○副
大臣(
赤澤亮正君) 今、片山
委員から御
指摘あったとおりで、
法改正を行ってまん延防止等重点措置を新たに新設をしたのは御
指摘のとおりでありまして、そのときの考え方は、御案内のとおり、緊急事態宣言、これ出しますと、もう
全国の
都道府県、市
町村で一気に
対策本部を全部立てるということになる大変重たい措置でありまして、機動的というか、細かい措置、
地域を限ってということで、特定
地域で感染が拡大してきたときにその県全域に行かないように、そして、医療の提供体制、公衆衛生の逼迫とか、そういったものを見ながら機動的にやっていこうという措置でございます。
これも御案内のことかと
思いますが、特措
法改正をした際に、まん延防止等重点措置については第三十一条の四の六項で
都道府県知事が
政府に対して適用を要請することができるということにしております。そういう
意味で、機動的、機動性というものを明らかに緊急事態措置よりは目指していると。実際に、本年三月末から五月にかけて多くの
都道府県知事から、まん延防止等重点措置を適用するよう要請を受けてございます。
その上で、まん延防止等重点措置についての国の考え方を申し上げれば、罰則を伴う命令が可能となるなど、この
コロナ関係の私権制限は極力最小限にしろという
法律の要請あるいは附帯決議の要請ある中で、強力な私権制限を伴っているということに非常に我々は重きを置いているということと、あと、指定回数が、まん延防止等重点措置、幾ら機動的な
制度とはいえ、指定回数増えてしまうと慣れが生じて効果が薄れるおそれがあるということを踏まえて、
政府としては必要と判断した場合にのみ適用するべきという考えを取っております。
全国の多くの
自治体に感染
対策取り組んでいただいてきておりますが、
政府としては、各
都道府県の知見が中央に集まってきており、
対応を進化させているところで、特に
地方部において、知事のリーダーシップにより早くから独自の
対策を打ち出していただくと感染を抑え込むことが可能ということであります。
宮城県の例を挙げれば、三月半ばに仙台市で感染拡大が起きたときに、三月後半にも県独自の
対策を矢継ぎ早に打ち出していただきました。その後も、仙台市など都市部抱える宮城県では、二十一時までの時短要請では感染を抑え込むに至らず、結局四月五日にまん防を出すことになりましたが、早い時期から独自の緊急事態宣言や時短要請に取り組んでいただいてきたことが効果を発揮して、大変規模の大きい仙台市という繁華街抱えているにもかかわらず、感染
状況は速やかに改善して、
全国に先駆けて五月十一日をもって解除することができたものです。
ということで、私どもとしては、
法律などに基づく一定の手続、どうしても時間が掛かってしまうまん延防止等重点措置の適用を待たずに、まずは特措法二十四条九項で営業時間短縮要請などの県独自の措置を機動的に講じていただきたいということで県と調整をしております。ということで、その県独自の
対策の効果を見ながら、まん延防止等重点措置、今回は適用しなくていいという判断に至ることもあり得るわけでございます。
要請を受けた中で指定しなかった県が幾つかあるとおっしゃいましたが、それについては、御
質問があれば丁寧に御
説明いたしますが、
政府への要請と同時か、その前から時短要請などの効果的な
取組を講じていただいたところばかりでありまして、独自の
取組で感染拡大を抑え込めると考え、まん延防止等重点措置適用することなく、引き続き
状況を分析しながら
対応に取り組んでいただくこととしているということでございます。