけれども、御指摘のように相当強い措置をやる必要があると。  これは関西圏の特に変異株を念頭に置いて、これが広がると、感染力が強い、一気に広がるということでありますので、このまん延防止等重点措置地域では、地域は限定しますけれども、二十時までの時短イベントも五千人までに制限する、これは緊急事態宣言と同等の措置をとるということでありますし、これまでもそうした要請の際に店舗の見回り、呼びかけをやってきましたけれども、更にこれを徹底するということで、全店舗アクリル板の設置とか換気とかマスク、会話のときのマスク着用とか、こういったことを徹底して呼びかけていくということで対策を強化し、既に大阪兵庫、それから仙台で、宮城で始まっているところであります。  さらには、御指摘がありましたモニタリング検査を、町中で感染の予兆をつかむというためにやるという方から、もう広がってきていますので、むしろ感染源を特定するということから、それぞれの府県連携をして、これは東京とも別途連携をしてやっていますけれども、より感染が広がってそうな、これは行政検査から分かりますので、どこで症状出て、どこで感染者が多いか、これ連携しながら、その地域の工場とか作業場とか大学の寮とか、こういったところで重点を置いて、感染源の特定のために今モニタリング検査を進めていこうとしております。  こういった対策によって、多様化しつつあるクラスターにも対応して、そこで見付かればクラスター対策をしっかりやっていくということだと思っております。  いずれにしましても、強い措置を講じることによってこれ以上感染が広がらないように全力を挙げて取り組んでいきたいと考えております。
  35. 木戸口英司

    木戸口英司君 この第十三回諮問委員会関西圏等が先行解除された委員会ですけれども尾身会長が厳しい保留条件を付けてと述べるなど、委員からも慎重な意見が大分多かった会議でありました。その中で決定されて、結果、残念ながらその約一か月後に大阪府等にまん延防止等重点措置が発出されたということになっております。  菅総理は、さきの緊急事態宣言の延長を決めた二月二日に行われた記者会見で、責任は全て私が背負うなどと述べるとともに、コロナ感染抑え込みに全ての力を注ぐと強調しております。しかし、まん延防止等重点措置を決める前日、三月三十一日のぶら下がり会見、この間、私、議運でも触れさせていただきましたけれども、宣言解除が早過ぎたのではないかとの質問に総理は、自治体から解除要請があったのは事実、専門家の意見を伺って決めたと答えています。昨日の答弁でもこれに近い答弁があったようでありますけれども、責任を全て背負うという姿勢からは、私はちょっとその姿勢を感じられない答弁でありました。  こういった感染拡大に対する菅総理の責任、そして、やはりそういう意味で検証が必要だということを重ねて言わせていただきますけれども西村大臣、いかがでしょうか。
  36. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 解除の際には、私どもデータもお示しをして、それから都道府県知事とのやり取りも私自身も御紹介をしながら、専門家の皆さんの御意見をいただいて、最終的に諮問委員会、その後名前が変わりましたけど、分科会で一致をして御了解をいただいたところであります。  ただ、それぞれの解除、大阪圏などの解除のときも、そして首都圏を最後解除するときも、言わば条件をいただきながら警戒感を持っての解除ということで、私自身もそのことも会見でも申し上げました。必ずリバウンドは起こるということを、今、尾身会長からもあったとおりでありますけれども、必ず波は起こりますので、ゼロにはできない、何度でも波は起こる、それを大きな流行にしないための十分な対策を講じた上で解除ということでありますので、そういう意味で、引き続き二十一時までの時短をお願いを、それぞれの地域でお願いをしたり、あるいは今申し上げたモニタリング検査を広げていく。  特に、予兆をつかむというよりかはもう、もうまた次の波が来ておりますので、これを大きな波にしないために、感染源、多様化している感染源を見付けるための検査と、そういった方向でしっかりと対応していきたいと思いますし、今回のこの十二月から三月にかけて解除するまでの間のこの感染が大きく広がったこと、そしてその後の対策効果など、しっかり分析を更に今行っておりますので、それを踏まえて次の対策にまた生かしていきたいと考えております。
  37. 木戸口英司

    木戸口英司君 モニタリング検査がまだ余り進んでいない、東京都でまだ配布九十九件という数字が挙げられております。これでは感染抑止には到底及ばないということ、強く申し上げておきます。  それで、もう時間になりましたので、配付資料、これ岩手日報を配らせていただきました。  これなぜ配ったかというと、岩手県というと、皆さん、まだ感染そんなに広がっていないんじゃないかという印象があると思います。もう七百人を超えましたので、じわじわと今増えているところでありますが、こういった地域においても事業者の減給、その減収というのが非常に厳しいということ、これ諮問委員会でも再三、飯泉会長が述べられている。  その上で、この対策を岩手県独自に、国の補助金、令和二年度予算を使ってということで三十一億円という限られた予算です。そうせざるを得ない事態にあると。全国知事会からも、更なるそういった地方、時短営業をしていない地方に対しても支援が必要だということを強く言われているところでございます。これも毎回大臣に私も申し上げてきたところでありますし、昨日の決算委員会でも同様の指摘がありました。  そして、この記事の、私、特徴的なところですね、これ、オリパラのホストタウンは基金を創設と。国の方では、まあ一年延びたからということもあると思うんですが、この点については基金を認めているんですけれども事業者支援については基金を認めていない。こういった違いに対しても、非常に地方の方ではその柔軟性、制度の柔軟性という点で非常に違和感といいますか不満があるということ、特にこれから感染が厳しくなるということであれば、地方の方大変厳しい状況にあるので、是非今年度においてもこの地方に対する支援の在り方ということを強く今大臣から打ち出していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  38. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) まさに、この岩手県の取組、本当に地域の事情に応じて、このような形で、感染は低く抑えられているとしても影響を受けているということで、国の交付金もうまく活用していただきながら使われていること、改めて敬意を表したいと思います。  岩手県の場合、最大二百万円まで支援が出るということでありますし、これ、国の支援策と同時にもらうこともできるということでありますので、緊急事態宣言はないですけれども影響を受けた、例の六十万円、三十万円の一時支援金と併給が可能ということでありますから、最大法人で二百六十万円まで支援を受けれるということでありますので、こういった仕組みを地域の、それぞれの地域で応じていただけること、歓迎をしたいと思いますし、緊急事態宣言まん延防止等重点措置が出ていない県、それぞれの県は協力金などかなり余力がありますけれども、その出ていない三十五県のうち二十二県がこのような形で対応してくれておりますので、それぞれ、国のなかなか目が行き届かないところまで地域の実情に応じて対応していただけると、私どももこうした支援策、横展開というか、それぞれ、もう都道府県同士分かっていると思いますけれども、好事例を、また様々な取組が、それぞれの地域によって違う応援の仕方がありますので、それも御紹介をしているところでありますが。  いずれにしましても、本年度の予備費も五兆円計上させていただいておりますので、感染状況経済的な影響も見ながら機動的に必要な対策を講じていきたいというふうに考えております。
  39. 木戸口英司

    木戸口英司君 やっぱり財源なんです。非常に厳しい中でこういう取組をしていると。敬意を表すだけじゃなくて、財源についてしっかりとやるので各都道府県それぞれ臨機応変に対応してほしいというメッセージ、これが一番の経済対策だと思います。  飯泉全国知事会会長は、この諮問委員会の中で、営業時間短縮要請を行っていない地域でも、むしろ大都市以上に自粛がなされ、経済は厳しく限界の状況と、限界の状況ということを強く言われております。で、再三支援策を求めている。また加えて、真面目に対策を守り、感染を抑えてきた地域に全く支援がない、そして大都市のことを苦々しく思っている知事もたくさんいると。これ、島根県知事の発言もそういったところから出ているんだと思います。  この地方自治体の非常に窮状、これしっかり国の方で手当てしていかないと、これ分断、地方と大都市との分断と、そういう中でこの東京オリンピックを迎えるということになりかねない、私はそのことを非常に危惧しております。しっかりと対策を打っていくこと、早く打ち出していただくように、そのことを私から要望をして、質問を終わりたいと思います。
  40. 小沼巧

    ○小沼巧君 立憲、国民、あっ、立憲民主・社民の小沼巧でございます。大変、冒頭、失礼しました。  時間も限られておりますので、前回の原発立地特措法、まずは成立おめでとうございました。それを踏まえて、一つ疑義が残ったことがございますので、この点から、本日のところ主として政府参考人にお伺いしてまいりたいと思っております。  理事会協議とさせていただいた案件がございました。要すれば、条文の中にある単語の使い方、作成というもので本当によいのかということで疑義があるということを申し上げ、理事会協議とさせていただいたところでございます。  その理事会協議において、政府から何かしら説明があったのではないかと推察するところでございますが、この委員会の場におきましても改めてその御説明を御披露いただければと思います。
  41. 柳孝

    政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。  三月二十六日の参議院内閣委員会理事会におきまして、内閣府の所掌事務につきまして、私の方から主に二点、御説明を申し上げました。  まず一点目でございます。原子力立地地域特措法の制定当時から当該規定により事務を行ってきたところであり、今般の改正により求められる事務に変更がなく、これまで特段の支障がない中で、今般改正すべき特段の理由がないと考えていること。二点目、同様のスキームの他の法律に用例があり、他法との並び上も問題ないと考えていること、そして、具体的な例として、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法のスキームについて説明させていただいたところでございます。  このような二点を御説明した上で、問題ないと考えている旨、御説明をさせていただいたところでございます。
  42. 小沼巧

    ○小沼巧君 その御説明の上で、今くしくも挙げられた用例の話、駐留軍の再編の話がございますね、用例として。実績何件あるか御存じですか。
  43. 柳孝

    政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。  駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法で求められております計画につきましては、現時点においては作成されていないと理解しております。
  44. 小沼巧

    ○小沼巧君 そのとおりです。用例で参考したものがあるということでありますが、実績はないのであります。本当にこれでよいのかということが疑問なのでありまして、この点についてはまた引き続き疑義が残っておりますが、もう一つ、議論の中でこのような答弁がありました。  例えば、その作成という用例でいいのかということの中におきましては、これら一連のプロセス全体を総称するものとしてということであったり、あるいは、内閣法制局の審査を受ける中でもこのような、このように表現していることについて御了解いただいたということでありました。前段についてはそうなのかもしれませんが、後段の内閣法制局において了解をいただいたというのはロジックが不明であります。  偉い人、権力がある者がよいと言ったのであればよしとするというのは何ら論理的ではないのでありまして、今回、法制局からも、なぜにこの単語の使い方で本当によいのかについて御説明をお伺いいたします。
  45. 平川薫

    政府参考人(平川薫君) お答えいたします。  原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法は、議員立法として提案され成立し、改正が行われた法律でありますので、今回の内閣提出法律案による改正も、その経緯を踏まえ、従来の規定ぶりを踏襲することとしております。  その上で、内閣府設置法附則第二条第二項の表の「原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画の作成に関すること。」という規定は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第六条において、「振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。」と規定されていることから、内閣府が振興計画に関して所掌する事務を他府省、地方公共団体等との関係において限定する必要があったために、作成に関することという表現が用いられたものと考えております。
  46. 小沼巧

    ○小沼巧君 今の御答弁でありましたが、法制局の審査資料、私も頂戴しまして見ておるんですが、その作成について明示的に議論した検討がないのであります。まあ、そのことについて地方公共団体の話についてということも出ましたので、一つ、それに関連してもう一つお伺いしてまいりたいと思います。  前回の質疑で私、御提言申し上げたものは、現行の原発立地特措法に基づく規定では、この法律に基づいて、国が地方公共団体に、例えば情報提供とか、例えばベスプラの共有とか助言とかということはできないということでございました。その中で、井上大臣からも、当時は、法律に基づかない形で云々というような、実は法制的なロジックの面ではよく分からない答弁もあったところであります。  今度は、やっぱり原発立地推進地域、立地地域の推進ということに関しまして、国が何らかの最新知見のアドバイスすることは重要なんではないだろうか、十年、二十年計画が全く見直されていないのだからということを踏まえて、そういう問題意識でもろもろ聞いてみたいと思うのですが。  様々な法律、この振興系に関する様々な法律ございますが、この原発立地地域に関する法律に関しては、国の先ほど申し上げたような助言とかというものは規定がされておりません。他方で、ほかの法令、内閣府所管の法令なんかもずっと見てみますと、例えば助言とか、例えば指導とか、例えば情報提供とかというのをなぜか明記しているのであります。  一方の法律ではそのような支援や援助、明記しておるにもかかわらず、今回議論された法律においては規定がされていない。このちぐはぐ、差異、何の意味があるのか分かりませんので、御解説をお願いできればと思います。
  47. 柳孝

    政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。  原子力立地地域特措法における振興計画は、その決定以来期間を経ているところではありますが、同法に基づく支援につきましては、同法の規定及び振興計画に基づき、立地地域必要性を踏まえた防災、安全確保のためのインフラを対象にして適時適切に支援を行ってきており、これまで特段の支障は生じていないところでございます。  また、振興計画の変更につきましては、知事からの変更の案の提出を受けた上で、原子力立地会議の審議を経て決定するとのスキームとなっているところでございます。当初、振興計画が決定されて以降、道府県知事からの変更の案の提出はないため、これまで振興計画の変更は行われていないところでございますが、この変更の手続につきましては、立地地域の実情をよく把握している自治体の意向を尊重するスキームであると考えてございます。  内閣府といたしましては、道府県知事からの振興計画の変更の案の提出があれば特措法の規定に基づき対応をしていく考えであり、また、案の提出がない段階におきましても、振興計画に関する道府県からの相談があれば適切に対応をしていくこととしております。
  48. 小沼巧

    ○小沼巧君 多分違う答弁書読み上げていらっしゃると思うんですよ。計画の変更云々かんぬんのところではなしに、なぜ、一方の法律においては助言とか技術的指導とか情報提供とかが規定されておるにもかかわらず、こっちの法律には規定されていないのか。片っ方には書いてあって、片っ方には書いていない。議員立法だったらまだ忍ぶべしといえども、閣法においてはこの平仄において問題になる。それを審査するのが法制局であり、内閣府であり、法案担当部局の責務であり、だから官僚が忙しいんだと私は思っております。  その違いは何なのかということを問うているのであって、そこについてお答えをなさっていないのであります。もう一度御答弁をお願いします。
  49. 柳孝

    政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。  それぞれの法制についてはそれぞれの法律の趣旨に鑑みながらそのスキームが構築されていると理解してございます。  先ほど申し上げたように、この原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の意向を尊重するスキームということを基本としております。このような特措法の規定につきましては、国からの助言の規定を置かないことを含めて、二〇〇〇年の同法の制定時、そして二〇一〇年の延長時の二回にわたって、立法府の意思として現在と同じ内容とされてきたものと理解しております。この規定につきましてはこれまで特段の支障がなく、また、令和三年三月末までとしていた期限を延長することを最優先するとの観点から、これまでの措置を維持すべく特措法の延長が行われたものでございます。  また、国と自治体連携協力すること、これは重要と考えてございます。このため、先ほども答弁したように、特措法におきまして、国からの助言の規定はなくとも、必要に応じ、国と自治体の間においてコミュニケーションを適切に取っていくということを考えてございます。
  50. 小沼巧

    ○小沼巧君 後段のところでようやく答弁があったんですが、コミュニケーション大事、それは私も同意であります。  じゃ、例えば例を挙げてみましょう。内閣府所管の中心市街地活性化法という法律がありますね。これについては明示的に助言とか書いてあるのであります。地方自治体が計画作ってというものでありますから、地方自治体の意向を尊重して当然ですよね。同じじゃないですか。同じ趣旨なのに、一方では書いてあって、こっちには書いていない、この違いは何なのかということが分からない。  何かしら差異があるんだと思うんですね。その差異はどのように理解すればいいのでしょうか。
  51. 柳孝

    政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。  具体的な差異としては、スキームが必ずしも同じではないということを考えてございます。  具体的に申し上げれば、原子力立地地域特措法におきましては、関係都道府県の知事が振興計画の案を作成し、内閣総理大臣が決定するのに対し、中心市街地の活性化に関する法律におきましては、市町村が案ではなく基本計画自体を作成し、内閣総理大臣が認定することとなっているなど、スキームが異なっているものと考えてございます。  以上でございます。
  52. 小沼巧

    ○小沼巧君 今の、案なのか計画自体が違うから助言の規定がありやなしやということの違いがよく分かりません。  それに加えて、さらに私自身の仮説でありますが、何で原発立地法には書いていないのか。ほかの法律とかにはすべからく、ざっと見ましたけれども、他省庁の横並びでもすべからく書いてあります。  内閣府から提出した、資料要求として提出してもらった本件、全部の類似のスキームとして十七あるんだけれどもという中で、議員立法が、その中とかものぞいてみて、ちゃんと閣法について見てみたら、すべからく書いてあるんですよ、国なりで指導なり助言なり情報提供なりをするということ。  なぜこういう違いがこれだけ起こっているかと私自身の仮説を述べると、権能なり権限としては何だかんだできるんだよ、なんだけど、政策判断なり意思として別に助言とか情報提供はしなくてもいいんだよという解釈があるからこそこのような書き分けになっているのではないかと仮説を持っております。  この点について、いいのか悪いのか、それともまた別の解釈が正しいのか、今の政府見解をお伺いいたします。
  53. 柳孝

    政府参考人(柳孝君) お答え申し上げます。  確かに、委員指摘のように、各種法律においてはそれぞれのスキームに合った形でいろいろな関与の規定あろうかと思ってございます。  その上で、原子力立地特措法の規定につきましては、国の助言の規定を置かないことを含め、二〇〇〇年の同法の制定時、そして二〇一〇年の延長時の二回にわたって、立法府の意思として現在の、現在と同じ内容とされてきたものと考えております。  これらの規定につきましては、これまで、我々、この法を執行するに当たりまして特段の支障がなく、また、令和三年三月末までとしていた期限を延長することを最優先するとの観点から、これまでの措置を維持すべく特措法の延長が行われたものと考えております。
  54. 小沼巧

    ○小沼巧君 どうもかみ合いませんね。  何でかというと、支障がなくというのは、それはそうじゃないですか、前回も申し上げたとおり。だって、国は、フォローアップしたり状況どうなっているんだということを申し伝える、調査する権限がこの法律においてはないんだから。  ほかの法律においてはありますよ。例えば、内閣官房、内閣府所管の法令で十七本出て、資料要求で出していただきましたけど、これはあれです、地方自治体が計画の作成なんかを行って、計画は国が決定して財政措置を行うということになっているスキームのうちで、国が地方自治体に対して情報提供、指導、助言も含め援助を行っているものがあるかというのが八本ですね。残りの九本ということの中で議員立法が六本であります。議員立法であったら忍ぶべしということは申し上げておりますけれども、かつて、どうも閣法について三つありますが、これはそのような国の地方自治体に対する援助を規定する旨を規定していないという回答をいただきましたけれども、虚偽に近い、今の回答は、思います。  例えば、総合特区法、これは、国から地方自治体に対して情報提供、助言その他の援助というのは十八条及び四十一条にあります。地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出に関する若者の修学及び就労の促進に関する法律、めちゃくちゃ長い法律なんですが、これ、国から地方自治体に対して報告徴収、措置要求、勧告、命令というものは七条、八条、十四条にあります。国家戦略特別区域法、これ、国と地方公共団体が事業実施者に対して助言とかその他の援助ということが三十六条の二にあるんですけれども、確かに国から地方自治体ということはないが、そもそもの区域会議の構成員に大臣と地方公共団体の長が入っておるのでありまして、構造的に不要であるということが七条一項二号に規定されているということなのであります。  そういうことから鑑みると、やはりこの法律だけ、閣法としてやっておる以上ですよ、この法律だけ異常なんじゃないだろうか。平仄をそろえる必要があったと思うんでありますが、見解についていかがなのでありましょうか、御見解をお伺いします。
  55. 吉川赳

    大臣政務官(吉川赳君) 先ほどから議員に他の内閣府の法律とのその違いということで御指摘をいただいておるわけであります。  まず、今回のこの閣法による単純延長でございますが、私もこれまでの議論をよく記憶をしております。その中で、これは元々が議法であるから議法であるべきというような議論もありましたが、これは時間の問題で閣法として単純延長をさせていただきました。  その際、御党におきましても、例えば議法で対案を出していただく等の機会はあったと私は思います。是非、またそういう機会があれば、先生が今おっしゃっているような部分を十分に踏まえて御党の案として提出をいただきたく、そのようにも思うわけでございますし、また、同時、これ、先生が法律に書いていないことによる様々な弊害等を現在御指摘いただいているところでございますが、実際には、これは都道府県の様々な事柄に関して相談、助言、アドバイス等を国の方で行っているということになっております。  以上でございます。
  56. 小沼巧

    ○小沼巧君 ありがとうございます。  まさに単純延長が、することが最優先だということが過ぎましたので、それはやっていきましょう。対案の修正案の提出というのも、衆の方で出されたようでありますが、残念ながら否決されたということがありましたので、じゃ、その時限の延長ということはやられたのでやっていきましょうということであると思います。が、問うた内容でありますところの、平仄そろえる必要があるのではないのかということについてのお答えがなかったように思えるんですが、その点についてはいかがでしょうか。
  57. 吉川赳

    大臣政務官(吉川赳君) それに関しては、先ほどから答弁がございますが、全てにおいてそれをそろえなければならない、こういった規定も特にございませんと、そういうふうに承知をしております。
  58. 小沼巧

    ○小沼巧君 やらなくていいということでありました。じゃ、何でこれだけなのかなということについては引き続き疑義がありますので、この点については、もう時間ももうあれですね、もう一個問わなきゃいけないので、引き続き、件については御議論させていただければと思います。  早速、吉川政務官にも来ていただいておりますけれども、今日、一般質疑の中でお伺いしていきたかったものは中心市街地の活性化なのであります、先ほど法律においても言及しましたけれども。私自身も経産省で働いておりましたときにこの法律の改正案をやったまさに当事者でありますから、仮にうまくいっていないのであれば私にもその責任の一端があるであろうということを、観点から、踏まえて、改善余地について正々堂々とここでも議論したいなと思いましてお呼びした次第でありました。  時間も限られておりますので、二つまとめてお伺いします。中心市街地活性化現状はどうなっておるのか、そしてそれをどう評価しているのかということ。そして、恐らく活性化のプログラムを策定したということをおっしゃると思うんですけれども、それを策定されたのは令和二年の三月二十三日であります。コロナ感染症がここまで深刻な事態になるとは想定していなかった時代のアウトプットであると思いますし、実際、コロナでコントロールFで検索しても出てこないのであります。見直す必要があるんじゃないだろうかと思いますが、御見解を伺います。
  59. 吉川赳

    大臣政務官(吉川赳君) まず一問目の状況分析でございますが、確かにこれ、次の問いにも関係してきますが、先生の御指摘のとおり、現在、新型コロナウイルス感染症拡大ということでございまして、総じて言えば、その点では厳しいものと認識をしております。さらには、人口減少、電子商取引の市場規模拡大、こういったことも厳しいということの要因になりますが、ただ、この後半の二点に関しては、これらをチョウカツしていくことがこの中心市街地活性化法案の重要な観点だと思っております。町の顔となる中心市街地の活性化、引き続きこの地方創生を推進する上で重要な課題であると、そのような認識を持っております。  そして、これらの取組によって、これ、各実施している自治体からフォローアップをいただいているわけでございますが、その中、確かにこれ、目標、指標の多くが達成には至らない部分もありますが、改善するなどが見られているわけであります。  例えば、先生の御地元の茨城県の水戸市でございますが、ここに関しましては、市バスの利用者、これ、公共交通機関の利便性の向上というものを計画の中に含んでいただいておりまして、二〇一四年が二万九千人だったのに対し、二〇一八年、これ大幅に伸びて三万四千人。これ、つまり、中心市街地への、水戸市の公共交通機関の利便性の向上ということを、これ、市の取組の努力の結果、またさらには、この制度に携わった先生、水戸市に関して御助言等があったと拝察しますが、これ、目標としては三万二千八百人を挙げていて、三万四千人、二〇一八年の時点で三万四千人を達成しておりますから、これははるかに向上をしている。先生の御地元でございますが、こういった事例もあるわけでございます。  そしてさらには、この新型コロナウイルス影響を踏まえてということでございますが、確かにこれプログラムの中には盛り込まれていませんが、まずは、一つとして、やはりこの中心市街地活性化基本法というものがある程度の長期期間で行っていくものというような認識に立っております。その中で、現在この新型コロナウイルス感染症の収束というのは見通せておりませんが、しかしながら、やはりこれ長い目で見たときに、この収束後、普通の状態に戻ったときに、またこの中心市街地の活性化というものが脚光を浴びて、コロナでない平時のときに様々な各市町が策定をした部分において様々な指標を目標達成していっていただければと、そんな認識で、現在コロナに関しては特段踏まえていないという状況でございます。
  60. 小沼巧

    ○小沼巧君 時間も限られてしまいますので、ほぼ最後の質問になってしまうと思いますが。  いい面はあるんですね。他方で、悪い面というのを見なければいけない。目標達成率は例えば三割程度とプログラムにも書いてありますし、茨城の話おっしゃっていただきましたので付け加えておきますと、石岡というところもあるんですが、これ今、計画の認定、申請していないんですよ、中活やっているのに。何でかというと、ソフト事業が中心であるということなんですが、あえてこのメニューを使わなくても自分たちでやった方がいいんだよという判断しているからだそうなんであります。  一年前の決算委員会でも議論させていただいているんですが、中心市街地活性化支援メニュー、全部で千と六十三あるんです。でも、そのうちで活用されていなかったメニューが幾らあるかというと六百十九。約六割があっても使われていないということが現状だと思います。  それらを踏まえて、こんな制度があるんだよ、こういうことできるんだよと周知に努めるということがプログラムの中に書いてありますが、果たしてそれだけで必要十分なのか。地元のニーズに合ったようなサポート支援策、シーズを提供しているということのめり張りというものをよくよく考えるべき時期に来ておるのではないだろうかと、このように思うわけであります。  その点につきまして、今後、見直し期限が法律の十年の規定がありますと令和の六年になっておるところでありますけれども、それを待たずに、早々に、本当に今用意しておる中心市街地活性化のメニューがいいんだろうかどうなのか、これの再検証を今からでも着手して見直しを始めていくべきだと思いますが、政務官の御見解を伺います。
  61. 吉川赳

    大臣政務官(吉川赳君) 先ほど、支援メニューに対して、その使われているメニューの数というものに関して御指摘をいただきました。  これに関しては、私としては、やはりより多くの制度を活用していただきたい、このように政府としても思っておりますので、計画策定の段階で、現在、この中心市街地活性化支援制度に関しましては策定から実行までの伴走支援というものを内閣府の方で心掛けております。その点において、例えばその計画案を見ながらほかにも活用できる制度があればそういったものの活用を勧めていく等、そういったことに心掛けて、より多くのプログラムを利用しながら、元々の趣旨である中心市街地、地方の中心市街地の活性化に資する制度としての活用、これを目指してまいりたいと思います。
  62. 小沼巧

    ○小沼巧君 伴走支援ということは分かったんですけれども支援策自体の在り方全体を見直ししていく、めり張りを付けるということも必要なのではないかということを質問したのでありましたが、時間になりましたので、この議論は引き続き委員会などの場でさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
  63. 平木大作

    ○平木大作君 公明党の平木大作でございます。  会計検査院法第三十条の二に基づく報告書というものがございます。昨日より参議院におきましても令和元年度の決算審査、活発にスタートしたわけでありますが、私も決算委員会に向けて様々昨年報告していただいたもの目を通す中で、これ改めて見てみました。昨年の七月に出された報告書、百ページ程度の報告書でありますけれども、ちょっと読んでみて、あっ、こんなもの例年あったかしらと思いながら興味深く読ませていただきました。  これ、どういうものを調べたかというと、近年のこの超低金利な市場環境が政府出資法人の業務並びに財務にどのような影響を与えているのかと、こういうことを検査していただいているものであります。  改めて、ちょっと会計検査院に今日来ていただいていますので、この検査報告の趣旨並びに内閣府所管の融資法人である沖縄振興開発金融公庫に対する報告事項について御説明をいただきたいと思います。
  64. 原田祐平

    説明員(原田祐平君) お答え申し上げます。  お尋ねの報告は、近年、低金利の状況が続いていることにより政府出資法人の業務及び財務の状況等にも影響が及んでいることが考えられたことから、会計検査院において、これらの影響や将来の金利の変動に対する法人の対応等について横断的に検査を実施し、その状況を取りまとめて国会及び内閣に対して報告したものでございます。  この報告書では、政府出資法人において将来の金利変動により損失が生じるなどの金利リスクの影響を回避又は低減するためにどのような対応を取っているかなどを見ておりまして、業務として資金の貸付けをしている法人において資産及び負債の総合的な管理、いわゆるALMを行うなどしていて、その際の指標としてデュレーションギャップ等を用いているなどの状況について記載をしております。  デュレーションギャップとは資産と負債の平均残存期間の差でありまして、一般にデュレーションギャップが大きいほど金利リスクを有することになることから、各法人はデュレーションギャップを縮小させるなどの取組を行い、金利リスクに対する耐性を高めるなどしております。  そして、沖縄振興開発金融公庫においては、デュレーションギャップが大きく、その縮小を図る必要があるとしているところでございまして、同公庫は引き続きデュレーションギャップの縮小に向けた取組を進めていくことに留意する必要がある旨を所見として報告書に記載しております。
  65. 平木大作

    ○平木大作君 今、概略御説明いただきました。  振り返りますと、日銀がマイナス金利政策というのを導入して、これ平成二十八年の一月からでありますから、もうはや五年が経過をいたしました。このマイナス金利というものを始めて、加えていわゆるイールドカーブコントロールという、イールドカーブをある意味政策的にぐっと押し潰す政策なわけですけれども、こういったものを取組をした。いろんなこれ評価の仕方があるんですけれども、端的に言うと、金融機関にとっては基本的に大打撃となる政策であるわけであります。  当初、日銀がこの政策を始めたときも、余りにも副作用大きいのでだらだらと何年もやるつもりはありませんというようなお話をよく聞いていたわけでありますが、やはり五年も続いてくると相当な蓄積にもなってきておりまして、そういったこともあって、民間の金融機関においては地銀の例えば最近よくある統合とか合併ですね、最近はもうその地域を超えて、こことここがくっつくことで何が生まれるんだろうみたいな若干にわかに分かりづらい統合もあるんですが、見てまいりますと、一つ一つ打ち出されている政策を見ていくと、結局、このシステム統合のような、バックオフィスの共通化みたいなことである意味コストの削減を行って、筋肉質な経営体制に移行して時間をつくる、そのことによって金融環境、金利の環境が正常化するのを待つと、そういったものが主かなと、主たるものになっているのかなと。なかなか攻めの部分というのはどうも見られないなという気がしているんですが、こういったものが今金融の世界に一連の動きとしてあるわけです。  今回の報告書に戻りますと、結局、こういったこの超低金利というものが民間の金融機関だけでなくて政府系の金融機関に果たしてどういう影響を与えているのかというのは私自身もちょっとない視点でありまして、そういう意味で大変面白く読ませていただいたわけでありますが。  そこで、もう一度会計検査院にお伺いしたいんですけれども、結局、この報告書の中で、金利リスクについて検査対象となった十二の融資法人のうち、沖縄振興開発金融公庫のみが実は課題を指摘をされております。この理由についてということと、融資法人のデュレーションギャップは最終的に、先ほどもちょっと、ゼロ、短くという話がありましたけど、読んでにわかに分からないところがありまして、最終的にゼロに結局しろということをまとめられているのかどうか、この点について確認をさせていただきたいと思います。
  66. 原田祐平

    説明員(原田祐平君) お答え申し上げます。  沖縄振興開発金融公庫のデュレーションギャップは近年ほぼ横ばいで推移しておりました。同公庫においては、これまでデュレーションギャップを縮小する取組を行ってきたとしているものの、現在もデュレーションギャップが存在し、その縮小を図る必要があると自ら認識していたことから、引き続き縮小に向けた取組を進めていくことに留意する必要がある旨を報告書に記載しております。  同公庫についてはこのような趣旨で報告書に記載しているものであり、会計検査院として、デュレーションギャップをどの程度まで縮小すべきか、あるいはゼロにすべきかどうかということについてまで述べているものではございません。
  67. 平木大作

    ○平木大作君 これ、今お伺いした前段のところがちょっと抜けているような気もしたんですけど、十二の融資法人について金利リスクについて見ているんですが、じゃなぜこの沖縄公庫のみが指摘をされているのかというところについて、もしちょっと補足するものがありましたら、答弁お願いいたします。
  68. 原田祐平

    説明員(原田祐平君) お答え申し上げます。  沖縄公庫についてだけ記載したというのは、先ほどと同じような説明になるのですけれども、要するに、同公庫のデュレーションギャップが近年ほぼ横ばいで推移して、それが高めに推移していたというところがございます。  さらに、この公庫がその縮小がある必要、縮小を図る必要があると自ら認識していたのにまだその状況が推移していたということで、これはこの公庫だけの、そこ特有の事情でございましたので、その旨を報告書に記載したところでございます。
  69. 平木大作

    ○平木大作君 端的に言うと、ほかの十一の融資法人については基本的にここの部分が大分縮小してきているという中で、沖縄公庫のみが実際に減っていないということのようであります。  報告書の中にも、これ平成二十五年度末から記載していただいているんですが、それぞれギャップが一・八年、平成二十六年は一・八年、平成二十七年一・八年、二十八年一・七年、平成二十九年一・七年、平成三十年一・六年ということで、確かに減っているといえば減っているんですけど、ほぼほぼ誤差の範囲のような数字で今推移をしている。こういうことも受けて、御指摘を今回されたということかというふうに受け止めました。  ただ、こういった説明を受けても私、若干違和感がありまして、今日ちょっとそこについていろいろ聞いていきたいと思っております。  というのは、ALM、その資産と負債のバランスとか、あるいは調達と運用の間のバランスなわけですけれども、そもそも金融機関の側がALMを適切に行いなさいと言われることにも私、大変、ちょっと違和感ありますし、かつ、この資産と負債の平均残存期間であるデュレーションギャップを縮小しなさいと言われるのもやっぱりちょっと何か違和感があるわけです。  基本的に金融機関というのは、その業務として、事業会社に対して、その相手方が例えば今どういうキャッシュフローであるのかとか、どういう資金繰りの状況になっているのかというものを見極めながら、ALMについてまさに助言をして、時にはこのいわゆる金融商品というものを通じて支援をしてあげるのが本来の金融機関の役割なんですけれども、それをちゃんとやりなさいと言われてしまうと、これなかなか、果たして金融機関として大丈夫なのかなということも感じてしまうわけです。  まあ、こういう異常な金融環境の中で金利リスクに対する抵抗性を高めると、リスクを低減させるというのは一つの方向性だと思うんですけれども、改めて、これ先ほど申し上げたことの裏返しでもあるんですけれども、金融機関の業務って、そもそも基本的には金利の期間構造、まあイールドカーブの形状に沿って基本的には業務しているんですね。端的に言うと、短いところで調達をして、長いところ、金利の高いところで貸し付けると。この差の部分で基本的に商売をしているということでありまして、この差を基本的に維持することを金利リスクを取るというふうに言うわけであります。  そういう意味でいくと、お金を貸すときというのはざっくり言うと二つあって、信用リスク、相手のいわゆる貸し倒れないかどうかというリスクの部分と金利リスクと二つリスクを取るわけでありますけれども、ある意味政府系の金融機関というのは、民間が手を出しにくい、この信用リスクの高いところに貸し付けているという側面は一つあると思っていますから、ここを重視するということなのかもしれませんが、一方で、この金利リスクについて、ある意味、金利リスクを取るというのはデュレーションギャップをある程度の幅で保つことであるというふうに一面で言えるとすると、ここを放棄してしまうと銀行としてどうなんだということをやっぱり感じるわけであります。  そこで、ちょっと金融庁にも今日来ていただいていますので、改めて確認をさせていただきたいと思うんですが、金融庁、平成十五年度以降、民間の金融機関だけではなくて政府系金融機関に対しても検査を実施をされております。沖縄振興開発金融公庫を含む政府系金融機関のリスク管理体制についてどのような観点から検証されているのか、また、デュレーションギャップをなくすように指導をするようなことはあるのか、お伺いしたいと思います。
  70. 堀本善雄

    政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。  金融庁は、民間の金融機関の検査監督、これを主な業務としておりますけれども政府系金融機関についても、リスク管理の分野については、その民間の金融機関に対する検査、このノウハウを活用しまして、その目線で検査を実施しております。  その民間の金融機関の実務の視点から見ますと、御質問いただいた金利リスクに関しては、御質問のデュレーションギャップだけではなくて、いわゆるVaRと言われるバリュー・アット・リスクであったり、あるいはBPVというベーシス・ポイント・バリューといった、そういった様々な指標を総合的に活用してリスクの実態を把握すると、で、それを管理するということが重要でございまして、すなわち、金利リスクをゼロにするということではなくて、それをいかに経営方針に則した形でテークした上でコントロールするかということが重要であろうというふうに考えております。この観点から、金融庁は、このための管理体制、つまり管理体制が適切に整備されているかということを検証しているということでございます。  このため、御質問のデュレーションギャップについてなんですけれども、これは金利リスクを定量的に把握するための一つの指標にすぎませんでして、民間金融機関の検査においても、例えばこれをゼロにすればよいといったような単純なものではございません。そのような視点での検査とか、あるいは指導するということは行っておりません。  いずれにいたしましても、こうした政府系金融機関に対する検査の実施結果については、その結果を速やかに主務大臣に報告をしておりまして、監督上必要とされる事項については主務大臣判断と責任において対応されるものだというふうに承知しております。
  71. 平木大作

    ○平木大作君 そこで、今日は沖縄公庫の渡部理事長にもお越しをいただいておりますので、改めて確認をさせていただきたいと思います。  先ほど来、これ報告書の中にもあるとおり、沖縄公庫としてはデュレーションギャップ縮小に取り組む意向というのを既に示してしまっているわけですね。これ、実際に、ただ、過去のレコードを見てみるとほとんど変わっていないという状況があります。これ、そもそもどう取り組まれているのかということ。まあ、もう質問の中から何となく酌んでいただけるかと思うんですけれども、私としては、これ、取り組むべきはそもそもこのデュレーションギャップの縮小ではなくて最適なリスク管理体制の構築、こういうことだと思っておりますが、この点について公庫としての考え方をお伺いしたいと思います。
  72. 渡部晶

    参考人渡部晶君) お答え申し上げます。  沖縄振興開発金融公庫では、金利変動リスクの指標としては、先生御指摘のように、デュレーションギャップというものを計測しておりまして、コストの増加などこの経営に与える影響を踏まえながらデュレーションギャップの縮小に取り組んでいるというところでございます。  デュレーションギャップの縮小の取組につきましては経営の課題として財政当局にも御理解いただきまして、令和元年度からは、財政融資資金借入金の融通条件をこれまでの九年及び十九年というものから七年、十五年、二十年及び二十五年に多様化を図っておるところでございます。  先生御指摘のように、当公庫のリスク管理体制につきましては、業務上留意すべき重要なリスクを適切に管理するということで、理事長委員長とした統合リスク管理委員会を設置いたしまして、適切かつ効果的なリスク管理体制を整備しているところでございます。また、市場リスクを適切に把握、管理するためにALM委員会を設置いたしまして、資産、負債の総合的な管理に取り組んでおります。  金利変動リスクは適切に把握、管理していくことが重要であると認識しておりますので、引き続き各委員会において適切な管理に取り組んでいくこととしております。  以上でございます。
  73. 平木大作

    ○平木大作君 真っ当な御答弁をいただいたかなと思うんですが、改めてちょっと確認させていただきたいんです。  結局、これデュレーションギャップだけ見ていてもほとんど意味はないというか、いうふうに思っておりますし、ただ、その中で、公庫としてなぜそこの縮小に取り組むと逆におっしゃっているのかがやや不透明なところがあります。これは会計検査院の報告書にそう書かれてしまっているだけでありますので、改めてこれ、デュレーションギャップの縮小に今後も取り組むのかどうかということについて、渡部理事長の方からお答えいただけますでしょうか。
  74. 渡部晶

    参考人渡部晶君) お答え申し上げます。  このデュレーションギャップは一つの指標として、その金利リスクの変動リスクの管理という意味では非常に重要な指標だと認識しております。  現状につきましては、先ほど申しましたように、一・六というのが先生御指摘の平成三十年でございまして、それはやや長いかなと思ってもおりまして、もう少し縮小できたらということでは考えております。  ただ、ゼロにするとか、そういうことまで考えているところではございませんで、まさに先生御指摘のように、総合的な観点から、先ほどありましたように、イールドカーブが今、一応、長期になると高くなるということで、経営に対するコストの関係もございますので、そういうことも把握しながら、総合的に勘案しながら対応してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。
  75. 平木大作

    ○平木大作君 ありがとうございます。  改めて、従来は、以前はですかね、調達の足として、そもそも九年と十九年の二通りしかなかったというところから、検討されて、七年、十五年、二十年、二十五年と、四つ、四種類の中から選択的に選べるようにしてきたというお取組も御紹介いただきました。  ただ、これ、検査院の報告書を見てみても、デュレーションギャップは見ているんだけれども、例えば、非常に基本的なリスク分析のツールである感応度分析、ベーシス・ポイント・アナリシスとか、バリュー・アット・リスクみたいなものは基本的に使っていないということであります。  こういった異常な市場環境下では実は余りこの二つは意味は成していないんですけれども、一方で、これ、金利リスクを見る金融機関としては、こういったものを体制の中にしっかり組み込んでおくということはとても大事なことだというふうに思っております。引き続き、リスク管理体制、万全なものにしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。  委員長渡部理事長質問ここまででありますので、もしよろしければ御退席いただいて結構です。
  76. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 渡部理事長におかれましては、御退席いただいて結構です。
  77. 平木大作

    ○平木大作君 それでは、引き続き、残りの時間を使いまして、新型コロナ感染対策について、今日、西村大臣にもお越しいただいていますので、少しお伺いしていきたいと思います。  五日から一か月間、大阪兵庫宮城に対してまん延防止等重点措置適用が始まったわけであります。改めて、今回、基本的対処方針の中でも、例えばカラオケ施設について利用自粛ということを求めてきているわけでありますけれども、ただ、これ、中見ると、マスクの着用の周知とか、感染防止措置をしない者の入場禁止、また飛沫を遮ることのできる板の設置とか、これまでもある意味昼カラオケとか度々このクラスターの発生源になるから気を付けましょうねと言ってきたところが、改めてここ気を付けてくださいと言っているわけでありますが、なかなかこの、まあ休業要請という手段を使わないこのまん延防止等重点措置において、これまでクラスターが発生してきたところに対してこの効果的なメッセージ伝えていかないと、これは事業者の皆さんの側、あるいは利用者の皆さんの側、両方にきちっと届くメッセージを発信していただかないとこの実効性というものをやっぱり保つことができないんじゃないかということを懸念しております。  この点、どうお取り組みになるのか、西村大臣にお伺いします。
  78. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 御指摘のように、まん延防止等重点措置でしっかりとそれぞれの地域感染を抑えていかないと、これが県内全域に広がったりすると緊急事態宣言が視野に入ってくるということでありますので、徹底的に対策を講じなきゃいけないということであります。しかも、この四月の時期、三月、四月の時期は移動や行事も多い時期、昨年がまさに感染拡大して緊急事態宣言を発出した時期であるということをもう決して忘れることなく、徹底した感染防止策国民の皆さんにもお一人お一人にもお願いしたいと思っております。  その上で、まず、その地域は二十時までの時短と五千人までのイベント制限ということでありますので、これは緊急事態宣言と同等のかなり厳しい措置をその地域では講じていくことになります。その上で、御指摘の、それぞれの店舗に改めて、アクリル板であるとか換気であるとかマスクの着用であるとか、会話のときですね、それから、御指摘のような、カラオケでの感染が物すごく、昼カラオケ、スナック、広がっていますので、このカラオケ設備の自粛ども求めているところであります。  これを大阪府も兵庫県も、そして宮城県もそうですけれども、もう一軒一軒全て回って呼びかけをしていくということで、昨日からもうスタートしております。これまでも緊急事態宣言の下でそれぞれの都府県対応してきましたけれども、更に徹底をして人員を拡充し、そして外部委託もして、民間事業者のお力も借りながら徹底してこの呼びかけを行っていく、このことで実効性を上げていきたいというふうに考えておりますし、さらに、事業者の皆さん厳しい状況ですけれども、今回、最大六百万円までの支援も行いますので是非協力をしていただきたいと思いますし、それからアクリル板とかなどについては、換気の設備については別途の補助金もありますので活用いただければと思いますし、あわせて、まさに御指摘いただいたように、国民皆様にも御理解をいただかなきゃいけない、また事業者の皆さんにも御理解いただくということで、SNS上での発信、それからテレビコマーシャルも、今日からまた新しいコマーシャル、枠も大分拡充しまして、若いタレントさんなんかを活用して若い人にもメッセージが行き届くような、そうしたことも含めて対応していきたいと考えております。  今後も、スポーツ選手であるとか、いわゆるインフルエンサーと呼ばれる、若い人たちにも影響力のあるそういった方々のお力も借りながら、国民お一人お一人に理解をしていただけるように、届くように発信を強化していきたいというふうに考えております。
  79. 平木大作

    ○平木大作君 今回、ある意味、都道府県単位ではなくて地域を絞ることができるというのは、まあプラスの面もあるわけでありますが、マイナスの面ももしかしたらあるかもしれない。要は、自分のところは対象地域外だったからいいんだというふうにならないようにやっぱりしなければいけないという意味では、今御紹介いただいたような、少しこう、SNSですとかテレビも含めた、広く国民皆様全般にお訴えするということも引き続き大事だというふうに思っております。よろしくお願いいたします。  もう一問、ちょっと大臣にお伺いしておきたいんですが、時短協力金について。  これは、長らく規模に応じた支援の仕組みということをお願いをしてきたわけで、今回そういったものが採用されるわけでありますが、これなかなか、聞いてですね、一回聞いただけだとちょっと分かりづらいというか、一体自分のところがどのくらい支援してもらえるのかということも含めて、ちょっと仕組みが複雑で分かりにくいという御指摘もいただいております。これ、やっぱりいかに簡便に申請をしていただけるのか、また迅速に給付をしていくのか、ここは大きな課題だと思っておりますが、この点についてのお取組大臣にお伺いしたいと思います。
  80. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) お答え申し上げます。  国会でも様々な御議論、御提案もいただきました。与野党を超えていろんな御提案、御議論いただく中で、また附帯決議もいただきまして、私ども、経営の影響の度合いに応じた支援ということの検討をしてまいりました。  そして、今回のまん延防止等重点措置を入れる機会に、基本的にこの規模に応じた支援に変えていこうということで取組を始めた、スタートしたところでありますけれども、基本的に売上げに占める平均的な固定費が約三割であるという、これデータ上出ておりますので、様々なデータで確認できますので、それをカバーできる水準ということで、基本的に売上げの四割をカバーできる水準に設定をしております。そして、人件費は別途、雇用調整助成金もありますので、これが売上げの三割ぐらい占めるということで、まあ、あと原材料費が三割程度あるんですけれども、これは時短などによって仕入れが減る分もありますので、そういったことを勘案して売上げの四割というものを基本としております。  したがいまして、二十時までの時短に応じていただいた場合の、中小企業の場合は最も小さい事業者であっても一日四万円、月額換算百二十万円を、応じていただければ最低ラインとして、そこから規模に応じて最大十万円、月額換算三百万円まで支援があるという仕組みにしております。  また、大企業の場合はもう少し細かく作業もできるであろうと、事務作業もできるであろうということで、売上高の減少額に応じて支援を行っていく仕組みとしておりまして、最大月額換算六百万円まで支援ができます。中小企業でも、その売上げの減少をしっかり資料を示せるようであればこちらの仕組みも選択することが可能ですので、全体でいえば最大六百万円まで月額、最低は百二十万円の支援ということで、その幅で支援を行っていくことが、行うこととしております。  そして、作業が、事務手続が煩雑になるんじゃないかという御指摘もあるんですけれども、全事業所の約八割は、まあ小規模事業者が多いものですからこの百二十万円のラインでいけますので、これで十分な方は追加的な事務作業なく支給が迅速に行われるということであります。規模がそれに、大きくなるにつれて当然事務作業増えることも考えられますけれども都道府県には事務費を措置することとしておりますし、また、台帳とかあるいは申告資料、税の申告をした資料などで、できるだけ簡便に、事業者の皆さんに負担を掛けずに迅速な支援ができるように対応していきたいと考えております。  いずれにしましても、都道府県と相談をして進めてきておりますけれども、今後も都道府県の事務作業もしっかりと支援しながら迅速な支給となるようにしたいと思います。  いずれにしましても、厳しい状況にある事業者の皆さんに最大六百万円までの支援を行いますので、是非時短への御協力もお願いをしたいというふうに思います。
  81. 平木大作

    ○平木大作君 ありがとうございます。  ある意味ちょっといろんなニーズに合わせてきめ細かく設計していただいたところあるわけでありますが、ただ、小規模事業者、中小事業者の皆さんにとっては、八割方がこれまでのある意味支援の枠組みと同じ形で給付を受けれるということでございますので、しっかり我々も周知徹底、取り組ませていただきたいと思います。  残りの時間、ちょっと限られてきました。観光庁にも今日来ていただいていますので、ちょっと一問お伺いしておきたいと思います。  四月に入って、もう今月末にはゴールデンウイークが見えてくるということでありまして、このコロナ感染拡大状況を受けて、やはり人の動きが気になるわけであります。今月一日からは、都道府県などの地方自治体が独自に実施をしております宿泊補助などの観光支援策というのがスタートしております。これ当然、感染が落ち着いた地域で、都道府県内、県内での宿泊、移動の支援というものが中心というふうには承知をしているんですけれども、やはりこの人が動くというところについてはやはり慎重にしっかり見ていかなきゃいけないところがあるんだろうと思っております。  現時点で、観光庁として、各都道府県、事業の実施予定どのくらいあるのか、また、ゴールデンウイークを中心とした予約状況、今どの程度把握をされているのか、お伺いをしたいと思います。あわせて、ちょっと一問で聞いちゃいますが、今後の感染状況次第によっては、例えば国がリードをして早い段階で停止を促すみたいなこともあるのかどうか、御答弁いただけたらと思います。
  82. 五十嵐徹人

    政府参考人五十嵐徹人君) 感染が落ち着いた都道府県内での旅行の割引事業に対する支援策であります地域観光事業支援についてお尋ねがありました。  この支援策は、感染状況等が落ち着いているステージ2相当以下と判断した都道府県が県内旅行の割引事業を行う場合において、国が当該都道府県取組を財政的に支援することとしたものでございます。  本支援策を活用した都道府県の事業の実施予定についてお尋ねがありましたが、三月の二十六日に赤羽国土交通大臣から本支援策を四月一日から実施することを発表した後、三月の三十一日及び四月の二日にオンライン形式で都道府県向けの説明会を開催したところであります。現在、各都道府県において感染状況等を見極めながら事業の実施について検討、準備を進めていただいているものと認識をしております。  昨日までの時点におきましてまだ交付申請は届いておりませんが、近日中に順次交付申請が届くものと認識しております。交付申請が届いたものについては速やかに交付決定ができるよう調整してまいりたいと考えております。  ゴールデンウイークを中心とした予約状況についてもお尋ねがありましたが、新型コロナウイルス影響について定期的に実施をしておりますアンケート調査の速報によりますと、ゴールデンウイークを含んだ四月、及び四月の国内旅行の予約人員は、コロナ前と比べて八割から九割の減の見込みとなっております。  なお、ゴールデンウイークそのものの予約状況について幾つかの旅行会社から聞き取りを行ったところによりますと、緊急事態宣言が発出されていた昨年、二〇二〇年のゴールデンウイークと比べると予約は増加をしているということでございますが、現時点では、コロナ前と比べると、会社によってこれは差がございますが、五割から七割の減少というふうになっていると聞いております。  先ほど申し上げましたとおり、この地域観光事業支援は、あくまでもステージ2相当以下と判断した都道府県における県内旅行の割引事業に対して国が財政的に支援をするものであります。本支援策を活用した割引事業の実施については、各都道府県において感染状況や医療の提供体制等を踏まえ適切に判断されるものと考えておりますが、観光庁といたしましても、補助の採択時や採択後の事業の実施に当たっては、感染拡大防止の観点も踏まえつつ、各都道府県や関係省庁とも連携して適切に対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。
  83. 平木大作

    ○平木大作君 時間が参りましたので、終わりたいと思います。ありがとうございました。
  84. 高木かおり

    高木かおり君 日本維新の会の高木かおりでございます。  本日は、やはり今このコロナ禍におきまして多くの方々が、例えば孤立、孤独、そういった不安を抱えている、そして解雇に直面をする、また困難や様々な課題を抱えている、そういった方々が多く、このコロナが、変異株が増えることによって、続くことによって、やはりそういったところが比例して増えていっていると。特に、私もこの内閣委員会で何度か御指摘をさせていただいたように、また多くの委員の皆さんがテーマに挙げているように、やはりこの女性に関して、このコロナで大変あおりを受けているというような状況でございます。これは、皆様方、共通認識だと思うんですけれども。  今回、通告させていただいているこの地域女性活躍推進交付金、これを十三・五億円と本当に大きなお金を付けていただいたと。私は、本当にこれうれしく思っています。本当にこういった女性の方々に寄り添った、こういった支援策を考えていただいているんだなということで、これをやっぱり是非しっかりと使っていかなければいけないというふうに思いまして、今日はこの地域女性活躍推進交付金について取り上げさせていただきたいと思います。  この中で、この交付金、これ、つながりサポート型ということで新たに追加されました。これに十三・五億円が付いているわけなんですけれども、元々、この女性活躍推進交付金は以前からあって、例えば活躍型ですとか寄り添い型、そういったメニューもあったかと思うんですが、これは、今までの二つは国の補助は二分の一、けれども、今回は四分の三と。ここももう本当に有り難く思っておりまして、このつながりサポート型、四分の三に引き上げた、これに関して理由と思いをお聞かせいただきたいと思います。
  85. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) ありがとうございます。  高木委員も大変いつも、男女共同参画、またコロナ禍で置かれた女性の厳しい状況に目を向けていただいておりまして、ありがとうございます。  御支援のおかげもありまして、無事、十三・五億円、日頃実は年間いただいている予算の四・五倍ほどになりますが、獲得をさせていただきました。是非自治体の皆さんに使っていただきたいという思いであります。自治体も今様々なコロナ対策で大変厳しい状況にあるということも踏まえて、積極的にこの交付金を活用していただきたいということで、二分の一から四分の三に補助率を引上げをさせていただきました。  NPOや、あるいは男女共同参画センターなどの民間の団体を通じて支援をしていただくという形になっておりますので、そうしたところへ必要な人材育成といったようなことにも目を向けていただけると有り難いなという思いもこもっております。  是非とも委員にもまた御支援いただいて、自治体での活用を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
  86. 高木かおり

    高木かおり君 是非ともお願いしたいと思います。  我々もやはり、そういった地方公共団体ですとかNPO、またそういった各種団体に向けてもそういう周知をやっぱりやっていかないといけないなというふうに思っておりまして、そしてまた、大臣がおっしゃっていただいたこの人材育成というところもすごく非常に重要だなというふうに私も認識しております。  そういった中で、今回NPOを主体に考えている、この意図についてもお伺いをしたいと思います。このつながりサポート型の特徴として、NPOの関与を前面に打ち出しているというふうに感じているんですけれども、その意図は何かあるんでしょうか。お聞かせください。
  87. 林伴子

    政府参考人(林伴子君) お答え申し上げます。  コロナ禍で社会とのきずなやつながりが薄くなって困難や不安を抱えている女性、女の子に寄り添った支援が必要にもかかわらず、なかなか支援が届きにくいというところがございますので、行政だけではなかなか手が届かないようなところにアウトリーチ型の支援を行うというのが私どもとても大事だと考えております。  地域におきましては、NPOなどの民間団体の皆様方が、このような女性や女の子に対して草の根の支援活動を行ってくださっております。このため、官民それぞれが縦割りを乗り越えて、社会全体で支援が届きにくい女性、女の子に手を差し伸べていくためにこうした民間団体の方々の知見や能力を活用するということにいたしました。  地方公共団体が委託する対象となる民間団体は、特定非営利活動法人のほか、社団法人、財団法人、社会福祉法人だけでなく、法人格を持たない任意団体も含め幅広い民間団体を想定しております。  また、男女共同参画センターの運営を地方公共団体の直営ではなく民間団体が担っている場合もございます。こうした場合には、男女共同参画センターが受託することも可能というふうにしております。
  88. 高木かおり

    高木かおり君 今お答えいただきましたように、幅広くこれやっぱり周知をしていくということが重要であると。やっぱり民間、あっ、済みません、NPO等をやっぱりしっかりと活用していくということはもちろん重要だと思うんですね。  ただ、このNPOの選定に当たってどのような基準で考えておられるのか。やっぱりこれ、かなり大きな額を今回投入するということで、国費を投入するに当たってのやっぱり厳格さですとか、これ多くの方々にエントリーをしていただく、その方法も何か模索がありましたらお答えいただけますでしょうか。
  89. 林伴子

    政府参考人(林伴子君) お尋ねの件、交付金の実施要領におきまして詳細に定めておりまして、地方公共団体が適切と認める民間団体に委託することができるというふうにしております。  地方公共団体では、国から示す実施要領と、あと、それぞれの地方公共団体で条例や規則等に基づいて、地域の実情に応じて適切な民間団体を所要の手続を経て選定するということになります。  国におきましても、申請のあった地方公共団体の事業の選考を行う際に、当該地方公共団体における委託の内容等が適切であるかどうか、しっかりチェックをしていきたいと考えております。
  90. 高木かおり

    高木かおり君 そこはしっかりやっぱりこのチェックをしていかないといけないと思うんですね。このNPOの様々な問題というのはよく言われているとおりだと思います。その活用するメリット、デメリットも考えながら、是非ともしっかりやっていただきたいというふうに思っております。  先ほどアウトリーチ型というお話がありました。やっぱり孤立している女性に対して、こちらからもやっぱり出向いて、なかなか声を上げれない女性に対しても出向いていって傾聴する、こういったこと本当に重要だと思っております。  届かない声を拾っていく、やっぱりこのコロナの中で、そういう方々がやはり自分の命を絶ってしまうですとか、そういったことにもつながっていくのではないかと思っておりますので、この点もすごく大切な部分だと思っておりまして、このつながりサポート型でこの孤立している女性にどのように接し、どのように対応していくのか、この点についても丸川大臣にお聞きしたいと思います。
  91. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) ありがとうございます。  まさにアウトリーチということを非常に重要に一つ考えております。我々、これまでコロナの中で様々な支援政府として、また自治体を通じても試み、またやってきたわけですが、やはり支援を必要としているところに届かない、本当はこの人は必要なはずなのにその人が情報を知らないというようなことが本当に多く見受けられて、何とか届けたいという思いでこれまでもやってきたんですが、やはり究極には、例えば今申し上げた民間の団体、日頃からそういう困難な状況にある人たちにアプローチしている皆様が一番よく御存じだということに至りまして、それもありまして、NPO、また民間団体など、様々な多様な、そうしたネットワークをお持ちの方たちを自治体の皆さんが連携をする形でその力を活用してもらいたいということになりました。  アウトリーチするにも、実は私もこれBONDの皆さんにお話伺って分かったんですが、昨日今日これを始めましたという人が行って話を聞いても、その方の本当の気持ちを聞き出せるかというと必ずしもそうではないと。やはり経験を重ねて、この人が本当に必要としているのは何なんだろうかということを少ない言葉の中から引っ張り出せる人、そういう人材を育てなければいけないということもございますので、そうしたことにも使っていただけるようにという思いも込めております。  生理の貧困も実は使っていただけるんですが、これも、もちろんまずナプキンをお届けする、タンポンをお届けするということは大事ですが、その裏に何があるのか、そこの相談なりアウトリーチにもつなげていただく一つの手段だと私たちは思っておりますので、是非そういう意図を理解して活用していただければと思っております。よろしくお願いします。
  92. 高木かおり

    高木かおり君 今回のは、ただただ例えば大臣がおっしゃっていただいたように生理の貧困で物を、ナプキンを配るとか、そこではなくて、それによってそういった声なき声を拾っていく、だから人材育成というものが大変重要だということなんだというふうに理解をしております。こういったところになかなか今まで手が届かなかったんだろうなと、そこに今手を差し伸べていただいているということで、本当にこれはしっかりとやっていただきたいというふうに思っております。  そういった中で、これを周知していく中で、このSNSを活用した例えば戦略的な広報の具体的な内容、こういったことにもちょっとお聞きをしたいんですが、SNSというのは、今もう本当に広く使われているコミュニケーションインフラの、情報インフラの一つであります。このSNSを活用するなどして具体的な広報、こういったことについてお伺いできますでしょうか。
  93. 林伴子

    政府参考人(林伴子君) お答え申し上げます。  広報、大変大事な課題というふうに私どもも認識しております。内閣男女共同参画局では、ホームページやフェイスブックなどのSNSを活用いたしまして情報発信を行っております。また、地方公共団体の男女共同参画担当課や男女共同参画センターに対する今回の交付金のオンラインの説明会なども開催をしております。今後さらにNPOなどの民間団体への周知も行う予定にしているところでございます。  今後とも、様々な媒体、機会を活用いたしまして、全国各地の地方公共団体や民間団体に対して広く周知を図ってまいりたいと思います。
  94. 高木かおり

    高木かおり君 ありがとうございます。  これは、やはり政府任せだけじゃなく、私たち議員もやっぱりいろんなところにお願いをしてこれを使っていただいて、そういった声なき声を拾っていけるような、こういった活動を共にやっていく、これが必要なんだろうなというふうに思っております。  そういった中で、やはりこういった事業が時限的に終わってしまうということでは本当に残念なことになりかねません。やはり、この不安を抱える女性に対して継続的な支援がやっぱりこれ必要だと思うんですね。それはもう皆さん共通認識なんでしょうが、やはり財源の問題で、いつもそういったことでなかなか続かないという場合がありますが、やはりこれ、単年度ではなく、このつながりサポート型、是非継続していただきたいと思いますが、その御決意、いただけますでしょうか。
  95. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) コロナ影響というのは、特に女性が置かれている状況を鑑みますと、なかなか単年度で考えられる話ではないというのは私も同じ認識でございます。  是非とも、状況を鑑みながらも必要に応じて対応していただけるように、そして何より人を育てるにはやはり継続的な予算というものが必要だと痛感をしておりますので、できる限りの努力はしてまいりたいと思います。  ありがとうございます。御支援ください。
  96. 高木かおり

    高木かおり君 今、丸川大臣から本当に力強くおっしゃっていただいて、私もうれしく思います。やっぱりこれはもう党派を超えてみんなで一丸となってやっていかなければならない事業だと思っておりますので、是非ともよろしくお願いをしたいと思います。  それでは、次の、あっ、丸川大臣におかれましては、質問これで終わりになりますので、御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
  97. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 丸川国務大臣におかれましては、御退席いただいて結構です。
  98. 高木かおり

    高木かおり君 続きまして、リカレント教育と就労支援という次のテーマに移りたいと思います。  このリカレント教育は、私もずっと以前から推奨をさせていただいておりました。まだまだこのリカレント教育、日本では浸透していないなというふうに感じております。けれども、技術の進歩ですとか、職業人生、これ長期化を考えますと、やっぱり今この日本の国で企業だけに人材育成を任せているというのはもう限界が来ているんじゃないかなというふうに思うんですね。働き手が自ら年齢にとらわれずに学び直しをする、キャリアを形成していく、これはこれからの日本の働き方を考えますと大変重要な点だと思っております。  そういった中で、文科省、厚労省が考えるリカレント教育とは何か。リカレントとは学び直しと言われていますけれども、文科省が考えるリカレント、それから厚労省が考えるリカレント教育、それぞれ見解をお聞かせください。
  99. 鰐淵洋子

    大臣政務官(鰐淵洋子君) 御質問ありがとうございます。  リカレント教育は社会人等を対象とした職業能力等の向上や社会参画に必要な実践的な教育を意味するものであり、人生百年時代の到来や技術革新の進展等の中では、一人一人が人生を再設計し、キャリアアップやキャリアチェンジに求められる能力、スキルを身に付けるために大変に重要なものであると認識をしております。  このため、文部科学省としましては、大学、専門学校等におけるリカレント教育の充実に向けまして、社会のニーズを踏まえた産学連携による実践的、専門的な教育プログラムの開発促進、またリカレント教育を支える専門人材の育成、そして女性の学びやすい環境整備を始めとした学習基盤の整備等を行っているところでございます。  引き続き、これらの取組を通じまして、労働者、求職者の支援中心に行う厚生労働省、また競争力強化に向けた環境整備を行う経済産業省といった関係省庁との連携も図りながら、リカレント教育の充実にしっかりと進めてまいります。
  100. 大隈和英

    大臣政務官(大隈和英君) お答えいたします。  厚生労働省としましては、健康長寿社会の進展によります職業人生の長期化、また産業構造の変化によりまして労働者に求められる能力も絶えず変化する中で、労働者が職業人生を通じて必要な能力を身に付け、その能力を存分に発揮し続けられるようにすることが私たちの目指すリカレント教育と考えております。  具体的には、人材開発支援助成金や生産性向上支援訓練による企業の人材育成への支援ですとか、関係省庁、今文科省さんからもお話ありましたけれども、教育訓練給付制度による個人の学び直しへの支援ですとか、また離職者を対象にしまして、中心にしまして公的職業訓練の実施等を行っているところでございます。  こうした取組を通じまして、引き続き関係省庁とも連携しながらリカレント教育の推進をしっかりと進めてまいりたいと思います。
  101. 高木かおり

    高木かおり君 続いて、今、厚労省、文科省の政務官のお二方にリカレント教育とはというお答えをいただいたんですが、この予算額をお聞きしたいと思います。文科省、それから厚労省政府参考人の方、お願いします。
  102. 寺門成真

    政府参考人(寺門成真君) お答えいたします。  文科省におきますリカレント教育関連事業の令和三年度の予算額につきましては八十六億円となってございます。  なお、お尋ねの関連といたしまして、令和二年度の三次補正予算におきまして、就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業を十二億八千万円計上していますことにつきましても申し添えさせていただきたいと存じます。
  103. 富田望

    政府参考人(富田望君) お答えいたします。  リカレント教育の中で非常に大きな部分を占めておりますのが公共職業、公的職業訓練でございますけれども、令和三年度におきましても、直近の職業訓練の受講者数の実績等を踏まえるとともに、新型コロナウイルス感染症影響による離職者の増加等に対応できるよう、公共職業訓練関係では千十八億円、求職者支援制度関係では二百五十二億円の予算を計上したところでございます。  また、シフト制で働く方などが働きながら訓練を受講しましてステップアップとなる仕事への転職を目指せるよう、二月十二日に策定した新たな雇用・訓練パッケージにおきまして、職業訓練受講給付金の収入要件や出席要件の緩和、職業訓練の期間、内容の多様化、柔軟化、ハローワークの専門窓口による個別伴走型の就職支援を行うこととしたところでございます。  これらの施策を行いながら、就職訓練の期間を適切に適用できるように取り組んでまいりたいと考えております。
  104. 高木かおり

    高木かおり君 文科省、厚労省の方にリカレント教育についてお伺いをしました。  これ、リカレント教育は、内閣府、厚労省、文科省と、そこが連携をしながら今までやってきていただいて、先ほどの地域女性活躍推進交付金、この中でも、このリカレント教育に関わるような、地方に対して男女共同参画センターでやっていただいているセミナーですとか、そういったことも以前からやっていただいているわけですね。  そういった中で、このリカレント教育というのがコロナにおいて、先ほどの職業訓練ですとか、厚労省の中でもかなりメニューも増えてきたということで、この文科省、厚労省内閣府という中でこのリカレント教育というものを、先ほど御答弁いただいたように、重なる部分もたくさんあって、もちろん、それ分断することもできないという、ここ、なかなか整理が難しいところだなと以前から私も思っていたんですが、このリカレント教育、かなりコロナ禍において予算も付けていただいていると認識をしております。  この内閣府の調査では、リカレント教育による例えば効果ですね、効果が、例えば収入が増えている、就業率の上昇ですとか、専門職、専門的な、専門性の高い職業への就業、こういった効果も言われております。  そういった中で、文科省さんに、文科省に伺いますが、今回、就職・転職支援のための大学における教育プログラムの開発実施事業、これにまた十三億の予算も盛り込まれて、大きな事業だと思っています。これも大変、受講生は無料で受講ができる、非正規の社員の方々に対して、また若い世代の方々、失業している、仕事を持っていない方々、こういった方々に対するプログラムということです。また、女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業ですとか、そのほかにも事業がたくさんございます。  これらの事業、期待される効果というのをお答えいただきたいと思います。
  105. 鰐淵洋子

    大臣政務官(鰐淵洋子君) お答えいたします。  委員の方から、三つの事業につきまして期待される効果、御質問いただきました。  まず、就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事業につきましては、新型コロナウイルス感染症影響により失業した者や非正規雇用労働者等が、即効力があり、かつ質の高い大学のリカレントプログラムを受講し、ハローワーク等の支援を受けることを通じまして受講者の円滑な就職、転職につながっていくことを事業の狙いとしております。  次に、女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業につきましては、大学男女共同参画センターが企業等関係機関と連携してキャリアアップに向けた意識醸成や相談体制の充実、学習プログラムの開発等を行うことによりまして、女性の多様なチャレンジを総合的に支援するモデルを構築し、女性の更なる社会参画を促進することを目指しているものでございます。  そして最後に、大学等におけますリカレント講座の持続可能な運営モデル構築につきましては、大学や企業等を対象とした調査大学等が抱える課題解決に向けた実証実験を通じまして、リカレントプログラムの持続的な実行を可能とするようなモデルを検討、構築し、さらに周知を図っていくことによりましてリカレントプログラムを提供する大学数を増加し、社会人のリカレント教育をより一層推進することを期するものでございます。
  106. 高木かおり

    高木かおり君 それぞれの事業について御説明いただきました。  最後の、私ちょっと先ほど申し上げなかったんですが、大学におけるリカレント講座の持続可能な運営モデル、これなんかは地方創生に結び付けて地方の活性化というようなプログラムになっているかと思うんですけれども、やはりこの、今まで、先ほど申し上げたんですが、日本ではまだまだこのリカレント教育というのが浸透してきていないというふうに私は思うんですね。特に、外国なんかだと社会人の方々がやはり学び直しをする、そういう働き方が定着していて、もうそのリカレント教育をされるという方々が、もう一桁というか、桁が違うんですよね。そういう中で、やっぱりこれからの日本の働き方ですとか、全体的なこれからの人生設計をする上で大変このリカレント教育というのは重要だと、働くということとリカレント教育というのは結び付いていくというふうに思っております。  そういった中で、厚労省では、新たな雇用・訓練パッケージとして打ち出された九月までの時限措置として、収入要件の緩和、それから出席要件の緩和と、仕事と訓練受講の両立を目指しておられると。具体的にどういった効果を狙っておられるのか、お答えいただけますでしょうか。
  107. 富田望

    政府参考人(富田望君) お答え申し上げます。  先ほどもちょっと触れさせていただいたんですけれども、二月十二日に、先生御指摘のとおり、新たな雇用・訓練パッケージを策定したところでございます。  詳細申し上げますと、例えば、訓練を受けた方が、収入要件があるんですけれども、職業訓練受講給付金というふうなことでございまして、一定の所得を、収入をいただくこと、給付金をいただくことができると。それが、収入要件が、シフト制で働く方につきましては月八万円以下というふうになっていたのを月十二万円以下まで引き上げるというふうなことにしておりますし、あと、訓練を受けるときに出席要件というのがあったわけでございますけれども、それにつきましても、仕事をされる方につきましてはやはり欠席する日があるんですけれども、それをやむを得ない欠席としまして、訓練実施日の二割まで認めると。それから、やはり仕事される方、どうしても短期間の訓練とかのニーズが高いというふうなことになりますので、これまで長期が中心のコースにつきましても短期で受けれるようにすると、あるいはオンラインでも訓練を受講できるというふうなことを措置することにしたと。  それから、ハローワークにつきまして、やはり伴走型の支援をするということが重要でございますので、そういった対応も行うということとしたということでございます。
  108. 高木かおり

    高木かおり君 御答弁ありがとうございます。  やはり要件を緩和して、今までだったら八万円までだったのが十二万に引き上げられたというようなことも、これも大きいと思うんですよね。また、出席、子育てとか介護とかそういったところで、なかなかそこが、要件が厳しかったものが緩和された、これも一つ効果はあるとは思います。  ただ、先ほど地域女性活躍推進交付金のところでも申し上げたんですけれども、この事業をやっぱりなかなか継続されないと、リカレント教育といっても、一年で、半年で完結するものもあれば一年ぐらい掛かるものと、期間の問題もありますし、これをやっぱり事業をしっかり継続していくということは大変重要なところだと思うんですね、もちろん財源の問題あることは重々承知はしているんですけれども。  このリカレント教育というものを、やはり内閣府、それから文科省、厚労省、ここでしっかり連携をしていただいて、これ重なる部分もすごく、聞いて、今日あぶり出していくと、重なる部分が大きいなというふうに改めて思ったんですけれども、そこをやはりしっかりと精査もしつつ、複数年度事業を継続していけるような、これからもずっと続けていけるような、そして、リカレント教育がなぜ進まないのかというのは、やはり金額が高いですとか、なかなかその働き方の中で休みが取れないですとか、そういった根本的な原因というのもあるかと思います。そこも含めて、厚労省、文科省もそうなんですが、御検討を今後いただければと思います。  ちょっとこれは通告をしていませんけれども、大隈政務官、うんうんとすごくうなずいていただいているんですが、一言御見解をいただければと思います。
  109. 大隈和英

    大臣政務官(大隈和英君) 御指名ありがとうございます。  私も三十八歳のときに大学院に行き直しまして、若い学生さんと机を並べて講座を受けていた、授業を受けていた、そしてまた、出席日数気にしながら、試験なんかもあって、そのことを思い出しながら今ちょっとうなずいていたんですが、そういう点でのやっぱり、それをするにも環境整備ということはやっぱり欠かせないということを考えておりまして、様々な観点からしっかりとリカレント教育を進めていきたいというふうに考えております。
  110. 高木かおり

    高木かおり君 是非ともお願いをしたいと思います。特に私は女性のリカレント教育というのを推進を今まで訴えてまいりました。コロナ禍において、女性ももちろんですけれども女性だけではなく、あらゆる方々がもう一度学び直しをしていくという、これは本当に重要なことだと思いますので、是非とも今後も引き続きお願いをしたいと思います。  時間が参りましたので、これで終了させていただきます。ありがとうございました。     ─────────────
  111. 森屋宏

    委員長森屋宏君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、山田修路君が委員辞任され、その補欠として進藤金日子君が選任をされました。     ─────────────
  112. 矢田わか子

    矢田わか子君 国民民主党、矢田わか子です。よろしくお願いします。  まず、関西、大阪兵庫については、緊急事態宣言の解除から僅か一か月余りでまん延防止重点措置が発令されるということになりました。首都圏も、感染拡大傾向にあった中で緊急事態宣言が解除され、現在も感染拡大が続いております。  私たち国民民主党は、実はこの特措法の改正の折に、このまん延防止措置、新しくつくるわけですけれども、実質的に余り差がない中で、行政の過料ということであれば三十万、二十万の差で、あと、このピンポイントで、市町村でその適用ができる、知事がある程度権限を持ってというところで、本当にこのまん延防止、機能するんだろうかという、どうしても疑問を思ったので反対させていただいた立場なんです。  実際に昨日から発令してみたということなんですけれども、実質、大阪なんかも、私もよく通勤していたので分かっていますけれども、市だけピンポイントで対象だと言われても、もう近隣のところから当然通勤もしてきますし、通学もだし、習い事は行くし、ショッピングもするし、動き回るわけですよね。ですから、本当にこれで収まるのかというような懸念持っていますが。  まだ発令して二日目ですけれども、この地域限定の措置がどれぐらいその効果があると見込まれているのか、御見解をお願いします。
  113. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) お答え申し上げます。  まん延防止等重点措置でありますけれども大阪の場合は大阪市、兵庫県の場合は大阪市につながる阪神間、神戸市までですね、対象としております、あと仙台市ですが。  この地域では、二十時までの時短と、それから府県で五千人までのイベント制限ということ、これは緊急事態宣言と同等の措置でありますし、これ、人出も含めてかなり効果を持ってくるもの、で、今回、最大六百万円までの支援策、協力金をすることにしましたので、そういう意味で、多くの事業者に協力をいただいて何としてもこの範囲で抑えていければというふうに考えております。  その上で、一店一店、これまで以上にしっかりと、こういうアクリル板とか換気とか会話のときのマスクとかですね、こういったことを徹底していくということで、もう既に、大阪、神戸、仙台でもスタートをしております。こういった呼びかけ、時短と併せて、こうしたことへの協力、そしてまた持続化補助金でこういったものも支援をしておりますし、換気の補助金も環境省もありますので、こういったことを徹底することで効果を上げていきたいというふうに考えております。  特に、二十時までの時短は、今回もそうですけれども、もう八割減以上の、大阪市も、大阪東京効果を持っていますので、これに多くの事業者の皆さん、そして国民の皆さんも御協力いただければ効果を持つと思っておりますので、それに加えて今申し上げたような対策を徹底して何としても抑え込んでいきたいというふうに考えております。
  114. 矢田わか子

    矢田わか子君 先ほど尾身会長も、もっと今、国とか地方自治体がしっかりとやっぱり汗をかかなくちゃいけないということをおっしゃったと思います。去年見たときに、やっぱりサーキットブレーカーとしての役割が本当に果たせたのかというところで、うまくこの組合せをしながらやるしかないんですけれども。  ただ、これ首都圏も、東京も既にまん延防止出さなくていいのかという声も広がっておりまして、特に、各自治体に対しての要請事項含めて、汗をかくというところについて、政府の決意も要りますけれども、地方自治体に対しても何か御要請をしていく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  115. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 首都圏の動向、まだ変異株が、大阪で広がっている501Yというものが東京ではまだ広がって、そんなに広がっていない状況ですが、やがてはこれに置き換わっていくということで専門家からも御指摘いただいておりますので、そのときは、もう感染力が強いと想定されますが、かなりのスピードで上がっていくと、このことを念頭に置いて、一都三県とも今緊密に連絡を取り合っていますし、日曜日に小池知事とも直接意見交換をさせていただきました。  こうした急激な感染拡大に対して備えをしていくということ、そして、今申し上げた大阪などで行っている一店一店の店舗の見回り、東京でも行っておりますけれども、これを更に徹底してやっていこうと。これ、まさに委員長のお地元の山梨などですね、もう徹底的にやって感染を出していない、こういったことを参考にしながらやっていこうというお話をしているところであります。  自治体として汗をかいていただく部分、それから、私どもモニタリング検査を駅とか空港でもやりますけれども、これ、端緒をつかむというよりかは、むしろもう広がってきていますので、そういう意味で、感染源をつかむということで、行政検査などで、症状が多い、あるいは感染が広がっているエリアの工場とか作業場とか大学の寮とか、こういったところと連携をしながら感染源を特定していくという、むしろそちらの目的に今変更して、東京都あるいは大阪とも連携して広げていこうとしておりますので、国としてもしっかりそうした汗をかきながら、国民の皆さんにも御理解をいただいて、何としても感染拡大を抑えていきたい、いければと考えております。
  116. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  協力金についても、ずっとこの場でも事業規模に対してお願いしますというふうに言ってまいりまして、ようやく一定程度聞き入れていただきまして、事業規模別支給、取り入れていただいたと思っています。  ただ、資料一のように、中小企業と大企業の区分、売上区分で行われるということで、ちょっとまとめてみたんですけれども、何もしないよりは確かにいいと思いますが、ただ、やはり飲食店においてこの諸経費、特に家賃とか正規の従業員の人件費といった固定費というのは様々なわけです。  したがって、矢印にこう書いてあるとおり、自営業で本当に御夫婦で経営されていて家賃も人件費も掛からない場合と、同じ売上高でも、これ五十万ということを想定していますが、同じ売上高でも、賃料が掛かり従業員たくさん雇っていれば、当然補填していただいても実質的な所得はマイナスになるということなので、固定費によって結果に差が出るということは、当たり前なんですけれども起こりますということであります。  今回、申請に当たって確定申告の提出が必要とされていると思いますが、そうであるならば、前から申し上げているとおり、売上げから経費を差し引いた所得を参考にした方がより経営の実態に対して対応できる支給になるんじゃないかというふうに思います。  特に、やはりコロナ感染の前から納税実態がない事業者に税金から本当に支援することについて納税者全体の納得が得られるんだろうかというような気もします。アングロサクソン系の国々では、基本的には納税しているところに対する基準を設けて還付ということが基本ということに聞いておりますが、その辺りの御見解もお願いします。
  117. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 矢田議員におかれてはこれまでも様々な御提案をいただいておりますし、私どもそうした御提案を参考にしながら検討を重ねてまいりました。  基本的には、平均的な固定費を三割程度であるということから、売上げの四割をカバーするというのを基本としております。御指摘のように、様々、家賃が掛かる掛からないとかありますけれども、固定費の四割をカバーし、さらに雇用調整助成金がありますので、シフトの減とか人件費を、休業させた場合も一〇〇%、国が、出ますので、そういったことを考えてこうした仕組みを取っておりますが。  基本は売上高で区分をしておりますけれども、これは中小企業者の事務負担も考えてのことでありまして、大企業の場合は売上げの減少を示していただけると最大六百万ということですけれども、中小企業でもそういったことができる場合は最大六百万円までの支援をすることとしております。  そして、所得は、御指摘ありましたけれども、これまさに仕入れや販売管理費など変動費の影響で大きく変わるということもあります。固定費の水準を測る指標として必ずしも適切ではないんではないかという議論をいたしました。  それから、企業全体の共通経費、何店舗か持っているような場合、一括して仕入れを、また、月ごと、店舗ごとに計算して分担しなきゃいけないというようなことも事業者に求めることになりますので、そういう意味で、審査の時間、こういったことも勘案しまして、中小企業の皆さんの負担も考えて、売上高というもの、これは確定申告あるいは売上台帳、帳簿、これは基本的には付けていただいていると思いますので、こういったもので出していただければ迅速に対応できるということで判断をさせていただいております。  いずれにしましても、最低ラインが今のまん延防止等重点措置で今四万円としておりますので月額百二十万円、そして売上高、そして売上高の減少に応じて最大、中小企業も含めてですが、六百万円まで支援ができるということですので、是非こういった支援の下で協力に応じていただければというふうに思います。
  118. 矢田わか子

    矢田わか子君 一回目の緊急事態宣言が出されて一年になります。もう当初は混乱したということもあって持続化給付金等も全部一律だったわけですが、やはりこれ、時間がだんだん経過するとともに、より実態に即して、やっぱりその大きな被害を受けているところに当然ですけれども手厚くということで、設計思想を徐々にでいいのでやはり変えていただきたいというふうに思っています。  一方で、これ飲食店ですので、要請あったところだけなんですけれども、二つ目の、もうこれ提案で、ずっとこれも申し上げているとおり、飲食店だけではありませんので、一律六十万と言われても、やっぱり困っている事業者たくさん出てきております。  今回、先週の金曜日に国民民主党と立憲民主党とで新しい法案を一本出させていただいております。簡潔にまとめたものを資料二としてお配りをしています。全ての事業者影響を受けた事業者に対して、売上げの減少幅に応じて固定費の最大九割までを支給しましょうというものであります。これ、ドイツでされているものをその基本にして設計をさせていただいたということであります。  全国の知事会からも、持続化給付金とか家賃支援給付金もう一回というような要望も出ているというふうに聞いておりまして、こうした制度も打ち切られるわけなので、この二つが当時、第一次、第二次補正で組んでいただいた予算は七兆を超えるわけですよ。これは、私たちが作った法案のこれは試算をしたら六・四兆で済みます。もう一回やらないのであれば、是非こうしたことも含めた御検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  119. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 国民民主党におかれては、従前からこうした提案をいただいております。真摯に検討されていること、敬意を表したいと思います。  私どもも、常に御提案を参考にしながら議論を進めてきておりますが、ドイツの例、我々も研究を重ねてきておるんですけれども、まず、休業措置を伴う幅広い範囲でのロックダウンをやっていますので、日本の場合と違うということが一つあります。特に、今回、飲食店にかなり焦点を当てた対策をやったということであります。かなり違うという面が一つあります。  それから、御提案のように、年間一千億円規模の企業まで国民の税金で支援するかというところ、これかなりの大企業でありますので、そこの点も議論は必要だというふうに考えております。実績を見ますと、一件当たり大体七百万円程度と承知しておりますので、私ども、昨年来、持続化給付金なり家賃支援金なり、あるいは雇用調整助成金などの支援をやると、合わせるとそれなりの規模になってきますので、そういったことも含めて考えていきたいと思いますが。  ちなみに、地方創生臨時交付金一兆円を活用して、それぞれの地域の実情に応じて支援策を講じられています。岩手県は最大二百万円までの支援をするということで、百万円の支援するところ、七十万円の支援、様々ありますけれども緊急事態宣言まん延防止等重点措置が行われていない三十五県のうち二十二県で、約三分の二でこういった独自の支援も行われておりますので、そういった支援策も見ながら、経済状況あるいは影響をしっかり見て、予備費の五兆円もございますので、必要な対策を機動的に講じていきたいというふうに考えております。
  120. 矢田わか子

    矢田わか子君 経済の回復状況がK字と言われているとおり、やはりある程度回復してきているものともう全くだというものがあって、特に飲食店始め、事業者、倒産件数が相次いでいますので、是非また検討の俎上の一つに入れていただければと思いますので、お願いしたいと思います。  西村大臣への質問はここまでです。
  121. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 西村国務大臣におかれましては、御退席いただいて結構です。
  122. 矢田わか子

    矢田わか子君 続いては、臨時の医療施設について厚労省にお伺いをしていきたいと思います。  東京医師会も、第四波の到来の可能性、その際の医療の受入れ体制の限界を警告しておられます。また、大阪府、兵庫県始め、医療、やっぱり病床が逼迫している状況だということで、今回、特措法の改正、二月に行われたことで、臨時の医療施設、政府対策本部が設置された段階から開設できることとなっていますが、実際やっぱり全国進んでいないと思います。神奈川とか成功している事例もありますけれども、これやっぱり早期に対応していくべきだと思います。変異ウイルスがこれだけ拡大をし、感染力も強く、重症化するリスクもあり、また滞在日数が長いんですよね。  ですから、今からやはり手を打つべきだというふうに思っておりますが、人の確保ももちろん必要だと思いますけれども、この辺り厚労省、どうお考えですか。
  123. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) 臨時の医療施設も含めまして、今、ただいま医療提供体制を強化するということで都道府県とともに取組をしているところでございます。  それで、まさに厚労省といたしましても様々な支援をしておりますけれども、特にこの臨時の医療施設については、人材確保の問題、先生も御指摘いただきました、が課題であるということが一番の問題であるかというふうに思っております。こうしたことを踏まえて、医療従事者等の確保のために、国としては、医師、看護師等を派遣する医療機関への補助であったり、感染拡大対応した人件費に着目した最大千九百五十万円の緊急支援であったり、あるいはその周辺の作業といたしまして、清掃であったり消毒、リネン交換の委託料に利用可能な支援を行うなど、人材確保をするための支援も最大限取り組んでいるところでございます。  こうした支援を踏まえながら、使いながら、都道府県等としっかりと協力して医療提供体制を確保していきたいというふうに考えております。
  124. 矢田わか子

    矢田わか子君 資料三にニューヨーク州の事例を少し御紹介しております。トップのやっぱり強力な指導力、迅速な意思決定必要だと思いますので、厚労省含めてお願いしたいと思います。  続いて、加藤官房長官、済みません、お越しいただきました。拉致問題についてお伺いをしたいと思います。  UAゼンセンが四月五日に八十五万筆の署名を持って官房長官を訪れたと思います。松本京子さんは前身の団体の組合員であったというような思いで、毎年UAゼンセンは署名活動を進めております。ところが、これもう全く今動いていないような状況に私たちから見て思えます。  安倍前総理も、最優先課題だと、とにかく私が会ってでも交渉を進めるとおっしゃってきて、八年間一度も会わずに終わってしまった。菅総理も所信表明で、政権のやっぱり最重要課題であって、私自らが先頭に立ち、アメリカ含む関係国と緊密に連携をしつつ全力を尽くす、金正恩委員長と条件を付けずに直接向き合う決意に変わりはないと強い御決意を示されています。  官房長官も、二月に、政府も総力挙げてやりますと言ったところ、あちらのお国の中央通信からは全て既に解決済みだみたいなことの表明もされていましたけれども、この問題をやっぱりどのように進めていくのか、道筋をやはり付けるべきだというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
  125. 加藤勝信

    国務大臣(加藤勝信君) 昨日、UAゼンセンの皆さん方から、大変、コロナ禍にもかかわらず、大変な、八十五万を超える署名を頂戴をしたところでありまして、改めて感謝申し上げたいと思います。  その上で、政府の方針については、これまでも申し上げましたように、この拉致問題は内閣としての最重要課題であるということ、また、御家族そして御本人も高齢化する中で一刻の猶予もない、そして、総理も条件を付けずに金正恩委員長と直接向き合うというこの決意、これは累次の機会に申し上げているところであります。  それからもう一つは、やはり日本がもちろん主体的に、日本政府が主体的に取り組むべき課題ではありますけれども、米国を始め関係国とも、あるいは国際社会とも連携をしながら、一日も早いこの拉致被害者の方々の帰国の実現を図っていきたいと思っております。  拉致被害者の皆さん方も、三月十五日に横田早紀江さん、拓也さん、また西岡救う会会長がヤング駐日米国臨時代理大使と面会をし、ブリンケン国務長官宛ての書簡を手交したところ、翌日にはブリンケン国務長官、ブルーリボンバッジを付けていただいて、拉致問題については我々は日本と極めて強く連携していると、拉致被害者御家族からの手紙をいただいたがとても強く心を揺さぶられるものであったという、こうした発言もいただいたところであります。  また、四月三日には家族会、救う会から新たな今後の運動方針も出され、金正恩委員長宛てのメッセージとともに、政府に対して、日朝首脳会談を行い全拉致被害者の即時帰国を迫ること、それには期限があること、米国などとの連携を図っていくことが求められております。  その思いをしっかり受け止め、この四月十六日、諸般の事情が許せば、バイデン大統領との日米首脳会談を行っており、ことになっておりますので、既に一月の日米首脳会談でも確認はしておりますけれども日本にとって拉致問題がいかに重要であるかということ、一刻の猶予もないという、こういったことについてバイデン大統領にも更なる理解をいただくとともに、日米がしっかりと協力して拉致問題の解決に向け取り組んでいくことも確認をしたいというふうに思っております。  政府としても、あらゆるチャンス、これを逃すことなく、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向けて全力で取り組んでいきたいと考えています。
  126. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  是非、日米首脳会談、生かしていただきたいと思いますし、どういう環境が整えば菅総理が自ら直接お会いされるのかということの条件も考えていただければと思います。  最後、済みません、時間がいつもなくて。丸川さん、たくさん聞きたいことはあるんですけれども、一点だけ聞かせてください。  これ、ジェンダーギャップ指数ですね、残念ながら後退をしたと思っています。特に政治分野と経済分野です。これ、どのように上げていきますか。ここを上げない限り、浮上はないと思います。
  127. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 時間が参っておりますので、おまとめください。
  128. 丸川珠代

    国務大臣丸川珠代君) はい。  経済分野、まさに矢田委員にも御協力を賜りまして、我々の発信を強めていかなければいけないと思っております。  また、政治分野においては、政治分野における男女共同参画推進法、この法五条及びこの参議院での附帯決議に基づく調査の結果、間もなく発表させていただきますので、引き続きこうした情報も基に議論を進めさせていただきたいと思います。  よろしくお願いいたします。
  129. 矢田わか子

    矢田わか子君 政治分野の法律改正、今年の国会で目指して、超党派議連頑張っておりますので、また是非皆様にも御協力いただきたいと思います。  ありがとうございました。
  130. 田村智子

    ○田村智子君 日本共産党の田村智子です。  コロナ禍で、外国人労働者や技能実習生が帰国できないまま行方不明や不法滞在となってしまうという問題が起きています。これは、日本受入れ機関が法令にのっとった責任を果たしていないことが大きな要因だと考えます。  資料の二ページ目、三月五日の東京新聞です。外国人家事支援人材を受け入れる特定機関であるニチイ学館がフィリピンの女性を大量に雇い止めしたと報じています。  家事支援への外国人の受入れは二〇一五年の国家戦略特区法改正によって行われています。私はこの法改正に質問を立った責任があります。採決を行った本委員会にも立法府としての責任があると考え、以下、質問いたします。  家事支援人材の受入れ実績は約一千人。ニチイ学館はその六割から七割を占める最大手であって、介護施設や医療機関への人材派遣、家事支援でも国内で有名な事業者です。報道では、二〇一八年二月から特区の特定機関として事業を開始し、二〇年三月末時点でフィリピンから六百九十五人の女性を受け入れた。今年三月末に、契約更新対象は四百八十九人いたが、二百六人が退職、その中には相当数の非自発的失業、つまりは雇い止めがあり、日本に残った百八人のうち四十八人が所在が不明となっているというんですね。  まず、内閣府に確認いたします。非自発的失業があった、行方不明者がいる、これらの報道内容は事実ですか。
  131. 佐藤朋哉

    政府参考人(佐藤朋哉君) お答えいたします。  御指摘のありました家事支援外国人受入れ事業でございますけれども、この事業におきましては、国家戦略特区の特区の区域ごとに内閣府を含む国の関係機関と自治体を構成員とした第三者管理協議会が設置されておりまして、外国人材を受け入れております各特定機関の退職者の情報につきましては、これら各区域の第三者協議会に報告をされております。  ニチイ学館からその第三者管理協議会への報告によりまして、同社の退職者のうち様々な事情によって帰国せずに引き続き日本にいらっしゃる方が一定数いるということは承知をしておるところでございます。こうした方々に対しては、その第三者管理協議会といたしまして、元雇用主であるニチイ学館に対して、お一人お一人の状況を把握をした上で、御本人の状況や意向を踏まえて、ほかの受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところでございます。  引き続き、実態しっかり把握した上で、関係省庁と連携を図りながら本事業の適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
  132. 田村智子

    ○田村智子君 三月末に退職をした二百六人のうち、相当数が非自発的失業だと思われるんですね。  都道府県労働局も今の第三者管理協議会の構成員です。これ、どのような対応をしておられるのでしょうか。当事者に対する相談の専門窓口を設けるなどしていますか。
  133. 志村幸久

    政府参考人(志村幸久君) 事実関係につきましては先ほど内閣府からお答えさせていただいたとおりでございまして、ニチイ学館、株式会社ニチイ学館から第三者管理協議会が報告を受け、指導するなど対応しているところでございますけれども厚生労働省といたしましても、労働者保護の観点から引き続き第三者管理協議会と必要な協力を行って対応しているところでございます。  都道府県労働局に関しても、先ほど、窓口の問題につきましても、第三者管理協議会ベースでの、行っているなど、あとそれに加えまして、労働関係法令上の問題等がもしありましたら、場合には、都道府県労働局においても指導等を行うということでございます。
  134. 田村智子

    ○田村智子君 今繰り返されている第三者管理協議会というのは、何かそういう会議体みたいなものが置かれているわけじゃないんですよね。特区の自治体内閣府と都道府県労働局と入管庁と、そして経産省、ここがそれぞれに対応しますよという、それだけなんですよね。とても丁寧な対応をしているとは考えられないんです。  年末年始に都立大久保公園で労働者弁護団や市民団体などが行った相談会、これコロナ禍の下での相談会、ここに雇い止めに遭った当事者が訪れているんですよ。  昨年十一月、日本語の試験で合格ラインに達していないとの理由で雇い止めとなり、寄宿舎であるシェアハウスからも退去させられた、ハローワーク四か所を回っても丁寧な支援もなく、カプセルホテルなどを転々とし、所持金千円ほどになって困り果てて相談会にたどり着いたということなんです。  彼女は、ハウスキーパーの国家資格を取るため、母国で訓練重ねて日本にやってきたと、息子の学費や母親を支えるためにも帰るわけにはいかないと。就労ビザの切替えはやりました。で、友人の勧めで福島県いわき市まで仕事を探しにも行きました。ところが、特区内限定の就労ビザであるということがいわき市まで行って分かったんですよ。しかも、特区では週四十時間就労が認められていたのに、週二十八時間に限定されていて、これでは生活できないと、これが相談会での相談の内容だったわけですよね。  入管庁も第三者管理協議会の構成員です。機械的に就労ビザを切り替えただけで、在留継続のための支援は実態として行っていないんじゃないんでしょうか。
  135. 君塚宏

    政府参考人(君塚宏君) コロナ禍におきます在留管理、在留資格上の特例措置について御説明を申し上げます。  まず、一般的運用についてでございます。  雇用先の倒産等により解雇又は雇い止めを通知された外国人の方が在留期限の到来後も求職活動のため在留の継続を希望される場合は、在留資格を変更いたしまして引き続き求職活動のための在留を認めると、こういう運用をしているところでございます。  一方、出入国在留管理庁といたしましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大という非常事態の対応といたしまして、解雇や雇い止めにより就労の継続が困難となった外国人などに対しましては、在留資格上の特例措置といたしまして、一定の要件の下、特定産業分野での最大一年の就労が可能な特定活動の在留資格を許可する雇用維持支援を行っているところでございます。この特例措置につきましては、御質問あったニチイ学館から雇い止めを通知された外国人家事支援人材も要件を満たせば対象となり、本邦での就労の継続は可能となるものでございます。  いずれにいたしましても、出入国在留管理庁といたしましては、今後とも、ニチイ学館から雇い止めを通知された外国人家事支援人材を含めた在留外国人の個々の事情に配慮しつつ、在留資格の付与につきまして適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。
  136. 田村智子

    ○田村智子君 不法滞在にならないだけの手当てをしたというだけの対応になっているんですよね。支援に全然結び付いていないんですよ。  実は、更なる雇い止めも危惧されるんです。資料の三枚目、三月二十三日の東京新聞です。二月十六日、ニチイ学館の日本人従業員が二人一組でフィリピン女性が住むシェアハウス約二十か所を抜き打ちで訪問、不在の人の持ち物も含めてベッドや引き出しの中を調べたり、部屋干ししている下着の写真も含め室内の写真を撮るなどして勤務の態度や服装、在宅勤務の態度や服装、整理整頓の様子などをチェックしたというんですね。訴えられている方は、携帯電話もチェックされたと、その後、何人かが雇い止めになった、人減らしの理由をつくろうとしているようにしか見えないというふうに訴えておられます。  労働基準法第九十四条一項、「使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。」と定めています。報道された内容は私生活の平穏を侵す重大な人権侵害行為であり、許されないセクハラ、パワハラ行為だと思います。男女雇用機会均等法、労働安全衛生法など労働関係法令の違反行為ではありませんか。
  137. 志村幸久

    政府参考人(志村幸久君) 議員御指摘になった事実関係についてはお答えすることはできませんけど、一般論といたしましては、労働基準関係法令の違反が認められた場合、労働基準監督署においてその是正を指導する、しているところでございます。  なお、基準法九十四条、寄宿舎の話ございました。労働者の住居が労働基準法に定める事業の附属寄宿舎に該当するか否かは、共同生活の実態を備えているか、宿泊している労働者について労務管理上共同生活が要請されているかなどにより個別に判断されるものでございます。  また、同じく一般論でございますけれども、職場におけるセクシュアルハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法で事業主に対して雇用管理上の防止措置義務を設けており、また、職場におけるパワーハラスメントにつきましては、労働施策総合推進法で同様に防止措置義務を設けているところでございます。  今後とも、セクハラ、パワハラの防止に向けて法の履行確保に努めてまいりたいと考えております。
  138. 田村智子

    ○田村智子君 報道の内容が法令に違反していないなんてことはあり得ないですよね。こんなこと許されないですよ。  今日の東京新聞を見てみますと、家事支援事業の黒字化のために、スタッフ評価制度により契約不更新、雇い止めの実施という、そういう内部文書をニチイ学館が作成していたというふうに報じられています。  坂本大臣にお聞きしたいんですね。国家戦略特区外国人家事支援人材受入れにおける特定機関に関する指針、これ法律に基づく指針です。ここでは、非自発的失業をさせてはならない、仕事を確保すること、これが何よりも特定機関に義務付けられていて、やむを得ない事情で退職をする場合であっても他の特定機関で働けるようにする支援を行うことなどがこれ特定機関に求められているというふうに理解します。  ニチイ学館は重大な違反行為を何度も重ねている、こういうふうに判断されますが、いかがですか。
  139. 坂本哲志

    国務大臣(坂本哲志君) ニチイ学館が家事支援外国人材の社員寮に抜き打ち調査を行ったという報道があったということは承知をしております。事実関係につきましては適切に確認する必要がありますが、仮に従業員の了解なく無断で社員寮に立ち入ったのであれば、これは問題であります。了解があったとしてもプライバシーは保護されるべきであると考えております。  ニチイ学館の家事支援外国人受入れ事業につきましては、これまでも継続的に事業実態などの把握に努めるとともに、同社に対しまして、退職した外国人材に対する他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行ってきたところです。  さらに、今般の一連の報道も踏まえまして、先般、三月の三十日でございますけれども、改めて、事業が行われている各区域の第三者管理協議会からニチイ学館に対しまして、従業員の退職や社員寮の抜き打ち調査の事実関係について報告を行うよう求めたところでありまして、期限がたしか今日、四月六日でございます。  今後、このニチイ学館からの報告を踏まえまして、必要に応じて更なる対応を検討してまいりたいと思っております。
  140. 田村智子

    ○田村智子君 是非この特定機関に対して厳しい指導、私は取消しも含めて行うべきだと思いますが、同時に、帰国していない女性たちが大勢いらっしゃるわけですよ。この方たちを不法滞在にしてはならないと思うんです。個別具体的、全員に丁寧に対応すべきです。それができないのなら、何のために四省庁と自治体が第三者管理協議会、これつくっているのか、問われることになります。一人も不法滞在にしない、国家戦略特区で受入れを進めた政府の最低限の責任を果たすと、このことも大臣にお約束いただきたいと思います。いかがですか。
  141. 坂本哲志

    国務大臣(坂本哲志君) 今後しっかり検討してまいりたいと思っております。
  142. 田村智子

    ○田村智子君 同時に、このような雇い止めが起きたのがなぜなのかということも質問したいんです。  内閣府に確認いたしますが、ニチイ学館に対して、受け入れた外国人の稼働率が低いことを問題にして稼働率の改善計画というのを出させてきたのではないですか。
  143. 佐藤朋哉

    政府参考人(佐藤朋哉君) お答え申し上げます。  ニチイ学館を含みまして、この家事支援外国人受入れ事業を行っております特定機関に対しましては、法令に基づきます指針によりまして外国人材の新規雇用状況などの報告を求めておりますほか、監査などを行って継続的に事業実態等について把握をしているところでございます。  こうした実態把握の結果といたしまして、ニチイ学館における外国人材の稼働状況が低く、長期間にわたり家事支援活動に従事できていない外国人材も相当数存在するにもかかわらず、今後も多数の外国人材の受入れを予定していることなどが確認をされたところでございます。  このため、令和二年の一月に、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、それぞれの第三者管理協議会から同社に対して、今後の顧客獲得見通しや受け入れた外国人材の稼働状況改善のための具体策などを明記した改善計画書の提出を求めたところでございます。  これに対しましては、同社から、新規の外国人材の受入れの取りやめの方針、そして受け入れた外国人材の稼働率改善のための顧客獲得に向けた具体的な方策などを盛り込んだ改善計画書が提出をされたところでございます。  これを受けまして、第三者管理協議会としてその進捗状況等を継続的に把握してきたところでございます。
  144. 田村智子

    ○田村智子君 となると、今年三月の大量雇い止め、非自発的失業が発生すること、これ、あらかじめ内閣府も第三者管理協議会もこれつかんでいたんじゃないかということなんですよ。  で、問題は、この稼働状況の改善、これが、ニチイ学館の問題だけではなくて国家戦略特区にとっての重大事態だったということなんですね。昨年十月五日の国家戦略特区ワーキンググループ議事要旨、内閣府の説明を抜粋いたします。  人材を受け入れるスピードが速過ぎた事業者がいた、一月のワーキンググループでも議論させていただきました、御意見を踏まえまして、令和二年三月に事業に関する指針を変更し、新たな雇用の条件として事業者に四割以上の人材稼働率を求める規定を追加したところでございますと、内閣府はこういう報告しているんですよ。  需要をつかめないまま次々とフィリピンから家事支援人材を受け入れていたニチイ学館は、以前から問題視をされていた。そして、四割以上という稼働率を指針に盛り込むことにもなった。稼働率改善のために計画も提出させていた。  これ、なぜ稼働率を上げること必要だったか。このワーキンググループでは、外国人家事支援受入れ事業の全国展開が議題なんですよ。厚生労働省や法務省からは、稼働率の低さが気になる、適切な労務管理がなされているのかなど懸念が強く示された。それでも、全国展開ありきのワーキンググループ、そして内閣府が論を展開する。そうすると、厚労省はデータを示してほしいと繰り返している。目に見える稼働率改善がニチイ学館にも求められた。一番手っ取り早かったのが雇い止めですよ。受け入れている人数を少なくすればいいんですよ。  これ、全国展開するために稼働率の改善がどうしても必要だった。雇い止めすることもあらかじめ分かっていた。違いますか。
  145. 佐藤朋哉

    政府参考人(佐藤朋哉君) お答え申し上げます。  ややちょっと繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、ニチイ学館に対しましては、第三者管理協議会として、受け入れた家事支援外国人材が適切に業務に従事できるよう、人員削減ではなく顧客獲得による需要の拡大を通じた外国人材の稼働状況の改善のための具体的な計画、これを求めたところでございます。これに対しまして、ニチイ学館からは、新規の外国人材の受入れを取りやめ顧客獲得のための営業努力を強化するといった対策内容の報告があったところでございます。これを受けまして、第三者管理協議会といたしまして、その後も継続的に同社が顧客獲得による需要拡大によって受け入れた外国人材の稼働率を改善しているかどうかについて実態の把握に努めてきたところでございます。  そのような中で、同社からの報告によって同社を退職した外国人材の状況も継続的に把握をしておりまして、その中には、先ほども御答弁ありましたけれども、様々な事情によって帰国せずに引き続き日本にいらっしゃる方が一定数いると、こういうことも承知をしたところでございます。  こうした方々に対して、第三者管理協議会として、本人の状況や意向を踏まえて他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援などを行うよう元雇用者である同社に対して指導するなどの対応をしてきているところでございます。  引き続き、実態をしっかり把握をした上で、関係省庁と連携をしながら、外国人材の保護含め本事業の適正な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
  146. 田村智子

    ○田村智子君 ワーキンググループと内閣府の全国展開ありきの対応がニチイ学館の大量雇い止め、人権侵害を促進したと、これ指摘せざるを得ないんですよ。そして、それを法務省、厚生労働省が事実上放置した。今一生懸命対応されているということですから、対応してほしいんですけれどもね。  国家戦略特区では、家事支援の外国人労働者の受入れはたった七事業者です。その最大手で重大な問題が起きた。ところが、外国人労働者を保護する機能は事実上その過程で働かなかったんですよ、行方不明者まで出しているんですから。  坂本大臣、これで全国展開の検討ができるとは到底思えません。まずは、仕事を失ったフィリピンの方々の救済、そしてニチイ学館がなぜこのような無責任な受入れをしたのか、これを総括する、そして、その法改正を行った本委員会にも報告をしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  147. 坂本哲志

    国務大臣(坂本哲志君) ニチイ学館から第三者管理協議会への報告によりまして、同社を退職した家事支援外国人材のうち、様々な事情により帰国せずに引き続き日本にいらっしゃる方が一定数いることは、一定数いらっしゃることは承知しています。こうした方々に対しまして、第三者管理協議会として、元雇用主であるニチイ学館に対し、本人の状況や意向を踏まえ、他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところであります。  また、一連の報道について、ニチイ学館の方に抜き打ち検査等に対しての報告を求めたというのは先ほどお答えしたとおりでございます。今後、ニチイ学館からの報告を踏まえて、必要に応じて更なる対応を検討してまいります。  こうしたことを通じまして、関係省庁と連携を図りながら、まずは本事業の国家戦略特区における適正な運用に努めてまいりたいと考えております。そして、全国展開につきましては、本事業の実施状況等を踏まえつつ、慎重に検討してまいります。  引き続き、実態をきめ細かく把握しつつ、必要に応じて受入れ事業者に対し適切な指導を行う等の対応を行うとともに、丁寧な説明に努めてまいります。
  148. 田村智子

    ○田村智子君 先ほど紹介したワーキンググループでは、委員の一人はこう言っているんですよ。事業者によっては雇い過ぎたということがあるということも御懸念の材料にあるかもしれませんが、それは率直に言って事業者ですから、例えば、原料を買い過ぎたというのは幾らでもあることであって、それは経営判断でいささか甘いところがあったというだけの話と。こんな議論で全国展開なんか絶対にあり得ません。許されません。  この法改定の審議は本委員会で行われました。是非、今回の事案について、なぜ問題が起きたのか、これ立法府としても検証することが当然の責務だと思いますので、本件について内閣府から本委員会への報告を求めたいと思います。
  149. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 後刻理事会において協議いたします。
  150. 田村智子

    ○田村智子君 残り時間が少なくなってしまったんですが、新型コロナ対応について質問いたします。  緊急事態宣言の解除から一か月で、大阪府では過去最多の新規感染者となりました。東京都でも感染急増が大変危惧されます。国民の中に諦めが広がらないように、政府として感染拡大を抑制するために何をするのか、明確に示していただきたい。  私、やっぱり検査に本気で取り組んでほしいんです。呼びかけをしてほしいんです。変異株のこともありますから、少しでも風邪症状があればすぐに診療と検査をと、有症状者の検査がどこまでで、どこでできるのかと、これももっと知らせると、必要だと思いますが、済みません、端的によろしくお願いします。
  151. 宮崎敦文

    政府参考人宮崎敦文君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、発熱の状況にかかわらず何らかの体調不良あった場合には、無理をせずに適宜かかりつけ医などに御相談をいただきたいというふうに我々も考えているところでございまして、昨年秋以降、こうした発熱等の症状がある方については、まず、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接電話相談をいただいて、地域の診療・検査医療機関を受診する仕組みを導入をしているところでございます。三月三十一日時点で約三万一千の医療機関を診療・検査医療機関として指定をしております。  こうした体制については厚生労働省のホームページのQアンドAでもお示しをしておりまして、症状などがある場合にはどうしたらいいですかという質問に対して、症状が出たら医療機関を受診しましょうということで、具体的な電話相談、そして身近で検査や相談を受けることができる医療機関や受診方法を御案内しますということを記載をしているところでございます。
  152. 田村智子

    ○田村智子君 西村大臣、これこそ私はCMが必要だと思うんですよ。本当に検査を受けましょうという呼びかけ、モニタリング検査もどうか協力してくださいという呼びかけ、これどんどんやってほしい、検査に行こうと。どうですか。
  153. 西村康稔

    国務大臣西村康稔君) 御指摘のように、行政検査のみならず、私どもモニタリング検査含めて検査を、これを戦略的に大幅に質、量共に拡充をしていきたいというふうに考えております。  そうした中で、今御説明ありましたけど、厚労省のホームページでも対応していますし、私どもコロナのサイトからも見れるようにしております。さらに、それぞれの都道府県連携して、また厚労省とも連携して、御指摘のようなCMなども含め、様々な形で情報発信を強化していきたいと考えております。いろんな形を考えていきたいと思いますので、引き続き、多くの方に必要な検査が受けれるように、そして協力をいただけるように取り組んでまいります。
  154. 田村智子

    ○田村智子君 それで、資料一を見ていただきたいんですけど、高齢者施設では、PCR検査、これ三月中に一回はやってください、その後も、四月以降定期的な検査をということを厚生労働省呼びかけておられる。  じゃ、医療機関はどうなのか。これ、医療機関のクラスター、この資料の一番下の青い部分なんですけど、全然止まってないと思うんですよ。感染続いていると思うんですよ。医療機関でも定期的な検査、これやるべきだと思うんですけれども、いかがですか。
  155. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) 先生御指摘のとおり、医療機関で定期検査を実施することは重要であるというふうに考えており、これまでも累次にわたりまして各自治体にその実施を要請してきたところでございます。  四月から六月にかけましても、特に二月に緊急事態措置区域であった十都道府県の歓楽街のある大都市はもとより、その他の自治体に対しましても、地域感染状況に応じて検査の集中的実施計画を新たに作成をし、定期的に検査を実施するよう要請をしているところでございます。この中で、医療機関においても院内感染が起きたことを踏まえて、医療機関の実施も検討するように明示をしているところでございます。  こうした検査体制整備計画につきましては、おおむね今月中をめどに見直すよう先般要請したところでございます。
  156. 田村智子

    ○田村智子君 国立病院機構と国立高度専門医療研究センターを対象に、全日本国立医療労働組合が組合の支部を通じて調査を行いました。  PCR検査を定期的に全職員に実施していると回答したのは一施設、特定の職場のみ定期的検査行っているが二施設、最も多いのは、検査を実施していない、これが三十一、続いて、院内感染が出たときのみ、これが二十一と。国立病院機構は、コロナ患者受入れの重点医療機関が七十一あります。協力医療機関が二十三あります。全然定期検査なってないんですよ。これ、都道府県にお願いしているだけではもう足りないと思うんです。何度も提案しているんですけれども、国の事業として行うべきだと思います。  もう一点、この調査で驚いたのは、今なおマスクの使用制限を約七割の国立病院で行っているというんですよ。自由記入欄には、一日一枚、数日で一枚、足りないので自費で買っている、N95マスク、変形、汚れがひどくて使用できなくなるまで使用。こんなことが一年たってまだあるのかと、ちょっとアンケート見て驚きました。  これ、是非、定期検査の実施、それからこの医療物資、資源、これちゃんと提供が行われるように直ちに改善していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
  157. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) まず一点目、行政検査の御指摘でございます。  これはもう委員御承知のとおり、感染症法に基づく行政検査でございまして、実施主体は都道府県等とされているところでございます。そうしたこともあり、先ほど御答弁させていただきましたように、都道府県等に対しまして、目詰まりなく必要な検査が行われるよう改めて要請をさせていただいたところでございます。  あと二点目、医療物資等について御指摘がございました。  今、厚労省では、個人防護具等の不足感については、G―MISを通じた緊急配布要請の仕組み等を通じて把握をしているところでございます。特に、N95等のマスク、あるいは非滅菌手袋につきましては、依然として十分な量の確保が困難な医療機関があるということでございまして、都道府県を通じた無償のプッシュ型配布、あるいは緊急配布要請の仕組みによる無償配布を実施しているところでございます。この緊急配布要請につきましては、例えば一月から三月におきまして全体で八百十七件の要請がございました。国立病院機構に対しては四回緊急配布を実施しているところでございます。  いずれにせよ、必要な器材が十分行き渡るように支援をしてまいりたいというふうに考えております。
  158. 田村智子

    ○田村智子君 終わります。ありがとうございました。
  159. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  160. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 次に、ストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。小此木国家公安委員会委員長
  161. 小此木八郎

    国務大臣小此木八郎君) お世話になります。小此木でございます。  ただいま議題となりましたストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明いたします。  この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等に係る書類の送達について定めることをその内容としております。  以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、規制対象行為の拡大についてであります。  その一つは、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押しかけ、及び当該場所の付近をみだりにうろつく行為並びに拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為を「つきまとい等」に追加して、規制の対象とすることとしております。  その二つは、相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を一定の方法により取得する行為等を「位置情報無承諾取得等」として規制の対象とすることとしております。  第二は、禁止命令等に係る書類の送達についてであります。  これは、禁止命令等について、書類を送達して行うこととするとともに、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができることとしております。  なお、この法律の施行日は、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押しかけ、及び当該場所の付近をみだりにうろつく行為並びに拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為を「つきまとい等」に追加する規定については公布の日から起算して二十日を経過した日、その他の部分については公布の日から起算して三月を経過した日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。  ありがとうございます。
  162. 森屋宏

    委員長森屋宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時十二分散会