○
木戸口英司君
立憲民主・社民の
木戸口英司です。
私は、ただいま可決されました
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する
法律案に対し、自由民主党・
国民の声、
立憲民主・社民、公明党及び
国民民主党・新緑風会の各派共同
提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な
措置を講ずるべきである。
一 まん延防止等重点
措置を公示する際に満たすべき要件について、
新型コロナウイルス
感染症対策分科会が提言したステージⅠからⅣ、六つの指標及び目安との
関係などを含め、あらかじめ客観的な基準を示すこと。
二 まん延防止等重点
措置の公示については、あらかじめ学識経験者の
意見を聴いた上で行うこととし、国会へその旨及び必要な事項について速やかに報告すること。また、まん延防止等重点
措置の公示期間の延長、区域変更、又は解除についても同様とすること。
三 まん延防止等重点
措置の公示又は
緊急事態宣言(以下「
緊急事態宣言等」という。)について、
都道府県知事からの
要請を受けた場合は、当該
要請を最大限尊重し、速やかに
検討するとともに、
要請に応じない場合は、当該
要請を行った
都道府県知事に対し、その旨及びその
理由を示すこと。また、
緊急事態宣言等の延長、区域変更、又は解除についても同様とすること。
四 まん延防止等重点
措置の実施に当たっては、緊急事態
措置以上に、
国民の自由と権利の
制限は
必要最小限のものとすること。また、「まん延を防止するために必要な
措置」とは、主として営業時間の変更及びみだりに出入りしないことの
要請であり、営業時間の変更を超えた休業
要請、イベントなどによる施設の使用停止、
新型インフルエンザ等対策特別
措置法(以下「
特措法」という。)第四十五条第一項と同様の全面的な
外出自粛
要請等は含めないこと。
五 まん延防止等重点
措置においては、
国民の自由と権利の
制限は
必要最小限とすることについて、緊急事態
措置における場合より一層配慮すること。また、適用できない「正当な
理由」が認められる場合を、具体的なケースを含めガイドラインで明確に示すこと。
六 緊急事態
措置における
命令及び過料を適用できない「正当な
理由」が認められる場合を、具体的なケースを含めガイドラインで明確に示すこと。
七 まん延防止等重点
措置又は緊急事態
措置(以下「緊急事態
措置等」という。)に係る
要請・
命令の公表は、
感染拡大防止の
観点から逆
効果になったり、誹謗中傷行為等が起きたりしないよう、その
影響に配慮すること。
八 緊急事態
措置等に係る立入検査の実施に当たっては、
原則として立入先の同意を得て行うこととし、同意が得られない場合も物理力の行使等は行わないこと。
九
罰則・過料の適用に当たっては、
国民の自由と権利が不当に侵害されることのないよう、慎重に
運用すること。さらに、不服申立てその他救済の権利を保障すること。
十 入院拒否等に対する過料の適用については、本法に基づく入院勧告から
措置に至る全ての
手続を丁寧かつ十分に行うとともに、入院困難の
理由に対する相談・
支援を十分に尽くした上で、慎重に対応すること。また、その際には、現場で円滑に
運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の
判断材料をできる限り明確に示すこと。また、宿泊施設や居宅の場合も含め、本人、その子供や高齢者などの
生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うこと。
十一 積極的疫学調査の拒否等に対する過料の適用については、PCR等の検査拒否や陽性結果の秘匿につながるおそれや保健所の対応能力・事務負担等も踏まえ、慎重に行うこととし、現場で円滑に
運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の
判断材料をできる限り明確に示すこと。
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、
国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談
支援体制の整備など、万全の
措置を講ずること。
十三
特措法第六十三条の二に基づく「必要な財政上の
措置その他の必要な
措置」は、同法第二十四条第九項、まん延防止等重点
措置及び緊急事態
措置に係る
要請に応じた
事業者に対しては確実に行うものとすること。また、これらの
要請に伴う
支援については、
要請に応じたことのみならず、
要請による
経営への
影響の度合い等を勘案し、
公平性の
観点や円滑な執行等が行われることにも配慮しつつ、
要請に十分な
理解と
協力を得られるようにするため、必要な
支援となるよう努めること。
十四
新型コロナウイルス
感染症の
感染拡大により所得が減少している
国民並びに
協力事業者以外も含めた
事業者及びその
雇用する
労働者に対し、
生活及び
事業継続等が可能となるよう万全の財政・金融政策を講ずること。
十五
新型コロナウイルス
感染症の
感染拡大に伴う自殺が増加していることから、地方自治体と連携し、自殺の原因となり得る事由に対応した
効果的な
対策を講ずること。
十六 国及び
都道府県は、
感染者のための病床等を確保するため、地方自治体及び
医療機関等との連携や
協力に応じる
医療機関への費用、収入等
経営状況を踏まえた財政的な
支援など必要な
措置を講ずること。また、
都道府県知事が
感染症の予防及び
感染症の患者に対する
医療に関する
法律並びに
特措法第二十四条及び第三十一条に基づき必要な
要請等を行えるものと解釈すること。さらに、正当な
理由がなく勧告に従わない場合の
医療関係者等の公表は、
医療機関等の
事情も考慮し、慎重に行うこと。また、病床等の確保のために既に入院・通院状態にある患者が転院や主治医の交代等を余儀なくされる場合には、精神面でのケアを含め、患者の負担に十分に配慮すること。
十七 国、
都道府県、保健所設置市等の間の情報連携の強化に当たっては、患者等のプライバシーが侵害されることのないよう、個人情報の利用及び
関係者による閲覧を
必要最小限とすること。また、
新型コロナウイルス
感染者等情報把握・管理
支援システム(HER―SYS)の入力作業の効率化に向けたシステム更改等、負担軽減のための
措置を講ずること。
十八
医療機関、介護施設、障害者
支援施設等の職員等に対する検査を徹底するとともに、エッセンシャルワーカーや通勤などで
感染不安を持つ
国民を含め
社会経済活動のための検査が希望に応じて速やかに受けられるよう、検査体制の強化に努めるとともに環境整備を進めること。
十九 濃厚接触者の調査を
効果的に実施し、必要な検査を幅広く実施するとともに、濃厚接触者の自宅待機などに対するフォロー体制に万全を期すこと。
二十 約二週間ごとに変異する
新型コロナウイルスに対して、現在流行している
変異株を把握し対処するため、ゲノム分子疫学調査(全ゲノムシークエンス)の実施頻度を高め、速やかに公表すること。また、
我が国における
対策に大きな
影響を及ぼし得る
新型コロナウイルスの
変異株の更なる市中
感染拡大を防止するため、遺伝子解析等を実施する検体数の増加、
変異株を特定できる技術の確立と普及の促進等、
変異株の
感染拡大防止に万全を期すこと。さらに、検疫官増員、検査機器充実等の体制強化、
感染防止
対策が施された移動手段の拡充の
支援等水際
対策を徹底すること。
二十一
感染症研究に係る国の機関の人員及び予算の十分な確保を含め、その体制を強化すること。また、地方衛生
研究所については、
新型コロナウイルス
感染症対策における位置付けを明確化し、国立
感染症研究所及び保健所との連携を強化すること。
二十二
新型コロナウイルスに係るワクチン接種を希望する
国民に迅速かつ安全・円滑に実施できるよう、副反応情報や、審議会の議事録等の速やかな公表など安全性及び有効性その他の接種の
判断に必要な情報を徹底して公表するとともに、住民票の住所地以外に住む者(例えば、単身赴任者や学生、ホームレス等)が現在地でもワクチン接種ができるようにすること。また、地方自治体の接種体制整備に対し人材や財政
措置を含む国による最大限の
支援を行うとともに、国内に居住する
外国人に対しても接種機会を確保し、必要な
支援を行うこと。なお、審議会の議事録については、可能な限り早急に公表するとともに、当該ワクチンの接種が開始される前に必ず情報を開
示し、その情報に基づく接種
判断が行われるよう確保すること。
二十三 まん延防止等重点
措置が設けられること等により、地方自治体においても行動計画の見直し等の対応が必要となることから、
特措法の
運用指針等を速やかに定め、公表するとともに、
運用・解釈に関する地方自治体からの
質問に対して迅速かつ誠実に回答すること。
二十四 現下の
新型コロナウイルス
感染症の
感染拡大までに生じた検査、保健所、
医療の諸
課題を分析し、今後の
感染拡大を最大限に封じ込めるとともに再度の
感染拡大が生じた場合に対応可能な検査、保健所、
医療提供体制を計画的に確保するため、国としての
基本的な方針を示すとともに
都道府県等の計画的取組の実施
状況を的確に把握し、地域における
対策の
実効性を確保するために徹底したPDCAサイクルに基づき必要な
措置を講ずること。また、これらの国及び
都道府県等の
対策の実施
状況について適時に公表すること。
二十五 新型インフルエンザ等の
感染拡大に伴う諸
課題の共有・解決に向け、
与野党に対して必要な情報提供を適時、適切に行うとともに、
与野党の
意見を尊重して
感染症対策の実施に当たること。
二十六 新型インフルエンザ等の
感染拡大により
緊急事態宣言等の決定に至り得る場合においては、
会議録等の経過記録及び科学的根拠となるデータの保存に万全を期し、
国民への説明責任を果たすとともに、海外の
関係機関との情報共有を行い、今後の
感染症対策のために活用できるようにすること。
二十七 令和二年五月の緊急事態解除宣言の時期の妥当性など、
新型コロナウイルス
感染症の
感染拡大に関する
政府のこれまでの対応について、今後の
政府の対応に活用するために、第三者的立場から、客観的、科学的に検証し、その結果を公表すること。
二十八 今次法
改正の実施
状況を検証するとともに、前項の検証結果も合わせ、法
制度面も含め必要な見直しを行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同を
お願い申し上げます。