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2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和三年六月三日(木曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員の異動  六月二日     辞任         補欠選任      三浦  靖君     青木 一彦君      下野 六太君     山口那津男君  六月三日     辞任         補欠選任      青木 一彦君     三浦  靖君      山口那津男君     下野 六太君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         浜田 昌良君     理 事                 進藤金日子君                 堀井  巌君                 那谷屋正義君                 若松 謙維君                 片山虎之助君     委 員                 石井 正弘君                 今井絵理子君                 片山さつき君                 滝波 宏文君                 柘植 芳文君                 二之湯 智君                 長谷川 岳君                 松下 新平君                 三浦  靖君                 山本 順三君                 小沢 雅仁君                 岸 真紀子君                 吉川 沙織君                 吉田 忠智君                 下野 六太君                 柳ヶ瀬裕文君                 小林 正夫君                 芳賀 道也君                 伊藤  岳君    国務大臣        総務大臣     武田 良太君    副大臣        内閣府副大臣   赤澤 亮正君        内閣府副大臣   藤井比早之君        総務大臣    熊田 裕通君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       大隈 和英君        厚生労働大臣政        務官       こやり隆史君    事務局側        常任委員会専門        員        佐藤 研資君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       梶尾 雅宏君        人事院事務総局        給与局次長    荻野  剛君        総務省自治行政        局公務員部長   山越 伸子君        総務省総合通信        基盤局長     竹内 芳明君        消防庁次長    山口 英樹君        文部科学省大臣        官房審議官    蝦名 喜之君        厚生労働省大臣        官房高齢・障害        者雇用開発審議        官        達谷窟庸野君        厚生労働省大臣        官房審議官    宮崎 敦文君        厚生労働省大臣        官房審議官    小林 洋子君        厚生労働省大臣        官房審議官    大坪 寛子君        厚生労働省労働        基準局安全衛生        部長       田中佐智子君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地方公務員法の一部を改正する法律案(第二百  一回国会内閣提出、第二百四回国会衆議院送付  )     ─────────────
  2. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方公務員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 地方公務員法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 三浦靖

    三浦靖君 自由民主党の三浦靖です。質疑機会を頂戴いたしまして、感謝申し上げるところでございます。  それでは、質疑の方に入らせていただきますけれども、この度の地方公務員法の一部を改正する法律案でございます。  まずは、新型コロナウイルス感染症対策に携わっている全国地方公務員皆様に敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  現在、全国自治体関係者、特にこの対策に直接的に関わる保健衛生、医療・福祉分野自治体職員が昼夜を分かたず、また休日を返上して感染者対応拡大防止に頑張っておられます。さらに、昨年の今頃は、特別定額給付金を一日も早く国民の手元に届くよう、基礎自治体職場を挙げて総動員でその対応に当たられました。そして今、過去に類を見ない国家的重大なオペレーションであるワクチン接種というその業務に当たっていらっしゃいます。  都道府県はもちろんのことですが、現場最前線で精励されている市区町村基礎自治体職員皆さん感謝と激励のメッセージをお願いしたいと思います。  一昨日の当委員会におきまして、吉田委員答弁の中でも大臣感謝の意を述べていらっしゃいましたけれども、昨日、ワクチン接種の人数が一千万人を突破し、また、菅総理地方団体ウエブ会議オンライン会議をされて、大臣も同席されたということでございますので、是非とも大臣からお言葉を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。
  6. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 全国自治体の首長さん、そしてまた職員皆様方には、毎日毎日最前線において、ありとあらゆるそれぞれの犠牲を払われて、国民のために頑張っていただいておりますことに心から感謝を申し上げたいと存じます。  日々、この接種者数も増えていっておりますし、その対応にも大変な御苦労をされておると思います。これ、初めての非常事態、そして初めての経験ということで大変な御苦労をお掛けしてまいったわけでありますけれども、政府を挙げてそうした全国自治体皆様方には御支援を申し上げたい、今後ともこのように思っているところであります。  現在、七月までに高齢者向け接種を終える見込みとなっている団体が本当に大多数になっているわけであります。これは、本当にこのコロナに打ちかつ最良、ベストな手段であると我々は信じて、この対策に全力を挙げておるところでありますけれども、今後も、我々も気を緩めることなく、全ての希望する方々がしっかりとこの接種される体制をつくるために今後とも微力ながら励んでまいりたいと思っております。  全国自治体皆様方にも、どうか国民の尊い命を守るために今後とも更なるお力添えを賜りますことを心からお願いを申し上げたいと思います。心から感謝を申し上げたいと思います。
  7. 三浦靖

    三浦靖君 大臣、力強いメッセージありがとうございました。  重複するようで大変申し訳ございませんけれども、地方議会議員として長らく地方行政に携われました、地方に寄り添うということが信条の熊田大臣からも、地方自治担当の副大臣としてお言葉頂戴いただけますでしょうか。お願いいたします。
  8. 熊田裕通

    ○副大臣熊田裕通君) 私にも答弁機会を与えていただきまして、ありがとうございました。  先ほど大臣がしっかりと発言をしていただきました。それに尽きると思いますが、私から申し上げさせていただくなら、まさに今ワクチン接種先ほど三浦委員の方から、新しいオペレーション、最大のオペレーションと言っていただきました。これが始まっております。  様々な業務の中で各地方自治体職員皆さん頑張っていただいておると思いますが、私たち総務省も、この皆さんのサポートする、武田大臣を筆頭とする、ヘッドの地方支援組織を立ち上げさせていただきました。この組織に基づいて、このワクチン接種が、望まれる皆さんがしっかり最後まで打ち終わるまで、私たちは、職員皆さん仕事のしやすい環境をつくっていく、そんな気持ちで総務省を挙げてサポートしていきたい、そんな思いでございますので、委員皆さん方にも御支援と御尽力、御協力を賜りますことを心からお願い申し上げて、私の答弁とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
  9. 三浦靖

    三浦靖君 ありがとうございました。  地方自治体国民にとって最も身近な行政機関でありまして、そこで業務に当たる地方公務員皆さんというのは、地域実情、また実態、生活者実情を最も詳細に把握していらっしゃる存在でありますことから、先ほど言葉にもありましたように、総務省におかれましては、これまでも、そしてこれからも最良の良きパートナーとして、地方自治体協力してコロナ禍という国難を乗り越えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、法案の中身について質問をさせていただきたいと思います。  今回の法律改正は、現行の六十歳定年制度を引き上げまして、国家公務員法に基づくものではありますけれども、二年に一歳ずつ段階的に引き上げ、十年掛けて六十五歳まで引き上げられるものでございます。  つまり、十年後にこの法律改正が完了することになるわけですけれども、それを、例えば一年ごとに一歳ずつ五年間掛けるとか、極論を言えば、この度の法改正と同時に五歳引き上げることも可能であったわけでございますけれども、二年に一歳ずつ移行するというこの度の制度設計をなされました意図、理由について御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
  10. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  委員指摘のとおり、地方公務員定年につきましては国家公務員定年基準として定めるものとなっておりまして、今回の定年引上げのスケジュールも国家公務員と同様、令和五年度から、二年に一度一歳ずつ引き上げる仕組みとなっているものでございます。  例えば、定年を六十五歳まで一気に引き上げる、あるいは一年に一歳ずつ引き上げるということといたしますと、引上げ開始から五年間、定年退職者が全く生じないことになりまして、高齢期職員数が短期間に大きく増加することで組織新陳代謝を促すような新規採用支障が生じ、長期的、計画的な人員配置人材育成が困難になるなどの課題が生じることから、今回段階的に定年を引き上げる仕組みとしているものでございます。
  11. 三浦靖

    三浦靖君 御丁寧な説明ありがとうございました。  次に、現在、地方公務員定年時引き続いて働こうと思えば、その働き方として、例えば定年時の身分、役職のまま雇用される勤務延長制度だとか、年金接続までの期間雇用される再任用制度というものがございますけれども、法改正後、これらの制度というものの運用についてどうなっていくのか、お聞きしたいと思います。お願いいたします。
  12. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  現行勤務延長制度は、特定の職員につきまして、その職務特殊性等から、定年後も引き続きその職務を担当させないと公務の運営に著しく支障が生じる場合に、一年ごとに、かつ、最長三年の範囲定年延長を認める制度でございまして、今般の定年引上げ後も引き続き制度を設けることとなっています。  一方、現行の再任用制度は、雇用年金接続の観点から、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために設けられている制度でございまして、今般の定年引上げが完了した後は基本的に六十五歳まで常勤職員としての勤務が可能となることから再任用制度を廃止することとしているところですが、定年の段階的な引上げ期間におきましては、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために、現行と同様の暫定的な再任用制度を設けることとしているところでございます。
  13. 三浦靖

    三浦靖君 先ほど説明いただきましたけど、勤務延長というのは、恐らく、その方が余人をもって代え難い、そういった方を引き続き職場雇用し続けたいという任命者の希望があるということではあろうかと思いますけれども、であるならば、恐らく、今後改めて、制度というものを今回の法改正によってもろもろまた考えていかなければならないこともあるかと思いますし、また再任用制度についても、これもまた何かしら考えていかなければならない点というものが私はあるのではないかなと考えるところでございますけれども、次の質問に移らせていただきたいと思います。  今回、先ほども話がありました役職定年制につきまして、今回の法改正趣旨である、御説明いただきましたが、新陳代謝組織新陳代謝を促進するという意味では私も理解を示すところではありますけれども、職場におきまして、例えば都道府県や、そういった広域自治体指定都市などかなり大きな一定規模以上の自治体におきましてはそう大きな問題にはならないかもしれませんが、一方で、特に町村などのように小規模の自治体において、そもそも職員定数が少なくて出先機関もなく、また、具体的には、昨日まで隣で一緒に仕事をして監督してきた所属長定年を迎えられて、次の日には自分がいわゆる指導監督しなければならない、逆転、逆の立場になってしまったりすると、その職場におきまして人間関係支障が生じるような、そんなおそれがあるのではないかということを懸念をするわけでございますけれども、現在でも再任用の影の部分としてそういった声が実は私も聞くことがございます。  総務省の見解をお聞かせいただきたいと思います。
  14. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  いわゆる役職定年制公務能率を損なうことなく実施されるためには、管理監督職勤務上限年齢に達した後の職員が引き続き意欲を持ってそれまで培ってきた能力経験を発揮していくことが必要だと認識しております。  御指摘のとおり、役職定年制の導入によりまして元の部下上司になるといったようなことがあり得るわけでございますが、役職定年によって降任する職員に対しましては、研修等機会を通じて意識改革を促すとともに、職場で新たに期待される役割や職務内容について丁寧に説明していくなどが重要と認識しているところでございます。  また、当該職員には、公務において培った知識、技術、経験などを生かし、それぞれの専門分野においてやりがいを持って活躍いただくことが重要でありまして、具体的にどのような職務に従事してもらうかについて各任命権者においてしっかりと検討していただきたいというふうに思っております。  総務省として、こうした点について各地方公共団体に周知するとともに、各団体高齢期職員活用事例情報収集をし共有することなどによりまして、役職定年制の円滑な運用支援してまいりたいと考えております。
  15. 三浦靖

    三浦靖君 説明の方はよく分かりはするんですけれども、恐らく、今回のこの法改正を進めていくに当たって、役職定年例外措置として、そのまま、役職のまま定年のところまで行くという例外措置を設けられているわけですが、そういったものを相当数自治体がそれを適用されるんではないかなというふうには気にしておりますし、先ほどの御説明がございましたけれども、頭で分かっていてもなかなか、職場人間関係ということでありますので、その運用に当たって、任命権者、市長さんなり町長さんなり村長さんなりがたとえそういった配置をされましても、結果的にはその職場職場のやはり人間関係というものを大切にしていかなければなりませんし、研修などの場を持って今後いろんな対策を打っていただきたいと思いますけれども、いずれにしましても、総務省の丁寧な対応、そして説明と、そういったものが必要だと私は考えておりますし、また、先ほども申し上げましたけれども、地方公共団体自治体にとって最良パートナーとして総務省がこの運用に当たって最大限の協力なり支援をしていただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  16. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 立憲・社民の那谷屋正義でございます。  この地方公務員定年引上げの問題というのは、大変古くて長い間の課題でありました。  個人的な話で恐縮ですが、私がまだ参議院議員になる前、組合で役員をしている頃、もう二十年以上も前になりますが、年金満額支給が六十五歳に引き上げられるという法律が先に走ってしまって、じゃ、一体六十歳から年金が満額もらえるまでの間はどうやって食べつなぐんだという問題が生じていたにもかかわらず、まず人事院の方からのこれに関する報告もかなり遅くなりましたし、その後も、この国会の中でこの制度がなかなかいろんな困難にぶつかって審議がされなかったということについては、本当にいたたましい思いでいっぱいであります。  また、このことによって、相変わらず公務員優遇ではないかというような話もまだ若干出ています。しかし、この公務員の様々な制度が、まだこのいわゆる定年延長できていない企業においても、公務員の方もこういうふうになったんだから我々もしっかりとその制度に倣うんだという、いわゆるそういったところへの影響というものもあって、決して優遇ではなくて、やはりこういうふうにしていこうという国の一つの表れであるというふうにも思います。そういう意味では、与野党超えてこの法案に対する思いはそれぞれあるというふうに思いますし、大切に思われているというふうに私の感触ではあります。  にもかかわらず、今回、今国会は様々な法案ミスがございました。総務委員会においてはなかったので、これはとっても良かったなと思っていたやさき、最後にこの思い入れのある法案にのみミスが条文あるいは資料等にあったということは大変遺憾であります。  本来であれば、そのような法案は先送りだと申し上げたいところでありますけれども、今申し上げましたように大変思い入れのある法案でもあり、ここは全国民に影響を及ぼすということの中で、前委員会でも大臣の方から謝罪がありましたので、そういう意味では審議をさせていただきたいというふうに思っておりますが、やはり、答弁していただくに当たって、そうした地方で本当に今、特にコロナ禍御苦労されている公務員皆様方、あるいは住民に本当に公共サービスを提供している皆さんにしっかりと心が伝わるような答弁をしていただきたいということをまず冒頭申し上げておきたいというふうに思います。  まず、この地方公務員における、これはそもそも論になりますけれども、人事行政の基本的な原則というものは一体どういうものなのかということで、大臣にどんなふうに考えられているか、お聞きをしたいというふうに思います。
  17. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  地方公務員法における基本的な原則として、全ての国民地方公務員法の適用について平等に取り扱われなければならないとする平等取扱い原則、それから、職員任用能力の実証に基づいて行わなければならないとする成績主義原則職員給与など勤務条件根本基準である情勢適応原則、均衡の原則職務給原則といったものが挙げられるところでございます。  こうした基本的な原則につきましては、全ての一般職地方公務員に適用されるものでございます。
  18. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 定年引上げに際しましても、今のことは原則としてしっかりとそれを踏んでいくということだというふうに思います。  それで、この法案が成立した後に、施行がすぐにということではなくて、今回修正案にあったように、三年先だったかな、になるというふうに思うんですけれども、その間に、やはり様々な条例規則改正地域で必要になってくる。特に、私は教育現場出身でありますけれども、教育においてもこの問題がどういうふうになっていくのかということが大変気になるところでありますけれども、総務省としては、地方公務員というのは多々いろんな各種ありますから、そういったところに対してどのように取り組まれるのか、決意をお願いしたいと思います。
  19. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 地方公共団体は、教育、消防、警察、その他様々な分野住民に身近な行政サービスを担っており、定年引上げ関連制度施行に向けてその趣旨に沿った運用が図られますよう、それぞれの分野業務内容勤務形態などを踏まえまして、高齢期職員が活躍できる環境整備組織活力の維持のための具体的な対応を検討することが重要と考えております。  総務省としては、地方公共団体の各分野におけるこの定年引上げの円滑な実施に向けまして、関係省庁とも連携してしっかり取り組んでまいりたいと思います。
  20. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 今の取組決意に対して、今日は文科省にもおいでいただいておりますけれども、文科省の方で現段階で今後の取組についての決意をお願いしたいと思います。
  21. 蝦名喜之

    政府参考人蝦名喜之君) お答え申し上げます。  文部科学省といたしましては、各教育委員会において地域学校実情を踏まえながらこの法案趣旨に沿った対応が可能となりますように、総務省ともしっかりと連携をしながら、この法案趣旨を周知をしますとともに、各教育委員会準備状況も踏まえながら必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。
  22. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 特に学校現場多忙化というのも今国会、今国会というか国会の中でも随分と議論になりました。そういったことを踏まえる中で、文科省のしなければならないこと、されなければならないことというのは多々あると思いますけれども、是非現場の声にしっかりと耳を傾けて、現場とともにこの制度を仕上げていっていただくことをお願い申し上げたいというふうに思います。  次に、これは図らずも三浦さんと同じテーマに今日はなりますけれども、いわゆる役職定年について私の方からは質問させていただきたいというふうに思います。  定年引上げに伴って新たに管理監督職勤務上限年齢制を導入するその意味というのは、もう今お話を伺いましたので、これはダブりますから聞きません。これは国家公務員とほぼほぼ同じなのかどうなのか、そこを、じゃ、まずお聞かせいただきたいと思います。
  23. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) この役職定年制を導入する意義につきましては、先ほど答弁したとおりでございますが、この趣旨国家公務員と同様の趣旨でございます。
  24. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 そこで、ちょっと細かなことになりますけれども、役職定年制対象となる地方自治体職員数というのは一体どの程度いらっしゃるのか、また、同じく管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職という対象となるポスト、職の数はどの程度あるか、お分かりになりましたらお願いします。
  25. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  役職定年制対象となる職につきましては、管理職手当を支給されている職員の職及びこれに準ずる職で、条例で定めるとされておりますので、正確な対象はこれから条例で定められるものでございます。  私どもの把握している範囲でお答えいたしますと、令和二年四月一日時点で管理職手当を支給される職員数、これが全国都道府県市区町村で十三万七千人、約十三万七千人でございまして、このうち令和二年度中に六十歳に到達する者は二万五千、約二万五千人という状況でございます。
  26. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 それだけの数の方が今回関わるという、今回というか、関わられるということであります。  先ほどもありましたけれども、昨日まで上司だった人が今度は隣の机に並んで仕事をするということになると、非常にこれまでの部下だった今度仲間になる人もやりにくい部分もあるでしょうし、逆に言えば、今まで部下だった人が上司になったというふうなことになったときに、これまた仕事がやりにくいという部分というのは当然出てくるわけであります。  そこで、私の方からは、どのような、先ほど職務とかポストをいろいろと整えると言われましたけれども、今どのような職務に従事するとお考えになっているか、お願いします。
  27. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  高齢期職員の具体的な職務内容につきましては、各団体の行政課題あるいは組織形態、各職種の特性、年齢構成、個々の職員能力、適性等に応じまして任命権者が判断することにはなりますが、現行の再任用制度における事例も参考になるのではないかというふうに思っています。  例えば、経験や人脈を生かした対外交渉、調整を担う業務であるとか、専門性を生かした六十歳前の職員と同様の現場での業務、専門的知見や組織運営上の知見を継承し、若手を支援、育成する業務などが考えられると思っております。  地方公共団体との意見交換の中でも、この役職定年後の業務を更に具体的に検討していく必要があるといったお声を多くお聞きをしているところでございまして、総務省としても、好事例を収集し周知するなど、地方公共団体に対して引き続き適切に助言、支援していきたいと考えております。
  28. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 是非そういった地方の様々な声に的確に丁寧に応えてあげていただきたいというふうに思います。  ちょっと順番入れ替えますけれども、そうなると、六十歳になったらもう自分は管理職になれないというふうな方で、要するに、いわゆる非管理職のまま定年退職をする地方自治体職員数というのはどの程度いらっしゃるんでしょうか。
  29. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  私どもの把握している範囲で申し上げますと、令和二年度給与実態調査によりますと、全国都道府県及び市区町村職員令和二年度中に六十歳に到達する者約六万九千人のうち、管理職手当を受給していない者は約四万四千人でございます。
  30. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 ありがとうございます。  士気をしっかりと保ちながらやっていたにもかかわらず、ポストの数の事情ということ、まあもちろんそれ以外のこともあると思いますけど、取りあえずポストの数が少ないということで管理職になれなかった方たちも今のように四万四千人、令和二年度でいらっしゃるということであります。  こうした職員については、今回の制度において定年が六十五歳に引き上げられても管理職への昇任の機会は閉ざされるということでいいのかどうなのか、また、その理由はどのようなものなのか、お答えいただきたいと思います。
  31. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  役職定年制は、管理監督職に就く職員役職定年年齢に到達した後に非管理職に異動させるとともに、役職定年年齢に達している者については管理監督職に任命できないようにする措置を講ずるものでございます。  したがいまして、現行で特例定年が定められている医師、歯科医師などの職を除きまして、六十歳を超える職員は新たに管理監督職に就くことはできないこととなります。これは、組織新陳代謝を確保し、組織活力を維持するという制度趣旨に基づくものでございます。
  32. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 そうすると、私が冒頭にお尋ねをした、いわゆる人事行政の基本的な原則、つまり年齢差別に当たらないかどうかという問題が出てくるわけでありますけれども、ここで、人事院に今日おいでいただいておりますので御質問したいと思います。  人事院の平成三十年の意見の申出において、要するに役職定年について当分の間とされているわけであります。この理由は一体どういうものなのか。また、当分の間について言えば、例えば六十五歳定年が定着するまで、いかなる条件が整えばこの役職定年制をなくすこととなるのか、それについてお答えいただけたらと思います。
  33. 荻野剛

    政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。  国家公務員定年引上げにつきまして、人事院が平成三十年に行った意見の申出におきましては、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制につきましては、将来的に職員の年齢構成の変化や六十五歳定年制を前提とした人事管理の定着によりまして、役職定年制がなくても組織新陳代謝の確保が可能となることも想定されること等を踏まえまして、必要に応じて見直しの検討を行うことが適当と考えられたことから、当分の間の措置としておりました。  なお、国家公務員法等の一部を改正する法律案におきましては、法律案の附則に検討規定が設けられ、政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、役職定年制について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされていると承知しております。
  34. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 こうした制度のはざまというか、過渡期には、様々な、そこに当たらなかったということで、その年に生まれたことを悔やむというか、そういう方たちも少なくありません。ですから、新たなポスト等々を考えるということであるならば、そういったところでの工夫もしていただけるような、そんな検討をしていただくことが大事ではないかなと、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  時間が大分なくなってまいりました。  先ほどもお話ありましたように、今回のこの役職定年制については、例外措置、いわゆる適用除外とか定年年齢例外、それともう一つ、特例任用というのがあって、非常に複雑になっております。こうした複雑になっているものについては、やはり地域実情というのがあって、この実情に合わせた形でこういったものが運用されていくということが望ましいというふうに思うわけであります。  それは、そうしたことは、その自治体の自主的、主体的に適正な判断をするということでよろしいかどうか、お答えいただきたいと思います。
  35. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  役職定年制対象となる職や年齢につきましては、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしております。職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより役職定年原則どおりに適用することが著しく不適当な場合には役職定年制対象外とする、あるいは六十歳を超える役職定年年齢を定めることができるとされているところでございます。  各地方公共団体におきましては、この制度趣旨を踏まえまして、各団体における各職種の年齢構成であるとか各職務の特殊性、あるいは人材確保の困難性等の様々な事情などから、この例外的措置の必要性を判断の上、取扱いを決定していただく必要があるというふうに考えております。
  36. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 昇任、いわゆる出世というのは、職業人生、仕事における職員のモチベーションを確保する重要な要素であります。それは、性別、学歴、年齢などによる差別があってはならないということはもう当然のことであります。  一方、定年年齢の引上げに際し、当初又は短期的には役職定年制を必要とせざるを得ないということは一定理解をいたしますが、これが恒久なものであってよいかどうかというのは課題が残るというふうに思います。  その意味では、国とは異なる実情から、例外というよりも、むしろ地方自治体においてこの役職定年制そのものを例外にすべきというふうに私は考えます。  少なくとも、現実の運用による実態を踏まえて、中期的に廃止することも含めた今後の見直しが不可欠であるというふうに思いますが、最後大臣、感想お願いいたします。
  37. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 地方自治、そしてまた地方公務員には大変先生は精通されております。御指摘というのは重く受け止めたいと思っていますけれども、ここでやっぱり重要なのは、将来を担う若手、中堅の職員のモチベーションというのを絶対にこれを乱してはいけないということを我々忘れちゃいけないと思っております。  そのためには、やはり昇進機会というものもしっかりと担保していかなくてはならないですし、その職員についても無限大ではなくて、ある一定の枠にはめ込まなければならない。そうした中で、一番ベストな道というのは常に考えながら制度というものを見詰めていく、この努力が大事だと思います。しっかり取り組んでまいりたいと思います。
  38. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 終わります。
  39. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。  今では当たり前のこの公務員定年制度ですが、比較的歴史は浅くて、私が役場に入職するほんの九年前の、一九八一年にできた、八一年にできて、八五年から導入されたものとなっています。それから三十六年が経過し、初めてこの定年年齢の引上げがされることになります。遅滞なく円滑に措置される必要があるという立場から今日は質問させていただきます。  最初に、武田総務大臣は、昨年は公務員制度改革担当大臣として国家公務員法の改正に携わっておりました。昨年の五月の段階で私も内閣委員会に所属して、残念ながら一年先送りになったということで、そのときにも大臣の見解を求めてきました。やっと今日審議入りできたということで感慨深いものは私もありますし、きっと恐らく大臣も相当苦労されたことと思いますので、思うところがあると思います。  そこで、最初に大臣に、そういった経過も踏まえて、速やかに地方公務員定年延長を実現させる意義についてお伺いいたします。
  40. 武田良太

    国務大臣武田良太君) いろいろとその節から先生にはお世話になりまして、ありがとうございます。ようやくこの日を迎えることができました。ありがとうございます。  少子高齢化が進んで生産年齢人口が我が国においては減少しております。行政課題は複雑高度化している中で的確にそれを対応するために、高齢期職員が活用できるようにすることで若手を含めた全ての職員について能力を存分に発揮できる環境を整えることが重要だと考えております。  人生百年時代を迎える中、国家公務員と同時期に地方公務員定年引上げを適切かつ確実に実施することで、地方公共団体が民間企業のまさにロールモデルとしての役割をしっかりと果たしていけるよう今後とも丁寧に助言をしてまいりたいと、このように考えております。
  41. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 民間の企業従業者を含めた定年制度に関する一般論を先にちょっと質問させていただきたいと思います。  一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。  特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。  このような一律定年制の適法性をどのように認識しているのかというのをお伺いしたいのと、また、あわせて、民間企業には従業員の定年制が広く行われていますが、その根拠は法律ではなく就業規則、労働協約に置かれているのはどのような理由なのか、厚労省にお伺いします。
  42. 達谷窟庸野

    政府参考人達谷窟庸野君) お答え申し上げます。  我が国におけます定年制についてでございますが、これにつきましては長らく雇用慣行として定着してきたものというところでございまして、一定の雇用保障機能を有しているものと受け止めているところでございます。  また、民間企業が労働者の労働条件として定年を設ける場合には、定年について就業規則や労働協約等に定めること等が必要となるところでございますが、企業がこの定年を定めるに当たりましては、高年齢者雇用安定法におきまして、現在、六十歳未満の定年禁止、また六十五歳までの雇用確保措置として、定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止のいずれかを講じる義務を定めていることなどを踏まえなければならず、各企業が自社の事情に応じて高年齢者雇用に係る取組を行うという制度となっているところでございます。
  43. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 民間の企業は雇用関係が民事上の契約に基づくものであり、定年は契約条件あるいは労働条件として私的自治又は労使自治の範囲内で定めるものと承知しています。  では、このような民間企業従業員における定年制度の論理的な位置付けを踏まえて、公務員について定年制を法律で定めなければならない理由は何かをお伺いします。
  44. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  地方公務員定年につきましては、定年制が公務員の身分保障に関する基本的事項であり、可能な限り公務部門全体の整合性を図る必要があること、採用から退職までの人事管理の一体性、連続性を確保し、高齢期職員を最大限に活用する必要性は国家公務員と同様であることから、国家公務員地方公務員を通じた公務部門全体の整合性を確保するため、地方公務員法において国家公務員定年基準として条例で定めることとしているところでございます。
  45. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 定年年齢に達した職員を一律に退職をさせ、その身分を自動的に喪失させるという、法律に基づく、先ほどもおっしゃられました、身分保障の例外を定める以上は、この法律を必要とする法理に基づき、公務員定年制は法律で定めなければならないということと理解をいたします。  なお、法の下の平等を指摘するまでもなく、今回のこの定年引上げは全ての地方公務員に遅滞なく平等に適用されなければならないと考えますが、見解はいかがでしょうか。
  46. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  地方公務員定年につきましては、国家公務員定年基準として条例で定めるものとしているところでございまして、この基準としての意味でございますが、特別の合理的理由がない限り、国家公務員定年と同じ年齢を定年として定めるべきことを意味するものでございまして、国、地方共通の施行日となります令和五年四月一日までには、全ての地方公共団体において関係する制度に係る条例等が整備され、円滑に制度運用される必要があると考えております。
  47. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 その上で問題となるのが、この地公法二十八条の二、二項になります。この規定によると、国の職員につき定められている定年基準として条例を定めるとする規定です。  地方自治の観点から具体的な措置は団体意思に委ねるということと思われますが、一方で、全ての地方公務員が、先ほど公務員部長おっしゃいました、関わる、この全ての地方公務員に関わる根幹基準の共通的事項として法律で確保することも本当であれば法理的に不可能ではないと考えますが、なぜそういうふうにしないのか、お伺いします。
  48. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  地方公務員法人事行政に関する根本基準を確立するための法律でありまして、地方公共団体はこの基準に準拠しながら、地方自治の本旨に基づき、条例によって人事行政に関する基本的な事項を自主的に定めるものでございます。  今回の定年制につきましては、定年に達したときに本人の意思によらず離職させる制度でありまして、職員の身分保障の例外を定めるものでありますことから、人事行政に関する根本基準を定める地方公務員法において、国の職員につき定められている定年基準とする旨を定めた上で、具体の定年年齢につきましては、地域実情を反映できるよう条例で定めるということとしているものでございます。
  49. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 定年延長ではないんですが、過去に再任用職員制度というのが二〇〇一年からスタートしております。このときの条例の制定状況というのが非常にばらばらでした。ちょっと御紹介をさせていただくと、二〇〇二年、二〇〇一年からスタートして翌年ですね、未制定の自治体は五百二団体ありました。そこから十年後、二〇一一年百七十二団体、二〇一四年三十六団体、二〇二〇年も一団体条例が制定されていないという実態があります。  再任用制度は身分保障の問題ではないのですが、今回の定年引上げについては身分保障の問題です。非常に問題になってきています、条例としてのばらつきということですね。少なくとも、定年制の具体的措置である以上は、関係条例法案施行日までに対応しなければならないことが絶対条件であると考えますが、武田大臣の見解をお伺いします。
  50. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 定年引上げ関連制度の実施のためには、各地方公共団体において関係条例が整備されることが不可欠であります。総務省としては、その準備状況を把握しつつ、全ての地方公共団体において改正法の施行日までに必要な条例が整備され、定年引上げ関連制度が円滑に実施されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
  51. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 実は衆議院の総務委員会でも同様の質問を武内則男議員がしているんですが、答弁を聞いても、具体的に、いつ自治体説明をして、人事院規則の情報もいつ要請するのか、聞くことができませんでした。また、自治体準備状況の把握、全ての条例改正の整備についても、総務省としては弱過ぎる答弁だったのではないかと私は感じました。  再任用職員制度先ほども言いましたが、かなり自治体によってばらつきがあったのは事実であり、さらに、一年遅れた責任は国にあります。具体的なスケジュールを答えてもらいたいのと、再度、武田大臣に、総務省が責任を持ってこの条例整備を進めるという決意を再度、もう一歩踏み込んで答えていただけませんか。
  52. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 私の方からスケジュールについて御説明をいたします。  まずは、この法案が成立した暁には、可能な限り速やかに、この概要と今整理されていることについて、まずは説明会を速やかにしたいと思っています。  その上で、人事院規則がこれから整備される段階でございますので、人事院規則が整備されたタイミングでは、私ども、条例例であるとかQアンドAみたいなものを地方公共団体からの声もお聞きしながら整備をして、年内にはお示しをするというスケジュールを考えています。そのタイミング以降、準備状況地方公共団体に確認をしながら随時その状況をフォローし、きちんと間に合うように対応していきたいというふうに思っています。
  53. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 定年引上げ関連制度が円滑に実施されますよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
  54. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 今年の四月から民間においては改正高年齢者雇用安定法が実際に施行されて、本当に一周も二周も遅れている状態なので、本当に責任を持って、一年遅れた、本当に大きいんですよ、お願いします。  それと、今日は時間が限られているので人事委員会の問題を取り上げることはちょっとできないんですが、定年は、民間企業の従業員であれば労働協約事項、国家公務員は労働基本権の制約の代償機関である人事院の意見の申出を踏まえるところとなっていますが、地方公務員は国を基準にという枠組みにおいて労働関係上の問題があることを指摘しておきます。  その上で、少なくとも地方自治体における条例化、具体化に当たっては、円滑な実施に向けて職員団体等の関係者との協議が十分に行われる必要があることが当然かつ不可欠であると考えますが、総務省の明快な見解を求めます。
  55. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  地方公務員法第五十五条において、地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から職員給与勤務時間その他の勤務条件に関し適法な交渉の申入れがあった場合には、その申入れに応ずべきものとされておりまして、同条三項においては、一方で、地方公共団体の当局が自らの責任と権限によって執行すべき行政上の管理及び運営に関する事項、いわゆる管理運営事項は交渉の対象外とされているところでございます。  したがいまして、今回の定年引上げに際しましても、地方公共団体組織に関すること、あるいは予算の編成に関すること、職員の定数及びその配置に関する事項等の管理運営事項については交渉の対象とはなりませんが、勤務条件に関する事項については交渉の対象となりますので、適法な申入れがあった場合には応じていただくものと理解をしています。
  56. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 ちょっと今はっきりしないので更にちょっと聞きますが、ここで管理運営事項に言及するというのは論外だと私は考えます。  元はといえば、この先ほど言った一九八一年のときの公務員定年制のときに、明確に内閣委員会の中で時の総理大臣は、最大限この団体交渉権と労働協約締結権は尊重しなければならないというふうに答えていますので、今のだとちょっと曖昧だと思うんで、更に聞きます。  何が管理運営事項に当たるかは様々な議論があるところですし、そのことの追求は今は控えますが、少なくとも、結果として勤務条件影響する今回のこの定年延長の事項は交渉対象であることを指摘しておきます。  一方で、問題は、管理運営事項をめぐってこれまで多くの地方自治体で労使の紛争が生じてきたというのは総務省も御承知かと思いますが、このことによって、今コロナワクチン接種とかで大変な思いをしているのに、無用な労使の紛争とかを起こすことにもなりかねないと思うんですが、再度この今回の定年延長はきちんと労使交渉事項だということを答えていただけますか。
  57. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  繰り返しになりますが、今回の定年引上げに際しましても、先ほど申し上げたとおり、地方公務員法第五十五条に規定されているとおり、管理運営事項については交渉の対象とはなりませんが、勤務条件に関する部分については当然交渉対象になりますので、適法な申入れがあった場合に応じていただくという理解をしています。
  58. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 分かりました。対象になるよということですね。その交渉の申入れがあってというのがちょっとおかしくて、それでちょっと私も今変だなと思って更に追求をさせていただいたところなんです。  そもそも労使関係というのは、当局が提案すべきものなので、職員団体から申入れをするというものでもないというところですので、そこはちょっと指摘しておきます。  次の質問に入りますが、常勤職員については国の職員との関係について権衡、均衡基準等、個々の事柄に応じた規定がなされていますが、地方公務員法上の非常勤職員に該当する国家公務員との権衡、均衡基準は一時金においても該当するのか、簡潔に答弁をお願いいたします。
  59. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答え申し上げます。  職員給与なりその他の勤務条件についての均衡原則地方公務員法に定められておりますが、このこれら勤務条件に関する均衡原則については、会計年度任用職員も含め、広く一般職職員に適用されるものでございます。
  60. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 一般職ということは会計年度任用職員も当てはまるということですね。  会計年度任用職員の問題なんですが、いわゆる地方自治体で働く非正規労働者についてです。  御存じのとおり、今回このコロナ禍において、会計年度任用職員というのは非常に現場でも重要な位置を担っています。具体的に言うと、DVの相談であったり生活支援とか学童保育とか、本当にそういうところに残念ながら多く正規ではなく非正規の公務員がたくさんいるというところです。しかし、その処遇は常勤職員と格差が残っておりまして、法律上の問題として、勤勉手当というのが残された課題としてあります。  会計年度任用職員への勤勉手当の適用については、二〇一七年五月の地方公務員法地方自治法改正当時において、国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていないということを理由に支給しないこととしていました。  一方で、二〇一九年十一月六日、衆議院の内閣委員会、我が党の早稲田議員の質問総務省は、今後、国や民間の支給状況、各地方公共団体における期末手当の定着状況なども総合的に踏まえた上で検討するとしていたんですが、現在の検討状況についてお伺いします。
  61. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  会計年度任用職員の勤勉手当の支給につきましては、委員指摘のとおり、制度創設当時には国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていなかったことから支給しないこととしたところでございます。その後、勤勉手当の支給割合、国の期間業務職員に対するもの、これが広がっておりますが、一方で、期末・勤勉手当は国の期間業務職員につきましては予算の範囲内で支給され、支給月数を含めた運用は各省庁に委ねられていると承知をしております。  地方公務員につきましては、昨年度導入した会計年度任用職員について新たに期末手当の支給を可能としたところでございまして、その支給月数などについて常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえる必要があることから、総務省としても、適切に期末手当を支給するよう地方公共団体に対し重ねて助言をしているところでございます。  その施行状況令和二年四月一日時点のものでございますが、一部事務組合等も含めた二千九百六十団体のうち、期末手当を支給していないのは九団体という状況でございます。また、期末手当を支給すると回答した地方公共団体においても、支給月数が常勤職員より低く設定しているなど、権衡が図られていない事例が見受けられたところでございます。このような状況を踏まえまして、総務省としては、個別の地方公共団体に対して引き続き適切に期末手当を支給するよう丁寧に助言してまいることとしています。  勤勉手当制度につきましては、このような各地方公共団体における期末手当の定着状況や、国の期間業務職員への勤勉手当等の支給に係る各省庁の運用状況などを注視しながら検討すべき課題と受け止めているところでございます。
  62. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 今まだ検討段階ということなんですかね。  総務省が検討における課題としていた国家公務員は、期間業務、フルタイムで九一・六%になっていますし、フルタイム未満で九九・二%が既に勤勉手当を支給しています。会計年度任用職員への期末手当は、支給していない団体先ほど答弁があったとおり九団体、〇・三%という実態です。  これ以上ないほど会計年度任用職員の勤勉手当を措置するに必要な条件というのは満たしています。むしろ、この状況で会計年度任用職員の勤勉手当の支給を可能とする法律措置を行っていないのは立法不作為であると厳しく指摘したいと思います。次回の国会には法律措置を図ることを強く求めますが、武田大臣の見解を求めます。
  63. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 先ほどから答弁ありましたとおり、会計年度任用職員制度施行されて間もないこともあり、期末手当の支給につきましては、いまだ制度趣旨を踏まえない取扱いを行っている地方公共団体があるものと認識をいたしております。まずは各団体において適切に期末手当を支給されるよう、引き続き丁寧に助言してまいりたいと考えております。  その上で、今後、各団体における期末手当の定着状況や、国の期間業務職員への勤勉手当支給に係る各省庁の具体的な運用状況などを注視しながら検討すべき課題と受け止めております。
  64. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 今まだ期末手当が出されていないところとか支給月数が低いところというのは、引き続き、今大臣答弁いただいたように、丁寧にきちんと相談に乗りながら対応していっていただきたいというのはまさにそのとおりなんですが、やっぱり私、少し遅れていると思います。  今日、国の国家公務員法の改正案についても内閣委員会で議論がされているところです。その中で、今日の午前中の内閣委員会の中で、その国家公務員法の改正案で、我が党の小沼議員がこの国の非常勤職員についての手当、一時金についての質問を行っています。それに対して人事院は、概要を言うと、常勤の職務と類似し、フルタイムで任期が相当長期にわたる非常勤職員は、常勤職員の支給月数と同等の月数の一時金を支給することが適当と考えると答弁しています。さらに、小沼さんは、小沼議員は更に更問いをしておりまして、その答弁についてはもっと踏み込んでおりまして、早期に必要な対応人事院の責任として取り組んでいると明確に答弁をしています。  もっと言えば、昨年の十一月の内閣委員会において、国の非常勤職員、同じように、一時金が省庁によってばらつきがあるということについて河野大臣答弁を小沼議員が求めているんですが、河野大臣はそのときに前向きな答弁をしています。  国の方はこのように進んでいくと思われるんですが、総務省も、地方公務員、これ以上、会計年度任用職員制度を遅らせるわけにはいかないんじゃないでしょうか。再度お答え願います。
  65. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  会計年度任用職員に係る勤勉手当制度につきましては、先ほど来申し上げましたとおり、各団体における期末手当の定着状況、これをきちんと見ていく必要があること、それから、国の期間業務職員への勤勉手当支給に係る各省庁の具体的な運用状況、これは人事院取組などもあるということでございますので、その取組状況もいただきながら、これを注視し、検討すべき課題と受け止めております。
  66. 岸真紀子

    ○岸真紀子君 余り具体的なものが今段階では検討されていないので、なかなか答弁難しいというふうにも読み取れるんですが、それではちょっと許されない問題だと思っています。  本当に、各地方団体においては、地方公共団体においては、既に一時金の率と、率というか、会計年度に出している職員の、もうほぼほぼ、〇・三%の団体しか、期末手当を出していないというふうになっていますし、先ほども言いましたように、国家公務員との権衡とか均等とか、あっ、権衡とか、そういうことを言うと本当に一周も二周も遅れてしまうと。  また、御承知のとおり、今回の定年延長法もそうですが、法律で通した後に更に各自治体条例改正をしていかなきゃいけないので、少なくとも一年、二年掛かってくるんですよ。そうなると、更に国家公務員における非常勤、国における非常勤職員と、地方で働く、地方公共団体で働く会計年度任用職員の扱いが変わっていくというのは非常に問題だと思いますので、速やかな見直しを、そして、できれば、何度も言いますが、次期国会には法律措置として図っていただきたいということを求めておきます。  本法案における定年引上げというのは本当に深刻でして、一年遅れたということによって、今コロナ現場で、ワクチン接種もそうですし、様々な業務自治体に担っています。それは先ほどの先生方からもお話がありました。その方々が将来設計がずれてしまったんですね。本当に非常に問題だと思っています。職員勤務条件の根幹を成す極めて重要なものであり、今日的なこの大規模災害についても実際には少ない職員数のマンパワーで頑張っていて、今回もこの法案によってどうなっていくのかというのが心配しているのが現場の声です。  ましてや今、一年以上長く続いている新型コロナウイルス感染症対策に必死で奮闘している職員が、少なくとも老後、退職後に不安なく職務に従事するために不可欠な措置として、全ての地方自治体地方公務員が遅滞なく、遅滞なく二〇二三年の四月一日から適用されなければならないことを強調します。そのことが、先ほど大臣からも責任を持ってこれから地方自治体条例整備に努めていくという答弁がありましたが、それが総務省の果たさなければならない責務であるということを指摘し、私の質疑を終わります。  ありがとうございました。
  67. 下野六太

    下野六太君 公明党の下野六太でございます。  時間が余りありませんので早速質問に入らせていただきますが、この地方公務員法質問に入る前に、一つ、本年三月の総務省令改正について質問させていただきたいと思います。  二〇一一年三月十一日に発生した東日本大震災の被災地では、電話や携帯電話が途絶え、交通が寸断された中で、安否確認や物資輸送の連絡などにアマチュア無線による通信が大いに活躍をしました。例えば、岩手県山田町田の浜地区では、その日の夜、半島部の高台に避難した住民百九名に山林火災が迫っていましたが、それを知ったアマチュア無線家の百四十四メガヘルツ帯による町役場災害対策本部への通報によって要請された自衛隊のヘリコプターで全員が無事救出されるという人命救助がありました。  また、しばしば起こる登山事故では、アマチュア無線の非常通信によって山岳救助隊に通報されて救出活動に結び付く事例は数多くあります。非常災害時におけるアマチュア無線は社会貢献として定着しているものと認識しています。  そのような中、本年三月に総務省令が改正されました。この中にアマチュア業務の定義を変更、明確化し、アマチュア無線に社会貢献活動での活用が追加されました。今なぜこの時期にこのような改正が行われたのかという、その狙いは何でしょうか。お尋ねしたいと思います。
  68. 竹内芳明

    政府参考人(竹内芳明君) アマチュア無線は元々個人的な興味によって無線通信を行うためのものでありましたが、委員指摘のように、東日本大震災など、災害時に被災地の通信確保等に効果的に活用されており、その実績が高く評価されてきたところでございます。  米国などにおきましても、アマチュア無線が災害時に限らず地域の社会貢献活動に活躍しているところであり、昨年十月に一般社団法人日本アマチュア無線連盟等から、災害時の非常通信や公共性のある地域活動などを支援するボランティア通信を明示的に実施可能とするため、アマチュア無線の利用範囲を見直すよう要望がなされたところでございます。こうした状況を踏まえまして、総務省令等の改正を行って、アマチュア無線によりこれらの業務を実施できることを法令上明確にいたしました。  総務省といたしましては、本件改正によりまして、アマチュア無線を活用して災害時や地域イベントでのボランティア活動や地域課題の解決につながることを期待しております。
  69. 下野六太

    下野六太君 ありがとうございます。  そのような背景があって総務省令が改正をされました。この機会に私は、災害に強い国づくりを推し進めていかねばならないのではないかと思います。  近年、五十年に一度と言われる豪雨災害が毎年のように発生している現状の中で、大規模な停電が発生したとしても自家発電だけで情報発信が行われるのはアマチュア無線であります。このアマチュア無線の愛好者の多くの方々はボランティア意識が高いということで尊敬を集めているものと認識しています。日本でも約三十九万人の愛好者は全国津々浦々、様々な地域に点在をしています。  総務省令の改正により、アマチュア無線愛好者の方々の協力を得て災害時のネットワークを構築すべきではないでしょうか。例えば、全国の市庁舎の屋上にアマチュア無線のレピータ、中継局を設置して自家発電機を併設しておけば、大規模停電時の非常時にも速やかに地域の危険箇所等の情報発信等の送受信を行うことができるものと考えます。  これから梅雨に入り、本格的な災害の季節を目前に控えた今、全国の市庁舎にアマチュア無線のレピータを設置することにより災害に強い町づくりが可能になるのではないかと思いますが、総務大臣の見解をお伺いします。
  70. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 災害時の通信手段の確保は大変重要でありまして、総務省としては、地方公共団体と連携しながら、防災行政無線の整備促進や、推進や携帯電話の安定利用の確保に取り組んでまいりました。しかしながら、これらの手段が十分に機能しないような災害時におきましてはアマチュア無線が有効となるケースもございます。  市町村の庁舎にアマチュア無線の中継局を設置すべきとの御指摘につきましては、アマチュア無線家の団体であります日本アマチュア無線連盟と各地方公共団体との間で適宜話合いがなされていると承知しており、両者から御意見や御相談があれば適切に対応してまいりたいと考えております。
  71. 下野六太

    下野六太君 ありがとうございます。  様々な形で地方でこのような形の防災の取組が行われて効果が発揮されたとしたならば、それをまたしっかりと国でも取り上げていただければと思っております。  それでは、地方公務員法の一部を改正する法律案についての質問に移ります。  改正案では、役職定年による当該職員の異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例が設けられていると承知しています。地方公共団体が直面している行政課題、職種ごとの年齢構成などは様々であり、この特例の適用については各団体地域実情を踏まえて判断することになりますが、役職定年制の円滑な運用のためには、国において法の趣旨の周知を徹底するとともに、どのような場合に引き続き管理監督職として勤務させることができるのか具体例を示す必要があると考えますが、総務省の見解を伺います。
  72. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  地方公務員役職定年制対象となる職や年齢につきましては、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしておりまして、また、一定の事由で条例で定める事由がある場合には引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設けることとしているところでございます。  各地方公共団体におかれては、この役職定年制制度趣旨を踏まえまして、それぞれの団体における各職種の年齢構成であるとかそれぞれの職務の特殊性、人材確保の困難性等の事情などから例外的措置の必要性を判断し、取扱いを決定していただく必要があると考えております。  総務省としては、今後、順次、人事院規則で定められます国家公務員役職定年制に係る情報のほか、地方公共団体役職定年制に係る規定の整備を行う際に参考となる条例例あるいはその質疑応答集などを提供する予定としておりまして、各団体において役職定年制が円滑に運用されるよう支援を行ってまいりたいと考えております。
  73. 下野六太

    下野六太君 改正案では、六十歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により短時間勤務の職に採用、任期は六十五歳までとすることができる制度が導入されると伺っております。  まず、定年前再任用短時間勤務制導入の趣旨とともに、これを適用するかどうかの選択は任命権者に強制されるものではなく、あくまでも職員自らが六十五歳まで働くことを希望されれば六十五歳まで働くことが保障されることを確認したいと思いますが、御見解を伺いたいと思います。
  74. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  定年前再任用短時間勤務制につきましては、定年引上げによりまして六十五歳までフルタイムで勤務することを原則とする中で、六十歳以降の職員の多様な働き方のニーズに対応するために導入する制度でございます。この制度は、職員本人が短時間勤務を希望する場合に、本人の意思により一旦退職した上で採用される仕組みとなっておりまして、任命権者定年前再任用短時間勤務を強要することはあってはならず、職員本人の意思に反して定年前再任用短時間勤務の職に採用されることはできない仕組みとなっております。  また、定年前再任用短時間勤務制は、これまでの、現行の一年以内の任期を更新する仕組みであった再任用制度とは異なりまして、採用の日から定年退職日までの任期を保障する仕組みとなっているところでございます。
  75. 下野六太

    下野六太君 ありがとうございます。  つまり、これまで、教育現場の先生方なんかは特にそうなんですけど、再任用は一年単位であったということで、やはりその一年単位の任用が続けていったことではあったんですけれども、やはり年度末に不安な気持ちを迎えるというような方がたくさんいらっしゃいました。  今の答弁でいうと、六十五歳まで、希望をすれば必ず六十五歳までは働く場が保障されるというふうな認識でよろしいんでしょうか。
  76. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  定年引上げによりまして六十五歳までフルタイムで勤務すること、こちらが原則でございます。短時間勤務をしたい場合は本人の意思に基づいて短時間勤務をしていただくことになりますが、その場合でも採用の日から定年退職日までの任期を保障するという仕組みとなっております。
  77. 下野六太

    下野六太君 ありがとうございます。  改正案は令和五年四月一日施行とされており、それまでに小規模市町村を含め全地方公共団体において改正法施行に向けた準備を終わらせる必要があると思います。小規模団体を含む全ての地方公共団体において改正法施行前に関連条例の整備が完了するよう、国として制度設計に必要な情報を早期から、かつ十分に提供するなどの万全な支援を行う必要があると考えます。  改正法では、総務大臣は、必要があると認めるときは地方公共団体に対して技術的な助言又は勧告をするとありますが、どのような場合に助言又は勧告が行われるのか、総務省としてどのような支援を考えているのかと併せてお示しいただきたいと思います。
  78. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  今回の法改正に当たりまして、これまでも数度にわたり地方公共団体と意見交換を重ねてきたところでございますが、法案が成立した際には速やかに地方公共団体への説明会を開催し、まずは制度概要、国家公務員における検討状況、今後のスケジュール等について説明を行いたいと思っております。  また、国家公務員との権衡を考慮することとされている役職定年制などにつきましては、今後制定される人事院規則等の必要な情報を速やかに提供しつつ、条例例や質疑応答集を作成し提供することとしてまいります。  総務省としては、地方公共団体準備状況を把握しつつ、全ての地方公共団体において改正法の施行日までに必要な条例が適切に整備され、定年引上げが円滑に実施されるよう、必要な助言を行ってまいります。
  79. 下野六太

    下野六太君 ありがとうございます。  今回の改正により、高齢層の職員の活躍の仕組みが確保されることとなりますが、同時に、若年層や子育て世代、障害を持つ職員など、全ての地方公務員がやりがいを持って公務に従事していくことも非常に大切ではないかと考えます。住民サービスの向上につながるような方向で考えていくべきだと考えています。  このような観点から、地方公務員の働き方改革についても一層の取組が求められていると考えますけれども、総務省としては今後どのように支援をしていくつもりであるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
  80. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  地方公務員の働き方改革を推進することは、多様な人材の確保や質の高い行政サービスの提供のためにも重要でありまして、特に長時間労働の是正、テレワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方の推進、男性職員の育児参加の推進など、地方公共団体に積極的に取り組んでいただくよう助言してきたところでございます。  今回の定年引上げに際しましても、能力と意欲のある高齢期職員が知識、経験を生かして活躍できるようにすると同時に、若手を含めました全ての職員能力を存分に発揮できる環境を整えていくことが重要であると考えております。  総務省といたしましては、これまでも働き方改革の取組の参考となるガイドブックや手引を作成いたしまして取組事例を周知してきたほか、アドバイザー派遣なども行ってきたところでございます。  引き続き、各団体におきまして、定年引上げの円滑な実施とともに、働き方改革が着実に進められるよう必要な支援をしていきたいと考えております。
  81. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) おまとめください。
  82. 下野六太

    下野六太君 はい。  終わります。ありがとうございました。
  83. 片山虎之助

    片山虎之助君 日本維新の会の片山でございます。  それじゃ、順次質問いたしますが、まずコロナやワクチンのことを少し聞かせていただきたいと思います。  今、まん延防止重点措置というのが緊急事態宣言と並んでありますね。これについては一定の要件があって、都道府県から手を挙げてそれになりたいと、こういうときに国の方が認めると、こういうことなんですが、何県かは、都道府県がやりたくても、ちょっと待てと、駄目だよということになっているんですね。  私は、元々、緊急事態と違う制度をつくるなら、もっと細かい地域が指定できるようにして、いろんな措置はちょっと弱くてもいいんだけれども、できるだけ地方都道府県の意向を聞くべきだと、むしろ要件に合っていれば丸々認めるべきだと。ただ、都道府県で勝手にやるというのはちょっといろいろ問題があるんで、それは国が関与するのはいいんですが、ところが実際は国が決めているような格好になっているんですね。  それで、この何日か前に、全国知事会の方が、それじゃ困ると、ちゃんと認めてくれと、柔軟にしてくれと、こういうことを決議しているんですね。この点についての経緯やお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  84. 赤澤亮正

    ○副大臣赤澤亮正君) 今、片山委員から御指摘あったとおりで、法改正を行ってまん延防止等重点措置を新たに新設をしたのは御指摘のとおりでありまして、そのときの考え方は、御案内のとおり、緊急事態宣言、これ出しますと、もう全国都道府県、市町村で一気に対策本部を全部立てるということになる大変重たい措置でありまして、機動的というか、細かい措置、地域を限ってということで、特定地域で感染が拡大してきたときにその県全域に行かないように、そして、医療の提供体制、公衆衛生の逼迫とか、そういったものを見ながら機動的にやっていこうという措置でございます。  これも御案内のことかと思いますが、特措法改正をした際に、まん延防止等重点措置については第三十一条の四の六項で都道府県知事が政府に対して適用を要請することができるということにしております。そういう意味で、機動的、機動性というものを明らかに緊急事態措置よりは目指していると。実際に、本年三月末から五月にかけて多くの都道府県知事から、まん延防止等重点措置を適用するよう要請を受けてございます。  その上で、まん延防止等重点措置についての国の考え方を申し上げれば、罰則を伴う命令が可能となるなど、このコロナ関係の私権制限は極力最小限にしろという法律の要請あるいは附帯決議の要請ある中で、強力な私権制限を伴っているということに非常に我々は重きを置いているということと、あと、指定回数が、まん延防止等重点措置、幾ら機動的な制度とはいえ、指定回数増えてしまうと慣れが生じて効果が薄れるおそれがあるということを踏まえて、政府としては必要と判断した場合にのみ適用するべきという考えを取っております。  全国の多くの自治体に感染対策取り組んでいただいてきておりますが、政府としては、各都道府県の知見が中央に集まってきており、対応を進化させているところで、特に地方部において、知事のリーダーシップにより早くから独自の対策を打ち出していただくと感染を抑え込むことが可能ということであります。  宮城県の例を挙げれば、三月半ばに仙台市で感染拡大が起きたときに、三月後半にも県独自の対策を矢継ぎ早に打ち出していただきました。その後も、仙台市など都市部抱える宮城県では、二十一時までの時短要請では感染を抑え込むに至らず、結局四月五日にまん防を出すことになりましたが、早い時期から独自の緊急事態宣言や時短要請に取り組んでいただいてきたことが効果を発揮して、大変規模の大きい仙台市という繁華街抱えているにもかかわらず、感染状況は速やかに改善して、全国に先駆けて五月十一日をもって解除することができたものです。  ということで、私どもとしては、法律などに基づく一定の手続、どうしても時間が掛かってしまうまん延防止等重点措置の適用を待たずに、まずは特措法二十四条九項で営業時間短縮要請などの県独自の措置を機動的に講じていただきたいということで県と調整をしております。ということで、その県独自の対策の効果を見ながら、まん延防止等重点措置、今回は適用しなくていいという判断に至ることもあり得るわけでございます。  要請を受けた中で指定しなかった県が幾つかあるとおっしゃいましたが、それについては、御質問があれば丁寧に御説明いたしますが、政府への要請と同時か、その前から時短要請などの効果的な取組を講じていただいたところばかりでありまして、独自の取組で感染拡大を抑え込めると考え、まん延防止等重点措置適用することなく、引き続き状況を分析しながら対応に取り組んでいただくこととしているということでございます。
  85. 片山虎之助

    片山虎之助君 ちょっと答弁が御丁寧過ぎるんですよ。もう少し、要点だけで結構ですから、挙げていただきたいんですよね。  いや、私が言っているのは、緊急事態の方は国が決めればいいと。もちろん、都道府県の意見を聞いたらいい。申請は待ってもいいんですよ。ところが、このまん延防止重点地区の方は、むしろ要件に合えば認めてやればいいと。国が認めるとか認めないとかというんじゃなくて、よっぽどのことがない限り認めるべきだと言っているんです。  それが今の指定では、私は岡山県なんですけれども、岡山県の意向じゃないですよ、私が言うのは。むしろ、まん延防止の方が岡山市と倉敷市だけなんですよ。ほかの地域は普通の県以下なんですよ。まあ、そういうこと言っちゃいかぬが。  だから、緊急事態は全県なんだから、だから、その辺はもっと弾力的にした方がずっとやりいいと思うんですよ。それを一々、おまえの方は努力はどうだとか、何がどうだったからという、国が決めるのなら緊急事態と同じなんですよ。だから、それを分けていった方がずっといいということを申し上げているんで。  それから、その努力が足りないと、やり方がどうだということの、まあ査定というのかね、それを国がやることは私はどうかと思いますよ。手を挙げて駄目だと言われたのは、福島、茨城、香川、徳島、長崎なんですよ。これは、今はどういう県の意向か私は存じ上げませんが、よく相談をして、相談はされているんでしょうけど、余り国がこういろいろ、まん延の方までやったら意味がないということを特に申し上げておきます。  それから、余り時間がないんで行きますけれども、総理が一日百万回接種ということを非常に熱心です。今日お会いする機会があったんで、褒めておきました。がむしゃらにワクチンをやる姿勢は非常によろしいと、見方が変わって評判が良くなりますよということを申し上げておきましたけど、がむしゃらにやってください。  今六十万回ぐらいですか。百万回するための要件は何ですか、ポイントだけ答えてください。
  86. 藤井比早之

    ○副大臣藤井比早之君) 百万回目指すということになりますと、やはりこれ、主体は市区町村ということになりますので、何とか自治体皆様をサポートさせていただいて、そして目指してまいりたいというふうに考えております。
  87. 片山虎之助

    片山虎之助君 いや、今何万回で、何があれば、何にもなくても百万回できるんですか。それじゃ何でやらないの。百万回って言っているじゃない。
  88. 藤井比早之

    ○副大臣藤井比早之君) どういうことをやっていくと積み重なると百万回に達するかということでございますけれども、そこにつきましては想定しているものはございませんけれども、ワクチンの供給につきましては、六月末までに高齢者に二回打っていただく分の供給がそれぞれの自治体に送らせていただいておるというところでございまして、そこでしっかりと取り組んでいただきたいというふうに考えているところでございます。
  89. 片山虎之助

    片山虎之助君 あのね、私が聞いているのは、あなた、よく私の真意が分かっていない。言い方が悪いのかもしれませんけど。  百万回にするには、打ち手が足りないとか、場所のセットが遅れているとか、そういうことの理由があったら教えてくれって言っているんですよ。あなたの感想を聞いているわけじゃない。
  90. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) 現在、委員指摘のとおり、六十万、五月下旬で五十数万回の接種のペースに上がってきております。これを更に引き上げていくために、我々といたしましては、医療従事者の確保、これがやっぱり必要であるというふうに考えてございます。  それで、医療関係者、具体的に何百万人いるかということについてはなかなか一概にはお示しすることはできませんけれども、例えば医師の方、今三十二万七千人いらっしゃいます。これに加えて、接種を中心にどれだけ増強できるかということで検討会を開催して検討を行いまして、歯科医師の皆さん、これはもう既に十万四千人いらっしゃいますけど、これについては接種が可能であるといたしましたし、これは五月三十一日でございますけれども、臨床検査技師あるいは救急救命士につきまして、違法性が阻却されるという整理をさせていただきました。これらの方々につきましては、臨床検査技師の方が二十万二千人、救命救急士の方が六万四千人いらっしゃいます。この三師の方を合わせると医師の数を上回る数となります。  さらに、潜在看護師の方々、あるいは薬剤師、これは三十万人いらっしゃいますけれども、こうした方々の力も借りながら、それぞれのプロセスにおいてそれぞれの専門性を生かしていただきながら、医療関係者の確保、これに努めていきたいというふうに考えております。
  91. 片山虎之助

    片山虎之助君 あのね、その何というか、一般論というのか、そういうことを聞いているんじゃないんですよ。百万回打つためには、今何万回で、打ち手がどのくらい足りないと、問診する人が足りないんだと、あるいはそのキープする人が足りないんだとか、そのためにはそれを、その人たちをどうやって手当てをして百万回にするかということを考えるべきだと思うんですよ。そんな議論ばっかりしているから進まないんですよ。いかがですか。  それからもう一つ、ワクチンの廃棄というのはどのくらいになったんですか、今まで。その廃棄について、それを把握する仕組みはあるんですか。やむなく廃棄になったと思いますよ、自分から捨てるばかはいないんだから。やむなく廃棄になったのはどのくらいあって、それはちゃんと報告は上がってきていますか。
  92. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) 委員指摘のとおり、接種のプロセス、予診でありますとか接種でありますとか経過観察でありますとか、あるいは薬剤の充填、それぞれプロセスがございます。接種については、先ほど申し上げましたように、様々な、歯科医師始め様々な医療従事者の方に接種可能なように環境整備をしておりますし、例えば時間が掛かると言われています予診につきましては、薬剤師の皆さん御知見がありますので、そうしたお力を借りながら、チームとして、医療従事者の確保、これの底辺を拡充していく、そしてマッチングをしていく、そうした取組を今懸命に行っているところでございます。  接種の回数につきましては、今、先ほど申し上げましたように、五月末時点で五十数万回の接種ペースで接種が上がってきております。これをさらに、総理申し上げましたように百万回目指して、先ほど申し上げましたように医療関係従事者の確保に努めているところでございます。  ワクチンの廃棄量につきましては、未開封のバイアル、瓶があります。そうしたもの、あるいは開封してもう一回も接種をしなかったような、ほぼさらな、さらといいますか、新しいものにつきましては、これはV―SYSと言っておりますけれども、そのシステムに入力していただくということになっております。  そしてまた、開封して何回か接種した残りのものについてまで詳細に報告をすることは求めていません。我々お願いしているのは、そうしたものについては廃棄するようなことがならないように、できるだけその場、地域状況、あるいはその場の状況に応じて全て使い果たしていただくというお願いをしているところでございます。
  93. 片山虎之助

    片山虎之助君 キャンセルになったやつはもうそこで自由に使ってよろしいと、無駄にその辺に捨てなければいいというのは徹底しているんでしょうね。そのことだけ、イエスかノーか。
  94. こやり隆史

    大臣政務官(こやり隆史君) 徹底させていただいております。
  95. 片山虎之助

    片山虎之助君 ワクチンの関係の皆さん、ありがとうございました。またお呼びしますので、答弁はひとつ簡潔にお願いします。
  96. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) ワクチン関係の方は御退席いただいて結構でございます。
  97. 片山虎之助

    片山虎之助君 それじゃ、定年制の方を質問いたします。  十年で五歳引き上げるんですね。六十歳を六十五歳にすると。これはもうかなり前から世界の傾向で、定年制なくしているところもたくさんありますよね。  私、一番最初の国家公務員定年制に関わったものですから、大変な感慨を持っていまして、地方公務員定年制は、もちろん法案を作った、通した方ですから、これも大変感慨を持っているんですが、我々は六十歳定年制をしようと、何十年も前ですよ。それをして、やっとこれが六十五歳になるかと、こう思うんですが、六十五歳に決めたときから見ると、世の中変わっているんですね。これから十年掛かるんですから、令和令和で言うと分からなくなるから、令和十三年か、令和十五年か、一年延ばしますからね。これでいいんですかね。ただ、人繰りがある、人の採用や何かがありますから、ぱっぱっとは延ばせませんよね。それについての御感想があれば、どなたか教えてください。
  98. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  御指摘のとおり、地方公務員定年につきましては、国の定年引上げのスケジュールと同様、令和五年四月一日を施行期日として段階的に定年を引き上げるというスケジュールとしているところでございます。  この地方公務員定年引上げに際しましては、高齢期職員の具体的な配置ポストであるとか組織編成の検討、職員への意思確認、新規採用を含めた人事計画の立案等々が必要でございまして、準備期間が必要であるということ、それから、御指摘のありました定年を六十五歳まで一気に引き上げるとか、あるいは一年に一歳ずつ引き上げるといたしますと、引上げ開始から五年間で定年退職者が生じないということで、高齢期職員数が短期間に大きく増加し、新規採用によって組織新陳代謝を促すようなことが困難になり、長期的、計画的な人員配置人材育成支障が生じるなどの課題が生じることから、段階的に引き上げるスケジュールとしているものでございます。
  99. 片山虎之助

    片山虎之助君 引き上げる場合に人事管理上いろんな制約や問題もあるから、例えば役職定年制だとか給与七割カットだとか、これは法律で書いて、地方はそれを条例できちっと手当てをするということになるんでしょうか。
  100. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  役職定年制の導入につきましては、根本的な枠組みを法律に規定をしておりまして、具体的な職であるとか年齢については条例国家公務員制度との均衡を保つ中で規定をしていただくという仕組みになっております。  一方、給与につきましては、元々あります地方公務員法の均衡の原則に基づきまして条例で定めていただく、国の方が給与定年前の七割水準という規定がございますので、それとの均衡を図っていただくということでございます。
  101. 片山虎之助

    片山虎之助君 こんなことを聞くのはちょっとおかしいんですが、その役職というのはスタッフ職も含むんですね。ラインといいますか、研究職みたいなスタッフについても含むんですか。
  102. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 管理監督職ということでございまして、基本的には管理職の手当を支給されている職とこれに準ずる職という範囲条例で定めていただくという構造になっています。
  103. 片山虎之助

    片山虎之助君 管理職手当を支給されたと法律に書くわけですか。
  104. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 管理職手当を受給している者とこれに準ずる職で、条例で定めるという書きぶりでございます。
  105. 片山虎之助

    片山虎之助君 大分先だからいいんですけど、これを切り替えるときは大変ですよ。一歳ずつ延ばしていって切り替えていくわけですね。そこで、高齢のそういう該当する人たち、あるいは、残るというのはおかしいけど、これからずっと長くやる若い人たち、そういう人に問題が起こらずにスムースに切り替えるようにするということは私、大変なことだろうと具体的に思いますけれどもね。  例えば、六十歳以上になる方にはどういう仕事を想定しているんですか。
  106. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 委員指摘のとおり、定年引上げに当たってスムーズに運用していくというのは非常に様々な検討をする必要があると思っておりまして、特に高齢期職員がその能力を十分に発揮できるような具体的な職務内容、役割については各地方公共団体きちんと検討していただく必要があると考えております。  例えばでございますが、再任用現行の再任用職員の事例を申し上げますと、用地買収であるとか税の賦課徴収などの専門性が求められる職務に従来から従事していただいた方が若手職員に知見を承継するといったような事例が好事例として確認できているところでございます。  総務省といたしましては、施行に向けまして、各業務の所管省庁と連携し、引き続き高齢期職員の適した業務の在り方等を整理し、地方公共団体に適切に助言、支援してまいりたいと考えております。
  107. 片山虎之助

    片山虎之助君 今、国家公務員の特に上級職というか総合職というんでしょうか、それは希望が減って倍率が下がって、しかも中途で辞める人が多くて大変問題になっているんですよ。地方公務員にそういう現象はないですか。
  108. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  地方公務員の受験者数につきましては、平成二十二年度に六十一万四千人であったところから令和元年度には四十四万人に、競争率につきましては平成二十二年度の約九・二倍から令和元年度には約五・六倍となっておりまして、年々減少傾向が続いている状況でございます。  離職につきましては、それほど大きな傾向、国家公務員ほどの大きな傾向はないと理解をしています。
  109. 片山虎之助

    片山虎之助君 今後は、国家公務員も同じだけど、中途採用を、中途採用というのをもっと使ったらいいという気が私は前からしているんで、今後はそういう需要が非常に増えるんじゃないかと思いますけど、それについての御意見でお願いしたいのと、それからもう一つは、兼業ですよね。  今、兼業というのは原則認めないわけですよね。兼業というのは、特別職ではない、非常勤特別職みたいな形でしか認めないんだけれども、これはある程度正規にきちっとその中に乗せるということが可能なのかどうか検討したらいいと思うんですが、いかがですか。
  110. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  まずは中途採用の関係でございますが、各地方公共団体において質の高い人材確保をするために中途採用という取組が少しずつ進んでいるところでございます。実施団体はこの十年で、都道府県指定都市でございますが、四十五団体から六十四団体に増加し、採用者数も七百六十五名から二千八十一人ということで、専門人材の確保にも寄与しているところでございます。  それから、兼業の問題でございますが、特別職の非常勤であるとかの場合は兼業の規定、地方公務員法の規定が掛からないものでございますが、一般職については兼業の許可というものが必要になります。ただ、各地域において地域における社会貢献的な要請もある中で、各団体においてはその兼業の許可の要件というのを明示をしまして、その許可基準に当たるものは兼業していいということで明らかにすることで、それを誘導するような取組というのが進んでいるところでございます。  法律上その兼業の許可を要するという制度はありますが、その運用の方法で少しずつ取組が進められているという状況でございます。
  111. 片山虎之助

    片山虎之助君 東日本大震災で地方団体の技術職員を派遣するというのをやったんですよね、そういう要請もあって、名簿を作って。また大変いいことだと、こう思っておる。出す方は大変ですよ。出す方は大変だけれども、来てもらう方は大変助かる。  これがだんだんルール化されてきているというふうに聞いていますが、現状どうなっているのかということと、それから、災害の派遣は長くても一か月、二か月の話ですよね。それがもう少し長期の、中長期の技術者の派遣をしてほしいという希望があるわけですが、それについてはいかがですか。
  112. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 時間が参っておりますので、簡潔に答弁願います。
  113. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) はい。  大規模災害の被災団体から技術職員の派遣の要望というのが多くありまして、その対応に十分、要望に十分に応えられていない状況がありましたことから、昨年度、復旧・復興支援技術職員派遣制度を創設したところでございます。これによりまして、都道府県などにおいて技術職員を増員し、平時には市町村業務支援するとともに、大規模災害に備えて中長期派遣の要員を登録していただき、その場合にはその人件費について地方交付税措置を講じているところでございます。  昨年度はこの中長期派遣可能な技術職員数として百八十八名が登録されておりまして、令和二年七月豪雨災害において熊本県内の被害が甚大な市町村を中心に三十一名の技術職員を順次派遣したところでございます。
  114. 片山虎之助

    片山虎之助君 終わります。
  115. 小林正夫

    小林正夫君 国民民主党・新緑風会の小林正夫です。  地方公務員定年延長に係る高齢層の働き方と労働災害防止について質問をいたします。  総務省にお聞きをいたします。  地方公務員定年年齢を引き上げるに際して、総務省は、これまでの六十歳を超える再任用職員への公務災害防止のための措置に加えて、どのような対応を講じるんでしょうか。
  116. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  地方公務員定年引上げに際しましては、高年齢の職員が働きやすい労働環境を整備し、職場の労働安全衛生を確保することが重要であると認識をしております。  各地方公共団体におかれては、高年齢の職員が最大限活用できるよう、配置上の工夫などの条件整備、職員の健康福祉を考慮した勤務条件の確保など、各団体実情と個々の職員能力、適性に応じ、職務の設定や具体の人事配置を行っていくこととなると考えております。  総務省としては、昨年、高年齢の職員に対する職場の労働安全衛生を確保し公務災害を防止するための対策について、地方公共団体取組事例を抽出調査し、体力や健康状況に適合する業務の提供や、低体力者への体力維持向上に向けた指導など、参考となる取組事例を地方公共団体に情報提供したところでございます。  また、地方公務員労働安全衛生推進協会においては、再任用職員も念頭にした個人や職場で取り組む対策をまとめた「高年齢労働者の安全対策」という冊子を作成し、地方公共団体に送付しているところでございます。  今後とも、先進的な取組事例、参考となる資料について情報提供してまいります。
  117. 小林正夫

    小林正夫君 厚労省にお聞きをします。  我が国社会において六十歳を超える高齢層の労働者の活躍を必要とするのは、民間も公務共通の課題で私はあると思います。そして、今後、高齢層の雇用就業機会延長、拡大していく中で労働災害防止策が必要になると思います。  厚生労働省は、本年四月より施行している七十歳までの就業機会の確保に際してどのような措置を講じているんでしょうか。
  118. 田中佐智子

    政府参考人田中佐智子君) お答えいたします。  議員御指摘のとおり、高齢層のその雇用就業機会が拡大、延長していく中では、高齢者の労働災害防止、非常に重要になってきてございます。  このために、高齢者が安心して安全に就労できるようにするということで、令和二年の三月に、エイジフレンドリーガイドラインというふうな名称で、労使が取り組むべき内容をそのガイドラインにまとめさせていただきまして、例えば通路の段差の解消などの施設整備、装置等の改善を検討して必要な対策を実施することなど求められる取組を示しておりまして、その周知を図っているところでございます。  また、昨年度、令和二年度より、中小企業における取組支援をするために、エイジフレンドリー補助金といたしまして、高齢者が働きやすい職場環境づくりを行う事業者に対する助成ですとか、また、安全衛生の専門家が事業場を訪問して労働災害の防止に向けた助言や支援を実施する事業、こういったようなものに取り組んでいるところでございます。  これらの取組によりまして、高齢者の労働災害防止を進めてまいりたいと考えております。
  119. 小林正夫

    小林正夫君 いずれについても、働く人の安全を守る、このことが大変重要だと思います。そこで、全ての労働者が安全が整ったルールの中で安心して働ける環境をどうつくっていくのか、これが大変大事だと思います。  そこで、労働災害防止につながる働き方改革として、一点、労働基準法第四十一条の水産業の養殖業について質問をいたします。  農業、畜産業、養蚕業、それと水産業については、労働の対象がいずれも自然物であり、その業務が天候等の自然条件の影響を受けることから、労働基準法第四十一条で労働時間、休息、休日の規定を受けていません。林業は、一九九三年の労働基準法改正で、作業の機械化、労働時間、休日等に関する労使の意識変化、そして労務管理体制の整備により労働時間管理の体制が整いつつあると判断されたため適用除外から外れている、こういう状況に今あります。  そして、二〇一八年の水産白書を見ると、漁業の生産額で養殖業が三八・六%を占めています。しかし、労働災害はこの三年間で転倒や転落など四百五十一件発生をしております。労働時間、休息、休日の規定を適用することで労働災害や長時間労働を防ぐ労働環境に近づく、そのことから、養殖業を速やかに労基法第四十一条の対象から外すべきではないかと私は考えます。その理由を幾つか申し述べます。  陸上養殖については、海上養殖するための稚魚の育成などは陸上で養殖されております。近年、海水魚も陸上で養殖されるケースが増加しており、陸上養殖は天候に左右されることが少なく、普通の労働者、いわゆるサラリーマンに近い働き方になっています。陸上の養殖については、労働基準法の適用除外にする理由が見当たらないと私は考えます。  そして、海上養殖では、天候に左右され、しけや台風のとき等は海上に出られないこともありますが、そのようなときは受注数に応じて加工場近くの出荷用生けすに魚を移しておき出荷対応している、こういう状況であります。そして、もう一つですけれども、海上養殖は主に湾内での作業であって、多少の悪天候でも一定の作業ができます。また、自動で餌を与える機器の開発も進み、数日程度であれば養殖場に行けない場合でも餌やり等は可能であると、このように私は考えます。  今言った理由から、養殖業の労働者は天候等の自然条件の影響を受けにくい労働をしている。なお、一九九三年四月十六日の林業を適用除外にした労働委員会質疑で、政府答弁としては、農業等の問題につきましても引き続き農林水産省と協議は続けてまいりたいというふうに思っていると、このように答弁をされております。  そこで、一九四七年の労基法制定から七十四年間見直しがされていないこの養殖業を速やかに労基法四十一条の対象から外すべきではないか。政務官の前向きな答弁を求めます。
  120. 大隈和英

    大臣政務官(大隈和英君) 御質問ありがとうございます。お答えいたします。  養殖業につきましては、農業や水産業といった事業がその性質上天候等の自然的条件に左右されるため、法的労働時間及び週休制になじまないものとして、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用除外されているところでございます。  天候の影響が少ない陸上養殖があるではないか、あるいは養殖業自体が天候の影響を受けにくいぞという先生の御指摘でございますが、適用除外の見直しにつきましては、農林の事業のうち林業に関しましては農水省、林野庁から御意見がございまして、平成五年の労働基準法の改正により、就業規則の整備、休日の管理等について労働基準法を全面的に適用し得る実態ができ上がりつつあるとして、労働時間等の規定を適用することとした経緯がございます。  養殖業につきましては、現時点におきましては労働基準法を全面的に適用し得るような実態の変更があるとは考えてはおりませんが、農林水産省から、また水産庁から養殖業の取扱い等について御相談いただいた場合には、しっかりとお話を伺って対応してまいりたいというふうに考えております。
  121. 小林正夫

    小林正夫君 農水省からそういう申出があれば考えるという旨の答弁ですが、働き方改革を進める政府として、もう七十四年間にわたってこの労基法の養殖業というのは見直しがされていない。  先ほど私、理由を言ったように、天候に左右されにくい働き方をしているんだということも、これは厚労省としてどういう働き方かというのをしっかりつかんだ上で、厚労省も主体的になってこういう法律を見直していくべきだと考えるのが普通じゃないですか。どうですか、政務官
  122. 大隈和英

    大臣政務官(大隈和英君) ありがとうございます。  御指摘のように、長年にわたって養殖業の形態というものも時代とともにいろいろ進化をしてきている、当然変わってくるところもあると思います。その点におきまして、これもしっかりと、農水省と養殖業のこの取扱い等についてしっかりとまた御相談をいただきながら、議論を深めていきたいというふうに考えております。
  123. 小林正夫

    小林正夫君 政務官は、養殖業は天候に左右されにくい、そういうような仕事に今はなってきたと、こういう認識はお持ちですか。
  124. 大隈和英

    大臣政務官(大隈和英君) お答えいたします。  委員指摘のように、今までの養殖業の中でも陸上型あるいは屋内でするようなタイプというものも出てきておりますので、全てがそうとは申し上げませんが、天候の影響というものがケース・バイ・ケースによって少なくなっているものもあるというふうに認識しております。
  125. 小林正夫

    小林正夫君 この質問をこれで終わりたいと思いますけれども、是非、厚労省として、働き方改革の審議を前に終わって、二年前からこの働き方改革の法律施行に入っていると、でも、まだまだ課題がこうやってたくさんあるんですよね。  だから、そういうものをやっぱり主体的に捉えて、労働政策審議会などでどういう状況なのか、また世間一般含めて、そこで働く人たちがどういう考え方なのかということもしっかり把握をして、私は、働き方改革、それと労働災害防止の一環ですから、是非取り組んでもらいたいと改めてお願いしますけど、政務官、もう一度答弁ください。
  126. 大隈和英

    大臣政務官(大隈和英君) 答弁繰り返しになって大変恐縮ではございます。  農林水産省とまた養殖業の取扱い等につきましてしっかりと御相談を承った上で、実態等を踏まえまして、必要に応じてこの労働政策審議会において議論いただくことになるというふうに考えておりまして、しっかりと努めてまいりたいと思います。
  127. 小林正夫

    小林正夫君 しっかり受け止めて、厚労省として主体性を持って取り組んでもらいたいと、そのことを強く今日は申し上げておきたいと思います。  次に、地方公務員定年引上げ期間中における地方自治体新規採用についてお聞きをいたします。  定年年齢の引上げに際して、定年を引き上げた年度は定年退職者が生じないため、仮に定員が一定であれば翌年度の新規採用者数を大幅に減少、又は新規採用を控えなければならない、こういう事態が生じるんではないかと私心配しております。  この点について、定年引上げ期間中においても各地方自治体における必要な新規採用が継続されるべきものと私は考えますけれども、総務大臣の見解を聞きたい。また、その際に課題となるのが定員管理との関係ですが、各自治体においてどのように対応することとなるのか、考え方を明らかにしていただきたい。
  128. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 地方公共団体は様々な行政分野で広く住民生活に身近な行政サービスを担っており、各分野においてそれぞれ専門的な知見を継承し、必要な行政サービスを将来にわたり安定的に提供できる体制を確保することが重要であります。そのため、総務省としては、定年引上げ期間中においても、各分野において地方公共団体が一定の新規採用を継続的に確保する必要があると認識をいたしております。  また、地方公共団体の定員管理につきましては、各団体において自主的に判断いただくことが基本であり、定年引上げ期間中においても一定の新規採用を継続するための具体的な対応については、まずは各団体において、それぞれの実態を踏まえ、一時的な調整のための定員措置が必要となるかもどうかも含め御検討いただくべきものと考えております。
  129. 小林正夫

    小林正夫君 新規採用者の対応については必要だと、こういう旨の大臣答弁です。  私、改めて各自治体に対して、必要なんだということを、私、総務省あるいは大臣の方から各自治体に発信をする必要があるんじゃないか、このように思います。  例えば、新規採用を継続的に確保することが必要だと、こういうことが各地方自治体に分かるように、例えば必要な増員を図るべきなどの通知、助言を大臣としてしっかり行う。もう一つは、地方財政でいうならば、地方財政計画において各年度の給与費で計上して、その分、地方交付税等で措置する、こういうことをしっかり総務省として発信をすべきじゃないでしょうか。いかがですか。
  130. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 若手、そして中間職の方々のモチベーションがしっかり確保されて、併せてしっかりと継続的な行政運営が永続的にできるようなシステムをつくる必要というのは、これは当然のことでありますので、我々としてもしっかりと今後とも支援をしていきたいと、このように考えております。
  131. 小林正夫

    小林正夫君 地方自治法第百七十二条第三項では、職員の定数は条例で定めると、こうしております。これは、事務執行に必要な職員数を首長の責任において発議して、住民の代表である議会の同意を得ると、こういう地方自治の根幹的な問題であると私は考えますが、そのことと、国と一体又は地方自治体への一律的な定員管理要求とは論理的にどのように整合するんでしょうか。
  132. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  職員の定数につきましては、給与とともに条例で定めるものとされております。これは、各地方公共団体の人件費につきまして、住民の代表たる議会がきちんとコントロールできるようにするためでございます。したがいまして、地方公共団体の定員管理は各団体が自主的に判断をすることが基本でございます。  総務省としては、地方公共団体組織及び運営の合理化に資する観点から、各地方公共団体においては行政の合理化、能率化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域実情を踏まえつつ適正な定員管理の推進に取り組むように、総務大臣通知などを通じましてこの地方自治法に基づきます技術的な助言を行っているところでございます。  この今申し上げた助言の内容にもありますとおり、あくまでも地域実情を踏まえた対応を求めているという認識でございまして、一律的な定員管理を求めているということではございません。
  133. 小林正夫

    小林正夫君 そうすると、先ほど私、例えばということで、きちんと通知を出すべきだと、このように申し上げましたけれども、そういう措置を図るという受け止めでよろしいでしょうか。
  134. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 先ほどの、定年引上げに伴う新規採用の関係のお答えをすればよろしかったでしょうか。済みません、ちょっと把握できなかったものですから。  地方公共団体の定員管理につきましては、今申し上げたとおり、各団体において自主的に判断いただくことが基本でございますが、その定年引上げに伴います各団体の実態を把握しながら、総務省といたしましては、定年引上げ期間中の新規採用の確保に向けた一時的な調整のための定員措置の考え方も含めまして、定年引上げに伴う定年管理に関する留意点など必要な助言はしてまいりたいというふうに思っています。
  135. 小林正夫

    小林正夫君 ちょっと分かりにくい質疑になってしまいましたけど、もう一度確認ですね。  例えば、定員管理について必要な増員を図るべきというような通知を各自治体に出すということ、それと、地方財政でいえば、地方財政計画において各年度の給与費で計上し、その分を地方交付税等で措置をすると、こういう内容をきちんと自治体に発信をすると、こういうふうに私受け止めましたけど、それでいいですか。
  136. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 失礼いたしました。  先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、定年引上げ期間中においても、各分野において地方公共団体が一定の新規採用を継続的に確保することが必要であるという認識でございます。  ただ、具体的なその内容につきましては、今後、地方公共団体において定年引上げに向けて様々な検討が行われると思っておりまして、その中で、定年引上げ後の働き方に関して職員の意向を確認するであるとか、今後の年齢構成の平準化を見据えてどういった定年引上げ期間中の採用、退職管理をしていくかといったようなことをまずは地方公共団体において検討していただく必要があると考えておりまして、総務省としては、まずその検討状況を把握するというところからスタートをさせていただきたいと思っています。  今後、各団体の検討状況を把握しながら、今申し上げましたとおり、定年引上げ期間中の新規採用確保に向けた一時的な調整のための定員措置の考え方も含め、定年引上げに伴う定員管理に関する留意点など必要な助言をしていきたいと思います。  その上で、地方財政措置については、こうした地方公共団体の実態なども踏まえつつ、しっかりと検討してまいります。
  137. 小林正夫

    小林正夫君 次の質問もしたいのでこれで打ち切りますけれども、やっぱり定年延長という大きな制度が変わるときですから、各自治体が迷うことなく、総務省としてしっかりそういうようなことを文書なりで通知をすると、そのことを強く求めておきたいと思います。  最後質問になりますけれども、保健所の数について質問をいたします。  資料を用意をいたしました。これは保健所について、全国で合わせて平成元年には八百四十八か所あった保健所が令和二年には四百六十九か所と、ほぼ半減をしております。この資料を見ていただくとおり、平成九年に全国で百三十九か所が一気に減少をしております。  これは、平成六年に保健所法が改正されて地域保健法になり、このようになったということは承知をしておりますけれども、私、今回の新型ウイルス感染症拡大を経験して、改めて保健所の重要性や役割を考えるときに、保健所の数を増やして、それに見合った要員を、職員を確保していく施策が必要じゃないか、是非このことに取り組んでもらいたいと、このように思いますけど、いかがですか。
  138. 宮崎敦文

    政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。  保健所につきましては、今委員指摘のとおり、平成六年に制定されました地域保健法に基づきまして、広域的、専門的かつ技術的な拠点として保健所の機能強化を図るために、一部の業務を市町村に移管した上で、地域での集約化や施設設備の充実を図ることとされたという経緯がございます。  現在の新型コロナウイルス感染症の対応におきまして、保健所、御指摘のとおり、積極的疫学調査や自宅療養者の健康観察などなど非常に重要な役割を果たしていただいております。大変御苦労をお掛けしております。  業務上も多大な負担が生じておりまして、足下の対応としては、これは総務省さんとも協力しながら全庁的な対応なども、協力体制なども取っていただいているところでございますが、御指摘のとおり、この人員体制の強化ということ大変重要でございますので、保健所におけるこの感染症対応業務に従事する保健師を今年度、令和三年度から二年間掛けまして約九百名増加させるということで、令和二年度の約一・五倍とするための必要な地方財政措置を講じるということにしているところでございます。三年度、今年度からの二か年ということでございます。  厚生労働省といたしましては、こうした保健所の体制強化に必要な支援関係省庁とも連携しながら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  139. 小林正夫

    小林正夫君 総務大臣最後質問をいたします。  今回のコロナの関係で、既に一年半経過しておりますけれども、要は、自治体の部署職員対応が非常にもうタイトになっていて、それぞれ応援をしていると思うんですが、それは時限的なものでなく、既にそういうことが恒常化されているような状況になっている。このことを大臣はどう受け止めているのかということと、例えば令和三年度の新規採用において不足している職員の増員が行われてしかるべきだと、このように私は思いますけど、いかがでしょうか。
  140. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 各団体においては、新型コロナウイルス感染症の対応に際しまして、全庁的な応援体制の下、様々な工夫を行いながら御対応いただいていると認識をいたしております。  地方公共団体の定員管理については、各団体において行政課題に的確に対応できるよう、採用の在り方も含め、地域実情を踏まえつつ適切に取り組むことが重要であると考えております。  総務省としては、新型コロナへの対応を踏まえ、保健所において感染症対応業務に従事する保健師を増員するために必要な地方財政措置を講じており、これを踏まえ、早急に保健所の体制強化に取り組んでいただきたい旨、各地方公共団体に周知をいたしております。  また、令和三年度の地方財政計画においては、こうした保健師の増を見込むことなどにより、職員全体で対前年度比二千七百九十二人の増としているところでございます。
  141. 小林正夫

    小林正夫君 時間が来ましたので、これで終わります。
  142. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  地方公務員法の改正案で、地方公務員定年年齢を六十五歳へ段階的に引き上げることを前提に、役職定年制定年前再任用短時間勤務制が導入されることになります。  総務省に聞きます。  地方自治体において段階的に定年年齢を引き上げる期間に、新規採用や非正規職員の採用が継続され、圧迫されないようにすることが必要ではないかと思います。先ほど小林議員も同様の質問をされました。その答弁を聞いていて、よく分かりませんでした。  結局、地方の検討や判断待ちというだけなんですか。当面国としては何もやらないということなのか、いや、今検討中なのか、はっきり答えてください。
  143. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 御答弁申し上げます。  先ほど来御答弁申し上げているとおり、総務省としては、定年引上げ期間中においても、各分野において地方公共団体が一定の新規採用を継続的に確保することが必要であるという認識でございます。  ただ、具体的なこの運用定年引上げで各団体運用するに際しましては、各職種の年齢構成であるとか様々な実態を踏まえて、定年引上げ期間中の一時的調整のための定員措置が必要であるかどうかというのをまずは検討していただくことが必要だと思っています。その検討状況をきちんと私どもとしてまずは把握をしてまいりたいと思っています。  その検討状況を把握しながら、どういう考え方で整理をしたらいいかということは、総務省としても、その定年引上げ期間中の新規採用の確保に向けた方法として、一時的な調整のための定員措置の考え方、これを整理をして、留意点ということで必要な助言をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。
  144. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 私思うんですけど、国が定員増を図るという意思だとか通知だとか、そのための財政的な措置だとか示さないと、地方の検討進まないと思いますよ。定員増が図られ、業務の継続性が確保されるように、地方自治体への支援を強く求めたいと思います。  コロナ禍自治体職員の超過勤務、長時間時間外勤務などが常態化をしています。エッセンシャルワーカーの頑張りと医療従事者などへの負担が社会的注目を浴びていますが、自治体職員皆さん、身を削るように頑張っておられる様子を見聞きいたします。  武田大臣にまず伺います。  コロナ禍での自治体職員の時間外勤務は深刻な事態ではないでしょうか。大臣の認識を聞かせてください。
  145. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 各地方公共団体におかれましては、令和二年三月の緊急事態宣言の発出以降、検査や疫学調査などの感染防止策、また医療提供体制の確保、迅速なワクチン接種体制の確立などに政府と密接に連携して取り組んでいただいており、改めて心より感謝を申し上げます。  この非常事態の下、国民の命を守るために、保健、福祉、医療を始め、広く地方公共団体現場では感染症との闘いの最前線での対応が求められており、時間外勤務などの業務負担が非常に高まっているものと認識をいたしております。
  146. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 総務省に聞きます。  コロナ禍での自治体職員勤務実態について、実態を把握しているんでしょうか。また、どのように調査を進めていますか。
  147. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  総務省では、毎年、地方公共団体勤務条件等に関する調査というものを行っておりますが、昨年度からは、この調査の中で各地方公共団体の時間外勤務状況についても把握をするということにしています。これは、民間企業に合わせた時間外勤務の上限規制が導入されたことに合わせて実施をすることとしたものでございます。  コロナ対策が本格化した令和二年度の状況調査については、現在、準備を進めているところでございます。
  148. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 新型コロナ感染が広がった令和二年度、二〇二〇年度以降の時間外勤務の実態調査はまだないということですか。
  149. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 現時点で最新のものは令和元年度の状況調査でございますので、令和二年度の状況調査はただいま準備を進めているところでございます。
  150. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 なぜまだ調査していないんでしょうか。新型コロナ感染が広がる中で、自治体職員の時間外勤務は月々急増しているという認識には立たなかったんでしょうか。
  151. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 御答弁申し上げます。  地方公務員の時間外勤務の上限規制につきましては、国家公務員に導入された措置を踏まえまして、条例等で定めていただいて適正に運用するように総務省の方からも助言をしているところでございます。具体的には、時間外勤務の上限を設定した上で、重要で特に緊急に処理することを要する特例業務に従事する場合はその上限時間を超えて時間外勤務を命令することもできるが、その場合にはきちんと要因の分析、検証を行う必要があるという仕組みになってございます。  この制度の下、新型コロナ感染症の対応のための時間外勤務についても、地方公共団体において自らの職員勤務実態を把握し、必要に応じて職員の健康管理措置や上限を超えた要因分析に基づく是正措置などの対応を図っていただく必要があると認識をしております。  総務省としては、先ほど申し上げた勤務条件等に関する調査の中で状況を把握しつつ、この上限規制の適正かつ実効的な運用が図られるよう助言をしてまいりたいと考えております。
  152. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 私聞いているのは、毎月々急増しているその状況を緊急にでも調査しなかったのかということなんですよ。認識が甘いと思います。  総務省が発出した二月三日の通知には、平成三十年に制定された、いわゆる働き方改革関連法による時間外勤務の上限規制の制度の導入及び長時間労働者に対する健康確保措置の強化並びにこれらに関連した国家公務員制度対応は、地方公共団体も当然その改革趣旨に沿って対応すべきものと書かれているだけでありまして、新型コロナ対応による時間外勤務を縮減するとの観点は全く抜け落ちていると思います。  私は、新型コロナ感染第三波が広がった昨年秋の時間外勤務の状態を聞いてきました。自治体労働組合総連合埼玉県本部が実施したアンケートの結果です。  埼玉県西部にある、ある市のアンケートには、正規、非正規全職員の三割を超える回答が寄せられました。コロナ影響仕事量はどうなったかの問いに、三九・九%の方が全体として増え、忙しくなったと答えています。  また、過労死ラインの月百時間以上の時間外労働が全ての市であります。四十市中、四十市中五市では正規職員数比五%以上の方が月百時間以上の時間外労働。また、月八十時間以上百時間未満の時間外労働も全ての市でありまして、四十市中十二市で正規職員数比五%以上の方がこういう時間外労働をしています。また、月四十五時間以上八十時間未満の時間外労働は、二市で何と正規職員数比一〇〇%を超えていました。  組合側の説明によりますと、飲食店への訪問、保健所への支援などの業務が加わったことが大きい、今後ワクチン接種への支援も加わり、この傾向は更に拡大するだろうというお話でした。  今日、資料をお配りしました。資料一を御覧いただきたいと思います。  コロナ疲れ、職員もう限界、検査、調査、時間外も多忙、食事の暇なし、帰宅は深夜、人員拡充を家族ら訴え。これ、河北新報四月十五日付けの報道であります。  この記事の中では、市は今月、保健所への全庁的な応援態勢をようやく組んだが職員の労働環境はもはや限界を突破している、時間外労働は過労死ラインとされる月百時間を優に超えるペースだ、三月中旬からの一か月間で終電に乗って帰宅できたのはたった三回、午前三時半に帰宅しても翌朝は通常どおり午前八時半に出勤する、夕方を過ぎる頃にやっと昼食を取る、それも持参したおにぎりをかじる程度でほとんど持ち帰ってくるなどと書かれていて、記事の最後には、公務員は労働基準法が適用されないため、市は時間外労働の上限を条例で定める、だが、新型コロナ対応は大規模災害時と同様、市民の生命、身体保護に必要な特例業務とされ、適用されていないと指摘をしています。また、新型対応に関わる職場の実態を調べる必要があるとの市職員労働組合書記長の話も紹介をしております。  また、昨日夕方に放映されたNHK「首都圏ネットワーク」の中でも、千葉県庁で月八十時間以上の時間外労働が三百四十四人、こうした状態が昨年四月からの調査で十か月以上続いているとの報道がありました。  この件について職員組合の方に問い合わせたところ、昨年度、千葉県庁では六名の現職死亡があり、そのうち三名が自殺というかつてない実態だったそうです。超過勤務命令の上限を超える働かせ方が職員を精神的にも追い詰め、命をも落とす事態ともなっています。  大臣の見解を聞きます。  コロナ禍での自治体職員の時間外勤務の詳細な実態を調べる必要があるんじゃないでしょうか。しっかり把握して、必要な対応を検討すべきではないでしょうか。いかがですか。
  153. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) お答えいたします。  新型コロナ対応につきましては、先ほど申し上げた、上限を超えて命令をすることができる重要で特に緊急に処理をすることを要する特例業務に当たるということで、上限を超えた労働がなされているという実態が確かにあるんだというふうに思います。これは、この令和二年度の実態につきましては、先ほど申し上げた勤務条件等調査の中できちんと把握をしてまいりたいと思います。  加えまして、その上限を超えて時間外勤務を命令した場合の要因分析の検証についてどういう取組をされているかということについても、地方公共団体取組状況について総務省としてきちんと把握をし、必要な助言をしてまいりたいというふうに考えております。
  154. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 だから、先ほど来言っているように遅いんです、調査が。年ごとの調査じゃ間に合わないんですよ。命をも落とす事態が生まれています。  大臣、一番の対策は人員増、人を増やすことじゃないでしょうか。超過勤務命令の上限を超えて働かせるような人手不足の現状があるのならば、自治体職員を今増やすべきではないですか。
  155. 武田良太

    国務大臣武田良太君) 地方公共団体の定員管理につきましては、各団体において行政課題に的確に対応できるよう、採用の在り方も含め、地域実情を踏まえつつ適切に取り組むことが重要と考えております。  総務省としては、新型コロナへの対応を踏まえ、保健所において感染症対応業務に従事する保健師を増員するために必要な地方財政措置を講じており、これを踏まえ、早急に保健所の体制強化に取り組んでいただきたい旨、各地方公共団体に周知をいたしております。  先ほども申し上げましたが、令和三年度の地方財政計画におきましては、こうした保健師の増を見込むことなどにより、職員数全体で対前年度比二千七百九十二人の増としているところであります。
  156. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 資料をもう一枚お配りしました。御覧をいただきたいと思います。  この二十七年間、自治体職員は削減され続けてきたのが実態です。総務省は、地方行革に取り組み、二〇〇五年からは集中改革プランを推進し、地方公務員の大幅な定員削減、過去五年間を超える純減、マイナス四・六%を推進、推し進めてきましたが、その推移を示した総務省の作成の資料です。  総務省に聞きます。  この総務省資料、自治体戦略二〇四〇構想研究会の資料ですが、地方公務員の大幅な定数削減を迫った集中改革プランの推進により、二〇〇五年度からの五年間で地方公務員はマイナス七・五%の純減。この時期、国家公務員はマイナス五・三%でしたから、国家公務員の純減をはるかに上回っている。これ間違いないですか。
  157. 山越伸子

    政府参考人山越伸子君) 地方公共団体の総職員数は、集中改革プラン期間中の平成十七年度からの五年間で七・五%の削減ということで、このデータのとおりでございます。
  158. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 こうして国の施策によって自治体職員数が根本的に不足している脆弱な体制の中で、この間の大規模災害やコロナ対応に困難な地方行政運営を強いられてきているんではないでしょうか。これがコロナ禍での自治体職員の時間外勤務の原因ではないでしょうか。  コロナ禍からの大きな教訓は、国の自治体リストラ路線を根本から転換して、パンデミックの下でも住民生活を支える公的基盤を再構築することだということを私は強く訴えたいと思います。  コロナ禍での自治体職場では、次のような問題も浮き彫りとなっています。  埼玉県南部のある市の消防職員からの訴えです。消防署内は、ベッド、シーツも共有、就寝スペースもパソコンも机も共有との不安の声です。  新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大に備えた消防本部の業務継続のための当面の留意事項についてという消防庁の通知が発出されたのが昨年六月三十日、一年近くたってもこの通知にある仮眠室のシーツなどは他の職員との共用をやめ、個人ごとの配布とするなどが徹底されていないと思います。  消防署は、消防業務はもちろんですが、新型コロナ患者の救急搬送も担っています。消防庁、対応を徹底すべきではないでしょうか。
  159. 山口英樹

    政府参考人山口英樹君) お答えをさせていただきます。  委員指摘のとおり、消防機関は、消火、救助、そして新型コロナ対応を含む救急業務など、業務を継続する必要がございます。また、交代制勤務という特殊性もございます。そういう観点から、消防職員の感染防止対策は大変重要であると、このように考えております。  消防庁といたしましては、新型コロナウイルス発生当初から、政府の基本的対処方針ですとか消防機関における新型インフルエンザ対策のための業務継続計画ガイドラインなどによりまして、助言や情報提供等を行ってきたところでございます。  委員からもお話がございましたが、昨年の六月三十日付けで、職員の感染事例が発生した消防機関からのヒアリング結果を踏まえた通知を出させていただいているところでございます。その中では、感染防止資器材の確保や消防本部内での感染防止対策の徹底等について要請しておりまして、具体的には、仮眠室のシーツ等の共用をやめ、個人ごとの配布とすることなどについて具体的に助言等をしているところでございます。また、昨年十月にも繰り返し要請等をしているところでございます。
  160. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 ありがとうございます。  別の消防職員からの訴えを紹介します。発熱の傷病者への対応が不安、病院が決まらず接触時間が長くなっているとの声です。  消防救急隊員は医療従事者等としてワクチン接種の優先接種の対象となっていますが、その接種状況、どうなんでしょうか。  読売、五月二十七日付けによりますと、救急隊員接種完了一五%、都と二十政令市でと報じていますが、これ間違いないですか。
  161. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 時間が参っておりますので、簡潔に答弁願います。
  162. 山口英樹

    政府参考人山口英樹君) はい。  まず、救急隊員等につきましては、優先接種の対象とされているところでございます。  読売新聞の報道内容については私どもが調査した数値ではございませんが、私どもの方が、五月十日時点で、東京消防庁、あるいは政令指定都市本部、あるいは各都道府県の代表消防本部、計五十二本部に対しまして、五月十日時点に既に接種が始まっているかどうか、その開始時期と終了時期を聞いたものはございます。  それについて御説明させていただきますと……(発言する者あり)はい。  以上でございます。
  163. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 時間ですので終わりますが、消防庁、総務省が消防救急隊員のワクチン接種状況把握と対策について積極的な役割を担うことが必要だということを求めて、質問を終わります。
  164. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  地方公務員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  165. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、那谷屋君から発言を求められておりますので、これを許します。那谷屋正義君。
  166. 那谷屋正義

    那谷屋正義君 私は、ただいま可決されました地方公務員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     地方公務員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。  一、地方公務員定年年齢は、国家公務員定年年齢を基準として条例で定めることとされていることに鑑み、小規模団体を含む全ての地方公共団体において地方公務員定年年齢の引上げに関する関係条例の整備が、国家公務員定年年齢の引上げ施行に断じて遅れることのないよう、制度設計に必要な情報を早期かつ十分に提供するなど、国として万全かつ厳格な対応を行うこと。  二、高齢期職員の活躍を確保する定年年齢の引上げに際し、若年層を始めとする全ての世代の職員が英知と情熱をもって職務に従事することを可能とするため、職員のワーク・ライフ・バランスの確保など、地方公務員の働き方改革の一層の推進に向け努力すること。また、非常勤職員常勤職員との給与・手当等の格差をなくすための処遇の改善等に一層の努力を行うこと。  三、地方公共団体において段階的に定年年齢を引き上げる期間における必要な新規採用を継続するための定員措置のほか、職員の希望に基づく暫定再任用職員のための定員の確保のため、必要な配慮を行うこと。また、地方公共団体が大規模災害や新型コロナウイルス感染症対策に極めて困難な行政運営を強いられている現状を踏まえ、地方公務員の超過勤務の縮減に資することを含め、定員の在り方に関し地方公共団体へ技術的助言等を行うこと。  四、管理監督職勤務上限年齢制の例外の適用については、各々の地方公共団体実情に応じた自主的・主体的な判断に委ねること。また、管理監督職勤務上限年齢制により降任等をされた職員について、当該職員定年まで安心して職務に従事できる職場環境等を地方公共団体が整えられるよう、配慮すること。  五、定年前再任用短時間勤務の選択は、あくまで職員の希望によるものであることから、任命権者による恣意的・一方的な適用とならないよう、必要な措置を講じること。なお、円滑な組織運営等を図るために、地方公共団体における定年前再任用短時間勤務にふさわしい職務の創設等に関して適切な助言と情報提供等を行うこと。  六、定年年齢の引上げに伴い、職員の加齢による諸事情への対応地域貢献等を図るための高齢者部分休業について、全ての地方公共団体において職員の取得を可能とするため、関係条例の整備が早急かつ確実になされるよう、必要な対応を行うこと。  七、民間企業においては、改正高年齢者雇用安定法等による高齢者の就業機会の確保及び就業の促進に係る措置が講じられていることを踏まえ、地方公務員においても、高齢期職員の就業の在り方について必要な検討を行うこと。  八、段階的に引上げとなる定年年齢が、施行日の修正により繰下げとなる職員について、当該職員の希望に基づく雇用年金接続が図られるよう、地方公共団体に対する助言等必要な措置を講じること。  九、地方公共団体における定年引上げの具体化に伴い生じる諸課題について、地方公共団体職員等の意向を適切に把握し、円滑な実施を図るよう配慮すること。  十、今後とも職員勤務条件に関することについては、地方公共団体職員団体等の関係者と誠実に協議を行うこと。  十一、新型コロナウイルス感染症対策など住民の命と暮らしを守るため日々職務に従事している職員の安全を確保するとともに、安心して職務を遂行することができる環境整備に向けて、地方公共団体に必要な支援を行うこと。特に、妊娠中の職員に対する業務軽減や感染防止について、地方公共団体における、より厳格な措置を講じるための検討を速やかに行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  167. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) ただいま那谷屋君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  168. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 全会一致と認めます。よって、那谷屋君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、武田総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。武田総務大臣
  169. 武田良太

    国務大臣武田良太君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  170. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  171. 浜田昌良

    委員長浜田昌良君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時四十分散会